法律第三十号(平一九・四・二三)
◎雇用保険法等の一部を改正する法 律
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第 百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十七条の五」を「第三十 七条の四」に改める。
第三条中「、能力開発事業及び雇用福 祉事業」を「及び能力開発事業」に改める。
第六条第一号の二中「短時間労働者 (」及び「をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)」を削る。
第十条の四第二項中「又は職業紹介事 業者等(」を「、職業紹介事業者等(」に改め、「同じ。)」の下に「又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をい う。以下同じ。)」を加え、「又は職業紹介事業者等に」を「、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に」に改める。
第十三条を次のように改め る。
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業 した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者につ いては、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期 間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 第二十三条第二項各号のいずれかに 該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは 「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第十四条第一項中「十四日」を「十一 日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の」を「前項の」に、「前二項に」を「同項に」に改め、同項第一号中「前条第一項」の下に「(同条第二項において読み 替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第二項とする。
第十七条第一項中「(同条第二項にお いて読み替えて適用する場合を含む。)」及び「(当該最後の六箇月間に同条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により二分の一箇月として計算された被保険者 期間が含まれるときは、当該二分の一箇月として計算された被保険者期間を一箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の六箇月間)」を削り、同条第二項中 「(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)」を削る。
第三十五条を次のように改め る。
第三十五条 削除
第三十七条第一項中「(第三十五条第 三項において読み替えて適用する場合を含む。第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号、第五十七条第一項及び第二項並びに第七十八条において同じ。)」及び「(第三十 五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号並びに第五十七条第一項及び第二項において同じ。)」を削り、 「第三十三条第三項の」を「同項の」に改める。
第三十七条の二第二項中「第十三条第 二項及び」を削る。
第三十七条の三第一項中「次の各号に 掲げる」を「当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた」に、「当該各号に定める」を「当該理由 により賃金の支払を受けることができなかつた」に改め、同項各号を削る。
第三十七条の五を削る。
第三十八条第三項中「第十三条第二項 及び第十四条(第三十五条第二項の規定により適用する場合を含む。)」を「第十四条」に改める。
第三十九条第一項中「次の各号に掲げ る」を「当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた」に、「当該各号に定める」を「当該理由によ り賃金の支払を受けることができなかつた」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「第十四条第三項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改める。
第四十条第一項中「五十日」を「三十 日」に改める。
第四十八条第四号を削る。
第五十六条第二項中「第十四条第三項 第一号」を「第十四条第二項第一号」に改める。
第六十条の二第一項中「修了した場 合」の下に「(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)」を加え、同条第四項中「)の額」の下に「(当該教育訓練の受講のために 支払つた費用の額であることについて当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)」を加える。
第六十一条の四第二項中「(第二項を 除く。)」を削り、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
6 育児休業基本給付金の支給を受けた ことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期 間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」と する。
第六十一条の七第二項中「(第二項を 除く。)」を削り、同項後段を削る。
第六十二条第一項中「及び被保険者で あつた者」を「、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者」に改める。
第六十四条を次のように改め る。
第六十四条 削除
第六十五条中「前三条」を「第六十二 条及び第六十三条」に改める。
第六十六条第一項中「及び雇用継続給 付」の下に「(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第三号において同じ。)」を加え、同条第三項第一号イ中「徴収法第十二条第五項又は第七項」を「同 条第五項又は第八項」に、「(徴収法第十二条第一項第一号」を「(同条第一項第一号」に改め、同項第三号中「三事業率」を「二事業率」に改め、同条第四項中「第十二条第七 項」を「第十二条第八項」に改め、同条第五項第一号ロ中「三事業率」を「二事業率」に改める。
第六十八条第二項中「三事業率」を 「二事業率」に、「、能力開発事業及び雇用福祉事業」を「及び能力開発事業」に改める。
第七十二条第一項中「第十三条第一項 第二号」を「第十三条第一項」に、「第三十七条の三第一項第二号、第三十九条第一項第二号」を「第三十七条の三第一項、第三十九条第一項」に改める。
第七十六条第一項中「第六十条の二第 一項に規定する者」を「第六十条の二第一項各号のいずれかに該当する者」に改め、同条第二項中「又は受給資格者等」を「、受給資格者等」に改め、「職業紹介事業者等」の下 に「又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者」を加える。
附則第三条後段を削る。
附則第七条を次のように改め る。
(特例一時金に関する暫定措 置)
第七条 第四十条第一項の規定の適用に ついては、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
附則に次の三条を加える。
(教育訓練給付金に関する暫定措 置)
第八条 教育訓練給付対象者であつて、 第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、 「一年」とする。
(育児休業者職場復帰給付金に関する 暫定措置)
第九条 平成二十二年三月三十一日まで の間に第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する第六十一条の五第二項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」とす る。
(国庫負担に関する暫定措 置)
第十条 国庫は、第六十六条第一項及び 第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2 国庫が前項に規定する額を負担する 会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定の適用がある場合にお ける第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十条第一項」とする。
第二条 雇用保険法の一部を次のように改 正する。
第六条第三号を次のように改め る。
三 船員法(昭和二十二年法律第百 号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇 用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」とい う。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
第七十九条の次に次の二条を加え る。
(船員に関する特例)
第七十九条の二 船員である者が失業し た場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無 料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方 運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関す る特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二 項、第二十一条、第二十四条、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第 三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第四項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第 五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の二第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは 「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又 は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含 む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促 進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職 業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は 「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含 む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定す る運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員 職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸 監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
第七十九条の三 第十五条第二項の規定 (前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議 して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又 は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。
附則第二条第一項第二号中「水産の事 業」の下に「(船員が雇用される事業を除く。)」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七 十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「又ハ被保険者タリシ 者」を「、被保険者タリシ者」に改め、「)ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」の下に「又ハ第三十三条ノ十六ノ四第一項各号ノ一ニ該当スル者ニ対シ同項ニ規定スル社会保険庁長官ノ指定 スル教育訓練ヲ為ス者(以下指定教育訓練実施者ト称ス)」を加える。
第二十五条ノ三第二項中「若ハ職業紹 介事業者等」を「、職業紹介事業者等若ハ指定教育訓練実施者」に改め、「、職業紹介事業者等」の下に「、指定教育訓練実施者」を加える。
第三十三条ノ三第一項中「一年間」を 「二年間」に、「六月」を「十二月」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項(前項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル場合ヲ含ム)」に改め、同条第三項中「第一項ノ」を「第一項 (第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル場合ヲ含ム)ノ」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第三十三条ノ十二ノ二第二項各号ノ一 ニ該当スル者(前項ノ規定ニ依リ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ヲ有スルコトトナル者ヲ除ク)ニ対スル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「二年間」トアルハ「一年間」ト「十 二月」トアルハ「六月」トス
第三十三条ノ十第三項中「第三十三条 ノ三第一項」を「第三十三条ノ三第一項(同条第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第三十三条ノ十二第三項中「第三十三 条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める。
第三十三条ノ十六ノ二第一項に後段と して次のように加える。
此ノ場合ニ於テ同項ノ規定ノ適用ニ 付テハ同項中「二年間」トアルハ「一年間」ト「十二月」トアルハ「六月」トス
第三十三条ノ十六ノ四第一項中「場 合」の下に「(当該教育訓練ヲ為シタル指定教育訓練実施者ニ依リ其ノ旨ノ証明ガ為サレタル場合ニ限ル)」を加え、同項第一号中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条 ノ三第三項各号」に改め、同条第四項中「)ノ額」の下に「(当該教育訓練ノ受講ノ為支払ヒタル費用ノ額ナルコトニ付テ当該教育訓練ヲ為シタル指定教育訓練実施者ニ依リ証明 ガ為サレタルモノニ限ル)」を加える。
第三十四条第一項中「第三十三条ノ三 第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める。
第三十六条に次の一項を加え る。
育児休業基本給付金ノ支給ヲ受ケタル コトアル者ニ対スル第三十三条ノ十二第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「トス但シ当該期間ニ」トアルハ「トシ当該使用セラレタル期間又ハ当該被保険者タリシ期間ニ育児休業 基本給付金ノ支給ニ係ル休業ヲ為シタル期間アルトキハ当該休業ヲ為シタル期間ヲ除キ算定シタル期間トス但シ当該使用セラレタル期間又ハ当該被保険者タリシ期間ニ」ト ス
第五十八条第一項中「雇用継続給付」 の下に「(高齢雇用継続基本給付金及高齢再就職給付金ヲ除ク)」を加える。
第五十九条第五項第一号中「第三十三 条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に、「千分ノ百十七」を「千分ノ百十三」に改め、同項第二号中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各 号」に改め、同条第十一項中「経テ」の下に「一年以内ノ期間ヲ定メ」を加え、「千分ノ二」を「千分ノ四」に改める。
第六十条第一項第一号中「第三十三条 ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に、「千分ノ五十四・五」を「千分ノ五十二・五」に改め、同項第二号中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第 三項各号」に改め、同項第三号中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に、「千分ノ五十四・五」を「千分ノ五十二・五」に改め、同項第四号中「第三 十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める。
附則第二十三項中「第三十三条ノ三第 二項第四号」を「第三十三条ノ三第三項第四号」に、「同条第二項本文」を「同条第三項本文」に改める。
附則第二十四項の次に次の六項を加え る。
国庫ハ第五十八条第一項ノ規定ニ依ル 国庫ノ負担ニ付テハ当分ノ間此ノ規定ニ拘ラズ此ノ規定ニ依ル国庫ノ負担額ノ百分ノ五十五ニ相当スル額ヲ負担ス
国庫ガ前項ニ規定スル額ヲ負担スル会 計年度ニ付テハ第五十八条第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附則第二十五項ノ規定ノ適用アル場合 ニ於ケル第五十八条第三項及第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ同条第三項中「前二項」トアルハ「附則第二十五項」ト同条第四項中「前三項」トアルハ「前項及附則第二十五項」ト ス
平成十九年四月乃至平成二十二年三月 分迄ノ保険料率ニ付テハ第五十九条第五項第一号中「千分ノ百十三」トアルハ「千分ノ百十一」ト第六十条第一項第一号及第三号中「千分ノ五十二・五」トアルハ「千分ノ五十・ 五」トス
第三十三条ノ十六ノ四第一項各号ノ一 ニ該当スル者ニシテ同項第一号ニ規定スル基準日前ニ教育訓練給付金ノ支給ヲ受ケザルモノニ対スル同項ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間同項中「三年」トアルハ「一年」ト ス
平成二十二年三月三十一日迄ノ間第三 十六条第一項ニ規定スル休業ヲ開始シタル被保険者ニ対スル第三十七条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「百分ノ十」トアルハ「百分ノ二十」トス
第四条 船員保険法の一部を次のように改 正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条−第三 条)
第二章 保険者(第四条−第十 条)
第三章 被保険者
第一節 資格(第十一条−第十五 条)
第二節 標準報酬月額及び標準賞与 額(第十六条−第二十三条)
第三節 届出等(第二十四条−第二 十八条)
第四章 保険給付
第一節 通則(第二十九条−第五十 二条)
第二節 職務外の事由による疾病、 負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款 療養の給付並びに入院時 食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第五十三条−第六十八条)
第二款 傷病手当金及び葬祭料の 支給(第六十九条−第七十二条)
第三款 出産育児一時金及び出産 手当金の支給(第七十三条−第七十五条)
第四款 家族療養費、家族訪問看 護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給(第七十六条−第八十二条)
第五款 高額療養費及び高額介護 合算療養費の支給(第八十三条・第八十四条)
第三節 職務上の事由若しくは通勤 による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款 休業手当金の支給(第八 十五条・第八十六条)
第二款 障害年金及び障害手当金 の支給(第八十七条−第九十二条)
第三款 行方不明手当金の支給 (第九十三条−第九十六条)
第四款 遺族年金の支給(第九十 七条−第百二条)
第四節 保険給付の制限(第百三条 −第百十条)
第五章 保健事業及び福祉事業(第百 十一条)
第六章 費用の負担(第百十二条−第 百三十七条)
第七章 不服申立て(第百三十八条− 第百四十一条)
第八章 雑則(第百四十二条−第百五 十五条)
第九章 罰則(第百五十六条−第百六 十一条)
附則
第一条から第三条までを次のように改 める。
(目的)
第一条 この法律は、船員の職務外の事 由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職 務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「被保険者」 とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
2 この法律において「疾病任意継続被 保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被 保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組 合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。た だし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七 年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない もの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
3 この法律において「独立行政法人等 職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行 政法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第一に掲げるもの並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第 一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定める ものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
4 この法律において「報酬」とは、賃 金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ご とに受けるものは、この限りでない。
5 この法律において「賞与」とは、賃 金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをい う。
6 この法律において「通勤」とは、労 働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。
7 この法律において「最終標準報酬月 額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第四十二条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定され る事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
8 この法律において「最終標準報酬日 額」とは、最終標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上 げるものとする。)をいう。
9 この法律において「被扶養者」と は、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(後期高齢者医療の被保 険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び 弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号 に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で婚姻の届出を していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるそ の父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(船舶所有者に関する規定の適 用)
第三条 この法律及びこの法律に基づい て発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を 使用する場合にはその者に適用する。
第二章の章名及び第二章ノ二の章名、 第三章の章名、同章第一節から第六節までの節名、同章第七節の節名、同節第一款及び第二款の款名、同章第八節及び第九節の節名並びに第四章から第六章までの章名を削 る。
第三条の次に次の章名を付す る。
第二章 保険者
第四条を次のように改める。
(管掌)
第四条 船員保険は、健康保険法による 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、管掌する。
2 前項の規定により協会が管掌する船 員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。) 並びにこれらに附帯する業務は、社会保険庁長官が行う。
第四条ノ二から第四条ノ五までを削 る。
第五条から第九条までを次のように改 める。
(業務)
第五条 協会は、船員保険事業に関する 業務として、次に掲げる業務を行う。
一 第四章の規定による保険給付に関 する業務
二 第五章の規定による保健事業及び 福祉事業に関する業務
三 前二号に掲げる業務のほか、船員 保険事業に関する業務であって前条第二項の規定により社会保険庁長官が行う業務以外のもの
四 前三号に掲げる業務に附帯する業 務
(船員保険協議会)
第六条 船員保険事業に関して船舶所有 者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
2 船員保険協議会の委員は、十二人以 内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 前項の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 船員保険協議会の委員は、再任され ることができる。
(船員保険協議会の職務)
第七条 協会の理事長(以下「理事長」 という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
一 定款(船員保険事業に係る部分に 限る。)の変更
二 健康保険法第七条の二十二第一項 に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
三 協会の毎事業年度の事業計画並び に予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
四 協会の重要な財産の処分又は重大 な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
五 その他船員保険事業に関する重要 事項として厚生労働省令で定めるもの
2 理事長は、前項各号に掲げる事項に ついては、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第七条の十九第一項の規定により運営委員会(同法第七条の十八第一項に規定する 運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、前項第二号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の 議を経ないで行うことができる。
3 第一項各号に規定する事項のほか、 船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
4 前三項に定めるもののほか、船員保 険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(定款)
