法律第百六十五号(平一四・一二・一三)
◎独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
第三章 業務等(第十一条―第十四条)
第四章 雑則(第十五条―第二十一条)
第五章 罰則(第二十二条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務等)
第九条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第 号)第八条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十九条第一項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
三 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。
四 障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。
五 障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第十六条第五項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。
六 納付金関係業務(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第七十二条第三項、第七十三条第一項及び第七十四条第一項に規定する業務を行うこと。
七 障害者となった労働者の雇用を一定期間以上継続する事業主に対して給付金を支給すること。
八 障害者の技能に関する競技大会を開催すること。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十四条の規定による雇用福祉事業として行うものとする。
(業務の委託)
第十二条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第一項第一号、第六号及び第七号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関(以下「受託法人等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(区分経理)
第十三条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十一条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二 第十一条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
三 第十一条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
(利益及び損失の処理の特例等)
第十四条 機構は、前条第一号及び第二号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第五項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前条第三号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第三号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
5 機構は、第三号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、第三項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十五条 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(報告及び検査)
第十六条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(財務大臣との協議)
第十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十二条第一項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。
二 第十四条第一項の承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
第十八条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
(職業能力開発促進法の適用の特例)
第十九条 機構が行う第十一条第一項第五号に掲げる業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二第一項、第二項及び第四項、第十八条並びに第八十八条の規定の適用については、機構は、国とみなす。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第二十一条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
第二十二条 第九条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
三 第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国の権利義務の承継等)
第二条 機構の成立の際、第十一条第一項第三号に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本障害者雇用促進協会の解散等)
第三条 日本障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第六条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧障害者雇用促進法」という。)及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、旧障害者雇用促進法第六十二条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、旧障害者雇用促進法第六十三条第一項中「前条第一項の通常総会の終了の日から一月以内に、同項の財務諸表を」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度終了の日から四月以内に」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「予算の区分に従う当該事業年度」とする。
6 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 前条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
8 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、第十三条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
9 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等)
第四条 附則第七条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。)が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第二十六条第一項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 中央高年齢者等雇用安定センターの前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 中央高年齢者等雇用安定センターの第一項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
