衆議院

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法律第百二号(平一七・一〇・二一)

  ◎郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)、郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)、郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

 (法律の廃止)

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)

 二 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)

 三 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)

 四 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)

 五 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)

 六 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)

 七 日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)

 八 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)

 九 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)

 十 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)

 十一 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

 十二 日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)

 十三 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)

 (民法施行法の一部改正)

第三条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項各号列記以外の部分中「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第一号中「日附ヲ」を「日付ヲ」に、「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第二号中「日附アル」を「日付アル」に、「日附ヲ」を「日付ヲ」に、「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第三号中「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第四号中「確定日附」を「確定日付」に、「日附ヲ」を「日付ヲ」に改め、同項第五号中「(日本郵政公社ヲ含ム)」を削り、「日附ヲ」を「日付ヲ」に、「確定日附」を「確定日付」に改め、同項に次の一号を加える。

   六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス

 (水難救護法の一部改正)

第四条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「郵便局」を「郵便事業株式会社ノ事業所」に改める。

 (国債整理基金特別会計法の一部改正)

第五条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条及び第十五条を削り、第十六条を第十四条とし、第十七条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項ノ規定ニ依リ政府ニ無償譲渡セラレタル日本郵政株式会社ノ株式ノ総数ノ三分ノ二ニ当タル株式ハ国債ノ元金償還ニ充ツベキ資金ノ充実ニ資スル為一般会計ヨリ無償ニテ国債整理基金特別会計ニ所属替ヲ為スモノトス

  第十八条を第十七条とする。

 (恩給法の一部改正)

第六条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項を次のように改める。

  請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ

  第八十二条ノ三を削る。

 (無尽業法の一部改正)

第七条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号中「又ハ郵便貯金」を削る。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第八条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第二号中「又ハ郵便貯金」を削る。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第九条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。

 (労働基準法の一部改正)

第十条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項第四号中「から第八項まで」を「及び第七項」に改める。

 (船員法の一部改正)

第十一条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「から第八項まで」を「及び第七項」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第十二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十八号を削る。

  第八十二条第一項第一号及び第八十四条の二中「並びに同条第四項及び第六項」を「及び同条第四項」に改める。

  第百三条第二項及び第九項中「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定独立行政法人」に改める。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第十三条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「、特定地方独立行政法人」を「若しくは特定地方独立行政法人」に改め、「若しくは日本郵政公社」を削り、同条第二項中「、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社」を「若しくは特定地方独立行政法人」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第十四条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第十一条)

  第二章 郵便の役務

   第一節 郵便物(第十二条―第二十七条)

   第二節 郵便に関する料金の支払(第二十八条―第三十条)

   第三節 郵便物の取扱い(第三十一条―第四十三条)

   第四節 郵便物の特殊取扱(第四十四条―第四十九条)

   第五節 損害賠償(第五十条―第五十七条)

  第三章 郵便認証司(第五十八条―第六十六条)

  第四章 雑則(第六十七条―第七十五条)

  第五章 罰則(第七十六条―第九十二条)

  附則

  第二条中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」を「郵便事業株式会社(以下「会社」という。)」に改める。

  第三条中「費用」を「原価」に、「その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保する」を「かつ、適正な利潤を含む」に改める。

  第四条を削る。

  第五条第一項中「公社以外」を「会社以外」に、「公社の行う」を「会社の行う」に改め、同項ただし書中「公社」を「会社」に、「行わせる」を「委託する」に改め、同条第二項中「公社(」を「会社(」に、「公社のため」を「会社から」に、「を行う」を「の委託を受けた」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「添附する」を「添付する」に、「添状」を「添え状」に、「送状」を「送り状」に改め、同条第四項中「同項但書」を「同項ただし書」に改め、同条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第七条中「公社」を「会社」に改め、同条を第六条とし、第八条を第七条とする。

  第九条第一項中「公社」を「会社」に改め、同条を第八条とする。

  第十条を削る。

  第十一条中「取扱」を「取扱い」に改め、同条を第九条とする。

  第十二条中「受くべき」を「受けるべき」に、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条を第十条とする。

  第十三条中「定の」を「定めの」に改め、同条を第十一条とする。

  第二章第一節第一款の款名を削る。

  第十四条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第三号中「病源体」を「病原体」に、「附着している」を「付着している」に改め、同条第四号中「基き」を「基づき」に改め、第二章第一節中同条を第十二条とする。

  第十五条中「公社」を「会社」に改め、同条を第十三条とする。

  第十六条中「、通常郵便物及び小包郵便物とし、通常郵便物は」を削り、同条を第十四条とする。

  第十七条第一項中「通常郵便物」を「郵便物」に改め、同項第二号ハ中「第二十六条第一項第二号又は第三号」を「第二十七条第二号又は第三号」に改め、同条第二項中「通常郵便物」を「郵便物」に、「左に」を「次に」に改め、同項ただし書中「つけた」を「付けた」に改め、同条第三項中「公社」を「会社」に、「通常郵便物」を「郵便物」に改め、同条第四項を削り、同条を第十五条とする。

  第十八条中「公社」を「会社」に改め、同条を第十六条とする。

  第十九条中「第五十八条第四項」を「第四十五条第四項」に改め、同条を第十七条とする。

  第十九条の二中「公社」を「会社」に改め、同条を第十八条とする。

  第二十条中「公社」を「会社」に改め、同条を第十九条とする。

  第二章第一節第二款の款名を削る。

  第二十一条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第二項中「公社」を「会社」に改め、同条を第二十条とする。

  第二十二条第二項中「公社」を「会社」に改め、同項ただし書中「私製する」を「会社以外の者が作成する」に改め、同条を第二十一条とする。

  第二十三条第二項及び第三項中「公社」を「会社」に改め、同条第四項中「申請が」を「求めが」に、「公社」を「会社」に、「承認申請の」を「その求めがあつた」に改め、同条を第二十二条とする。

  第二十三条の二中「公社」を「会社」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十七条から第二十九条までを削る。

  第二十六条中「次の」を「次に掲げる」に、「差出郵便局」を「会社」に改め、同条第三号及び第五号中「公社」を「会社」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十五条中「第二十三条第二項」を「第二十二条第二項」に、「公社」を「会社」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十四条中「公社」を「会社」に、「第二十三条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条第一号中「第二十三条第三項各号」を「第二十二条第三項各号」に改め、同条第二号中「第二十三条の二」を「第二十三条」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十三条の三中「公社」を「会社」に、「第二十三条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二章第一節第三款を削る。

  「第二節 郵便に関する料金の納付」を「第二節 郵便に関する料金の支払」に改める。

  第三十二条の見出しを「(料金支払の方法及び時期)」に改め、同条第一項中「これを前納しなければならない」を「前払をしなければならない」に改め、同条第二項中「ついた」を「付いた」に、「あらわされた」を「表された」に、「納付」を「支払」に改め、第二章第二節中同条を第二十八条とする。

  第三十三条中「公社が、」を「会社が」に、「公社及び別に法律の定める販売者において、これを」を「及び」に改め、同条を第二十九条とする。

  第三十四条を削り、第三十五条を第三十条とする。

  第三十六条から第三十九条までを削る。

  第四十条の見出しを「(引受けの際の説明及び開示)」に改め、同条第一項中「公社」を「会社」に、「内容たる物」を「内容である物」に、「申告」を「説明」に改め、同条第二項及び第三項中「申告」を「説明」に、「公社」を「会社」に改め、第二章第三節中同条を第三十一条とする。

  第四十一条中「公社」を「会社」に改め、同条を第三十二条とする。

  第四十二条中「公社」を「会社」に、「第十四条第一号から第三号まで」を「第十二条第一号から第三号まで」に改め、同条を第三十三条とし、第四十三条を第三十四条とし、第四十四条を第三十五条とする。

  第四十五条中「公社」を「会社」に改め、同条を第三十六条とし、第四十六条を第三十七条とする。

  第四十七条の見出しを「(郵便差出箱の設置)」に改め、同条第一項中「公社の承認を受けて、これを私設することができる」を「会社が設置する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。

  第四十七条第二項中「前項の」を「会社以外の者による」に、「私設」を「設置」に改め、「これを」を削り、同条を第三十八条とする。

  第四十八条から第五十条までを削る。

  第五十一条の見出しを「(料金未払又は料金不足の郵便物)」に改め、同条中「料金未納」を「料金未払」に、「通常郵便物」を「郵便物」に改め、「特殊取扱」の下に「(郵便約款の定めるものを除く。)」を加え、「不納金額」を「未払金額又は不足金額」に、「納付して」を「支払つて」に改め、同条を第三十九条とする。

  第五十二条第二項中「第四十二条」を「第三十三条」に改め、同条第三項中「公社」を「会社」に改め、同条を第四十条とする。

  第五十三条を削る。

  第五十四条の見出しを「(還付不能の郵便物)」に改め、同条第一項及び第二項中「公社」を「会社」に改め、同条第三項中「以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「公社」を「会社」に改め、同条を第四十一条とする。

  第五十五条第一項中「最寄りの郵便局」を「会社」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十二条とする。

  第五十六条中「附近」を「付近」に改め、同条を第四十三条とする。

  「第四節 郵便物の特殊取扱等」を「第四節 郵便物の特殊取扱」に改める。

  第五十七条の見出しを「(特殊取扱)」に改め、同条第一項中「公社」を「会社」に、「によるほか」を「によるほか、」に改め、「、速達」を削り、「、代金引換、特別送達、年賀特別郵便その他」を「及び特別送達」に改め、同条第三項を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

   会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号及び第二項第四号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。

  第二章第四節中第五十七条を第四十四条とする。

  第五十八条第一項中「公社」を「会社」に改め、同条第二項中「内容たる現金」を「内容である現金」に改め、同条第四項中「公社」を「会社」に改め、同項第一号中「第十九条」を「第十七条」に改め、同項第三号を削り、同条を第四十五条とする。

  第五十九条及び第六十条を削る。

  第六十一条中「公社」を「会社」に改め、同条を第四十六条とする。

  第六十二条中「公社」を「会社」に改め、同条を第四十七条とする。

  第六十三条中「公社」を「会社」に、「内容たる文書」を「内容である文書」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

  第六十三条を第四十八条とする。

  第六十四条及び第六十五条を削る。

  第六十六条第一項中「公社」を「会社」に改め、同条第二項中「通常郵便物」を「郵便物」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。

  第六十六条を第四十九条とする。

  第六十七条を削る。

  第六十八条第一項中「公社」を「会社」に改め、第三号を削り、同条第二項を次のように改める。

   前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき 申出のあつた額(同条第三項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額)

  二 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき 申出のあつた額を限度とする実損額

  三 第四十五条第四項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき 同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額

  四 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき 引換金額

  第六十八条第三項中「公社」を「会社」に、「責めに任ずる」を「責任を負う」に改め、同条第五項中「公社」を「会社」に、「責めに任じない」を「責任を負わない」に改め、第二章第五節中同条を第五十条とする。

  第六十九条中「公社」を「会社」に改め、同条を第五十一条とし、第七十条を第五十二条とする。

  第七十一条第一項中「公社」を「会社」に、「出頭」を「立会い」に改め、同条第二項中「受取を拒んだ日」を「、同項の立会いを求められた日」に、「立会のため出頭しなかつた」を「同項の求めに応じなかつた」に、「公社」を「会社」に改め、同条を第五十三条とする。

  第七十二条中「立会いのため出頭しなかつた」を「同条第一項の求めに応じなかつた」に改め、同条を第五十四条とする。

  第七十三条中「第六十八条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条を第五十五条とし、第七十四条を第五十六条とする。

  第七十五条中「公社」を「会社」に、「納付して」を「支払つて」に改め、同条を第五十七条とする。

  第七十五条の二第一項を次のように改める。

   会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第七十五条の二第二項各号列記以外の部分を次のように改める。

   前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  第七十五条の二第二項第一号中「能率的」を「郵便事業の能率的」に、「費用を償う」を「原価を償い、かつ、適正な利潤を含む」に改め、同項第二号中「通常郵便物」を「第一種郵便物及び第二種郵便物」に、「一の郵便局」を「会社の一の事業所」に改め、同項第三号中「第五号」を「第四項第二号」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同条第三項中「公社」を「会社」に、「郵便に関する料金(第一項各号に掲げるものを除く。)」を「第三種郵便物及び第四種郵便物の料金」に改め、「、あらかじめ」を削り、「に届け出なければならない」を「の認可を受けなければならない」に改め、同条第四項中「公社」を「会社」に、「通常郵便物、小包郵便物及び国際郵便の区分ごとに、その」を「郵便事業の」に改め、「状況を」の下に「総務大臣に報告するとともに、」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。

  二 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。

  三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  第三章中第七十五条の二を第六十七条とする。

  第七十五条の三第一項及び第二項第一号ニ中「公社」を「会社」に改め、同条を第六十八条とする。

  第七十五条の四中「公社」を「会社」に、「郵便局」を「その営業所」に改め、同条を第六十九条とする。

  第七十五条の五を削る。

  第七十五条の六の見出しを「(郵便業務管理規程)」に改め、同条第二項中「業務方法書」を「郵便業務管理規程」に、「日本郵政公社法第二十三条第一項の規定による」を「第一項の」に改め、同項第二号及び第三号中「通常郵便物」を「郵便物」に改め、同項第四号中「通常郵便物に」を「郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)に」に、「通常郵便物が」を「郵便物が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「公社は、業務方法書(日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十三条第一項に規定する業務方法書をいう。次項において同じ。)に」を「郵便業務管理規程には」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第七十五条の六を第七十条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (料金等の変更命令)

 第七十一条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務の委託)

 第七十二条 会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。

 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 当該委託を必要とする特別の事情があること。

  二 受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

  第七十五条の七を削る。

  第七十五条の八第一号中「第七十五条の二第一項(第三号を除く。)」を「第六十七条第三項」に、「第七十五条の三第一項」を「第六十八条第一項」に、「前条第一項」を「第七十条第一項」に改め、同条第二号中「第七十五条の二第二項第三号」を「第六十七条第二項第三号」に、「第七十五条の六第二項第二号から第四号まで」を「第七十条第三項第二号から第四号まで」に改め、同条第三号中「第七十五条の五」を「第七十一条」に改め、同条を第七十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (法令により公務に従事する職員とみなす者)

 第七十四条 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第七十五条の九を第七十五条とする。

  第七十六条第一項中「第五条」を「第四条」に改め、同条第三項を削る。

  第七十七条及び第八十条中「公社」を「会社」に改める。

  第八十一条中「第十四条」を「第十二条」に改める。

  第八十五条の二及び第八十五条の三を削る。

  第八十六条第一項中「除いて」を「除き」に改め、「、これを」を削り、同条第二項中「規定施行」を「規定の施行」に改め、「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を附則第一条とする。

  第八十七条中「明治三十三年法律第五十四号郵便法」を「郵便法(明治三十三年法律第五十四号)」に改め、同条を附則第二条とする。

  第八十八条を削る。

  第八十九条中「基く」を「基づく」に、「によりこれを」を「によつて」に改め、同条を附則第三条とする。

  第九十条から第九十二条までを削る。

  第八十五条第一項中「第七十六条乃至第七十八条」を「第七十六条から第七十八条まで」に、「、第八十三条及び前条」を「及び前二条」に改め、同条を第八十六条とし、同条の次に次の六条を加える。

 第八十七条(不当に郵便の役務を提供する等の罪) 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第六十七条第一項の規定により届け出た料金若しくは同条第三項の規定により認可を受けた料金又は第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者

