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法律第百五十四号(平一六・一二・三)

  ◎信託業法

 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の全部を改正する。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 信託会社

  第一節 総則(第三条―第十六条)

  第二節 主要株主(第十七条―第二十条)

  第三節 業務(第二十一条―第三十一条)

  第四節 経理(第三十二条―第三十五条)

  第五節 監督(第三十六条―第五十条)

  第六節 特定の信託についての特例(第五十一条・第五十二条)

 第三章 外国信託業者(第五十三条―第六十四条)

 第四章 指図権者(第六十五条・第六十六条)

 第五章 信託契約代理店

  第一節 総則(第六十七条―第七十三条)

  第二節 業務(第七十四条―第七十六条)

  第三節 経理(第七十七条・第七十八条)

  第四節 監督(第七十九条―第八十四条)

  第五節 雑則(第八十五条)

 第六章 信託受益権販売業者

  第一節 総則(第八十六条―第九十三条)

  第二節 業務(第九十四条―第九十六条)

  第三節 経理(第九十七条・第九十八条)

  第四節 監督(第九十九条―第百四条)

  第五節 雑則(第百五条)

 第七章 雑則(第百六条―第百十条)

 第八章 罰則(第百十一条―第百十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「信託業」とは、信託の引受けを行う営業をいう。

2 この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許又は第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

3 この法律において「管理型信託業」とは、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。

 一 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託

 二 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託

4 この法律において「管理型信託会社」とは、第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

5 この法律において「外国信託業者」とは、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者(信託会社を除く。)をいう。

6 この法律において「外国信託会社」とは、第五十三条第一項の内閣総理大臣の免許又は第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

7 この法律において「管理型外国信託会社」とは、第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

8 この法律において「信託契約代理業」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受益権が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券に表示され、又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる場合であって、受託者がその発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)とされる場合を除く。)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介を行う営業をいう。

9 この法律において「信託契約代理店」とは、第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

10 この法律において「信託受益権販売業」とは、信託の受益権(証券取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)の販売又はその代理若しくは媒介を行う営業をいう。

11 この法律において「信託受益権販売業者」とは、第八十六条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

   第二章 信託会社

    第一節 総則

 (免許)

第三条 信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

 (免許の申請)

第四条 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号

 二 資本の額

 三 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。次条第二項において「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(第十六条において「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名

 四 信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

 五 本店その他の営業所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 定款

 二 会社登記簿の謄本

 三 業務方法書

 四 貸借対照表

 五 収支の見込みを記載した書類

 六 その他内閣府令で定める書類

3 前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 引受けを行う信託財産の種類

 二 信託財産の管理又は処分の方法

 三 信託財産の分別管理の方法

 四 信託業務の実施体制

 五 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容及びその委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)

 六 信託受益権販売業を営む場合には、当該業務の実施体制

 七 その他内閣府令で定める事項

 (免許の基準)

第五条 内閣総理大臣は、第三条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

 一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。

 二 信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

 三 人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。

2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

 一 株式会社でない者

 二 資本の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社

 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

 四 他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社

 五 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消され、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第五条第一項の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第八条ノ三の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はこの法律、担保附社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録若しくは認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第八号ニ及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ、ホ及びヘ並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社

 六 この法律、担保附社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)若しくは著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社

 七 他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社

 八 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項及び第四十五条第二項において同じ。)又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

  ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

  ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  ニ 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、若しくは第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消された場合、担保附社債信託法第十二条の規定により同法第五条第一項の免許を取り消された場合、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条ノ三の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合又はこの法律、担保附社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

  ホ 第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、又は第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

  ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第六十七条第一項若しくは第八十六条第一項と同種類の登録を取り消され、又は当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

  ト 第四十四条第二項若しくは第四十五条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは支店に駐在する役員若しくは第八十二条第二項若しくは第百二条第二項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者

  チ 第六号に規定する法律、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)、商法特例法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

 九 個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が前号イからチまでのいずれかに該当するもの

  ロ 前号ロからチまでのいずれかに該当する者

 十 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

  イ 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消され、担保附社債信託法第十二条の規定により同法第五条第一項の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条ノ三の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はこの法律、担保附社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

  ロ 第六号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  ハ 法人を代表する取締役若しくは執行役若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある者

3 前項第二号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。

4 第二項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

5 第二項第九号及び第十号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあっては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第十七条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。

6 第二項第九号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

7 次の各号に掲げる場合における第五項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。

 一 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権

 二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権

8 内閣総理大臣は、第一項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 (資本の額の減少)

第六条 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、その資本の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 (登録)

第七条 第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

5 第三項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6 第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

 (登録の申請)

第八条 前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。以下この条、第十条第一項、第四十五条第一項第三号及び第百十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第十条第一項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号

 二 資本の額

 三 取締役及び監査役の氏名

 四 信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

 五 本店その他の営業所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 定款

 二 会社登記簿の謄本

 三 業務方法書

 四 貸借対照表

 五 その他内閣府令で定める書類

3 前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 引受けを行う信託財産の種類

 二 信託財産の管理又は処分の方法

 三 信託財産の分別管理の方法

 四 信託業務の実施体制

 五 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容及びその委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)

 六 その他内閣府令で定める事項

 (登録簿への登録)

第九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (登録の拒否)

第十条 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 第五条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者

 二 資本の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社

 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

 四 定款又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない株式会社

 五 人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない株式会社

2 前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

 (営業保証金)

第十一条 信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。

3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5 信託会社は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託業務を開始してはならない。

6 信託の受益者は、当該信託に関して生じた債権に関し、当該信託の受託者たる信託会社に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8 信託会社は、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9 第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)をもってこれに充てることができる。

10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った場合において信託財産の新受託者への譲渡若しくは帰属権利者への移転が終了したとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める金額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

 (変更の届出)

第十二条 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 管理型信託会社は、第八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。

 (業務方法書の変更)

第十三条 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (商号)

第十四条 信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。

2 信託会社でない者は、その商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、担保附社債信託法第五条第一項の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。

 (名義貸しの禁止)

第十五条 信託会社は、自己の名義をもって、他人に信託業を営ませてはならない。

 (取締役の兼職の制限)

第十六条 信託会社の常務に従事する取締役(委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

    第二節 主要株主

 (主要株主の届出)

第十七条 信託会社の主要株主(第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)となった者は、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の対象議決権保有届出書には、第五条第二項第九号及び第十号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 (措置命令)

第十八条 内閣総理大臣は、信託会社の主要株主が第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

 (主要株主でなくなった旨の届出)

第十九条 信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)

第二十条 前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。

    第三節 業務

 (業務の範囲)

第二十一条 信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号又は第八条第二項第三号の業務方法書をいう。)において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)を営むことができる。

2 信託会社は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。

3 信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4 信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

5 信託会社は、第一項及び第二項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

6 第三条の免許又は第七条第一項の登録の申請書に申請者が第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許又は登録を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。

 (信託業務の委託)

第二十二条 信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。

 一 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託契約において明らかにされていること。

 二 委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。

 三 委託に係る契約において、委託先が委託された財産を自己の固有財産と分別して管理することその他の内閣府令で定める条件が付されていること。

2 信託会社が信託業務を委託した場合における第二十八条から第三十条まで(第二十九条第三項を除く。)の規定及びこれらの規定に係る第八章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」とする。

 (信託業務の委託に係る信託会社の責任)

第二十三条 信託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

 (信託の引受けに係る行為準則)

第二十四条 信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 委託者に対し虚偽のことを告げる行為

 二 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

 三 委託者若しくは受益者又は第三者に対し、特別の利益の提供を約し、又はこれを提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)

 四 委託者若しくは受益者又は第三者に対し、信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足することを約し、又は信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足する行為(第三者をして当該行為を約させ、又は行わせる行為を含み、自己の責めに帰すべき事故による損失を補てんする場合を除く。)

 五 その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為

2 信託会社は、委託者の知識、経験及び財産の状況に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

 (信託契約の内容の説明)

第二十五条 信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項を説明しなければならない。ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 (信託契約締結時の書面交付)

第二十六条 信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項を明らかにした書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を委託者に交付しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 一 信託契約の締結年月日

 二 委託者の氏名又は名称及び受託者の商号

 三 信託の目的

 四 信託財産に関する事項

 五 信託契約の期間に関する事項

 六 信託財産の管理又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。)

 七 信託業務を委託する場合には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)

 八 第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要

 九 受益者に関する事項

 十 信託財産の交付に関する事項

 十一 信託報酬に関する事項

 十二 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項

 十三 信託財産の計算期間に関する事項

 十四 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項

 十五 信託契約の解除に関する事項

 十六 その他内閣府令で定める事項

2 信託会社は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該信託会社は、当該書面を交付したものとみなす。

3 第一項第十三号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。

 (信託財産状況報告書の交付)

第二十七条 信託会社は、その受託する信託財産について、当該信託財産の計算期間ごとに、信託財産状況報告書を作成し、当該信託財産に係る受益者に対し交付しなければならない。ただし、信託財産状況報告書を受益者に交付しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、受益者に対する前項の信託財産状況報告書の交付について準用する。

 (信託会社の忠実義務等)

第二十八条 信託会社は、法令及び信託の本旨に従い信託財産に係る受益者のため忠実に信託業務を行わなければならない。

2 信託会社は、信託の本旨に従い善良な管理者の注意をもって信託業務を行わなければならない。

3 信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。

 (信託財産に係る行為準則)

第二十九条 信託会社は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。

 二 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。

 三 信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。

 四 その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

2 信託会社は、信託契約において次に掲げる取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、かつ、信託財産に損害を与えるおそれがない場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。

 一 自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引

 二 一の信託財産とそれ以外の信託財産との間の取引

3 信託会社は、前項各号の取引をした場合には、信託財産の計算期間ごとに、当該期間における当該取引の状況を記載した書面を作成し、当該信託財産に係る受益者に対し交付しなければならない。ただし、当該書面を受益者に対し交付しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

4 第二十六条第二項の規定は、受益者に対する前項の書面の交付について準用する。

 (信託の公示の特例)

第三十条 信託会社が信託財産として所有する有価証券を固有財産として所有する有価証券と分別して管理する場合は、当該有価証券が信託財産であることを第三者に対抗することができる。

2 信託会社が信託財産として所有する登録社債等(社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第三条第一項の規定により登録をした社債及び同法第十四条において準用する同法第三条第一項の規定により登録をした債権をいう。以下この項において同じ。)について同法第五条の移転の登録その他内閣府令・法務省令で定める登録を内閣府令・法務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、同条及び信託法(大正十一年法律第六十二号)第三条第一項の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該登録社債等を処分したときは、受益者は、処分の相手方及び転得者がその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき、又は重大な過失により知らなかったときに限り、その処分を取り消すことができる。

3 信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。以下この項において同じ。)について同法第三条の移転の登録その他内閣府令・財務省令で定める登録を内閣府令・財務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、信託法第三条第一項の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該登録国債を処分したときは、受益者は、処分の相手方及び転得者がその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき、又は重大な過失により知らなかったときに限り、その処分を取り消すことができる。

 (信託財産に係る債務の相殺)

第三十一条 信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関又は金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十五項に規定する金融先物清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け(証券取引法第百五十六条の三第一項第五号に規定する有価証券債務引受業等又は金融先物取引法第三十七条第一項に規定する金融先物債務引受業等として行う債務引受けに限る。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る。)については、他の信託財産に属する債務(清算機関による債務引受けの対価として負担したものに限る。)と相殺をすることができる。ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。

    第四節 経理

 (営業年度)

第三十二条 信託会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

 (営業報告書)

第三十三条 信託会社は、営業年度ごとに、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

第三十四条 信託会社は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から一年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 (株主等の帳簿閲覧権の否認)

第三十五条 商法第二百九十三条ノ六及び第二百九十三条ノ八並びに有限会社法第四十四条ノ三の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計の帳簿及び資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。

    第五節 監督

 (合併の認可)

第三十六条 信託会社を全部又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可を受けようとする信託会社は、合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社(第四項において「合併後の信託会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、合併契約書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、合併後の信託会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

 (新設分割の認可)

第三十七条 信託会社が新たに設立する株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割(次項において「新設分割」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可を受けようとする信託会社は、新設分割により設立される株式会社(第四項において「設立会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、分割計画書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、設立会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、設立会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

