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法律第八号(平一九・三・三〇)

  ◎独立行政法人に係る改革を推進する ための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律

 (独立行政法人農林水産消費技術センタ ー法の一部改正)

第一条 独立行政法人農林水産消費技術セ ンター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人農林水産消費安全技 術センター法

  第一条及び第二条中「独立行政法人農 林水産消費技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。

  第三条中「独立行政法人農林水産消費 技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改め、「という。)は」の下に「、一般消費者の利益の保護に資するため」を加え、「図り、もって一般消費 者の利益の保護に資する」を「図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を 図る」に改める。

  第七条第二項中「二人」を「四人」に 改める。

  第十条第一項中第七号を第十一号と し、第六号の次に次の四号を加える。

  七 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物 並びに土壌改良資材の検査を行うこと。

  八 飼料及び飼料添加物の検定及び表 示に関する業務を行うこと。

  九 飼料及び飼料添加物について登録 検定機関が行う検定に関する技術上の調査及び指導を行うこと。

  十 飼料及び飼料添加物の製造設備、 製造管理の方法等に関する調査を行うこと。

  第十条第二項第一号中「並びに」の下 に「同法」を加え、同項中第二号を第六号とし、第一号の次に次の四号を加える。

  二 肥料取締法(昭和二十五年法律第 百二十七号)第三十条の二第一項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同法第三十三条の三第二項の規定による立入検査及び質問

  三 農薬取締法(昭和二十三年法律第 八十二号)第十三条の二第一項の規定による集取及び立入検査並びに同法第十五条の三第二項の規定による立入検査

  四 飼料の安全性の確保及び品質の改 善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五十七条第一項の規定による立入検査、質問及び収去

  五 地力増進法(昭和五十九年法律第 三十四号)第十七条第一項の規定による立入検査

 (独立行政法人森林総合研究所法の一部 改正)

第二条 独立行政法人森林総合研究所法 (平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「研究等」を「研究、林木の 優良な種苗の生産及び配布等」に改める。

  第十一条第三号中「前二号」を「前三 号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 林木の優良な種苗の生産及び配布 を行うこと。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日 から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

 (職員の引継ぎ)

第二条 この法律の施行の際現に独立行政 法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)及び独立行政法人農薬検査所(以下「農薬検査所」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の 施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)の相当の職員となるものとす る。

 (肥飼料検査所等の解散等)

第三条 肥飼料検査所及び農薬検査所(以 下「肥飼料検査所等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において農 林水産消費安全技術センターが承継する。

2 この法律の施行の際現に肥飼料検査所 等が有する権利のうち、農林水産消費安全技術センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の 範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 肥飼料検査所等の平成十九年三月三十 一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価は、農林水産 消費安全技術センターが受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、農林水産消費安全技術センターに対してなされるものとする。

5 農林水産消費安全技術センターの施行 日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、肥 飼料検査所等の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

6 農林水産消費安全技術センターの施行 日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、肥飼料検査所等の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を 考慮して行うものとする。

7 肥飼料検査所等の平成十九年三月三十 一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、農林水産消費安全技術センタ ーが行うものとする。

8 肥飼料検査所等の平成十九年三月三十 一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、農林水産消費安全技術センターが行うものとする。

9 前項の規定による処理において、通則 法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において肥飼料検査所等の中期目 標の期間が終了したものとして、農林水産消費安全技術センターが行うものとする。この場合において、附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一 年法律第百八十六号。以下この項及び次条第一項において「旧肥飼料検査所法」という。)第十一条及び附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人農薬検査所法(平成十一年 法律第百八十七号。以下この項及び次条第一項において「旧農薬検査所法」という。)第十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、 旧肥飼料検査所法第十一条第一項及び旧農薬検査所法第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの独立行政法人に 係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)の施行の日を含む」と、 「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十条並びに附則第六 条の二第一項及び第二項」とする。

10 第一項の規定により肥飼料検査所等 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (農林水産消費安全技術センターへの出 資)

