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法律第百四十七号(平一四・一二・一一)

  ◎独立行政法人中小企業基盤整備機構法

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 役員及び職員(第七条―第十四条)

 第三章 業務等(第十五条―第二十五条)

 第四章 雑則(第二十六条―第三十二条)

 第五章 罰則(第三十三条―第三十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 五 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 六 企業組合

 七 協業組合

 八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

3 この法律において「中小企業の集積の活性化」とは、中小企業者の集積(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。)の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。

4 この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第一項に規定する小規模企業者をいう。

 (名称)

第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。

 (機構の目的)

第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。

 (事務所)

第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第六条 機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第九項、第四条第九項及び第十項並びに第五条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十条第一項の第一種信用基金又は第二十一条第一項の第二種信用基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

第八条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 (役員の欠格条項の特例)

第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事となることができる。

第十一条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十二条 機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十一条」とする。

2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十条及び第十一条」とする。

 (秘密保持義務)

第十三条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 (役員及び職員の地位)

第十四条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十五条 機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 一 都道府県(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。

 二 中小企業支援担当者(中小企業支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。

 三 次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。

  イ 創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

  ロ 中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。

  ハ 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

  ニ 大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

 四 都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。

 五 次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第九号から第十一号までに該当するものを除く。)を行うこと。

  イ 創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者

  ロ 創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者

  ハ 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者

 六 前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。

 七 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条の規定による債務の保証を行うこと。

 八 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条の規定による債務の保証を行うこと。

 九 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十二条第一項の規定による特定の地域における施設の整備、出資等並びに同条第二項の規定による債務の保証及び出資を行うこと。

 十 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等及び同条第二項の規定による債務の保証を行うこと。

 十一 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十四条の規定による債務の保証及び出資を行うこと。

 十二 小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。

 十三 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。

 十四 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

 十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 事業者(中小企業者を除く。次号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。

 二 事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。

 三 前項第二号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。

 四 委託を受けて、中心市街地整備改善活性化法第二十二条第三項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。

 五 委託を受けて、新事業創出促進法第三十二条第三項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。

 六 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。

  イ 共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金

  ロ 会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金

  ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金

3 第一項第三号ロ及びハ、同項第四号(同項第三号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第五号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。

4 第二項第六号に掲げる業務は、第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。

5 機構は、第一項第九号に掲げる業務(中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一項に規定するものに限る。)及び第一項第十号に掲げる業務(新事業創出促進法第三十二条第一項に規定するものに限る。)については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十六条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第六号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。

 (業務の委託)

第十七条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。

 一 第十五条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 二 第十五条第一項第五号に掲げる業務及び同項第九号から第十一号までに掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)

 三 第十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)

 四 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務

 五 小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

 六 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務

 七 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

 八 第十五条第二項第六号に掲げる業務

2 機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに第十五条第一項第十二号及び第十三号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同項第十四号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。

3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4 第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (区分経理)

第十八条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第九号及び第十号に掲げる業務(それぞれ次号及び第三号に掲げるものを除く。)並びにこれらに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務

 二 第十五条第一項第七号及び第八号に掲げる業務、同項第九号に掲げる業務(中心市街地整備改善活性化法第二十二条第二項に規定するものに限る。)、第十五条第一項第十号に掲げる業務(新事業創出促進法第三十二条第二項に規定するものに限る。)並びに第十五条第一項第十一号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

 三 第十五条第一項第九号及び第十号に掲げる業務のうち産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第一条第一項の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの並びに第十五条第一項第十号に掲げる業務(新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十五条第二項第四号及び第五号に掲げる業務

 四 第十五条第一項第十二号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第六号に掲げる業務

 五 第十五条第一項第十三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2 第十五条第四項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。

 (利益及び損失の処理の特例等)

第十九条 機構は、それぞれ前条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)、同項第二号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項及び第二項の業務の財源に充てることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省(前条第一項第二号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省及び財務省)の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下「施設整備等勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の適用については、同項中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

5 第一項から第三項までの規定は、施設整備等勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 (第一種信用基金)

第二十条 機構は、第十五条第一項第七号及び第九号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十二項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十三項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

 (第二種信用基金)

第二十一条 機構は、第十五条第一項第八号、第十号及び第十一号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十二項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十三項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。

 (長期借入金及び中小企業基盤整備債券)

第二十二条 機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第九号に掲げる業務(中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、第十五条第一項第十号に掲げる業務(新事業創出促進法第三十二条第一項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)及び第十五条第一項第十三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (債務保証)

第二十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (償還計画)

第二十四条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 (余裕金の運用の特例)

第二十五条 機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。

 一 財政融資資金への預託

 二 通則法第四十七条第一号の規定により取得した有価証券の信託会社又は信託業務を行う銀行への信託

2 機構は、通則法第四十七条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

   第四章 雑則

 (報告及び検査)