 (吸収分割の認可)

第三十八条 信託会社が他の株式会社に信託業の全部又は一部の承継をさせるために行う吸収分割(次項において「吸収分割」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この限りでない。

2 前項の認可を受けようとする信託会社は、吸収分割により信託業の全部又は一部の承継をする株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 第四条第一項各号に掲げる事項

 二 承継会社が承継する信託業の内容

3 前項の申請書には、分割計画書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、承継会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、承継会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

 (営業譲渡の認可)

第三十九条 信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部又は一部の譲渡(次項において「営業譲渡」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、管理型信託業のみの譲渡をする営業譲渡については、この限りでない。

2 前項の認可を受けようとする信託会社は、営業譲渡により信託業の全部又は一部の譲受けをする信託会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 第四条第一項各号に掲げる事項

 二 譲受会社が承継する信託業の内容

3 前項の申請書には、譲渡契約書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、譲受会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、譲受会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5 前各項の規定は、信託会社が他の外国信託会社に行う信託業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項第一号

第四条第一項各号

第五十三条第二項各号

第四項

第五条第一項各号

第五十三条第五項各号

 

第五条第二項各号

第五十三条第六項各号

 (権利義務の承継)

第四十条 合併後存続する信託会社又は合併により設立された信託会社(次項において「合併後の信託会社」という。)は、合併により消滅した信託会社の信託に関する権利義務を承継する。

2 前項の合併について異議を述べた受益者があるときは、当該受益者に係る合併後の信託会社の受託者としての任務は終了する。この場合において、新たに受託者となる者が信託事務を処理することができるまでは、合併後の信託会社は、信託財産を保管し、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。

3 第一項の規定は分割により信託業の承継をした信託会社について、前項の規定は分割について異議を述べた受益者について、それぞれ準用する。

 (届出等)

第四十一条 信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。

 二 合併(当該信託会社が合併により消滅した場合を除く。)をし、分割により信託業の一部の承継をさせ、又は信託業の一部の譲渡をしたとき。

 三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2 信託会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 信託業を廃止したとき(分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その会社

 二 合併により消滅したとき。 その会社を代表する取締役若しくは執行役又は監査役であった者

 三 破産により解散したとき。 その破産管財人

 四 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人

3 信託会社は、信託業の廃止をし、合併(当該信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産以外の理由による解散をし、分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4 信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5 信託会社(管理型信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第七条第一項若しくは第五十二条第一項の登録を受けたとき、又は管理型信託会社が第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

 (立入検査等)

第四十二条 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にこれらの主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは当該主要株主の書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (業務改善命令)

第四十三条 内閣総理大臣は、信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。

 (運用型信託会社に対する監督上の処分)

第四十四条 内閣総理大臣は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第三条の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第五条第二項第一号から第六号までに該当することとなったとき。

 二 第三条の免許を受けた当時に第五条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

 三 信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。

 四 不正の手段により第三条の免許を受けたことが判明したとき。

 五 第三条の免許に付した条件に違反したとき。

 六 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

 七 公益を害する行為をしたとき。

2 内閣総理大臣は、信託会社の取締役若しくは執行役又は監査役が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該信託会社に対し当該取締役若しくは執行役又は監査役の解任を命ずることができる。

 (管理型信託会社に対する監督上の処分)

第四十五条 内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第五条第二項第一号又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。

 二 第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき。

 三 不正の手段により第七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

 四 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

 五 公益を害する行為をしたとき。

2 内閣総理大臣は、管理型信託会社の取締役若しくは執行役又は監査役が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第四号に該当する行為をしたときは、当該管理型信託会社に対し当該取締役若しくは執行役又は監査役の解任を命ずることができる。

 (免許又は登録の失効)

第四十六条 信託会社が第四十一条第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第三条の免許又は第七条第一項の登録は、その効力を失う。

2 信託会社(管理型信託会社を除く。)が第七条第一項又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社の第三条の免許は、その効力を失う。

3 管理型信託会社が第三条の免許又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該管理型信託会社の第七条第一項の登録は、その効力を失う。

 (登録の抹消)

第四十七条 内閣総理大臣は、第七条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条第一項若しくは第三項の規定により第七条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

 (監督処分の公告)

第四十八条 内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。

 (免許等の取消し等の場合の解任手続)

第四十九条 内閣総理大臣が、第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した場合における信託法第四十七条の適用については、同条中「委託者、其ノ相続人又ハ受益者」とあるのは、「委託者、其ノ相続人、受益者又ハ内閣総理大臣」とする。

2 前項の場合において、裁判所が信託法第四十八条の規定により信託財産の管理人を選任する場合における非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第七十一条ノ五第一項の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人又ハ内閣総理大臣」とする。

3 第一項の場合における信託法第四十九条第一項の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人又ハ内閣総理大臣」とする。

4 第一項の場合において、裁判所が信託会社であった受託者を解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。

 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第五十条 裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3 第四十二条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

    第六節 特定の信託についての特例

 (同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)

第五十一条 次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。

 一 委託者、受託者及び受益者が同一の会社の集団(一の会社(外国会社を含む。以下この号及び第十項において同じ。)及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。)に属する会社であること。

 二 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。第八項第二号において同じ。)を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得していないこと。

 三 信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第八項第三号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

 四 前二号に準ずるものとして内閣府令で定める要件

 五 信託が前各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。

2 前項の信託の引受けを行う者は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3 前項の届出には、当該信託に係る信託契約書のほか、当該信託が第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類として内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し三月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

5 第一項の信託の受託者は、同項の信託の受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6 内閣総理大臣は、第一項の信託に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者若しくは受益者に対し第二項若しくは前項の届出若しくは第四項の措置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に受託者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項若しくは前項の届出若しくは第四項の措置に関して質問させ、若しくは受託者の書類その他の物件を検査(第二項若しくは前項の届出又は第四項の措置に関し必要なものに限る。)させることができる。

7 第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

8 第一項の信託の受益者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 当該信託の受益権を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。

 二 当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。

 三 当該信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。

 四 その他前二号に準ずるものとして内閣府令で定める行為

9 信託受益権販売業者は、第一項の信託の受益権について、受託者と同一の会社集団に属さない者に対する販売並びにその代理及び媒介をしてはならない。

10 第一項第一号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

第五十二条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の規定により特定大学技術移転事業(同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する計画についての文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた者(第三項において「承認事業者」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け」という。)については、第三条の規定は、適用しない。

2 第八条、第九条及び第十条(第一項第二号を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第八条第一項第一号

商号

商号又は名称

第八条第一項第二号

資本

資本又は出資

第八条第一項第三号

取締役及び監査役

役員

第八条第一項第四号

信託業務

信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。)

第八条第一項第五号

本店その他の営業所

主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所

第八条第二項第一号

定款

定款又は寄附行為

第八条第二項第二号

会社登記簿

登記簿

第九条第一項及び第二項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第十条第一項第一号

第二号及び第三号

第一号から第四号まで

第十条第一項第三号

前号に規定する金額に満たない株式会社

資本又は出資の額に満たない法人

第十条第一項第四号

定款

定款若しくは寄附行為

 

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

第十条第一項第五号

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

3 承認事業者が第一項の登録を受けて信託の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社(第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第四十五条、第四十六条第三項並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条(第十項の登録の未更新並びに免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第二十一条から第二十九条まで、第三十三条、第三十四条、第四十一条(第五項を除く。)、第四十二条(第二項を除く。)、第四十三条、第四十五条、第四十六条(免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条(登録の未更新に係る部分を除く。)、第四十八条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条(登録の未更新及び免許の取消しに係る部分を除く。)並びに第五十条並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

本店

主たる営業所又は事務所

第十一条第十項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第十二条第三項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第二十一条第一項

信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務

信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。)及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く。)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務

 

第四条第二項第三号又は第八条第二項第三号

第五十二条第二項において準用する第八条第二項第三号

第二十一条第六項

第三条の免許又は第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

免許又は登録

登録

第二十五条及び第二十六条第一項第二号

商号

商号又は名称

第三十四条

営業所

営業所又は事務所

第四十一条第二項第一号

信託業を廃止したとき(分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)

信託業を廃止したとき(分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき

 

会社

事業者

第四十一条第二項第二号

会社

事業者

 

取締役若しくは執行役又は監査役

役員

第四十一条第三項

営業所

営業所又は事務所

第四十二条第一項

当該信託会社の営業所その他の施設

当該承認事業者の営業所、事務所その他の施設

第四十五条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第一項第一号

第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで

第五条第二項第五号又は第六号

第四十五条第一項第二号

第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき

第五十二条第二項において準用する第十条第一項第三号から第五号までに該当することとなったとき

第四十五条第一項第三号

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第二項

取締役若しくは執行役又は監査役

役員

第四十六条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十六条第三項

第三条の免許又は第五十二条第一項の登録

第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は第七条第一項若しくは第五十四条第一項の登録

 

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十七条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十八条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項

第四十五条第一項

第四十九条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

   第三章 外国信託業者

 (免許)

第五十三条 第三条の規定にかかわらず、外国信託業者は、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において信託業を営むことができる。

2 前項の免許を受けようとする者(第五項及び第六項において「申請者」という。)は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者(以下「国内における代表者」という。)を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号及び本店の所在地

 二 資本の額

 三 役員(取締役及び執行役並びに監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 四 信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類

 五 主たる支店その他の支店の名称及び所在地

 六 国内における代表者の氏名及び国内の住所

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 定款及び会社登記簿の謄本(これらに準ずるものを含む。)

 二 業務方法書

 三 貸借対照表

 四 収支の見込みを記載した書類

 五 その他内閣府令で定める書類

4 第四条第三項の規定は、前項第二号の業務方法書について準用する。

5 内閣総理大臣は、第一項の申請があった場合においては、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

 一 定款(これに準ずるものを含む。)及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。

 二 信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

 三 各支店の人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。

6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは第三項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

 一 株式会社と同種類の法人でない者

 二 第二項第二号の資本の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない法人

 四 いずれかの支店において他の信託会社若しくは外国信託会社が現に用いている商号若しくは名称と同一の名称又は他の信託会社若しくは外国信託会社と誤認されるおそれのある名称を用いようとする法人

 五 次条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により次条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、第八十九条の規定により第八十六条第三項の登録の更新を拒否され、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消され、担保附社債信託法第十二条の規定により同法第五条第一項の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条ノ三の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録若しくは認可に類する許可その他の行政処分を含む。)をこの法律、担保附社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する当該国の法令の規定により取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない法人

 六 第五条第二項第六号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

 七 いずれかの支店において他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である法人又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる法人

 八 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五十九条第二項及び第六十条第二項において同じ。)及び国内における代表者のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある法人

 九 主要株主(これに準ずるものを含む。)が信託業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の信託業に係る規制当局による確認が行われていない法人

7 第二項第二号の資本の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8 第六項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9 内閣総理大臣は、第五項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 (登録)

第五十四条 第三条、第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。

2 第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。

3 第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項、第六十条第一項第三号及び第百十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号及び本店の所在地

 二 資本の額

 三 役員の氏名

 四 信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類

 五 主たる支店その他の支店の名称及び所在地

 六 国内における代表者の氏名及び国内の住所

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 定款及び会社登記簿の謄本(これらに準ずるものを含む。)

 二 業務方法書

 三 貸借対照表

 四 その他内閣府令で定める書類

5 第八条第三項の規定は、前項第二号の業務方法書について準用する。

6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 前条第六項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者

 二 第三項第二号の資本の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない法人

 四 定款(これに準ずるものを含む。)又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない法人

 五 いずれかの支店において、人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない法人

7 第三項第二号の資本の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8 第六項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9 内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。

 一 第三項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

10 内閣総理大臣は、管理型外国信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (損失準備金等)

第五十五条 外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第六項第二号の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支店において積み立てなければならない。

2 前項の規定は、管理型外国信託会社について準用する。この場合において、同項中「第五十三条第六項第二号」とあるのは、「第五十四条第六項第二号」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定により積み立てられた損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて各決算期におけるすべての支店の営業に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。

4 外国信託会社は、第一項又は第二項の規定により積み立てられた損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。

 (申請書記載事項の変更の届出)

第五十六条 外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 管理型外国信託会社は、第五十四条第三項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。

 (届出等)

第五十七条 外国信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 国内において破産、再生手続開始、整理開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。