第八条 協会の定款には、健康保険法第 七条の六第一項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
(区分経理)
第九条 協会は、船員保険事業に関する 業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第九条ノ二から第九条ノ五までを削 る。
第十条を次のように改める。
(健康保険法の特例)
第十条 第五条の規定により協会が同条 各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第七条の十九第一項第二号中「変更」とあるのは「変更(船員保険事業に関する事項で船員保険法第七条第二項の厚生労働省令で定 める軽微なものを除く。)」と、同法第七条の二十中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の二十八第 二項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と、同法第七条の三十七第一項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と、 同条第二項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の四十一中「この法律及びこの法律」とあるのは 「この法律及び船員保険法並びにこれらの法律」と、同法第二百七条の二中「第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とあるの は「第七条の三十七第一項(船員保険法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第七条の三十七第二項(同法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含 む。)及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とする。
第十条の次に次の章名及び節名を付す る。
第三章 被保険者
第一節 資格
第十一条及び第十二条を次のように改 める。
(資格取得の時期)
第十一条 被保険者(疾病任意継続被保 険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第十二条 被保険者は、死亡した日又は 船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
第十二条ノ二を削る。
第十三条から第十五条までを次のよう に改める。
(疾病任意継続被保険者の申出 等)
第十三条 第二条第二項の申出は、被保 険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することがで きる。
2 第二条第二項の申出をした者が、初 めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付 の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。
(疾病任意継続被保険者の資格喪 失)
第十四条 疾病任意継続被保険者は、次 の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 疾病任意継続被保険者となった日 から起算して二年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 保険料(初めて納付すべき保険料 を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。
四 被保険者となったとき。
五 健康保険の被保険者となったと き。
六 後期高齢者医療の被保険者等とな ったとき。
(資格の得喪の確認)
第十五条 被保険者の資格の取得及び喪 失は、社会保険庁長官の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第二十四条の規定に よる届出若しくは第二十七条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第一項の確認については、行政手続 法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第十五条の次に次の節名を付す る。
第二節 標準報酬月額及び標準 賞与額
第十五条ノ二及び第十五条ノ三を削 る。
第十六条から第十九条までを次のよう に改める。
(標準報酬月額)
第十六条 標準報酬月額は、被保険者の 報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
標準報酬月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第一級 |
五八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
六八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満 |
第三級 |
七八、〇〇〇円 |
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満 |
第四級 |
八八、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満 |
第五級 |
九八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
第三五級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 |
第三六級 |
六八〇、〇〇〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 |
第三七級 |
七一〇、〇〇〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満 |
第三八級 |
七五〇、〇〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満 |
第三九級 |
七九〇、〇〇〇円 |
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満 |
第四〇級 |
八三〇、〇〇〇円 |
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満 |
第四一級 |
八八〇、〇〇〇円 |
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満 |
第四二級 |
九三〇、〇〇〇円 |
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満 |
第四三級 |
九八〇、〇〇〇円 |
九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満 |
第四四級 |
一、〇三〇、〇〇〇円 |
一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満 |
第四五級 |
一、〇九〇、〇〇〇円 |
一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満 |
第四六級 |
一、一五〇、〇〇〇円 |
一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満 |
第四七級 |
一、二一〇、〇〇〇円 |
一、一七五、〇〇〇円以上 |
2 前項の規定による標準報酬月額の等 級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
(被保険者の資格を取得した際の決 定)
第十七条 社会保険庁長官は、被保険者 の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
(改定)
第十八条 社会保険庁長官は、被保険者 の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減 があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2 社会保険庁長官は、報酬が歩合によ って定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき 報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月 額を改定する。
3 社会保険庁長官は、報酬が歩合によ って定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、九月一日(以下この項及び第二十条第一項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月 額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでな い。
一 基準日前一年以内に被保険者の資 格を取得した者又は前項の規定により基準日前一年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第二十条第一 項第五号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの
二 前号に掲げる被保険者と同一の船 舶に乗り組む被保険者
(育児休業等を終了した際の改 定)
第十九条 社会保険庁長官は、育児休 業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準 ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次条において「育児休業等終了日」という。)におい て当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたとき は、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了 日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2 社会保険庁長官は、前項の規定によ り標準報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が 従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬 月額を改定する。
第十九条ノ二から第十九条ノ四までを 削る。
第二十条及び第二十一条を次のように 改める。
(報酬月額の算定)
第二十条 被保険者の報酬月額は、次の 各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
一 月、週その他一定期間によって報 酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期 間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二 日又は時間によって報酬が定めら れる場合 被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前一月間に現に使用される船舶において同様の労務 に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額)
三 前二号の規定により算定すること が困難である場合(第五号に掲げる場合を除く。) 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があっ た日前一月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 一年を通じて船員として船舶所有 者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合 前三号 の規定にかかわらず、第一号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
五 歩合により報酬が定められる場合 次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
イ 被保険者の資格を取得した日又 は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前一年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組 むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の一人歩(歩合金配分の基準 単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額
ロ イに掲げる額を算定することが 困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額
ハ 被保険者が新たに船舶に乗り組 んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる一人歩当たりの歩合金額(当該 一人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。)
六 前各号のうち二以上の号に掲げる 場合に該当する場合 それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額
2 被保険者の報酬月額が、前項の規定 により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報 酬月額とする。
(標準賞与額の決定)
第二十一条 社会保険庁長官は、被保険 者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。た だし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百四十万円を超えるこ ととなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2 前条第二項の規定は、標準賞与額の 算定について準用する。
第二十一条ノ二から第二十一条ノ五ま でを削る。
第二十二条を次のように改め る。
(現物給与の価額)
第二十二条 報酬又は賞与の全部又は一 部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
第二十二条ノ二及び第二十二条ノ三を 削る。
第二十三条を次のように改め る。
(疾病任意継続被保険者の標準報酬月 額)
第二十三条 疾病任意継続被保険者の標 準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
一 当該疾病任意継続被保険者が被保 険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
二 前年(一月から三月までの標準報 酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
第二十三条の次に次の節名を付す る。
第三節 届出等
第二十三条ノ二から第二十三条ノ六ま でを削る。
第二十四条を次のように改め る。
(届出)
第二十四条 船舶所有者は、厚生労働省 令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
第二十四条ノ二から第二十四条ノ四ま でを削る。
第二十五条を次のように改め る。
(通知)
第二十五条 社会保険庁長官は、第十五 条第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならな い。
2 船舶所有者は、前項の通知があった ときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3 被保険者が被保険者の資格を喪失し た場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。
4 社会保険庁長官は、前項の届出があ ったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。
5 社会保険庁長官は、船舶所有者の所 在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならな い。
第二十五条ノ二及び第二十五条ノ三を 削る。
第二十六条及び第二十七条を次のよう に改める。
第二十六条 社会保険庁長官は、第二十 四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定 は、前項の通知について準用する。
(確認の請求)
第二十七条 被保険者又は被保険者であ った者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。
2 社会保険庁長官は、前項の規定によ る請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
第二十七条ノ二から第二十七条ノ四ま でを削る。
第二十八条を次のように改め る。
(被保険者の資格に関する情報の提供 等)
第二十八条 社会保険庁長官は、協会に 対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第二十八条の次に次の章名及び節名を 付する。
第四章 保険給付
第一節 通則
第二十八条ノ二から第二十八条ノ八ま でを削る。
第二十九条を次のように改め る。
(保険給付の種類)
第二十九条 この法律による職務外の事 由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養 費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 葬祭料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給
六 家族療養費、家族訪問看護療養費 及び家族移送費の支給
七 家族葬祭料の支給
八 家族出産育児一時金の支 給
九 高額療養費及び高額介護合算療養 費の支給
2 職務上の事由若しくは通勤による疾 病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。
一 休業手当金の支給
二 障害年金及び障害手当金の支 給
三 障害差額一時金の支給
四 障害年金差額一時金の支 給
五 行方不明手当金の支給
六 遺族年金の支給
七 遺族一時金の支給
八 遺族年金差額一時金の支 給
第二十九条ノ二から第二十九条ノ六ま でを削る。
第三十条を次のように改め る。
(付加給付)
第三十条 協会は、前条第一項各号に掲 げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
第三十条ノ二を削る。
第三十一条を次のように改め る。
(疾病任意継続被保険者に対する給 付)
第三十一条 疾病任意継続被保険者に行 う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第五号を除く。)及び前条に規定する保険給 付に限るものとする。
第三十一条ノ二から第三十一条ノ七ま でを削る。
第三十二条を次のように改め る。
(独立行政法人等職員被保険者に対す る給付)
第三十二条 独立行政法人等職員被保険 者については、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第三十条に規定する保険給付 は行わないものとする。
第三十二条ノ二から第三十二条ノ六ま でを削る。
第三十三条を次のように改め る。
(他の法令による保険給付との調 整)
第三十三条 療養の給付(第五十三条第 四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第四項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問 看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第五章の規定を除 く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、 入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同 一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第六項 において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行 わない。
3 療養の給付(第五十三条第四項の規 定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付及び船員法第八十九条第二項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」とい う。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給 は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4 療養の給付又は入院時食事療養費、 入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法 令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
5 家族療養費、家族訪問看護療養費、 家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
6 療養の給付(第五十三条第四項の規 定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時 金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定に よりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第三十三条ノ二から第三十三条ノ十六 ノ四までを削る。
第三十四条から第四十一条までを次の ように改める。
(行方不明手当金を受ける被扶養者の 範囲及び順位)
第三十四条 行方不明手当金を受けるこ とができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
一 被保険者の配偶者、子、父母、孫 及び祖父母
二 被保険者の三親等内の親族であっ て、その被保険者と同一の世帯に属するもの
三 被保険者の配偶者で婚姻の届出を していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
2 被保険者が行方不明となった当時胎 児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみな す。
3 行方不明手当金を受けるべき者の順 位は、第一項各号の順序により、同項第一号又は第三号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第二号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先に する。
(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順 位)
第三十五条 遺族年金を受けることがで きる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生 計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険 者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達 する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達 する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2 被保険者又は被保険者であった者の 死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子 とみなす。
3 遺族年金を受けるべき遺族の順位 は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
(障害年金差額一時金等を受ける遺族 の範囲及び順位)
第三十六条 障害年金差額一時金、遺族 一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
一 配偶者
二 被保険者又は被保険者であった者 の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及 び祖父母並びに兄弟姉妹
2 前項の一時金を受けるべき遺族の順 位は、同項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
(同順位者が二人以上ある場合の給 付)
第三十七条 前三条の規定により保険給 付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
(未支給の保険給付)
第三十八条 保険給付を受ける権利を有 する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で あって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の 支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が 死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
3 未支給の保険給付を受けるべき者の 順位は、第一項に規定する順序(遺族年金については、第三十五条第三項に規定する順序)による。
4 未支給の保険給付を受けるべき同順 位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(障害年金等の額の改定)
第三十九条 休業手当金、障害年金又は 遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚 生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
2 障害手当金、障害差額一時金、障害 年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算 定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
(年金額の端数処理)
第四十条 障害年金及び遺族年金の金額 に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(年金の支給期間及び支給期 月)
第四十一条 障害年金及び遺族年金の支 給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 障害年金及び遺族年金は、その支給 を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 障害年金及び遺族年金は、毎年二 月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ っても、支払うものとする。
第四十一条ノ二及び第四十一条ノ三を 削る。
第四十二条を次のように改め る。
(死亡の推定)
第四十二条 船舶が沈没し、転覆し、滅 失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若し くは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額一 時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方 不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった 者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明 らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
第四十二条ノ二及び第四十二条ノ三を 削る。
第四十三条及び第四十四条を次のよう に改める。
(年金の支払の調整)
