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法律第八十号(平一八・六・二一)

  ◎学校教育法等の一部を改正する法律

 (学校教育法の一部改正)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条並びに第四条第一項第二号及び第三号中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第六条ただし書中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第二十二条第一項及び第三十九条第一項中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第六章の章名を次のように改める。

    第六章 特別支援教育

  第七十一条中「盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は」を「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、」に、「肢体不自由者若しくは」を「肢体不自由者又は」に、「施し、あわせてその欠陥を補うために、」を「施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために」に改める。

  第七十一条の二中「前条の盲者、聾者又は」を「第七十一条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、」に、「肢体不自由者若しくは」を「肢体不自由者又は」に、「心身の故障」を「障害」に改め、同条を第七十一条の四とし、第七十一条の次に次の二条を加える。

 第七十一条の二 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

 第七十一条の三 特別支援学校においては、第七十一条の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第七十五条第一項に規定する児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

  第七十二条から第七十三条の二までの規定及び第七十三条の三第一項中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第七十四条中「盲者、聾者又は」を「視覚障害者、聴覚障害者、」に、「肢体不自由者若しくは」を「肢体不自由者又は」に、「心身の故障」を「障害」に、「、第七十一条の二」を「第七十一条の四」に、「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第七十五条第一項中「特殊学級を」を「特別支援学級を」に改め、同項第六号中「心身に故障」を「障害」に、「特殊学級」を「特別支援学級」に改め、同条第二項中「学校は」を「学校においては」に、「特殊学級」を「特別支援学級」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

  第七十六条中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第百二条第一項中「盲学校、聾学校、養護学校及び」を削る。

  第百二条の二を削る。

  第百七条中「、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級」を「及び特別支援学校並びに特別支援学級」に改める。

 (教育職員免許法の一部改正)

第二条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。

 4 この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十一条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。第三条第三項中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「及び栄養教諭並びに盲学校、聾学校又は養護学校」を「、栄養教諭及び特別支援学校」に、「特殊の教科」を「自立教科等」に、「盲学校、聾学校又は養護学校の」を「特別支援学校の」に改める。

  第三条の二第一項第五号中「盲学校、聾学校並びに養護学校」を「特別支援学校」に、「特殊の教科」を「自立教科等」に改める。

  第四条第七項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。

 2 特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

 3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (免許状の授与の手続等)

 第五条の二 免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。

 2 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。

 3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。

  第六条第二項中「前条第二項」を「第五条第二項」に改め、「第五項」の下に「、前条第三項」を加える。

  第七条第一項中「授与」の下に「、新教育領域の追加の定め(第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)」を加える。

  第八条に次の一項を加える。

 3 第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。

  第十六条の五中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に、「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第十七条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「第四条の二第二項に規定する」に、「及び第二号並びに」を「、同項第二号及び」に改め、「第五項」の下に「並びに第五条の二第二項」を加え、同項を同条とする。

  第十七条の二及び第十七条の三を次のように改める。

 第十七条の二 特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第七十五条第二項及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する教諭又は講師となることができる。

 第十七条の三 特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する教諭又は講師となることができる。

  第十八条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。この場合において、前項中「外国(」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。

  第二十一条第一項第一号中「第五項」の下に「、第五条の二第二項若しくは第三項」を、「授与し」の下に「、若しくは特別支援教育領域を定め」を加え、同条第二項中「授与」の下に「若しくは特別支援教育領域の定め」を加える。

  附則第二項中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  附則第九項の表の第三欄及び同表の備考第二号中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

  附則第十四項中「盲学校、聾学校、養護学校及び」を削る。

  附則第十五項中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  附則第十六項中「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  別表第一中「(第五条関係)」を「(第五条、第五条の二関係)」に改め、同表の第三欄中「特殊教育」を「特別支援教育」に改め、同表の盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭の項を次のように改める。

特別支援学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

     

五〇

 

一種免許状

学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

     

二六

 

二種免許状

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

     

一六

  別表第一の備考第六号中「特殊教育」を「特別支援教育」に改める。

  別表第三の第三欄及び別表第五の第二欄中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

  別表第七を次のように改める。

 別表第七(第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

受けようとする免許状の種類

所要資格

有することを必要とする特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

特別支援学校教諭

専修免許状

一種免許状

一五

一種免許状

二種免許状

 