 二 合併(当該外国信託会社が合併により消滅した場合を除く。)をし、信託業の一部の承継をさせ、若しくは信託業の全部若しくは一部の承継をし、又は信託業の一部の譲渡若しくは信託業の全部若しくは一部の譲受けをしたとき。

 三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2 外国信託会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 すべての支店における信託業務を廃止したとき(外国において信託業のすべてを廃止したとき、外国における信託業の全部の承継をさせたとき、外国における信託業の全部の譲渡をしたとき、支店における信託業の全部の承継をさせたとき及び支店における信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その外国信託業者又はその外国信託業者であった者

 二 合併により消滅したとき。 その外国信託業者の役員であった者

 三 破産の宣告を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産と同種類の手続を開始したとき。 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者

 四 合併及び破産以外の理由により解散したとき(支店の清算を開始したときを含む。)。 その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者

3 外国信託会社は、すべての支店における信託業の廃止(外国における信託業のすべての廃止を含む。)をし、合併(当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継(外国における信託業の全部の承継を含む。)若しくは一部の承継をさせ、又は支店における信託業の全部の譲渡(外国における信託業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4 外国信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5 外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第五十二条第一項若しくは第五十四条第一項の登録を受けたとき、又は管理型外国信託会社が第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該外国信託会社又は当該管理型外国信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

 (立入検査等)

第五十八条 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該支店その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (運用型外国信託会社に対する監督上の処分)

第五十九条 内閣総理大臣は、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第五十三条第一項の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第五十三条第六項第一号から第六号までに該当することとなったとき。

 二 第五十三条第一項の免許を受けた当時に同条第六項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

 三 いずれかの支店において信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。

 四 不正の手段により第五十三条第一項の免許を受けたことが判明したとき。

 五 第五十三条第一項の免許に付した条件に違反したとき。

 六 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

 七 公益を害する行為をしたとき。

2 内閣総理大臣は、外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

 (管理型外国信託会社に対する監督上の処分)

第六十条 内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第五十四条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第五十三条第六項第一号又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。

 二 第五十四条第六項第二号から第五号までに該当することとなったとき。

 三 不正の手段により第五十四条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

 四 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

 五 公益を害する行為をしたとき。

2 内閣総理大臣は、管理型外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第四号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

 (免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)

第六十一条 第四十九条の規定は、内閣総理大臣が第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消した場合又は前条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消した場合について準用する。

 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第六十二条 裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2 第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

 (この法律の適用関係)

第六十三条 外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第二章の規定(第三条から第十条まで、第十二条、第十四条第二項、第十七条から第二十一条まで、第三十二条、第三十五条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条及び第四十九条から第五十二条までの規定を除く。)及びこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

本店

主たる支店

第十一条第十項

第七条第三項の登録の更新

第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

 

第四十四条第一項

第五十九条第一項

 

第三条の免許

第五十三条第一項の免許

 

第四十五条第一項

第六十条第一項

 

第七条第一項の登録

第五十四条第一項の登録

第十四条第一項、第二十五条及び第二十六条第一項第二号

商号

支店の名称

第三十三条

営業年度ごとに

毎年四月から翌年三月までの期間ごとに

 

毎営業年度

当該期間

第三十四条

営業年度ごとに

毎年四月から翌年三月までの期間ごとに

 

毎営業年度

当該期間

 

営業所

支店

第四十六条第一項

第四十一条第二項

第五十七条第二項

 

第三条の免許

第五十三条第一項の免許

 

第七条第一項の登録

第五十四条第一項の登録

第四十六条第二項

第七条第一項又は第五十二条第一項の登録

第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録

 

第三条の免許

第五十三条第一項の免許

第四十六条第三項

第三条の免許又は第五十二条第一項の登録

第五十二条第一項の登録又は第五十三条第一項の免許

 

第七条第一項の登録

第五十四条第一項の登録

第四十七条

第七条第三項の登録の更新

第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

 

第四十五条第一項

第六十条第一項

 

第七条第一項の登録

第五十四条第一項の登録

第四十八条

第四十四条第一項

第五十九条第一項

 

第三条の免許

第五十三条第一項の免許

 

第四十五条第一項

第六十条第一項

 

第七条第一項の登録

第五十四条第一項の登録

2 第二十一条の規定は外国信託会社がその支店において行う業務について、第三十九条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十一条第一項

第四条第二項第三号

第五十三条第三項第二号

 

第八条第二項第三号

第五十四条第四項第二号

第二十一条第六項

第三条の免許

第五十三条第一項の免許

 

第七条第一項の登録

第五十四条第一項の登録

 (外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

第六十四条 外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 信託業に関する情報の収集又は提供

 二 その他信託業に関連を有する業務

2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、外国信託業者に対し前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3 外国信託業者は、第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

   第四章 指図権者

 (指図権者の忠実義務)

第六十五条 信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。)は、法令及び信託の本旨に従い信託財産に係る受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。

 (指図権者の行為準則)

第六十六条 指図権者は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。

 二 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うことを受託者に指図すること。

 三 信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うことを受託者に指図すること。

 四 その他信託財産に損害を与えるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

   第五章 信託契約代理店

    第一節 総則

 (登録)

第六十七条 信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。

 (登録の申請)

第六十八条 前条第一項の登録を受けようとする者(第七十条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号、名称又は氏名

 二 法人であるときは、その役員の氏名

 三 信託契約代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地

 四 所属信託会社の商号

 五 他に業務を営むときは、その業務の種類

 六 その他内閣府令で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 第七十条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面

 二 業務方法書

 三 法人であるときは、定款及び会社登記簿の謄本(これらに準ずるものを含む。)

 四 その他内閣府令で定める書類

3 前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

 (登録簿への登録)

第六十九条 内閣総理大臣は、第六十七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、信託契約代理店登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (登録の拒否)

第七十条 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 申請者が個人であるときは、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者

 二 申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

  イ 第五条第二項第十号イ又はロに該当する者

  ロ 役員のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある者

 三 信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

 四 他に営む業務が公益に反すると認められる者

 (変更の届出)

第七十一条 信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

3 信託契約代理店は、第六十八条第二項第二号の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (標識の掲示)

第七十二条 信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 信託契約代理店以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

 (名義貸しの禁止)

第七十三条 信託契約代理店は、自己の名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。

    第二節 業務

 (顧客に対する説明)

第七十四条 信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 一 所属信託会社の商号

 二 信託契約の締結を代理するか媒介するかの別

 三 その他内閣府令で定める事項

 (分別管理)

第七十五条 信託契約代理店は、信託契約の締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。

 (準用)

第七十六条 第二十四条及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、同条中「当該信託会社」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。

    第三節 経理

 (信託契約代理業務に関する報告書)

第七十七条 信託契約代理店は、営業年度又は事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎営業年度又は事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の信託契約代理業務に関する報告書を、委託者若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 (所属信託会社の説明書類の縦覧)

第七十八条 信託契約代理店は、所属信託会社の営業年度又は事業年度ごとに、第三十四条の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

    第四節 監督

 (廃業等の届出)

第七十九条 信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 信託契約代理業を廃止したとき(分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その個人又は法人

 二 信託契約代理店である個人が死亡したとき。 その相続人

 三 信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者

 四 信託契約代理店である法人が破産により解散したとき。 その破産管財人

 五 信託契約代理店である法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人

 (立入検査等)

第八十条 内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託契約代理店の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (業務改善命令)

第八十一条 内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

 (監督上の処分)

第八十二条 内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第七十条各号(第二号ロを除く。)に該当することとなったとき。

 二 不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

 三 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

 四 公益を害する行為をしたとき。

2 内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。

 (登録の失効)

第八十三条 信託契約代理店が第七十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録は、その効力を失う。

 (登録の抹消)

第八十四条 内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

    第五節 雑則

 (所属信託会社の損害賠償責任)

第八十五条 信託契約代理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

   第六章 信託受益権販売業者

    第一節 総則

 (登録)

第八十六条 信託受益権販売業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

3 有効期間の満了後引き続き信託受益権販売業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

5 第三項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6 第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

 (登録の申請)

第八十七条 前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。以下この条、第八十九条、第百二条第一項第二号及び第百十一条第九号において同じ。)を受けようとする者(第八十九条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号、名称又は氏名

 二 法人であるときは、その役員の氏名

 三 信託受益権販売業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地

 四 他に業務を営むときは、その業務の種類

 五 その他内閣府令で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 第八十九条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面

 二 業務方法書

 三 法人であるときは、定款及び会社登記簿の謄本(これらに準ずるものを含む。)

 四 その他内閣府令で定める書類

3 前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

 (登録簿への登録)

第八十八条 内閣総理大臣は、第八十六条第一項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託受益権販売業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、信託受益権販売業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (登録の拒否)

第八十九条 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八十七条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 申請者が個人であるときは、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者

 二 申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

  イ 第五条第二項第十号イ又はロに該当する者

  ロ 役員のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある者

 三 信託受益権販売業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

 四 他に営む業務が公益に反すると認められる者

 (変更の届出)

第九十条 信託受益権販売業者は、第八十七条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を信託受益権販売業者登録簿に登録しなければならない。

3 信託受益権販売業者は、第八十七条第二項第二号の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (営業保証金)

第九十一条 信託受益権販売業者は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2 前項の営業保証金の額は、信託受益権販売業務の内容及び顧客の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。

3 信託受益権販売業者は、政令で定めるところにより、当該信託受益権販売業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4 内閣総理大臣は、顧客の保護のため必要があると認めるときは、信託受益権販売業者と前項の契約を締結した者又は当該信託受益権販売業者に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5 信託受益権販売業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託受益権販売業務を開始してはならない。

6 信託受益権販売業者による信託受益権(信託の受益権のうち、証券取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を除いたものをいう。以下この章において同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介(以下「信託受益権の販売等」という。)により信託受益権の売買契約を締結した者は、当該信託受益権の売買契約に関して生じた債権に関し、当該信託受益権販売業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8 信託受益権販売業者は、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9 第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)をもってこれに充てることができる。

10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第八十六条第三項の登録の更新がされなかったとき、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録が取り消されたとき、第百三条の規定により第八十六条第一項の登録がその効力を失ったとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める金額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

 (標識の掲示)

第九十二条 信託受益権販売業者は、信託受益権販売業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 信託受益権販売業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

 (名義貸しの禁止)

第九十三条 信託受益権販売業者は、自己の名義をもって、他人に信託受益権販売業を営ませてはならない。

    第二節 業務

 (信託受益権の内容の説明)

第九十四条 信託受益権販売業者は、信託受益権の販売等を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を説明しなければならない。ただし、顧客の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 一 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法並びに信託財産の交付に関する事項

 二 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項

 三 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項

 四 信託行為において定められる信託受益権の譲渡手続に関する事項

 五 その他内閣府令で定める事項

 (信託受益権の内容を記載した書面の交付)

第九十五条 信託受益権販売業者は、その行う信託受益権の販売等により信託受益権の売買契約が成立したときは、遅滞なく、顧客に対し信託受益権の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても顧客の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 信託受益権販売業者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該信託受益権販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 (行為準則の準用)

第九十六条 第二十四条の規定は、信託受益権販売業者が顧客に対して行う信託受益権の販売等について準用する。

    第三節 経理

 (信託受益権販売業務に関する帳簿書類)

第九十七条 信託受益権販売業者は、信託受益権販売業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

 (信託受益権販売業務に関する報告書)

第九十八条 信託受益権販売業者は、営業年度又は事業年度ごとに、信託受益権販売業務に関する報告書を作成し、毎営業年度又は事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の信託受益権販売業務に関する報告書を、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託受益権販売業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

    第四節 監督

 (廃業等の届出)

第九十九条 信託受益権販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 信託受益権販売業を廃止したとき(分割により信託受益権販売業の全部の承継をさせたとき、又は信託受益権販売業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その個人又は法人

 二 信託受益権販売業者である個人が死亡したとき。 その相続人

 三 信託受益権販売業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者

 四 信託受益権販売業者である法人が破産により解散したとき。 その破産管財人

 五 信託受益権販売業者である法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人

 (立入検査等)

第百条 内閣総理大臣は、信託受益権販売業者の信託受益権販売業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託受益権販売業者若しくは当該信託受益権販売業者とその業務に関して取引する者に対し当該信託受益権販売業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託受益権販売業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (業務改善命令)