第四十三条 年金たる保険給付の支給を 停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金た る保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金た る保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の職務上の事由又は通勤による 負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった 者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後 の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が 休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支 払われたときも、同様とする。
3 同一の傷病に関し、休業手当金の支 給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当 金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。
(返還金債権の充当)
第四十四条 年金たる保険給付を受ける 権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合に おいて、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働 省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第四十四条ノ二を削る。
第四十五条を次のように改め る。
(損害賠償請求権)
第四十五条 協会は、給付事由が第三者 の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額 から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第四十七条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利 を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受 ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
第四十五条ノ二を削る。
第四十六条から第四十九条までを次の ように改める。
(災害補償相当給付の費用の徴 収)
第四十六条 船舶所有者が故意又は重大 な過失により第二十四条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病 若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただ し、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、第二十七条第一項の規定による確認の請求又は第十五条第一項 の規定による確認があったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、船舶所有者が故意又 は重大な過失によって第二十四条の規定による届出をしなかった期間内に第四十二条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合における その死亡について保険給付が行われた場合について準用する。
(不正利得の徴収等)
第四十七条 偽りその他不正の行為によ って保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、船舶所有者が 虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)において診療に従事する保険医(同法第六十 四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行わ れたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 協会は、保険医療機関若しくは保険 薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下 同じ。)が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六 十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問 看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(文書の提出等)
第四十八条 協会は、保険給付に関して 必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を 命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
2 協会は、障害年金又は遺族年金を受 ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質 問若しくは診断をさせることができる。
(診療録の提示等)
第四十九条 厚生労働大臣は、保険給付 を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若し くは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認め るときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者 又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関し、報 告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 前二項の規定による質問を行う当該 職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十九条ノ二から第四十九条ノ七ま でを削る。
第五十条を次のように改め る。
(給付の実施に必要な情報の提 供)
第五十条 厚生労働大臣は、協会に対 し、第二十九条第一項第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第二項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供 を行うものとする。
第五十条ノ二から第五十条ノ十までを 削る。
第五十一条を次のように改め る。
(受給権の保護)
第五十一条 保険給付を受ける権利は、 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合は、この限りでな い。
第五十一条ノ二を削る。
第五十二条を次のように改め る。
(租税その他の公課の禁止)
第五十二条 租税その他の公課は、保険 給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第五十二条の次に次の節名及び款名を 付する。
第二節 職務外の事由による疾 病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款 療養の給付並びに入 院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
第五十二条ノ二及び第五十二条ノ三を 削る。
第五十三条から第五十六条までを次の ように改める。
(療養の給付)
第五十三条 被保険者又は被保険者であ った者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びそ の療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその 療養に伴う世話その他の看護
六 自宅以外の場所における療養に必 要な宿泊及び食事の支給
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項 の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって前 項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であっ て、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以 下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であって前項第五 号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適 切な療養環境の形成である療養
三 評価療養(健康保険法第六十三条 第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
四 選定療養(健康保険法第六十三条 第二項第四号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
3 第一項の給付対象傷病は、次の各号 に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
一 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
二 後期高齢者医療の被保険者等であ る被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限 る。)
三 被保険者であった者 被保険者の 資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
4 前項の規定にかかわらず、第一項第 六号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
5 被保険者であった者に対する第三項 第三号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した 後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでな い。
6 第一項第一号から第五号までに掲げ る給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
一 保険医療機関又は保険薬 局
二 船員保険の被保険者に対して診療 又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
7 第一項第六号に掲げる給付を受けよ うとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
8 第一項第一号から第五号までに掲げ る給付(雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷につき下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)に関 するもの及び厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第八条第二十六項に規定す る療養病床等に入院している者については、行わない。
(診療規則)
第五十四条 保険医療機関若しくは保険 薬局又は保険医若しくは健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第 七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定す る厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
(一部負担金)
第五十五条 第五十三条第六項の規定に より保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第二項又は第三項の規定によ り算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に 相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。
一 七十歳に達する日の属する月以前 である場合 百分の三十
二 七十歳に達する日の属する月の翌 月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
三 七十歳に達する日の属する月の翌 月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
2 保険医療機関又は保険薬局は、前項 の一部負担金(第五十七条第一項第一号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と 同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関 又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第五十六条 前条第一項の規定により一 部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるもの とする。
第五十六条ノ二及び第五十六条ノ三を 削る。
第五十七条を次のように改め る。
(一部負担金の額の特例)
第五十七条 協会は、災害その他の厚生 労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第五十五条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難である と認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額するこ と。
二 一部負担金の支払を免除するこ と。
三 保険医療機関又は保険薬局に対す る支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者又は被 保険者であった者は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療 機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払 うことを要しない。
3 前条の規定は、前項の場合における 一部負担金の支払について準用する。
第五十七条ノ二及び第五十七条ノ三を 削る。
第五十八条を次のように改め る。
(療養の給付に関する費用)
第五十八条 協会は、療養の給付に関す る費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額か ら、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とす る。
2 前項の療養の給付に要する費用の額 の算定については、健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療 養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。
3 協会は、厚生労働大臣の認可を受け て、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定に より算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
第五十八条ノ二を削る。
第五十九条を次のように改め る。
(健康保険法の準用)
第五十九条 健康保険法第六十四条、第 七十三条、第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
第五十九条ノ二から第五十九条ノ四ま でを削る。
第六十条及び第六十一条を次のように 改める。
(協会が指定する病院等における療養 の給付)
第六十条 第五十三条第六項第二号に掲 げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働 省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
2 第五十三条第六項第二号に掲げる病 院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第五十五条第一項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は 薬局に支払わなければならない。
(入院時食事療養費)
第六十一条 被保険者又は被保険者であ った者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各 号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給す る。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事 療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該 現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額と する。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の 療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。
4 第一項の場合において、協会は、そ の食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度に おいて、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったとき は、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
6 第五十三条第六項各号に掲げる病院 又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付 しなければならない。
7 健康保険法第六十四条、第七十三 条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項並びに前条第一項の規定は、第五十三条第六項各 号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
第六十一条ノ二を削る。
第六十二条を次のように改め る。
(入院時生活療養費)
第六十二条 特定長期入院被保険者等 が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第 五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活 療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、 当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した 額とする。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の 療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
4 健康保険法第六十四条、第七十三 条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項並びに前条第四項から第六項ま での規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
第六十二条ノ二から第六十二条ノ四ま でを削る。
第六十三条から第六十八条までを次の ように改める。
(保険外併用療養費)
第六十三条 被保険者又は被保険者であ った者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関 等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に 掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とす る。
一 当該療養(食事療養及び生活療養 を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当 該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じ て得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した 額
二 当該食事療養につき入院時食事療 養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき入院時生活療 養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
3 前項の規定にかかわらず、下船後の 療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額 の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
4 健康保険法第六十四条、第七十三 条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項並びに第六十一条第四項から第 六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5 第五十六条の規定は、前項の規定に より準用する第六十一条第四項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用 する。
(療養費)
第六十四条 協会は、療養の給付若しく は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者 若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認める ときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 療養費の額は、当該療養(食事療養 及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該 食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の 療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
4 前二項の費用の額の算定について は、療養の給付を受けるべき場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費用の額の算定、入院 時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例によ る。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(訪問看護療養費)
第六十五条 被保険者又は被保険者であ った者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を 支給する。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働 省令で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 指定訪問看護を受けようとする者 は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪 問看護につき健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各 号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の 額)を控除した額とする。
5 前項の規定にかかわらず、下船後の 療養補償に相当する訪問看護療養費の額については、同項の規定により算定した費用の額とする。
6 被保険者又は被保険者であった者が 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用につ いて、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払う ことができる。
7 前項の規定による支払があったとき は、被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
8 第五十六条の規定は、第六項の場合 において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用す る。
9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看 護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならな い。
10 指定訪問看護事業者が船員保険の 指定訪問看護を行う場合の準則については、健康保険法第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例 によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11 指定訪問看護は、第五十三条第一 項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第八十八条第十項、第 十一項及び第十三項、第九十一条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第五十三条第五項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について 準用する。
(船員法による療養補償との調 整)
第六十六条 下船後の療養補償に相当す る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各 号に定める額(第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該 療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものと する。
一 療養の給付 第五十五条第一項又 は第六十条第二項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
二 入院時食事療養費の支給 入院時 食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
三 入院時生活療養費の支給 入院時 生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
四 保険外併用療養費の支給 算定費 用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
五 療養費の支給 第六十四条第二項 の規定により控除された額
六 訪問看護療養費の支給 前条第四 項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
(療養の給付等の支給停止)
第六十七条 被保険者であった者が資格 を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。)又は入院時 食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日か ら起算して六月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間において は、この限りでない。
2 療養の給付等(下船後の療養補償に 相当する療養の給付等を除く。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
一 当該疾病又は負傷につき、健康保 険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族 移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養 費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
二 その者が、被保険者(疾病任意継 続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
3 療養の給付等は、当該疾病又は負傷 につき健康保険法第五章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
(移送費)
第六十八条 被保険者又は被保険者であ った者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金 額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定 めるところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第六十八条の次に次の款名を付す る。
