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法律第三十九号(平一八・五・一九)

  ◎経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律

 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律

 目次中「第三十二条」を「第三十三条」に、「第三十三条―第三十九条」を「第三十四条―第四十条」に改める。

 第一条中「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「日メキシコ協定」という。)」を「経済連携協定」に改める。

 第二条第二項中「物品」を「本邦から締約国に輸出される物品」に、「メキシコ合衆国の税関当局(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律に相当する法令を執行する当局をいう。以下同じ。)」を「当該締約国の権限ある当局」に、「日メキシコ協定」を「当該締約国との間の経済連携協定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「日メキシコ協定第四章の規定に基づき原産品とされる物品」を「本邦から経済連携協定の締約国たる外国(以下「締約国」という。)に輸出される物品であって、当該経済連携協定に基づく関税率の適用を受けるための要件(当該締約国において当該経済連携協定に基づく関税率を適用することに関して権限を有する当局(以下「権限ある当局」という。)のみが確認できるものを除く。)を満たすもの」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  この法律において「経済連携協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。

 第三条第一項中「メキシコ合衆国に輸出しようとする」を「締約国に輸出される」に改め、同条第二項中「という。)は、」の下に「同項の物品の最終の仕向国(第二十八条において単に「仕向国」という。)を特定する事項その他の」を加え、「同項の」を「当該」に改め、同条第三項中「様式」の下に「並びに第三項の規定による資料の提出の手続」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 発給申請者がその申請に係る物品の生産者でない場合には、当該発給申請者は、当該生産者に、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣に直接に提出させることができる。

4 発給申請者は、前項の規定により生産者が同項の資料を提出したときは、申請書にその旨を記載することをもって第二項の規定による資料の提出に代えることができる。

 第四条第二項中「日メキシコ協定」を「当該発給に係る経済連携協定」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 経済産業大臣は、前条第三項の規定により提出された資料について審査を行い、特定原産地証明書を発給したときは、当該特定原産地証明書の発給後速やかに、当該資料を提出した生産者(以下「証明資料提出者」という。)に対し、その旨及びその年月日を通知するとともに、当該証明資料提出者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 第五条中「発給申請者」の下に「及び証明資料提出者」を加える。

 第六条に次の一項を加える。

2 第四条第三項の規定により通知を受けた証明資料提出者(以下「特定証明資料提出者」という。)は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

 一 当該特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。

 二 前号に掲げるもののほか、当該特定証明資料提出者が提出した資料の内容に誤りがあったこと。

 第七条中「証明書受給者」の下に「及び特定証明資料提出者」を加え、「を受けた日」を「の日」に改める。

 第八条第三項中「及び第二項並びに」を「から第三項まで及び」に改め、「「指定発給機関」と」の下に「、第三条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「当該発給申請者の申請を受ける指定発給機関」と」を加える。

 第九条中「という。)は」の下に「、経済連携協定ごとに、かつ」を加え、「区分」を「物品の区分」に改める。

 第十一条第三号中「日メキシコ協定」を「当該申請に係る経済連携協定」に改める。

 第十六条第一項中「第三十八条」を「第三十九条」に改める。

 第十九条中「第六条」を「第六条第一項」に改め、「受けたとき」の下に「、又は第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定により特定証明資料提出者から通知を受けたとき」を加える。

 第二十六条の見出し中「証明書受給者」の下に「及び特定証明資料提出者」を加え、同条第一項中「第六条各号」を「証明書受給者については第六条第一項各号に掲げる事実、特定証明資料提出者については同条第二項各号」に改め、「証明書受給者」の下に「若しくは特定証明資料提出者」を加え、「第七条に規定する書類」を「その設備若しくは第七条に規定する書類その他の物件」に改める。

 第二十七条第二項中「特定原産地証明書の発給を受けた」を削り、「証明書受給者」の下に「又は特定証明資料提出者」を、「当該」の下に「事案に係る」を加える。

 第二十八条中「メキシコ合衆国の税関当局」を「当該特定原産地証明書の発給を受けた物品の仕向国の権限ある当局」に改める。

 第三十条の見出し中「メキシコ合衆国の税関当局」を「締約国の権限ある当局」に改め、同条第一項中「メキシコ合衆国に」を「締約国に」に、「メキシコ合衆国の税関当局」を「当該締約国の権限ある当局」に改め、「証明書受給者」の下に「、特定証明資料提出者」を加え、同条第二項中「メキシコ合衆国の税関当局」を「締約国の権限ある当局」に改め、同条第三項中「第六条」を「第六条第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、「知ったとき」の下に「、又は特定証明資料提出者が同条第二項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったとき」を加える。

 第三十一条中「日メキシコ協定第四章の規定」を「経済連携協定」に改め、「税関当局」の下に「(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律に相当する法令を執行する当局をいう。)」を加える。

 第三十九条中「第三十四条から第三十七条まで」を「第三十五条から第三十八条まで」に改め、同条を第四十条とし、第三十八条を第三十九条とし、第三十七条を第三十八条とする。

 第三十六条中「第六条」を「第六条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。

 第三十五条中「者」を「発給申請者」に改め、同条に次の一項を加える。

2 経済産業大臣又は指定発給機関に対し、虚偽の資料(第三条第三項の規定により提出されたものに限る。)を提出した証明資料提出者も、前項と同様とする。

 第三十五条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とし、第五章中第三十二条の次に次の一条を加える。

 (農林水産大臣との協力)

第三十三条 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 農林水産大臣は、その所掌事務に係る物資に関する特定原産地証明書の発給の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、経済産業大臣に対し、意見を述べることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定により申請があった特定原産地証明書の発給の手続については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により発給された特定原産地証明書は、この法律による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(次項において「新法」という。)第四条第一項の規定により発給された特定原産地証明書とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第九条の区分に係る旧法第八条第一項の規定による指定を受けている者は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定について当該区分に係る新法第九条の物品の区分に係る新法第八条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経済産業・内閣総理大臣署名) 

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