5 附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。
(業務の特例)
第五条 機構は、当分の間、第十一条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 常時三百人以下の労働者を雇用する事業主に対して報奨金(次条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律附則第三条第三項に規定する報奨金をいう。)を支給すること。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第一項第一号」と、第十三条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、第十五条第一項中「第十一条第一項第一号から第七号まで」とあるのは「第十一条第一項第一号から第七号まで及び附則第五条第一項第一号」と、第二十四条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項及び附則第五条第一項」とする。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第六条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第二条の六」を「第七条」に、「第三条」を「第八条」に、「第三条の二―第八条の三」を「第九条―第十八条」に、
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第三節 障害者職業センター |
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第一款 障害者職業センターの設置等(第九条―第九条の九) |
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第二款 日本障害者雇用促進協会による障害者職業センターの設置及び運営の業務の実施(第九条の十・第九条の十一) |
」 |
を「第三節 障害者職業センター(第十九条―第二十六条)」に、「第九条の十二―第九条の十七」を「第二十七条―第三十二条」に、
「 |
第五節 障害者就業・生活支援センター(第九条の十八―第九条の二十一) |
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第六節 日本障害者雇用促進協会による障害者職業能力開発校の運営の業務の実施(第九条の二十二・第九条の二十三) |
」 |
を「第五節 障害者就業・生活支援センター(第三十三条―第三十六条)」に、「第十条―第十七条」を「第三十七条―第四十八条」に、「第十八条―第二十五条」を「第四十九条―第五十二条」に、
「 |
第二款 障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十九条) |
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第三款 日本障害者雇用促進協会による障害者雇用納付金関係業務の実施(第三十九条の二―第三十九条の八) |
」 |
を「第二款 障害者雇用納付金の徴収(第五十三条―第六十八条)」に、「第三十九条の九―第三十九条の十二」を「第六十九条―第七十二条」に、「第三十九条の十三・第三十九条の十四」を「第七十三条・第七十四条」に、
「 |
第四章 日本障害者雇用促進協会(第四十条―第七十一条) |
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第五章 削除 |
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第六章 雑則(第七十八条―第八十四条) |
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第七章 罰則(第八十五条―第八十八条) |
」 |
を
「 |
第四章 雑則(第七十五条―第八十五条) |
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第五章 罰則(第八十六条―第九十条) |
」 |
に改める。
第四章及び第五章を削る。
第三十九条の十四第一項中「政府」を「厚生労働大臣」に、「第十八条第九号の規定及び同条第十一号(同条第九号」を「第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号」に、「次項」を「第三項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
第三十九条の十四に次の一項を加える。
3 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第九号及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十三条の規定を適用する。
第三章第四節中第三十九条の十四を第七十四条とする。
第三十九条の十三第一項中「政府」を「厚生労働大臣」に、「第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号」を「第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
第三十九条の十三に次の一項を加える。
3 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。
第三十九条の十三を第七十三条とする。
第三十九条の十二第一項中「第十九条第一項」を「第五十条第一項」に、「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条第二項中「第十九条第三項、第二十八条第三項及び第二十九条第七項」を「第五十条第三項、第五十五条第三項及び第五十六条第七項」に、「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条第三項中「政府」を「厚生労働大臣」に、「第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号(同条第二号」を「第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号(同項第二号」に、「次項」を「第五項」に改め、同条第七項中「第三十九条の八第一項及び第八十一条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)」を「第五十二条第一項、第八十六条及び第八十七条の規定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十九条第三項」を「第五十六条第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二十八条第一項」を「第五十五条第一項」に、「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を削り、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
5 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
第三章第三節中第三十九条の十二を第七十二条とする。
第三十九条の十一第一項中「第十四条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十四条第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第三項中「第十四条の二第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第六項中「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第七十一条とする。
