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法律第五十六号(平一四・五・三一)

  ◎政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

 第四十三条ノ二 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前条ニ定ムル検査ノ権限ノ一部ヲ内閣総理大臣ニ委任スルコトヲ得

  内閣総理大臣ハ前項ノ委任ニ基キ前条ノ規定ニ依リ検査ヲ為シタルトキハ速ニ其ノ結果ニ付主務大臣ニ報告スルモノトス

  内閣総理大臣ハ第一項ノ規定ニ依リ委任セラレタル権限及前項ノ規定ニ依ル権限ヲ金融庁長官ニ委任ス金融庁長官ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ委任セラレタル権限ノ全部又ハ一部ヲ財務局長又ハ財務支局長ニ委任スルコトヲ得

 (国民生活金融公庫法の一部改正)

第二条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条の三」を「第三十条の四」に改める。

  第六章中第三十条の三を第三十条の四とし、第三十条の二を第三十条の三とし、第三十条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  附則第二十項中「及び第三十条」を「、第三十条及び第三十条の二」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第三条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十二条」を「―第三十二条の二」に改める。

  第三十二条中「金融機関(以下この項」を「金融機関(以下この章」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫又は受託者等に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、受託者等たる地方公共団体又は第二十三条第一項第三号に規定する政令で定める法人に対する立入検査については、同号ホからリまでに掲げる業務及び同条第八項又は融通法第十条第一項の規定により委託を受けて行う同号ホからチまでに掲げる業務に相当する業務の範囲内に限る。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  附則第十二項中「第四十七条」を「第三十二条の二第一項中「同条第八項」とあるのは「同条第八項若しくは附則第十一項」と、第四十七条」に改める。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第四条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十条」を「―第三十条の二」に改める。

  第五章中第三十条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第五条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める。

  第五章中第三十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十一条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (公営企業金融公庫法の一部改正)

第六条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。

  第六章中第三十七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十七条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第七条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十三条」を「―第三十三条の二」に改める。

  第三十三条中「、公庫、受託金融機関等」の下に「(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)」を加え、「地方公共団体(以下この項」を「地方公共団体(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十三条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (国際協力銀行法の一部改正)

第八条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五十三条」を「―第五十三条の二」に改める。

  第五章中第五十三条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十三条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (日本政策投資銀行法の一部改正)

第九条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五十条」を「―第五十条の二」に改める。

  第五章中第五十条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

 (国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第二条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「第三十条の三第一項」を「第三十条の四第一項」に改める。

(内閣総理・総務・外務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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