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法律第五十九号(平成一六・五・二六)

  ◎市町村の合併の特例等に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 地方自治法の特例等(第七条―第二十五条)

 第三章 合併特例区(第二十六条―第五十七条)

 第四章 市町村の合併の推進に関する構想等(第五十八条―第六十四条)

 第五章 補則(第六十五条・第六十六条)

 第六章 罰則(第六十七条―第六十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。

2 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。

3 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。

 (合併協議会の設置)

第三条 市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二第一項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

2 合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3 合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもって充てる。

4 次条第十八項又は第五条第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項又は第五条第一項の代表者を委員として加えることができる。

5 合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。

 (合併協議会設置の請求)

第四条 選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市町村の長に対し、当該市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる市町村(以下この条において「合併対象市町村」という。)の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

2 前項の規定による請求があったときは、当該請求があった市町村(以下この条において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

3 合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から九十日以内に、合併請求市町村の長に対し、合併協議会設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。

4 合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

5 前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであった場合には、合併請求市町村の長にあっては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から六十日以内に、合併対象市町村の長にあっては同項の規定による通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。

6 合併請求市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

7 合併対象市町村の長は、第五項の規定による議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。

8 合併請求市町村の長は、合併請求市町村における第五項の規定による議会の審議の結果及び前項の規定により通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

9 第五項の規定による議会の審議により、合併協議会設置協議について、合併請求市町村の議会がこれを否決し、かつ、すべての合併対象市町村の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日又はすべての合併対象市町村の長から第七項の規定による通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「基準日」という。)以後直ちに、基準日を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

10 前項に規定する場合には、合併請求市町村の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行った日から三日以内に、その旨を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

11 第九項に規定する場合において、基準日から十三日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

12 前項の規定による請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

13 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、直ちに、その旨を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

14 第十項前段又は第十一項の規定による請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

15 合併請求市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十一項の規定による請求があった場合には、第一項及び第十一項の代表者)及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

16 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、その結果を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

17 第十四項の規定による投票において、合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、合併協議会設置協議について合併請求市町村の議会が可決したものとみなす。

18 合併請求市町村及びすべての合併対象市町村の議会が合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

19 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、合併請求市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第一項の代表者(第十一項の規定による請求があった場合には、第一項及び第十一項の代表者)に通知しなければならない。

20 合併請求市町村を包括する都道府県と合併対象市町村を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第二項後段、第四項、第八項、第九項、第十項後段、第十三項及び第十六項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

第五条 合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条において「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

2 前項の規定による請求を行う場合には、すべての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。

3 第一項の規定による請求があったときは、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。

4 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

5 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6 第四項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第一項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。

7 同一請求関係市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

8 同一請求関係市町村の長は、第六項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

9 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その結果及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「基準日」という。)をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

10 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

11 第六項の規定による議会の審議により、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村(以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。)の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該合併協議会設置協議否決市町村の長は、当該請求を行った日から三日以内に、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行った日から三日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

12 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、基準日の翌日から起算して十三日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

13 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

14 第十二項の規定による通知がすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から第十一項後段の規定による報告があった旨のものであった場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

15 合併協議会設置協議否決市町村において、基準日から十三日以内に第十一項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

16 前項の規定による請求があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

17 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

18 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、第十一項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

19 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項及び第十五項の代表者)及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。

20 第十八項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村以外の同一請求関係市町村の長は、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

21 第十四項又は第十九項の規定による通知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

22 合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項及び第十五項の代表者)及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

23 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、その結果を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

24 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

25 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、その結果を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項及び第十五項の代表者)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

26 第二十一項の規定による投票において、同一請求に基づく合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について合併協議会設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。

27 すべての同一請求関係市町村の議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該同一請求に基づく合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

28 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、同一請求関係市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項及び第十五項の代表者)に通知しなければならない。

29 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における措置その他第一項の規定による合併協議会の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。

30 地方自治法第七十四条第五項の規定は前条第一項若しくはこの条第一項の選挙権を有する者の総数の五十分の一の数又は前条第十一項若しくはこの条第十五項の選挙権を有する者の総数の六分の一の数について、同法第七十四条第六項から第八項まで、第七十四条の二第一項から第六項まで、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第七十四条の三第一項から第三項までの規定は前条第一項若しくは第十一項又はこの条第一項若しくは第十五項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第七十四条の二第十項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第十一項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第十二項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第十三項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。

