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法律第八十二号(平一五・六・一三)

  ◎職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律

 (職業安定法の一部改正)

第一条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条の三」を「第三十三条の五」に、「第三十三条の四」を「第三十三条の六」に改める。

  第四条第七項中「第三十三条の二第一項」の下に、「、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項」を加える。

  第三十条第一項中「、事業所ごとに」を削り、同条第二項第三号中「事業所」を「有料の職業紹介事業を行う事業所」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第三項中「事業計画書」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書」に改め、同条第四項中「当該事業」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」に改める。

  第三十一条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第三十二条第一号中「若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)」を「、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項」に改める。

  第三十二条の二を次のように改める。

 第三十二条の二 削除

  第三十二条の三第一項中「有料職業紹介事業者」を「第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)」に改め、同条第四項第二号を次のように改める。

  二 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

  第三十二条の四第一項中「許可証」を「有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証」に改め、同条第二項中「当該事業所」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごと」に改める。

  第三十二条の七第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  第三十二条の七第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。

   第三十条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

    厚生労働大臣は、第一項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

  第三十二条の十一に次の一項を加える。

   第五条の五及び第五条の六第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。

  第三十二条の十二の見出しを「(取扱職種の範囲等の届出等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、その有料の職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(以下この条及び次条において「取扱職種の範囲等」という。)を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

  第三十二条の十二第二項中「厚生労働大臣が、前項の規定により、有料の職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定めた」を「有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た」に改め、同条に次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。

  第三十二条の十三の見出しを「(取扱職種の範囲等の明示等)」に改め、同条中「取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲」を「取扱職種の範囲等」に改める。

  第三十二条の十四中「行わせる」を「統括管理させる」に改め、同条第一号中「に当たること」を「に関すること」に改め、同条第三号中「を統括し、その改善を図ること」を「の運営及び改善に関すること」に改める。

  第三十二条の十六第一項中「事業報告書」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」に改め、同条第二項中「当該事業」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」に改める。

  第三十三条第一項中「次条」の下に「から第三十三条の四まで」を加え、「、事業所ごとに」を削り、同条第四項中「とあり、第三十二条」を「とあり、並びに第三十二条」に改め、「とあり、並びに第三十二条の七第一項中「同条第一項の許可」」を削り、「職業紹介に」を「、職業紹介に」に改める。

  第三十三条の二第一項中「定める者」の下に「(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)」を加え、同条第五項中「取り扱うべき」を「取り扱う」に改め、同条第七項中「第三十二条の十六第二項中「職業紹介」を「第三十二条の十六第一項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、「、職業紹介」に改める。

  第三十三条の六を第三十三条の七とし、第三十三条の五を第三十三条の六とし、第三十三条の四を削り、第三十三条の三中「又は」の下に「第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは」を加え、第三章第二節中同条を第三十三条の五とする。

  第三十三条の二の次に次の二条を加える。

  (特別の法人の行う無料職業紹介事業)

 第三十三条の三 特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。

   第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第二項

前項の許可を受けようとする者

第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人

 

申請書

届出書

第三十条第三項

申請書

届出書

第三十二条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の

次の

 

者に対しては、第三十条第一項の許可をして

法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて

第三十二条の四第二項

許可証の交付を受けた者

第三十三条の三第一項の届出をした法人

 

当該許可証

当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類

第三十二条の九第一項

、第三十条第一項の許可を取り消す

当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第三号に該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる

第三十二条の九第二項

前項第二号又は第三号

前項第二号

第三十二条の十三

手数料に関する事項、苦情

苦情

第三十二条の十六第二項

、職業紹介に関する手数料の額その他

その他

  (地方公共団体の行う無料職業紹介事業)

 第三十三条の四 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

   第三十条第二項から第四項まで、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可を受けようとする者」とあるのは「第三十三条の四第一項の届出をしようとする地方公共団体」と、同項及び同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

  第三十六条第一項中「をして」の下に「報酬を与えて」を加え、同条第二項中「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えようとするときは当該報酬の額について」を「前項の報酬の額については」に改め、同条に次の一項を加える。

   労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

  第三十九条中「第三十六条第一項」の下に「又は第三項」を加える。

  第四十一条中「募集受託者」を「同項の規定により労働者の募集に従事する者」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

  第四十六条中「第三十三条の三及び第四十一条」を「第三十三条の五及び第四十一条第一項」に、「第四十一条中」を「第四十一条第一項中」に改める。

  第四十八条中「第三十三条の五」を「第三十三条の六」に改める。

  第五十一条の二中「第三十三条の二第一項」の下に「、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項」を加える。

