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法律第十七号(平一九・三・三一)
◎裁判所職員定員法の一部を改正する 法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第 五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五九七人」を「一、 六三七人」に、「九一五人」を「九五〇人」に改める。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施 行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
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