31 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第二節の規定は、前項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。

32 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、前条第十四項又はこの条第二十一項の規定による投票について準用する。

33 前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

 (合併市町村基本計画の作成及び変更)

第六条 合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。

 一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針

 二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項

 三 公共的施設の統合整備に関する事項

 四 合併市町村の財政計画

2 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。

3 合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

4 合併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。

5 第四条第十八項又は前条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、合併市町村基本計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項又は前条第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6 第六十一条第二十三項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、合併市町村基本計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、同条第一項の規定により合併協議会を設けるべきことを勧告した都道府県知事に報告するとともに、これを公表しなければならない。

7 合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。

8 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

9 第七項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第二十二条第一項に規定する地域審議会が置かれている場合、第二十四条第一項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第二百二条の五第一項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

10 第四項の規定は、第七項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を変更した場合について準用する。

   第二章 地方自治法の特例等

 (市となるべき要件の特例)

第七条 次に掲げる処分については、地方自治法第八条第一項各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。

 一 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次項の規定に該当するものを除く。)

 二 地方自治法第八条第三項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)

2 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

 (議会の議員の定数に関する特例)

第八条 新たに設置された合併市町村にあっては、地方自治法第九十一条第二項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する数の二倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

2 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第二百五十四条に規定する人口によるものとする。第十六条第二項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下この項において「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下この条及び次条第一項において「編入合併特例定数」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第五項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第九十一条の規定による定数に復帰するものとする。

3 前項の場合においては、公職選挙法第十五条第六項及び第八項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。

4 第二項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第十八条第一項中「第十五条第六項」とあるのは「第十五条第六項若しくは市町村の合併の特例等に関する法律第八条第三項」と、同法第百十一条第三項中「地方自治法第九十一条第五項」とあるのは「市町村の合併の特例等に関する法律第八条第二項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(同法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。)の日」とする。

5 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第二項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

6 第三項の規定は、前項の場合について準用する。

7 第五項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第十八条第一項中「第十五条第六項」とあるのは、「第十五条第六項若しくは市町村の合併の特例等に関する法律第八条第六項において準用する同条第三項」とする。

8 第一項、第二項又は第五項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

 (議会の議員の在任に関する特例)

第九条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第九十一条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第三項において準用する前条第五項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。

 一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間

 二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間

2 前項の規定は、前条第一項又は第二項の協議が成立した場合には適用しない。

3 前条第五項から第七項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第一項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。

4 第一項又は前項において準用する前条第五項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

 (議会の議員の退職年金に関する特例)

第十条 市町村の合併の日の前日において合併関係市町村(当該市町村の合併が、市町村の区域の全部又は一部の編入を伴うものであった場合においては、当該市町村の合併により編入された区域が当該市町村の合併前に属していた合併関係市町村に限る。)の議会の議員であった者(同日において当該合併市町村の区域に住所を有していた者に限る。)のうち、当該市町村の合併がなかったものとした場合における当該合併関係市町村の議会の議員の任期が満了すべき日(以下この項において「任期が満了すべき日」という。)前に退職し、かつ、その在職期間が十二年未満である者で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期間とを合算した期間が十二年以上であるものは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十一条第一項の規定の適用については、在職期間が十二年以上である者であるものとみなす。

2 前項の規定の適用を受ける者に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第百六十一条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「百五十分の四十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

在職期間が八年以上九年未満の者

百五十分の三十

在職期間が九年以上十年未満の者

百五十分の三十三

在職期間が十年以上十一年未満の者

百五十分の三十七

在職期間が十一年以上十二年未満の者

百五十分の四十一

 (農業委員会の委員の任期等に関する特例)

第十一条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあっては八十を超えない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては四十を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。

 一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後一年を超えない範囲で当該協議で定める期間

 二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間

2 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第七条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。

3 農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により合併市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合又は同法第三十五条第一項の規定により地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第三十四条の規定の適用がある場合を除いて、前二項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。

4 第一項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

 (職員の身分取扱い)