第百一条 内閣総理大臣は、信託受益権販売業者の業務の状況に照らして、当該信託受益権販売業者の信託受益権販売業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託受益権販売業者に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

 (監督上の処分)

第百二条 内閣総理大臣は、信託受益権販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託受益権販売業者の第八十六条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第八十九条各号(第二号ロを除く。)に該当することとなったとき。

 二 不正の手段により第八十六条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

 三 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

 四 公益を害する行為をしたとき。

2 内閣総理大臣は、信託受益権販売業者の役員が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託受益権販売業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

 (登録の失効)

第百三条 信託受益権販売業者が第九十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けたときは、当該信託受益権販売業者の第八十六条第一項の登録は、その効力を失う。

 (登録の抹消)

第百四条 内閣総理大臣は、第八十六条第三項の登録の更新をしなかったとき、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

    第五節 雑則

 (適用除外)

第百五条 第八十六条第一項の規定にかかわらず、信託会社等(信託会社(管理型信託会社を除く。)、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)、証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。)、外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。)又は登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。)をいう。次項において同じ。)は、信託受益権販売業を営むことができる。

2 信託会社等が前項の規定により信託受益権販売業を営む場合においては、当該信託会社等を信託受益権販売業者とみなして、第五十一条第九項、第九十三条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで及び次条第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、第百二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号又は第四号」と、「当該信託受益権販売業者の第八十六条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」とする。

3 住宅金融公庫、中小企業金融公庫又は公営企業金融公庫(次項において「住宅金融公庫等」という。)が、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の四第一項又は公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十六条の三第一項の規定による信託受益権の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第八十六条第一項の規定は、適用しない。

4 住宅金融公庫等が信託受益権の販売を行う場合においては、当該住宅金融公庫等を信託受益権販売業者とみなして、第九十四条から第九十六条までの規定及びこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。

   第七章 雑則

 (財務大臣への資料提出等)

第百六条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託会社、外国信託会社、信託契約代理店又は信託受益権販売業者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 (権限の委任)

第百七条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (適用関係)

第百八条 この法律及びこれに基づく命令以外の法令において「信託会社」とあるのは、別段の定めがない限り、外国信託会社を含むものとする。

 (内閣府令への委任)

第百九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可及び承認に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

 (経過措置)

第百十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第八章 罰則

第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者

 二 不正の手段により第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者

 三 不正の手段により第七条第一項、第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者

 四 第十五条の規定に違反して、他人に信託業を営ませた者

 五 第六十七条第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託契約代理業を営んだ者

 六 不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けた者

 七 第七十三条の規定に違反して、他人に信託契約代理業を営ませた者

 八 第八十六条第一項の規定に違反して、信託受益権販売業を営んだ者

 九 不正の手段により第八十六条第一項の登録を受けた者

 十 第九十三条の規定に違反して、他人に信託受益権販売業を営ませた者

第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第五条第八項又は第五十三条第九項の規定により付した条件に違反した者

 二 第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 三 第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 四 第八十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 五 第百二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第四条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 二 第八条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は第八条第二項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 三 第二十一条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務以外の業務を営んだ者

 四 第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号(これらの規定を第七十六条及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

 五 第二十九条第二項の規定に違反した者

 六 第三十三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者

 七 第三十四条の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供した者

 八 第三十六条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 九 第三十七条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 十 第三十八条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 十一 第三十九条第二項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は第三十九条第三項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 十二 第四十一条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

 十三 第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四十二条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 十四 第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四十二条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 十五 第五十一条第二項の規定による届出をせず、又は同項の届出書若しくは同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 十六 第五十一条第四項の規定による命令に違反した者

 十七 第五十一条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 十八 第五十一条第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 十九 第五十一条第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 二十 第五十一条第八項又は第九項の規定に違反した者

 二十一 第五十三条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 二十二 第五十四条第三項の規定による申請書又は同条第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 二十三 第五十七条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

 二十四 第五十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 二十五 第五十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 二十六 第六十八条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 二十七 第七十七条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者

 二十八 第七十八条の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供した者

 二十九 第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 三十 第八十条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 三十一 第八十七条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 三十二 第九十八条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者

 三十三 第百条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 三十四 第百条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第六条の規定に違反して、認可を受けないで資本の額を減少した者

 二 第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者

 三 第十三条第一項の規定に違反して、認可を受けないで業務方法書を変更した者

 四 第十六条の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者

 五 第十八条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 六 第二十一条第四項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで業務の内容又は方法を変更した者

 七 第九十一条第五項の規定に違反して、信託受益権販売業務を開始した者

第百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第十一条第八項又は第九十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者

 二 第十七条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは第十七条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくはこれに添付すべき書類を提出した者

 三 第二十一条第三項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

 四 第二十六条第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者

 五 第二十七条第一項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

 六 第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者

 七 第九十五条第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者

第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第十四条第二項の規定に違反した者

 四 第十九条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 五 第四十一条第一項、第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 六 第五十六条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 七 第五十七条第一項、第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 八 第七十一条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 九 第七十二条第一項の規定に違反した者

 十 第七十二条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

 十一 第七十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 十二 第九十条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 十三 第九十二条第一項の規定に違反した者

 十四 第九十二条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

 十五 第九十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第百十七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 一 第百十二条 三億円以下の罰金刑

 二 第百十三条(第三号、第十二号及び第二十三号を除く。) 二億円以下の罰金刑

 三 第百十四条第五号 一億円以下の罰金刑

 四 第百十一条、第百十三条第三号、第十二号若しくは第二十三号、第百十四条(第五号を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑

2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、信託会社の役員若しくは清算人、外国信託会社の国内における代表者若しくは清算人又は信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者(当該信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者が法人であるときは、その役員若しくは清算人)は、百万円以下の過料に処する。

 一 第四十三条の規定による命令に違反したとき。

 二 第五十五条第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。

 三 第五十五条第四項の規定に違反して、資産を国内において保有しないとき。

 四 第七十五条の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

 五 第八十一条の規定による命令に違反したとき。

 六 第九十七条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

 七 第百一条の規定による命令に違反したとき。

 八 信託法第二十八条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。

 九 信託法第三十九条に規定する事務の処理若しくは計算をせず、又は財産目録を作成しないとき。

 十 正当な理由なく信託法第四十条の規定による閲覧を拒み、又は説明をしないとき。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

 一 第十一条第四項又は第九十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者

 二 第六十四条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第六十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 四 第六十六条の規定に違反した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の廃止)

第二条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)は、廃止する。

 (特定債権の譲渡の公告等に係る経過措置)

第三条 この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「旧特定債権法」という。)第二条第三項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)が旧特定債権法第六条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。第四項及び第五項において同じ。)の規定により確認を受けた旧特定債権法第二条第一項に規定する特定債権(以下この条において「特定債権」という。)の譲渡に係る計画(第四項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)に従って、この法律の施行後に特定債権を譲渡した場合におけるその旨の公告については、旧特定債権法第七条及び第八条(これらの規定を旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

2 この法律の施行前にした旧特定債権法第七条第一項の規定による公告については、旧特定債権法第八条第二項から第四項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

3 この法律の施行前に旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告により特定債権の譲渡について対抗要件が備えられたときは、旧特定債権法第九条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

4 この法律の施行前に旧特定債権法第六条の規定により確認を受けた特定事業者は、当該確認を受けた特定債権の譲渡の総額の変更(特定債権の譲渡の総額の増加に係るものに限る。)をしようとするときは、この法律の施行後においても、当該変更後の特定債権の譲渡に係る計画を経済産業大臣に提出して、その計画が旧特定債権法第六条各号に適合する旨の確認を受けることができる。

5 この法律の施行前に特定事業者が旧特定債権法第六条の規定により確認を受けた特定債権の譲渡に係る計画(この法律の施行後に前項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたものを含む。)については、旧特定債権法第十条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

 (指定調査機関の役員又は職員であった者に係る経過措置)

第四条 旧特定債権法第十二条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (特定債権等譲受業者に係る経過措置)

第五条 旧特定債権法第三条の規定により届け出た計画に従ってこの法律の施行前に旧特定債権法第二条第二項に規定する特定債権等(以下この条において「特定債権等」という。)を譲り受けた旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者(旧特定債権法第六十六条の規定により特定債権等譲受業者とみなされた者を含む。)については、旧特定債権法第三十六条から第三十九条まで、第四十一条、第四十三条から第四十九条まで、第六十七条、第七十条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、当該特定債権等に係る旧特定債権法第二条第六項に規定する小口債権についての債務の弁済が完了するまでの間は、なおその効力を有する。

 (小口債権販売業者に係る経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に旧特定債権法第五十二条の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日又は当該者が同条の許可(その更新を含む。)を受けた直近の日から起算して六年を経過した日のいずれか早い日までの間は、この法律による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第八十六条第一項の登録を受けないで、信託受益権販売業(当該許可を受けた小口債権販売業に該当する部分に限る。)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項に規定する期間は、同項の規定により従前の例によることとされる旧特定債権法第六十五条において準用する旧特定債権法第五十条の規定により同項に規定する許可を受けている者の当該許可が取り消された場合又はその業務の停止が命じられた場合には、当該処分があった日までの間とする。

 (信託業法に関する適用関係)

第七条 新信託業法第二十二条及び第二十三条(これらの規定を附則第十五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第四条第一項及び附則第八十条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託について適用する。

2 新信託業法第二十四条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条(これらの規定を新兼営法第四条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託の引受けについて適用する。

3 新信託業法第二十七条(新兼営法第四条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に計算期間を開始する信託財産について適用する。

4 新信託業法第六十五条及び第六十六条の規定は、施行日以後に引き受けられる信託に係る信託財産について適用する。

5 新信託業法第七十四条及び第七十五条(これらの規定を新兼営法第四条第二項及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)の規定、第七十六条(新兼営法第四条第二項及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十四条及び第二十五条の規定並びに第八十五条(新兼営法第四条第二項及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介について適用する。

6 新信託業法第九十四条及び第九十五条(これらの規定を新信託業法第百五条第二項(新兼営法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定並びに第九十六条(新信託業法第百五条第二項(新兼営法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十四条の規定は、施行日以後に行われる新信託業法第九十一条第六項に規定する信託受益権の販売等について適用する。

 (供託に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の信託業法(次項において「旧信託業法」という。)第七条(附則第十五条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「旧兼営法」という。)第四条及び附則第八十条の規定による改正前の保険業法(次項において「旧保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定により供託されている供託物は、新信託業法第十一条第一項(新兼営法第四条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定により供託された営業保証金とみなす。

2 前項の場合において、この法律の施行の際現に旧信託業法第八条(旧兼営法第四条及び旧保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による供託物の上に存する受益者の優先権は、新信託業法第十一条第六項(新兼営法第四条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する権利とみなす。

 (準備行為)

第九条 新信託業法第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は新信託業法第七条第一項、第五十二条第一項、第五十四条第一項、第六十七条第一項若しくは第八十六条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新信託業法第四条、第八条(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条、第五十四条、第六十八条又は第八十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (商法の一部改正)

第十条 商法の一部を次のように改正する。

  第百条第三項中「信託会社」の下に「又ハ信託業務ヲ営ム金融機関」を加える。

  第二百九十七条ノ二中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

 (担保附社債信託法の一部改正)

第十一条 担保附社債信託法の一部を次のように改正する。

  第五条中「特別ノ法律ニ依ル場合ヲ除クノ外」を削り、同条に次の二項を加える。

  信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若ハ第五十三条第一項ノ免許ヲ受ケタル者又ハ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号以下兼営法ト称ス)第一条第一項ノ認可ヲ受ケタル金融機関(社債ノ管理業務及担保権ニ関スル信託業務ヲ営ムモノニ限ル)ハ前項ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス

  前項ノ規定ニ依リ第一項ノ免許ヲ受ケタルモノト看做サルル者ガ信託業法第四十四条第一項ノ規定ニ依リ同法第三条ノ免許ヲ取消サレ若ハ同法第五十九条第一項ノ規定ニ依リ同法第五十三条第一項ノ免許ヲ取消サレ若ハ同法第四十六条第一項及第二項ノ規定ニ依リ同法第三条若ハ第五十三条第一項ノ免許ガ其ノ効力ヲ失ヒ又ハ兼営法第八条ノ三ノ規定ニ依リ兼営法第一条第一項ノ認可ヲ取消サレタルトキハ前項ノ規定ニ依リ取得シタルモノト看做サルル免許ハ其ノ効力ヲ失フ

