法律第百三十三号(平一三・一一・三〇)
◎地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条の二第一項中「第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等(以下第四項まで」を「第三十七条の十第三項に規定する株式等(以下本項及び次項において「株式等」という。)の譲渡(証券取引法第二条第十七項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下本項、次項及び第六項、次条第一項及び第二項並びに附則第三十五条の二の三第二項において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項」に改め、「を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等」を削り、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」を「当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額」に、「本条」を「本項、次項及び第六項並びに次条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「当該株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡が」を「株式等の譲渡が証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式(租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する上場等の日(以下本項において「上場等の日」という。)において同条第二項に規定する所有期間が三年を超えるものに限る。)の譲渡(上場等の日以後一年以内に行われる譲渡で」に、「株式の譲渡」を「証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。)」に改め、同条第六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年十二月三十一日」に、「上場株式等(以下本項において「上場株式等」を「上場特定株式等(以下本項において「上場特定株式等」に、「証券取引法第二条第十七項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除くものとし、租税特別措置法第三十七条の十第二項」を「同条第二項」に、「当該上場株式等」を「当該上場特定株式等」に、「長期所有上場株式等」を「長期所有上場特定株式等」に改め、同条第八項中「規定する」を「定める」に改め、同条第十項中「第二百九十二条第一項第十三号」と」の下に「、「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項」と」を加える。
附則第三十五条の二の次に次の二条を加える。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二の二 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等(以下本項及び次項並びに次条第二項において「上場株式等」という。)の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下本項及び次項、次条第二項並びに附則第三十五条の三第四項において同じ。)のうち同法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれらの譲渡(次項の規定の適用を受けるものを除く。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、前条第一項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項の規定により読み替えられた同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・六に相当する額とする。
2 平成十六年度から平成十八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合において、当該上場株式等が同条第二項に規定する長期所有上場株式等(以下本項において「長期所有上場株式等」という。)であるときは、当該長期所有上場株式等のこれらの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、前条第一項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該長期所有上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項及び第四項において「長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、長期所有上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項の規定により読み替えられた同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一に相当する額とする。
3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4 第二項の規定の適用を受ける長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、前条第二項の規定は、適用しない。
5 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項(附則第三十五条の二の二第一項又は第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は同条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を控除した残額、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
7 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第六項」とあるのは「第七項において準用する第六項」と、「同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三十四条」とあるのは「同条第十項において準用する同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三百十四条の二」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、第二項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項において準用する同条第一項前段」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項において準用する同条第一項前段」と、「第六項」とあるのは「第七項において準用する第六項」と、「同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三十四条」とあるのは「同条第十項において準用する同条第九項第三号の規定により読み替えられた第三百十四条の二」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」と、第三項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と、第四項中「前条第二項」とあるのは「前条第十項において準用する同条第二項」と、前項中「前条第九項」とあるのは「前条第十項において準用する同条第九項」と、「「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「「同条第一項」と、「附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第七項において準用する同条第一項」と、「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項」と、「附則第三十五条の二第一項に規定する」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する」と、「同条第二項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
第三十五条の二の三 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第八項まで及び前条第一項から第五項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、前条第一項及び第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「前条第一項前段」とする。
4 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の二の三第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の三第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の三第四項において準用する前条第四項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十五条の二第一項後段」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項後段」と、第二項中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項」と、第三項中「附則第三十五条の二第一項から第八項まで」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項から第八項まで」と、「前条第一項から第五項まで」とあるのは「前条第七項において準用する同条第一項から第五項まで」と、「附則第三十五条の二第一項中」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項中」と、「附則第三十五条の二の三第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の三第七項において準用する同条第一項」と、「前条第一項及び第二項」とあるのは「前条第七項において準用する同条第一項及び第二項」と、「次条第一項」とあるのは「次条第七項において準用する同条第一項」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項」と、第四項中「第四十五条の二第四項」とあるのは「第三百十七条の二第四項」と、「附則第三十五条の二の三第二項」とあるのは「附則第三十五条の二の三第七項において準用する同条第二項」と、「、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第四項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第五項中「第四十五条の三」とあるのは「第三百十七条の三」と、「附則第三十五条の二の三第四項」とあるのは「附則第三十五条の二の三第七項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
附則第三十五条の三第一項中「前条第一項」を「附則第三十五条の二第一項」に改め、同条第三項中「前条第一項後段」を「附則第三十五条の二第一項後段」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「附則第三十五条の二第一項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第八項まで及び第三十五条の二の二第一項から第五項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項及び第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「前条第一項前段」とする。
附則第三十五条の三第七項中「第三十七条の十三第八項」を「第三十七条の十三第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第五項」に改め、同条第八項中「前条第一項」を「附則第三十五条の二第一項」に改め、同条第九項中「前条第二項」を「附則第三十五条の二第二項」に、「次条第八項」を「附則第三十五条の三第八項」に改め、同条第十項中「規定は、」の下に「政令で定めるところにより」を加え、同条第十二項中「前条第一項」を「附則第三十五条の二第一項」に、「前条第十項」を「附則第三十五条の二第十項」に、「前条第一項後段」を「附則第三十五条の二第一項後段」に、「次条第三項」とあるのは「次条第十二項において準用する同条第三項」を「第三十五条の二の二第一項から第五項まで」とあるのは「附則第三十五条の二の二第七項において準用する同条第一項から第五項まで」と、「附則第三十五条の二第一項中」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項中」と、「附則第三十五条の三第三項」とあるのは「附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第三項」と、「附則第三十五条の二の二第一項及び第二項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第七項において準用する同条第一項及び第二項」と、「同条第一項前段」とあるのは「同条第十項」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第十項」に、「前条第二項」を「附則第三十五条の二第二項」に、「次条第八項」を「附則第三十五条の三第八項」に、「次条第十二項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改める。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第六項及び第七条第六項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十四年十二月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第三十五条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2 新法附則第三十五条の二の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新法附則第三十五条の二の三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)