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法律第六十七号(平一五・六・六)

  ◎公認会計士法の一部を改正する法律

 (公認会計士法の一部改正)

第一条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改める。

  第一条第一項中「関する書類」の下に「(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第一条の三とし、同条の前に次の二条を加える。

  (公認会計士の使命)

 第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

  (公認会計士の職責)

 第一条の二 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

  第四条第七号中「登録の取消し、」を削り、同号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「三年」を「五年」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 この法律若しくは証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条若しくは第百九十八条の規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十四条の罪、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十八条の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十九条の罪若しくは資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十七条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの

  第十条、第十五条及び第十五条の二中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改める。

  第十六条の二第一項中「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改め、同条第三項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「第二十一条各号の一に」を「第二十一条第一項各号のいずれかに」に改め、同条第四項中「第十九条、第十九条の二、第二十条」を「第十八条の二から第二十条まで」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める。

  第十八条の二を次のように改める。

  (登録拒否の事由)

 第十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士又は会計士補の登録を受けることができない。

  一 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

  二 心身の故障により公認会計士若しくは会計士補の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士若しくは会計士補の信用を害するおそれがある者

  第二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (登録抹消の制限)

 第二十一条の三 日本公認会計士協会は、公認会計士、会計士補又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号又は第十六条の二第三項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士、会計士補又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。

  第二十四条の次に次の三条を加える。

  (大会社等に係る業務の制限の特例)

 第二十四条の二 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第二条第二項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。

  一 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない株式会社(資本の額、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。)

  二 証券取引法第百九十三条の二第一項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)

  三 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

  四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

  五 保険業法第二条第二項に規定する保険会社

  六 前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

 第二十四条の三 公認会計士は、大会社等の七会計期間(営業年度、事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務(第二条第一項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第三十四条の十一の三において同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。

 第二十四条の四 公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

  第二十五条第二項中「内容」の下に「その他の内閣府令で定める事項」を加える。

  第二十八条を次のように改める。

  (研修)

 第二十八条 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。

  第四章中第二十八条の次に次の二条を加える。

  (公認会計士の就職の制限)

 第二十八条の二 公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。

  (使用人等に対する監督義務)

 第二十八条の三 公認会計士は、第二条第一項又は第二項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

  第二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「一年」を「二年」に改める。

  第三十条第一項及び第二項中「一年」を「二年」に改める。

  第三十一条中「又は会計士補がこの法律又はこの法律に基く」を「若しくは会計士補がこの法律若しくはこの法律に基づく」に改め、「とき」の下に「、又は公認会計士が第三十四条の二の規定による指示に従わないとき」を加える。

  第三十二条第四項中「一年」を「二年」に改め、同条第五項中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、懲戒の処分が第四十一条の二の規定による勧告に基づくものである場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴くことを要しないものとする。

  「第五章の二 監査法人」を削る。

  第三十四条の二を次のように改める。

  (指示)

 第三十四条の二 内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。

 第三十四条の二の次に次の章名及び一条を加える。

    第五章の二 監査法人

  (設立等)

 第三十四条の二の二 公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章及び第六章の二において同じ。)は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。

 2 第一条の規定は、監査法人について準用する。

  第三十四条の四を次のように改める。

  (社員の資格)

 第三十四条の四 監査法人の社員は、公認会計士でなければならない。

 2 次に掲げる者は、社員となることができない。

  一 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

  二 第三十四条の二十一の規定により監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

  第三十四条の七第一項中「共同して定款を定め、内閣府令で定める手続に従い、その設立につき内閣総理大臣の認可を受けなければならない」を「五人以上共同して定款を定めなければならない」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条の規定は、監査法人の定款について準用する。

  第三十四条の八を次のように改める。

 第三十四条の八 削除

  第三十四条の九の次に次の一条を加える。

  (成立の届出)

 第三十四条の九の二 監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第三十四条の十を次のように改める。

  (定款の変更)

 第三十四条の十 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第三十四条の十の次に次の四条を加える。

  (業務の執行)

 第三十四条の十の二 監査法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

  (法人の代表)

 第三十四条の十の三 監査法人の社員は、各自監査法人を代表する。

 2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。

  (指定社員)