  第八条の次に次の一条を加える。

 第八条ノ二 信託業法第十五条、第二十二条乃至第二十四条、第二十八条第三項及第二十九条ノ規定ハ信託会社(第五条第二項ノ規定ニ依リ同条第一項ノ免許ヲ受ケタルモノト看做サルル者及信託業法第七条第一項又ハ第五十四条第一項ノ登録ヲ受ケタル者ヲ除ク)ガ担保附社債ニ関スル信託事業ヲ営ム場合ニ之ヲ準用ス

  第九条中「信託」を「信託会社ガ営ム信託」に改める。

  第十三条中「会社」を「信託会社」に改める。

  第十四条中「信託会社」を「担保附社債ニ関スル信託事業ヲ専業トスル信託会社」に改める。

  第十五条第一項中「商法」を「担保附社債ニ関スル信託事業ヲ専業トスル信託会社ニ係ル商法」に改める。

  第十六条第一項中「信託会社」を「担保附社債ニ関スル信託事業ヲ専業トスル信託会社」に改める。

  第百八条を次のように改める。

 第百八条 次ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

  一 第五条第一項ノ規定ニ違反シテ担保附社債ニ関スル信託事業ヲ営ム者

  二 第八条ノ二ニ於テ準用スル信託業法第十五条ノ規定ニ違反シテ他人ニ担保附社債ニ関スル信託事業ヲ営マシムル者

  次ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

  一 第八条ノ二ニ於テ準用スル信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又ハ第四号ノ規定ニ違反シテ此等ノ規定ニ掲グル行為ヲ為シタル者

  二 第八条ノ二ニ於テ準用スル信託業法第二十九条第二項ノ規定ニ違反シタル者

  第八条ノ二ニ於テ準用スル信託業法第二十九条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

  第百十九条ノ三中「左ニ」を「次ニ」に改め、同条第一号中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

 (担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の担保附社債信託法第八条ノ二の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託及び信託の引受けについて適用する。

 (無尽業法の一部改正)

第十三条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「左ノ」を「次ノ」に改め、同条第二号中「銀行又ハ信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項ノ認可ヲ受ケタル金融機関ヲ謂フ以下同ジ)」に改める。

  第二十一条ノ四第三項中「信託業務ヲ営ム銀行若ハ信託会社」を「信託会社若ハ信託業務ヲ営ム金融機関」に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第十四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「左ニ」を「次ニ」に改め、同項第三号中「銀行又ハ信託会社」を「金融機関(金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項ノ認可ヲ受ケタル金融機関ヲ謂フ」に改める。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第十五条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「信託業法ニ依リ信託会社ノ営ム業務」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項ニ規定スル信託業及次ニ掲グル業務」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 信託業法第二条第八項ニ規定スル信託契約代理業

  二 信託業法第二条第十項ニ規定スル信託受益権販売業(第四条第三項ニ於テ信託受益権販売業ト称ス)

  三 財産ノ管理(受託スル信託財産ト同ジ種類ノ財産ニ付次項ノ信託業務ノ種類及方法ニ規定スル信託財産ノ管理ノ方法ト同ジ方法ニ依リ管理ヲ行フモノニ限ル)

  四 財産ニ関スル遺言ノ執行

  五 会計ノ検査

  六 財産ノ取得、処分又ハ貸借ニ関スル代理又ハ媒介

  七 次ニ掲グル事項ニ関スル代理事務

   イ 第三号ニ掲グル財産ノ管理

   ロ 財産ノ整理又ハ清算

   ハ 債権ノ取立

   ニ 債務ノ履行

  第四条を次のように改める。

 第四条 信託業法第十一条、第二十二条乃至第三十一条、第四十二条及第四十九条ノ規定ハ金融機関ガ信託業務ヲ営ム場合ニ之ヲ準用ス但シ同法第十一条第十項中「第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った」トアルハ之ヲ「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条ノ三の規定により同法第一条第一項の認可が取り消された」トシ同法第四十二条第二項中「第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該」トアルハ之ヲ「当該」トシ同法第四十九条第一項中「第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した」トアルハ之ヲ「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条ノ三の規定により同法第一条第一項の認可を取り消した」トス

  信託業務ヲ営ム金融機関ガ信託契約(内閣府令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ノ締結ノ代理又ハ媒介ヲ第三者ニ委託スル場合ニ於テハ信託業務ヲ営ム金融機関ヲ信託会社ト看做シテ信託業法第二条第八項及第五章ノ規定(此等ノ規定ニ係ル罰則ヲ含ム)ヲ適用ス但シ同章中「所属信託会社」トアルハ之ヲ「所属信託兼営金融機関」トシ同法第七十八条中「第三十四条の規定」トアルハ之ヲ「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項その他の政令で定める規定」トス

  信託業法第百五条第一項及第二項ノ規定ハ信託業務ヲ営ム金融機関ガ信託受益権販売業ヲ営ム場合ニ之ヲ準用ス

  第五条第二項を削る。

  第五条ノ三の次に次の一条を加える。

 第五条ノ四 信託業務ヲ営ム金融機関ハ第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第二十四条第一項第四号ノ規定ニ拘ラズ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ運用方法ノ特定セザル金銭信託ニ限リ元本ニ損失ヲ来シタル場合又ハ予メ一定シタル額ノ利益ヲ得ザリシ場合ニ於テ之ヲ補填シ又ハ補足スル旨ヲ定ムル信託契約(内閣府令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ヲ締結スルコトヲ得

  第六条中「信託会社又ハ」を削り、「金融機関の合併及び転換に関する法律」の下に「(昭和四十三年法律第八十六号)」を加え、「商法第百条第一項」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百十二条第一項」に改める。

  第六条ノ二第一項中「信託会社又ハ」を削る。

  第七条第二項を次のように改める。

  信託業法第四十条第二項ノ規定ハ前項ノ合併ニ異議ヲ述ベタル受益者アル場合ニ之ヲ準用ス

  第七条ノ二第二項を次のように改める。

  信託業法第四十条第二項ノ規定ハ前項ノ分割ニ異議ヲ述ベタル受益者アル場合ニ之ヲ準用ス但シ同条第二項中「合併後の信託会社」トアルハ之ヲ「分割により信託業の承継をした信託会社又は信託業務を営む金融機関」トス

  第八条ノ二を第八条ノ四とし、第八条を第八条ノ三とし、第七条ノ二の次に次の二条を加える。

 第八条 信託業務ヲ営ム金融機関ハ毎半年業務報告書ヲ作リ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ

 第八条ノ二 内閣総理大臣ハ信託業務ヲ営ム金融機関ノ信託業務又ハ信託財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ当該信託業務ヲ営ム金融機関ノ信託業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ財産ノ供託若ハ当該信託業務ヲ営ム金融機関ノ信託業務ノ停止ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

  第九条ノ四を削る。

  第十四条を第二十条とし、第十一条から第十三条までを六条ずつ繰り下げる。

  第十条中「左ノ」を「次ノ」に改め、「、信託業務ニ係ル代理店(代理店法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他ノ法人ノ代表者)」を削り、同条第一号から第四号までを次のように改める。

  一 第四条第三項ニ於テ準用スル信託業法第百五条第二項ノ規定ニ依リ適用スル同法第九十七条ノ規定ニ依ル帳簿書類ノ作成若ハ保存ヲ為サズ、又ハ虚偽ノ帳簿書類ノ作成ヲ為シタルトキ

  二 第四条第三項ニ於テ準用スル信託業法第百五条第二項ノ規定ニ依リ適用スル同法第百一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキ

  三 第五条ノ四ノ規定ニ基ク内閣府令ニ違反シテ信託ニ付補填又ハ補足ノ契約ヲ為シタルトキ

  四 第八条ノ二ノ規定ニ依ル内閣総理大臣ノ命令(信託業務ノ停止ノ命令ヲ除ク)ニ違反シタルトキ

  第十条第五号を削り、同条第六号中「信託法」の下に「(大正十一年法律第六十二号)」を加え、同号を同条第五号とし、同条中第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第十一条第四項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ供託ヲ為サザル者ハ百万円以下ノ過料ニ処ス

  第九条ノ五中「左ノ」を「次ノ」に、「罰金刑ヲ、其」ヲ「罰金刑ヲ其」に改め、同条第一号中「第九条ノ三」を「第十条」に改め、同条第二号中「前条」を「第十一条」に改め、、同条に次の一号を加える。

  三 前二条 各本条ノ罰金刑

  第九条ノ五を第十四条とする。

  第九条ノ三中「左ノ」を「次ノ」に、「又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス」を「若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ、又ハ之ヲ併科ス」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第四条第三項ニ於テ準用スル信託業法第百五条第二項ノ規定ニ依リ適用スル同法第百二条第一項ノ規定ニ依ル業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者

  第九条ノ三第二号中「第八条」を「第八条ノ二又ハ第八条ノ三」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の三条を加える。

 第十一条 次ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ、又ハ之ヲ併科ス

  一 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又ハ第四号ノ規定ニ違反シテ此等ノ規定ニ掲グル行為ヲ為シタル者

  二 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第二十九条第二項ノ規定ニ違反シタル者

  三 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第四十二条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル報告若ハ資料ノ提出ヲ為サズ、又ハ虚偽ノ報告若ハ資料ノ提出ヲ為シタル者

  四 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第四十二条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁ヲ為サズ、若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ、又ハ此等ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ、若ハ忌避シタル者

  五 第四条第三項ニ於テ準用スル信託業法第百五条第二項ノ規定ニ依リ適用スル同法第九十六条ニ於テ準用スル信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又ハ第四号ノ規定ニ違反シテ此等ノ規定ニ掲グル行為ヲ為シタル者

  六 第四条第三項ニ於テ準用スル信託業法第百五条第二項ノ規定ニ依リ適用スル同法第九十八条第一項ノ規定ニ依ル報告書ノ提出ヲ為サズ、又ハ虚偽ノ報告書ヲ提出シタル者

  七 第四条第三項ニ於テ準用スル信託業法第百五条第二項ノ規定ニ依リ適用スル同法第百条第一項ノ規定ニ依ル報告若ハ資料ノ提出ヲ為サズ、又ハ虚偽ノ報告若ハ資料ノ提出ヲ為シタル者

  八 第四条第三項ニ於テ準用スル信託業法第百五条第二項ノ規定ニ依リ適用スル同法第百条第一項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁ヲ為サズ、若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ、又ハ此ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ、若ハ忌避シタル者

  九 第八条ノ規定ニ依ル業務報告書ノ提出ヲ為サズ、又ハ之ニ記載スベキ事項ニシテ重要ナル事項ヲ記載セズ、若ハ重要ナル事項ニ付不実ノ記載ヲ為シタル者

 第十二条 次ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ、又ハ之ヲ併科ス

  一 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第十一条第五項ノ規定ニ違反シテ信託業務ヲ開始シタル者

  二 第五条ノ規定ニ違反シテ認可ヲ受ケズシテ業務ノ内容又ハ方法ヲ変更シタル者

 第十三条 次ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ六月以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ、又ハ之ヲ併科ス

  一 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第十一条第八項ノ規定ニ違反シテ供託ヲ為サザル者

  二 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第二十六条第一項ノ規定ニ依ル書面ヲ交付セズ、又ハ虚偽ノ書面ヲ交付シタル者

  三 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル報告書ヲ交付セズ、又ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル報告書ヲ交付シタル者

  四 第四条第一項ニ於テ準用スル信託業法第二十九条第三項ノ規定ニ依ル書面ヲ交付セズ、又ハ虚偽ノ書面ヲ交付シタル者

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 新兼営法第四条第一項において準用する新信託業法第二十二条第一項第一号、第二十五条(第二十六条第一項第七号に掲げる事項に限る。)、第二十六条第一項第七号及び第二十九条第二項の規定は、旧兼営法第五条ノ三に規定する定型的信託契約に係る約款(以下この条において「定型的信託約款」という。)に基づく信託契約による信託の引受けについては、附則第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過した日から適用する。