第四条 前条第一項の規定により農林水産 消費安全技術センターが肥飼料検査所等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農林水産消費安全技術センターが承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおそ の効力を有するものとして読み替えて適用される旧肥飼料検査所法第十一条第一項又は旧農薬検査所法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相 当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から農林水産消費安全技術センターに対し出資されたものとする。この場合において、農林水産消費安全技術センタ ーは、その額により資本金を増加するものとする。

2 前項に規定する資産の価額は、施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要 な事項は、政令で定める。

 (農林水産消費安全技術センターによる 国有財産の無償使用)

第五条 国は、この法律の施行の際現に肥 飼料検査所に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるとこ ろにより、農林水産消費安全技術センターの用に供するため、農林水産消費安全技術センターに無償で使用させることができる。

 (林木育種センターの解散等)

第六条 独立行政法人林木育種センター (以下「林木育種センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時にお いて独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)が承継する。

2 この法律の施行の際現に林木育種セン ターが有する権利のうち、森林総合研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の 範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 林木育種センターの平成十九年三月三 十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、森林総合研究所が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定 による通知及び勧告は、森林総合研究所に対してなされるものとする。

5 森林総合研究所の施行日を含む中期目 標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を 含めて行うものとする。

6 森林総合研究所の施行日を含む中期目 標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行う ものとする。

7 林木育種センターの平成十九年三月三 十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、森林総合研究所が行うもの とする。

8 林木育種センターの平成十九年三月三 十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、森林総合研究所が行うものとする。

9 前項の規定による処理において、通則 法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において林木育種センターの中期 目標の期間が終了したものとして、森林総合研究所が行うものとする。この場合において、附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第 百八十九号。次条第一項において「旧林木育種センター法」という。)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当 該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所の独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林 総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人森 林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条」とする。

10 第一項の規定により林木育種センタ ーが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (森林総合研究所への出資)

第七条 前条第一項の規定により森林総合 研究所が林木育種センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、森林総合研究所が承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読 み替えて適用される旧林木育種センター法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政 府から森林総合研究所に対し出資されたものとする。この場合において、森林総合研究所は、その額により資本金を増加するものとする。

2 附則第四条第二項及び第三項の規定 は、前項の資産の価額について準用する。

 (林木育種センターの職員から引き続き 森林総合研究所の職員となった者の退職手当の取扱い)

第八条 森林総合研究所は、施行日の前日 に林木育種センターの職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下この条におい て「整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて森林総合研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするとき は、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた 在職期間を森林総合研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センターを退職したことにより退職手 当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2 施行日の前日に林木育種センターの職 員として在職する者(整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて森林総合研究所の職員となり、かつ、引き続き森林総合研究所の職員として在職 した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について は、その者の整備法の施行の日以後の林木育種センターの職員としての在職期間及び森林総合研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間と みなす。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センター又は森林総合研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているとき は、この限りでない。

 (独立行政法人肥飼料検査所法等の廃 止)

第九条 次に掲げる法律は、廃止す る。

 一 独立行政法人肥飼料検査所 法

 二 独立行政法人農薬検査所法

 三 独立行政法人林木育種センター 法

 (独立行政法人林木育種センター法の廃 止に伴う経過措置)

第十条 林木育種センターの役員又は職員 であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正 化に関する法律の一部改正)

第十一条 農林物資の規格化及び品質表示 の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「独立行政法人農林 水産消費技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。

 (肥料取締法の一部改正)

第十二条 肥料取締法(昭和二十五年法律 第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「独立行政法人肥飼料 検査所」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に、「「検査所」を「「センター」に改める。

  第八条第一項、第九条第一項、第十三 条の二第二項、第三十条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの規定、第三十一条第四項、第三十三条の三第二項、第三十三条の五第一項第六号及び第八号、第三十三条の 六(見出しを含む。)並びに第四十一条中「検査所」を「センター」に改める。

 (肥料取締法の一部改正に伴う経過措 置)