第十二条 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。

2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。

 (一部事務組合等に関する特例)

第十三条 市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項及び次条第四項第一号において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 地方自治法第二百九十条又は第二百九十一条の三第二項、第五項及び第六項並びに第二百九十一条の十一並びに第二百九十三条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

第十四条 市町村の合併(当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。)の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)と同一の一部事務組合又は広域連合を組織している場合においては、同法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定にかかわらず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更される日(当該市町村の合併の日から起算して六月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあっては、当該六月を経過する日)までの間に限り、当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合又は当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。

2 前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあっては当該同一の数が、同一の数でない場合にあっては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の定数を合算して得た数が、当該規約に当該合併市町村の議員の定数として定められているものとみなす。

3 第一項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあっては当該規約に当該合併市町村及び当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているものとみなし、その他の場合にあっては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。

4 前三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 前条第一項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合

 二 次条第二項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して三十日を経過する日(その日が市町村の合併の日以後の日である場合にあっては、当該市町村の合併の日の前日)又は市町村の合併の日から起算して三十日前の日のうちいずれか遅い日までに当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。)又は当該広域連合の長に第一項の規定の適用について異議の申出があった場合

 三 市町村の合併の日前に地方自治法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定により当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合又は当該広域連合の規約の変更であって合併関係市町村に係るものが行われた場合

5 前項第二号の異議の申出があった場合には、一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体(当該異議の申出をした地方公共団体を除く。)の長に通知しなければならない。

6 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の場合における一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

第十五条 合併関係市町村の長は、地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第七条第一項又は第三項の規定による申請を行ったときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者又は当該広域連合の長に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する他の地方公共団体の長に通知しなければならない。

 (地方税に関する特例)

第十六条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。

2 合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口(同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。)が三十万未満である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口三十万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して五年を経過する日までの間は行わないものとする。ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となった場合は、この限りでない。

3 合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が一月一日である場合にあっては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の一月一日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であったもの(以下この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分(当該特例対象市街化区域農地が、一月一日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなった場合にあっては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を同法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。

 (地方交付税の額の算定の特例)

第十七条 国が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところにより毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合においては、合併市町村については、同法第十三条に定めるもののほか、市町村の合併に伴い臨時に増加する行政に要する経費の需要を基礎として、総務省令で定めるところにより、同法に定める基準財政需要額の測定単位の数値を補正するものとする。

2 合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあっては当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く九年度について、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成二十年度に行われた場合にあっては当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く七年度について、当該市町村の合併が平成二十一年度に行われた場合にあっては当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度について、地方交付税法及びこれに基づく総務省令並びに前項に定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。

 (地方債についての配慮)

第十八条 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 (災害復旧事業費の国庫負担等の特例)

第十九条 国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかったものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。

 (流域下水道に関する特例)

第二十条 市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた事業計画に係る流域下水道(同法第二条第四号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第二十五条の二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項の協議に係る都道府県)及びすべての合併関係市町村の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第二十五条の三第四項において準用する同条第一項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。

2 前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。

3 第一項に規定する都道府県(下水道法第二十五条の二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

 (都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)

第二十一条 市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合において、都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第十五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域(指定都市である合併市町村にあっては、指定都市であった合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた郡市の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。

2 前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第十五条第八項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。

3 第一項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

 (地域審議会)

第二十二条 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。

2 地域審議会の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4 合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

 (地域自治区の設置手続等の特例)

第二十三条 市町村の合併に際しては、地方自治法第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。

2 市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第二百二条の四から第二百二条の八までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4 合併市町村は、第一項及び第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

 (地域自治区の区長)

第二十四条 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。

2 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。

3 区長の任期は、二年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。

4 第一項及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

5 合併市町村は、第一項及び第三項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

6 次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。

 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

7 合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

8 合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

9 区長は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。

10 区長は、第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

11 合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。

12 区長は、合併市町村の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長その他の機関及び合併に係る地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。

13 地方自治法第百六十五条第二項及び第百七十五条第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条の規定は、区長について準用する。この場合において、地方自治法第百六十五条第二項中「副知事又は助役」とあるのは「区長(市町村の合併の特例等に関する法律第二十四条第一項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「合併市町村(同法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第百七十五条第二項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。