  二 第七十条第一項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者

  三 第七十一条の規定による命令に違反した者

  四 第七十二条第一項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者

 第八十八条(検査を拒む等の罪) 第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。

 第八十九条(報告をしない等の罪) 第六十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。

 第九十条(両罰規定) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 第九十一条(収支状況を公表しない場合等の過料) 第六十七条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

 第九十二条(料金等を掲示しない場合等の過料) 第六十九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

  第八十四条第一項中「公社」を「会社」に改め、同条を第八十五条とし、第八十三条を第八十四条とし、第八十二条を第八十三条とし、第八十一条の二を第八十二条とする。

  第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。

    第三章 郵便認証司

  (職務)

 第五十八条 郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。

  一 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。

  二 特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百九条の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。

  (任命)

 第五十九条 郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。

 2 前項の任命は、会社の使用人であり、かつ、管理又は監督の地位にある者のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。

  (欠格事由)

 第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  二 この法律、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)、郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

  四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

  五 第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

  (失職)

 第六十一条 郵便認証司は、前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

  (罷免)

 第六十二条 総務大臣は、郵便認証司が、会社の使用人でなくなつた場合又は会社における管理若しくは監督の地位にある者でなくなつた場合には、これを罷免することができる。

  (義務)

 第六十三条 郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 2 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  (監督命令)

 第六十四条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告及び検査)

 第六十五条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (懲戒)

 第六十六条 総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第六十四条の規定による命令に違反した場合

  二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 (戸籍法の一部改正)

第十五条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項を次のように改める。

   市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。

 (国立国会図書館法等の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の表日本郵政公社の項を削る。

 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一

 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表

 三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表

 四 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二

 五 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二

 (地方財政法の一部改正)

第十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第一項中「、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金」を削る。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第十八条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」を「郵便事業株式会社(以下「会社」という。)」に改め、同項第一号中「郵便局」を「会社の営業所若しくは郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの」に、「同法第三条」を「同条」に改め、同項第二号及び第三号中「公社」を「会社の営業所又は郵便局のうち、総務大臣」に、「の承認を得て」を「に協議して」に、「郵便局」を「もの」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「郵便局又は」を「会社の営業所、郵便局、」に、「若しくは」を「又は」に、「公社」を「総務大臣」に、「の承認を得て」を「に協議して」に改め、同条第五項中「公社」を「会社」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「において、」の下に「会社に」を加え、「公社」を「会社」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「公社」を「会社」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。

  第三条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。

  第四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。

  第四条に次の一項を加える。

 4 第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。

  第四条の次に次の一条を加える。

 第五条 第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

 (当せん金付証票法の一部改正)

第十九条 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  第十八条第一項第一号中「第六条第八項」を「第六条第七項」に改める。

 (政治資金規正法の一部改正)

第二十条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は郵便貯金」を削る。

  第九条第一項第三号イ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は郵便貯金(通常郵便貯金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)」を削り、「又は郵便貯金の種類」を「の種類」に改め、「又は郵便局(郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する委託事務を行う施設を含む。以下この号において同じ。)」を削り、「又は郵便局の名称」を「の名称」に改める。

  第十二条第一項第三号ホ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は郵便貯金」を削る。

  第二十二条の九第一項中「若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員」を削り、第七号を削り、同条第二項中「若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員」を削り、「又は役員若しくは職員」を「又は職員」に改める。

  第二十六条の四第四号中「若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員」を削り、「又は役員若しくは職員」を「又は職員」に改める。

 (医療法の一部改正)

第二十一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第六項中「又は日本郵政公社」を削る。

 (自転車競技法の一部改正)

第二十二条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二十二中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は郵便貯金」を削る。

 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正)

第二十三条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「、国有林野事業を行う国の経営する企業及び日本郵政公社」を「及び国有林野事業を行う国の経営する企業」に改める。

  第二十五条中「、国有林野事業を行う国の経営する企業又は日本郵政公社」を「又は国有林野事業を行う国の経営する企業」に、「、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員」を「又は国有林野事業職員」に改める。

  第三十六条中「、農林水産大臣」を「及び農林水産大臣」に改め、「及び総務大臣(日本郵政公社に関するものに限る。)」を削る。

 (国民生活金融公庫法の一部改正)

第二十四条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「又は日本郵政公社」を削り、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第二十三条第一項第三号中「又は郵便貯金」を削る。

  第二十五条第二項を削る。

  附則第十九項中「及び第二項」を削る。

  附則第二十項中「第十八条の二第三項、第二十五条第二項」を「第十八条の二第二項」に、「第十八条の二第三項中「前二項」を「第十八条の二第二項中「前項」に改め、「又は日本郵政公社」及び「、第二十五条第二項中「第十八条の二第二項」とあるのは「附則第十九項」と、「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と」を削る。

  附則第二十三項中「第十八条の二第三項から第五項まで」を「第十八条の二第二項から第四項まで」に改め、同項を附則第二十四項とし、附則第二十二項を附則第二十三項とする。

  附則第二十一項中「前項」を「附則第二十項」に改め、同項を附則第二十二項とし、附則第二十項の次に次の一項を加える。

 21 公庫は、附則第十九項の規定により業務を委託した独立行政法人福祉医療機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正)

第二十五条 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「「郵便切手等」」を「「郵便切手類」」に改め、「、「郵便切手類」とは、郵便切手等、郵便に関する料金の支払用のカード及び日本郵政公社(以下「公社」という。)が販売する封筒その他郵便の利用上必要な物をいい」を削る。

  第二条第一項中「公社」を「郵便事業株式会社(以下「会社」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「公社」を「会社」に改める。

  第三条中「公社」を「会社」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(郵便切手類の販売等)」に改め、同条第一項中「販売者等」を「郵便切手類販売者」に、「又は印紙売りさばき所における」を「における」に改め、「及び印紙」を削り、「販売し、又は売りさばかなければならない」を「販売しなければならない」に改め、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。

  第五条に次の一項を加える。

 3 販売者等は、会社の承認を受けたときは、前二項の規定にかかわらず、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。

  第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第七条中「公社」を「会社」に改め、同条を第六条とする。

  第八条及び第九条を削り、第十条を第七条とする。

  第十一条の前の見出し及び同条を削る。

  第十二条に見出しとして「(罰則)」を付し、同条中「又は第八条第一項」を削り、「公社の役員」を「会社の取締役又は執行役」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条を第八条とする。

 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第二十六条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の二第四項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるもの」を加える。

 (労働組合法の一部改正)

第二十七条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第二項中「、国有林野事業」を「又は国有林野事業」に、「又は日本郵政公社の推薦」を「の推薦」に改め、「又は日本郵政公社の同号に規定する職員(以下この章において「日本郵政公社職員」という。)」を削る。

  第十九条の四第二項第四号を削る。

  第十九条の十第一項中「、日本郵政公社と日本郵政公社職員との間に発生した紛争」を削る。

  第十九条の十三第一項中「、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」を「及び国有林野事業職員」に改め、同条第四項中「、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」を「及び国有林野事業職員」に、「、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員」を「又は国有林野事業職員」に改める。

  第二十四条第二項中「、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」を「及び国有林野事業職員」に改める。

  第二十五条第一項中「、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員」を「及び国有林野事業職員」に、「、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員」を「又は国有林野事業職員」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の五第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。

 (郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正)

第二十九条 郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    郵便窓口業務の委託等に関する法律

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、郵便事業株式会社から郵便局株式会社への郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託並びにその再委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。

  第八条を削る。

  第七条第一項中「公社」を「郵便局株式会社」に、「委託事務」を「再委託業務」に改め、同条第二項中「日本郵政公社法第二十条第一項」を「第三条第一項及び郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項」に、「同項の郵便局」を「郵便局株式会社の営業所」に改め、同条を第八条とする。

  第六条を削る。

  第五条の見出しを「(再委託契約)」に改め、同条中「公社」を「郵便局株式会社」に、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「郵政窓口事務」を「再委託業務」に、「委託契約」を「再委託契約」に、「締結することができる」を「締結しなければならない」に改め、同条を第七条とする。

  第四条を第六条とする。

  第三条の前の見出しを削り、同条第一項中「公社の委託により郵政窓口事務」を「郵便局株式会社の再委託により委託業務」に改め、同項第五号中「郵政窓口事務」を「委託業務」に改め、同条第二項中「公社から委託された郵政窓口事務」を「郵便局株式会社から再委託された委託業務」に、「委託事務」を「再委託業務」に改め、同条第三項中「委託事務」を「再委託業務」に改め、同条を第五条とし、同条の前に見出しとして「(受託者の資格)」を付する。

  第二条の見出しを「(委託業務の再委託)」に改め、同条中「公社は、郵政窓口事務に関する役務を提供する」を「郵便局株式会社は、委託業務を行う」に、「委託する」を「再委託する」に改め、同条を第四条とする。

  第一条の次に次の二条を加える。

  (定義)

 第二条 この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。

  一 郵便物の引受け

  二 郵便物の交付

  三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売

  四 前三号に掲げる業務に付随する業務

  (郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

第三条 郵便事業株式会社は、契約により、郵便局株式会社の営業所において郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行うこと(以下「委託業務」という。)を郵便局株式会社に委託しなければならない。

 2 前項の規定による委託については、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十二条第一項の規定は、適用しない。

 3 郵便事業株式会社は、郵便窓口業務を自ら行い、又は郵便局株式会社以外の者に委託する場合には、あらかじめ、郵便局株式会社と協議し、郵便局株式会社の委託業務の遂行に支障のないようにしなければならない。

 4 総務大臣は、郵便法第七十二条第一項の認可の申請が郵便窓口業務を郵便局株式会社以外の者に委託しようとするものであるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該認可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条第一項の認可をしてはならない。

  一 郵便法第七十二条第二項各号のいずれにも適合しているものであること。

  二 郵便局株式会社の委託業務の遂行に支障のないものであること。

  三 郵便事業株式会社が委託をしようとする者が次のいずれにも該当しない者であること。

   イ 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

   ロ 法人であつてその役員のうちにイに該当する者があるもの

  第九条を削る。

  第十条の見出しを「(組合である受託者に係る再委託業務の取扱いの基準)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第九条とする。

  第十一条を削る。

  第十二条の見出しを「(再委託契約の解除)」に改め、同条中「公社」を「郵便局株式会社」に、「第四条各号」を「第六条各号」に、「委託契約」を「再委託契約」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (他の法律の適用)

 第十一条 郵便局株式会社は、次に掲げる法律の規定の適用については、郵便事業株式会社とみなす。

  一 郵便法第五十九条第二項、第六十二条及び第六十五条第一項

  二 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第四項、第六項及び第七項

 2 郵便局株式会社は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条(第二項後段を除く。)の規定の適用については、同法第二条第一項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第四条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「委託業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第三条第一項に規定する委託業務をいう。)を行う営業所」とする。

 第十二条 受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条の規定の適用については、同法第二条第一項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第四条中「郵便切手類販売所」とあるのは「施設(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第八条第一項の施設をいう。)」と、同条第二項及び第三項中「会社」とあるのは「郵便局株式会社」とする。

  第十三条及び第十四条を削り、第十五条を第十三条とする。

  第十六条の前の見出し及び同条を削る。

  第十七条に見出しとして「(罰則)」を付し、同条中「第五条」を「第七条」に、「公社の役員」を「郵便局株式会社の取締役又は執行役」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条を第十四条とする。

 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正)

第三十条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」を「郵便事業株式会社(以下「会社」という。)」に改める。

  第二条中「公社」を「会社」に改める。

  第三条第一項中「納付された」を「支払われた」に、「郵便局」を「会社の営業所(同項の金品の支払又は交付に関する業務の委託を受けた者の営業所を含む。)」に改める。

  第五条第一項及び第三項中「公社」を「会社」に改める。

  第六条中「郵便局又は郵便切手類販売所において」を「会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。)から」に、「公社」を「会社」に改める。

  第七条中「公社」を「会社」に改める。

  第九条第一項を次のように改める。

   会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。

  第九条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第十条中「公社」を「会社」に改める。

  第十三条を次のように改める。

  (罰則)

 第十三条 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第三十一条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二中「及び日本郵政公社」を削る。

 (郵便物運送委託法の一部改正)

第三十二条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第三条―第七条)」を「(第三条・第四条)」に、「(第八条―第十五条)」を「(第五条―第十二条)」に、「(第十六条―第二十条)」を「(第十三条―第十七条)」に、「(第二十条の二・第二十条の三)」を「(第十八条)」に、「(第二十一条―第二十五条)」を「(第十九条―第二十三条)」に改める。

  第一条中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」を「郵便事業株式会社(以下「会社」という。)」に改める。

  第二条中「公社」を「会社」に改める。

  第三条第一項中「公社」を「会社」に改め、同項ただし書中「第八条」を「第五条」に改め、同条第二項中「公社」を「会社」に改める。

  第四条及び第五条を削る。

  第六条中「公社」を「会社」に改め、同条を第四条とする。

  第七条を削る。

  第八条第二項中「公社」を「会社」に改め、第二章第二節中同条を第五条とする。

  第九条第四項中「代る」を「代わる」に、「除くの外」を「除き」に改め、同条を第六条とする。

  第十条中「郵便局」を「会社の事業所」に改め、同条を第七条とする。

  第十一条中「公社」を「会社」に改め、同条を第八条とする。

  第十二条第一項中「第八条第一項第五号」を「第五条第一項第五号」に改め、同条を第九条とし、第十三条を第十条とする。

  第十四条第一項中「第九条第一項」を「第六条第一項」に、「第十二条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「第九条第三項」を「第六条第三項」に、「第十二条第二項」を「第九条第二項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条を第十一条とする。

  第十五条第一項及び第三項中「公社」を「会社」に改め、同条を第十二条とする。

  第三章中第十六条を第十三条とする。

  第十七条中「公社」を「会社」に改め、同条を第十四条とする。

  第十八条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「すみやかにもよりの郵便局」を「速やかに最寄りの会社の事業所」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「もよりの郵便局」を「最寄りの会社の事業所」に改め、同条第三項中「公社」を「会社」に改め、同条を第十五条とする。

  第十九条中「陸揚」を「陸揚げ」に、「取卸」を「取卸し」に、「先だつて」を「先立つて」に、「積替」を「積替え」に、「である」を「とする」に改め、同条を第十六条とする。

  第二十条中「公社」を「会社」に改め、同条を第十七条とする。

  第二十条の二を削り、第四章中第二十条の三を第十八条とする。

  第二十一条中「第九条第一項」を「第六条第一項」に、「第十二条第一項」を「第九条第一項」に、「第十三条第一項」を「第十条第一項」に、「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に改め、第五章中同条を第十九条とする。

  第二十二条中「第九条第二項」を「第六条第二項」に、「第十条」を「第七条」に、「第十一条」を「第八条」に、「第十七条」を「第十四条」に、「第十八条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条を第二十条とする。

  第二十三条の見出しを「(優先取扱をしない等の罪)」に改め、同条中「第十九条」を「第十六条」に、「第二十条」を「第十七条」に改め、同条を第二十一条とし、第二十四条を第二十二条とする。

  第二十五条中「公社の役員」を「会社の取締役又は執行役」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「第六条第二項」を「第四条第二項」に改め、同条を第二十三条とする。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第三十三条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五号中「国有資産等所在市町村交付金若しくは」を「国有資産等所在市町村交付金又は」に改め、「又は日本郵政公社有資産所在市町村納付金若しくは日本郵政公社有資産所在都道府県納付金」を削る。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正)

第三十四条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律

  第二条を削る。

  第三条中「一般会計において前二条」を「一般会計において前条」に改め、「及び公社」を削り、「翌年度において前二条」を「翌年度において同条」に改め、同条を第二条とする。