  第六十四条第二号及び第三号中「及び第三十三条の二第七項」を「、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項」に改め、同条第四号中「第三十二条の十一」を「第三十二条の十一第一項」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「又は労働者供給事業の」を「若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反した者

  第六十五条第三号中「第三十三条の二第一項」の下に「又は第三十三条の三第一項」を加え、同条第四号を削り、同条第五号中「第三十六条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同号を同条第四号とし、同条第六号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六十六条第一号中「並びに第三十三条第四項及び第五項」を「、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項」に、「申請書、」を「申請書若しくは届出書又は」に改め、同条第三号中「第三十三条第四項」の下に「及び第三十三条の三第二項」を加え、「又は」を「若しくは」に、「した者」を「し、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者」に改め、同条第四号中「及び第三十三条の二第七項」を「、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項」に改め、同条第五号中「第三十三条第四項」の下に「及び第三十三条の三第二項」を加え、同条第六号中「及び第三十三条の二第七項」を「、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一号を加える。

  六 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

  第五条第一項中「、事業所ごとに」を削り、同条第二項第三号中「事業所」を「一般労働者派遣事業を行う事業所」に改め、同条第三項中「事業計画書」を「一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書」に改め、同条第四項中「当該事業」を「一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業」に改める。

  第六条第一号中「若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)」を「、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項」に改める。

  第八条第一項中「許可証」を「一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証」に改め、同条第二項中「当該事業所」を「一般労働者派遣事業を行う事業所ごと」に改める。

  第十一条第一項中「第五条第一項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)は、同条第二項各号」を「一般派遣元事業主は、第五条第二項各号」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  第十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

  第十六条第一項中「、事業所ごとに」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。

  第十六条第二項中「事業計画書」を「特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書」に改め、同条第三項中「当該事業」を「特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業」に改める。

  第十八条中「第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)は、当該届出書」を「特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書」に、「当該事業所」を「特定労働者派遣事業を行う事業所ごと」に改める。

  第十九条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  第十九条に次の一項を加える。

 2 第十六条第三項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

  第二十三条第一項中「事業報告書」を「労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」に改め、同条第二項中「当該事業」を「労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業」に改める。

  第二十四条の三第一項中「業務」の下に「(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)」を加える。

  第二十六条第一項中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項

  第二十六条第二項中「第四十条の二第一項第三号」の下に「及び第四号」を加え、同条第七項中「労働者派遣の」を「労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の」に改める。

  第三十二条第一項中「その旨」の下に「(紹介予定派遣に係る派遣労動者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)」を加え、同条第二項中「その旨」の下に「(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)」を加える。

  第三十四条を次のように改める。

  (就業条件等の明示)

 第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。

  一 当該労働者派遣をしようとする旨

  二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

  三 第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日

 2 派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

  第三十五条の二に次の一項を加える。

 2 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。

  第三十六条第一号中「第三十五条」の下に「、前条第二項」を加え、同条第五号中「当該派遣先」を「前号に掲げるもののほか、当該派遣先」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。

  第三十七条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

  第三十八条中「第三十四条」を「第三十四条第一項(第三号を除く。)」に改める。

  第四十条の二第一項中「次条」を「第三項」に、「一年」を「派遣可能期間」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務

   イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

   ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

  第四十条の二第一項に次の一号を加える。

  四 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務

  第四十条の二第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「同項第三号」の下に「若しくは第四号」を加え、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  一 次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間

  二 前号に掲げる場合以外の場合 一年

 3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

 4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。

 5 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

  第四十条の三中「ごとの同一の業務」の下に「(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)」を加え、「から継続して一年間」を「から継続して一年以上前条第一項の派遣可能期間以内の期間」に、「一年間が経過した日以後」を「労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後」に、「継続して一年間従事した」を「派遣実施期間継続して従事した」に改め、同条第一号中「当該一年間が経過した日の前日」を「派遣実施期間が経過した日」に改め、同条第二号中「当該一年間」を「派遣実施期間」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第四十条の四 派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。

 第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。

  第四十一条第二号中「次条」を「第四十条の二第五項及び次条」に改め、同条第四号中「当該派遣元事業主」を「前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

  第四十二条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

  第四十九条の二第一項中「又は第四十条の二第一項の規定に違反して」を「、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反して」に、「又は第四十条の二第一項の規定に違反する」を「若しくは第四十条の二第一項の規定に違反する」に、「又は当該派遣就業」を「若しくは当該派遣就業」に改め、「措置をとるべきこと」の下に「又は第四十条の四若しくは第四十条の五の規定による雇用契約の申込みをすべきこと」を加える。