第三十九条の十第一項及び第二項中「第十一条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条第三項中「第十三条」を「第四十条」に改め、同条第四項中「第十三条の二及び第十三条の三第一項」を「第四十一条及び第四十二条第一項」に、「第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項第二号」を「第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号」に、「第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項中」を「第四十一条第一項及び第四十二条第一項中」に、「第十三条の二第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第五項中「第十七条第三項」を「第四十八条第三項」に改め、同条を第七十条とする。
第三十九条の九中「第十条、第十一条第二項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項(第十九条第三項、第二十七条第四項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条第二項並びに第二十七条第二項」を「第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第五十条第二項並びに第五十四条第二項」に改め、同条を第六十九条とする。
第三章第二節第三款を削る。
第三章第二節第二款中第三十九条を第六十八条とし、第三十八条を削り、第三十七条を第六十七条とする。
第三十六条第二項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第三十二条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、同条の次に次の三条を加える。
(徴収金の帰属)
第六十四条 機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
(徴収金の徴収に関する不服申立て)
第六十五条 納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十六条 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第三十五条を第六十二条とし、第三十四条を第六十一条とする。
第三十三条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第六十条とする。
第三十二条第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣は」を「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて」に改め、同条を第五十九条とする。
第三十一条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第二十九条第五項」を「第五十六条第五項」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第五十八条とする。
第三十条中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第五十七条とする。
第二十九条第一項及び第四項から第六項までの規定中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条第七項中「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第五十六条とする。
第二十八条第三項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条を第五十五条とする。
第二十七条第四項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条を第五十四条とする。
第二十六条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第十八条第一号」を「第四十九条第一項第一号」に、「同条第二号から第九号まで」を「同項第二号から第八号まで」に、「並びに同条各号」を「、同項第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号」に改め、同条を第五十三条とする。
第二十一条から第二十五条までを削る。
第二十条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第十八条第二号から第九号まで」を「第四十九条第一項第二号から第八号まで」に改め、第三章第二節第一款中同条を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(資料の提出等)
第五十二条 機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
2 機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体又は第四十九条第一項第七号ロからニまでに掲げる者(第八十二条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
第十九条第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に、「第二十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条第二項中「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改め、同条第三項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条第四項中「第三十九条」を「第六十八条」に改め、同条を第五十条とする。
第十八条の見出しを「(納付金関係業務)」に改め、同条各号列記以外の部分中「政府」を「厚生労働大臣」に改め、「業務」の下に「(以下「納付金関係業務」という。)」を加え、同条第八号中「第九条の十三第一号」を「第二十八条第一号」に改め、同条第九号中「事業主の団体で、身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行うものに対して、当該団体が行う」を削り、「講習の事業」を「講習の業務」に、「事業に要する費用に充てるための助成金を支給する」を「業務を行う」に改め、同条第十号中「第二十六条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
第十八条を第四十九条とする。
第十七条第二項中「第十二条」を「第三十九条」に改め、同条第六項中「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、第三章第一節中同条を第四十八条とし、第十六条を第四十七条とし、第十五条を第四十六条とする。
第十四条の三第一項中「第十四条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同項第二号中「第七十八条の三各号」を「第七十八条各号」に改め、同条第二項中「第十四条の二第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第四十五条とし、第十四条の二を第四十四条とする。
第十四条第一項中「第七十八条の三」を「第七十八条」に、「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第二項中「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に、「総数に対する」を「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」に改め、同条を第四十三条とする。
