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法律第五号(平一八・二・一〇)

  ◎石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律

 (大気汚染防止法の一部改正)

第一条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「建築物」を「建築物等」に改める。

  第二条第十二項中「建築物」の下に「その他の工作物(以下「建築物等」という。)」を加える。

  第十八条の十五第一項第五号及び第三項、第二十六条第一項、第二十九条並びに第三十二条中「建築物」を「建築物等」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の六の二の次に次の一条を加える。

  (石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例)

 第三十三条の六の三 地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

 (建築基準法の一部改正)

第三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二を次のように改める。

  (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

 第二十八条の二 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

  一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。

  二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

  三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

  第八十六条の七第一項中「第二十七条」の下に「、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)」を加え、同条第三項中「同条の技術的基準」を「同条各号に掲げる基準」に改める。

  第八十八条第一項中「、第二十条」の下に「、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)」を、「認証型式部材等に係る部分に限る。)」の下に「、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)」を加える。

  第百一条第一項第六号中「第二十八条の二」の下に「(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条の八・第九条の九」を「第九条の八―第九条の十」に、「第十五条の四の二・第十五条の四の三」を「第十五条の四の二―第十五条の四の四」に、「第十五条の四の四―第十五条の四の六」を「第十五条の四の五―第十五条の四の七」に改める。

  第二条第四項第二号中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改める。

  第二章第四節中第九条の九の次に次の一条を加える。

  (一般廃棄物の無害化処理に係る特例)

 第九条の十 石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

  一 当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

  二 当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

  三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

 2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 無害化処理の用に供する施設の設置の場所

  三 無害化処理の用に供する施設の種類

  四 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類

  五 無害化処理の用に供する施設の処理能力

  六 無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画

  七 無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画

  八 その他環境省令で定める事項

 3 環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

 4 第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。

 5 第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。

 6 環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

 7 第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第八条第三項本文中「前項」とあるのは「第九条の十第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第九条の十第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

 8 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条第一項中「及び第十五条の四の三第三項」を「、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項」に改める。

  第三章第七節中第十五条の四の六を第十五条の四の七とし、第十五条の四の五を第十五条の四の六とし、第十五条の四の四を第十五条の四の五とし、同章第六節中第十五条の四の三の次に次の一条を加える。

  (産業廃棄物の無害化処理に係る特例)

 第十五条の四の四 石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

  一 当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

  二 当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

  三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

 2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 無害化処理の用に供する施設の設置の場所

  三 無害化処理の用に供する施設の種類

  四 無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類

  五 無害化処理の用に供する施設の処理能力

  六 無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画

  七 無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画

  八 その他環境省令で定める事項

 3 第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第六項及び第八項並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該施設」と、第九条の十第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十三項及び第十五項又は第十四条の四第十二項、第十三項及び第十六項」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、第十五条第三項本文中「前項」とあるのは「第十五条の四の四第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第十八条第二項中「おいて、」の下に「第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(次条第二項及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。)又は」を加え、「輸入した者又は」を「輸入した者若しくは」に改め、「対し、」の下に「当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は」を加え、「輸入又は」を「輸入若しくは」に改める。

  第十九条第二項中「職員に、」の下に「無害化処理認定業者の事務所若しくは事業場若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは」を、「立ち入り、」の下に「当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは」を加える。

  第十九条の三中「及び特別管理産業廃棄物処分業者」を「、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者」に改め、同条第一号中「場合」の下に「(第三号に掲げる場合を除く。)」を加え、同条第二号中「場合」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)又は産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合 環境大臣

  第十九条の四第一項中「市町村長」の下に「(前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。)」を加える。

  第十九条の五第一項中「都道府県知事(」の下に「第十九条の三第三号に掲げる場合及び」を加え、同項第三号イ及びチ中「第十五条の四の六第二項」を「第十五条の四の七第二項」に改める。

  第二十四条中「第十五条の四の六第一項」を「第十五条の四の七第一項」に、「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改める。

  第二十五条第一項第十二号中「第十五条の四の六第一項」を「第十五条の四の七第一項」に改める。

  第二十六条第四号中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改め、同条第五号中「第十五条の四の四第四項」を「第十五条の四の五第四項」に改める。

  第二十九条第三号及び第十号中「第十五条の四の六第二項」を「第十五条の四の七第二項」に改める。

  第三十条第三号中「第十五条の二の三」を「第九条の十第七項、第十五条の二の三及び第十五条の四の四第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の規定 公布の日

 二 第四条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五十号を次のように改める。

五十 一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理又は無害化処理の認定

(一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の九第一項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)又は第十五条の四の三第一項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理の認定

認定件数

一件につき十五万円

(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の十第一項(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)又は第十五条の四の四第一項(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理の認定

認定件数

一件につき十五万円

(総務・財務・国土交通・環境・内閣総理大臣署名) 

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