  第四条の見出しを「(繰入れの方法)」に改め、同条中「又は第二条」及び「及び納付」を削り、同条を第三条とする。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三十五条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「、日本郵政公社の職員」を削る。

 (公職選挙法の一部改正)

第三十六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項中「、特定地方独立行政法人(」を「若しくは特定地方独立行政法人(」に改め、「若しくは日本郵政公社」を削り、同項ただし書中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定地方独立行政法人」に改め、同条第三項中「、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社」を「若しくは特定地方独立行政法人」に改める。

  第百三十六条の二第一項第一号中「、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社」を「若しくは特定地方独立行政法人」に改める。

  第百四十二条第五項中「日本郵政公社」を「郵便事業株式会社」に改める。

  第百四十五条第一項中「、地方公共団体若しくは日本郵政公社」を「若しくは地方公共団体」に改める。

  第百六十六条第一号中「、地方公共団体又は日本郵政公社」を「又は地方公共団体」に改める。

  第百八十三条の二中「郵便局」を「郵便事業株式会社」に改める。

  第百九十九条第一項中「又は日本郵政公社」を削る。

  第二百一条の十三第一項第三号中「、地方公共団体又は日本郵政公社」を「又は地方公共団体」に改める。

  第二百二十六条中「、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社」を「若しくは特定地方独立行政法人」に改める。

  第二百三十九条の二第一項中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員及び公庫の役職員(」を「又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(」に改め、同項第四号中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定地方独立行政法人」に改める。

  第二百五十一条の四第一項中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員及び公庫の役職員(」を「又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(」に改め、同項第三号中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定地方独立行政法人」に改める。

 (植物防疫法の一部改正)

第三十七条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「通関手続をする郵便局は」を「郵便事業株式会社は、通関手続が行われる事業所において」に改め、同条第五項中「郵便局員」を「郵便事業株式会社の職員」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第三十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第二項中「、郵便局」を削る。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第三十九条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二十二中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は郵便貯金」を削る。

 (地方交付税法の一部改正)

第四十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に、「第十八条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「及び同条第二項の日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)」、「及び同条第二項の日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)」及び「及び市町村納付金」を削り、同条第二項中「及び都道府県納付金」を削り、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に改め、「及び市町村納付金」を削り、同条第三項の表道府県の項第十六号を次のように改める。

十六 都道府県交付金

当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額

  第十四条第三項の表市町村の項第二十号を次のように改める。

二十 市町村交付金

国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格

 (地方税法の一部改正)

第四十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の九第三項第三号中「第六十三条」を「第四十八条第一項」に改める。

  第二十三条第一項第十四号イ中「所得税法第九条の二第一項の規定の適用を受ける利子、同法第十条第一項」を「所得税法第十条第一項」に改める。

  第二十五条第一項第一号中「、独立行政法人(」を「、非課税独立行政法人(独立行政法人のうち」に、「に限る。以下「非課税独立行政法人」という」を「をいう。以下同じ」に、「、地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人」に、「除く。)で」を「除く。)のうち」に、「に限る。以下「非課税地方独立行政法人」という」を「をいう。以下同じ」に、「日本郵政公社」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  第三十四条第一項第五号ロを次のように改める。

   ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約

  第七十二条の四第一項第三号中「日本郵政公社、」を削る。

  第七十三条の四第一項第一号及び第二百九十六条第一項第一号中「日本郵政公社」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  第三百十四条の二第一項第五号ロを次のように改める。

   ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約

  第三百二十一条の五第四項中「(郵便局(郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する委託事務を行う施設を含む。第六項において同じ。)を含む。)」を削り、同条第六項を削る。

  第三百二十八条の五第三項中「から第六項まで及び」を「及び第五項並びに」に改める。

  第三百四十八条第二項第二号中「日本郵政公社、」を削る。

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 39 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が所有し、かつ、直接独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  第五百八十六条第二項第五号の六を次のように改める。

  五の六 削除

  第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の次に次の一号を加える。

  二十五の三 郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)第三条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの

  第七百二条第二項中「、第三十七項又は第三十八項」を「又は第三十七項から第三十九項まで」に改める。

  第七百四条第一項中「、公立大学法人及び日本郵政公社」を「及び公立大学法人」に改める。

  附則第十五条に次の一項を加える。

 60 郵便事業株式会社が所有する郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便事業株式会社法第三条に規定する業務の用に供するもので政令で定めるもの並びに郵便局株式会社が所有する郵政民営化法第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便局株式会社法第四条第一項及び第二項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度から平成二十四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 (行政書士法の一部改正)

第四十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「、特定地方独立行政法人」を「又は特定地方独立行政法人」に改め、「又は日本郵政公社」を削る。

  第二条の二第五号中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定地方独立行政法人」に改める。

 (納税貯蓄組合法等の一部改正)

第四十三条 次に掲げる法律の規定中「又は郵便貯金」を削る。

 一 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第四条

 二 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第十七条第二項第二号

 三 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十四条第二号

 四 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第三十二条第二号

 五 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三十一条第二号

 六 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第三十八条第二号

 七 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第七十四条第二号

 八 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十条第二号

 九 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十九条第一項第二号

 十 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第七十九条第一項第二号

 十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第九十七条第一項第二号

 十二 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十五条第二項第二号

 十三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十三条第二号

 十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第二十条第二項第二号

 十五 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十四条第一項第二号

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第四十四条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中「通関手続をする郵便局は」を「郵便事業株式会社は、通関手続が行われる事業所において」に改め、同条第四項中「郵便局員立合の上で」を「郵便事業株式会社の職員の立会いの下に」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第四十五条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「並びに日本郵政公社」を削る。

  第四条第三項第五号中「当該特定独立行政法人、職員が日本郵政公社に在職していた期間にあつては日本郵政公社」を「、当該特定独立行政法人」に改める。

  第五条第一項中「当該特定独立行政法人、職員が日本郵政公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては日本郵政公社」を「、当該特定独立行政法人」に改める。

  第二十六条第二項中「当該特定独立行政法人が支給する旅費、日本郵政公社が出頭を命じた場合にあつては日本郵政公社が支給する旅費」を「、当該特定独立行政法人が支給する旅費」に改める。

  附則に次の見出し及び三項を加える。

  (旧郵政被災職員に係る補償の実施等)

 22 当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)

日本郵政株式会社

第四条第三項第五号

特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社

第五条第一項

特定独立行政法人に

旧公社に

 

当該特定独立行政法人。以下

日本郵政株式会社。以下この条及び次条において

第二十六条第一項

人事院又は実施機関

人事院

第二十六条第二項

旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費)

旅費

第二十七条第一項及び第二項

人事院又は実施機関

人事院

第三十二条の二

日本郵政株式会社

第三十三条

予算

予算その他の支出に関する計画

 23 当分の間、旧郵政被災職員に係る補償及び第二十二条第一項に規定する福祉事業に要する費用は、人事院規則で定めるところにより、次に掲げる者が負担する。

  一 日本郵政株式会社

  二 郵便事業株式会社

  三 郵便局株式会社

  四 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの

   イ 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

   ロ 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

   ハ 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人

   ニ 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人

  五 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの

   イ 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

   ロ 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

   ハ 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人

   ニ 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人

  六 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

 24 前二項において「旧郵政被災職員」とは、次に掲げる者をいう。

  一 公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員であつて、これらの災害を受けた際従前の郵政事業特別会計においてその給与を支弁していたもの

  二 旧公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員

 (土地収用法の一部改正)

第四十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十三号の二を次のように改める。

  十三の二 郵便事業株式会社が設置する郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)第三条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設

  第百条の二第一項中「普通為替証書等(郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)第八条の普通為替証書」を「小切手等(銀行が振り出した小切手」に改め、同条第二項中「普通為替証書等」を「小切手等」に改める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第四十七条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第九号中「第六号」を「第五号」に、「第五号」を「第四号」に、「から第四号まで」を「及び第三号」に改め、「及び第八項」を削り、「から第八項」を「から第六項」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律の一部改正)

第四十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  「第五条」を「第四条」に、「基き」を「基づき」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第四十九条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条を削り、第四十九条の二を第四十九条とする。

 (地方公営企業法の一部改正)

第五十条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第三項中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改める。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第五十一条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「郵便振替とし、又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第五十二条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「郵便振替とし、」を削る。

 (港湾整備促進法の一部改正)

第五十三条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「又は日本郵政公社」を削り、「をいう。)又は郵便貯金資金(日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金をいう。)若しくは簡易生命保険資金(同項第五号に規定する簡易生命保険資金をいう。)を、それぞれの」を「をいう。)を、その」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第五十四条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「及び日本郵政公社の役員」を削る。

  第七条の二第一項中「及び日本郵政公社」を削る。

  第十条第四項及び第五項中「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定独立行政法人」に改める。

  第十二条の二第一項中「、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁」を「及び特定独立行政法人の長」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第五十五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表以外の部分中「第四十一条第二項及び第三項」を「第四十一条第二項」に、「並びに第九十六条」を「及び第九十六条」に改め、同条の表第百二十六条の五第二項の項及び附則第十二条第六項の項中「又は公社」を削る。

  第三十八条中「又は公社」を削る。

 (関税法の一部改正)

第五十六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条並びに第七十六条第三項及び第四項中「日本郵政公社」を「郵便事業株式会社」に改める。

  第七十七条第一項から第三項までの規定中「日本郵政公社」を「郵便事業株式会社」に改め、同条第四項中「である郵便局」を削る。

  第七十八条中「日本郵政公社」を「郵便事業株式会社」に改める。

 (軍事郵便貯金等特別処理法の一部改正)

第五十七条 軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「日本郵政公社は、第一項の規定による貯金通帳の引換交付前の」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、」に、「払いもどし証書」を「払戻証書」に、「全部払いもどしの取扱」を「全部払戻しの取扱い」に、「及び払いもどしの取扱」を「及び払戻しの取扱い」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「日本郵政公社」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に、「払いもどし証書」を「払戻証書」に、「払いもどしの取扱」を「払戻しの取扱い」に改め、同項を同条第二項とする。

 (自衛隊法の一部改正)

第五十八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第二項中「、独立行政法人通則法」を「若しくは独立行政法人通則法」に改め、「若しくは日本郵政公社(次項及び第六十三条において「公社」という。)の職」を削り、同条第三項中「、特定独立行政法人の職若しくは公社の職」を「若しくは特定独立行政法人の職」に改める。

  第六十三条中「、公社」を削る。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第五十九条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項及び第二項中「日本郵政公社」を「郵便事業株式会社」に改め、同条第三項中「日本郵政公社」を「郵便事業株式会社」に改め、「である郵便局」を削る。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第六十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「日本郵政公社」を「日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社」に、「公社等」を「会社等」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第六十一条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国有資産等所在市町村交付金法

  第二条の見出し中「又は納付金の納付」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」を「前項第一号及び第三号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「固定資産税」を「地方税法第五条第二項第二号及び第七百四十条の固定資産税(以下「固定資産税」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を削る。

  第三条の見出し中「又は納付金額」を削り、同条第一項中「又は市町村納付金として納付すべき金額(以下「納付金額」という。)」、「又は納付金算定標準額」及び「それぞれ」を削り、同条第二項中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第四項を削る。

  第四条の見出し中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第一項中「本項」を「この項」に改め、同条第四項を削る。

  第五条の見出し中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第一項中「若しくは地方公共団体又は日本郵政公社」を「又は地方公共団体」に改め、「若しくは日本郵政公社」を削り、「交付し、又は市町村納付金を納付すべき」を「交付すべき」に、「一の市」を「一の市町村」に、「)町村内」を「)内」に改め、「又は納付金算定標準額」、「(日本郵政公社が所有する償却資産にあつては、当該合計額と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産(地方税法第三百四十九条の五第一項の新設大規模償却資産を除く。以下この条において同じ。)で当該市町村内に所在するものに係る固定資産税の課税標準となるべき額(同法第三百四十九条の二の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条において同じ。)の合計額との合算額とする。)」及び「、当該大規模の償却資産の納付金算定標準額となるべき価格と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合算額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該合算額の十分の四の額」を削り、「この条、次条及び第十八条第二項」を「この条及び次条」に、「交付し、又は市町村納付金を納付する」を「交付する」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「(以下この項において「前年度の基準財政収入額」という。)」、「又は市町村納付金」、「又は納付されるべき市町村納付金」、「日本郵政公社が所有する大規模の償却資産で、これに係る納付金算定標準額となるべき価格と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合計額によつて大規模の償却資産に該当することとなるものにあつては、前年度の基準財政収入額からこれに算入された当該大規模の償却資産に係る市町村納付金の収入見込額と当該固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として納付されるべき市町村納付金の収入見込額と日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産について地方税法第三百四十九条の二及び第三百四十九条の四第一項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額との合計額を加算した額とする。」及び「又は納付金算定標準額」を削り、同条第四項中「第十条若しくは第十一条第二項」を「第八条若しくは第九条第二項」に、「第十二条第一項、第二項若しくは第四項」を「第十条第一項、第二項若しくは第四項」に改め、「第十八条第二項において同じ。」を削る。

  第六条の見出し中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第一項中「若しくは地方公共団体又は日本郵政公社」を「又は地方公共団体」に改め、「若しくは日本郵政公社」を削り、「交付し、又は市町村納付金を納付すべき」を「交付すべき」に改め、「又は納付金算定標準額」を削り、「交付し、又は市町村納付金を納付する」を「交付する」に改め、「及び第十三条第四項」を削り、「市町村交付金又は市町村納付金」を「市町村交付金」に改め、「(ただし書を除く。)」を削る。

  第八条及び第九条を削り、第十条を第八条とし、第十一条を第九条とする。

  第十二条第一項中「第十条」を「第八条」に改め、同条を第十条とする。

  第十三条及び第十四条を削る。

  第十五条の見出し中「又は納付金の納額告知」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は前項の納付金納額告知書」、「それぞれ」及び「又は当該固定資産に係る納付金算定標準額及び納付金額」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第十一条とする。

  第十六条の見出し中「又は納付金の納付」を削り、同条第二項を削り、同条を第十二条とする。

  第十七条の見出し中「又は納付金額」を削り、同条第一項中「若しくは地方公共団体の長又は日本郵政公社」を「又は地方公共団体の長」に改め、「又は納付金額」を削り、「それぞれ第十五条第一項の交付金交付請求書又は同条第二項の納付金納額告知書」を「第十一条第一項の交付金交付請求書」に改め、「又は当該納付金納額告知書に記載された納付金額」を削り、ただし書を削り、同条第二項中「又は納付金額」を削り、「若しくは錯誤」を「又は錯誤」に、「、又は固定資産の価格等の決定の異議の申出について総務大臣が当該固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知をしたときは、第十五条第一項」を「は、第十一条第一項」に改め、「又は同条第二項の納付金納額告知書に記載された納付金額」を削り、同条を第十三条とする。

  第十八条の見出し中「又は納付金の納付」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第二項の規定によつて都道府県納付金を納付されるべき償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格及び都道府県納付金に係る納付金算定標準額を、第十三条第四項の規定による通知を受けた後遅滞なく、日本郵政公社及び当該償却資産の所在地の市町村長に」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、第十条、第十一条、第十五条第一項及び第三項、第十六条第一項、前条並びに第二十二条第一項の規定は第一項の都道府県交付金の交付について、第三条第一項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第二項、前条並びに第二十二条第二項の規定は第二項の都道府県納付金の納付について」を「から第九条まで、第十一条から前条まで及び第十八条の規定は、第一項の都道府県交付金の交付について」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第十四条とする。

