法律第三十一号(平一八・四・二六)
◎民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律
次に掲げる法律は、廃止する。
一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)
二 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「旧輸入・対内投資法」という。)第八条第一号及び第三号から第五号までの債務の保証に係る機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条 旧輸入・対内投資法第九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行の日前に、旧輸入・対内投資法第五条第一項の規定による主務大臣の同意(旧輸入・対内投資法第六条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。)を得た旧輸入・対内投資法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち旧輸入・対内投資法第十一条に規定する総務省令で定めるものを設置した者について、地方公共団体が同条の規定により固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「、第七号」及び「、同法附則第七条第一項(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)に規定する債務の保証に係る業務」を削る。
(多極分散型国土形成促進法の一部改正)
第九条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第四号中「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第二条第一項各号に掲げる施設その他」を「研究施設、交通施設その他の」に改める。
第二十二条第三項第四号中「特定施設整備法第二条第一項各号に掲げる施設その他」を「研究施設、交通施設その他の」に改める。
第三十五条第一号中「に係る次の区分に応じて次の」を「ごとに政令で定める」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二号中「に係る次の区分に応じて次の」を「ごとに政令で定める」に改め、同号イ及びロを削る。
(食品流通構造改善促進法の一部改正)
第十条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号中「又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。第三号において「特定施設整備法」という。)第六条の認定計画に係る同法第二条第一項第十四号に掲げる特定施設の整備の事業」を削り、「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改め、同条第二号中「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改め、同条第三号中「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改め、「又は特定施設整備法第六条の認定計画」を削り、同条第五号中「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改める。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十一条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「次に掲げる」を「中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで及び第六項の」に改め、同項各号を削る。
第七条の見出し中「中小小売商業振興法等」を「中小小売商業振興法」に改め、同条中「第五条第五項各号に掲げる」を「中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで及び第六項の」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に行われている前条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第九条の債務の保証に係る機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第七号を次のように改める。
七 削除
第十七条第一項第三号中「第十五条第一項第七号」を「第十五条第一項第八号」に改める。
第十八条第一項第二号中「第十五条第一項第七号及び第八号」を「第十五条第一項第八号」に、「限る。)並びに」を「限る。)及び」に改める。
第二十条第一項中「第十五条第一項第七号及び第九号」を「第十五条第一項第九号」に、「並びにこれらに」を「及びこれに」に改める。
附則第七条の見出しを「(旧特定事業集積促進法等に係る業務の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「、前条第一項」を「並びに前条第一項」に改め、「並びに前項」を削り、同項を同条とする。
附則第八条の二の次に次の一条を加える。
(特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)
第八条の三 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号。以下「特定施設整備法等廃止法」という。)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第十四条の業務
二 特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十一条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条の業務
三 特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「旧輸入・対内投資法」という。)第八条第一号及び第三号から第五号までに掲げる業務
四 旧輸入・対内投資法第八条第二号及び第六号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
附則第九条第一項中「輸入・対内投資法」を「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に改める。
附則第十三条の次に次の一条を加える。
(機構の納付金等)
第十三条の二 機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
附則第十四条の表以外の部分中「第八条の二」を「第八条の三」に改め、同条の表第十七条第一項第二号の項を削り、同表第十七条第一項第三号の項を次のように改める。
第十七条第一項第三号 |
含む。) |
含む。)並びに附則第七条の業務及び第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務 |
附則第十四条の表第十八条第一項第二号の項下欄中「附則第七条」の下に「及び第八条の三」を加え、同表第十九条第一項の項下欄中「第八条の二」を「第八条の三」に改め、同項の次に次のように加える。
第二十条第一項 |
及びこれに |
及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに |
附則第十四条の表第二十一条第一項の項下欄中「附則第七条第一項第一号及び第二号」を「附則第八条の三第一号及び第三号」に、「附則第七条第二項」を「附則第七条」に改め、同表第三十五条第二号の項下欄中「第八条の二」を「第八条の三」に改める。
(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)