2 新兼営法第四条第一項において準用する新信託業法第二十七条及び第二十九条第三項の規定は、施行日前の定型的信託約款に基づく信託契約による信託の引受けについては、附則第七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過した日以後に計算期間を開始する信託財産について適用する。

3 新兼営法第四条第二項の規定により適用する新信託業法第七十六条において準用する新信託業法第二十五条(第二十六条第一項第七号に掲げる事項に限る。)の規定は、定型的信託約款に基づく信託契約の締結の代理又は媒介については、附則第七条第五項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過した日から適用する。

4 この法律の施行の際現に旧兼営法第五条第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けて設置されている信託業務に係る代理店は、施行日において当該代理店に係る金融機関を新兼営法第四条第二項の規定により適用する新信託業法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関として新信託業法第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けたものとみなす。

5 前項の規定により新信託業法第六十七条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新信託業法第六十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

6 内閣総理大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新信託業法第六十八条第一項各号に掲げる事項及び新信託業法第六十九条第一項第二号に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。

7 この法律の施行の際現に銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)第十条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた同項の金融機関が営む信託業務に対する新兼営法の適用については、新兼営法第一条第一項中「業務(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」とあるのは、「業務(」とする。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二十四項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十四条第二項ただし書」に改める。

  第十一条の十八第一項第一号中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務」を「信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)」に改め、同項中第三号を削り、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第二号の二を第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第六号において「信託専門会社」という。)

  五 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第十一条の十八第二項を次のように改める。

   前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 従属業務 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

  二 金融関連業務 第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、証券業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  四 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  五 証券子会社等 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社

   イ 証券専門会社又は証券仲介専門会社

   ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社

   ハ その他の会社であつて、当該農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの

  六 信託子会社等 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社

   イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であつて、当該農業協同組合連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの

  第十一条の十八第四項中「から第三号まで又は第五号」を「から第五号まで又は第七号」に、「第二項第三号」を「第二項第一号」に改め、同条第九項第一号中「第一項第三号又は第四号」を「第一項第五号又は第六号」に改め、同条第十項中「第一項第三号」を「第一項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。

   農業協同組合連合会が第十条第八項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行う場合における第一項第五号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社」とあるのは、「当該農業協同組合連合会又はその信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会の子会社」とする。

  第十一条の十九第一項中「及び第二号」を「から第四号まで」に、「同条第二項第四号」を「同条第二項第二号」に、「同項第一号に掲げる証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会の証券子会社等(同項第二号に掲げる証券子会社等をいう。以下この項において同じ。)が合算して有する当該会社の議決権の数が、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して有する当該会社の議決権の数を超えるものに限る。)並びに同条第一項第五号」を「同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)及び同条第一項第七号」に改める。

  第十二条第二項第三号中「並びに」を「及び」に、「に掲げる銀行、証券専門会社及び証券仲介専門会社」を「から第四号までに掲げる会社」に改める。

  第五十条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (農業災害補償法の一部改正)

第十八条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (証券取引法の一部改正)

第十九条 証券取引法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号及び第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十六第一項並びに第二十七条の二十八第三項中「、信託会社」を削る。

  第二十八条の四第一項第七号中「、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)」を削る。

  第三十二条第三項、第五項及び第六項中「、信託会社」を削る。

  第三十四条第二項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とする。

  第四十条第一項、第五十四条第一項第四号、第六十五条第一項及び第二項、第六十五条の二第一項、第三項及び第九項、第六十五条の三、第六十六条の二並びに第二百一条第二項中「、信託会社」を削る。

 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)第二十八条の四第一項第七号に該当する者とみなす。

2 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新証券取引法第二十八条の四第一項第九号トに該当する者とみなす。

3 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人については、新証券取引法第二十八条の四第一項第十一号ロに該当する者とみなす。

 (政治資金規正法の一部改正)

第二十一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三第三号中「信託業務を営む銀行又は信託会社」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関」に改める。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第二十二条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (医療法の一部改正)

第二十三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第三項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第二十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

  第八十七条の三第一項中第三号を削り、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第二号の二を第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第六号において「信託専門会社」という。)

  五 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第八十七条の三第二項を次のように改める。

 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 従属業務 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

  二 金融関連業務 第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業、証券業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  四 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  五 証券子会社等 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社

   イ 証券専門会社又は証券仲介専門会社

   ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社

   ハ その他の会社であつて、当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの

  六 信託子会社等 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社

   イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であつて、当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの

  第八十七条の三第四項中「から第三号まで又は第五号」を「から第五号まで又は第七号」に、「第二項第三号」を「第二項第一号」に改め、同条第九項第一号中「第一項第三号又は第四号」を「第一項第五号又は第六号」に改め、同条第十項中「第一項第三号」を「第一項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 連合会が第八十七条第六項の規定により信託業務に係る事業を行う場合における第一項第五号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社」とあるのは、「当該連合会又はその信託子会社等が合算して、当該連合会の子会社」とする。

  第八十七条の四第一項中「及び第二号」を「から第四号まで」に、「同条第二項第四号」を「同条第二項第二号」に、「同項第一号に掲げる証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該連合会の証券子会社等(同項第二号に掲げる証券子会社等をいう。以下この項において同じ。)が合算して有する当該会社の議決権の数が、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して有する当該会社の議決権の数を超えるものに限る。)並びに同条第一項第五号」を「同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)及び同条第一項第七号」に改める。

  第百条第一項中「第二項第二号及び第三号」を「第二項第一号、第五号及び第六号」に、「同条第二項第四号」を「同条第二項第二号」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第十一項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十四条第二項ただし書」に改める。

  第五十七条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

  第五十七条の五第一号中「、信託会社」を削る。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第二十六条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の四第一項第一号中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)」に改め、同項中第四号を削り、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)

  六 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用協同組合連合会又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第四条の四第一項第二号の二を同項第三号とし、同条第二項第一号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「又は保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)」を「、保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)」に改め、同項第六号ロ中「前項第六号」を「前項第八号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号ロ中「前項第六号」を「前項第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

  第四条の四第二項に次の一号を加える。

  八 信託子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社

   イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの

  第四条の四第三項中「から第四号まで又は第六号」を「から第六号まで又は第八号」に改め、同条第六項中「第一項第四号」を「第一項第六号」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第九条の九第五項の規定により同項第三号に掲げる事業を行う場合における第一項第六号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用協同組合連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会の子会社」とする。

  第四条の五第一項中「から第四号まで及び第六号」を「から第六号まで及び第八号」に改める。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第二十七条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二第一項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第一項に規定する信託会社」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第二十八条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第二十九条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条の四第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第三十条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (宗教法人法の一部改正)

第三十一条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第三十二条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条中「信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)」を「信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章及び第三章を除き、以下同じ。)」に改める。

  第五条第六項中「署名し又は」を「署名し、又は」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 委託者の商号及び受託者の商号又は名称

  第九条第二項第三号中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」に改め、「(昭和十八年法律第四十三号)」及び「、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)」を削り、同項第四号中「第十九条の規定により同法第一条第一項の免許」を「第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許、同法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許」に、「第八条」を「第八条ノ三」に改め、同項第六号ホ中「第十九条の規定により同法第一条第一項の免許」を「第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許若しくは同法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許」に、「第八条」を「第八条ノ三」に改め、同項第八号イ中「第十九条の規定により同法第一条第一項の免許」を「第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許若しくは同法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許」に、「第八条」を「第八条ノ三」に改める。

  第十五条第二項第一号ホ中「兼営する」を「営む」に改め、「定めるもの」の下に「及び宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社」を加え、同号ヘ中「兼営する」を「営む」に改め、「定めるもの」の下に「及び不動産特定共同事業法第四十六条第一項の政令で定める信託会社」を加える。

  第四十五条第一項第二号中「免許」の下に「若しくは登録」を加える。

  第四十九条の二第一項中「信託会社等」の下に「(信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章及び次章において同じ。)」を加え、同条第二項中「信託会社等は、信託業法第九条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する場合を含む。)」を「信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条ノ四」に改める。

  第四十九条の五第二項中「執行役)」の下に「又は理事」を加え、「署名し又は」を「署名し、又は」に改め、同項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加える。

  第四十九条の十第二項中「次条」を「次条第一項」に改める。

  第四十九条の十一中「第十三条の規定は委託者非指図型投資信託に係る業務を行う信託会社等の常務に従事する取締役(委員会等設置会社にあつては、執行役)について、」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 信託業法第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条第三項の規定は、投資信託契約については、適用しない。

  第二百三十九条第二号、第二百四十条第三号及び第二百四十五条第三号中「第四十九条の十一」を「第四十九条の十一第一項」に改める。

  第二百四十七条第二号中「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四号中「第四十九条の十一」を「第四十九条の十一第一項」に改める。

  第二百四十八条第一号及び第五号から第八号まで、第二百四十九条第五号並びに第二百五十一条第二号中「第四十九条の十一」を「第四十九条の十一第一項」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社等(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第二項第一号に規定する株式会社等をいう。)については、前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九条第二項第三号に該当する者とみなす。

2 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新投信法第九条第二項第六号ニに該当する者とみなす。

3 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人については、新投信法第九条第二項第八号ロに該当する者とみなす。

 (税理士法の一部改正)

第三十四条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号ハ中「信託会社」の下に「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)」を加える。

 (信用金庫法の一部改正)

第三十五条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第十七項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十四条第二項ただし書」に改める。

  第五十四条の十七第一項第一号中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)」に改め、同項第七号を削り、同項第九号を同項第十二号とし、同項第八号を同項第十一号とし、同項第六号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の二号を加える。

  九 信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  十 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用金庫連合会又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第五十四条の十七第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)

  第五十四条の十七第一項第二号の二を同項第三号とし、同条第二項第一号中「第六号」を「第九号」に改め、同項第二号中「又は保険業」を「、保険業又は信託業」に改め、同項第六号ロ中「前項第九号」を「前項第十二号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号ロ中「前項第九号」を「前項第十二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

  第五十四条の十七第二項に次の一号を加える。

  八 信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社

   イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの

  第五十四条の十七第三項中「から第七号まで又は第九号」を「から第十号まで又は第十二号」に改め、同条第六項中「第一項第七号」を「第一項第十号」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 信用金庫連合会が第五十四条第六項の規定により同項に規定する信託業務を行う場合における第一項第十号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。

  第五十四条の十八第一項中「から第三号まで、第七号及び第九号」を「から第五号まで、第十号及び第十二号」に改める。

  第八十七条第二号中「第七号若しくは第八号」を「第十号若しくは第十一号」に改める。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第三十六条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第四項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第三十七条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項第一号中「、信託会社」を削る。

  第七十七条第一項中「信託会社」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)」に改め、同条第四項中「金融機関」の下に「及び第一項の政令で定める信託会社」を加える。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第三十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項第八号を削り、同項第十号を同項第十三号とし、同項第九号を同項第十二号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十 信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  十一 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該長期信用銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第十三条の二第一項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第四項第八号イにおいて同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)

  第十三条の二第一項第三号の二を同項第四号とし、同条第四項第一号中「第七号」を「第十号」に改め、同項第二号中「又は保険業」を「、保険業又は信託業」に改め、同項第六号ロ中「第一項第十号」を「第一項第十三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号ロ中「第一項第十号」を「第一項第十三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

  第十三条の二第四項に次の一号を加える。

  八 信託子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社

   イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号、第十項及び第十六条の四第一項第十号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする第一項第十三号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの

  第十三条の二第六項中「から第八号まで又は第十号」を「から第十一号まで又は第十三号」に改め、同条第九項中「第一項第八号」を「第一項第十一号」に改め、同条に次の一項を加える。

 10 長期信用銀行が信託兼営銀行である場合における第一項第十一号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社」とあるのは、「当該長期信用銀行又はその信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行の子会社」とする。

  第十六条の四第一項第九号を同項第十二号とし、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号ロ中「保険専門関連業務を」の下に「、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に掲げる信託専門関連業務を」を加え、同号を同項第十号とし、同項第六号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第十六条の四第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門会社

  第十六条の四第一項第二号の二を同項第三号とし、同条第三項中「から第七号まで若しくは第九号」を「から第十号まで若しくは第十二号」に改め、同条第六項中「第一項第七号」を「第一項第十号」に改める。

 (貸付信託法の一部改正)