  第十九条第一項中「若しくは地方公共団体又は日本郵政公社」を「又は地方公共団体」に改め、「又は納付すべき市町村納付金」を削り、「交付し、又は納付する」を「交付する」に、「第九条第一項若しくは第二項の規定による価格等の通知、第十条」を「第八条」に、「第十一条」を「第九条」に、「第十二条」を「第十条」に、「第十三条の規定による固定資産の価格等の配分の通知及び配分の調整の申出、第十五条」を「第十一条」に、「若しくは市町村納付金の納額告知又は第十七条」を「又は第十三条」に改め、「若しくは納付金額」を削り、同条第二項中「交付し、又は市町村納付金を納付する」を「交付する」に改め、同条第三項中「第十二条第一項又は第十三条第三項」を「第十条第一項」に、「これらの規定中」を「同項中」に改め、同条を第十五条とする。

  第二十条を第十六条とする。

  第二十一条第一項中「第十八条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十七条とする。

  第二十二条第二項を削り、同条を第十八条とする。

  第二十三条及び第二十四条を削る。

  第二十五条第二項中「第十二条第一項及び第二項、第十五条第一項並びに第十六条第一項」を「第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第十二条」に、「第十二条第一項の」を「第十条第一項の」に、「第十六条第一項の市町村交付金」を「第十二条の市町村交付金」に、「第十五条第一項の」を「第十一条第一項の」に改め、同条を第十九条とする。

  第二十六条中「第二十二条」を「第十八条」に改め、同条を第二十条とする。

  第二十七条第一項中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第二項中「又は納付金額」を削り、同条を第二十一条とする。

  第二十八条を削る。

  第二十九条中「又は納付金額」及び「又は市町村納付金及び都道府県納付金の納付手続」を削り、同条を第二十二条とする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第六十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の四を次のように改める。

  (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

 第三条の四 国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第十条の規定の適用については、同条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

  第四条第一項中「郵便局を含む。」を削り、同条第四項から第六項までを削る。

  第四条の二第一項中「郵便局を含む。」を削る。

  第四条の三第七項第一号中「郵便貯金又は」を削り、「若しくは生命共済」を「又は生命共済」に改める。

  第五条の二第一項中「郵便局を含む。」を削り、同条第五項第七号中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に改める。

  第三十七条の十一第一項第三号中「、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する登録郵政公社」を削る。

  第三十七条の十一の三第三項第一号中「、登録金融機関」を「又は登録金融機関」に改め、「又は登録郵政公社(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第八条第一項に規定する登録郵政公社をいう。)」及び「(郵便局を含む。)」を削る。

  第六十七条の十七第一項中「郵便局を含む。」を削る。

  第六十九条の四第一項中「若しくは当該」を「又は当該」に、「若しくは居住」を「又は居住」に、「建物若しくは」を「建物又は」に改め、「又は国の事業の用に供されている宅地等で財務省令で定める建物の敷地の用に供されているもの(第三項において「国の事業の用に供されている宅地等」という。)」を削り、同項第一号中「、国営事業用宅地等である小規模宅地等」を削り、同条第二項第一号中「、国営事業用宅地等」を削り、同条第三項第一号中「第四号」を「第三号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  第七十一条の三第一項中「郵便局その他の」を削る。

  第八十四条の五の見出しを「(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第十九号(一)カ中「重要財産委員若しくは」とあるのは、「重要財産委員、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十六条第一項(登記)の委員若しくは」とする。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第六十三条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第二十六条」を「国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二十条」に改める。

  附則第八項中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に改める。

 (準備預金制度に関する法律の一部改正)

第六十四条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第八号」を「第七号」に改め、第七号を削り、第八号を第七号とする。

 (国会議員互助年金法の一部改正)

第六十五条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「同法第八十二条ノ三の規定は互助年金及び互助一時金について、」を「それぞれ」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第六十六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「、特定独立行政法人」を「及び特定独立行政法人」に改め、「及び日本郵政公社(以下「公社」という。)」を削る。

  第三条第一項中「及び公社」を削る。

  第五条第一項中「又は公社の総裁」を削る。

  第八条第一項中「又は公社の総裁」及び「又は公社の所属の職員」を削り、同条第二項中「及び公社の総裁」を削る。

  第十二条第一項中「、特定独立行政法人の長又は公社の総裁」を「又は特定独立行政法人の長」に、「、特定独立行政法人又は公社」を「に使用される者又は特定独立行政法人」に改める。

  第三十一条第一号中「、公社の役職員(非常勤の者を除く。)」を削る。

  第三十七条第一項中「又は公社」を削る。

  第四十一条の見出しを「(給付の決定)」に改め、同条第三項を削る。

  第九十九条第二項中「又は公社」を削り、同条第三項中「、独立行政法人造幣局」を「又は独立行政法人造幣局」に改め、「又は公社」を削り、同条第五項から第七項までの規定中「又は公社」を削る。

  第百二条第一項及び第四項中「、公社」を削る。

  第百四条第三項及び第百五条第一項中「又は公社」を削る。

  第百二十二条中「、特定独立行政法人又は公社」を「又は特定独立行政法人」に改める。

  第百二十四条の二第一項中「又は公社」及び「、公社」を削る。

  第百二十五条、第百二十六条の五第二項及び附則第十二条第六項中「又は公社」を削る。

  附則第十四条の三第五項中「、公社」を削る。

  附則第二十条の三を次のように改める。

  (郵政会社等の役職員の取扱い)

 第二十条の三 当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設ける。

 2 前項の「郵政会社等」とは、次に掲げるものをいう。

  一 日本郵政株式会社

  二 郵便事業株式会社

  三 郵便局株式会社

  四 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの

   イ 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

   ロ 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

   ハ 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人

   ニ 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人

  五 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの

   イ 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

   ロ 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

   ハ 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人

   ニ 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人

  六 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

 3 財務大臣は、前項第四号又は第五号の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

 4 第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五条第一項

各省各庁の長をいう。)

各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(同項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)

第八条第一項

各省各庁の長」という。)

各省各庁の長」という。)又は郵政会社等(附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等をいう。以下附則第十四条の三までにおいて同じ。)が当該郵政会社等を代表する者として財務大臣に届け出た者(以下「郵政会社等を代表する者」という。)

 

特定独立行政法人の職員

特定独立行政法人の職員又は郵政会社等の所属の職員

第八条第二項

各省各庁の長

各省各庁の長又は郵政会社等を代表する者

第十一条第二項

場合には

場合には、組合の代表者が各省各庁の長であるときは

 

協議しなければ

協議しなければならず、組合の代表者が郵政会社等を代表する者であるときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けなければ

第三十一条第一号

を除く。)、地方公共団体

を除く。)、郵政会社等の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体

第三十七条第一項

特定独立行政法人

特定独立行政法人又は郵政会社等

第九十九条第二項

国又は郵政会社等

第九十九条第三項

若しくは独立行政法人国立病院機構

、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

第九十九条第五項

負担金及び国

負担金及び国又は郵政会社等

 

第二号まで及び第四号

第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号

 

負担金」として

負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」として

第百二条第一項及び第四項

特定独立行政法人

特定独立行政法人、郵政会社等

第百四条第三項及び第百五条第一項

国又は郵政会社等

第百十一条第二項

掛金

掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に係るものに限る。)

第百二十二条

又は特定独立行政法人

、特定独立行政法人又は郵政会社等(附則第二十条の八第一項に規定する適用法人を含む。第百二十六条の五第二項及び附則第十四条の三第五項において同じ。)

第百二十五条

負担金及び国

負担金及び国又は郵政会社等

 

負担金」とする

負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」とする

第百二十六条の五第二項

国又は郵政会社等

第百三十条

役員

役員又は郵政会社等を代表する者

 

第二十五条

第二十五条又は附則第二十条の四

附則第十二条第六項

国又は郵政会社等

附則第十四条の三第五項

国立大学法人等

国立大学法人等若しくは郵政会社等

  附則第二十条の三の次に次の十条を加える。

  (日本郵政共済組合の登記)

 第二十条の四 日本郵政共済組合(前条第四項の規定により組合とみなされた同条第一項に規定する郵政会社等役職員をもつて組織する共済組合をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (運営審議会の委員の数の特例等)

 第二十条の五 日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第九条第二項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。

 2 第十三条の規定は、日本郵政共済組合に使用され、その事務に従事するものについては、適用しない。

  (事務に要する費用の補助)

 第二十条の六 国は、附則第二十条の三第四項の規定により読み替えられた第九十九条第二項第五号の規定にかかわらず、予算の範囲内において、日本郵政共済組合に対し、同号に掲げる費用の一部を補助することができる。

  (組合員の範囲の特例等)

 第二十条の七 郵政会社等(附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として日本郵政共済組合の運営規則で定める者は、日本郵政共済組合を組織する郵政会社等役職員とみなして、この法律(第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。

 2 附則第二十条の三第三項の規定は、財務大臣が前項の規定による承認をしようとする場合について準用する。

 3 第一項の規定により財務大臣の承認を受けようとする場合の申請の手続その他同項の承認に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適用法人に対する法律の規定の適用の特例)

 第二十条の八 前条第一項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「適用法人」という。)の役職員(非常勤の者を除く。)は、附則第二十条の三第四項の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用については、郵政会社等の役職員とみなす。

 2 適用法人の業務は、第四章の規定の適用については、郵政会社等の業務とみなす。

 3 適用法人は、第六章(附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、郵政会社等とみなす。

  (組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)

 第二十条の九 日本郵政共済組合は、掛金又は負担金を滞納した組合員又は郵政会社等若しくは適用法人に対し、期限を指定して、掛金又は負担金の納付を督促しなければならない。

 2 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

 3 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

 4 第一項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済組合は、掛金又は負担金の額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日から掛金若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金又は負担金の額が千円未満であるとき、又は延滞につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

 5 前項の規定により延滞金を徴収した場合において、掛金又は負担金の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金又は負担金の額は、その納付のあつた掛金又は負担金の額を控除した金額による。

 6 掛金又は負担金の額に千円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。

 7 督促状に指定した期限までに掛金若しくは負担金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。

 8 延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  (滞納処分)

 第二十条の十 前条第一項の規定による督促を受けた組合員又は郵政会社等若しくは適用法人が、同項の規定により指定された期限までに掛金又は負担金を完納しないときは、日本郵政共済組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は組合員若しくは郵政会社等若しくは適用法人の住所若しくは財産がある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

 2 日本郵政共済組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

 3 市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、日本郵政共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

  (先取特権の順位)

 第二十条の十一 掛金、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  (徴収に関する通則)

 第二十条の十二 掛金、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  (政令への委任)

 第二十条の十三 附則第二十条の三から前条までに規定するもののほか、郵政会社等役職員、郵政会社等、日本郵政共済組合及び適用法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第六十七条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第二項中「又は日本郵政公社」を削り、「という。)」の下に「又は新法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等(第五十四条第一項において「郵政会社等」という。)」を加える。

  第二十九条第一項及び第五十四条第一項中「国等」の下に「又は郵政会社等」を加える。

 (国民健康保険法の一部改正)

第六十八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条の二第一項中「郵便局その他の」を削る。

 (特許法の一部改正)

第六十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「基く」を「基づく」に、「郵便により」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより」に、「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時が」を「その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち」を「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち」に改める。

  第百九十二条第二項中「民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する」を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第七十条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「郵便局その他の」を削る。

  第百二十八条第五項中「、日本郵政公社」を削る。

 (国税徴収法の一部改正)

第七十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第三号中「第六十三条」を「第四十八条第一項」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第七十二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第四項中「郵便物運搬用自動車、」を削る。

 (災害対策基本法の一部改正)

第七十三条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「、日本郵政公社」を削る。

  第二十九条第一項中「及び日本郵政公社」を削る。

  第百二条第二項中「国又は日本郵政公社が、それぞれの」を「国が、その」に改め、「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下この条において「政府資金」という。)」を削り、同条第三項中「政府資金」を「財政融資資金」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第七十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「郵便局その他の」を削る。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第七十五条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三項中「国又は日本郵政公社が、それぞれの」を「国が、その」に改め、「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金(以下この条において「政府資金」という。)」を削り、同条第四項中「政府資金」を「財政融資資金」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第七十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の三第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第七十七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第三十七条中「郵便局その他の」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第七十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第九条の二(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)、」を削る。

  第九条の二を削る。

  第十条第一項中「障害者等であるもの」を「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)」に改め、「受入れ」の下に「若しくは信託の引受け」を加え、「第九条第一項第一号若しくは」を「前条第一項第一号又は」に改め、「又は郵便貯金」を削る。

  第七十六条第三項第二号中「簡易生命保険法」を「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法」に改める。

  別表第一第一号の表日本郵政公社の項を削る。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第七十九条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十二号)」を「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第六十二号)第四十五条の規定」に改め、同条第三項中「当該特定独立行政法人、職員が日本郵政公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては日本郵政公社」を「、当該特定独立行政法人」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 改正後の法附則第二十四項に規定する旧郵政被災職員に関する前項の規定の適用については、同項中「国(職員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人)」とあるのは、「国」とする。

 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

第八十条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、日本郵政公社」を削る。

  第四条第二項中「日本郵政公社又は公庫等については当該法人」を「公庫等については当該公庫等」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第八十一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第八号中「、地方独立行政法人法」を「又は地方独立行政法人法」に改め、「又は日本郵政公社」を削る。

  第八条第五号中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定地方独立行政法人」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第八十二条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「国又は日本郵政公社」を「国」に改め、「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金」を削る。

 (児童手当法の一部改正)

第八十三条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表一の項中「又は日本郵政公社」を削る。

  第二十八条中「郵便局その他の」を削る。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第八十四条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号中「若しくは証券会社」を「又は証券会社」に改め、「又は日本郵政公社」を削り、同項第二号中「日本郵政公社」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に、「簡易生命保険法」を「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」に改め、「簡易生命保険契約」の下に「(附則第三条において「旧簡易生命保険契約」という。)」を加える。

  附則に次の一条を加える。

  (旧簡易生命保険契約に係る特例)

 第三条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「生命保険会社等」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を除く。)」とする。

 2 前項の場合において、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十六条第一項に規定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を当該再保険の契約を締結した生命保険会社を相手方とする勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、当該再保険の契約を締結した生命保険会社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険会社とみなして第十一条及び第十二条第一項の規定を適用する。

 3 前二項に定めるもののほか、勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に関し必要な事項は、政令で定める。

 (労働保険特別会計法の一部改正)

第八十五条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条及び第七条第二項中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第八十六条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第六項を削る。

  第二十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十九条第二項を削り、同条第三項中「郵便振替とし、又は」を削り、同項を同条第二項とする。

  附則第七条第一項中「及び第二項」を削る。

 (郵便切手類模造等取締法の一部改正)

第八十七条 郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「日本郵政公社」を「郵便事業株式会社」に改める。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第八十八条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第七項第二号中「郵便貯金又は」を削る。

 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第八十九条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「国又は日本郵政公社が、それぞれの」を「国が、その」に改め、「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金」を削る。

 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第九十条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第五条を削る。

  第六条第二項第一号中「(前条の規定により郵便貯金資金及び簡易生命保険資金について準用する場合を含む。)」を削り、「第二条第二項各号」を「同条第二項各号」に改め、同条を第五条とする。

 (活動火山対策特別措置法の一部改正)

第九十一条 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「国又は日本郵政公社が、それぞれの」を「国が、その」に改め、「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金」を削る。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第九十二条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項を削る。

