法律第八十号(平一四・七・三)
◎地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条の五第一号中「課されたもの」の下に「(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)」を加え、同条第三号中「若しくは第百三十二条の二の規定による計算がなされた所得」を「、第百三十二条の二若しくは第百三十二条の三の規定による計算がなされた所得若しくは同法第二条第十八号の四に規定する連結所得」に改める。
第十四条の九第二項第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、「法人税割」の下に「(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)」を加え、「あわせて」を「併せて」に改める。
第十五条の四第一項第一号中「第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項」を「第五十三条第二十七項又は第三百二十一条の八第二十七項」に改める。
第十六条の四第十二項中「法人税割」の下に「(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)」を加える。
第十七条の四第一項第一号中「第五十三条第十項若しくは第三百二十一条の八第十項」を「第五十三条第二十八項若しくは第三百二十一条の八第二十八項」に、「又は決定によつて」を「若しくは決定によつて」に改め、「法人税額」の下に「又は法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき連結法人税額(第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額」を加える。
第十七条の六第二項中「、当該分割等」を「当該分割等」に改め、「分割法人等を含むもの」の下に「とし、当該受けた者が同条第十二号の七の二に規定する連結親法人(以下本項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七の三に規定する連結子法人(以下本項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。)を含むもの」を加える。
第十八条第一項第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第二項各号」を「同条第三項各号」に改める。
第十九条の九第二項第一号中「法人税割」の下に「(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)」を加える。
第二十条の九の三第五項中「欠損金額等(この法律又は」を「欠損金額等(この法律若しくは」に、「翌事業年度以後の事業年度分又は翌計算期間以後の計算期間分」を「当該事業年度若しくは連結事業年度後の事業年度分若しくは連結事業年度分若しくは当該計算期間後の計算期間分」に、「又は法人の行う事業に対して課する事業税の課税標準となる所得」を「若しくは個別帰属法人税額」に、「法人税額又は欠損金額」を「第五十三条第六項若しくは第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額、第五十三条第十一項若しくは第三百二十一条の八第十一項に規定する控除対象個別帰属税額、第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象還付法人税額若しくは第五十三条第十九項若しくは第三百二十一条の八第十九項に規定する控除対象個別帰属還付税額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分若しくは当該計算期間後の計算期間分の法人の行う事業に対して課する事業税の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる欠損金額若しくは第七十二条の十四第二項に規定する個別欠損金額」に改める。
第二十三条第一項第三号中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同項第四号中「計算した法人税額」の下に「(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)」を加え、同項第四号の二中「資本積立金額」の下に「又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額」を加え、同号を同項第四号の五とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
四の二 個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき又は個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属リース特別控除取戻税額等
四の三 調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下本節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額に同項第二号から第四号までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額を同項第二号から第四号までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四 個別帰属リース特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
第二十四条第一項第四号中「除く。以下」を「除く。」に、「第五十三条第六項」を「第五十三条第二十四項」に改める。
第五十一条第二項中「同条第二項」を「同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第五項」に、「第五十三条第十七項及び第十九項」を「第五十三条第二項、第三十項、第三十一項、第三十六項、第三十七項及び第三十九項」に改める。
第五十二条第二項第一号の次に次の二号を加える。
一の二 次条第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月の期間の末日
一の三 次条第四項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
第五十二条第二項第二号中「次条第二項」を「次条第五項」に改め、同条第三項中「課税標準の算定期間」の下に「、同項第一号の二の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第一号の三の連結法人税額の課税標準の算定期間」を加え、同条第四項中「第二項第一号又は第二号」を「第二項第一号から第二号まで」に、「(第二項第一号」を「(同項第一号」に改め、「あるもの」の下に「及び第二項第一号の二に掲げる法人」を加える。
第五十三条第一項中「第十二項及び第十七項」を「第六項、第十一項、第十九項、第三十項、第三十一項、第三十六項及び第三十七項」に、「又は前計算期間」を「(連結事業年度に該当する期間を除く。)若しくは前計算期間」に改め、「として政令で定めるところにより計算した法人税割額」の下に「又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額」を、「当該事業年度」の下に「(連結事業年度に該当する期間を除く。以下本節において同じ。)」を加え、「第二十四項」を「第四十四項」に改め、同条第二十八項を同条第四十九項とし、同条第二十七項中「第二十五項」を「第四十五項若しくは第四十六項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第二十六項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第二十五項中「第二十八項及び第六十五条」を「第四十九項及び第六十五条第一項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
46 第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第三項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
第五十三条第二十四項中「がある法人」の下に「又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人」を、「の算定期間」の下に「又はその連結事業年度開始の日から六月の期間」を、「限る。)」の下に「又は第二項」を加え、「当該算定期間」を「当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第二十三項中「第十三項」を「第三十二項」に、「第二十一項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第二十二項中「第十七項」を「第三十六項又は第三十七項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第二十一項中「第十三項」を「第三十二項」に、「限る。)又は」を「限る。)若しくは」に改め、「がある法人」の下に「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を加え、「第十五項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十項中「第十一項から第十三項まで及び第十七項(第十八項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下本項及び第二十二項」を「第二十九項から第三十二項までの規定並びに第三十六項及び第三十七項(これらの規定を第三十八項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下本項及び第四十二項」に、「第十一項の」を「第二十九項の」に、「第十二項」を「第三十項及び第三十一項」に、「第十三項の」を「第三十二項の」に、「及び第十七項の」を「並びに第三十六項及び第三十七項の」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第十九項中「前二項」を「前三項」に、「第十七項」を「第三十六項又は第三十七項」に、「合併により」を「適格合併により」に、「同項」を「第三十六項若しくは第三十七項」に、「「当該更正の日」を「「当該更正の日の」に、「、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」を「「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第十八項中「前項に」を「第三十六項に」に、「又は第二十六条」を「若しくは第二十六条」に、「法人税額又は」を「法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額若しくは」に改め、「あつた場合」の下に「又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合」を加え、「当該更正に係る法人税額」を「これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」に、「第二十一項」を「第四十一項」に改め、「金額は、」の下に「法人税額に係る」を加え、「金額とみなして、」を「金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第三十六項又は」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第十七項中「第二十一項」を「第四十一項」に、「次項まで」を「本項及び第三十八項」に、「租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」に改め、「属する事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「(当該更正を受けた法人が合併」を「又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併」に、「場合には、その合併」を「場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、「終了する各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を加え、「事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間」を「事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間」に改め、同項を同条第三十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
37 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第四十一項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下本項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第四十一項及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