第三十九条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「信託会社(信託業務を営む銀行を含む。」を「信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項(免許)の免許を受けた者をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。次項第十一号において同じ。)をいう。」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第十一号中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条」を「信託業務を営む金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条ノ四」に改める。

  第四条第一項及び第五条第一項中「信託会社」を「信託会社等」に改める。

  第七条第一項中「信託会社」を「信託会社等」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 信託会社等の商号又は名称

  第八条第四項中「代表取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社にあつては、代表執行役)」を「信託会社等を代表する役員」に改め、同項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加える。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第四十条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第四十一条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「信託会社」を「信託業者」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第四十二条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第四項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第四十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

  第五十八条の二第十一項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十四条第二項ただし書」に改める。

  第五十八条の五第一項第一号中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)」に改め、同項中第四号を削り、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)

  六 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該労働金庫連合会又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第五十八条の五第一項第二号の二を同項第三号とし、同条第二項第一号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「又は保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)」を「、保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)」に改め、同項第六号ロ中「前項第六号」を「前項第八号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号ロ中「前項第六号」を「前項第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第五十八条の五第二項に次の一号を加える。

  八 信託子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社

   イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第五十八条の五第三項中「から第四号まで又は第六号」を「から第六号まで又は第八号」に改め、同条第六項中「第一項第四号」を「第一項第六号」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 労働金庫連合会が第五十八条の二第四項の規定により同項に規定する信託業務を行う場合における第一項第六号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該労働金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会の子会社」とする。

  第五十八条の六第一項中「から第四号まで及び第六号」を「から第六号まで及び第八号」に改める。

  第九十一条第二号中「第四号若しくは第五号」を「第六号若しくは第七号」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第四十四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第百三十条第五項中「(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)」を「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関」に改める。

  第百三十条の二第一項中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加え、同条第二項中「信託会社」の下に「又は信託業務を営む金融機関」を加え、同条第三項中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加える。

  第百三十六条の三第一項第一号中「信託会社」の下に「又は信託業務を営む金融機関」を加える。

  第百五十九条第六項中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加える。

  第百五十九条の二第一項中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加え、同条第二項中「信託会社」の下に「又は信託業務を営む金融機関」を加える。

 (日本道路公団法の一部改正)

第四十五条 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第八項中「基き」を「基づき」に、「信託会社」を「信託業者」に改める。

 (日本原子力研究所法の一部改正)

第四十六条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」に改める。

 (預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正)

第四十七条 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「、信託会社」を削り、同条第二項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第五条ノ四」に改める。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第四十八条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の三第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (企業担保法の一部改正)

第四十九条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「信託会社」の下に「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)」を加える。

 (航空機工業振興法の一部改正)

第五十条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項第三号を次のように改める。

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (首都高速道路公団法の一部改正)

第五十一条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第八項中「信託会社」を「信託業者」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第五十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第三項中「(信託業務を営む銀行を営む。以下同じ。)」を「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関」に改め、同条第四項及び第五項中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加える。

  第百三十七条の十五第四項及び第六項中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加える。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第五十三条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第一項第三号中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第五十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の三第四項中「、信託会社」を削る。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第五十五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第五十六条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (核燃料サイクル開発機構法の一部改正)

第五十七条 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第五十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中十二の項を削り、十一の項を十二の項とし、十の項を十一の項とし、九の項を十の項とし、八の項を九の項とし、七の項の次に次のように加える。

八 金融庁又は財務省

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録、同法第七十一条第一項の届出、同法第八十六条第一項の登録、同条第三項の更新又は同法第九十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (石油公団法の一部改正)

第五十九条 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第三号を次のように改める。

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第六十条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第六項中「信託業務を営む銀行若しくは信託会社」を「信託会社若しくは信託業務を営む金融機関」に改める。

 (本州四国連絡橋公団法の一部改正)

第六十一条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の二第二項第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」に改める。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第六十二条 外国証券業者に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「、信託会社」を削る。

  第六条第一項第八号中「、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)」を削る。

  第十四条第一項並びに第二十二条第一項第四号及び第五号中「、信託会社」を削る。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十三条 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、前条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律第六条第一項第八号に該当する者とみなす。

 (預金保険法の一部改正)

第六十四条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第五条ノ四」に改める。

  第百三十一条第七項中「信託業務を営む銀行若しくは信託会社」を「信託会社若しくは信託業務を営む金融機関」に改める。

  第百三十二条第一項中「(昭和十八年法律第四十三号)」を削る。

  第百五十条第三項第三号中「第十条各号」を「第十五条各号」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第六十五条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号中「、信託会社」を削り、「その他の金融機関」の下に「、信託会社(信託業法平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項(第五号を除く。)において同じ。)」を加える。

  第六条の二第一項中「(信託業務を兼営する銀行を含む。)」を「、信託業務を兼営する金融機関」に改め、同項第五号中「金融機関」の下に、「、信託会社」を加える。

  第六条の三第二項第五号中「金融機関」の下に、「、信託会社」を加える。

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第六十六条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「、信託会社」を削る。

 (日本下水道事業団法の一部改正)

第六十七条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」に改める。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第六十八条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第五条ノ四」に改める。

  第百十四条第七項中「、又は」を「、若しくは」に「、若しくは」を「、又は」に、「信託業務を営む銀行若しくは信託会社」を「信託会社若しくは信託業務を営む金融機関」に改める。

  第百十五条第一項中「(昭和十八年法律第四十三号)」を削る。

 (船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)

第六十九条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第四項中「、信託会社」を削る。

 (森林組合法の一部改正)

第七十条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第七十一条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「若しくは監査法人又は信託業法(大正十一年法律第六十五号)第五条第一項第六号の業務を営む信託会社」を「又は監査法人」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第七十二条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第二項中「信託会社」の下に「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)」を加える。

 (農住組合法の一部改正)

第七十三条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第七十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第一項第八号を削り、同項第十号を同項第十三号とし、同項第九号を同項第十二号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十 信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  十一 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第十六条の二第一項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)

  第十六条の二第一項第三号の二を同項第四号とし、同条第二項第一号中「第七号」を「第十号」に改め、同項第二号中「又は保険業」を「、保険業又は信託業」に改め、同項第六号ロ中「前項第十号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号ロ中「前項第十号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

  第十六条の二第二項に次の一号を加える。

  八 信託子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社

   イ 兼営法第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十三号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの

  第十六条の二第四項中「から第八号まで又は第十号」を「から第十一号まで又は第十三号」に改め、同条第七項中「第一項第八号」を「第一項第十一号」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 銀行が信託兼営銀行である場合における第一項第十一号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社」とあるのは、「当該銀行又はその信託子会社等が合算して、当該銀行の子会社」とする。

  第十六条の三第一項中「から第四号まで、第八号及び第十号」を「から第六号まで、第十一号及び第十三号」に改める。

  第三十四条第四項中「信託業務を営む他の銀行若しくは信託会社」を「信託会社若しくは信託業務を営む他の金融機関」に改める。

  第五十二条の四第一項中「信託会社」の下に「(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)」を加える。

  第五十二条の二十三第一項第九号を同項第十二号とし、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号ロ中「保険専門関連業務を」の下に「、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に掲げる信託専門関連業務を」を加え、同号を同項第十号とし、同項第六号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第五十二条の二十三第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門会社

  第五十二条の二十三第一項第二号の二を同項第三号とし、同条第三項中「から第七号まで若しくは第九号」を「から第十号まで若しくは第十二号」に改め、同条第六項中「第一項第七号」を「第一項第十号」に改める。

  第五十二条の二十四第一項中「から第三号まで、第七号及び第九号」を「から第五号まで、第十号及び第十二号」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「第八号又は第九号」を「第十一号又は第十二号」に改め、同条第三項第三号中「第七号又は第八号」を「第十号又は第十一号」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第七十五条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第三号を次のように改める。

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第七十六条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の三第三項中「(信託業法(大正十一年法律第六十五号)第五条第一項第三号に規定するものに限る。)」を削る。

  第三十一条の三第三項中「(信託業法第五条第一項第三号に規定するものに限る。)」を削る。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第七十七条 商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第三号中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」に改める。

  第十八条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

  第四十八条第二項中「信託会社」の下に「(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)」を加え、「銀行」を「金融機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (信託業法の適用除外)

 第四十八条の二 信託業法第六章の規定は、商品投資販売業者が行う商品投資受益権の販売等については、適用しない。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第七十八条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項中「信託会社」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。)」に改め、同条第六項中「金融機関」の下に「及び第一項の政令で定める信託会社」を加える。

 (更生保護事業法の一部改正)

第七十九条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第八十条 保険業法の一部を次のように改正する。

  第七十条第四項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第十六条第二項」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第四十条第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、信託業法第四十条第二項中「合併後の信託会社」とあるのは、「組織変更後の相互会社」と読み替えるものとする。

  第九十九条第六項中「第三条第二項ただし書」を「第十四条第二項ただし書」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 信託業法第十一条(営業保証金)、第二十二条から第三十一条まで(信託業務の委託、信託業務の委託に係る信託会社の責任、信託の引受けに係る行為準則、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の書面交付、信託財産状況報告書の交付、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則、信託の公示の特例及び信託財産に係る債務の相殺)、第四十二条(立入検査等)及び第四十九条(免許等の取消し等の場合の解任手続)並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第五条ノ四(損失の補填等)の規定は、生命保険会社が第三項の規定により保険金信託業務を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第十一条第十項

第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録

保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十二条の規定により同法第三条第一項の免許

第四十二条第二項

第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該

当該

第四十九条第一項

第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録

保険業法第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許

  第九十九条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 生命保険会社が第三項の規定により引き受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第二条第八項(定義)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属生命保険会社」と、同法第七十八条中「第三十四条」とあるのは「保険業法第百十一条第一項及び第二項」とする。

  第百六条第一項第九号を削り、同項第十一号を同項第十四号とし、同項第十号を同項第十三号とし、同項第八号中「第六号」を「第八号」に改め、同号を同項第十号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十一 信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第八号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  十二 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として当該保険会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 銀行専門関連業務、証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等、証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 銀行専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ニ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ホ 銀行専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ヘ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該保険会社の信託子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第百六条第一項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の二を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。次項第八号イにおいて同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)

  第百六条第二項第一号中「第八号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「又は証券業」を「、証券業又は信託業」に改め、同項第六号ロ中「前項第十一号」を「前項第十四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号ロ中「前項第十一号」を「前項第十四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

  第百六条第二項に次の一号を加える。

  八 信託子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社

   イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十四号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であって、当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの

  第百六条第四項中「から第九号まで又は第十一号」を「から第十二号まで又は第十四号」に改め、同条第七項中「第一項第九号」を「第一項第十二号」に改める。

  第百七条第一項中「から第五号まで、第九号及び第十一号」を「から第七号まで、第十二号及び第十四号」に改める。

  第百二十七条第一項第二号中「第九号又は第十号」を「第十二号又は第十三号」に改める。

  第百四十三条第四項を次のように改める。

 4 信託業法第四十条第二項(異議を述べた受益者)の規定は、当該事業の譲渡について異議を述べた受益者がある場合について準用する。この場合において、同項中「合併後の信託会社」とあるのは、「事業譲渡により事業を譲り受けた保険会社」と読み替えるものとする。

  第百七十一条第二項中「第十六条第二項」を「第四十条第二項」に改める。

  第百七十三条の九第二項を次のように改める。

 2 信託業法第四十条第二項(異議を述べた受益者)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「合併後の信託会社」とあるのは、「分割により事業を承継した保険会社」と読み替えるものとする。

  第百九十九条中「第九項」を「第十項」に、「資本金(相互会社ニ付テハ基金(保険業法第五十六条ノ基金償却積立金ヲ含ム)ノ総額)」とあるのは「保険業法第百九十条ノ供託金其ノ他ノ内閣府令ニ定ムルモノノ額ノ合計額」を「第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十二条の規定により同法第三条第一項」とあるのは「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十二条の規定により同法第百八十五条第一項」と、「第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項」とあるのは「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」と、同条第九項中「第百十一条第一項及び第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百十一条第一項」に改める。

  第二百四十条第一項第一号中「第二百十九条第二項」と」の下に「、第百九十九条において準用する第九十九条第八項中「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十二条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百三十六条の規定により同法第二百十九条第一項」と、「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項」と」を加える。