14 第一項に規定する区長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。

 (住居表示に関する特例)

第二十五条 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第二十三条第一項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第二条に規定する住居の表示についても、同様とする。

   第三章 合併特例区

 (合併特例区)

第二十六条 合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。

2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。

第二十七条 合併特例区は、地方自治法第一条の三第一項の特別地方公共団体とする。

 (合併特例区の設置)

第二十八条 合併関係市町村は、第二十六条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第一項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。次項並びに第三十二条第四項及び第五項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定に基づく認可を行う場合は、地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づく処分に併せて行わなければならない。

3 合併関係市町村は、第一項の認可を受けたときは、速やかにその旨及び規約を告示しなければならない。

4 合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。

 (合併特例区の設置に伴う権利の承継)

第二十九条 合併特例区が成立する際現に合併関係市町村が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。

2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。

 (合併特例区の権能)

第三十条 合併特例区は、合併関係市町村において処理されていた事務であって市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であった地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定めるものを処理する。

 (合併特例区の規約)

第三十一条 合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 一 合併特例区の名称

 二 合併特例区の区域

 三 合併特例区の設置期間

 四 合併特例区の処理する事務

 五 地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の設置及び管理を行う場合にあっては、当該公の施設の名称及び所在地

 六 合併特例区の事務所の位置

 七 合併特例区の長の任期

 八 合併特例区協議会の構成員の合併市町村の長による選任及び解任の方法並びに任期

 九 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法

 十 合併特例区協議会の組織及び運営に関する事項

2 前項第三号の設置期間は、当該合併特例区が同項第四号の事務を処理することが適当と認められる期間を勘案して定めるものとする。ただし、当該設置期間は、五年を超えることができない。

 (合併特例区の規約の変更)

第三十二条 合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によって定める。

2 前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならない。

3 第一項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

4 合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、前条第一項第一号、第六号又は第九号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

5 合併市町村は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

6 合併市町村は、第四項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

 (合併特例区の長)

第三十三条 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。

2 合併特例区の長の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。

3 合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定及び同法第百六十六条第二項において準用する同法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、合併市町村の助役と兼ねることができる。

4 合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第百五十五条第一項に規定する支所若しくは出張所又は同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。

5 合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

6 地方自治法第百四十一条、第百四十二条、第百四十三条第一項前段、第百六十五条第二項、第二百四条、第二百四条の二及び第二百五条並びに地方公務員法第三十四条の規定は、合併特例区の長について準用する。この場合において、地方自治法第百四十一条、第百四十二条及び第百四十三条第一項前段中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第百六十五条第二項中「副知事又は助役」とあるのは「合併特例区の長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第二百四条第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第三項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

7 第一項に規定する合併特例区の長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。

 (合併特例区の長の権限)

第三十四条 合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。

2 合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。

4 合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。

5 合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。

 (合併特例区規則の公布)

第三十五条 合併特例区の長は、前条第五項の規定により第五十三条及び第五十四条第一項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。

2 地方自治法第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。この場合において、同条第三項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第四項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

 (合併特例区協議会の設置及び構成員)

第三十六条 合併特例区に、合併特例区協議会を置く。

2 合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。

3 前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。

4 合併特例区協議会の構成員の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。

5 合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき又は第七項において準用する地方自治法第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。

6 合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する地方自治法第二百三条第一項の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。

7 地方自治法第九十二条の二、第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百四条の二の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。この場合において、同法第九十二条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例等に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、同法第二百三条第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項及び第五項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

 (合併特例区協議会の会長及び副会長)

第三十七条 合併特例区協議会に、会長及び副会長を置く。

2 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。

3 合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。

4 合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。

5 合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (合併特例区協議会の権限)

第三十八条 合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。

2 合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であって合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

3 合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

4 この法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。

 (合併特例区協議会の組織及び運営)

第三十九条 この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。

 (合併特例区の職員)

第四十条 合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。

 (合併特例区の休日)

第四十一条 合併特例区に対する地方自治法第四条の二の規定の適用については、同条第一項、第二項第三号及び第四項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」とする。

 (合併特例区の予算)