二種免許状

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状

備考 この表の規定により専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者に係る第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。

  別表第八の第三欄中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正)

第三条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第三項ただし書中「養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第三条第一項第三号中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第五条の三の見出し中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条中「養護学校の場合にあつては、新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日(その翌日から起算して一年以内に当該学校」を「その翌日から起算して二年以内に特別支援学校」に、「新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日)」を「文部科学大臣の定めるその二年以内の日」に改める。

  第六条第一項中「、盲学校、聾学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改め、同条第二項中「、盲学校、聾学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に、「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第八条第二項中「養護学校」を「知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(附則第三項において「養護特別支援学校」という。)」に改める。

  第十一条第一項中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

  附則第三項(見出しを含む。)中「養護学校」を「養護特別支援学校」に改める。

 (独立行政法人国立特殊教育総合研究所法の一部改正)

第四条 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法

  第一条及び第二条中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」に改める。

  第三条中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」に、「特殊教育に」を「特別支援教育に」に、「特殊教育関係職員」を「特別支援教育関係職員」に、「特殊教育の」を「特別支援教育の」に改める。

  第九条第二項中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所法」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法」に改める。

  第十二条第一号中「特殊教育」を「特別支援教育」に改め、同条第二号中「特殊教育関係職員」を「特別支援教育関係職員」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「特殊教育」を「特別支援教育」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第一条に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、旧学校教育法第四条第一項の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、新学校教育法第四条第一項の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧学校教育法第四条第一項の規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、新学校教育法第四条第一項の規定によりされた認可の申請とみなす。

第三条 この法律の施行の際現に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を設置している私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人は、前条第一項の規定により当該盲学校、聾学校又は養護学校が特別支援学校となることに伴い寄附行為を変更しようとするときは、同法第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による寄附行為の変更の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校法人は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第四条 この法律の施行前に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を卒業した者に対する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一項及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第二十条第三項の規定の適用については、その者は、新学校教育法第一条に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。

 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項及び附則第七条において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。

旧免許状

新免許状

盲学校教諭専修免許状

視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状

盲学校教諭一種免許状

視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状

盲学校教諭二種免許状

視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状

盲学校助教諭臨時免許状

視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状

聾学校教諭専修免許状

聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状

聾学校教諭一種免許状

聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状

聾学校教諭二種免許状

聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状

聾学校助教諭臨時免許状

聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状

養護学校教諭専修免許状

知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下この表において同じ。)に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状

養護学校教諭一種免許状

知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状

養護学校教諭二種免許状

知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状

養護学校助教諭臨時免許状

知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状

2 前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る新免許法別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(以下「特別支援教育科目」という。)の最低単位数を修得したものとみなす。

第六条 この法律の施行の際現に旧免許法第十七条第二項の規定により授与されている同条第一項に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「特殊教科免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、新免許法第十七条の規定により授与される新免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「自立教科等免許状」という。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧免許法第五条第二項の規定により授与されている旧免許法第四条第七項に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「特殊教科特別免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、新免許法第五条第二項の規定により授与される新免許法第四条の二第三項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「自立教科等特別免許状」という。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。

第七条 この法律の施行の際現に旧免許法別表第一の備考第五号イに規定する認定課程を有する大学又は同表の備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学の認定課程又は教員養成機関において附則第五条第一項の表の上欄に掲げる旧免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の最低単位数を修得したものは、それぞれ同項の表の下欄に掲げる新免許状の授与を受けるために必要とされる特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。

第八条 附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、旧免許法別表第七の第三欄に定める各相当の学校の教員として在職した年数を特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。

2 附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。

3 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。

 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第三条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十八年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (産業教育振興法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

 一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条

 二 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)附則第十項第三号

 三 独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第三条

 四 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項

 (学校図書館法及び理科教育振興法の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「盲学校、聾学校及び養護学校の小学部」を「特別支援学校の小学部」に、「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

 一 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条

 二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条

 (義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 一 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第二条

 二 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項

 三 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第五条及び第十七条

 四 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項第四号

 五 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第二条第一項

 (女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律等の一部改正)

第十四条 次に掲げる法律の規定中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 一 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第一項

 二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十四条第一号

 三 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条第一項

 四 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条

 (地方財政法の一部改正)