第五十三条第十六項中「第十三項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第十四項を同条第三十三項とし、同条第十三項中「又は第百四条第一項」を「若しくは第百四条第一項」に改め、「がある法人」の下に「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を、「課税標準の算定期間」の下に「又は連結法人税額の課税標準の算定期間」を加え、「第二項、第九項又は第十項」を「第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十二項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「属する事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併」を「又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、「終了する各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を、「事業年度に係る法人税額」の下に「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を加え、同項を同条第三十項とし、同項の次に次の一項を加える。
31 法人税法第八十一条の十六に規定する更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る連結事業年度又は事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第五十五条第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から五年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
第五十三条第十一項中「又は第八十二条の七第一項の控除限度額」を「若しくは第八十二条の七第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額」に、「第二項」を「第四項、第五項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十項中「又は第二項」を「、第二項、第四項又は第五項」に、「修正申告書の提出」を「修正申告書を提出し、」に、「通知により前項各号の一」を「通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下本節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれか」に改め、「法人税額」の下に「若しくは連結法人税額」を加え、同項を同条第二十八項とし、同条第九項中「第六項」を「第四項、第五項、第二十四項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第八項中「第二項、第六項及び第十項」を「第四項、第五項、第二十四項及び第二十八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第七項中「又は第百四条第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額」を「若しくは第百四条第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」に、「以下第三百二十一条の八第七項」を「第三百二十一条の八第二十五項」に、「。以下本項」を「)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下本項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第六項を同条第二十四項とし、同条第五項中「属する事業年度」の下に「又は連結事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)」を、「以後の事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「第三項」を「第十五項」に、「当該事業年度前」を「当該合併類似適格分割型分割事業年度等前」に、「に係る控除対象法人税額」を「又は連結事業年度に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該分割法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の六項を加える。
18 第十五項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(第十六項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書(法人税法第八十二条の十第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては、第一項の規定により当該法人が提出すべき法人の道府県民税の申告書)を提出している場合(第十六項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下本項、次項及び第二十二項において「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
20 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下本項において「前五年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前五年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項及び第二十二項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前五年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
21 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第十九項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属還付税額は、ないものとする。
22 第十九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(第二十項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第二十項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
23 第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第六項及び第十一項の規定による控除をし、次に第十五項及び第十九項の規定による控除をするものとする。
第五十三条第四項中「(適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本項において同じ。)又は合併類似適格分割型分割(同法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)」及び「(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)又は分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)」を削り、「同法第八十一条(」を「法人税法第八十条(」に、「(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項、第十二項及び第十七項において同じ。)が同法第八十一条」を「が同法第八十条」に、「当該法人税額の計算の基礎となつたその超える損金の額が当該事業年度の法人税の計算について同法第五十七条の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるもの」を「当該被合併法人等が当該法人税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。第十八項において同じ。)に係る前五年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額」に、「当該前五年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額」を「当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額」に改め、「(合併法人又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下本項において同じ。)」を削り、「適格合併等の日の属する事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「において「合併等事業年度」を「及び第十八項において「合併等事業年度等」に改め、「の事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「の合併等事業年度」を「の合併等事業年度等」に、「当該合併等事業年度の前事業年度)に係る控除対象法人税額」を「当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第三項中「又は第八十二条の十第一項」を「若しくは第八十二条の十第一項」に改め、「がある法人」の下に「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を加え、「又は当該計算期間」を「若しくは当該計算期間」に改め、「開始した計算期間」の下に「又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度」を加え、「同法第八十一条」を「同法第八十条」に、「又は計算期間分の法人税割の課税標準となる法人税額は、前二項、第九項又は第十項の規定にかかわらず、その超える損金の額が当該事業年度又は計算期間の法人税の計算について同法第五十七条又は第八十二条の三の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるときに限り、前二項、第九項又は第十項の規定」を「若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定」に改め、「算定期間」の下に「又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間」を、「に係る法人税割の課税標準となる法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、「控除した額)」の下に「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を加え、「本項から第五項まで」を「本項から第十八項まで」に、「控除対象法人税額」を「控除対象還付法人税額」に、「控除したもの」を「控除するもの」に、「又は前計算期間」を「若しくは前計算期間又は前連結事業年度」に改め、「とすべき法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第二項中「事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の九項を加える。
6 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下本項から第八項まで及び第十項において同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下本項、第二十項及び第二十二項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第八項及び第十項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第八項及び第十項において同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前二項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
7 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