第十三条の三第一項中「第十一条第一項及び第十三条」を「第三十八条第一項及び第四十条」に改め、同条を第四十二条とする。
第十三条の二第一項中「第十一条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第四十一条とし、第十三条を第四十条とし、第十二条を第三十九条とする。
第十一条第一項中「第十四条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第十四条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条を第三十八条とし、第十条を第三十七条とする。
第二章第六節を削る。
第九条の二十一中「第九条の十九第一号」を「第三十四条第一号」に改め、第二章第五節中同条を第三十六条とする。
第九条の二十を削り、第九条の十九を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第三十五条 第二十七条第二項から第四項まで及び第二十九条から第三十二条までの規定は、障害者就業・生活支援センターについて準用する。この場合において、第二十七条第二項中「前項」とあるのは「第三十三条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地」と、第二十九条中「前条第一号から第三号まで」とあるのは「第三十四条第二号」と、第三十一条中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、第三十二条第一項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十三条」と、同項第一号中「第二十八条」とあるのは「第三十四条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
第九条の十八を第三十三条とする。
第九条の十七第一項中「第九条の十二第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同項第一号中「第九条の十三」を「第二十八条」に改め、第二章第四節中同条を第三十二条とする。
第九条の十六中「第九条の十三」を「第二十八条」に改め、同条を第三十一条とし、第九条の十五を第三十条とし、第九条の十四を第二十九条とし、第九条の十三を第二十八条とし、第九条の十二を第二十七条とする。
第二章第三節第二款を削る。
第二章第三節第一款中第九条の九を第二十六条とする。
第九条の八第二項中「第九条の十二第二項」を「第二十七条第二項」に、「第九条の十九」を「第三十四条」に、「第八十二条」を「第八十三条」に改め、同条を第二十五条とする。
第九条の七第一項中「厚生労働大臣」を「機構」に改め、同条を第二十四条とし、第九条の六を第二十三条とし、第九条の五を削り、第九条の四を第二十二条とし、第九条の三を第二十一条とする。
第九条の二第一号中「第九条の八第二項」を「第二十五条第二項」に、「この款」を「この節」に改め、同条第三号中「第九条の七」を「第二十四条」に、「第九条の四第四号」を「第二十二条第四号」に改め、同条第四号中「第九条の十二第二項」を「第二十七条第二項」に、「第九条の十九」を「第三十四条」に改め、同条第五号イ中「第九条の四第一号及び第九条の十三」を「第二十二条第一号及び第二十八条」に改め、同条を第二十条とする。
第九条中「政府」を「厚生労働大臣」に改め、同条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第九条を第十九条とする。
「第一款 障害者職業センターの設置等」を削る。
第八条の三中「次節第一款及び第九条の十三第三号」を「次節及び第二十八条第三号」に改め、第二章第二節中同条を第十八条とし、第八条の二を第十七条とし、第六条から第八条までを八条ずつ繰り下げる。
第五条第一項中「第七条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第十三条とする。
第四条中「第九条」を「第十九条第一項」に改め、同条を第十二条とし、第三条の四を第十一条とし、第三条の三を第十条とし、第三条の二を第九条とする。
第二章第一節中第三条を第八条とする。
第二条の六第二項第三号中「第二条の四」を「第五条」に改め、第一章中同条を第七条とし、第二条の五を第六条とし、第二条の四を第五条とし、第二条の三を第四条とし、第二条の二を第三条とする。
第六章中第七十八条を第七十五条とし、第七十八条の二を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(障害者となつた労働者の雇用を継続する事業主に対する助成等)
第七十七条 厚生労働大臣は、労働者が障害者となつた後において当該労働者の雇用を一定期間以上継続する事業主であつて、当該雇用の継続のため政令で定める措置を講ずるものに対して、厚生労働省令で定める基準に適合する給付金を支給する業務を行う。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3 機構は、第一項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
第七十八条の三各号列記以外の部分中「第十四条第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第二号中「第十四条第五項」を「第四十三条第五項」に、「第八十条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条第三号中「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条を第七十八条とする。
第七十九条第一項中「第八十条」を「第八十一条」に改め、同条第二項中「、第四章の規定により協会が設立されたときは」を削り、「協会に」を「、第四十九条第一項第九号に掲げる業務として機構に」に改め、同条第三項を削る。
第八十八条中「第九条の六又は第四十二条第二項」を「第二十三条」に改め、同条を第九十条とする。
第八十七条を削る。
第八十六条の二中「第九条の二十一」を「第三十六条」に改め、同条を第八十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十九条 第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八十六条第一項中「(受託金融機関の役員又は職員に係るものを除く。)」を削り、同条を第八十七条とする。
第八十五条第一項中「第十八条第七号ロからニまで」を「第四十九条第一項第七号ロから二まで」に、「第三十九条の八第二項に」を「第五十二条第二項に」に改め、同項第一号中「第十四条第五項又は第三十九条の八第二項」を「第四十三条第五項、第五十二条第二項又は第七十七条第三項」に改め、同項第二号中「第十五条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同項第三号中「第三十九条の八第一項又は第八十一条第二項」を「第五十二条第一項」に改め、同項第四号中「第八十条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同項第五号中「第八十一条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同条第二項を削り、第七章中同条を第八十六条とする。
第七章を第五章とする。
第六章中第八十四条を第八十五条とし、第八十三条を第八十四条とする。
第八十二条中「障害者職業センター」を「機構」に改め、「、協会」を削り、同条を第八十三条とする。
第八十一条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八十一条を第八十二条とし、第八十条を第八十一条とし、第七十九条の二を第八十条とする。
第六章を第四章とする。
