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法律第百十三号(平一四・一一・二七)

  ◎裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百三十六万五千円」を「百三十三万五千円」に、「百十万六千円」を「百八万二千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

二、二五五、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、六四六、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、五七六、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、四六〇、〇〇〇円

判事

一号

一、三一七、〇〇〇円

二号

一、一六〇、〇〇〇円

三号

一、〇八二、〇〇〇円

四号

九一七、〇〇〇円

五号

七九三、〇〇〇円

六号

七一三、〇〇〇円

七号

六四四、〇〇〇円

八号

五八〇、〇〇〇円

判事補

一号

四六五、四〇〇円

二号

四二七、八〇〇円

三号

三九八、一〇〇円

四号

三七二、四〇〇円

五号

三四六、三〇〇円

六号

三二八、一〇〇円

七号

三〇六、九〇〇円

八号

二九五、五〇〇円

九号

二六八、七〇〇円

十号

二五九、一〇〇円

十一号

二四三、七〇〇円

十二号

二三四、六〇〇円

簡易裁判所判事

一号

九一七、〇〇〇円

二号

七九三、〇〇〇円

三号

七一三、〇〇〇円

四号

六四四、〇〇〇円

五号

四八四、七〇〇円

六号

四六五、四〇〇円

七号

四二七、八〇〇円

八号

三九八、一〇〇円

九号

三七二、四〇〇円

十号

三四六、三〇〇円

十一号

三二八、一〇〇円

十二号

三〇六、九〇〇円

十三号

二九五、五〇〇円

十四号

二六八、七〇〇円

十五号

二五九、一〇〇円

十六号

二四三、七〇〇円

十七号

二三四、六〇〇円

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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