 第三十四条の十の四 監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。

 2 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

 3 指定証明については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが監査法人を代表する。

 4 監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び次条において「被監査会社等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 5 被監査会社等は、その受けようとする証明について、監査法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。

 6 指定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。

  (社員の責任)

 第三十四条の十の五 監査法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。

 2 監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

 3 前項の規定は、社員が監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

 4 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた監査法人の債務をその監査法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

 5 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定証明に関し被監査会社等に生じた債権に基づく監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。

 6 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。監査法人を脱退した後も同様とする。

 7 商法第九十三条の規定は、監査法人の社員の脱退について準用する。ただし、同条第一項及び第二項の規定は、第四項の場合において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた監査法人の債務については、準用しない。

  第三十四条の十一第一項中「一に」を「いずれかに」に、「行なつては」を「行つては」に改め、同項第二号中「前号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者がある場合における当該会社その他の者の財務書類

  三 会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者の財務書類

  第三十四条の十一第二項中「前項第二号」を「前項第四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (大会社等に係る業務の制限の特例)

 第三十四条の十一の二 第二十四条の二の規定は、監査法人が大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合について準用する。この場合において、第二十四条の二中「当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者」とあるのは、「当該監査法人又は当該監査法人」と読み替えるものとする。

 第三十四条の十一の三 監査法人は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。

  第三十四条の十三を次のように改める。

  (業務管理体制の整備)

 第三十四条の十三 監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

  第三十四条の十四の次に次の二条を加える。

  (関与社員の就職の制限)

 第三十四条の十四の二 第二十八条の二の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。

  (公認会計士の義務の規定の準用)

 第三十四条の十四の三 第二十八条の三の規定は、監査法人について準用する。

  第三十四条の十五に次のただし書を加える。

   ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  第三十四条の十八第一項第五号を次のように改める。

  五 解散を命じる裁判

  第三十四条の十八第一項に次の一号を加える。

  六 第三十四条の二十一第二項の規定による解散の命令

  第三十四条の十八第二項を次のように改める。

 2 監査法人は、前項の規定による場合のほか、社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

  第三十四条の十八第三項中「清算人は、第一項第一号に掲げる理由により監査法人が解散した場合には、遅滞なく」を「監査法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に」に改める。

  第三十四条の十九第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の二項を加える。

 3 監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した監査法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 4 合併後存続する監査法人又は合併により設立された監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

  第三十四条の二十を次のように改める。

 第三十四条の二十 削除

  第三十四条の二十一の見出しを「(虚偽又は不当の証明等についての処分等)」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定による処分の手続に付された監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

  第三十四条の二十一第一項中「一に」を「いずれかに」に、「一年」を「二年」に、「設立の認可を取り消す」を「解散を命ずる」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前項の規定による指示に従わないとき。

  第三十四条の二十一第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、監査法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第二条第一項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすることができる。

  第三十四条の二十二第一項中「第百三十六条から第百三十七条まで」を「第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「、第百三十五条」を「から第百三十六条まで、第百三十八条」に、「、「公認会計士法第三十四条の十八第一項第五号」と」を「「公認会計士法第三十四条の十八第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と、商法第百四十五条第一項中「第八十条」とあるのは「公認会計士法第三十四条の十の五」と」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第百三条」を「、第百四条から第百六条まで及び第百九条から第百十一条まで」に改め、後段を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第九十三条」を「第九十二条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第七十六条から第八十三条まで」を「第七十七条から第七十九条まで及び第八十一条から第八十三条まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 商法第三十二条から第三十三条ノ二まで、第三十五条及び第三十六条の規定は監査法人の帳簿その他の資料について、同法第五十八条及び第五十九条の規定は監査法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

  「第六章 公認会計士審査会」を「第六章 公認会計士・監査審査会」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

  (設置)

 第三十五条 金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 公認会計士、会計士補及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に関する事項を調査審議すること。

  二 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。

  三 公認会計士試験を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

  第三十五条の次に次の一条を加える。

  (職権の行使)

 第三十五条の二 審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。

  第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

  (組織)

 第三十六条 審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。

 2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。

  (会長)