8 適格合併等(適格合併又は合併類似適格分割型分割(法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下本条において同じ。)をいう。以下本条において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下本条において同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度(以下本項において「前五年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(本項の規定により当該被合併法人等の第六項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下本条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等(合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本条において同じ。)又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下本条において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項及び第十項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第六項の規定の適用については、当該前五年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度又は連結事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
9 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第六項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象個別帰属調整額は、ないものとする。
10 第六項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(第八項の規定により合併法人等の第六項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第八項の規定により当該合併法人等の第六項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属リース特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下本項、次項及び第十四項において同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
12 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下本項において「前五年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の生じた前五年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項及び第十四項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前五年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
13 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第十一項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属税額は、ないものとする。
14 第十一項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(第十二項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第十二項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第十一項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
第五十三条第一項の次に次の三項を加える。
2 連結法人(法人税法第四条の五第一項又は第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された法人を含み、普通法人(同法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第七項において同じ。)に限る。以下本項において同じ。)は、その連結事業年度(同法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結法人のその取消しの処分があつた日又は同法第四条の五第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された連結法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)に限る。)及び同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割で分社型分割(同法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が当該連結子法人を被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする合併を行つた場合のその合併の日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下本項及び第四十四項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第四十四項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。以下本節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下本節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下本節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
第五十三条に次の二項を加える。
50 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
51 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条の二中「又は第九項」を「、第四項、第五項又は第二十七項」に改め、「受けたこと」の下に「(同条第二項又は第四項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)」を、「法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加える。
第五十四条第一項中「同条第九項」を「同条第二十七項」に改める。
第五十五条第一項中「に係る法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加え、「これを課税標準」を「これらを課税標準」に、「第三項まで」を「本項から第三項まで」に改め、「同じ。)」の下に「若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下本項から第三項までにおいて同じ。)」を、「予定申告に係る法人税割額」の下に「若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額」を、「同条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「確定法人税額の」を「確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の」に改め、同条第二項中「第二項又は第六項」を「第四項、第五項又は第二十四項」に改め、「確定法人税額」の下に「又は確定個別帰属法人税額」を加え、同条第三項中「をした法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加え、「若しくはこれ」を「若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれら」に改め、同条第五項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第二十五項」に、「又は計算期間分」を「若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分」に改める。
第五十六条第二項中「若しくは第二項又は第六項」を「、第二項、第四項、第五項又は第二十四項」に、「同条第十項」を「同条第二十八項」に、「又は第二項」を「、第二項、第四項又は第五項」に改め、同条第三項中「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に改め、「されたこと」の下に「(同条第二項又は第四項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)」を加える。
第五十七条第一項中「予定申告法人」の下に「及び第五十三条第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人」を加え、「第五十三条」を「同条」に改め、「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「(第五十三条第二項」を「又は連結法人税額の課税標準の算定期間(第五十三条第五項」に改め、「事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「の法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同条第五項中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加える。
第五十八条の見出し中「法人税額」を「法人税額等」に改め、同条第一項及び第二項中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同条第四項から第六項までの規定中「法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加える。
第六十二条第一項中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、「同条第九項」を「同条第二十七項」に改める。
第六十三条第一項中「申告書」の下に「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を加え、同条第二項中「及び清算所得」を「、清算所得及び連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第六十五条第二項において同じ。)」に改め、「並びに法人税額」の下に「及び連結法人税額」を加え、「又は解散の日」を「、解散の日又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日」に改め、「当該法人」の下に「(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下本項において同じ。)の場合にあつては、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)」を加える。
第六十四条第一項各号列記以外の部分中「若しくは第六項」を「、第四項、第五項若しくは第二十四項」に、「同条第九項」を「同条第二十七項」に、「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に改め、同項第一号及び第二号中「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に改め、同項第三号中「第五十三条第九項」を「第五十三条第二十七項」に、「同条第十項」を「同条第二十八項」に改め、同条第二項中「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に、「同条第九項」を「同条第二十七項」に、「第五十三条第十項」を「第五十三条第二十八項」に改める。
第六十五条に次の一項を加える。
2 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項中「第五十三条第十三項」を「第五十三条第三十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第四十一項」に改める。
第七十二条の三第一項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。
第七十二条の七第二項中「第七十二条の十三第八項及び」の下に「第十七項並びに」を加える。
第七十二条の十三第五項中「その事業年度の末日」を「その事業年度終了の日」に改め、同条第六項中「以下次項並びに第七十二条の二十三の三第一項及び第三項」を「以下次項、第十六項及び第二十項、第七十二条の二十三の三第一項及び第三項並びに第七十二条の二十三の四第一項及び第三項」に改め、「をした場合」の下に「(第十五項に規定する場合を除く。)」を加え、「その事業年度の末日」を「その事業年度終了の日」に改め、同条第七項中「をした場合」の下に「(第十六項に規定する場合を除く。)」を加え、同条第八項中「分社型分割をいう。」の下に「第十七項において同じ。」を、「を行つた場合」の下に「(同項に規定する場合を除く。)」を加え、「その事業年度の末日」を「その事業年度終了の日」に改め、同条第十六項中「第十二項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十一項から第十五項までを十四項ずつ繰り下げ、同条第十項中「次条第三項」を「次条第六項」に、「その事業年度の末日」を「その事業年度終了の日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第九項を同条第二十三項とし、同条第八項の次に次の十四項を加える。