  第二百七十一条の二十一第一項中「第十一号」を「第十四号」に改める。

  第二百七十一条の二十二第一項中第十一号を第十四号とし、第十号を第十三号とし、第九号を第十二号とし、第八号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 信託業を営む外国の会社(前三号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第二百七十一条の二十二第一項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の二を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 信託専門会社

  第二百七十一条の二十二第五項中「第一項第九号」を「第一項第十二号」に改める。

  第二百九十一条第八項中「第三百十九条第三号」を「第三百十九条第七号」に改める。

  第三百十六条の次に次の一条を加える。

 第三百十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

  二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者

  三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  四 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第三百十七条の二中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、保険金信託業務を開始した者

  第三百十九条中「又は五十万円」を「若しくは五十万円」に改め、第三号を第七号とし、第二号を第六号とし、第一号を第五号とし、同条に第一号から第四号までとして、次の四号を加える。

  一 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者

  二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者

  三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  四 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者

  第三百二十一条第一項第二号中「第三百十七条第一号」を「第三百十六条の二又は第三百十七条第一号」に、「第七号又は第八号」を「第七号若しくは第八号」に改める。

  第三百三十四条第三号を削り、同条第四号中「信託業法第九条の規定又は同条」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条ノ四」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号を第六号とする。

  第三百三十五条を次のように改める。

 第三百三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  一 第七条第二項の規定に違反した者

  二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第八十一条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項中「信託業務を営む銀行若しくは信託会社」を「信託会社若しくは信託業務を営む金融機関」に改める。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第八十二条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第一項第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第八十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条第五項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第八十四条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百七十条第三号を次のように改める。

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第八十五条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第二項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第八十六条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十一条の二中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第六十六条第四号中「、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)」を削り、「第三十二号)」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、同条第七号中「第百四十四条第四項」を「第百四十四条第三項」に改める。

  第八十七条第二項第二号中「第百四十四条第四項」を「第百四十四条第三項」に改める。

  第百四十四条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第百四十六条及び第百四十七条中「第百四十四条第四項及び第五項」を「第百四十四条第三項及び第四項」に改める。

  第百六十三条第二項を削る。

  第百七十三条第五項中「の代表取締役又は代表執行役」を「を代表する役員」に改める。

  第二百三条に次の一項を加える。

 3 信託業法第二十七条の規定は、特定目的信託に係る信託財産については、適用しない。

  第二百十三条第三項中「前項」を「第二項(第三項の規定により適用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 受託信託会社等が信託業法第七条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新をしなかった場合、同法第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、同法第四十五条第一項の規定により同法第七条第一項の登録を取り消された場合、同法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許を取り消された場合、同法第六十条第一項の規定により同法第五十四条第一項の登録を取り消された場合又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条ノ三の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合における前項の規定の適用については、同項中「権利者集会の決議」とあるのは、「権利者集会の決議又は内閣総理大臣」とする。

 4 信託業法第四十九条(第一項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

  第二百二十三条第三項中「第百四十四条第五項」を「第百四十四条第四項」に改める。

  第二百二十七条第二項中「第十六条第二項及び第十六条ノ二第二項」を「第四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に、「これらの規定」を「同条第二項」に、「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」を「異議を述べた受益者があるとき」に、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」を「権利者集会がその決議により異議を述べたとき」に改め、同条第三項中「それぞれ」を削り、「第十六条第二項及び第十六条ノ二第二項」を「第四十条第二項」に、「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」を「異議を述べた受益者があるとき」に、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」を「権利者集会がその決議により異議を述べたとき」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第六十六条第四号に該当する者とみなす。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第八十八条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号を次のように改める。

  四 機械類その他の物品を使用させる契約であってその使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)が一年を超えるものであり、かつ、使用期間の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものに基づいて、当該物品を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権

  第二条第一項第五号中「以下「」を「以下この号及び次号において「」に、「購入し又は」を「購入し、又は」に改め、「当該金額」の下に「又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価に相当する金額の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額」を加え、「(特定債権を除く。)」を削り、同項第六号中「以下」を「以下この号において」に改め、「(特定債権を除く。)」を削り、同項第七号中「又は役務の対価」を「若しくは役務の対価又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額」に改め、「(特定債権を除く。)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を六月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として機械類を販売する契約(以下この号において「機械類販売契約」という。)又は購入者から代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第四項に規定する指定商品を販売する契約(機械類販売契約を除く。)に基づいて、当該購入者に対し生ずる金銭債権

 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正)

第八十九条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号中「第一号から第四号まで」を「第一号から第三号まで」に改め、同号を同条第六号とする。

 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国際協力銀行法の一部改正)

第九十一条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第十一項及び第十二項中「信託会社」を「信託業者」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第九十二条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」に改める。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第九十三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第四項中「信託会社」の下に「若しくは信託業務を営む金融機関」を加える。

 (年金資金運用基金法の一部改正)

第九十四条 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項第三号中「(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)」を「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関」に改める。

 (年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部改正)

第九十五条 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三号を次のように改める。

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (金融商品の販売等に関する法律の一部改正)

第九十六条 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「第六号イ及びハからホまで」を「第六号イ、ハ及びニ」に改め、同項第五号中「第十号」を「第九号」に、「第十一号」を「第十号」に改め、同項第六号イ中「並びにハ及びニ」を「及びハ」に改め、同号ニを削り、同号ホを同号ニとし、同項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

 (特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)

第九十七条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第一項第三号を次のように改める。

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (著作権等管理事業法の一部改正)

第九十八条 著作権等管理事業法の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条及び第二条」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条」に改め、同条第二項を削る。

 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)

第九十九条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中「みなされる者」の下に「(信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)」を加える。

 (中間法人法の一部改正)

第百条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二十一条第四項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第百一条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第一項第一号中「(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)」を「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関」に改める。

  第六十六条第二項中「信託会社」の下に「又は信託業務を営む金融機関」を加え、同条第三項中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加える。

  第九十三条中「信託会社」の下に「、信託業務を営む金融機関」を加える。

 (社債等の振替に関する法律の一部改正)

第百二条 社債等の振替に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十二条中「信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下「信託会社等」という。)」を「信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」に改める。

  第百二十九条第一項中「及び次条」を「、次条及び第百三十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (信託財産である振替社債等の損失の補てん)

第百二十九条の二 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する振替社債等について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補てんするときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。

  附則第三十三条中「第四十九条の十一」を「第四十九条の十一第一項」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第百三条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第一号中「(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)」を「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関」に改める。

  第二十三条第一項第二号中「信託会社」の下に「又は信託業務を営む金融機関」を加える。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第百四条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第二項中「信託業務を営む銀行若しくは信託会社」を「信託会社若しくは信託業務を営む金融機関」に改める。

  第五十四条第三項第五号中「第七十二条第一項第二号の二」を「第七十二条第一項第三号」に改める。

  第七十二条第一項第一号中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務」を「信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)」に改め、同項第五号を削り、同項第七号中「次項第二号」を「次項」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第六号を第九号とし、第四号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。次項において同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  八 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として農林中央金庫又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

   イ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ロ 証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

   ハ 信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの

  第七十二条第一項中第三号を第五号とし、第二号の二を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第六号において「信託専門会社」という。)

  第七十二条第二項を次のように改める。

 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 従属業務 農林中央金庫又は前項第一号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

  二 金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務、証券業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  四 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  五 証券子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社

   イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は証券業を営む外国の会社

   ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十号に掲げる持株会社

   ハ その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの

  六 信託子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社

   イ 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)

   ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社

   ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十号に掲げる持株会社

   ニ その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの

  第七十二条第四項中「から第五号まで又は第七号」を「から第八号まで又は第十号」に、「第二項第三号」を「第二項第一号」に改め、同条第九項第一号中「第一項第五号又は第六号」を「第一項第八号又は第九号」に、「同項第五号」を「同項第八号」に改め、同条第十項中「第一項第五号」を「第一項第八号」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 農林中央金庫が第五十四条第八項の規定により同項に規定する信託業務を行う場合における第一項第八号の規定の適用については、同号イ及びハ中「農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社」とあるのは、「農林中央金庫又はその信託子会社等が合算して、農林中央金庫の子会社」とする。

  第七十三条第一項中「、第二号、第五号及び第七号」を「から第四号まで、第八号及び第十号」に改める。

 (金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正)

第百五条 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第二十七号を削り、第二十六号を第二十七号とし、第二十五号を第二十六号とし、第二十四号を第二十五号とし、第二十三号の次に次の一号を加える。

  二十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四百五十四号)第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者

  第十三条第一項第一号中「第二十五号」を「第二十六号」に改め、同項第七号中「第二条第二十六号」を「第二条第二十七号」に改め、同項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。

 (金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六条 附則第六条第一項の規定により新信託業法第八十六条第一項の登録を受けないで旧特定債権法第二条第七項に規定する小口債権販売業に該当する信託受益権販売業を営む者については、前条の規定による改正後の金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百七条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十八条中「信託業法」の下に「(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「第十条第二項」を「第三十条第二項」に改める。

  附則第五十九条中「第十条第二項」を「第三十条第二項」に改める。

 (使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)

第百八条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第一項第三号を次のように改める。

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (日本郵政公社法の一部改正)

第百九条 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第十号中「(信託業務を営む銀行を含む。」を「又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。」に改める。

  第四十六条第二号中「信託会社」を「信託業務を営む金融機関」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第百十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第二号中「信託会社又は信託業務を行う銀行」を「信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」に改める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第百十一条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第六項第三号を次のように改める。

  三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託

  第十九条中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた」を「信託業務を営む」に改める。

  第二十三条第二項第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関」に改める。

 (株式会社産業再生機構法の一部改正)

第百十二条 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「第四条」を「第四条第一項」に、「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第十条第四項」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項」に、「及び第十条(第六号から第八号まで」を「、第十一条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第十五条(第五号から第七号まで」に改める。

 (株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百十三条 株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条を削り、第四条を第三条とする。

  附則第一条ただし書を削る。

 (独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)

第百十四条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)」に改める。

  附則第十条中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた」を「信託業務を営む」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第百十五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第三号中「銀行又は信託会社」を「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第六十六条第七項において同じ。)」に改める。

  第六十六条第七項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 (破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百十六条 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十七条」を「第百三十八条」に改める。

  第百七条を次のように改める。

 第百七条 削除

  第百三十七条を第百三十八条とし、第百三十六条の次に次の一条を加える。

  (信託業法の一部改正)

 第百三十七条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

   第四十一条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第二項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号及び同条第三項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

   第五十七条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第二項第三号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「破産と」を「破産手続と」に改め、同項第四号及び同条第三項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

   第七十九条第四号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第五号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

   第九十九条第四号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第五号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

  附則第十二条第四項中「及び外国証券業者に関する法律」を「、外国証券業者に関する法律及び信託業法」に改め、同条第五項中「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の下に「、信託業法」を加える。

 (不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百十七条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条を第九十条とし、第八十八条を第八十九条とし、第八十七条の次に次の一条を加える。

  (信託業法の一部改正)

 第八十八条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

   第四条第二項第二号及び第八条第二項第二号中「会社登記簿の謄本」を「会社の登記事項証明書」に改める。

   第五十二条第二項の表第八条第二項第二号の項を次のように改める。

第八条第二項第二号

会社の登記事項証明書

登記事項証明書

   第五十三条第三項第一号、第五十四条第四項第一号、第六十八条第二項第三号及び第八十七条第二項第三号中「会社登記簿の謄本」を「会社の登記事項証明書」に改める。

 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)

第百十八条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項第三号中「(信託業務を営む銀行を含む。)」を「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関」に改める。

 (農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第百十九条 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち、農業協同組合法第十二条第二項第三号の改正規定中「に掲げる銀行、証券専門会社及び証券仲介専門会社」を「から第四号までに掲げる会社」に改める。

  第一条のうち、農業協同組合法第九十七条の次に二条を加える改正規定中「第十一条の四十七第一項第三号又は第四号」を「第十一条の四十七第一項第五号又は第六号」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第百二十条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号イ中「、信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)」を削り、同号クを削り、同号オを同号クとし、同号ノ中「第百六十三条第一項」を「第百六十三条」に改め、同号ノを同号オとし、同号ラからヰまでを同号ムからノまでとし、同号ナの次に次のように加える。

   ラ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者

 (処分等の効力)

第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第百二十四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)

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