  第五十四条第四号中「第十一条第二項」を「第十一条第四項」に改める。

  第六十一条第二号中「第十九条、第二十条又は」を「第十九条第一項、第二十条若しくは」に、「又は虚偽の届出をした者」を「若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項若しくは第十九条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者」に改め、同条第三号中「から第三十七条まで」を「、第三十五条、第三十五条の二第一項、第三十六条、第三十七条」に改める。

  附則第四項及び第五項を次のように改める。

 4 第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの(以下「特定製造業務」という。)について一般労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。

 5 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間における第四十条の二第二項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「特定製造業務については一年とし、特定製造業務以外の業務については次の」とする。

  附則第六項及び第七項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新職業安定法第三十二条の六第一項又は第三十三条第三項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をしている者(次項及び第四項に規定する者を除く。)は、それぞれ、施行日に新職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をした者とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十三条第四項において準用する新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。

 (保証金に関する経過措置)

第三条 施行日前において旧職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。

2 施行日以降において旧職業安定法第三十二条の二第一項の規定により保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る保証金を取り戻すことができる。

3 前項の保証金の取戻しは、施行日前に当該保証金につき旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

4 前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。

 (有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条の四第一項(旧職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新職業安定法第三十二条の四第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた許可証とみなす。

 (取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条の十二第一項(旧職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の申出をしている者は、施行日に新職業安定法第三十二条の十二第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者とみなす。

 (委託募集の許可に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第一項の許可を受けた者とみなす。

2 この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第三項の届出をした者とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による届出をした者とみなす。

 (有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第五条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、施行日に第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第五条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新労働者派遣法第十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項の許可の申請をしている者(次項に規定する者を除く。)は、施行日に新労働者派遣法第五条第一項の許可の申請をした者とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をした者とみなす。

 (一般労働者派遣事業の許可証に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けている許可証は、新労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けた許可証とみなす。

 (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為並びに附則第七条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第十三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第三項中「、第三十三条の三」を削る。

 (港湾労働法の一部改正)

第十四条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の表中「第三十六条第五号」を「第三十六条第六号」に、「第四十一条第四号」を「第四十一条第五号」に改める。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「第三十六条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項中「第四十一条」を「第四十一条第二項」に、「同条第一項及び第二項」を「同条第二項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「しようとする者」と」の下に「、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と」を加え、同条第四項中「職業安定法」の下に「第三十六条第二項及び」を加え、「同条」を「同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

  第十九条中「第四十一条」を「第四十一条第二項」に改める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項中「第三十六条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同条第五項中「第四十一条」を「第四十一条第二項」に、「同条第一項及び第二項」を「同条第二項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「しようとする者」と」の下に「、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と」を加え、同条第六項中「職業安定法」の下に「第三十六条第二項及び」を加え、「同条」を「同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

  第六十二条中「第四十一条」を「第四十一条第二項」に改める。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第十七条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「第三十六条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「第六号」を「第七号」に改め、「限る。)」の下に「及び第六十五条(第四号中第三十六条第三項に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項中「第四十一条」を「第四十一条第二項」に、「同条第一項及び第二項」を「同条第二項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「第十三条第一項の規定による届出をして」の下に「同法第二条第一項に規定する」を、「しようとする者」と」の下に「、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と」を加え、同条第四項中「職業安定法」の下に「第三十六条第二項及び」を加え、「同条」を「同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「第二条第一号」を「第二条第一項」に改める。

  第三十二条中「第四十一条」を「第四十一条第二項」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第四十八号中「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法附則第六項(物の製造の業務についての労働者派遣事業)」を削る。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧労働者派遣法附則第六項の罪は、新組識的犯罪処罰法別表第四十八号に掲げる罪とみなす。

 (経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)

第二十条 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「第四十条の二第一項及び第四十条の三」を「第四十条の二第三項及び附則第五項」に、「第四十条の二第一項中「一年」を「第四十条の二第三項中「とき」に、「一年(中高年齢者である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあつては、三年」を「とき(中高年齢者である派遣労働者のみを当該業務に従事させようとするときを除く。」に、「第四十条の三中「から継続して一年間」を「附則第五項中「は次の」に、「から継続して一年間(当該派遣労働者が中高年齢者である場合にあつては、一年以上三年以内の期間。以下この条において同じ。)」を「は、中高年齢者である派遣労働者のみを当該業務に従事させるときは三年とし、その他のときは次の」に改め、「、同条第一号中「前日まで」とあるのは「前日(当該一年間が一年以上三年以内の期間である場合にあつては、当該期間が経過した日)まで」と」を削る。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十一条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「、第三十三条の三」を削る。

(内閣総理・総務・法務・厚生労働・農林水産・経済産業大臣署名) 

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