9 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(同法第十四条第四号に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下本項において同じ。)が開始した場合(第十一項に規定する場合を除く。)においては、本節の適用については、その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
10 連結子法人(法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下本項、第十二項及び第七十二条の二十五第五項において同じ。)開始の日及び終了の日でない場合(次項から第十三項までに規定する場合を除く。)においては、本節の適用については、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
11 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下本条において同じ。)がある同法第四条の二に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合においては、本節の適用については、連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下本項及び第十三項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
12 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下本節において同じ。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)においては、本節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下本項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が同法第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
13 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。以下本項において同じ。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、本節の適用については、当該完全支配関係を有することとなつた日(以下本項において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(同法第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)をそれぞれ当該他の内国法人の一事業年度とみなす。
14 連結子法人が連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下本節において同じ。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。以下本節において同じ。)を有しなくなつた場合(次項、第十六項及び第十八項から第二十二項までに規定する場合を除く。)においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
15 連結子法人が連結事業年度の中途において解散をした場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
16 連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散をした場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
17 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下本節において同じ。)が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から分割の日の前日までの期間及び分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
18 連結親法人と法人税法第十四条第十三号に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下本項において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。
19 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散をした場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
20 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散をした場合においては、本節の適用については、その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。
21 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合においては、本節の適用については、その取消しの処分のあつた日の属する連結事業年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
22 法人税法第四条の五第四項の申請書を提出した連結子法人が同条第三項の承認を受けた場合においては、本節の適用については、その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。
第七十二条の十四第一項中「所得は」の下に「、連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)以外の法人にあつては」を、「例によつて」の下に「算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額をいう。以下本項及び次項において同じ。)から個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下本項及び次項において同じ。)を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第七十二条の二十三の四第一項並びに第七十二条の二十五第四項、第五項及び第七項において同じ。)に係る当該連結申告法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。第七十二条の二十三の四第一項において同じ。)の計算の例によつて」を、「ただし、」の下に「法人税法第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項並びに第八十一条の九並びに」を加え、「第八項」を「第九項」に、「及び第五十八条」を「、第五十八条、第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の六十」に改め、「、益金の額」の下に「又は個別帰属益金額」を、「、損金の額」の下に「又は個別帰属損金額」を加え、同条第七項を同条第九項とし、同条第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「資本積立金額」の下に「又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定によつて、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、同法第五十七条(第七項から第十一項までを除く。)又は第五十八条(第五項を除く。)の規定の例によつて個別帰属損金額に算入するものとする。
3 前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第七十二条の二十三の三第一項中「当該法人が合併により解散をした場合には、その合併」を「当該更正の日後に当該法人が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本節において同じ。)により解散をした場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、同条第三項中「合併により」を「適格合併により」に、「「当該更正の日」を「「当該更正の日の」に、「、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」を「「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と、前項中「法人」とあるのは「法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人」に改める。
第七十二条の二十三の四第一項中「法人税の所得」の下に「又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額」を加え、「次項まで」を「本項及び次項」に、「当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併」を「当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、同条第三項中「合併により消滅した」を「適格合併により解散をした」に、「「当該更正の日」を「「当該更正の日の」に、「、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」を「「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」に改める。
第七十二条の二十五第二項中「(次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第三項中「を当該各事業年度」の下に「(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」を加え、同条第九項中「及び第三項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第三項」の下に「又は第五項」を、「第二項」の下に「又は第四項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第五項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、同条第四項中「前項」を「第三項又は前項」に、「第八項」を「第十一項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十一項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期間内に当該法人の当該事業年度の所得に対する事業税を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
第七十二条の二十五第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項に規定する理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合にあつては、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)の所得に対する事業税をそれぞれ第一項の期間内に申告納付することができない場合においては、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を申告納付することができる。
5 第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由によつて決算が確定しないため、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度の所得に対する事業税をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。)の所得又は収入金額に対する事業税を当該各事業年度終了の日から四月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
第七十二条の二十六第一項中「合併」を「適格合併」に改め、「当該法人」の下に「(連結法人のうち所得に対する事業税を申告納付すべきものを除く。)」を加え、「、第五項、第六項若しくは第七項」を「若しくは第七項から第九項まで」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう」を「法人を設立するものを除く」に、「本項及び次項」を「本項」に、「により存続した法人」を「に係る合併法人」に、「前前日」を「前日」に改め、同項第一号中「その適格合併の日」を「その適格合併の日の前日」に改め、「確定事業税額(」の下に「当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した」を加え、同項第二号中「前前日」を「前日」に、「適格合併後」を「適格合併の日以後」に改め、同条第三項中「適格合併により設立された法人」を「適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人」に、「その被合併法人」を「当該被合併法人」に改め、同条第七項中「又は第八十二条の八第一項ただし書」を「若しくは第八十二条の八第一項ただし書」に改め、「要しない法人」の下に「又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人」を加える。