第四十二条 合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。

2 合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。

3 合併特例区の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成することができる。

4 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

5 合併特例区の長は、第一項から第三項までの規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

6 合併特例区の長は、前項の規定により合併特例区協議会の同意を得たときは、直ちに当該同意を得た予算について合併市町村の長の承認を求めなければならない。

7 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の長の承認を受けたときは、直ちに当該承認を受けた予算の要領を公表しなければならない。

 (長期借入金等の禁止)

第四十三条 合併特例区は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

 (合併特例区の会計事務)

第四十四条 合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。

 (合併特例区の決算)

第四十五条 合併特例区の長は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。

2 合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の監査委員の審査に付した決算を合併市町村の監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならない。

3 前項の規定による意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

4 合併特例区の長は、第二項の規定により決算を合併特例区協議会の認定に付するに当たっては、事業報告書その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

5 合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定及び第二項の規定による監査委員の意見と併せて、合併市町村の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。

6 合併市町村の長は、決算の提出を受けたときは、速やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

 (合併特例区に対する財源措置)

第四十六条 合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の財務に関する規定の準用)

第四十七条 地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条から第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条、第二百二十条、第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条から第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、第二百三十一条の二第三項から第五項まで、第二百三十二条第一項、第二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条、第二百四十三条の二第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十四項、第二百四十三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (合併特例区の公の施設)

第四十八条 合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができる。

2 公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。

3 地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項、第二百四十四条の二第二項から第十一項まで及び第二百四十四条の三の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第二項及び第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第二百四十四条の二第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「議会」とあるのは「合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、同条第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第四項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第六項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、同条第七項及び第八項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第九項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第十項及び第十一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第二百四十四条の三第一項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第二項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有する者」と、同条第三項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、合併特例区の長に対して審査請求をすることができる。

 (合併特例区の財産の処分等の制限)

第四十九条 合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市町村の長の承認を受けなければならない。

 一 合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合

 二 財産を信託する場合

 三 前二号に掲げる場合を除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い合併市町村の条例で定める財産の取得又は処分をする場合

2 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

 (報告等)

第五十条 合併市町村の長は、必要があるときは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

2 合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該合併特例区に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 (合併特例区の監査)

第五十一条 合併市町村の監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとする。

2 合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

3 合併市町村の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

 (合併特例区の解散)

第五十二条 合併特例区は、設置期間の満了により解散する。この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。

2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。

 (合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)

第五十三条 合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する地方自治法第十六条第三項及び第四項、第四十一条において読み替えて適用する同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第四十七条において読み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百三十七条第二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

 (合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則)

第五十四条 合併特例区の長は、第四十八条第二項、第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二、第三十六条第七項において読み替えて準用する同法第二百三条第二項及び第五項並びに第二百四条の二、第四十七条において読み替えて準用する同法第二百二十八条第一項前段並びに第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第四十八条第三項において読み替えて準用する同法第二百四十四条の二第二項から第四項まで及び第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

2 前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。

3 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

 (住居表示に関する特例)

第五十五条 合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。

2 合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。

 (合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例)

第五十六条 合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。

 (政令への委任)

第五十七条 この章に定めるもののほか、合併特例区に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 市町村の合併の推進に関する構想等

 (基本指針)

第五十八条 総務大臣は、第一条の目的を達成するため、自主的な市町村の合併を推進するための基本的な指針(以下この条及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項

 二 次条第一項に規定する構想を定めるに当たりよるべき基準

3 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (構想の作成等)

第五十九条 都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の合併を推進する必要があると認められる市町村(以下「構想対象市町村」という。)を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の合併の推進に関する構想(以下この条において「構想」という。)を定めるものとする。

2 構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項

 二 市町村の現況及び将来の見通し

 三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認められる自主的な市町村の合併に係る構想対象市町村の組合せ

 四 前号の組合せに基づく自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置に関する事項

3 都道府県は、構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する市町村合併推進審議会の意見を聴かなければならない。

4 都道府県は、構想を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (市町村合併推進審議会)

第六十条 前条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、自主的な市町村の合併の推進に関する審議会その他の合議制の機関(以下この条において「市町村合併推進審議会」という。)を置くものとする。

