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法律第四十七号(平一七・五・二〇)

  ◎浄化槽法の一部を改正する法律

 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七条」を「第七条の二」に、「浄化槽の清掃」を「浄化槽の清掃等」に、「第十二条」を「第十二条の二」に、「第六十七条」を「第六十八条」に改める。

 第一条中「により、」の下に「公共用水域等の水質の保全等の観点から」を加え、「し尿等」を「し尿及び雑排水」に改め、「図り、」の下に「もつて」を加える。

 第四条中第六項を第八項とし、第二項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、第一項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 前項の構造基準は、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。

 第四条に第一項として次の一項を加える。

  環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。

 第五条第一項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

 第七条中「その使用開始後六月を経過した日から二月間」を「環境省令で定める期間内」に改め、「環境大臣又は」を削り、同条に次の一項を加える。

2 指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

 第二章中第七条の次に次の一条を加える。

 (設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)

第七条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第三章の章名中「清掃」を「清掃等」に改める。

 第十一条に次の一項を加える。

2 第七条第二項の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。

 第十一条の次に次の一条を加える。

 (廃止の届出)

第十一条の二 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第三章中第十二条の次に次の一条を加える。

 (定期検査についての勧告及び命令等)

第十二条の二 都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第五十三条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第十条第三項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士

 第五十三条第二項中「前項第一号又は第三号から第七号まで」を「前項各号」に改める。

 第五十七条第一項中「環境大臣は、二以上の都道府県の区域において第七条及び第十一条の水質に関する検査の業務を行う者を、」を削り、「一の」を「当該」に、「当該」を「第七条第一項及び第十一条第一項の水質に関する検査の」に改め、同条第二項中「環境大臣又は」を削り、「したときには」を「したときは」に改め、「、環境大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつては」を削る。

 第六十四条第十号中「第六号又は第七号」を「第七号又は第八号」に改め、同条第十一号中「同条第一項第六号又は第七号」を「同条第一項第七号又は第八号」に改める。

 第六十五条第三号中「第六号又は第七号」を「第七号又は第八号」に改め、同条第四号中「同条第一項第六号又は第七号」を「同条第一項第七号又は第八号」に改める。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

第六十六条の二 第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

 第六十七条中「十五万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第六十八条 第十一条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定(「環境大臣又は」を削る部分に限る。)並びに第五十七条第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (設置後等の水質検査に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の浄化槽法第五条第一項の規定による届出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(国土交通・環境・内閣総理大臣署名) 

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