第七十二条の二十八第二項中「第七十二条の二十五第二項から第五項まで、第八項及び第九項」を「第七十二条の二十五第二項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「、第五項、第六項若しくは第七項」を「若しくは第七項から第九項まで」に改め、「資本積立金額」の下に「又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額」を、「同条第十八号に規定する利益積立金額」の下に「又は同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額」を加え、「同号」を「同条第十八号」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五第五項」を「第七十二条の二十五第八項」に改める。
第七十二条の三十第二項及び第七十二条の三十一第二項中「第七十二条の二十五第五項」を「第七十二条の二十五第八項」に改める。
第七十二条の三十三第三項中「以下」を削り、「受けたとき」の下に「(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたとき)」を加える。
第七十二条の三十三の二第二項中「受けたこと」の下に「(当該法人が、当該事業年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたこと)」を加える。
第七十二条の三十四中「第七十二条の二十五第五項」を「第七十二条の二十五第八項」に改める。
第七十二条の四十一第一項中「損害保険業を行う法人」の下に「、連結申告法人」を加える。
第七十二条の四十五の二中「第七十二条の二十五第三項」を「第七十二条の二十五第三項又は第五項」に改める。
第七十二条の四十八第四項第一号中「の末日」を「終了の日」に改め、同項第二号中「、当該事業年度」を「、当該事業年度終了の日」に改め、同項第三号中「事業年度」を「事業年度終了の日」に改め、同条第五項第一号中「当該事業年度又は計算期間の末日」を「当該事業年度終了の日又は計算期間の末日」に改める。
第七十二条の五十九第一項中「修正申告書」の下に「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を加える。
第七十二条の八十第一項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。
第二百九十二条第一項第三号中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同項第四号中「計算した法人税額」の下に「(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)」を加え、同項第四号の二中「資本積立金額」の下に「又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額」を加え、同号を同項第四号の五とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
四の二 個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき又は個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属リース特別控除取戻税額等
四の三 調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下本節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額に同項第二号から第四号までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額を同項第二号から第四号までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四 個別帰属リース特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
第二百九十四条第一項第四号中「除く。以下」を「除く。」に、「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第二十四項」に改める。
第三百十二条第三項第一号の次に次の二号を加える。
一の二 第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月の期間の末日
一の三 第三百二十一条の八第四項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
第三百十二条第三項第二号中「第三百二十一条の八第十三項及び第十五項」を「第三百二十一条の八第二項、第三十項から第三十三項まで及び第三十五項」に、「第三百二十一条の八第二項」を「第三百二十一条の八第五項」に改め、同条第四項中「課税標準の算定期間」の下に「、同項第一号の二の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第一号の三の連結法人税額の課税標準の算定期間」を加え、同条第五項中「第三項第一号又は第二号」を「第三項第一号から第二号まで」に、「(第三項第一号」を「(同項第一号」に改め、「あるもの」の下に「及び第三項第一号の二に掲げる法人」を加える。
第三百十四条の六第二項中「同条第二項」を「同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第五項」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「第十二項及び第十三項」を「第六項、第十一項、第十九項及び第三十項から第三十三項まで」に、「又は前計算期間」を「(連結事業年度に該当する期間を除く。)若しくは前計算期間」に改め、「により計算した法人税割額」の下に「又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額」を、「当該事業年度」の下に「(連結事業年度に該当する期間を除く。以下本節において同じ。)」を加え、「第十八項」を「第三十八項」に改め、同条第十九項中「第三百二十七条」を「第三百二十七条第一項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第十八項中「がある法人」の下に「又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人」を、「の算定期間」の下に「又はその連結事業年度開始の日から六月の期間」を、「限る。)」の下に「又は第二項」を加え、「当該算定期間」を「当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第十七項中「第十三項」を「第三十二項又は第三十三項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第十六項中「第十一項から第十三項(第十四項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)まで」を「第二十九項から第三十三項まで(第三十二項及び第三十三項の規定を第三十四項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下本項及び次項において同じ。)」に、「第十一項の」を「第二十九項の」に、「第十二項」を「第三十項及び第三十一項」に、「及び第十三項」を「並びに第三十二項及び第三十三項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第十五項中「前二項」を「前三項」に、「第十三項」を「第三十二項又は第三十三項」に、「合併により」を「適格合併により」に、「同項」を「第三十二項若しくは第三十三項」に、「「当該更正の日」を「「当該更正の日の」に、「、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」を「「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第十四項中「前項に」を「第三十二項に」に、「又は第二十六条」を「若しくは第二十六条」に、「法人税額又は」を「法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額若しくは」に改め、「あつた場合」の下に「又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合」を加え、「当該更正に係る法人税額」を「これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」に改め、「金額は、」の下に「法人税額に係る」を加え、「金額とみなして、」を「金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第三十二項又は」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第十三項中「次項まで」を「本項及び第三十四項」に、「租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」に改め、「属する事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「(当該更正を受けた法人が合併」を「又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併」に、「場合には、その合併」を「場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、「終了する各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を加え、「事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間」を「事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間」に改め、同項を同条第三十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
33 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下本項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
第三百二十一条の八第十二項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「属する事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併」を「又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、「終了する各事業年度」の下に「又は各連結事業年度」を、「事業年度に係る法人税額」の下に「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を加え、同項を同条第三十項とし、同項の次に次の一項を加える。
31 法人税法第八十一条の十六に規定する更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る連結事業年度又は事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から五年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
第三百二十一条の八第十一項中「又は第八十二条の七第一項の控除限度額及び第五十三条第十一項」を「若しくは第八十二条の七第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び第五十三条第二十九項」に、「第二項」を「第四項、第五項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十項中「又は第二項」を「、第二項、第四項又は第五項」に、「修正申告書の提出」を「修正申告書を提出し、」に、「通知により前項各号の一」を「通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下本節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれか」に改め、「法人税額」の下に「若しくは連結法人税額」を加え、同項を同条第二十八項とし、同条第九項中「第六項」を「第四項、第五項、第二十四項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第八項中「第二項、第六項及び第十項」を「第四項、第五項、第二十四項及び第二十八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第七項中「又は第百四条第一項の規定による申告書に係る法人税額」を「若しくは第百四条第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」に、「。以下本項」を「)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下本項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第六項を同条第二十四項とし、同条第五項中「属する事業年度」の下に「又は連結事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)」を、「以後の事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「第三項」を「第十五項」に、「当該事業年度前」を「当該合併類似適格分割型分割事業年度等前」に、「に係る控除対象法人税額」を「又は連結事業年度に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該分割法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の六項を加える。