第十五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二十五号中「盲学校、ろう学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

第十六条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改め、同条第一号中「特殊教育諸学校教職員定数」を「特別支援学校教職員定数」に改め、同条第二号中「特殊教育諸学校高等部教職員定数」を「特別支援学校高等部教職員定数」に、「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第三号中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (少年院法の一部改正)

第十七条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「養護学校その他の特殊教育を行う学校」を「特別支援学校」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十八条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第十三条第二項各号中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  附則第二条第二項第三号中「、盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「若しくは特別支援学校」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (幼稚園等の教諭等に対する研修等の特例)

 第四条 幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下この条において「教諭等」という。)の任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。

 2 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。

 3 第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。

 (教育職員免許法施行法の一部改正)

第十九条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表第二十二号及び第二十三号中「盲学校又は聾学校」を「視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校」に改める。

  第三条中「盲学校又は聾学校の教員」を「視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員」に、「盲学校又は聾学校の各部」を「特別支援学校の各部」に改める。

  附則第四項中「盲学校、聾学校、養護学校及び」を削る。

 (教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の教育職員免許法施行法の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許状とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。

旧免許状

新免許状

盲学校教諭二種免許状

視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状

盲学校助教諭臨時免許状

視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状

聾学校教諭二種免許状

聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状

聾学校助教諭臨時免許状

聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状

2 前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。

3 附則第八条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者について準用する。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第二十一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二の表の教育の項の下欄中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、別表第一の四の表の就学の項の下欄中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第二十二条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第七号中「、盲学校、聾学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改める。

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第二十三条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「並びに特別支援学校」に改め、同条第二号中「、盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第二十四条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第八項第一号中「盲学校若しくは聾学校」を「特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。別表(五)において同じ。)」に改める。

  別表(五)中

公立の盲学校

 
 

公立の聾学校

 を「公立の特別支援学校」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第二十五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項中「盲学校、ろう学校、養護学校又は」を削る。

 (盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正)

第二十六条 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    特別支援学校への就学奨励に関する法律

  第一条中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「これらの学校」を「特別支援学校」に改める。

  第二条第一項中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に、「これらの学校への」を「特別支援学校への」に改め、「これらの学校の」を削り、同条第四項中「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第五条中「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に、「これらの学校」を「特別支援学校」に改める。

 (教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七項中「新法第六条第二項別表第七により盲学校、聾学校又は養護学校」を「学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下この項において「新免許法」という。)別表第七により特別支援学校」に、「旧法第五条第一項別表第一又は第六条第二項」を「旧法別表第一又は」に、「それぞれの学校」を「盲学校、聾学校又は養護学校」に、「、新法第六条第二項」を「、新免許法」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第二十八条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条の四第一項中「、盲学校、聾学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改める。

  附則第二十六条(見出しを含む。)中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条の二中「、盲学校」を「及び特別支援学校」に、「に限る。以下聾学校及び養護学校について同じ。)、聾学校及び養護学校」を「に限る。)」に改める。

 (盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の一部改正)

第三十条 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

  第一条中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「これらの学校」を「特別支援学校」に改める。

  第二条中「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第三条中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第五条第一項中「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第三十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二項中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に、「盲学校、聾学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第三項中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第三条第二項の表中「第七十五条に規定する特殊学級」を「第七十五条第二項及び第三項に規定する特別支援学級」に改め、同条第三項中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に、「心身の故障」を「障害」に改める。

  第十条の前の見出しを「(特別支援学校教職員定数の標準)」に改め、同条中「特殊教育諸学校の」を「特別支援学校の」に、「特殊教育諸学校教職員定数」を「特別支援学校教職員定数」に改める。

  第十条の二中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第十一条第一項第二号及び第三号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同項第四号中「学校の種類ごと」を「特別支援学校の区分ごと」に、「学校の種類に」を「特別支援学校の区分に」に、「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に、「(肢体不自由者」を「(肢体不自由者」に、「生徒を教育する養護学校」を「生徒に対する教育を主として行う特別支援学校」に改め、同号の表を次のように改める。

特別支援学校の区分

乗ずる数

視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

  第十一条第一項第五号及び第六号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二項中「特殊教育諸学校教頭教諭等標準定数」を「特別支援学校教頭教諭等標準定数」に、「特殊教育諸学校の」を「特別支援学校の」に、「特殊教育諸学校教頭標準定数」を「特別支援学校教頭標準定数」に改める。