2 市町村合併推進審議会は、前項に定めるもののほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自主的な市町村の合併の推進に関し重要な事項を調査審議することができる。

3 市町村合併推進審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

 (合併協議会設置の勧告等)

第六十一条 都道府県知事は、地方自治法第二百五十二条の二第四項の規定により、構想対象市町村に対し、第五十九条第二項第三号の組合せに基づき合併協議会を設けるべきことを勧告しようとするときは、あらかじめ、当該構想対象市町村の意見を聴かなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により合併協議会を設けるべきことを勧告したときは、政令で定めるところにより、その旨並びに当該勧告をした日及び同日の翌日から起算して七十五日を経過する日(以下この条において「七十五日経過日」という。)を公表しなければならない。

3 第一項の規定により勧告を受けた構想対象市町村(以下この条において「合併協議会設置勧告対象市町村」という。)の長は、当該勧告を受けた日から三十日以内に、それぞれ議会を招集し、当該勧告に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。

4 合併協議会設置勧告対象市町村の長は、前項の規定による議会の審議の結果を、速やかに公表し、かつ、第一項の規定により合併協議会を設けるべきことを勧告した都道府県知事(以下この条において「勧告をした都道府県知事」という。)に報告しなければならない。

5 勧告をした都道府県知事は、すべての合併協議会設置勧告対象市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その結果及びすべての合併協議会設置勧告対象市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(第七項において「報告完了日」という。)をすべての合併協議会設置勧告対象市町村の長に通知しなければならない。ただし、七十五日経過日までに、いずれかの合併協議会設置勧告対象市町村の長から前項の規定による報告を受けていないときは、七十五日経過日後直ちに、その旨及び同項の規定による報告を受けた合併協議会設置勧告対象市町村の議会の審議の結果をすべての合併協議会設置勧告対象市町村の長に通知しなければならない。

6 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置勧告対象市町村の長は、直ちに、その旨を公表しなければならない。

7 第三項の規定による議会の審議により、その議会が合併協議会設置協議について可決した合併協議会設置勧告対象市町村(第十六項において「合併協議会設置協議可決市町村」という。)以外の合併協議会設置勧告対象市町村(以下この条において「合併協議会設置協議について可決しない市町村」という。)の長は、報告完了日(第五項ただし書の規定により通知を受けたときは、七十五日経過日。以下この条において「基準日」という。)から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該合併協議会設置協議について可決しない市町村の長は、当該請求を行った日から三日以内に、その旨を公表し、かつ、当該請求を行った日から三日以内に到達するように、勧告をした都道府県知事に報告しなければならない。

8 勧告をした都道府県知事は、基準日の翌日から起算して十三日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議について可決しない市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての合併協議会設置勧告対象市町村の長に通知しなければならない。

9 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置勧告対象市町村の長は、直ちに、その旨を公表しなければならない。

10 第八項の規定による通知がすべての合併協議会設置協議について可決しない市町村の長から第七項後段の規定により報告があった旨のものであった場合には、合併協議会設置協議について可決しない市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

11 合併協議会設置協議について可決しない市町村において、基準日から十三日以内に第七項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議について可決しない市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

12 前項の規定による請求があったときは、合併協議会設置協議について可決しない市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、当該合併協議会設置協議について可決しない市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

13 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議について可決しない市町村の長は、直ちに、その旨を勧告をした都道府県知事に報告しなければならない。

14 勧告をした都道府県知事は、第七項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議について可決しない市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての合併協議会設置勧告対象市町村の長に通知しなければならない。

15 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議について可決しない市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会(第十一項の規定による請求があった場合には、同項の代表者及び選挙管理委員会)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

16 第十四項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議可決市町村の長は、その旨を公表しなければならない。

17 第十項又は第十五項の規定による通知があったときは、合併協議会設置協議について可決しない市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

18 合併協議会設置協議について可決しない市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを当該合併協議会設置協議について可決しない市町村の長(第十一項の規定による請求があった場合には、同項の代表者及び当該合併協議会設置協議について可決しない市町村の長)に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

19 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議について可決しない市町村の長は、その結果を勧告をした都道府県知事に報告しなければならない。