18 第十五項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(第十六項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書(法人税法第八十二条の十第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては、第一項の規定により当該法人が提出すべき法人の市町村民税の申告書)を提出している場合(第十六項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる金額(以下本項、次項及び第二十二項において「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
20 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下本項において「前五年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前五年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項及び第二十二項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前五年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
21 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第十九項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属還付税額は、ないものとする。
22 第十九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(第二十項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(第二十項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
23 第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第六項及び第十一項の規定による控除をし、次に第十五項及び第十九項の規定による控除をするものとする。
第三百二十一条の八第四項中「(適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本項において同じ。)又は合併類似適格分割型分割(同法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)」及び「(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)又は分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)」を削り、「同法第八十一条(」を「法人税法第八十条(」に、「(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項、第十二項及び第十三項において同じ。)が同法第八十一条」を「が同法第八十条」に、「当該法人税額の計算の基礎となつたその超える損金の額が当該事業年度の法人税の計算について同法第五十七条の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるもの」を「当該被合併法人等が当該法人税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。第十八項において同じ。)に係る前五年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額」に、「当該前五年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額」を「当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額」に改め、「(合併法人又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下本項において同じ。)」を削り、「適格合併等の日の属する事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「において「合併等事業年度」を「及び第十八項において「合併等事業年度等」に改め、「の事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「の合併等事業年度」を「の合併等事業年度等」に、「当該合併等事業年度の前事業年度)に係る控除対象法人税額」を「当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第三項中「又は第八十二条の十第一項」を「若しくは第八十二条の十第一項」に改め、「がある法人」の下に「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」を加え、「又は当該計算期間」を「若しくは当該計算期間」に改め、「開始した計算期間」の下に「又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度」を加え、「同法第八十一条」を「同法第八十条」に、「又は計算期間分の法人税割の課税標準となる法人税額は、前二項、第九項又は第十項の規定にかかわらず、その超える損金の額が当該事業年度又は計算期間の法人税の計算について同法第五十七条又は第八十二条の三の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるときに限り、前二項、第九項又は第十項の規定」を「若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定」に改め、「算定期間」の下に「又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間」を、「に係る法人税割の課税標準となる法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、「第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、「控除した額)」の下に「又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)」を加え、「本項から第五項まで」を「本項から第十八項まで」に、「控除対象法人税額」を「控除対象還付法人税額」に、「控除したもの」を「控除するもの」に、「又は前計算期間」を「若しくは前計算期間又は前連結事業年度」に改め、「とすべき法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第二項中「事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の九項を加える。
6 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下本項から第八項まで及び第十項において同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下本項、第二十項及び第二十二項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第八項及び第十項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第八項及び第十項において同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前二項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
7 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
8 適格合併等(適格合併又は合併類似適格分割型分割(法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下本条において同じ。)をいう。以下本条において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下本条において同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度(以下本項において「前五年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(本項の規定により当該被合併法人等の第六項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下本条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等(合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本条において同じ。)又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下本条において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項及び第十項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第六項の規定の適用については、当該前五年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度又は連結事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
9 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第六項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象個別帰属調整額は、ないものとする。
10 第六項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(第八項の規定により合併法人等の第六項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(第八項の規定により当該合併法人等の第六項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属リース特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下本項、次項及び第十四項において同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第五項、第二十七項又は第二十八項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の八第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
12 適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下本項において「前五年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の生じた前五年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項及び第十四項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前五年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
13 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第十一項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属税額は、ないものとする。