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)

第九十三条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項を削る。

 (特許特別会計法の一部改正)

第九十四条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十五条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第一項中「、第十三項及び第十四項」を「及び第十三項」に改め、同条第十四項を削る。

 (児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第九十六条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項を削る。

 (登記特別会計法の一部改正)

第九十七条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十八条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条第一項中「第九十九条第三項」の下に「(共済法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「共済法第九十九条第三項」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第九十九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四号イを次のように改める。

   イ 郵便事業株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡及び郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第三条第一項(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)に規定する郵便局株式会社の営業所若しくは同法第八条第一項(施設の設置)に規定する再委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(別表第二において「印紙」と総称する。)の譲渡

  別表第一第五号ニを削り、同号ホを同号ニとする。

  別表第三第一号の表日本郵政公社の項を削る。

 (地価税法の一部改正)

第百条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十一号イ中「、貨物利用運送事業法」を「又は貨物利用運送事業法」に改め、「又は郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の定めるところにより日本郵政公社から委託を受けて郵便物の同法第一条(趣旨)に規定する運送等を行う事業」を削る。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第百一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「から第八項まで」を「及び第七項」に改める。

  第六十一条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第九項」を「第八項」に、「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第十五項を第十三項とし、第十六項から第十八項までを二項ずつ繰り上げ、第十九項及び第二十項を削り、第二十一項を第十七項とし、第二十二項から第二十六項までを四項ずつ繰り上げ、第二十七項及び第二十八項を削り、第二十九項を第二十三項とし、第三十項を第二十四項とする。

 (政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)

第百二条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)」を「及び貯金(普通貯金を除く。)」に、「、貯金及び郵便貯金」を「及び貯金」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第百三条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「、日本郵政公社の職員」を削る。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第三項中「第四十一条第一項及び第二項」を「第四十一条」に、「並びに第百十六条」を「及び第百十六条」に改め、「又は公社の総裁」を削る。

  附則第四十九条第三項中「第四十一条第一項及び第二項」を「第四十一条」に、「並びに第百十四条の二」を「及び第百十四条の二」に改める。

 (民事訴訟法の一部改正)

第百五条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第二項中「公務員」を「者」に改める。

  第百四条第三項第二号中「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。第百六条第一項後段において同じ。)」に、「第百六条第一項後段」を「同項後段」に改める。

  第百六条第一項中「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所」に改める。

  第百九条中「公務員」を「者」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第百六条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号ホを削る。

  第九条中「及びホ」を削る。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第百七条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「又は日本郵政公社」を削り、同条第五号中「若しくは日本郵政公社」を削り、同条第六号を削り、同条第七号中「若しくは」を「又は」に、「という。)又は郵便局等」を「という。)」に改め、「(これらの口座に類する口座として財務省令で定める口座を含む。)」及び「又は郵便局等の長」を削り、同号を同条第六号とする。

  第三条第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又はその国外送金等に係る為替取引に係る郵便局等」及び「又は郵便局等」を削る。

  第四条第一項中「又は日本郵政公社」及び「又は郵便局等」を削り、同項第二号中「若しくは郵便局等」を削り、同条第二項中「又は日本郵政公社」を削る。

  第七条第一号中「若しくは郵便局等」を削る。

 (介護保険法の一部改正)

第百八条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百七十条第二号中「又は郵便貯金」を削る。

  第二百三条中「郵便局その他の」を削る。

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百九条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「及び第百二十六条第二項」を「、第百二十六条第二項及び附則第二十条の三第四項(国共済法附則第二十条の七第一項の規定により国共済法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員とみなされる者を含む。)」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第百十条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号ハ中「及び日本郵政公社」を削る。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第百十一条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第二号中「又は郵便貯金」を削る。

  第五十四条第四項中「、人事院規則で定める国の機関又は日本郵政公社」を「又は人事院規則で定める国の機関」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第百十二条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第六号、第三項第五号、第四項第四号及び第八項を削る。

  第五条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「並びに第四項及び第六項」を「及び第四項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第六条第一項中「、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁」を「及び特定独立行政法人の長」に改める。

  第十一条中「、第四項及び第六項」を「及び第四項」に改め、同条第二号中「並びに同条第四項及び第六項」を「及び同条第四項」に改める。

  第三十九条第一項中「及び日本郵政公社」を削る。

  第四十一条の見出し及び同条第一項中「並びに特定独立行政法人及び日本郵政公社」を「及び特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「並びに同条第四項及び第六項」を「及び同条第四項」に改める。

  第四十二条第一項及び第四十三条中「、特定独立行政法人及び日本郵政公社」を「及び特定独立行政法人」に改める。

  第四十四条第一項中「第五条第八項」を「第五条第六項」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第百十三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項中「、日本郵政公社」を削る。

  別表第十三号中「第八十四条第一項」を「第八十五条第一項」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第百十四条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「及び日本郵政公社の総裁」を削る。

  第五条第一項第一号及び第二号中「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定独立行政法人」に改める。

  第十二条第一項中「、特定独立行政法人及び日本郵政公社」を「及び特定独立行政法人」に改める。

  第十三条第三項中「とし、交流派遣元機関の長が日本郵政公社の総裁である場合には、日本郵政公社とする。」を削る。

  第十四条第四項中「又は公社」及び「、公社」を削る。

 (社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百十五条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「及び第百二十六条第二項」を「、第百二十六条第二項及び附則第二十条の三第四項(同法附則第二十条の七第一項の規定により同法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員とみなされる者を含む。)」に改める。

 (金融商品の販売等に関する法律の一部改正)

第百十六条 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「(郵便貯金に係るものを除く。)」を削る。

 (社債等の振替に関する法律の一部改正)

第百十七条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に改める。

  第四十四条第一項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号を第十四号とする。

  第六十二条第一項及び第百三十五条第二項中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第百十八条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第一号中「又は日本郵政公社」を削り、同項第四号中「若しくは日本郵政公社」及び「若しくは簡易生命保険」を削る。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第百十九条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵便局」の下に「(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局のうち、郵便局株式会社の営業所であるものをいう。以下同じ。)」を加える。

  第二条第一項中「、日本郵政公社(以下「公社」という。)との協議により規約を定め」を削り、「郵便局」を「次条第一項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局」に改め、同条第二項から第四項までを削る。

  第三条を次のように改める。

 (郵便局の指定等)

 第三条 地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。

  一 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務(以下「郵便局取扱事務」という。)を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。

  二 郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備として総務省令で定める施設及び設備を備えていること。

  三 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として総務省令で定める措置が講じられていること。

  四 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

 2 地方公共団体は、前項の規定により郵便局を指定しようとするときは、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を明らかにして、あらかじめ、郵便局株式会社に協議しなければならない。

 3 地方公共団体は、前項の規定による協議が調い、第一項の規定により郵便局を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 4 地方公共団体は、第一項の規定により郵便局を指定したときは、その旨、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を告示しなければならない。

 5 地方公共団体は、郵便局株式会社との協議により、第一項の規定により指定した郵便局(以下「事務取扱郵便局」という。)の郵便局取扱事務若しくは郵便局取扱事務を取り扱う期間を変更し、又は同項の規定による指定を取り消すことができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

  第四条の見出しを「(報告の請求等)」に改め、同条中「郵便局取扱事務の適正な処理を確保する」を「個人情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施する」に、「公社」を「郵便局株式会社」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 地方公共団体の長は、事務取扱郵便局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 前条第一項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。

  二 前項の規定による指示に違反したとき。

 3 地方公共団体の長は、前項の規定により事務取扱郵便局の指定を取り消したときはその旨及び当該事務取扱郵便局の名称を、同項の規定により事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部又は一部の停止を命じたときはその旨、当該事務取扱郵便局の名称、当該停止を命じた郵便局取扱事務及び当該停止を命じた期間を、告示しなければならない。

  第五条の見出しを「(郵便局株式会社の責務)」に改め、同条中「公社」を「郵便局株式会社」に、「郵便局取扱事務に従事する」を「事務取扱郵便局の」に、「当該郵便局取扱事務に」を「郵便局取扱事務に」に改める。

  第六条中「第二条第一項第一号」を「第二条第一号」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。

 (秘密保持義務等)

 第六条 事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  本則に次の一条を加える。

  (罰則)

 第八条 第六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第百二十条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号ハ中「及び日本郵政公社」を削る。

  別表第一日本郵政公社の項を削る。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第百二十一条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十条第二項を削る。

 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正)

第百二十二条 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三十八号を次のように改める。

  三十八 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

 (地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)

第百二十三条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項第二号中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改める。

 (証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百二十四条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「及び第五十八条」を「、第五十八条」に改め、「第七十八条まで」の下に「及び第八十二条」を加える。

  附則第九条第二項中「定める日以後」を「定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間」に、「とする」を「とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は郵便貯金その他」とあるのは「その他」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする」に改める。

  附則第十条第二項中「定める日以後」を「定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項及び第三項中「老人等」とあるのは「所得税法第十条第一項に規定する障害者等」とする」に改める。

  附則第八十五条を附則第八十六条とし、附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、附則第八十一条の次に次の一条を加える。

  (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

 第八十二条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

   附則第五十八条第十四号中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に改める。

 (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)

第百二十五条 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第三条中「第五条第二項」を「第四条第二項」に改める。

 (保険業法の一部を改正する法律の一部改正)

第百二十六条 保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項中「をいい、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第五条第二項の規定により損害保険代理店とみなされる日本郵政公社を含む」を「をいう」に改める。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第百二十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「及び国又は公社」を「及び国」に、「規定中「国又は公社」を「規定中「国」に改め、「、同項第五号中「国又は公社の負担金」とあるのは「国の負担金」と」及び「、公社」を削る。

  第十四条第四項中「及び国又は公社」を「及び国」に、「第三号中「国又は公社」を「第三号中「国」に改め、「、同項第五号中「国又は公社の負担金」とあるのは「国の負担金」と」及び「、公社」を削る。

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第百二十八条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号ハ中「及び日本郵政公社」を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第百二十九条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号ハ中「及び日本郵政公社」を削る。

  別表日本郵政公社の項を削る。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち社債等の振替に関する法律第十一条第二項の改正規定中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に改める。

  附則第百二条を次のように改める。

 第百二条 削除

  附則第百三十四条を次のように改める。

 第百三十四条 削除

 (景観法の一部改正)

第百三十一条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第二項中「、郵便局」を削る。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第百三十二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条第三項中「日本郵政公社並びに」を「郵便事業を営む者及び」に改める。

  第百五十一条第一項中「及び日本郵政公社」を削る。

  第百七十条第二項中「国又は日本郵政公社が、それぞれの」を「国が、その」に改め、「又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号の郵便貯金資金若しくは同項第五号の簡易生命保険資金(次項において「政府資金」という。)」を削り、同条第三項中「政府資金」を「財政融資資金」に改める。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第百三十三条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「及び国又は公社」を「及び国」に、「第三号中「国又は公社」を「第三号中「国」に改め、「、同項第五号中「国又は公社の負担金」とあるのは「国の負担金」と」及び「、公社」を削る。

 (社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百三十四条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「及び第百二十六条第二項」を「、第百二十六条第二項及び附則第二十条の三第四項(国共済法附則第二十条の七第一項の規定により国共済法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員とみなされる者を含む。)」に改める。

 (社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百三十五条 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「及び第百二十六条第二項」を「、第百二十六条第二項及び附則第二十条の三第四項(同法附則第二十条の七第一項の規定により同法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員とみなされる者を含む。)」に改める。

 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十六条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「第一条の規定による改正後の」を削り、「第九十九条第三項第二号」の下に「(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第百三十七条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「郵便局その他の」を削る。

 (社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百三十八条 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「及び第百二十六条第二項」を「、第百二十六条第二項及び附則第二十条の三第四項(国共済法附則第二十条の七第一項の規定により国共済法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員とみなされる者を含む。)」に改める。

 (社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百三十九条 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「及び第百二十六条第二項」を「、第百二十六条第二項及び附則第二十条の三第四項(国共済法附則第二十条の七第一項の規定により国共済法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員とみなされる者を含む。)」に改める。

 (公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十条 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「附則第七条第二項」の下に「(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第七十八号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」を加え、「日本郵政公社」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」に改める。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第百四十一条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項第二号ホ中「附則第七条第二項」の下に「(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十二号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」を加え、「日本郵政公社」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」に改める。

 (偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の一部改正)

第百四十二条 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十六号を削る。

 (総務省設置法の一部改正)

第百四十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「郵政事業」を「郵便事業」に改める。

  第四条第六十二号中「及び国有資産等所在都道府県交付金、日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金並びに」を「、国有資産等所在都道府県交付金及び」に改め、同条第七十九号中「郵政事業(日本郵政公社が行う事業をいう。)に関する制度の企画及び立案」を「郵便事業」に改め、同条第七十九号の二を次のように改める。

  七十九の二 郵便局の活用による地域住民の利便の増進に関すること。

  第四条第七十九号の三を同条第七十九号の五とし、同条第七十九号の二の次に次の二号を加える。

  七十九の三 社会・地域貢献基金に関すること。

  七十九の四 郵便認証司に関すること。

  第四条第八十号中「、郵便為替及び郵便振替」を削る。

  第二十八条第一項中「第七十九号の三」を「第七十九号の五」に改める。

  附則第二条第一項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

  四 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。

  五 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。

  附則第二条第二項の表に次のように加える。

平成二十九年九月三十日

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)に規定する事務を行うこと。

 (財務省設置法の一部改正)

第百四十四条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  附則に次の一項を加える。

 5 財政制度等審議会は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十一年三月三十一日までの間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第九十条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条において準用する同法第三条の規定による独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の運用に関し、総務大臣に意見を述べる事務をつかさどる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

 (失効等)

第二条 附則第四条、第八条、第九条、第十二条、第十三条、第四十二条、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年九月三十日限り、その効力を失う。

2 前項に規定する規定は、郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日以後は、適用しない。

 (定義)

第三条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 旧郵便貯金法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。

 二 旧郵便為替法 第二条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。

 三 旧郵便振替法 第二条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。

 四 旧簡易生命保険法 第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。

 五 旧郵便貯金利子寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。

 六 旧郵便振替預り金寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。

 七 旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。

 八 旧公社法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。

 九 旧公社法施行法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。

 十 旧郵便貯金 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。

 十一 旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。

 十二 施行日 この法律の施行の日をいう。

 十三 旧公社 郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。

 十四 郵便貯金銀行 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。

 十五 郵便保険会社 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。

 十六 機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。

 十七 機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。

 (郵便貯金法の廃止に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に発行された払戻証書については、旧郵便貯金法第六条、第三十七条第一項(旧郵便貯金法第四十五条第三項、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで(旧郵便貯金法第四十五条第三項(旧郵便貯金法第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。)及び第五十五条第一項(旧郵便貯金法第五十七条第五項において準用する場合及び旧郵便貯金法第五十九条において準用する旧郵便貯金法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十七条第一項(第四十五条第三項、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。)

公社の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は

郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の定める場合を除いて、

第三十九条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。)

公社

郵便貯金銀行

払戻証書を再交付する

当該請求をした者に対し、払戻金の額に相当する現金を払い渡すものとする

第四十条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。)

払もどし証書の再交付の請求

前条の請求

 

その払もどし証書に記載された金額の貯金

払戻金

第五十五条第一項(第五十七条第五項において準用する場合及び第五十九条において準用する第四十五条第三項において準用する場合を含む。)