  第十二条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第十三条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同条各号中「肢体不自由者」を「肢体不自由者」に改める。

  第十三条の二及び第十四条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第十五条第二号中「聾学校」を「聴覚障害者である児童若しくは生徒に対する教育を主として行う特別支援学校」に改める。

  第十八条中「特殊教育諸学校教職員定数」を「特別支援学校教職員定数」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三独立行政法人国立特殊教育総合研究所の項を次のように改める。

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)

 (公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第三十三条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第二条第一項中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  第六章の章名を次のように改める。

    第六章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準

  第十四条中「特殊教育諸学校の」を「特別支援学校の」に、「心身の故障」を「障害」に改め、同条ただし書中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第七章の章名を次のように改める。

    第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準

  第十五条中「特殊教育諸学校の」を「特別支援学校の」に、「特殊教育諸学校を」を「特別支援学校を」に、「特殊教育諸学校高等部教職員定数」を「特別支援学校高等部教職員定数」に改める。

  第十六条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第十七条第一号から第三号までの規定中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同条第四号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に、「養護学校の高等部(」を「知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(」に、「養護学校の高等部で」を「養護特別支援学校の高等部で」に改め、同条第五号中「学校の種類ごと」を「特別支援学校の区分ごと」に、「学校の種類に」を「特別支援学校の区分に」に、「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同号の表を次のように改める。

特別支援学校の区分

乗ずる数

視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

  第十七条第六号及び第十八条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第十九条第一号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二号中「養護学校」を「養護特別支援学校」に改める。

  第二十条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同条各号中「肢体不自由者」を「肢体不自由者」に改める。

第二十一条、第二十二条第二号及び第二十三条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

  第二十四条中「特殊教育諸学校高等部教職員定数」を「特別支援学校高等部教職員定数」に改める。

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第三十四条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第三十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第二号中「盲学校等」を「特別支援学校」に、「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の十の項の第三欄の第二号中「盲学校、聾学校、養護学校又は」を削り、同表の十二の項の第三欄の第一号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同欄の第二号中「盲学校、聾学校、養護学校又は」を削り、同項の第四欄中「添附」を「添付」に改める。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第三十七条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  附則第二条の見出し中「学校の」を「幼稚園の」に改め、同条第一項中「盲学校、聾学校、養護学校又は」を削り、「学校の」を「幼稚園の」に改め、同条第二項中「学校の設置者」を「幼稚園の設置者」に改め、同項の表第十二条第一号の項及び第十二条第三号の項中「学校の経営」を「幼稚園の経営」に改め、同表第十二条第四号の項中「学校の経営」を「幼稚園の経営」に、「学校を設置」を「幼稚園を設置」に、「学校について」を「幼稚園について」に改め、同表第十三条第一項の項中「学校を設置」を「幼稚園を設置」に改め、同条第三項中「学校の」を「幼稚園の」に改め、同条第五項中「学校の」を「幼稚園の」に、「学校が」を「幼稚園が」に改める。

 (教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十八条 教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

 (教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十九条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「新法」を「学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第二条の規定による改正後の教育職員免許法」に、「盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭」を「特別支援学校教諭」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第四十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十二号中「(特殊教育)」を「(特別支援学校)」に改める。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第四十一条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「盲学校、ろう学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第四十二条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条中「盲学校、聾学校、養護学校及び」を削り、「これらの学校」を「幼稚園」に改める。

 (小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の一部改正)

第四十三条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「盲学校、聾学校若しくは養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  第三条第二項中「盲学校、聾学校及び養護学校並びに」を「特別支援学校及び」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第四十四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  別表二十三の項中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に、「(盲学校、聾学校及び養護学校」を「(特別支援学校」に改める。

 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)

第四十五条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「特殊教育諸学校(盲学校、聾学校又は養護学校をいう。第十八条において同じ。)」を「特別支援学校」に改める。

  第十八条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

 (発達障害者支援法の一部改正)

第四十六条 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「、盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第四十七条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人国立特殊教育総合研究所の」を「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の」に改める。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第四十八条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七号中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条第十一号中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

  附則第二項中「並びに盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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