14 第十一項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(第十二項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(第十二項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第十一項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
第三百二十一条の八第一項の次に次の三項を加える。
2 連結法人(法人税法第四条の五第一項又は第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された法人を含み、普通法人(同法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第七項において同じ。)に限る。以下本項において同じ。)は、その連結事業年度(同法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結法人のその取消しの処分があつた日又は同法第四条の五第二項(同項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された連結法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)に限る。)及び同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割で分社型分割(同法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人(同法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が当該連結子法人を被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする合併を行つた場合のその合併の日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下本項及び第三十八項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十八項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
4 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。以下本節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下本節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下本節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
第三百二十一条の八に次の二項を加える。
40 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
41 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三百二十一条の八の二中「又は第九項」を「、第四項、第五項又は第二十七項」に改め、「受けたこと」の下に「(同条第二項又は第四項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)」を、「法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加える。
第三百二十一条の九第一項中「同条第九項」を「同条第二十七項」に改める。
第三百二十一条の十一第一項中「に係る法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加え、「これを課税標準」を「これらを課税標準」に、「第三項までにおいて同様とする」を「本項から第三項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下本項から第三項までにおいて同じ」に改め、「予定申告に係る法人税割額」の下に「若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額」を、「同条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「確定法人税額の」を「確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の」に改め、同条第二項中「第二項又は第六項」を「第四項、第五項又は第二十四項」に改め、「確定法人税額」の下に「又は確定個別帰属法人税額」を加え、同条第三項中「をした法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加え、「若しくはこれ」を「若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれら」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第七項」を「第三百二十一条の八第二十五項」に、「又は計算期間分」を「若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「若しくは第二項又は第六項」を「、第二項、第四項、第五項又は第二十四項」に、「同条第十項」を「同条第二十八項」に、「又は第二項」を「、第二項、第四項又は第五項」に改め、同条第三項中「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に改め、「されたこと」の下に「(同条第二項又は第四項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)」を加える。
第三百二十一条の十三第一項中「予定申告法人」の下に「及び第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告書を提出すべき法人」を加え、「第三百二十一条の八」を「同条」に改め、「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「(第三百二十一条の八第二項」を「又は連結法人税額の課税標準の算定期間(第三百二十一条の八第五項」に改め、「事業年度」の下に「又は連結事業年度」を、「の法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同条第五項中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加える。
第三百二十一条の十四の見出し中「法人税額」を「法人税額等」に改め、同条第一項及び第二項中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、同条第四項から第六項までの規定中「法人税額」の下に「若しくは個別帰属法人税額」を加える。
第三百二十四条第一項中「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加え、「同条第七項」を「同条第二十七項」に改める。
第三百二十五条中「申告書」の下に「、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五に規定する書類」を加える。
第三百二十六条第一項各号列記以外の部分中「若しくは第六項」を「、第四項、第五項若しくは第二十四項」に、「同条第九項」を「同条第二十七項」に、「第三百二十一条の八第九項」を「第三百二十一条の八第二十七項」に、「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に改め、同項第二号及び第三号中「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に改め、同項第四号中「第三百二十一条の八第九項」を「第三百二十一条の八第二十七項」に、「同条第十項」を「同条第二十八項」に改め、同条第二項中「又は第六項」を「、第四項、第五項又は第二十四項」に、「同条第九項」を「同条第二十七項」に、「第三百二十一条の八第十項」を「第三百二十一条の八第二十八項」に改める。
第三百二十七条に次の一項を加える。
2 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第六百二条第一項第一号ロ中「第三十七条第三項第一号」を「第三十七条第四項第一号」に改める。
第七百三十四条第三項中「第五十三条第九項、第十項及び第十三項から第二十三項まで」を「第五十三条第二十七項、第二十八項及び第三十二項から第四十三項まで」に改め、同項の表の第三百二十一条の八第十一項の項を次のように改める。
第三百二十一条の八第二十九項 |
法人税法第六十九条第一項若しくは第八十二条の七第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び第五十三条第二十九項の控除の限度額で政令で定めるもの |
法人税法第六十九条第一項若しくは第八十二条の七第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額 |
第七百四十八条中「第五十三条第二十三項」を「第五十三条第四十三項」に改める。
附則第八条第二項を次のように改める。
2 租税特別措置法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。以下本条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下本条において同じ。)(以下本項において「中小連結親法人等」という。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」とあるのは、「掲げる金額」とする。
附則第八条に次の八項を加える。
3 法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第七項及び第三百二十一条の八第七項の規定の適用については、第五十三条第七項第一号及び第三百二十一条の八第七項第一号中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。次号において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に掲げる」と、第五十三条第七項第二号及び第三百二十一条の八第七項第二号中「同法第八十一条の十二第三項に規定する」とあるのは「法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第二号の第四欄に掲げる」とする。
4 第五十三条第六項又は第三百二十一条の八第六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人(次項、第七項及び第十項において「特定医療法人」という。)である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る前項の規定の適用については、同項中「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。次号において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に掲げる」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
5 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条において「連結申告連結親法人」という。)で普通法人(同法第二条第九号に規定する普通法人をいい、特定医療法人である法人を除く。第八項において同じ。)であるもの又は当該法人との間に連結完全支配関係がある法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人(以下本条において「連結申告法人」という。)に限る。)の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に係る第二十三条第一項第四号の三及び第四号の四並びに第二百九十二条第一項第四号の三及び第四号の四の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三中「次に定める額」とあるのは「次に定める額に経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下本号及び次号において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一号の第四欄(法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」と、第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四中「合計額」とあるのは「合計額に法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一号の第四欄(法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」とする。
