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法律第五号(平一九・三・三〇)

  ◎国際観光文化都市の整備のための財 政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律

 国際観光文化都市の整備のための財政上 の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「平成十九年三月三十一 日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行す る。

 (国土交通省設置法の一部改 正)

2 国土交通省設置法(平成十一年法律第 百号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「平成十九年三月 三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

(国土交通・環境・内閣総理大臣署名)  

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