公社の定める場合を除いて、貯金証書又は

郵便貯金銀行の定める場合を除いて、

第五条 この法律の施行の際現に存する次に掲げる郵便貯金については、旧郵便貯金法(第一条、第三条、第四条、第十七条、第五十一条の二第二項及び第三項(旧郵便貯金法第六十二条第二項及び第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第五十五条の二、第五十七条第二項及び第三項(旧郵便貯金法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項ただし書、第六十九条、第七十条第二項第一号、第七十四条並びに第七十六条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便貯金法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、「公社」とあり、及び「郵便局長」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、「郵便局を」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)を」と、「郵便局に」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)に」と、「支払人」とあるのは「支払場所」とする。

 一 旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次に掲げるものに限る。)

  イ 第五十七条の規定による改正前の軍事郵便貯金等特別処理法(以下「旧軍事郵便貯金等特別処理法」という。)第二条第一号に規定する軍事郵便貯金に該当するもの

  ロ 旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第三号に規定する外地郵便貯金に該当するもの

  ハ この法律の施行前に旧郵便貯金法第五十一条の二第一項の規定により通常貯金(同項に規定する通常貯金をいう。以下この号において同じ。)となったもの(この法律の施行前に同条第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に同条第三項の規定による組入れがされたものを除く。)

  ニ この法律の施行前に旧郵便貯金法第五十七条第一項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に同条第三項の規定による組入れがされたものを除く。)

  ホ この法律の施行前に旧郵便貯金法第五十八条第一項本文の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十七条第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第五十八条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十七条第三項の規定による組入れがされたものを除く。)

  ヘ この法律の施行前に旧郵便貯金法第六十二条第一項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第六十二条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第三項の規定による組入れがされたものを除く。)

  ト この法律の施行前に旧郵便貯金法第六十三条の三第一項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第六十三条の三第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第三項の規定による組入れがされたものを除く。)

 二 旧郵便貯金法第七条第一項第二号に規定する積立郵便貯金

 三 旧郵便貯金法第七条第一項第三号に規定する定額郵便貯金

 四 旧郵便貯金法第七条第一項第四号に規定する定期郵便貯金

 五 旧郵便貯金法第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金

 六 旧郵便貯金法第七条第一項第六号に規定する教育積立郵便貯金

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十二条第一項

生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため)

生計困難等のため

第六十四条

当該郵便貯金(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。)

当該郵便貯金

第六十八条第一項

払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。)

払戻し

3 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下この項において「公営住宅法等一部改正法」という。)附則第六条の規定による改正前の旧郵便貯金法第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金については、公営住宅法等一部改正法附則第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条の規定による改正後の郵便貯金法」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の規定及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法」と、同条第二項中「有する」とあるのは「有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする」とする。

第六条 この法律の施行前に旧郵便貯金法第六十九条の規定によりされた地方公共団体に対する貸付け及び長期運用予定額(第九十条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下「旧財政融資資金長期運用特別措置法」という。)第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第二条第一項に規定する長期運用予定額をいう。以下同じ。)として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金に係るものに限る。)についてのこの法律の施行後における地方公共団体に対する貸付けについては、旧郵便貯金法第六十九条及び第七十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧郵便貯金法第六十九条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

2 機構は、旧郵便貯金法第六十九条(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は旧公社法施行法第四十条の規定による改正前の旧郵便貯金法第六十八条の三第一項の規定によりされた地方公共団体に対する貸付けに係る債権(以下この項において「特例資産」という。)については、機構法第二十八条第一項の規定にかかわらず、機構法第十条に規定する郵便貯金資産を当該特例資産の保有のために運用することができる。

第七条 この法律の施行前に、旧郵便貯金法の規定により、この法律の施行前に発行された払戻証書に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律、郵政民営化法又は機構法(以下「整備法等」という。)に別段の定めがあるものを除き、附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2 この法律の施行前に、旧郵便貯金法の規定により、この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に、旧郵便貯金法第六十九条の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第六十九条の規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵便為替法の廃止に伴う経過措置)

第八条 次に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの、同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するもの及び国際郵便為替に該当するものを除く。)については、旧郵便為替法(第一条、第三条、第六条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第二項、第二十六条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十五条、第五章及び第三十八条の八を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便為替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。

 一 この法律の施行前に普通為替証書が発行された普通為替

 二 この法律の施行前に為替金の受入れがされた電信為替(この法律の施行前に電信為替証書が発行されたもの又はこの法律の施行前に旧郵便為替法第九条の規定による現金を交付し、若しくは送達してする払渡しの指定があったものに限る。)

 三 この法律の施行前に定額小為替証書が発行された定額小為替

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便為替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十一条

郵便為替証書を再交付する

当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする

第二十二条

郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし

為替金の払戻し

第三十四条の二第一項

同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を

現金を

第三十七条の二

電信為替証書を発行して

小切手を発行して

3 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第九条 国際郵便為替については、旧郵便為替法第二条、第六条、第三十八条の四、第三十八条の七及び第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、旧郵便為替法第二条中「この法律の定めるところにより」とあるのは「この法律の定めるところにより、当分の間」と、旧郵便為替法第三十八条の八中「役員は、二十万円」とあるのは「取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円」とする。

第十条 附則第八条第一項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するものに限る。)については、旧郵便為替法(第一条、第三条、第六条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第二項、第二十六条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十五条まで、第三十七条の二、第五章及び第三十八条の八を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便為替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、旧郵便為替法第二十一条中「郵便為替証書を再交付する」とあるのは「当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする」と、旧郵便為替法第二十二条中「郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし」とあるのは「為替金の払戻し」とする。

3 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第十一条 この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、附則第八条第一項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するものを除く。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2 この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、国際郵便為替に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、附則第八条第一項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するものに限る。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵便振替法の廃止に伴う経過措置)

第十二条 次に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るもの及び国際郵便振替に該当するものを除く。)については、旧郵便振替法(第一条、第三条、第四条、第六条、第二十二条から第二十三条の二まで、第三十一条、第四十二条、第六章及び第七十条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。

 一 この法律の施行前にされた旧郵便振替法の規定による払込み

 二 この法律の施行前に振替の請求があった旧郵便振替法の規定による振替

 三 旧郵便振替法第三十七条の二に規定する定期継続振替に係るこの法律の施行前に旧郵便振替法第三十七条の三第一項の催告があった振替

 四 この法律の施行前に現金払(旧郵便振替法第三十八条第二項第一号の方法によるものに限る。)の請求があった払出し(この法律の施行前に払出証書が発行されたものに限る。)

 五 この法律の施行前に現金払(旧郵便振替法第三十八条第二項第二号又は第三号の方法によるものに限る。)の請求があった払出し

 六 旧郵便振替法第五十条の二に規定する簡易払に係る払出し(この法律の施行前に支払通知書が発行されたものに限る。)

 七 旧郵便振替法の規定による国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。)の払出し(この法律の施行前に国税通則法第三十四条の二第一項の依頼による納付書の送付があったものに限る。)

 八 旧郵便振替法の規定による国民年金の保険料(国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料をいう。以下この号において同じ。)の払出し(この法律の施行前に保険料の納付の催告があったものに限る。)

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便振替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条の二第一項

同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。)

同項第三号に掲げる方法

第三十八条の二第二項

払出証書に表示すべき金額又は受取人に

受取人に

第四十九条

払出証書を再交付する

当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする

第五十条

払出証書の再交付又は払出の請求の取消

払出しの請求の取消し

3 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第十三条 国際郵便振替については、旧郵便振替法第二条、第六条、第六十六条、第六十九条及び第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、旧郵便振替法第二条中「この法律の定めるところにより」とあるのは「この法律の定めるところにより、当分の間」と、旧郵便振替法第七十条中「役員は、二十万円」とあるのは「取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円」とする。

第十四条 この法律の施行の際現に存する旧郵便振替法の規定による郵便振替の口座(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金については、旧郵便振替法(第一条、第三条、第四条、第六条、第七条第一号及び第二号、第二十条第四項、第二章、第三章第二節から第三節の二まで、第三十八条第二項第一号、第三十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十八条から第五十条まで、同章第五節及び第六節、第五章並びに第六十六条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、「郵便局」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便振替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条の二第一項

同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。)

同項第三号に掲げる方法

第三十八条の二第二項

払出証書に表示すべき金額又は受取人に

受取人に

第四十三条

とき、又は第四十二条の場合において受取人が当該証書の発行の日から公社の定める期間内に出頭しないときは

ときは

第五十六条第二項

払出証書を発行し、その払出証書と引換えにこれに表示された金額の現金を払い渡す

小切手を発行する

3 附則第十二条第一項第四号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)については、旧郵便振替法(第一条、第三条、第四条、第六条、第二十二条から第二十三条の二まで、第三十一条、第三十八条の二、第四十二条、第六章及び第七十条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、旧郵便振替法第四十九条中「払出証書を再交付する」とあるのは「当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする」と、旧郵便振替法第五十条中「払出証書の再交付又は払出の請求の取消」とあるのは「払出しの請求の取消し」とする。

5 第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第十五条 この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、附則第十二条第一項各号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2 この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、国際郵便振替に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、この法律の施行の際現に存する旧郵便振替法の規定による郵便振替の口座(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金又は附則第十二条第一項第四号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (簡易生命保険法の廃止に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約については、旧簡易生命保険法(第一条、第三条、第六十五条、第八十八条、第百一条、第百四条、第百五条及び第百七条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧簡易生命保険法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧簡易生命保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十二条第一項

保険契約者

勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第六十八条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約等」という。)である保険契約に係る保険契約者

第六十八条

保険契約の変更については

保険契約の変更(保険金額又は年金の額が増額されるもの(勤労者財産形成年金貯蓄契約等である保険契約に係るものを除く。)を除く。)については

第七十八条第一項

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

3 この法律の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る保険料の計算の基礎、被保険者のために積み立てるべき金額の計算の方法及び保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に旧簡易生命保険法第百二条第一項又は第百三条第一項の認可を受けている簡易生命保険約款又は保険料の算出方法書は、それぞれ第一項の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第百二条第一項又は第百三条第一項の認可を受けた簡易生命保険約款又は保険料の算出方法書とみなす。

第十七条 次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約については、当該各号に定める法律の規定は、なおその効力を有する。

 一 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十五号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第三項及び第四項

 二 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第十八号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項及び簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第十号)附則第二項

 三 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十七号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項

 四 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十四号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項

 五 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十一号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項

 六 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第五十九号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項及び第三項

 七 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十二号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項

 八 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十二号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第五項

 九 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二条、第五条から第八条まで及び第九条第一項

 十 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)の施行前に効力が生じた同法による改正前の旧簡易生命保険法第六条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)附則第二項から第四項まで

 十一 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第五十七号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項

 十二 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十九号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項

 十三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二十三条

 十四 旧公社法施行法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 旧公社法施行法附則第十一条

2 前項(第九号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の規定を適用する場合において、同法附則第二条第一項中「簡易生命保険法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」と、同法附則第六条第三項中「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)」とする。

3 第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)の規定を適用する場合において、同法附則第二項中「例による」とあるのは、「例による。ただし、改正前の第六十五条に規定する特約変更契約は、することができない」とする。

4 第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定を適用する場合において、同法附則第二十三条第一項中「前条の規定による改正後の簡易生命保険法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」とする。

5 第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、旧公社法施行法附則第十一条第一項から第三項までの規定中「新保険法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」とする。

第十八条 この法律の施行前に旧簡易生命保険法第八十八条の規定によりされた地方公共団体に対する貸付け及び長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についてのこの法律の施行後における地方公共団体に対する貸付けについては、旧簡易生命保険法第八十八条及び第百五条(旧簡易生命保険法第八十八条の総務省令の制定又は改正に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧簡易生命保険法第八十八条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

2 機構は、旧簡易生命保険法第八十八条(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定によりされた地方公共団体に対する貸付けに係る債権(以下この項において「特例資産」という。)については、機構法第二十九条の規定にかかわらず、簡易生命保険資産(機構法第十条に規定する簡易生命保険資産をいう。附則第四十七条において同じ。)を当該特例資産の保有のために運用することができる。

第十九条 この法律の施行前に、旧簡易生命保険法の規定により、旧簡易生命保険契約に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2 この法律の施行前に、旧簡易生命保険法第八十八条の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第八十八条の規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第二十条 旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第一項の規定により寄附の委託を行った者は、旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第一項の規定により控除された利子があり、かつ、当該利子につき同条第二項の規定による決定が行われていないときは、次条第一項の規定による最初の決定がまだ行われていない場合に限り、機構に対し、当該委託の取消しをし、当該利子の返還を請求することができる。

2 前項の返還に関する費用は、当該返還の請求をした者の負担とする。

第二十一条 機構は、配分期間ごとに、旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第一項の委託があった通常郵便貯金(旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金をいう。)につき旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第一項の規定により控除した利子を合計した金額(前条第一項又は旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第二項の規定により返還した利子を除く。)とその配分期間に係る旧郵便貯金利子寄附委託法第五条及び第六条第二項(附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の金額の合計額(以下この項において「寄附金」という。)について、旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第一項に規定する民間海外援助事業の実施に必要な費用に充てるため寄附金の配分を希望する同項に規定する民間海外援助団体を公募し、その申請を受けた上、旧郵便貯金利子寄附委託法第一条に規定する旧郵便貯金利子寄附委託法の目的に適合するよう、当該寄附金を配分すべき団体(以下この項において「配分団体」という。)及び当該配分団体ごとの配分すべき額を決定し、その内容を公表するものとする。この場合において、機構は、当該寄附金の額から、当該寄附金に係る寄附の委託の勧奨等のため機構において特に要した費用の額並びに当該寄附金の額(旧郵便貯金利子寄附委託法第五条(附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により寄附金に充てられた額を除く。)の百分の一・五に相当する額を限度として寄附金の管理並びに配分に係る寄附金(以下この項において「配分金」という。)の交付及び配分金の使途の監査のため機構において特に要する費用の額を差し引くことができる。

2 前項の「配分期間」とは、三月三十一日から翌年三月三十日までの期間(当該期間内に施行日を含む場合にあっては、最後に旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第一項の規定による控除が行われた日から平成二十年三月三十日までの期間)をいう。

第二十二条 機構は、配分金(前条第一項及び旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項に規定する配分金をいう。以下この条において同じ。)の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体(前条第一項及び旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項に規定する配分団体をいう。以下この条において同じ。)が守らなければならない事項を定めることができる。

2 機構は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。

3 機構は、配分団体が前条第一項若しくは旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項の決定に係る事業の全部若しくは一部を行わないとき、又は第一項若しくは同条第三項に規定する配分団体が守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

第二十三条 附則第二十一条第一項又は旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項の決定については、旧郵便貯金利子寄附委託法第五条、第六条第二項、第七条から第八条まで及び第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金利子寄附委託法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金利子寄附委託法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項

配分金の全部

配分金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項に規定する配分金をいう。以下同じ。)の全部

 

当該配分期間

当該配分期間(前条第二項又は整備法附則第二十一条第二項に規定する配分期間をいう。以下同じ。)

 

寄附金

寄附金(前条第二項又は整備法附則第二十一条第一項に規定する寄附金をいう。以下同じ。)

第六条第二項

前項の規定により

寄附金を

第七条の二第一項

第四条第二項

整備法附則第二十一条第一項

 

同条第三項

整備法附則第二十二条第一項

第二十四条 この法律の施行前に、旧郵便貯金利子寄附委託法の規定により、旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項の決定に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金利子寄附委託法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第二十五条 旧郵便振替預り金寄附委託法第二条第一項の規定により定められた同項に規定する募集期間について、旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定がされていない場合においては、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