第二款 傷病手当金及び葬祭 料の支給
第六十九条を次のように改め る。
(傷病手当金)
第六十九条 被保険者又は被保険者であ った者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金とし て、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。)の三十分の一に相当する額(その額に、 五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の三分の二に相当する金額 (その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 疾病任意継続被保険者又は疾病任意 継続被保険者であった者に係る前項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して一年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれに より発した疾病については、行わない。
3 傷病手当金の支給期間は、同一の疾 病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して三年を超えないものとする。
4 被保険者であった者がその資格を喪 失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、 被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期 間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要す る。
5 傷病手当金の支給は、高齢者の医療 の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
第六十九条ノ二及び第六十九条ノ三を 削る。
第七十条及び第七十一条を次のように 改める。
(傷病手当金と報酬等との調 整)
第七十条 疾病にかかり、又は負傷した 場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額 が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
2 傷病手当金の支給を受けるべき者 が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手 当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障 害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金 の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規 定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
3 傷病手当金の支給を受けるべき者 が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなっ た日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書 に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った 日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、こ の限りでない。
4 傷病手当金の支給を受けるべき者 (疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者であった者に限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員 共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定める もの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職 年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の 額より少ないときは、その差額を支給する。
5 協会は、前三項の規定により傷病手 当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎 年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6 年金保険者(社会保険庁長官を除 く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を社会保険庁長官に委託して行わせることができる。
第七十一条 前条第一項に規定する者 が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全 額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定に より傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により協会が支給した金 額は、船舶所有者から徴収する。
本則に次の一条、三款、二節及び五章 を加える。
(葬祭料)
第七十二条 次の各号のいずれかに該当 する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。
一 被保険者が職務外の事由により死 亡したとき。
二 被保険者であった者が、その資格 を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。
2 前項の規定により葬祭料の支給を受 けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
3 葬祭料の支給は、高齢者の医療の確 保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。
第三款 出産育児一時金及び 出産手当金の支給
(出産育児一時金)
第七十三条 被保険者又は被保険者であ った者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
2 被保険者であった者がその資格を喪 失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者で あった期間が支給要件期間であることを要する。
(出産手当金)
第七十四条 被保険者又は被保険者であ った者が出産したときは、出産の日以前において船員法第八十七条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後五十六日以内において職務に服さなかった期間、出産手当 金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これ を一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 被保険者であった者がその資格を喪 失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第十二条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定に よりその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
3 第七十条第一項及び第七十一条の規 定は、出産手当金の支給について準用する。
(出産手当金と傷病手当金との調 整)
第七十五条 出産手当金を支給する場合 においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
2 出産手当金を支給すべき場合におい て傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。
第四款 家族療養費、家族訪 問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(家族療養費)
第七十六条 被扶養者が保険医療機関等 のうち自己の選定するものから療養(第五十三条第一項第六号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給す る。
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる 額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養 を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、 当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者が六歳に達する日以後 の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ 被扶養者が六歳に達する日以後 の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養 者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ニ 第五十五条第一項第三号に掲げ る場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
二 当該食事療養につき算定した費用 の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき算定した費用 の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 前項第一号の療養についての費用の 額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第五十八条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は 選定療養を受ける場合にあっては第六十三条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第六十一条第二項の費用の額の算定、 前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第六十二条第二項の費用の額の算定の例による。
4 第一項の場合において、協会は、そ の療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度にお いて、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったとき は、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6 第五十三条第一項、第二項、第六項 及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第六項並びに第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用す る。
7 第五十六条の規定は、第四項の場合 において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につ いて家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(家族療養費の額の特例)
第七十七条 協会は、第五十七条第一項 に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の 範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 前項に規定する被扶養者に係る前条 第四項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現 に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、協会は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保 険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができ る。
(家族訪問看護療養費)
第七十八条 被扶養者が指定訪問看護事 業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指 定訪問看護につき第六十五条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第七十六条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定 める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
3 健康保険法第八十八条第十項、第十 一項及び第十三項、第九十一条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第六十五条第二項、第三項及び第六項から第十項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び 被扶養者の指定訪問看護について準用する。
(家族移送費)
第七十九条 被扶養者が家族療養費に係 る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給す る。
2 第六十八条第二項の規定は、家族移 送費の支給について準用する。
(家族葬祭料)
第八十条 被扶養者が死亡したときは、 家族葬祭料として、被保険者に対し、第七十二条第一項の政令で定める金額を支給する。
(家族出産育児一時金)
第八十一条 被扶養者が出産したとき は、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。
(被保険者が資格を喪失した場 合)
第八十二条 被保険者がその資格を喪失 した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の 規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八 条第一項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サー ビス等をいう。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス (同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービ スをいう。)若しくはこれらに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受け たときは、被保険者であった者に対し、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 前項の規定による給付は、当該被保 険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限 りこれを支給する。
3 第六十七条第二項及び第三項の規定 は、第一項の規定による給付について準用する。
第五款 高額療養費及び高額 介護合算療養費の支給
(高額療養費)
第八十三条 療養の給付について支払わ れた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看 護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるとき は、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その 他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(高額介護合算療養費)
第八十四条 一部負担金等の額(前条第 一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高 額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービ ス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、 訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第二項の規定は、高額介護合算 療養費の支給について準用する。
第三節 職務上の事由若しくは 通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款 休業手当金の支 給
(休業手当金)
第八十五条 休業手当金は、被保険者又 は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給す る。
2 休業手当金の額は、次の各号に掲げ る期間(第二号から第四号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分 に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。
一 療養のため労働することができな いために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない三日間 標準報酬日額の全額
二 療養のため労働することができな いために報酬を受けない四月以内の期間(前号及び第四号に掲げる期間を除く。) 標準報酬日額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十 九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める 金額)
三 療養のため労働することができな いために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号及び次号に掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法第八条の二 第二項第二号に定める額が標準報酬日額の百分の六十に相当する金額より少ない場合に限る。) 標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金 額
四 療養のため労働することができな いために報酬を受けない四月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償 保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。) 前二号に定める額の合算額
(休業手当金と報酬等との調 整)
第八十六条 前条の規定にかかわらず、 被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額 は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 前条第二項第一号に掲げる期間 同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額
二 前条第二項第二号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事 業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
三 前条第二項第三号に掲げる期間 (標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。) 標準報酬日額から当 該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第八条の二第二項第二号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の百分の六十に相当する金 額
四 前条第二項第四号に掲げる期間 前二号に定める額の合算額
2 休業手当金の支給を受けるべき者 が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支 給を停止する。
第二款 障害年金及び障害手 当金の支給
(障害年金及び障害手当金の支給要 件)
第八十七条 被保険者であった間に発し た職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者 に対し、同法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働 省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。
2 被保険者であった間に発した職務上 の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚 生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。
3 被保険者又は被保険者であった者の 前二項の規定による障害の程度は、協会が認定する。
(障害年金の額)
第八十八条 障害年金の額は、最終標準 報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。
2 障害年金を受ける者の当該障害の程 度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当 するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。
(障害年金の支給停止部分)
第八十九条 障害年金は、同一の事由に ついて厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
(障害手当金の額)
第九十条 障害手当金の額は、最終標準 報酬月額に、障害の程度に応じて別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
(障害差額一時金)
第九十一条 労働者災害補償保険法の規 定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、同法第十五条の二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に より障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の 合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支 給する。
(障害年金差額一時金)
第九十二条 障害補償年金等の支給を受 ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時 金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一 時金としてその遺族に支給する。
第三款 行方不明手当金の支 給
(行方不明手当金の支給要 件)
第九十三条 被保険者が職務上の事由に より行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
(行方不明手当金の額)
第九十四条 行方不明手当金の額は、一 日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
(行方不明手当金の支給期 間)
第九十五条 行方不明手当金の支給を受 ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。
(報酬との調整)
第九十六条 被保険者の行方不明の期間 に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
第四款 遺族年金の支 給
(遺族年金の支給要件)
第九十七条 被保険者又は被保険者であ った者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)が支給され、 かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。
(遺族年金の額)
第九十八条 遺族年金の額は、次の各号 に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額 に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。
一 一人 百五十三日(五十五歳以上 の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、百七十五日)
二 二人 二百一日
三 三人 二百二十三日
四 四人以上 二百四十五日
2 遺族年金の額の算定の基礎となる遺 族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。
(遺族年金の受給権の消滅)
第九十九条 遺族年金を受ける権利は、 その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給す る。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実 上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の 養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
四 離縁によって、死亡した被保険者 又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状 態にあるときを除く。)。
六 第三十五条第一項第四号の厚生労 働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった 者の死亡の当時六十歳以上であったとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初 の三月三十一日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったときを除く。)。
2 遺族年金を受けることができる遺族 が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
(遺族年金の支給停止等)
第百条 遺族年金を受ける権利を有する 者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、そ の支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族年金の支給を 停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第九十八条第二項の規定は、第一項 の規定により遺族年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた月」とあるのは、 「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族一時金)
第百一条 被保険者又は被保険者であっ た者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合で あって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の二・七月分に相当す る金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。
(遺族年金差額一時金)
第百二条 遺族補償年金等を受ける者 が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された 遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金とし て、被保険者であった者の遺族に支給する。
第四節 保険給付の制 限
第百三条 被保険者又は被保険者であっ た者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
2 被保険者又は被保険者であった者 が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことに より、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことが できる。