 第三十七条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

  第三十七条の次に次の六条を加える。

  (会長及び委員の任命)

 第三十七条の二 会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 2 会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。

 3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。

  (会長及び委員の任期)

 第三十七条の三 会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 会長及び委員は、再任されることができる。

 3 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  (会長及び委員の身分保障)

 第三十七条の四 会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  (会長及び委員の罷免)

 第三十七条の五 内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。

  (会長及び委員の服務等)

 第三十七条の六 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 2 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 3 会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

  (会長及び委員の給与)

 第三十七条の七 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。

  第三十八条第一項中「公認会計士審査会」を「審査会」に改め、同条第二項中「公認会計士審査会」を「審査会」に、「終つた」を「終わつた」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 試験委員は、非常勤とする。

  第三十九条を次のように改める。

 第三十九条 削除

  第四十条第一項及び第二項中「公認会計士審査会」を「審査会」に改める。

  第四十一条を次のように改める。

  (事務局)

 第四十一条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

 3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (勧告)

 第四十一条の二 審査会は、第四十九条の四第二項の規定に基づき第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第二条第一項の業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。

  第四十二条中「第四十条」を「前条」に、「公認会計士審査会」を「審査会」に改める。

  第四十四条第一項中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 会員の第二条第一項の業務の状況の調査に関する規定

  第四十六条の九の次に次の一条を加える。

  (監査又は証明の業務の調査)

 第四十六条の九の二 協会は、会員の第二条第一項の業務の状況の調査を行うものとする。

 2 協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。

  第四十六条の十一の次に次の一条を加える。

  (貸借対照表等)

 第四十六条の十一の二 協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第四十六条の十二の次に次の一条を加える。

  (監督上の命令)

 第四十六条の十二の二 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該会則その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。

  第四十六条の十三の見出し中「及び役員の解任」を削り、同条中「又は役員の行為」を削り、「総会の決議の取消し又は役員の解任」を「その決議の取消し」に改める。

  第四十九条の三の見出しを「(報告及び検査)」に改め、同条中「第二条第一項又は第二項の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは」を「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項の業務に関し、当該職員に公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第四十九条の四第二項中「前項」を「第一項」に改め、「権限」の下に「(前項の規定により審査会に委任されたものを除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務並びに第四十六条の十二第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による権限(第四十六条の九の二第二項の報告に関して行われるものに限る。)を審査会に委任する。

  第四十九条の四に次の一項を加える。

 4 審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第七章中第四十九条の四の次に次の二条を加える。

  (内閣府令への委任)

 第四十九条の五 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  (経過措置)

 第四十九条の六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第五十条中「一に」を「いずれかに」に、「一年以下の懲役又は百万円」を「二年以下の懲役又は二百万円」に改める。

  第五十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第四十九条の三」を「第四十九条の三第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  第五十三条第二項中「第五十四条第二号又は第三号」を「第五十四条第三号又は第四号」に改める。

  第五十三条の二中「課する」を「科する」に改める。

  第五十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「以下第二号」を「第三号」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第二十八条の二又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの

  第五十五条中「一に」を「いずれかに」に、「第三十四条の二十一第二項」を「第三十四条の二十一第三項」に改める。

  第五十五条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「第三十四条の二十二第六項」を「第三十四条の二十二第七項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第三十四条の二十二第五項」を「第三十四条の二十二第六項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 定款又は第三十四条の二十二第二項において準用する商法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。

第二条 公認会計士法の一部を次のように改正する。

  目次中「公認会計士試験」を「公認会計士試験等」に、「公認会計士及び会計士補の義務」を「公認会計士の義務」に、「公認会計士及び会計士補の責任」を「公認会計士の責任」に改める。

  第三条を次のように改める。

  (公認会計士の資格)

 第三条 公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。

  第四条中「又は会計士補」を削る。

  「第二章 公認会計士試験」を「第二章 公認会計士試験等」に改める。

  第五条から第十条までを次のように改める。

  (公認会計士試験の目的及び方法)

 第五条 公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。第八条及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

 第六条及び第七条 削除

  (公認会計士試験の試験科目等)

 第八条 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。

  一 財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

  二 管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

  三 監査論

  四 企業法(商法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

 2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。

  一 会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)