6 連結申告連結親法人で協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第九項において同じ。)であるもの又は当該法人との間に連結完全支配関係がある法人(連結申告法人に限る。)の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に係る第二十三条第一項第四号の三及び第四号の四並びに第二百九十二条第一項第四号の三及び第四号の四の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三中「次に定める額」とあるのは「次に定める額に経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。次号において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の表の第二号の第四欄に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第二号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」と、第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四中「合計額」とあるのは「合計額に法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第二号の第四欄に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第二号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」とする。
7 連結申告連結親法人で特定医療法人であるもの又は当該法人との間に連結完全支配関係がある法人(連結申告法人に限る。)の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に係る第二十三条第一項第四号の三及び第四号の四並びに第二百九十二条第一項第四号の三及び第四号の四の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三中「次に定める額」とあるのは「次に定める額に租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する税率に相当する率を乗じて得た額を、同法第六十八条の八第一項の表の第三号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」と、第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四中「合計額」とあるのは「合計額に租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する税率に相当する率を乗じて得た額を、同法第六十八条の八第一項の表の第三号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」とする。
8 連結申告連結親法人で普通法人であるものの平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する還付所得連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度をいう。次項及び第十項において同じ。)の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次項及び第十項において同じ。)に対する法人税の額につき同法第八十一条の三十一第三項の規定により準用される同条第一項の規定の適用があつた場合における第五十三条第十九項及び第三百二十一条の八第十九項の規定の適用については、これらの規定中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額に経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下本項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一号の第四欄(法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」とする。
9 連結申告連結親法人で協同組合等であるものの平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一第三項の規定により準用される同条第一項の規定の適用があつた場合における第五十三条第十九項及び第三百二十一条の八第十九項の規定の適用については、これらの規定中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額に経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第十六条第二項の表の第二号の第四欄に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第二号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」とする。
10 連結申告連結親法人で特定医療法人であるものの平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一第三項の規定により準用される同条第一項の規定の適用があつた場合における第五十三条第十九項及び第三百二十一条の八第十九項の規定の適用については、これらの規定中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額に租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する税率に相当する率を乗じて得た額を、同法第六十八条の八第一項の表の第三号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額」とする。
附則第八条の二中「第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項」を「第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項」に改める。
附則第九条第一項中「第七十二条の十四第五項」を「第七十二条の十四第七項」に改め、同条第二項中「第七十二条の十四第六項第一号」を「第七十二条の十四第八項第一号」に改める。
附則第九条の二第二項中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十三条第二項の規定は、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
3 新法第五十三条第三十項の法人が平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4 新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
5 新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十九項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 次項から第五項までに規定する場合を除き、新法第七十二条の十三の規定は、施行日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて法人税法等改正法第一条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項において「新法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度(新法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(新法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法第七十二条の十三(当該内国法人にあつては、同条第十八項を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用する。
4 前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第三項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の一事業年度とみなす。
6 新法第七十二条の二十三の三第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併(同項に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人(同項に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により解散をした場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
7 新法第七十二条の二十三の三第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により解散をした後において旧法第七十二条の二十三の三第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
8 新法第七十二条の二十三の四第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により消滅した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
9 新法第七十二条の二十三の四第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により消滅した後において旧法第七十二条の二十三の四第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
10 新法第七十二条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前に旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。
11 新法第七十二条の二十六第七項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合の同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度後の各事業年度について適用し、当該六月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百二十一条の八第二項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。
3 新法第三百二十一条の八第三十項の法人が施行日前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4 新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
5 新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十五項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(会社更生法の一部改正)
第六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二百六十九条第四項中「及び事業税」を「並びに道府県民税、事業税及び市町村民税」に、「第七十二条の二十六(事業年度等の期間が六月を超える法人の中間申告納付)」を「第五十三条第二項(法人等の道府県民税の申告納付)、第七十二条の二十六(事業年度等の期間が六月を超える法人の中間申告納付)又は第三百二十一条の八第二項(法人等の市町村民税の申告納付)」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第百六十条の百三十九第四項中「及び事業税」を「並びに道府県民税、事業税及び市町村民税」に、「第七十二条の二十六」を「第五十三条第二項、第七十二条の二十六又は第三百二十一条の八第二項」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第八条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「第六十八条の三の規定の適用がなく」を「第六十八条の規定の適用がなく」に、「法人税額」を「同法第二百九十二条第一項第四号に規定する法人税額(第五号において「法人税額」という。)又は同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額(第五号において「個別帰属法人税額」という。)」に改め、同項第五号中「第六十八条の三の規定の適用がなく」を「第六十八条の規定の適用がなく」に改め、「法人税額」の下に「又は個別帰属法人税額」を加える。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第九条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第五項を次のように改める。
5 機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項の規定の適用については、これらの規定中「五年以内に開始した事業年度若しくは」とあるのは、「に開始した事業年度若しくは」とする。
(内閣総理・総務・法務・財務大臣署名)