20 勧告をした都道府県知事は、すべての合併協議会設置協議について可決しない市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての合併協議会設置勧告対象市町村の長に通知しなければならない。

21 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置勧告対象市町村の長は、その結果を公表するとともに、第十一項の規定による請求があった場合には、同項の代表者にこれを通知しなければならない。

22 第十七項の規定による投票において、合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、合併協議会設置協議について合併協議会設置協議について可決しない市町村の議会が可決したものとみなす。

23 すべての合併協議会設置勧告対象市町村の議会が合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての合併協議会設置勧告対象市町村は、当該合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

24 第十一項の規定による請求があった場合において、前項の規定により合併協議会が置かれたときは、合併協議会設置勧告対象市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第十一項の代表者に通知しなければならない。

25 地方自治法第七十四条第五項の規定は第十一項の選挙権を有する者の総数の六分の一の数について、同法第七十四条第六項から第八項まで、第七十四条の二第一項から第六項まで、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第七十四条の三第一項から第三項までの規定は第十一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第七十四条の二第十項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第十一項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第十二項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第十三項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。

26 民事訴訟法第二編第四章第二節の規定は、前項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。

27 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、第十七項の規定による投票について準用する。

28 前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

 (報告の徴収)

第六十二条 構想対象市町村が第五十九条第二項第三号の組合せに基づき合併協議会を置いているときは、都道府県知事は、当該合併協議会に対し、市町村の合併に関する協議の状況について報告を求めることができる。

 (合併協議会に係るあっせん及び調停)

第六十三条 構想対象市町村が第五十九条第二項第三号の組合せに基づき合併協議会を置いている場合において、当該合併協議会の委員相互の間において、合併市町村の名称、事務所の位置又は財産処分等に関する協議が調わないときは、都道府県知事は、当事者が当該合併協議会の委員の過半数の同意を得て行う文書による申請に基づき、市町村合併調整委員を任命し、あっせん又は調停を行わせることができる。

2 地方自治法第二百五十一条(第二項後段及び第三項第四号から第七号までを除く。)及び第二百五十一条の二(第一項を除く。)の規定は、市町村合併調整委員について準用する。この場合において、同法第二百五十一条の見出し中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、同条第一項中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、「普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節において「都道府県の関与」という。)に関する審査及びこの法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理」とあるのは「市町村の合併の特例等に関する法律第三条第一項に規定する合併協議会の委員相互における同法第二条第一項に規定する市町村の合併に関する協議に係るあつせん又は調停」と、同条第二項中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、「優れた識見を有する者」とあるのは「市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員」と、同条第三項各号列記以外の部分中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、同項第一号中「調停」とあるのは「あつせん又は調停」と、同項第二号中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、「調停」とあるのは「あつせん又は調停」と、同項第三号中「次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項」とあるのは「次条第七項」と、同条第四項及び第五項中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、同法第二百五十一条の二第二項中「調停」とあるのは「あつせん又は調停」と、同条第三項及び第四項中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、同条第五項及び第六項中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、「調停」とあるのは「あつせん又は調停」と、同条第八項中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、同条第九項中「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と、「紛争に」とあるのは「協議に」と、「紛争の」とあるのは「協議に係る事件の」と、同条第十項中「第五項の規定による調停」とあるのは「第五項の規定によるあつせん又は調停」と、「事件の要点及び調停」とあるのは「事件の要点及びあつせん又は調停」と、「自治紛争処理委員」とあるのは「市町村合併調整委員」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、市町村合併調整委員に関し必要な事項は、政令で定める。

 (市町村の合併に関する協議の推進に関する勧告)

第六十四条 都道府県知事は、構想対象市町村が第五十九条第二項第三号の組合せに基づき合併協議会を置いている場合において、必要があると認めるときは、当該構想対象市町村に対し、当該合併協議会における市町村の合併に関する協議(第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項の協議を含む。)の推進に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告したときは、その旨を公表しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告したときは、当該勧告を受けた構想対象市町村に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

   第五章 補則

 (国、都道府県等の協力等)

第六十五条 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、この法律に定めるもののほか、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

2 国及び都道府県は、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 国は、自主的な市町村の合併の推進に伴う地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する市議会議員共済会及び町村議会議員共済会の運営状況等を勘案し、その健全な運営を図るため必要な措置を講ずるものとする。