  二 監査論

  三 企業法

  四 租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

  五 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目

   イ 経営学

   ロ 経済学

   ハ 民法

   ニ 統計学

 3 前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

 4 公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

  (短答式による試験科目の一部免除等)

 第九条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。

  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において三年以上商学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者

  二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者

  三 高等試験本試験に合格した者

  四 司法試験に合格した者

 2 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。

  一 税理士法第三条第一項第一号若しくは第二号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の二科目について同法第七条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第三項の規定により、同条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。) 財務会計論

  二 商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第六十八条の二第一項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者 政令で定める科目

  三 前条第一項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者 政令で定める科目

 3 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。

 4 前三項の申請の手続は、内閣府令で定める。

  (論文式による試験科目の一部免除)

 第十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。

  一 前条第一項第一号に掲げる者 会計学及び経営学

  二 前条第一項第二号又は第四号に掲げる者 企業法及び民法

  三 前条第一項第三号に掲げる者 高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法)

  四 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学

  五 不動産鑑定士試験第二次試験に合格した者 経済学又は民法

  六 税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者 租税法

  七 第八条第二項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者 政令で定める科目

 2 論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。

 3 前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。

  第十一条及び第十二条を削る。

  第十三条第一項中「の各試験」及び「当該試験の種類ごとに」を削り、同条を第十一条とする。

  第十四条中「の各試験」及び「それぞれ」を削り、同条を第十二条とし、第十五条を第十三条とし、第十五条の二を第十三条の二とする。

  第十六条中「の外」を「のほか」に、「内閣府令をもつて、これを」を「内閣府令で」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (業務補助等)

 第十五条 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。

  一 第二条第一項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間

  二 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間

 2 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。

  (実務補習)

 第十六条 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。

 2 前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。

 4 内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。

 5 内閣総理大臣は、実務補習団体等が第三項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第一項の認定を取り消すことができる。

 6 実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。

 7 内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。

 8 この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。

  第十六条の二第二項中「試験又は選考をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は」を「内閣府令で定めるところにより」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 4 前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。

  第十七条中「公認会計士又は会計士補」を「公認会計士」に改め、「又は会計士補名簿」を削り、「内閣府令をもつて」を「内閣府令で」に改める。

  第十八条中「、会計士補名簿」を削る。

  第十八条の二中「又は会計士補」を削り、同条第二号中「若しくは会計士補」を削る。

  第十九条第二項中「又は会計士補」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条第三項中「又は会計士補」を削り、同条第四項中「附記」を「付記」に改める。

  第二十条及び第二十一条中「又は会計士補」を削る。

  第二十一条の二の見出し中「抹消」を「抹消」に改め、同条中「、会計士補」を削り、「抹消」を「抹消」に改める。

  第二十一条の三中「、会計士補」を削り、「第十六条の二第三項第一号」を「第十六条の二第五項第一号」に改める。

  第二十二条中「の外」を「のほか」に改め、「、会計士補名簿」を削り、「内閣府令をもつて、これを」を「内閣府令で」に改める。

  「第四章 公認会計士及び会計士補の義務」を「第四章 公認会計士の義務」に改める。

  第二十六条中「又は会計士補」、「若しくは会計士補」及び「及び会計士補」を削る。

  第二十七条中「又は会計士補」を削り、「窃用」を「盗用」に改める。

  「第五章 公認会計士及び会計士補の責任」を「第五章 公認会計士の責任」に改める。

  第二十九条中「又は会計士補」を削る。

  第三十一条中「若しくは会計士補」及び「公認会計士が」を削る。

  第三十二条中「又は会計士補」を削る。

  第三十四条第一項中「且つ」を「かつ」に、「置かなければならない」を「おかなければならない」に改め、同条第二項中「内閣府令の」を「内閣府令で」に、「但し」を「ただし」に改め、「若しくは会計士補」を削る。

  第三十四条の五中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「会計士補又は会計士補となる資格を有する」を「公認会計士試験に合格した」に改める。