第二十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十七条第一項又は第二項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (財務大臣との協議)

第二十七条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第二十二条第一項若しくは第五項又は第二十四条第一項の認可をしようとするとき。

 二 第十九条第一項の承認(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。

 三 第二十五条第二項の指定をしようとするとき。

 (主務大臣等)

第二十八条 この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)

 二 第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣

 三 機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣

2 第十八条第一項第二号に掲げる業務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。

3 第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第六十七条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

4 機構に係る通則法における主務省は、経済産業省とする。

5 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (独立行政法人評価委員会からの意見聴取等)

第二十九条 第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項、第三十五条第二項、第三十八条第三項、第四十四条第四項、第四十五条第四項及び第四十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会」とする。

2 経済産業省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、第十八条第一項第二号に掲げる業務に関し、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行おうとするとき。

 二 通則法第三十二条第三項後段(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしようとするとき。

 (国家公務員宿舎法の適用除外)

第三十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第三十一条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

 (他の法令の準用)

第三十二条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

   第五章 罰則

第三十三条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第十五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 三 第二十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、廃止法附則第三条に規定する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十八条及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。

 (機構の成立)

第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、廃止法の施行の時に成立する。

2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

 (地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務)

第三条 廃止法附則第五条第一項の規定により機構が地域振興整備公団(以下「公団」という。)の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての地域振興整備債券に係る債務については、機構及び公団が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

2 地域振興整備債券の債権者は、機構又は公団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 (特定産業集積活性化法に係る業務の特例)

第四条 機構は、第十五条第一項及び第二項の業務のほか、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号。以下「特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務を行う。

2 機構は、第十五条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、同条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定産業集積活性化法第十一条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うことができる。

 (公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)

第五条 機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項並びに前条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

 一 機構の成立の際現に廃止法第二条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「改正前公団法」という。)第十九条第一項第三号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第五号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている工場用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。

 二 機構の成立の際現に廃止法附則第三十八条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「改正前地方拠点法」という。)第四十条第二項第一号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている産業業務施設用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。

 三 機構の成立の際現に廃止法附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下「改正前新事業創出促進法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「旧特定事業集積促進法」という。)第七条第一項第一号の規定により公団が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。

 四 前三号に掲げる業務の円滑な実施を図るため、機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法第二十六条第一項第二号の規定により公団が賃貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地につき、賃貸その他の管理を行うこと。

 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、前条並びに前項の業務のほか、第十五条第一項、前条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 改正前公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(工業の再配置の促進に係るものに限る。)

 二 改正前地方拠点法第四十条第三項第二号、第四号及び第五号に掲げる業務(同法第二条第三項に規定する産業業務施設の再配置の促進に係るものに限る。)

3 機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

4 機構は、第一項及び第二項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、機構が第一項及び第二項の業務を終えた際に、第三項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち産業投資特別会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を産業投資特別会計に納付しなければならない。

6 第四項の規定による第三項に規定する特別の勘定の廃止の時において、廃止法附則第五条第七項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額のうち第一項及び第二項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

 (公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)

第六条 機構は、平成二十二年度の終了の日までの間に限り、第十五条第一項及び第二項、附則第四条並びに前条第一項及び第二項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。

2 機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第四条、前条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「平成十二年改正前の公団法」という。)第十九条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号の規定により行った貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。

3 機構は、前項の政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第四条、前条第一項及び第二項並びに前二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

 一 機構の成立の際現に改正前公団法附則第十条第二項第一号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第四号の規定により公団が造成又は建設を行った土地及び工作物につき、管理及び譲渡を行うこと。

 二 機構の成立の際現に改正前公団法附則第十条第二項第二号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第六号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道につき、管理及び譲渡を行うこと。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4 機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、附則第四条、前条第一項及び第二項並びに前三項の業務のほか、第十五条第一項、附則第四条第一項、前条第一項及び前三項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成十二年改正前の公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。

5 機構は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

6 機構は、第一項から第四項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。

7 機構は、前項の規定により国庫納付をしたときは(同項に規定する場合において同項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第一項から第四項までの業務を終えた後遅滞なく)、第五項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。

8 前項の規定による第五項に規定する特別の勘定の廃止の時において、廃止法附則第五条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)

第七条 機構は、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条並びに第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

 一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第十四条の規定による債務の保証を行うこと。

 二 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「輸入・対内投資法」という。)第八条の規定による債務の保証及び出資を行うこと。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条並びに第五条第一項及び第二項、前条第一項から第四項まで並びに前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

 一 機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定事業集積促進法第九条第一号の規定により産業基盤整備基金(以下「基金」という。)が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。