第二十六条 機構は、配分金(旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項(前条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに次条第一項及び第四項において同じ。)に規定する配分金をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体(旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項に規定する配分団体をいう。以下この条において同じ。)が守らなければならない事項を定めることができる。

2 機構は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。

3 機構は、配分団体が第一項に規定する守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

第二十七条 旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定については、施行日以後一年を経過する日までの間は、旧郵便振替預り金寄附委託法第六条の二、第七条及び第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の規定を適用する場合において、旧郵便振替預り金寄附委託法第六条の二第一項中「第三条第二項」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる第三条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十六条第一項」とする。

3 旧公社の平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における寄附金(旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項に規定する寄附金をいう。)に関する経理状況の公表及び機構の施行日から施行日以後一年を経過する日までの間における寄附金(附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項に規定する寄附金をいう。)に関する経理状況の公表については、なお従前の例による。この場合において、旧郵便振替預り金寄附委託法第六条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

4 機構は、次に掲げるものについては、施行日から起算して一年を経過した日以後、速やかに、機構の定めるところにより、旧郵便振替預り金寄附委託法第二条第二項の規定による委託を行った同項に規定する加入者に返還するものとする。この場合において、返還に関する費用は、当該加入者の負担とする。

 一 旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定において配分金とならなかった寄附金(同項に規定する寄附金をいう。第三号において同じ。)

 二 交付し、又は交付すべきであった配分金の全部又は一部が、返還され、又は交付できなくなった場合における当該返還され、又は交付できなくなった配分金

 三 寄附金を運用した結果生じた利子その他の収入金

第二十八条 この法律の施行前に、旧郵便振替預り金寄附委託法の規定により、旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の廃止に伴う経過措置)

第二十九条 この法律の施行前に、旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法第五条第二項の規定により適用があるものとされる保険業法(平成七年法律第百五号)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、保険業法の相当する規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (日本郵政公社法の廃止に伴う経過措置)

第三十条 施行日の前日において旧公社の役員である者の任期は、旧公社法第十三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第三十一条 旧公社の平成十九年四月一日をその期間に含む旧公社法第二十四条第一項に規定する中期経営目標(附則第三十三条において「最終中期経営目標」という。)及び中期経営計画は、同項の規定にかかわらず、同日から施行日の前日までの期間について定めるものとする。

第三十二条 旧公社の平成十九年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)に係る業績についての旧公社法第二十六条第一項の規定による評価並びに同条第二項の規定による当該評価の結果の通知及びその公表については、なお従前の例による。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。

第三十三条 旧公社の最終中期経営目標に係る期間に係る旧公社法第二十七条第一項に規定する中期経営報告書の提出及びその公表については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

2 旧公社法第二十七条第二項の規定による旧公社の最終中期経営目標の達成状況についての評価並びに同条第三項の規定による当該評価の結果の通知及びその公表については、なお従前の例による。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。

第三十四条 旧公社の最終事業年度は、旧公社法第二十八条の規定にかかわらず、旧公社の解散の日の前日に終わるものとする。

第三十五条 旧公社の最終事業年度に係る財務諸表(旧公社法第三十条第一項に規定する財務諸表をいう。次条第二号において同じ。)及び事業報告書の作成等については、旧公社法第三十条第三項及び第五項(監事の意見に係る部分に限る。)並びに第三十一条第一項(監事の監査に係る部分に限る。)に係る部分を除き、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

第三十六条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。附則第四十八条第二項において同じ。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

 一 附則第三十二条又は第三十三条第二項に規定する評価を行おうとするとき。

 二 旧公社の最終事業年度に係る財務諸表を承認しようとするとき。

第三十七条 旧公社の最終事業年度に係る旧公社法第三十六条第一項又は第二項に規定する整理及び当該整理を行った後旧公社法第三十七条に規定する基準額を超える積立金がある場合における同条の規定による国への納付については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

第三十八条 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第二条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第十二条の二第二項の規定による借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、郵便貯金銀行を同項第八号に規定する法人とみなす。

第三十九条 旧公社の役員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 旧公社法第五十二条第四項及び第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項ただし書中「任命権者」とあるのは、「総務大臣」とする。

第四十条 この法律の施行前に生じた旧公社の役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた旧公社の役員に対する福祉事業については、旧公社の職員の例による。

第四十一条 旧公社法第五十六条第一項に規定する運用職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第四十二条 次に掲げる規定を適用する場合においては、旧公社法第五十八条、第六十一条、第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 一 附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第二条、第六条、第三十八条の四、第三十八条の七及び第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)

 二 附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第二条、第六条、第六十六条、第六十九条及び第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)

 三 附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法第十五条第二項から第四項まで

 四 附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法第十六条第二項において準用する旧公社法施行法第十五条第二項から第四項まで

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十八条第一項

この法律、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法、軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律、日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵便切手類販売所等に関する法律、郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運送委託法

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第四十二条第一項各号に掲げる規定

 

公社に対し

郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に対し

 

公社の事務所その他の事業所

郵便貯金銀行(代理店を含む。)の営業所その他の施設

第六十一条第一項

若しくは検査を行った場合又は第五十九条第二項の規定による報告を受けた場合

又は検査を行った場合

 

公社

郵便貯金銀行

 

業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書若しくは簡易生命保険責任準備金の算出方法書に違反し

業務が法令又はこれに基づく処分に違反し

 

第五十八条第一項に規定する法律

同項に規定する規定

 

業務方法書の変更その他必要な措置

必要な措置

第七十一条

公社の役員又は職員

第七十二条

公社の役員

郵便貯金銀行の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役

 

二十万円

百万円

第七十二条第十五号

第六十条第一項又は第六十一条第一項

第六十一条第一項

第四十三条 この法律の施行前に旧公社法第六十三条第三項に規定する司法警察員として職務を行う郵政監察官に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより他人から加えられた身体又は生命に対する害については、その害を証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第二条第二項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより他人から加えられた身体又は生命に対する害とみなして同法の規定を適用する。

第四十四条 旧公社の最終事業年度に係る旧公社法第六十四条第二項の規定による国会への報告については、同項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。

 (日本郵政公社法施行法の廃止に伴う経過措置)

第四十五条 郵便貯金銀行は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第十五条第一項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便貯金預託金」という。)については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

2 郵便貯金銀行が平成二十年三月三十一日までの間において郵便貯金預託金の払戻金を運用する場合については、旧公社法施行法第十五条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条第二項

公社の

郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の

 

公社が

郵便貯金銀行が

第十五条第三項

公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金

郵便貯金銀行

第十五条第四項

公社

郵便貯金銀行

第四十六条 郵便貯金銀行は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第十六条第一項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便振替預託金」という。)については、銀行法その他の法律の規定にかかわらず、当該郵便振替預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

2 郵便貯金銀行が平成二十年三月三十一日までの間において郵便振替預託金の払戻金を運用する場合については、旧公社法施行法第十六条第二項において準用する旧公社法施行法第十五条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十六条第二項において準用する第十五条第二項

公社の

郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の

 

公社が

郵便貯金銀行が

第十六条第二項において準用する第十五条第三項

公社法第四十四条に規定する郵便振替資金

郵便貯金銀行

第十六条第二項において準用する第十五条第四項

公社

郵便貯金銀行

第四十七条 機構は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第十七条の規定により保有のために運用されている資産(郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第五条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第五号及び第十号に掲げる貸付けに係る債権に限る。以下この条において「特例資産」という。)については、機構法第二十九条の規定にかかわらず、簡易生命保険資産を当該特例資産の保有のために運用することができる。

第四十八条 旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金又は旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金の貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となったときは、総務大臣は、公共の利益のために必要があると認める場合に限り、機構に対し、その貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更を命ずることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

第四十九条 旧公社法施行法の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で旧公社法施行法の施行後も従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、次に掲げる者が郵政事業特別会計として存続するものとみなし、政令で定めるところにより、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。

 一 日本郵政株式会社

 二 郵便事業株式会社

 三 郵便局株式会社

 四 郵便貯金銀行及び次に掲げる法人であってその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの

  イ 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

  ロ 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

  ハ 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人

  ニ 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があった場合における当該組織の再編成後の法人

 五 郵便保険会社及び次に掲げる法人であってその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの

  イ 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

  ロ 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

  ハ 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人

  ニ 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があった場合における当該組織の再編成後の法人

 六 機構

第五十条 この法律の施行の際現に係属している旧公社法施行法第二十二条に規定する訴訟事件又は非訟事件であって各承継会社等(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社等をいう。以下同じ。)が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該承継会社等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

第五十一条 旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第八条に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第五十二条 旧公社法施行法第四十条の規定による改正前の旧郵便貯金法(次項において「平成十四年改正前郵便貯金法」という。)第十条第一項各号のいずれかに該当する法人その他の団体のうち、旧郵便貯金法第十条第一項ただし書に規定する法人その他の団体に該当しなくなったものであって、旧公社法施行法の施行の際現にその郵便貯金(旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。以下この項において「既契約の郵便貯金」という。)の総額が旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、既契約の郵便貯金(旧郵便貯金法第七条第一項第三号に規定する定額郵便貯金に限る。)についての附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第五十七条第一項に規定する期間が経過するまでの間は、当該既契約の郵便貯金に係る超過額は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額に算入しない。

2 平成十四年改正前郵便貯金法第六十八条の六に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第五十三条 旧公社法施行法第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下この条において「平成十四年改正前予算職員責任法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の旧公社法施行法の施行前にした行為については、平成十四年改正前予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。

第五十四条 旧公社法施行法第百十三条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この条において「平成十四年改正前国税収納金整理資金法」という。)第十七条第二号に規定する国税資金支払委託官の旧公社法施行法の施行前にした行為については、平成十四年改正前国税収納金整理資金法の規定は、なおその効力を有する。

第五十五条 旧公社法施行法附則第三十条第一項に規定する事業団等の役職員であった組合員に係るこの法律の施行後の第六十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(附則第九十三条から第九十五条までにおいて「新国共済法」という。)の規定の適用については、旧公社法施行法附則第三十条の規定は、なおその効力を有する。

第五十六条 旧公社法施行法附則第三十六条の規定により児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)の認定があったものとみなされた者が、施行日において引き続き当該認定に係る児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十九年十月から始める。

 (民法施行法の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条 この法律の施行前に旧公社においてある事項を記入し、日付を記載した私署証書は、確定日付のある証書とみなす。

 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

 一 無尽業法第十条第一号

 二 商工組合中央金庫法第二十九条第一項第二号

 三 政治資金規正法第八条の三第一号、第九条第一項第三号イ及び第十二条第一項第三号ホ

 四 自転車競技法第十二条の二十二第一号

 五 国民生活金融公庫法第二十三条第一項第三号

 六 中小企業等協同組合法第五十七条の五第一号

 七 小型自動車競走法第十九条の二十二第一号

 八 航空機工業振興法第十七条第二項第二号

 九 地方住宅供給公社法第三十四条第二号

 十 地方道路公社法第三十一条第二号

 十一 日本下水道事業団法第三十八条第二号

 十二 公有地の拡大の推進に関する法律第十八条第七項第二号

 十三 老人保健法第七十四条第二号

 十四 民間都市開発の推進に関する特別措置法第十条第二号(同法附則第十四条第四項及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)

 十五 日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第二号

 十六 介護保険法第百七十条第二号

 十七 独立行政法人通則法第四十七条第二号

 十八 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第七十九条第一項第二号

 十九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十七条第一項第二号

 二十 独立行政法人環境再生保全機構法第十五条第二項第二号

 二十一 地方独立行政法人法第四十三条第二号

 二十二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第二十条第二項第二号

 二十三 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第十四条第一項第二号

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 旧公社の職員であった者に関する第十二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「新法」という。)第八十二条第一項第一号及び第八十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、附則第百七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる第百十二条の規定による改正前の国家公務員倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。

2 施行日の前日から起算して七年を経過する日までの間における旧公社の職員であった者に関する新法第百三条第二項の規定の適用については、同項中「又は特定独立行政法人」とあるのは、「、特定独立行政法人又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。

3 施行日の前日から起算して七年を経過する日の属する年までに人事院がした新法第百三条第三項の承認の処分(同条第一項の規定に係るものを除く。)に関する同条第九項の規定の適用については、同項中「又は特定独立行政法人」とあるのは、「、特定独立行政法人又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。

 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧公社に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請は、郵便事業株式会社に対してされた第十四条の規定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第二十二条第二項又は第二十六条の承認の求めとみなす。

3 この法律の施行前にされた旧郵便法第二十三条の三第二項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十四条第二項の規定による郵便事業株式会社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

4 旧郵便法第三十三条の規定により旧公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

6 この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。

7 この法律の施行前に旧郵便法第七十五条の二第三項の規定により届け出た郵便に関する料金(小包郵便物に係るものを除く。)は、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。

8 この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の三第一項の規定により認可を受けている郵便約款(小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款とみなす。

9 この法律の施行の際現に旧公社法第二十三条第一項の規定により認可を受けている業務方法書(旧郵便法第七十五条の六第一項各号に掲げる事項に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

10 この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により旧公社から旧郵便法第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び旧郵便法第二十三条の三第一項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、新郵便法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び新郵便法第二十四条第一項の調査に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。

11 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧郵便法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新郵便法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

12 総務大臣は、この法律の施行前においても、新郵便法第五十九条の規定の例により、旧公社の職員を郵便認証司として任命することができる。

13 旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条 第十七条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十九年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十三条 この法律の施行前に旧公社又は日本郵政株式会社が、第二十三条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「旧法」という。)の適用を受ける旧公社の職員に係る労働組合に対してした行為(日本郵政株式会社にあっては、郵政民営化法第百七十一条第一項の規定による交渉及び承継労働協約の締結に係るものに限る。以下この項において同じ。)についての労働組合法第二十七条第一項の申立てについては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行前に旧公社又は日本郵政株式会社がした行為は、承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)がした行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している旧公社又は郵政民営化法第百七十二条第二項の規定により公社とみなされる日本郵政株式会社と前項の労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧法第三章(第十二条から第十六条までを除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。この場合においては、承継会社を特定独立行政法人等とみなす。

3 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、旧公社又は旧公社の職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、第二十三条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二十五条の規定の適用については、労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人若しくは国有林野事業を行う国の経営する企業又は同項に規定する特定独立行政法人職員若しくは国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

 (国民生活金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第六十四条 国民生活金融公庫(以下この条において「公庫」という。)は、第二十四条の規定による改正後の国民生活金融公庫法(以下この条において「新法」という。)第十八条の二第一項の規定による場合のほか、新法第十八条第二号に掲げる業務のうち、この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者であって旧郵便貯金法第六十三条の二(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社のあっせんを受ける者からの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を機構に委託することができる。

2 前項の規定により公庫が機構に業務を委託する場合には、新法第十八条の二第二項、第二十八条第二項、第三十条及び第三十条の二の規定を準用する。この場合において、新法第十八条の二第二項中「前項の規定により金融機関」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第六十四条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、「その金融機関」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と読み替えるものとする。

3 公庫は、第一項の規定により業務を委託した機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

4 第二項において準用する新法第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

5 第二項において準用する新法第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十五条 この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の郵便切手類販売所等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項から第三項までの規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、それぞれ第二十五条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(第三項において「新法」という。)第二条第一項から第三項までの規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により旧公社から郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物(以下この項において「郵便切手等」という。)の海外における販売に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、郵便切手等の海外における販売に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。

3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十六条 日本郵政株式会社は、この法律の施行前に、第二十九条の規定による改正後の郵便窓口業務の委託等に関する法律(以下「新委託法」という。)第七条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

2 前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、新委託法第七条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。