第百四条 第三十八条の規定による未支 給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、 その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。
第百五条 被保険者又は被保険者であっ た者を故意に死亡させた者は、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。
2 被保険者又は被保険者であった者の 死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受ける ことができる遺族としない。
3 遺族年金を受けることができる遺族 を故意に死亡させた者は、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であ った者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
4 遺族年金を受けることができる遺族 が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その 者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
5 前項後段の場合において、同順位者 がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
第百六条 被保険者又は被保険者であっ た者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一 時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給 (船員法第四十七条に規定する送還を受けることができる場合を除く。)を除くものとし、第二号及び第三号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の 支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
一 船舶内にいるとき。
二 少年院その他これに準ずる施設に 収容されたとき。
三 刑事施設、労役場その他これらに 準ずる施設に拘禁されたとき。
2 協会は、被保険者又は被保険者であ った者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
第百七条 正当な理由がなくて故意に療 養に関する指示に従わない者に対しては、十日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。
第百八条 協会は、偽りその他不正の行 為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の 決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。
第百九条 協会は、保険給付を受ける者 が、正当な理由がなくて第四十八条第一項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2 協会は、障害年金又は遺族年金を受 ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第二項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができ る。
第百十条 第三十三条第一項、第三項及 び第四項、第百三条、第百六条第一項並びに前条第一項の規定は、被扶養者について準用する。
第五章 保健事業及び福祉事 業
第百十一条 協会は、高齢者の医療の確 保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以 外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者、被保険者であった者及び被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため に必要な事業を行うように努めなければならない。
2 協会は、被保険者等の療養のために 必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の 福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
3 協会は、前二項の事業に支障がない 場合に限り、被保険者等でない者に当該事業を利用させることができる。この場合において、協会は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請 求することができる。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定によ り協会が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
5 前項の指針は、健康増進法(平成十 四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第六章 費用の負担
(国庫負担)
第百十二条 国庫は、政令で定めるとこ ろにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に 係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害 年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九 十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内にお いて、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金 等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担す る。
(国庫補助)
第百十三条 国庫は、前条に規定する費 用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。
(保険料の徴収)
第百十四条 社会保険庁長官は、船員保 険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、疾病任意 継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
(保険料等の交付)
第百十五条 政府は、協会が行う船員保 険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、社会保険庁長官が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から社会保険庁長官が行う 船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
(保険料額)
第百十六条 被保険者に関する保険料額 は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 介護保険法第九条第二号に規定す る被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をい う。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
二 介護保険第二号被保険者である被 保険者以外の被保険者 一般保険料額
2 前項の規定にかかわらず、独立行政 法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料額とする。
3 第一項第一号の規定にかかわらず、 介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護 保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
4 前三項の規定にかかわらず、前月か ら引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
(疾病任意継続被保険者の保険 料)
第百十七条 疾病任意継続被保険者に関 する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。
2 前項の場合において、各月の保険料 の算定方法は、前条の例による。
(保険料の徴収の特例)
第百十八条 育児休業等をしている被保 険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日 の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第百十九条 社会保険庁長官が保険料を 徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七 十三号)第二十条第一項に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当 拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
(一般保険料率)
第百二十条 一般保険料率は、次条に規 定する疾病保険料率と第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
2 前項の規定にかかわらず、後期高齢 者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。
(疾病保険料率)
第百二十一条 疾病保険料率は、千分の 四十から千分の百十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照 らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
一 第二十九条第一項各号及び第三十 条に掲げる保険給付(次条第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢 者支援金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
三 船員保険事業の事務の執行に要す る費用(次条第二項第四号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除 く。)
3 協会が疾病保険料率を変更しようと するときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
4 理事長は、前項の規定による船員保 険協議会の意見を尊重しなければならない。
5 協会が疾病保険料率を変更しようと するときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6 厚生労働大臣は、前項の認可をした ときは、遅滞なく、その旨を告示するとともに、社会保険庁長官に通知しなければならない。
7 厚生労働大臣は、疾病保険料率が、 船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可 を申請すべきことを命ずることができる。
8 厚生労働大臣は、協会が前項の期間 内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
9 第六項の規定は、前項の規定により 行う疾病保険料率の変更について準用する。
10 協会は、第一項の規定により疾病 保険料率を決定した場合において、第二項第二号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病 保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
11 協会は、前項の規定により特定保 険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を社会保険庁長官に通知しなければならない。
(災害保健福祉保険料率)
第百二十二条 災害保健福祉保険料率 は、千分の十から千分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げ る額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
一 第二十九条第二項各号に掲げる保 険給付に要する費用の予想額(第百十二条第一項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。)
二 第五十三条第四項の規定により職 務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第一項第六号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
三 前章の規定による保健事業及び福 祉事業に要する費用の額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
四 前三号に掲げる事務の執行に要す る費用及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額
3 前二項の規定にかかわらず、疾病任 意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項第三号及び第四号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
4 第一項及び第二項の規定にかかわら ず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第二号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付 に要する費用の額を除き、同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとす る。
5 第一項及び第二項の規定にかかわら ず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除 く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
6 前条第三項から第九項までの規定 は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。
(介護保険料率)
第百二十三条 介護保険料率は、各年度 において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た 率を基準として、協会が定める。
2 第百二十一条第十一項の規定は、介 護保険料率について準用する。
(準備金)
第百二十四条 協会は、政令で定めると ころにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
(保険料の負担区分)
第百二十五条 被保険者(疾病任意継続 被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第百十六条第一項各号に掲げる保険料額のうち 次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額 を負担する。
一 介護保険第二号被保険者である被 保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の二分の一に相当する額との合算額
二 介護保険第二号被保険者以外の被 保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額
2 疾病任意継続被保険者は、第百十七 条第二項の規定によりその例によるものとされた第百十六条第一項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
3 独立行政法人等職員被保険者につい ては、船舶所有者が第百十六条第二項に規定する保険料額の全額を負担する。
4 後期高齢者医療の被保険者等である 被保険者については、船舶所有者が第百十六条第一項第二号に規定する保険料額の全額を負担する。
(保険料の納付義務)
第百二十六条 船舶所有者は、その使用 する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
2 疾病任意継続被保険者は、自己の負 担する保険料を納付する義務を負う。
(保険料の納付)
第百二十七条 毎月の保険料は、翌月末 日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までと する。
2 社会保険庁長官又は協会(被保険者 が疾病任意継続被保険者である場合は協会、それ以外の場合は社会保険庁長官をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険 料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを 知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの とみなすことができる。
3 前項の規定によって、納期を繰り上 げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、社会保険庁長官又は協会は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(疾病任意継続被保険者の保険料の前 納)
第百二十八条 疾病任意継続被保険者 は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額 は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第一項の規定により前納された保険 料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、保険料 の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
(口座振替による納付)
第百二十九条 社会保険庁長官は、納付 義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合に おいては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(保険料の源泉控除)
第百三十条 船舶所有者は、被保険者に 対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前 月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 船舶所有者は、被保険者に対して通 貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 船舶所有者は、前二項の規定によっ て保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(保険料の繰上徴収)
第百三十一条 保険料は、次に掲げる場 合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一 納付義務者が、次のいずれかに該 当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞 納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けると き。
ハ 破産手続開始の決定を受けたと き。
ニ 企業担保権の実行手続の開始が あったとき。
ホ 競売の開始があったと き。
二 法人である納付義務者が、解散を した場合
2 前項の規定は、被保険者の乗り組 み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合 について準用する。
(保険料等の督促及び滞納処 分)
第百三十二条 保険料その他この法律の 規定による徴収金(以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、社会保険庁長官又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第四十七条第一項、第五 十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は社会保険 庁長官をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限り でない。
2 前項の規定によって督促をしようと するときは、社会保険庁長官又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限 は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条第一項各号のいずれかに該当したとき、又は被保険者の乗り組み、若しくは乗り組む べき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、こ の限りでない。
4 社会保険庁長官又は協会は、納付義 務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むも のとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求すること ができる。
一 第一項の規定による督促を受けた 者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
二 前条第一項各号のいずれかに該当 したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。
5 前項の規定により協会が国税滞納処 分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6 市町村は、第四項の規定による処分 の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、協会は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならな い。
(延滞金)
第百三十三条 前条第一項の規定によっ て督促をしたときは、社会保険庁長官又は協会は、徴収金額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって 計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一 徴収金額が千円未満であると き。
二 納期を繰り上げて徴収すると き。
三 納付義務者の住所若しくは居所が 国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
2 前項の場合において、徴収金額の一 部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当たり、徴収金 額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金 を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に百円未満の端数があ るときは、その端数は、切り捨てる。
(協会による広報及び保険料の納付の 勧奨等)
第百三十四条 協会は、その管掌する船 員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他社会保険庁長官の行う保険料の徴収に係る業務 に対する適切な協力を行うものとする。
(協会による保険料の徴収)
第百三十五条 社会保険庁長官は、協会 と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供すると ともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2 社会保険庁長官は、前項の規定によ り協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事 項を通知しなければならない。
3 第一項の規定により協会が保険料の 徴収を行う場合においては、協会を社会保険庁長官とみなして、第百三十二条及び第百三十三条の規定を適用する。
4 第一項の規定により協会が保険料を 徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第百十五条の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、協会に よる保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(先取特権の順位)
第百三十六条 保険料等の先取特権の順 位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第百三十七条 保険料等は、この法律に 別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第七章 不服申立て
(審査請求及び再審査請求)
第百三十八条 被保険者の資格、標準報 酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ る。
2 審査請求をした日から六十日以内に 決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第一項の審査請求及び前二項の再審 査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格又は標準報酬に関す る処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第百三十九条 保険料等の賦課若しくは 徴収の処分又は第百三十二条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
(行政不服審査法の適用関 係)
第百四十条 前二条の審査請求及び再審 査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定は、適用しない。
(不服申立てと訴訟との関 係)
第百四十一条 第百三十八条第一項又は 第百三十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができな い。
第八章 雑則
(時効)
第百四十二条 保険料等を徴収し、又は その還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家 族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付 を受ける権利は二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利は五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第百四十三条 この法律又はこの法律に 基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第百四十四条 市町村長(特別区の区長 を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。)は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。) の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2 前項の規定は、被扶養者に係る保険 給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
(報告等)
第百四十五条 協会(社会保険庁長官が 行う第四条第二項に規定する業務に関しては、社会保険庁長官。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する 者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、第二十四条に規定する事項以外の事項につい て報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 協会は、厚生労働省令で定めるとこ ろにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができ る。
(立入検査等)
第百四十六条 厚生労働大臣又は社会保 険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職 員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第四十九条第三項の規定は前項の規 定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供)