4 都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、この法律に定めるもののほか、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

5 都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、この法律に定めるもののほか、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。

6 公共的団体は、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならない。

 (特別区に関する特例)

第六十六条 この法律中市に関する規定(第十六条第二項及び第十七条の規定を除く。)は、特別区に適用する。この場合において、第八条第一項中「地方自治法第九十一条第二項」とあるのは「地方自治法第九十一条第二項及び第二百八十一条の六」と、「同項に」とあるのは「これらの規定に」と、「同条の」とあるのは「同法第九十一条及び第二百八十一条の六の」と、同条第二項中「地方自治法第九十一条」とあるのは「地方自治法第九十一条及び第二百八十一条の六」と、「同法第九十一条」とあるのは「同法第九十一条及び第二百八十一条の六」と、同条第五項及び第九条第一項中「地方自治法第九十一条」とあるのは「地方自治法第九十一条及び第二百八十一条の六」と、「同条の」とあるのは「これらの」とする。

   第六章 罰則

第六十七条 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

 二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。

 三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

2 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名若しくは第四条第十一項、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項の規定による選挙人の投票の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の合併協議会の設置の請求若しくは選挙人の投票の請求に必要な関係書類を抑留し、損ない若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

3 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、第五条第三十項又は第六十一条第二十五項において準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により委任を受けた者(次項において「氏名代筆者」という。)として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名簿又は第四条第十一項、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項の規定による選挙人の投票の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求又は第四条第十一項、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項の規定による選挙人の投票の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十八条 第五条第三十項又は第六十一条第二十五項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2 第五条第三十一項又は第六十一条第二十六項において準用する民事訴訟法第二編第四章第二節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三月以上五年以下の禁錮に処する。

3 前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

第六十九条 第二十四条第十三項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第三十三条第六項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 (失効)

第二条 この法律は、平成二十二年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた市町村の合併については、同日後もなおその効力を有する。

2 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

 (適用)

第三条 この法律は、この法律の施行の日以後に行われる地方自治法第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併について適用する。

 (合併協議会に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第三条の規定により置かれている合併協議会は、第三条の規定により置かれた合併協議会とみなす。

 (合併協議会設置の請求に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現にその手続が開始されている旧市町村の合併の特例に関する法律第四条又は第四条の二(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続その他の行為は、それぞれ、第四条又は第五条(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続その他の行為とみなす。

 (市町村の合併に関する協議に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第一項、第五条の五第一項若しくは第二項、第五条の六第一項若しくは第三項、第六条第一項、第二項若しくは第五項、第七条第一項若しくは同条第三項において準用する同法第六条第五項又は第八条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第九条第一項若しくは同条第三項において準用する第八条第五項又は第十一条第一項の規定に基づく協議とみなし、この法律の施行前に行われた旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第三項、第五条の五第三項、第五条の六第四項若しくは第六条第八項、同法第七条第四項において準用する同法第六条第八項又は同法第八条第四項において準用する同法第六条第八項の規定による告示は、それぞれ、第二十二条第三項、第二十三条第三項、第二十四条第四項、第八条第八項、第九条第四項又は第十一条第四項の規定による告示とみなす。

2 この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の八第一項、第五条の十一第一項、第九条第一項、第九条の二第一項又は第十四条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十六条第一項、第二十九条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に基づく協議とみなす。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方交付税法の一部改正)

第八条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表第七号中「市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項」を「旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項中「市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)」を「市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第十条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の見出しを「(市町村の合併の特例等に関する法律に係る特例)」に改め、同条中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条第十四項若しくは第四条の二第二十一項」を「市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項、第五条第二十一項若しくは第六十一条第十七項」に、「市町村の合併の特例に関する法律第四条の二第三十三項」を「市町村の合併の特例等に関する法律第五条第三十三項若しくは第六十一条第二十八項」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の項を削り、同表に次のように加える。

市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)

第四条第一項及び第十一項、第五条第一項及び第十五項並びに第六十一条第十一項

第三条

 

第五条第三十項又は第六十一条第二十五項において準用する地方自治法第七十四条の二第二項

第五条

(総務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

衆議院
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