  第三十五条第二項第一号中「、会計士補」を削る。

  第四十三条第二項中「行ない」を「行い」に改め、「及び会計士補」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十四条第一項第七号中「及び会計士補」を削り、同項第十一号中「会計士補又は会計士補となる資格を有する」を「公認会計士試験に合格した」に改める。

  第四十六条の二第二項を削る。

  第四十八条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十九条の二中「、会計士補」を削り、「窃用」を「盗用」に改める。

  第四十九条の三及び第五十一条中「、会計士補」を削る。

  第五十二条第一項中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第六項」に改める。

  第五十三条第一項第三号中「又は第二項」を削り、同条第二項中「又は第四号」を削る。

  第五十四条第三号中「又は第二項」を削り、同条第四号を削る。

  第五十五条中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第六項」に改める。

  第五十七条から第六十条までを次のように改める。

 第五十七条から第六十条まで 削除

  第六十五条第二項を削る。

  第六十六条を次のように改める。

 第六十六条 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

 (会計士補に関する経過措置)

第二条 第二条の規定の施行の際現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項及び第二項、第三条、第四条、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第二項第一号、第四十三条第二項、第四十六条の二第二項、第四十六条の三、第四十六条の八、第四十六条の十、第四十六条の十一、第四十六条の十二の二、第四十九条の二並びに第四十九条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第六号及び第七号中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第三十二条第一項、第三項及び第四項中「前二条」とあるのは「前条」と、同条第五項中「前二条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前二条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第三十四条第三項中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第四十六条の十第一項中「第三十条、第三十一条又は第三十四条の二十一」とあるのは「第三十一条」とする。

2 前項の場合においては、第二条の規定による改正前の公認会計士法第四十八条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「前項」とする。

 (公認会計士の資格に関する経過措置)

第三条 次に掲げる者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第三条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。

 一 第二条の規定の施行の際現に公認会計士となる資格を有する者

 二 附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる公認会計士試験の第三次試験に合格した者

 三 附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十条第一項の規定による第三次試験に合格した者

 (欠格条項に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)第四条第二号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用する。

2 新法第四条第二号の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百七十八条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十七条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者とみなす。

3 新法第四条第六号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)第四条第五号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格条項については、なお従前の例による。

 (第二次試験合格者等に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第一項の規定による第二次試験に合格した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第四項の規定による論文式による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

旧試験科目

新試験科目

会計学

会計学

商法

企業法

経営学

経営学

経済学

経済学

民法

民法

 (旧司法試験合格者等に関する経過措置)

第六条 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「司法試験法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験に合格した者及び司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験を免除し、及び司法試験法等改正法第二条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合にあっては、企業法又は会計学)について、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

 (公認会計士・監査審査会が行う公認会計士試験に関する経過措置)

第七条 新法第十条第二項及び第三項、第十五条第一項並びに第十五条の二の規定は、施行日以後に実施される公認会計士試験の第二次試験から適用する。

 (旧第三次試験の実施)

第八条 第二条の規定の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験の第三次試験の実施については、なお従前の例による。

2 公認会計士・監査審査会は、平成十八年においては、前項の第三次試験及び第二条の規定による改正後の公認会計士法の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第三次試験(平成十六年又は平成十七年の第三次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。

3 前項の場合において、第二条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条第一項中「筆記及び口述」とあるのは「口述」と、同条第二項中「第十二条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条」と、同法第十一条中「次条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の次条」とする。

4 第二項の規定により行われる第三次試験については、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条、第三十五条第二項第三号及び第三十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「公認会計士試験」とあるのは、「第三次試験」とする。

 (業務補助等の期間に関する経過措置)

第九条 第二条の規定の施行の際現に会計士補又は会計士補となる資格を有する者に対する同条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公認会計士法第十一条に規定する業務補助等の期間(同法第六十五条第二項の規定により同法第二条第一項の業務について公認会計士を補助した期間とみなされる期間を含む。)は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

 (実務補習に関する経過措置)

第十条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条第一項に規定する実務補習を行っている者は、第二条の規定の施行の際現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条及び第三十四条の五第二号の規定は、なおその効力を有する。

2 第二条の規定による改正前の公認会計士法第十二条(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定による実務補習を修了した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。

 (登録拒否の事由に関する経過措置)

第十一条 新法第十八条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請に係る登録拒否の事由については、なお従前の例による。