第六十七条 総務大臣は、郵政民営化法第八十四条に規定する場合であって、かつ、郵便局株式会社が郵便窓口業務等受託者(施行日から引き続いて新委託法第七条に規定する再委託契約に基づき新委託法第五条第二項に規定する再委託業務を行う者をいう。以下同じ。)に再委託をして郵便貯金銀行の代理店(銀行法第八条第一項に規定する代理店をいう。以下この条及び附則第七十四条第一項第四号において同じ。)の業務を行わせる旨が承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)において定められている場合において、郵便窓口業務等受託者が郵便局株式会社から再委託された郵便貯金銀行の代理店の業務を円滑に開始するために郵便局株式会社法第四条第五項の規定により読み替えて適用する銀行法第八条第三項前段の内閣府令の制定又は改正を求める必要があると認めるときは、同項の規定により、内閣総理大臣に対し、協議を求めるものとする。

第六十八条 郵便窓口業務等受託者に郵便貯金銀行を所属証券会社等(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の三第一項第四号に規定する所属証券会社等をいう。以下この項において同じ。)として証券仲介業(同法第二条第十一項に規定する証券仲介業をいう。附則第七十四条第一項第五号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属証券会社等として証券取引法第六十六条の二の登録を受けたものとみなす。

2 前項の場合における証券取引法の規定の適用については、同法第二条第十一項中「次に掲げる行為のいずれか」とあるのは、「第一号又は第三号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第四号ロに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。

第六十九条 前条第一項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちにその郵便窓口業務等受託者のために郵政民営化法第九十九条第五項に規定する国債証券等に係る証券取引法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、証券取引法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。

2 前項の場合における証券取引法の規定の適用については、同法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四条第二項中「外務員の職務」とあるのは、「外務員の職務(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十九条第五項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。

第七十条 郵便窓口業務等受託者に郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2 前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百三十八条第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。

第七十一条 前条第一項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められているときは、保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2 前条第二項の規定は、保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

第七十二条 郵便貯金銀行が郵便窓口業務等受託者に再委託をして運用関連業務(確定拠出年金法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務をいう。附則第七十四条第一項第七号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。

2 前項の場合においては、郵便窓口業務等受託者は、施行日から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

第七十三条 前条第二項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は同項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして同項に規定する書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

第七十四条 郵便窓口業務等受託者である組合(新委託法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、郵便窓口業務等受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第五号から第七号までに掲げる業務については、それぞれ附則第六十八条第一項、第七十条第一項又は第七十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる場合に限る。

 一 機構又は機構法第十五条第一項の規定による委託若しくは同条第四項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた機構法第十四条第二項に規定する郵便貯金管理業務

 二 機構又は機構法第十八条第一項の規定による委託若しくは同条第四項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた機構法第十四条第三項に規定する簡易生命保険管理業務

 三 郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物(小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務

 四 郵便局株式会社から再委託を受けた郵便貯金銀行の代理店の業務

 五 証券仲介業

 六 保険募集

 七 運用関連業務

 八 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務

2 前項の場合においては、新委託法第九条の規定を準用する。

 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十五条 第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2 旧法第五条第一項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3 旧法第六条の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

4 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

第七十六条 この法律の施行前に、第三十一条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法(次項において「旧法」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(同項に規定するものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(同項において「新法」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2 この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便保険会社に対して行い、又は郵便保険会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)

第七十七条 この法律の施行の際現に第三十二条の規定による改正前の郵便物運送委託法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項の規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、第三十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法(以下この条において「新法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

2 この法律の施行前に旧法第十八条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便局に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。

3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 平成十九年度分までの第三十三条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本郵政公社有資産所在市町村納付金又は日本郵政公社有資産所在都道府県納付金の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十九条 第三十四条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条の規定により一般会計において旧公社から受け入れた金額の過不足額の調整並びにこの法律の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対しこの法律の施行後に支給される第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下「新退職手当法」という。)第十条の規定による退職手当(附則第八十七条第二項の規定に基づく新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、旧法第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第二条中「日本郵政公社(次条において「公社」という。)」とあり、及び旧法第三条中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。

2 承継会社は、当該承継会社を退職した者に係る附則第八十七条第一項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額を、政令で定めるところにより、一般会計に納付しなければならない。この場合において、一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第三十四条の規定による改正後の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第二条の規定を準用する。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十条 施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第八十一条 この法律の施行前に旧公社がした第三十六条の規定による改正前の公職選挙法(次項において「旧法」という。)第百四十二条第五項の規定による表示は、第三十六条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。

2 この法律の施行前にした行為については、この法律の施行後も、なお旧法第二百五十一条の四第一項の規定を適用する。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。

2 平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第八十三条 国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

2 国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものに係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

3 第四十一条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第五号の六に規定する土地に係る平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年一月一日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (行政書士法の一部改正に伴う経過措置)

第八十四条 第四十二条の規定による改正後の行政書士法第二条の規定の適用については、同条第六号に規定する行政事務に相当する事務を担当した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間を含むものとする。

2 第四十二条の規定による改正前の行政書士法第二条の二第五号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

 (日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条 旧郵便貯金は、第四十三条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第三十二条第二号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。

 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条 この法律の施行前に発行された普通為替証書は、第四十六条の規定による改正後の土地収用法第百条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する小切手等とみなす。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 施行日の前日に旧公社の職員として在職し、郵政民営化法第百六十七条の規定により引き続いて承継会社の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に承継会社を退職したものであって、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者のその退職の日までの承継会社の職員としての在職を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職と、その者がその退職により承継会社から支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。)を新退職手当法第十条第一項第一号に規定する一般の退職手当等と、その者が退職の際勤務していた承継会社の業務を国の事務又は事業とみなして同条の規定による退職手当を支給する。

2 この法律の施行前に旧公社を退職した者であって旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者が退職の際勤務していた旧公社の事務又は事業を国の事務又は事業とみなして新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を支給する。

3 この法律の施行前に旧公社を退職した者に関する新退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、日本郵政株式会社を新退職手当法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条 この法律の施行前に旧公社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、郵便事業株式会社が受け取ったものとみなして第五十六条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、旧公社が当該施行前受領郵便物について第五十六条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、郵便事業株式会社が発したものとみなす。

2 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。

3 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により旧公社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。

4 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により旧公社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知とみなす。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十九条 課税物品を内容とする郵便物であってこの法律の施行前に名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「受領前郵便物」という。)について第五十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該受領前郵便物について第五十九条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。

2 受領前郵便物について旧法第七条第二項の規定により旧公社がした送達は、当該受領前郵便物について新法第七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 第六十一条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。

2 第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下この条及び次条において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定により旧公社が納付すべきものとされる平成十九年度分までの市町村納付金等の納付義務は、日本郵政株式会社が負うものとする。

4 平成十九年度分までの市町村納付金等で日本郵政株式会社が前項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定の例により、日本郵政株式会社が納付する。

5 前三項の場合における旧法第十三条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第六十一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第九十一条 郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社及び機構は、承継計画において定めるところに従い、前条第三項の規定により日本郵政株式会社が納付義務を負うこととなる市町村納付金等に要する費用の一部を負担するものとする。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九十二条 国内に住所を有する個人で第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。

2 国内に住所を有する個人で旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に旧所得税法第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をする同項に規定する公債について適用し、施行日前に購入をした旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、施行日以後に締結する勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

5 新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又は旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定を適用する。この場合において、郵政民営化法第百七十五条第一項の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第七項第一号中「五百五十万円」とあるのは、「三百八十五万円」とする。

6 前二項に定めるもののほか、旧財産形成住宅貯蓄及び旧財産形成年金貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7 新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する外国法人が施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第九十三条 日本郵政公社共済組合(第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧国共済法」という。)第三条第一項の規定により旧公社に属する職員(旧国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、施行日において、日本郵政共済組合(新国共済法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 日本郵政公社共済組合の代表者は、施行日前に、旧国共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第六条及び第十一条の規定により、施行日以後に係る日本郵政共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。

第九十四条 施行日の前日において日本郵政公社共済組合の組合員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち旧国共済法第六十八条の二又は第六十八条の三の規定による育児休業手当金又は介護休業手当金の給付事由の生じた日が施行日前であるものに係るこれらの給付の支給については、新国共済法附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日の前日において日本郵政公社共済組合の組合員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち雇用保険法の規定による育児休業給付又は介護休業給付を支給すべき事由が生じた日が施行日から同法の規定によるこれらの給付の受給資格を取得するまでの間にあるものに係る新国共済法附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四」とあるのは、「附則第十四条の四」とする。

3 新国共済法第百十九条に規定する船員組合員のうち日本郵政共済組合の組合員は、当分の間、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)及び雇用保険法の規定を適用する。

4 施行日の前日において旧国共済法附則第十四条の四第一項の規定により日本郵政公社共済組合が行っている同項第二号に掲げる事業(同日において同号に規定する資金の貸付けを受けている者に係るものに限る。)については、当分の間、新国共済法附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項の規定にかかわらず、日本郵政共済組合が従前の例により行うものとする。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)

第九十五条 施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期納付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で旧公社が引き続き存続するものとした場合において旧公社において負担すべきこととなるものについては、新国共済法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等が負担する。

 (特許法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九条の規定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九条の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は新委託法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第九十七条 国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。

2 国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第九十八条 第八十一条の規定による改正前の社会保険労務士法第五条第八号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2 第八十一条の規定による改正後の社会保険労務士法第八条の規定の適用については、同条第五号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第九十九条 この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第五号に掲げる郵便貯金の預金者その他政令で定める者であって旧郵便貯金法第六十条(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社があっせんするものに対する第八十六条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第十九条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

第百条 沖縄振興開発金融公庫(以下この条において「公庫」という。)は、第八十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項の規定による場合のほか、新法第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者で旧郵便貯金法第六十三条の二(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社のあっせんを受けるものからの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を機構に委託することができる。

2 前項の規定により公庫が機構に業務を委託する場合には、新法第三十二条第二項の規定を準用する。

3 公庫は、業務を行うため必要があるときは、第一項の規定により業務を委託した機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

4 第二項において準用する新法第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百一条 長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金に係るもの及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)については、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条中「「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」」とあるのは、「「郵便貯金資金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金をいう。)及び簡易生命保険資金(同項第五号に規定する簡易生命保険資金をいう。)」と、「これを翌年度において当該運用対象区分に従い」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、その運用しなかつた額について独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する郵便貯金資産及び簡易生命保険資産を翌年度においてそれぞれ」」とする。

2 旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第二条第一項の規定により国会の議決を経た長期運用予定額(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についての運用の実績の報告については、なお従前の例による。

 (政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二条 第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三条 平成十八年一月一日から施行日の前日までの間において旧公社の職員であったことのある者であって平成十九年中に第百三条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧公社の職員であった間は、同項第三号に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第百四条 この法律の施行前に第百五条の規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)第百五条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、第百五条の規定による改正後の民事訴訟法(同項において「新法」という。)第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。次項において同じ。)においてした送達とみなす。

2 この法律の施行前に郵便の業務に従事する者が郵便局においてした旧法第百六条第一項後段の規定による送達は、新法第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所においてした新法第百六条第一項後段の規定による送達とみなす。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五条 第百七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条、第三条第一項、第四条及び第七条第一号の規定は、施行日以後にされる同法第三条第一項に規定する国外送金等(以下この条において「国外送金等」という。)について適用し、施行日前にされた国外送金等については、なお従前の例による。

 (独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)

第百六条 施行日の前日から起算して七年を経過する日までの間における第百十一条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条第四項の規定の適用については、同項中「又は人事院規則で定める国の機関」とあるのは、「、人事院規則で定める国の機関又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。

 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第百七条 第百十二条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下この条において「旧法」という。)第五条第六項の規定に基づく規則については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2 旧法第二条第二項第六号に掲げる職員であった者に対する第百十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新法」という。)第六条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。

3 旧法第二条第四項第四号に掲げる職員であった者に対する新法第七条及び第八条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第二条第四項に規定する本省審議官級以上の職員であったこととみなす。

4 旧法第六条から第八条までの規定により郵政事業庁長官若しくは旧公社の総裁又はこれらの委任を受けた者に提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等に関する新法第九条の規定の適用については、日本郵政株式会社をこれらを受理した新法第六条第一項に規定する各省各庁の長等又はその委任を受けた者とみなす。

5 旧公社の職員であった者に関する新法第十一条第二号の規定の適用及び新法第四章の規定の適用を受ける第二十三条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(以下この項において「新特労法」という。)第二条第四号の職員のうち旧公社の職員であった者に対する新法第四十一条第二項の規定により読み替えて適用する新特労法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百八条 郵便貯金銀行及び機構は、この法律の施行前に旧公社が政令で定める業務において収受した財産が犯罪収益等(第百十三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第四項に規定する犯罪収益等をいう。)若しくは薬物犯罪収益等(同条第七項に規定する薬物犯罪収益等をいう。)である疑いがあり、又は当該業務に係る取引の相手方が当該業務に関し同法第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、金融庁長官)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、第百十三条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第五十四条第一項の届出とみなす。

 (金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百九条 この法律の施行前に、第百十六条の規定による改正前の金融商品の販売等に関する法律(次項において「旧法」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法第二条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集の取扱いの業務(次項において「原動機付自転車等責任保険募集取扱業務」という。)に関するものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、第百十六条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(次項において「新法」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2 この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(原動機付自転車等責任保険募集取扱業務に関するものに限る。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十条 この法律の施行前に、第百十七条の規定による改正前の社債等の振替に関する法律の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

第百十一条 この法律の施行前にされた第百十八条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条第一項(旧法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による旧法第二十三条第一項第一号又は第四号(旧法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図は、第百十八条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項(新法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による新法第二十三条第一項第一号又は第四号(新法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなす。

2 この法律の施行前に、旧法第六章の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十二条 この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により旧法第三条第一号に規定する郵便局取扱事務(以下この条において「郵便局取扱事務」という。)を取り扱っている郵便局は、施行日から六月間(当該期間内に第百十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定による指定を受けたとき、又は旧法第三条第四号に規定する期間が終了したときは、当該指定を受けた日又は当該期間が終了した日までの間)は、新法第二条の規定にかかわらず、引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる。

2 前項の規定により引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる場合においては、当該郵便局を新法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局とみなして新法第四条(第二項第一号を除く。)、第五条、第六条及び第八条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第二項

次の各号のいずれか

第二号

 

前条第一項の規定による指定を取り消し

当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の取扱いを廃止し

第四条第三項

指定を取り消した

郵便局取扱事務の取扱いを廃止した

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十三条 この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十四条 この法律の施行前に、第百二十二条の規定による改正前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(次項において「旧法」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(次に掲げる業務に係るものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(同項において「新法」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 一 旧郵便貯金法の規定による業務(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に係るものに限る。)

 二 旧郵便為替法の規定による業務(附則第八条第一項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するものに限る。)に係るものに限る。)

 三 旧郵便振替法の規定による業務(附則第十二条第一項第四号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)に係るもの及びこの法律の施行の際現に存する旧郵便振替法の規定による郵便振替の口座(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金に係るものに限る。)

 四 旧郵便貯金利子寄附委託法の規定による業務

 五 旧郵便振替預り金寄附委託法の規定による業務

 六 旧簡易生命保険法の規定による業務

2 この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(前項各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十五条 この法律の施行前に第百二十九条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧公社が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 旧公社の役員又は職員であった者

 二 旧公社から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公社が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

 (偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十六条 この法律の施行前に、第百四十二条の規定による改正前の偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産臨時代理・経済産業臨時代理・国土交通・環境大臣署名)

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