附則第二条の見出しを「(広域障害者職業センターの設置の特例)」に改め、同条第一項中「第九条の十第一項の規定を適用しないこととしたならば」を削り、「第二章第三節第二款及び第四章」を「第十九条」に、「同項中「第九条に規定する業務」とあるのは「広域障害者職業センターの運営の業務」を「同条第一項中「設置及び運営」とあるのは、「運営」に改め、同条第二項中「協会」を「機構」に、「については、第九条の十一第二項の規定は、適用しない」を「の名称及び位置は、厚生労働省令で定める」に改める。
附則第三条第一項中「第十八条第一号、第十九条」を「第四十九条第一項第一号、第五十条」に改め、同条第二項中「政府」を「厚生労働大臣」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に、「第十五条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三十九条の十二第一項」を「第七十二条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「第十五条第二項」を「第四十六条第二項」に、「前項」を「第三項」に、「前三項」を「前各項」に、「第十九条第四項」を「第五十条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第五十二条第二項、第五十三条、第八十六条第一項第一号(第五十二条第二項に係る部分に限る。)、第八十七条及び第八十九条の規定の適用については、当分の間、第五十三条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第三条第二項の報奨金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び附則第三条第二項に規定する業務」とする。
附則第三条第三項中「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に、「第十九条第二項」を「第五十条第二項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、第二項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
附則第四条第一項中「第十九条、第二十七条」を「第五十条、第五十四条」に、「第十九条第一項」を「第五十条第一項」に、「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に、「第二十七条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
別表中「第十七条」を「第四十八条」に改める。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第七条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三条」を「第七条」に、「第四条―第五条」を「第八条―第十一条」に、「第六条―第八条の二」を「第十二条―第十四条」に、「第九条―第十一条の三」を「第十五条―第十九条」に、「第十二条―第二十三条」を「第二十条―第三十一条」に、
「 |
第四章 高年齢者等雇用安定センター |
|
第一節 中央高年齢者等雇用安定センター(第二十四条―第三十九条) |
||
第二節 都道府県高年齢者等雇用安定センター(第四十条―第四十四条) |
||
第四章の二 高年齢者職業経験活用センター等 |
」 |
を「第四章 高年齢者職業経験活用センター等」に、「第四十四条の二―第四十四条の四」を「第三十二条―第三十六条」に、「第四十四条の五―第四十四条の七」を「第三十七条―第三十九条」に、「第四十五条」を「第四十条」に、「第四十六条―第四十八条」を「第四十一条―第四十三条」に、「第四十八条の二・第四十八条の三」を「第四十四条・第四十五条」に、「第四十九条―第五十一条」を「第四十六条―第四十八条」に、「第五十二条―第五十四条」を「第四十九条―第五十一条」に、「第五十五条―第五十八条」を「第五十二条―第五十四条」に、「第五十九条―第六十一条」を「第五十五条―第五十七条」に改める。
第四章を削る。
第二十三条中「第十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、第三章第三節中同条を第三十一条とし、第二十二条を第三十条とし、第二十一条を第二十九条とする。
第二十条中「第十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。
第十九条中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第二十七条とする。
第十八条中「第十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。
第十七条第二項中「あたる」を「当たる」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「つく」を「就く」に改め、同条を第二十五条とする。
第十六条第二項中「あらためて」を「改めて」に改め、同条を第二十四条とする。
第十五条第一項第三号中「行なわれる」を「行われる」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条を第二十三条とする。
第十四条第一項第一号中「ついた」を「就いた」に改め、同項第二号中「第十二条各号」を「第二十条各号」に改め、同項第三号中「きいて」を「聴いて」に改め、同条を第二十二条とする。
第十三条第二項中「第十五条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条第三項中「あたつて」を「当たつて」に改め、同条を第二十一条とする。
第十二条第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「第十五条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条第四号中「きいて」を「聴いて」に改め、同条を第二十条とする。
第三章第二節中第十一条の三を第十九条とし、第十一条の二を第十八条とする。
第十一条第一項中「第九条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第十条を第十六条とし、第九条を第十五条とする。
第八条の二を削り、第三章第一節中第八条を第十四条とし、第七条を第十三条とし、第六条を第十二条とする。
第二章中第五条を第十一条とし、第四条の三を第十条とし、第四条の二を第九条とし、第四条を第八条とする。
第三条第二項中「第五十二条及び第五十五条」を「第四十九条及び第五十二条」に改め、第一章中同条を第七条とする。
第二条の五第二項第三号中「第二条の三第一項」を「第四条第一項」に、「第四条の二」を「第九条」に改め、同項第四号中「第四条の二」を「第九条」に改め、同条を第六条とし、第二条の四を第五条とし、第二条の三を第四条とし、第二条の二を第三条とする。
第四十四条の二の見出しを「(指定等)」に改め、同条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、同条に次の三項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「高年齢者職業経験活用センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 高年齢者職業経験活用センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第四章の二第一節中第四十四条の二を第三十二条とする。
第四十四条の三第一項中「前条の指定を受けた者(以下「高年齢者職業経験活用センター」という。)」を「高年齢者職業経験活用センター」に改め、同条第三項中「第四十四条の三第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の三条を加える。
(事業計画等)