第百四十七条 社会保険庁長官は、被保 険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
(厚生労働大臣及び社会保険庁長官と 協会の連携)
第百四十八条 厚生労働大臣及び社会保 険庁長官並びに協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
(共済組合に関する特例)
第百四十九条 国家公務員共済組合法又 は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この 法律による保険給付は行わない。
2 組合員である被保険者であった者に 対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者であ る組合員となるまでの間は、この限りでない。
3 前項本文の規定は、組合員である被 保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保 険給付を行うことを妨げない。
4 前三項の規定によりこの法律による 保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。
第百五十条 組合員である被保険者につ いては、保険料を徴収しない。
第百五十一条 厚生労働大臣は、第百四 十九条の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。
(労働者災害補償保険法に基づく不服 申立てに関する特例)
第百五十二条 次の各号に掲げる保険給 付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求並びに同項及び同条第二項の再審 査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
一 休業手当金 休業補償給付又は休 業給付
二 障害年金 障害補償年金等、傷病 補償年金又は傷病年金
三 障害差額一時金 障害補償年金 等
四 遺族年金 遺族補償年金 等
五 遺族一時金 遺族補償一時金又は 遺族一時金
六 遺族年金差額一時金 遺族補償年 金等
2 労働者災害補償保険法の審査請求等 がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四条第一項及び第二項の審査請求期間又は 同法第三十二条第一項の再審査請求期間の計算については、当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しな い。
3 第一項各号に掲げる保険給付に関す る処分の取消しの訴えは、第百四十一条の規定にかかわらず、同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について、同法第三十八条第一項又は第 二項の再審査請求に対する労働保険審査会の裁決があった場合には、提起することができる。この場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項 及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第百五十二条第三項前段に規定する処分の取消しの訴え」と、「処分又は裁決」とある のは「同項前段の労働保険審査会の裁決」とする。
(権限の委任)
第百五十三条 この法律に規定する厚生 労働大臣及び社会保険庁長官の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方社会保険事務 局長に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。
(経過措置)
第百五十四条 この法律に基づき命令を 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定 めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第百五十五条 この法律に定めるものの ほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第九章 罰則
第百五十六条 船舶所有者が、正当な理 由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の規定に違反して、届 出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十五条第二項(第二十六条第 二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百二十六条第一項の規定に違反 して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
四 第百四十六条第一項の規定による 文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨 げ、若しくは忌避したとき。
第百五十七条 船舶所有者以外の者が、 正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し たときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十八条 被保険者又は被保険者で あった者が、第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせ ず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十九条 次の各号のいずれかに該 当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十七条の規定によりその例 によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)に対して答弁をせ ず、又は偽りの陳述をした者
二 第百三十七条の規定によりその例 によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若 しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第百六十条 法人(法人でない社団又は 財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含 む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百五十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規 定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律 の規定を準用する。
第百六十一条 船舶所有者又は第百四十 五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要 な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2 被保険者又は保険給付を受けるべき 者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき は、十万円以下の過料に処する。
3 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手 当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同 項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
附則第二項から第三十二項までを削 り、附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の八条を加える。
(日本郵政共済組合に関する経過措 置)
第二条 当分の間、独立行政法人等職員 被保険者には、国家公務員共済組合法附則第二十条の四に規定する日本郵政共済組合の組合員である被保険者を含むものとする。
(被保険者に係る給付の事 業)
第三条 被保険者を使用する船舶所有者 及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた もの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第五十五条第一項の規定により当該被保険者が支払った一 部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
2 前項の法人等が承認を受けようとす るときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。
3 承認法人等は、第一項の給付に要す る費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は被保険者から費用を徴収することができる。
4 承認法人等の事業に関して必要な事 項は、厚生労働省令で定める。
(遺族年金に関する特例)
第四条 当分の間、被保険者又は被保険 者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であった もの(第三十五条第一項第四号に規定する者であって、第九十九条第一項第六号に該当しないものを除く。)は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることが できる遺族とする。この場合において、第九十八条第一項中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第四条第一項に規定する遺族であって六十歳未満であるものを除く。)の人 数」と、第九十九条第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第六号を除く。)のいずれか」とする。
2 前項に規定する遺族の遺族年金を受 けるべき順位は、第三十五条第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3 第一項に規定する遺族に支給すべき 遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第二項の規定の適用を妨げない。
(障害前払一時金及び遺族前払一時 金)
第五条 協会は、当分の間、第八十七条 の規定に基づく障害年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給を受ける場合に 限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を障害前払一時金としてその者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、 その者の最終標準報酬日額に障害の程度に応じ別表第五に定める日数を乗じて得た額を限度とする。
2 協会は、当分の間、第九十七条の規 定に基づく遺族年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける場合に限 る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を遺族前払一時金として、その者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、 その者の最終標準報酬日額の千日分に相当する額を限度とする。
3 前二項に定めるもののほか、障害前 払一時金及び遺族前払一時金の請求について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 障害前払一時金又は遺族前払一時金 が支給される場合には、障害年金又は遺族年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害前払一時金又は遺族前払一時金の額に達する までの間、その支給を停止する。
5 障害前払一時金及び遺族前払一時金 の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
6 障害前払一時金は、第四十条、第四 十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第九十一条、第九十二条、第百一条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第八 十七条第一項の規定により支給される障害年金とみなす。
7 遺族前払一時金は、第三十七条、第 四十条、第四十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第九十七条の規定により支給 される遺族年金とみなす。
8 第三十九条第二項の規定は、第一項 に規定する障害前払一時金の限度額及び第二項に規定する遺族前払一時金の限度額について準用する。
9 障害年金の支給が第四項の規定によ り停止されている間は、当該障害年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項に おいて「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下 この項及び次項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例による場合及び昭和六十年改正法附則第三十 二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三 十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十 七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
10 遺族年金の支給が第四項の規定に より停止されている間は、当該遺族年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとさ れた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書の規定は、適用しない。
11 障害年金を受けるべき者が、その 支給を停止され、又はその権利を失った場合における第九十一条及び第九十二条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「障害年金の総額、障害補償年金等の総額及 び」とあるのは「障害年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその障害年金)の総額、障害前払 一時金の額、障害補償年金等の総額、」と、「の合算額」とあるのは「及び同法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合算額」とするものとし、遺 族年金を受けるべき者が、その権利を失った場合における第百二条の規定の適用については、当分の間、同条中「遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の 額」とあるのは「遺族年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその遺族年金)の総額、遺族前払 一時金の額、遺族補償年金等の総額、遺族補償一時金等の額及び労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の額」とする。
第六条 被保険者若しくは被保険者であ った者又はその遺族(以下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けることができる場合(当該年金 給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求することができる場 合に限る。)であって、同一の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償 (以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定 めるところによるものとする。
一 船舶所有者は、当該被保険者等の 年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該 合算した額が前条第一項又は第二項に規定する当該前払一時金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した 額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行 が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される 額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
2 被保険者等が、被保険者又は被保険 者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害 賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、協会は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないこ とができる。ただし、前項に規定する年金給付を受ける場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
一 年金給付(被保険者等に対して、 各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前条第一項又は第二項に規定する前払一時金の限度額(当該前払一時金の支給を受け たことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
二 第九十一条、第九十二条又は第百 二条の規定による一時金
三 前払一時金
(退職者給付拠出金の経過措 置)
第七条 国民健康保険法(昭和三十三年 法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴 収する間、第百十二条第二項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以 下「後期高齢者支援金等」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)」と、 第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、同条第十項中「第二項第二号」と あるのは「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」とする。
(病床転換支援金の経過措 置)
第八条 高齢者の医療の確保に関する法 律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第百十二条第二項中「及び」とあるのは「、同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援 金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び」と、前条の規定により読み替えられた第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び」とあるのは「、病床転換支援 金等及び」と、前条の規定により読み替えられた第百二十一条第十項中「附則第七条」とあるのは「附則第八条」とする。
第九条 協会は、雇用保険法等の一部を 改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、第百二十五条第一項の規 定にかかわらず、第百二十四条に規定する準備金の額(船員保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び被保険 者(後期高齢者医療の被保険者等及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に 関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会 が定める率(以下「控除率」という。)を控除することができる。この場合において、第百二十条第一項中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規 定する控除率を控除した率」と、第百二十五条第一項第一号及び第二号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率に二を乗じて得た率 を控除した率」と読み替えるものとする。
2 第百二十一条第三項から第六項まで の規定は、前項の協会が定める期間及び控除率の決定及び変更について準用する。
別表第一を次のように改め る。
別表第一(第二条関係)
名 称 |
根 拠 法 |
独立行政法人日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
独立行政法人情報通信研究機構 |
独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号) |
独立行政法人酒類総合研究所 |
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号) |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号) |
独立行政法人大学入試センター |
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号) |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号) |
独立行政法人国立女性教育会館 |
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号) |
独立行政法人国立国語研究所 |
独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号) |
独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号) |
独立行政法人物質・材料研究機構 |
独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号) |
独立行政法人防災科学技術研究所 |
独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号) |
独立行政法人放射線医学総合研究所 |
独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号) |
独立行政法人国立美術館 |
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号) |
独立行政法人国立文化財機構 |
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号) |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 |
独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号) |
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 |
独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号) |
独立行政法人種苗管理センター |
独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号) |
独立行政法人家畜改良センター |
独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号) |
独立行政法人水産大学校 |
独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号) |
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号) |
独立行政法人農業生物資源研究所 |
独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号) |
独立行政法人農業環境技術研究所 |
独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号) |
独立行政法人国際農林水産業研究センター |
独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号) |
独立行政法人森林総合研究所 |
独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号) |
独立行政法人水産総合研究センター |
独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号) |
独立行政法人経済産業研究所 |
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号) |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 |
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号) |
独立行政法人産業技術総合研究所 |
独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号) |
独立行政法人土木研究所 |
独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号) |
独立行政法人建築研究所 |
独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号) |
独立行政法人交通安全環境研究所 |
独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号) |
独立行政法人海上技術安全研究所 |
独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号) |
独立行政法人港湾空港技術研究所 |
独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号) |
独立行政法人電子航法研究所 |
独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号) |
独立行政法人航海訓練所 |
独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号) |
独立行政法人海技教育機構 |
独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号) |
独立行政法人航空大学校 |
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号) |
独立行政法人国立環境研究所 |
独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号) |
自動車検査独立行政法人 |
自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号) |
独立行政法人教員研修センター |
独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号) |
独立行政法人海洋研究開発機構 |
独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号) |
独立行政法人国立高等専門学校機構 |
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号) |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号) |
独立行政法人国立大学財務・経営センター |
独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号) |
独立行政法人メディア教育開発センター |
独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号) |
別表第一ノ二を削る。
別表第二及び別表第三を次のように改 める。
別表第二(第八十八条関係)
障 害 の 程 度 |
日 数 |
一 級 |
三一三日 |
二 級 |
二七七 |
三 級 |
二四五 |
四 級 |
二一三 |
