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法律第百三十一号(平一五・七・三〇)

  ◎行政書士法の一部を改正する法律

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条―第二条の二)

 第二章 行政書士試験(第三条―第五条)

 第三章 登録(第六条―第七条の三)

 第四章 行政書士の義務(第八条―第十三条の二)

 第五章 行政書士法人(第十三条の三―第十三条の二十一)

 第六章 監督(第十三条の二十二―第十四条の五)

 第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十五条―第十八条の六)

 第八章 雑則(第十九条―第二十条)

 第九章 罰則(第二十条の二―第二十五条)

 附則

   第一章 総則

 第一条の三の次に次の一条を加える。

第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

 第二条の次に次の一条及び章名を加える。

 (欠格事由)

第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

 一 未成年者

 二 成年被後見人又は被保佐人

 三 破産者で復権を得ないもの

 四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの

 五 公務員(特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 六 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 七 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

   第二章 行政書士試験

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第五条の次に次の章名を付する。

   第三章 登録

 第六条第一項中「事務所の」の下に「名称及び」を加える。

 第六条の二第一項中「を設けようとする」を「の所在地の属する」に改める。

 第七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第五条第二号」を「第二条の二第二号」に改める。

 第七条の二第一項中「第十四条第一項」を「第十四条」に改める。

 第七条の三の次に次の章名を付する。

   第四章 行政書士の義務

 第八条第一項中「行政書士」の下に「(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

 第十三条第一項中「行政書士」の下に「又は行政書士法人」を加え、同条を第十三条の二十二とし、第十二条の次に次の二条、一章及び章名を加える。

 (会則の遵守義務)

第十三条 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

 (研修)

第十三条の二 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

   第五章 行政書士法人

 (設立)

第十三条の三 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

 (名称)

第十三条の四 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。

 (社員の資格)

第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。

2 次に掲げる者は、社員となることができない。

 一 第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

 二 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から二年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

 (業務の範囲)

第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、当該総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

 (登記)

第十三条の七 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (設立の手続)

第十三条の八 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、共同して定款を定めなければならない。

2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条の規定は、行政書士法人の定款について準用する。

3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

 四 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別

 五 社員の出資に関する事項

 (成立の時期)

第十三条の九 行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 (成立の届出等)

第十三条の十 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

2 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

 (定款変更の届出)

第十三条の十一 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

 (業務を執行する権限)

第十三条の十二 行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

 (法人の代表)

第十三条の十三 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

 (社員の常駐)

第十三条の十四 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

 (特定業務の取扱い)

第十三条の十五 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。

 (社員の競業の禁止)

第十三条の十六 行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。

 (行政書士の義務に関する規定の準用)

第十三条の十七 第八条第一項、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。

 (法定脱退)

第十三条の十八 行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

 一 行政書士の登録の抹消

 二 定款に定める理由の発生

 三 総社員の同意

 四 第十三条の五第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。

 五 除名

 (解散)

第十三条の十九 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

 一 定款に定める理由の発生

 二 総社員の同意

 三 他の行政書士法人との合併

 四 破産

 五 解散を命じる裁判

 六 第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分

2 行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

3 行政書士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

 (合併)

第十三条の二十 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。

2 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併によつて設立した行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した行政書士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

 (民法の準用等)

第十三条の二十一 民法第五十条、第五十五条及び第八十一条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、行政書士法人について準用する。この場合において、民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「日本行政書士会連合会」と読み替えるものとする。

2 商法第三十二条から第三十六条までの規定は行政書士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条、第五十九条及び第百十二条の規定は行政書士法人の解散について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

3 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項及び第三項並びに第七十五条の規定は、行政書士法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第七十四条第二項中「前項」とあるのは、「行政書士法第十三条の十六」と読み替えるものとする。

4 商法第七十七条から第八十三条までの規定は、行政書士法人の外部の関係について準用する。

5 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条から第九十三条までの規定は、行政書士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは、「行政書士法第十三条の十六」と読み替えるものとする。

6 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百九条から第百十一条までの規定は、行政書士法人の合併について準用する。

7 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、行政書士法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「行政書士法第十三条の十九第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。