第三十四条 高年齢者職業経験活用センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 高年齢者職業経験活用センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第三十五条 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、高年齢者職業経験活用センターに対し、第三十三条第一項に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第三十六条 厚生労働大臣は、高年齢者職業経験活用センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第三十三条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 前条の規定に基づく処分に違反したとき。
五 第五十三条第一項の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第四十四条の四を削る。
第四章の二第二節中第四十四条の五を第三十七条とし、第四十四条の六を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第三十九条 第三十二条第二項から第四項まで及び第三十四条から第三十六条までの規定は、全国高年齢者職業経験活用センターについて準用する。この場合において、第三十二条第二項中「前項」とあるのは「第三十七条」と、「同項」とあるのは「同条」と、第三十五条中「この節」とあるのは「次節」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第三十八条」と、第三十六条第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「次条」と、同項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十八条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「次節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第三十九条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第四十四条の七を削る。
第四章の二を第四章とする。
第五章中第四十五条を第四十条とする。
第四十六条第一項中「第四十八条の二第一項」を「第四十四条第一項」に、「第四十八条の二に」を「第四十四条に」に改め、第六章第一節中同条を第四十一条とし、第四十七条を第四十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第四十三条 第三十二条第二項から第四項まで、第三十三条第二項から第四項まで及び第三十四条から第三十六条までの規定は、シルバー人材センターについて準用する。この場合において、第三十二条第二項から第四項まで及び第三十四条から第三十六条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三十二条第二項中「前項」とあるのは「第四十一条第一項」と、「所在地」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域」と、第三十三条第二項中「前項第三号」とあるのは「第四十二条第二号」と、同条第三項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十三条第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十三条において準用する同法第三十三条第二項」と、第三十五条中「この節」とあるのは「第六章第一節」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第四十二条」と、第三十六条第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、同項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは「第四十二条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第一節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十三条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第四十八条を削る。
第四十八条の二第一項中「第四十七条」を「第四十二条」に、「第四十六条第一項各号」を「第四十一条第一項各号」に改め、同条第三項中「第四十六条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、第六章第二節中同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第四十五条 第三十二条第二項から第四項まで、第三十三条第二項から第四項まで、第三十四条から第三十六条まで及び第四十二条の規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第三十二条第二項から第四項まで及び第三十四条から第三十六条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三十二条第二項中「前項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「同項の指定」とあるのは「当該指定又は変更」と、「所在地」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第三十三条第二項中「前項第三号」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第二号」と、同条第三項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十三条第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十五条において準用する同法第三十三条第二項」と、第三十五条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条」と、第三十六条第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と、第四十二条中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と読み替えるものとする。
第四十八条の三を削る。
第六章第三節中第四十九条を第四十六条とし、第五十条を第四十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第四十八条 第三十二条第二項から第四項まで及び第三十四条から第三十六条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第三十二条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、「同項」とあるのは「同条」と、第三十五条中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第四十七条」と、第三十六条第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第四十六条」と、同項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは「第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十八条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第五十一条を削る。