五 級 |
一八四 |
六 級 |
一五六 |
七 級 |
一三一 |
別表第三(第九十条関係)
障 害 の 程 度 |
月 数 |
一 級 |
三・二月 |
二 級 |
二・〇 |
三 級 |
一・九 |
四 級 |
一・六 |
五 級 |
〇・八 |
六 級 |
〇・六 |
七 級 |
〇・一 |
別表第三の次に次の二表を加え る。
別表第四(第九十一条、第九十二条関 係)
障 害 の 程 度 |
月 数 |
一 級 |
四八月 |
二 級 |
四二 |
三 級 |
三九 |
四 級 |
三六 |
五 級 |
三三 |
六 級 |
三〇 |
七 級 |
二五 |
別表第五(附則第五条関係)
障 害 の 程 度 |
日 数 |
一 級 |
一、三四〇日 |
二 級 |
一、一九〇 |
三 級 |
一、〇五〇 |
四 級 |
九二〇 |
五 級 |
七九〇 |
六 級 |
六七〇 |
七 級 |
五六〇 |
(労働者災害補償保険法の一部改 正)
第五条 労働者災害補償保険法(昭和二十 二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「労働福祉事業」を「社会復帰 促進等事業」に改める。
第一条中「適正な労働条件」を「労働 者の安全及び衛生」に改める。
第二条の二中「労働福祉事業」を「社 会復帰促進等事業」に改める。
第三章の二の章名を次のように改め る。
第三章の二 社会復帰促進等事 業
第二十九条第一項中「遺族の福祉の増 進を図るため、労働福祉事業」を「遺族について、社会復帰促進等事業」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 業務災害の防止に関する活動に対 する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
第二十九条第一項第四号を削り、同条 第三項中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改める。
第六条 労働者災害補償保険法の一部を次 のように改正する。
第三条第二項中「、官公署」を「及び 官公署」に改め、「及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者」及び「これを」を削る。
第十二条の八第二項中「事由」の下に 「又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項 にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)」を加える。
第三十一条第一項中「労働基準法の規 定による災害補償の価額の限度」の下に「又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度」を加える。
第四十九条の三を第四十九条の五と し、第四十九条の二を第四十九条の四とし、第四十九条の次に次の二条を加える。
第四十九条の二 厚生労働大臣は、船員 法第一条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することが できる。
2 前項の規定による措置をとるため必 要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。
第四十九条の三 厚生労働大臣は、この 法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた 関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法 律の一部改正)
第七条 労働保険の保険料の徴収等に関す る法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二中「第七項」を「第八 項」に改める。
第十二条第二項中「労働福祉事業」を 「社会復帰促進等事業」に改め、同条第五項中「積立金」の下に「(第七項において「積立金」という。)」を、「聴いて」の下に「、一年以内の期間を定め」を加え、「千分の 十七・五から千分の二十一・五まで」を「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十九・五から千分の二十三・五まで」を「千分の十七・五から千分の二十五・ 五まで」に、「千分の二十・五から千分の二十四・五まで」を「千分の十八・五から千分の二十六・五まで」に改め、同条第六項中「次項まで」を「この項及び第八項」に、「三 事業率」を「二事業率」に、「次項に」を「第八項に」に、「三事業費充当徴収保険料額」を「二事業費充当徴収保険料額」に改め、同条第八項中「千分の十七・五から千分の二 十一・五まで」を「千分の十五・五から千分の二十三・五まで」に、「千分の十七から千分の二十一まで」を「千分の十五から千分の二十三まで」に、「千分の十九・五から千分 の二十三・五まで」を「千分の十七・五から千分の二十五・五まで」に、「千分の十九から千分の二十三まで」を「千分の十七から千分の二十五まで」に、「千分の二十・五から 千分の二十四・五まで」を「千分の十八・五から千分の二十六・五まで」に、「千分の二十から千分の二十四まで」を「千分の十八から千分の二十六まで」に改め、同項を同条第 九項とし、同条第七項中「三事業費充当徴収保険料額」を「二事業費充当徴収保険料額」に、「、能力開発事業及び雇用福祉事業」を「及び能力開発事業」に改め、同項ただし書 を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 厚生労働大臣は、第五項の規定によ り雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十条及び第三十一条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事 情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよ う、配慮するものとする。
第十四条及び第十四条の二第一項中 「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改める。
第三十条第一項中「雇用保険法第四条 第一項に規定する」及び「(以下この条及び次条において「被保険者」という。)」を削り、同項第一号ロ及び第二号ロ中「三事業率」を「二事業率」に改める。
附則第九条を削り、附則第十条を附則 第九条とし、附則に次の一条を加える。
(雇用保険率の変更に関する暫定措 置)
第十条 雇用保険法附則第十条第一項の 規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条」とあるのは、 「及び雇用保険法附則第十条第一項」とする。
第八条 労働保険の保険料の徴収等に関す る法律の一部を次のように改正する。
第九条中「(船員保険法(昭和十四年 法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行す る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中雇用保険法の目次の改正規 定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八 条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附 則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ 十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三 条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を 「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改め る部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加 える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規 定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正 規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同 法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法 律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日
二 附則第十九条から第二十六条まで並 びに第二十九条第三項及び第四項の規定 平成二十年十月一日
三 第二条、第四条、第六条及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七 条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第 百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで及び第百三十七条か ら第百三十九条までの規定 平成二十二年四月一日
(返還命令等に関する経過措 置)
第二条 第一条の規定による改正後の雇用 保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指 定教育訓練実施者について適用する。
(基本手当の受給資格等に関する経過措 置)
第三条 受給資格、高年齢受給資格又は特 例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である基本手当の受給資格、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格又は特例一時金の特例受給資格につい ては、それぞれなお従前の例による。
(特例一時金の額に関する経過措 置)
第四条 特例受給資格に係る離職の日が附 則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額については、なお従前の例による。
(雇用保険の育児休業基本給付金に関す る経過措置)
第五条 平成十九年改正後雇用保険法第六 十一条の四第六項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同 日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措 置)
第六条 政府は、平成十九年改正後雇用保 険法第三条に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、平成十九年改正後雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に関し、第一条の規 定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の 各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における平成十九年改正後 雇用保険法第三条、第六十五条及び第六十八条第二項の規定の適用については、平成十九年改正後雇用保険法第三条中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険 法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十五条中「第六十三条」とあるのは 「第六十三条並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十八条第二項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並び に雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
一 附則第百七条の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第三号に該当する事業 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間
二 附則第八十九条の規定による改正前 の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
三 附則第百二条の規定による改正前の 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十一条第一項各号に該当する事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労 働省令で定める事業 厚生労働省令で定める期間
2 政府は、独立行政法人雇用・能力開発 機構法(平成十四年法律第百七十号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、前項各号 に掲げる暫定雇用福祉事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする。
第七条 前条第一項の規定により、政府が 暫定雇用福祉事業を行う場合における第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事 業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、同法第十二条第八項中「に要する費用」とあるのは 「に要する費用並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。
第八条 附則第六条第一項の規定により、 政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定の適用については、同法第九十九 条第二項第二号イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用 福祉事業に要する費用」と、同法第百三条第三項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福 祉事業」とする。
(雇用保険の国庫負担に関する経過措 置)
第九条 平成十九年改正後雇用保険法第六 十六条第一項及び附則第十条第一項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(雇用保険の教育訓練給付金に関する経 過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の 施行の日前に平成十九年改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後雇用保険法附則第八条に規定する者に対する同項の規定による教育 訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(雇用保険の育児休業者職場復帰給付金 の額に関する経過措置)
第十一条 平成十九年改正後雇用保険法附 則第九条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の五第一項の規定に該当することとなった者について適用 し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。
(返還命令等に関する経過措 置)
第十二条 第三条の規定による改正後の船 員保険法(以下「平成十九年改正後船員保険法」という。)第二十五条ノ三第二項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした指定教育訓練実施者について適用す る。
(失業保険金の受給資格に関する経過措 置)
第十三条 失業保険金の支給を受けること ができる資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合の当該資格については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業基本給付金に関す る経過措置)
第十四条 平成十九年改正後船員保険法第 三十六条第七項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後船員保険法第三十六条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に 同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
(船員保険の国庫負担に関する経過措 置)
第十五条 平成十九年改正後船員保険法第 五十八条第一項及び附則第二十五項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(船員保険の教育訓練給付金に関する経 過措置)
第十六条 附則第一条第一号に掲げる規定 の施行の日前に平成十九年改正後船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後船員保険法附則第二十九項に規定する者に対する同条第 一項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業者職場復帰給付金 の額に関する経過措置)
第十七条 平成十九年改正後船員保険法附 則第三十項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後船員保険法第三十七条第一項の規定に該当することとなった者について適用し、 同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。
(船員保険の保険料に関する経過措 置)
第十八条 平成十九年改正後船員保険法第 五十九条(第九項及び第十一項を除く。)、第六十条及び附則第二十八項の規定は、平成十九年四月以後の月に係る船員保険の保険料について適用し、同年三月以前の月に係る船 員保険の保険料については、なお従前の例による。
(協会の準備行為に関する経過措 置)
第十九条 健康保険法(大正十一年法律第 七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、協会が管掌する船員保険の事業の実施に必要な準備行為 をすることができる。
(船員保険協議会に関する経過措 置)
第二十条 協会は、協会が管掌する船員保 険の事業の準備のため、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に、第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第六条第一 項に規定する船員保険協議会を置くものとする。
(協会の定款変更に関する経過措 置)
第二十一条 協会は、附則第一条第三号に 掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な定款の変更をしなければならない。
2 協会の理事長(以下「理事長」とい う。)は、前項の定款の変更の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 理事長は、第一項の定款の変更に当た っては、運営委員会(健康保険法第七条の十八第一項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。
(協会の事業計画等に関する経過措 置)
第二十二条 協会は、附則第一条第三号に 掲げる規定の施行の日の前日までに、同号に掲げる規定の施行の日を含む事業年度に係る船員保険事業に関する事業計画及び予算(次項において「事業計画等」という。)を作成 しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項 の事業計画等の作成について準用する。
(協会の運営規則に関する経過措 置)
第二十三条 協会は、附則第一条第三号に 掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な健康保険法第七条の二十二第一項の運営規則の変更をしなければならない。
2 附則第二十一条第二項及び第三項の規 定は、前項の運営規則の変更について準用する。
(疾病保険料率の決定に関する経過措 置)
第二十四条 協会は、附則第一条第三号に 掲げる規定の施行の日の前日までに、平成二十二年改正後船員保険法第百二十一条第一項の疾病保険料率(以下この条において「疾病保険料率」という。)を決定しなければなら ない。
2 協会が疾病保険料率を決定しようとす るときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
3 理事長は、前項の規定による船員保険 協議会の意見を尊重しなければならない。
4 協会が疾病保険料率を決定しようとす るときは、理事長は、その決定について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5 厚生労働大臣は、前項の認可をしたと きは、遅滞なく、その旨を告示するとともに、社会保険庁長官に通知しなければならない。
(災害保健福祉保険料率の決定に関する 経過措置)
第二十五条 協会は、附則第一条第三号に 掲げる規定の施行の日の前日までに、平成二十二年改正後船員保険法第百二十二条第一項の災害保健福祉保険料率(次項において「災害保健福祉保険料率」という。)を決定しな ければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、 前項の災害保健福祉保険料率の決定について準用する。
(協会の職員の採用に関する経過措 置)
第二十六条 協会は、社会保険庁長官を通 じ、社会保険庁の職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により 社会保険庁の職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員 となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して協会に提出するものとする。
3 前項の名簿に記載された社会保険庁の 職員のうち、協会から採用する旨の通知を受けた者であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、同号に掲げる規定の施行の日におい て、協会の職員として採用される。
4 第一項の規定により提示する労働条件 の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め る。
(協会の職員の退職手当に関する経過措 置)
第二十七条 前条第三項の規定により協会 の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 協会は、前項の規定の適用を受けた協 会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含 む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 協会は、附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第三項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち同号に掲げる規定の施行の日から雇用保険法によ る失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条 の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(協会の職員の児童手当等の支給に関す る経過措置)
第二十八条 附則第二十六条第三項の規定 により協会の職員として採用された者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法 律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている ものが、同号に掲げる規定の施行の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の 支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、同日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定が あったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項及び第 八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の日の前日の属する月の翌月から始める。
(協会の権利及び義務の承継に関する経 過措置)
第二十九条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の際現に附則第百十七条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第九十五号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、 政令で定めるものを除き、協会が承継する。
2 前項の規定により協会が国の有する権 利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引 いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。この場合において、協会は、その額により資本金を増加するものとす る。
3 前項の資産の価額は、附則第一条第三 号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要 な事項は、政令で定める。
(登録免許税に係る課税の特 例)
第三十条 前条第一項の規定により協会が 権利の承継をする場合における当該承継に伴う権利に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(政府の職員等の秘密保持義務に関する 経過措置)
第三十一条 第四条の規定による改正前の 船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第九条ノ四に規定する政府の職員又は職員であった者が船員保険事業(平成二十二年改正前船員保険法第三章第四 節から第六節まで及び第七節第一款に規定する保険給付に関する事業を除く。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない義務については、附則第一条 第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
(保険関係の成立に関する経過措 置)
第三十二条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の際現に行われている事業であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規 定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第 二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)を使用し、又は雇用するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条及び第四条の 規定の適用については、これらの規定中「その事業が開始された日」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日」とする。
(被保険者に関する経過措置)
第三十三条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条に規定する政府が管掌する船員保険の被保険者であった者(同日において、その者が平成二十二年改正前船員 保険法第十九条又は第十九条ノ四第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において、協会が管掌する船員保険 の被保険者になるものとする。
(疾病任意継続被保険者に関する経過措 置)