 (大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)

第十二条 新法第二十四条の二(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等(新法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類(新法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(新法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

第十三条 新法第二十四条の三(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、当該公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務(新法第二十四条の三に規定する監査関連業務をいう。附則第二十四条において同じ。)を行った会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

第十四条 新法第二十四条の四(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

 (証明書に明示する事項に関する経過措置)

第十五条 新法第二十五条第二項(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類の証明については、なお従前の例による。

 (公認会計士の就職の制限に関する経過措置)

第十六条 新法第二十八条の二(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新法第二条第一項の業務を行った場合について適用する。

 (懲戒に関する経過措置)

第十七条 新法第三十条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした同条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日以後にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士又は外国公認会計士の施行日前にした旧法第三十条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日前にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。

2 新法第三十一条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は公認会計士の施行日以後にした新法第三十四条の二の規定による指示に従わない行為について適用し、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日前にした旧法又は旧法に基づく命令に違反する行為については、なお従前の例による。

 (指示に関する経過措置)

第十八条 新法第三十四条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした新法又は新法に基づく命令に違反する行為について適用する。

 (社員の資格に関する経過措置)

第十九条 新法第三十四条の四第二項第二号の規定の適用については、旧法第三十四条の二十一の規定により監査法人が設立の認可を取り消された場合は、新法第三十四条の二十一の規定により監査法人が解散を命ぜられた場合とみなす。

 (監査法人の成立の届出に関する経過措置)

第二十条 新法第三十四条の九の二の規定は、施行日以後に監査法人が設立の登記をした場合について適用する。

 (監査法人の定款の変更に関する経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現にされている旧法第三十四条の十第一項に規定する認可の申請は、新法第三十四条の十の規定によりした届出とみなす。

 (指定社員に関する経過措置)

第二十二条 新法第三十四条の十の四第一項の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用する。

 (監査法人の業務の制限に関する経過措置)

第二十三条 新法第三十四条の十一第一項第二号及び第三号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

 (大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)

第二十四条 新法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

 (監査法人の解散に関する経過措置)

第二十五条 新法第三十四条の十八第一項の規定は、施行日以後に同項に掲げる理由が生じた場合について適用する。

2 この法律の施行の際現に社員が四人以下である監査法人に対する新法第三十四条の十八第二項の規定の適用については、施行日において社員が四人以下になったものとみなす。

 (監査法人の合併に関する経過措置)

第二十六条 新法第三十四条の十九第三項の規定は、施行日以後に合併後存続する監査法人又は合併によって設立した監査法人が登記をした場合について適用する。

 (監査法人に対する処分に関する経過措置)

第二十七条 新法第三十四条の二十一第一項の規定は、監査法人の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は同項の著しく不当な運営について適用する。

2 新法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧法第三十四条の二十一第一項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は旧法若しくは旧法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。

3 新法第三十四条の二十一第四項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定による処分の手続に付された監査法人について適用する。

 (公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命に関する経過措置)

第二十八条 新法第三十七条の二第一項の規定による公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

2 施行日の前日において公認会計士審査会の委員である者の任期は、旧法第三十六条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

 (日本公認会計士協会に対する監督上の命令に関する経過措置)

第二十九条 新法第四十六条の十二の二の規定は、日本公認会計士協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び会員が施行日以後に当該法令等に違反する行為をした場合における日本公認会計士協会の同条の怠る行為について適用する。

 (第三次試験の受験要件の特例に関する経過措置)

第三十条 昭和三十二年七月三十一日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者及び同日までに公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)による改正前の公認会計士法第五十七条第二項各号に掲げる職の一又は二以上にあってその職にあった年数を通算して十四年以上になった者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学、企業法及び経営学について、同法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

2 前項に規定する者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上であって、同法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。

 (証券取引法の一部改正)

第三十一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百九十三条の二第二項中「第二十四条」の下に「(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五項中「第三十四条の二十一第一項第一号」を「第三十四条の二十一第二項第一号」に改める。

第三十二条 証券取引法の一部を次のように改正する。

  第百九十三条の二第一項中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第五項」に改め、同条第二項中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第六項」に改める。