8 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。

   第六章 監督

 第十四条の見出しを「(行政書士に対する懲戒)」に改め、同条第一項中「基く」を「基づく」に、「左の各号の」を「当該行政書士に対し、次に掲げる」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 戒告

 第十四条第二項から第四項までを削り、同条の次に次の四条及び章名を加える。

 (行政書士法人に対する懲戒)

第十四条の二 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

 一 戒告

 二 一年以内の業務の全部又は一部の停止

 三 解散

2 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。

 一 戒告

 二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての一年以内の業務の全部又は一部の停止

3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

5 第一項又は第二項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

 (懲戒の手続)

第十四条の三 何人も、行政書士又は行政書士法人について第十四条又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

2 前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3 都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 前項に規定する処分又は第十四条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (登録の抹消の制限等)

第十四条の四 都道府県知事は、行政書士に対し第十四条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。

2 日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第十四条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について第七条第一項第二号又は第二項各号の規定による登録の抹消をすることができない。

 (懲戒処分の公告)

第十四条の五 都道府県知事は、第十四条又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。

   第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

 第十五条第二項中「行政書士の」を「会員の」に改める。

 第十六条第五号中「行政書士」を「会員」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

 八 行政書士の研修に関する規定

 第十六条の五の見出しを「(行政書士の入会及び退会)」に改める。

 第十六条の六を次のように改める。

 (行政書士法人の入会及び退会)

第十六条の六 行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。

2 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

3 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。

4 行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

5 行政書士法人は、第三項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

6 行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。

 第十七条第一項中「の住所、氏名、事務所の所在地その他都道府県知事の」を「に関し総務省令で」に改める。

 第十八条第二項中「行政書士の品位」を「行政書士会の会員の品位」に改める。

 第十八条の二第一号中「第七号」を「第八号」に改める。

 第十八条の三を次のように改める。

第十八条の三 削除

 第十八条の六の次に次の章名を付する。

   第八章 雑則

 第十九条の見出しを「(業務の制限)」に改め、同条第一項中「行政書士」の下に「又は行政書士法人」を加え、同条第三項を削る。

 第十九条の二を第十九条の四とし、第十九条の次に次の二条を加える。

 (名称の使用制限)

第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

 (行政書士の使用人等の秘密を守る義務)

第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

 第二十条中「ものの外、行政書士」を「もののほか、行政書士又は行政書士法人」に改め、同条の次に次の章名を付する。

   第九章 罰則

 第二十条の二の前の見出しを削る。

 第二十一条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第二十二条第一項中「第十二条」の下に「又は第十九条の三」を加え、「十万円」を「五十万円」に改める。

 第二十二条の三中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第二十二条の四中「第十九条第三項」を「第十九条の二」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

 第二十三条を次のように改める。

第二十三条 第九条又は第十一条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条の次に次の一条を加える。

第二十三条の二 第十三条の二十二第一項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条の次に次の一条を加える。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、行政書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

 二 第十三条の二十一第一項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。

 三 定款又は第十三条の二十一第二項において準用する商法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

 四 第十三条の二十一第六項において準用する商法第百条第一項又は第三項(第十三条の二十一第七項において準用する同法第百十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。

 五 第十三条の二十一第七項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して財産を分配したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (行政書士法人の業務の特例)

第二条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる行政書士をその社員とする行政書士法人は、当該事務を業とすることができる。

2 行政書士法人が前項の事務を業とする場合においては、当該事務をこの法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第十三条の六ただし書に規定する特定業務とみなし、当該事務を業とすることができる行政書士を新法第十三条の八第三項第四号に規定する特定社員とみなして、新法の規定を適用する。

 (日本行政書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)

第三条 新法第十四条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。

 (行政書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)

第四条 新法第十四条の五の規定は、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法第十四条第一項の規定による処分をした場合については、適用しない。

 (行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)

第五条 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる都道府県知事又は総務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現にその名称中に行政書士法人、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、新法第十九条の二第二項又は第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (税理士法の一部改正)

第七条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の二の見出し中「行政書士」を「行政書士等」に改め、同条中「行政書士は、行政書士」を「行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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