第五十二条を削り、第七章中第五十三条を第五十条とし、同条の前に次の一条を加える。
(事業主等に対する援助等)
第四十九条 国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。
一 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
三 労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。
2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(次項において「機構」という。)に行わせるものとする。
3 機構は、第一項第一号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
第五十四条を第五十一条とする。
第八章中第五十五条を第五十二条とし、第五十六条を削り、第五十七条を第五十三条とし、第五十八条を第五十四条とする。
第五十九条を削る。
第九章中第六十条を第五十六条とし、同条の前に次の一条を加える。
第五十五条 第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条第一項中「第十条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条を第五十七条とする。
(障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第八条 旧障害者雇用促進法(第五十四条を除く。)又は旧高年齢者等雇用安定法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律又は前条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(業務の範囲に関する経過措置)
第九条 平成十五年十月一日までの間は、第十一条第一項第一号中「第四十九条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同項第四号中「第十九条第一項」とあるのは「第九条」と、同項第六号中「第四十九条第一項」とあるのは「第三十九条の二第一項」と、「第七十二条第三項、第七十三条第一項及び第七十四条第一項」とあるのは「第三十九条の十二第三項、第三十九条の十三第一項及び第三十九条の十四第一項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 附則第六条及び第七条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(職業安定法の一部改正)
第十二条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第二項中「第十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第十三条 職業能力開発促進法の一部を次のように改正する。
第十六条第五項中「、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二章第六節に定めるところにより、日本障害者雇用促進協会」を「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」に改める。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第十四条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(雇用勘定の歳入及び歳出)
第五条 雇用勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつて、その歳入とする。
一 第七条第二項の規定による徴収勘定からの受入金
二 雇用保険法第六十六条及び第六十七条の規定に基づく一般会計からの受入金
三 雇用安定資金からの受入金
四 積立金からの受入金
五 雇用安定資金から生ずる収入金
六 積立金から生ずる収入金
七 借入金
八 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第三項の規定による納付金
2 この勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつて、その歳出とする。
一 雇用保険事業の失業等給付費、雇用安定事業費、能力開発事業費及び雇用福祉事業費
二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
三 雇用・能力開発機構への出資金及び交付金
四 第八条の規定による徴収勘定への繰入金
五 第八条の二第一項の規定による雇用安定資金への繰入金
六 借入金の償還金及び利子
七 一時借入金の利子
八 雇用保険事業の業務取扱費(次条の規定により徴収勘定の歳出とされる業務取扱費を除く。)
(雇用保険法の一部改正)
第十五条 雇用保険法の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第三号中「第四条の二」を「第九条」に改め、同条第三項中「これに」を「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)並びにこれらに」に改め、「一部を雇用・能力開発機構」の下に「及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を加える。
第六十三条第三項を次のように改める。
3 政府は、雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一日本障害者雇用促進協会の項を削る。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十七条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八十三条中「第十二条から第二十条まで及び第二十三条」を「第二十条から第二十八条まで及び第三十一条」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
障害者の雇用の促進等に関する法律第十一条第一項の改正規定中「第十一条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第一項の改正規定中「第十四条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第七十八条の三」を「第七十八条」に改め、同改正規定の次に次の改正規定を加える。
第四十三条第二項を次のように改める。
2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
障害者の雇用の促進等に関する法律附則第三条第五項の改正規定中「、「附則第三条第三項」を「附則第四条第三項」に」を削る。
障害者の雇用の促進等に関する法律附則第二条の次に一条を加える改正規定中「第十一条」を第三十八条」に、「第十四条」を「第四十三条」に、「第七十八条の三」を「第七十八条」に改める。
附則第一条第二号中「第十一条第一項の改正規定及び第十四条第一項の改正規定」を「第三十八条第一項の改正規定、第四十三条第一項及び第二項の改正規定」に、「及び附則第二条の次に一条を加える改正規定」を「、附則第二条の次に一条を加える改正規定及び附則第五条の規定」に改める。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第一号中「第三条第三項」を「第四条第三項」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十九条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
別表日本障害者雇用促進協会の項を削る。
(内閣総理・総務・財務・厚生労働大臣署名)