 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 附則第三十一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(新証券取引法第百九十三条の二第二項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。

2 新証券取引法第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三十四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第十三号の五の五を第十三号の五の六とし、第十三号の五の四を第十三号の五の五とし、第十三号の五の三の次に次の一号を加える。

  十三の五の四 公認会計士・監査審査会の会長及び常勤の委員

  第一条中第十九号の十一を第十九号の十二とし、第十九号の十を第十九号の十一とし、第十九号の九の次に次の一号を加える。

  十九の十 公認会計士・監査審査会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「証券取引等監視委員会委員長」を

証券取引等監視委員会委員長

 
 

公認会計士・監査審査会会長

 に、「国地方係争処理委員会の常勤の委員」を

公認会計士・監査審査会の常勤の委員

 
 

国地方係争処理委員会の常勤の委員

 に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第三十五条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条第二項第一号中「第二十四条」の下に「(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百二十九条第二項」を「第百二十九条第四項」に改める。

第三十六条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百十五条第一項中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第五項」に改め、同条第二項第一号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第六項」に改める。

 (税理士法の一部改正)

第三十七条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第九号中「若しくは会計士補」を削る。

  第五条第一項第一号を削り、同項第二号ホ中「、会計士補」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)

  第五条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改め、同条第三項中「第一項第二号」を「第一項第一号」に改める。

  第八条第一項第三号中「会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)」を「公認会計士法第三条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者」に改める。

  第二十四条第一号及び第四十三条中「、会計士補」を削る。

 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 第二条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。

2 第二条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る税理士試験の受験資格及び税理士試験の免除については、なお従前の例による。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第三十九条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号中「又は公認会計士試験第一次試験」を削る。

  第八条第四号中「公認会計士試験第二次試験」を「公認会計士試験」に改める。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 第二条の規定による改正前の公認会計士法の規定による公認会計士試験の第一次試験又は第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。

 (公認会計士特例試験等に関する法律の一部改正)

第四十一条 公認会計士特例試験等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「第五条第三項」を「第三条」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十三号(四)を次のように改める。

 (四) 公認会計士又は外国公認会計士の登録

   

  イ 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条(登録)の公認会計士の登録

登録件数

一件につき六万円

  ロ 公認会計士法第十六条の二第一項(外国で資格を有する者の特例)の外国公認会計士の登録

登録件数

一件につき六万円

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 第二条の規定の施行の日以後に附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(四)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(四)中「公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条第一項」とあるのは、「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条」とする。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第四十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第九号中「若しくは会計士補」を削る。

  第十四条の七中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「、会計士補」を削る。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 第二条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。

 (株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)

第四十六条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「(外国公認会計士を含む。)」を「(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第三項に規定する外国公認会計士を含む。以下この節において同じ。)」に改め、同条第二項第一号中「(昭和二十三年法律第百三号)」を削り、「第二十四条」の下に「(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

第四十七条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第五項」に改め、同条第二項第一号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第六項」に改める。

 (政党助成法の一部改正)

第四十八条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項第二号中「第十九条第四項」を「第十九条第五項」に改める。

  第十八条第二項第二号中「次条第四項」を「次条第五項」に改める。

  第十九条第三項中「第三十四条の二十一第二項」を「第三十四条の二十一第三項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 公認会計士又は監査法人が第二項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第四十九条の三第二項から第四項までの規定は、政党及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。

  第二十八条第二項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「第十九条第四項」を「第十九条第五項」に改める。

  第二十九条第三項中「次条第四項」を「次条第五項」に改める。

  第三十二条第三項、第四十条の二第一項及び第四十四条第一項第四号中「第十九条第四項」を「第十九条第五項」に改める。

  第四十六条中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第四十九条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八十七条第二項第一号中「第二十四条」の下に「(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

第五十条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八十七条第一項中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第五項」に改め、同条第二項第一号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第六項」に改める。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)

第五十一条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八十七条第二項第一号中「第二十四条」の下に「(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

第五十二条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八十七条第一項中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第五項」に改め、同条第二項第一号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第六項」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第五十三条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第十八号中「、会計士補」を削る。

  第六条第二項の表中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第五十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五十五条 附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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