 二 機構の成立の際現に廃止法附則第四十七条の規定による改正前の新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。

 三 機構の成立の際現に廃止法附則第四十六条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第十一条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。

 (旧繊維法に係る業務の特例)

第八条 機構は、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前条の業務のほか、廃止法第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。)の施行前に旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。)第三章に規定する繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。

2 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。

 (出資承継勘定)

第九条 機構は、第十八条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式(廃止法附則第三十七条の規定による改正前の輸入・対内投資法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 廃止法附則第四条第十項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額(第六項において「出資金額」という。)に係る経理は、出資承継勘定において行うものとする。

3 機構は、第一項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、出資承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ廃止法附則第四条第十項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、産業投資特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、廃止法附則第四条第十項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。

5 第三項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、産業投資特別会計に帰属する。

6 機構は、第三項の規定により出資承継勘定を廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少するものとする。

 (繊維信用基金)

第十条 機構は、附則第八条第一項の業務に関する繊維信用基金(以下単に「繊維信用基金」という。)を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 繊維信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

3 機構は、附則第八条第一項の業務に関し、廃止法附則第二条第一項の規定により中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権(協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。)の回収及び償却を終えたときは、繊維信用基金を廃止するものとする。

4 機構が前項の規定により繊維信用基金を廃止する際に、附則第十三条第三項の規定による返還を行った後における当該基金に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一般会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計に納付しなければならない。

5 前項の規定による納付があったときは、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

 (繊維振興基金)

第十一条 機構は、附則第八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する繊維振興基金を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の繊維振興基金に準用する。

 (繊維人材育成基金)

第十二条 機構は、附則第八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する繊維人材育成基金を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 附則第十条第二項の規定は、前項の繊維人材育成基金に準用する。

 (出えん金の返還)

第十三条 機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。

2 前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。

3 第一項の規定は、附則第十条第三項の規定により繊維信用基金を廃止する場合における出えん金の返還について準用する。この場合において、第一項中「附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあるのは、「繊維信用基金の廃止の際における当該基金の状況等を勘案して、当該出えん金を出えんしたものとされた者と協議するところにより」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により出えん金が返還された場合においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。

 (業務の特例に係る予算等の特例)

第十四条 附則第四条、第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで、第七条並びに第八条の規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条第一項第十四号

前各号に掲げる業務

前各号に掲げる業務及び附則第四条第一項の業務

第十五条第五項

限る。)については、

限る。)並びに附則第四条第一項の業務については、

第十六条

の規定により機構が交付する助成金

及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金

第十七条第一項第二号

及び同項第九号から第十一号まで

並びに同項第九号から第十一号まで及び附則第七条第一項第二号

第十七条第一項第三号

第十一号まで

第十一号まで並びに附則第七条第一項第一号及び第二号

含む。)

含む。)並びに附則第七条第二項の業務

第十八条第一項第一号

第十号に掲げる業務

第十号に掲げる業務並びに附則第四条第一項の業務

関連する同項

関連する第十五条第一項

第三号までに掲げる業務

第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の業務

第十八条第一項第二号

附帯する業務

附帯する業務並びに附則第七条の業務

第十八条第一項第三号

業務のうち

業務並びに附則第四条第一項の業務のうち

限る。)並びに

限る。)及び附則第四条第一項の業務(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)並びに

第五号に掲げる業務

第五号に掲げる業務並びに附則第四条第二項の業務

第十九条第一項

及び同項第五号の業務に係る勘定

、同項第五号の業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定

第二項の業務

第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで、第七条並びに第八条の業務

第二十一条第一項

第十一号

第十一号並びに附則第七条第一項第一号及び第二号

附帯する業務

附帯する業務並びに附則第七条第二項の業務

第二十二条第一項

第十三号に掲げる業務

第十三号に掲げる業務並びに附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項から第三項まで及び第八条の業務

第三十五条第二号

第二項

第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで、第七条並びに第八条

 (政令への委任)

第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)

第十六条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の二項を加える。

 26 附則第二十一項に規定する石炭勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があると見込まれるときは、当該見込まれる金額を限度として、平成十八年度に限り、附則第十三項の規定にかかわらず、独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する補助金(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。次項において「中小機構法」という。)附則第六条第一項から第四項までの業務に係るものに限る。)は、附則第十二項に規定する石炭勘定の歳出とする。

 27 中小機構法附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第三条第一項の規定にかかわらず、中小機構法附則第十四条の規定により読み替えて適用される中小機構法第十九条第三項及び中小機構法附則第六条第六項の規定による納付金であってこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。

 (石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正)

第十七条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を次のように改める。

  附則に次の一項を加える。

 28 廃止法附則第二条第一項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金を承継する場合においては、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。

(法務・財務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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