第十三条 施行日前に前条の規定による改 正前の肥料取締法(次項において「旧肥料取締法」という。)の規定により肥飼料検査所に行わせた調査その他の行為は、同条の規定による改正後の肥料取締法(次項において 「新肥料取締法」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターに行わせた調査その他の行為とみなす。

2 施行日前に肥飼料検査所に対してされ た旧肥料取締法第三十三条の五第一項第六号に該当する行為は、新肥料取締法第三十三条の五第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

 (農薬取締法の一部改正)

第十四条 農薬取締法(昭和二十三年法律 第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「独立行政法人農薬検 査所」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に、「「検査所」を「「センター」に改める。

  第六条の二第二項、第十三条の二(見 出しを含む。)、第十四条第三項、第十五条の三第二項、第十五条の五第一項第二号、第十五条の六(見出しを含む。)及び第二十一条中「検査所」を「センター」に改め る。

 (農薬取締法の一部改正に伴う経過措 置)

第十五条 施行日前に前条の規定による改 正前の農薬取締法(次項において「旧農薬取締法」という。)の規定により農薬検査所に行わせた検査は、同条の規定による改正後の農薬取締法(次項において「新農薬取締法」 という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターに行わせた検査とみなす。

2 施行日前に農薬検査所に対してされた 旧農薬取締法第十五条の五第一項第二号に該当する行為は、新農薬取締法第十五条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に 関する法律の一部改正)

第十六条 飼料の安全性の確保及び品質の 改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「独立行政法人肥飼料 検査所」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に、「「検査所」を「「センター」に改める。

  第六条第一項、第十条(見出しを含 む。)、第二十二条第一項第五号、第五十三条(見出しを含む。)、第五十七条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定、第五十八条(見出しを含む。)、第六十条第一 項、第三項及び第六項、第六十二条(見出しを含む。)並びに第七十三条中「検査所」を「センター」に改める。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に 関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 施行日前に前条の規定による改 正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「旧飼料安全法」という。)の規定により肥飼料検査所が行った検定又は調査は、同条の規定による改正後 の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「新飼料安全法」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターが行った検定又は調査とみ なす。

2 施行日前に肥飼料検査所に対してされ た旧飼料安全法第二十二条第一項第五号(旧飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新飼料安全法第二十二条第一項第五号(新飼料安全法 第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、新飼料安全法第二十二条第一項(新飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規 定を適用する。

 (地力増進法の一部改正)

第十八条 地力増進法(昭和五十九年法律 第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出し中「検査所」を「セ ンター」に改め、同条第一項中「独立行政法人肥飼料検査所」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に、「「検査所」を「「センター」に改め、同条第二項及び第三 項中「検査所」を「センター」に改める。

  第十八条(見出しを含む。)及び第二 十五条中「検査所」を「センター」に改める。

 (遺伝子組換え生物等の使用等の規制に よる生物の多様性の確保に関する法律の一部改正)

第十九条 遺伝子組換え生物等の使用等の 規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「独立行政法人農 林水産消費技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改め、「、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所」を削る。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正 化に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 農林物資の規格化及び品質表示 の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の見出し及び同条第一項中 「独立行政法人農林水産消費技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第二十一条 施行日前にした行為及び附則 第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほ か、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国家公務員共済組合法の一部改 正)

第二十三条 国家公務員共済組合法(昭和 三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百二十四条の三中「並びに独立行政 法人林木育種センター」を削る。

  別表第三独立行政法人林木育種センタ ーの項を削る。

 (林業種苗法の一部改正)

第二十四条 林業種苗法(昭和四十五年法 律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「独立行政法人林 木育種センター」を「独立行政法人森林総合研究所」に改める。

 (食品安全基本法の一部改正)

第二十五条 食品安全基本法(平成十五年 法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「独立行政法人農 林水産消費技術センター法」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター法」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するた めの農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十六条 独立行政法人に係る改革を推 進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「、独立行政法人林木育 種センターを退職した者にあっては独立行政法人林木育種センターの」を削り、「、独立行政法人森林総合研究所」の下に「及び独立行政法人林木育種センター」を加え る。

(内閣総理・財務・農林水産大臣署名)  

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