第三十四条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日前に船員保険の被保険者の資格を喪失した者であって、同日前に平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項の規定による申請をしていないものが、同日以後 当該被保険者の資格を喪失してから二十日を経過する日(正当な理由があると協会が認めたときは、その認めた日)までの間に当該申請を協会に行ったときは、その者は被保険者 資格を喪失した日の翌日から同号に掲げる規定の施行の日までの間は同項の規定による被保険者であった者とする。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項の規定による被保険者であった者(前項の規定により同条第一項の規定による被保険者であった者とされた 者を含み、同日において平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ四第一号から第三号までのいずれかに該当した者を除く。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日にお いて、平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三 第一項の規定による被保険者であった期間は、平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者であった期間とみなす。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日の前日において船員保険の被保険者(平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項の規定による被保険者を除く。)であった者であって、同日に船員として船舶所有者 に使用されなくなり、かつ、同日に同項の規定による申請を社会保険庁長官に行ったものは、同号に掲げる規定の施行の日において平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に 規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。
(雇用保険の被保険者資格の取得に関す る経過措置)
第三十五条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者であった者(平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三第三項各号に該当していた 者を除く。)であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成二十二年改正後雇用保険法」という。)第四条第 一項に該当するものは、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得する。
第三十六条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者であった者(平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三第三項各号に該当していた 者を除く。)であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において平成二十二年改正後雇用保険法第六条第一号の二に該当するものは、同条の規定にかかわらず、同日に 雇用保険の被保険者の資格を取得するものとし、当該資格を喪失するまでの間、同号の規定は適用しない。
(雇用保険の被保険者期間に関する経過 措置)
第三十七条 前二条の規定により雇用保険 の被保険者の資格を取得した者については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前の船員保険の被保険者であった期間(政令で定める期間を除く。)は、雇用保険の被保険 者であった期間とみなす。
(雇用保険の適用除外に関する経過措 置)
第三十八条 船員として雇用される者に対 する平成二十二年改正後雇用保険法の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、平成二十二年改正後雇用保険法第六条第一号中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同 表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十五年四月一日までに生まれた者 |
六十歳 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
(船員保険の職務上の事由による保険給 付に関する経過措置)
第三十九条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日前に発生した事故に起因する職務上の事由若しくは通勤による負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病又は当 該疾病による死亡に関する平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定め るところにより支給する支給金を含み、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた年 金たる給付を除く。)については、給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、協会が当該給付を支給する。
(船員保険の給付に要する費用等の交付 に関する経過措置)
第四十条 労働者災害補償保険の管掌者た る政府は、前条の規定により協会が支給するものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところによ り、当該給付に要する費用及び当該保険給付事業の事務の執行に要する費用(政令で定める費用を除く。)に相当する額を交付する。
2 前項に規定する政令で定める費用は、 平成二十二年改正後船員保険法第百二十二条第二項第一号に規定する保険給付に要する費用及び同項第四号に規定する事務の執行に要する費用とみなして、同項の規定を適用す る。
第四十一条 附則第百三十七条の規定によ る改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項の規定によるほか、前条第一項の規定による協会への交付金は、当分の間、労働保険特別会計の労災勘定の歳出とす る。
(船員保険の失業等給付に関する経過措 置)
第四十二条 平成二十二年改正前船員保険 法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金を受けることができる者に対する平成二 十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣 が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)又は公共職業安定所において当該給付を支給 する。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、当該給付の費用に関 する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者(前項の規定によりなお従前の例によるものとされた当該給付 の支給を受けた者を含む。)がその支給を受けた後に雇用保険法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けようとする場合における同条第二項及び同法附則第 八条の規定の適用については、同法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金を受けたものとみなす。
4 五十五歳に達した日が附則第一条第三 号に掲げる規定の施行の日前である者に対する平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金については、当該給付の費用に関する事項を 除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。この場合において、同項第一号に該当する者については、同日以後の雇用保険の被保険者であ った期間を平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であった期間とみなして、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第三項及び第四項 の規定を適用する。
5 平成二十二年改正前船員保険法による 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に対する平成二十 二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において 当該給付を支給する。
6 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による育児休業基本給付金について は、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
7 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する平成二十二年改正前船員保険法第三十七条第一 項の規定による育児休業者職場復帰給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給す る。
8 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日前に平成二十二年改正前船員保険法第三十八条第一項の規定による介護休業給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による介護休業給付金については、当該 給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
9 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日前に支給されるべき平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業等給付であって同日においてまだ支給されていないものについては、当該給付の費用に関する事項を除 き、なお従前の例によるものとし、当該失業等給付は地方運輸局又は公共職業安定所において支給する。
10 前各項(第三項を除く。)の失業等 給付は、雇用保険の管掌者たる政府が支給する。
(高年齢求職者給付金等に関する経過措 置)
第四十三条 船員として雇用される者に対 する雇用保険法第三十七条の二第一項及び第三十七条の三第一項の規定による高年齢求職者給付金の支給については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、同法第三十七条の二第 一項及び第三十七条の四第三項中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十五年四月一日までに生まれた者 |
六十歳 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日の前日において五十五歳に達していない者であって昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する雇用保険法第六十一条第一項の規定による高年齢 雇用継続基本給付金の支給については、同項及び同条第二項中「六十歳」とあるのは「五十五歳」と、同項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとす る。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 の日の前日において五十五歳に達していない者であって昭和三十四年四月一日までに生まれたもののうち、雇用保険法第六十一条の二第一項の規定による高年齢再就職給付金に係 る受給資格に係る離職の日の前日において船員として雇用されている者に対する当該高年齢再就職給付金の支給については、同項中「六十歳に達した日以後」とあるのは「五十五 歳に達した日以後六十歳に達する日までの間に」と、同条第二項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
第四十四条 前条第一項の規定により読み 替えられた雇用保険法第三十七条の二第一項及び第三十七条の三第一項の規定による高年齢求職者給付金の支給を受けた者については、その支給を受けた日後は、同法第三十七条 の二第一項及び第三十七条の三第一項の規定は、適用しない。
2 前条第二項の規定により読み替えられ た雇用保険法第六十一条第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第 三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者については、その者が船員である被保険者でなくなった日以後は、雇用保険法第六十一条第一項の規定は、 適用しない。
3 前条第三項の規定により読み替えられ た雇用保険法第六十一条の二第一項の規定による高年齢再就職給付金又は附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三 十五条第一項の規定による高齢再就職給付金の支給を受けた者については、これらの給付のいずれかの支給を受けた後の最初の離職の日後は、雇用保険法第六十一条の二第一項の 規定は、適用しない。
(保険料等の徴収に関する経過措 置)
第四十五条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日前に徴収事由が生じた船員保険の保険料その他平成二十二年改正前船員保険法の規定による徴収金の同日以後の徴収については、平成二十二年改正前船員保険法第十 九条ノ三第一項に規定する被保険者に係るもの及び平成二十二年改正前船員保険法第三章に規定する徴収金(平成二十二年改正前船員保険法第十二条第四項に規定する延滞金を含 む。)は協会が、それ以外のものは社会保険庁長官が行うものとする。
(費用に関する経過措置)
第四十六条 附則第三十九条及び第四十二 条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定によ り労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第一項に規定する労働 保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第二項に規定する労働保険料(同項第四号に掲げる印紙保険料を除く。)を徴収する。
2 前項の規定による労働保険料の徴収に ついては、第八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(第二十二条から第二十五条までの規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第 十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定により なお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十 九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付」と、「に要した費用の額」とあるのは「、雇用保険法等の一部を改正する法律 附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付及び附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により 労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要した費用の額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十七条 附則第三十九条及び第四十二 条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定によ り労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用に関する附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適 用については、同法第九十九条第二項第二号イ中「能力開発事業費」とあるのは、「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第 四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国の利害に関係のある訴訟についての 法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第四十八条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の際現に係属している平成二十二年改正後船員保険法第五条に規定する協会の業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって協会が受け継ぐものについては、政令で定める ところにより、協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用す る。
(裁判所の管轄に関する経過措 置)
第四十九条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行前に行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された国を被告とする抗告訴訟(附則第二十九条第一項の規定により協会が承継することとな る権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措 置)
第五十条 附則第一条第三号に掲げる規定 の施行前に平成二十二年改正前船員保険法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、平成二十二年改正後船 員保険法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十二年改正後船員保険法の相当の規定によってしたものとみなす。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行 前に平成二十二年改正前船員保険法の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、この 法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、平成二十二年改正後船員保険法中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、平成二十二年改正 後船員保険法の規定を適用する。
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴 う経過措置)
第五十一条 第五条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法第二十九条第一項第四号に掲げる事業として行われる給付金の支給であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例によ る。
第五十二条 前条の規定によりなお従前の 例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事 業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以 下「給付金支給事業」という。)を含む。)」と、同法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業(給付金支給事業を含む。以下同 じ。)」とする。
第五十三条 附則第五十一条の規定により なお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第一項第二 号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十一条の規定によりなお従前の 例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。
(労働保険料に関する経過措 置)
第五十三条の二 厚生労働大臣は、平成十 九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までの間に、第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条から附則第 五十三条の四までにおいて「新徴収法」という。)第十二条第五項の規定に基づき、雇用保険率を千分の十五・五から千分の十七・五まで(同条第四項ただし書に規定する事業 (同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十七・五から千分の十九・五まで、同号に掲げる事業については千分の十八・五から千分の二十・五まで)の範囲内におい て変更したときは、当該変更を平成十九年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用するものとすることができる。この場合において、同条第八項の規定により雇用保険 率が変更されているときは、前段中「千分の十五・五から千分の十七・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十七まで」と、「千分の十七・五から千分の十九・五まで」と あるのは「千分の十七から千分の十九まで」と、「千分の十八・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十八から千分の二十まで」とする。
2 前項の雇用保険率の変更があった場合 において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日 (以下この条から附則第五十三条の四までにおいて「変更日」という。)以後に新徴収法第十五条第一項又は第二項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除 く。)に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる 保険年度の初日」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法 律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度 に」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に」と、同条第二項中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の 前日までの日数を加えた日数以内」とする。
3 第一項の雇用保険率の変更があった場 合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に同条第一項又は第二項の 規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び同条第三項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同項の規定により労働保険料を納付すべ き事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度」とあるのは「平成十八年 四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用 保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日 数以内」と、「その保険年度に使用した」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用した」と、「消滅したもの」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保 険年度の中途に保険関係が消滅したもの」と、「その保険年度において」とあるのは「当該保険関係が成立し、又は消滅した保険年度において」と、「一般保険料及びその保険年 度」とあるのは「一般保険料及び平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「並びにその保険年度」とあるのは「並びに平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「、そ の保険年度における」とあるのは「、平成十八年四月一日から始まる保険年度における」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の 前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「五十日以内」とあるのは 「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。
(特別保険料に関する経過措 置)
第五十三条の三 前条第一項の雇用保険率 の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関す る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この条において「整備法」という。)第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収 法第十五条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同条第一項又は第二項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除 く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十五条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「そ の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇 用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた 日数以内」と、「その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に使用するすべての労働者(その保険年度の中 途」と、同条第二項中「二十日以内」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとす る。
2 前条第一項の雇用保険率の変更があっ た場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提 出すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除 く。)及び整備法第十九条第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に整備法第十九条第三項において 読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第十九条第三項の規定の適用については、同項にお いて読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始 まる保険年度の次の保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三 十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用したすべての労働 者(保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用したすべての労働者(その保険年 度の中途に徴収期間が始まり、又は平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度におい て」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第三項中「次 の保険年度の初日」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年 度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
(第一項一般拠出金に関する経過措 置)
第五十三条の四 附則第五十三条の二第一 項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下この条にお いて「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第三 十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三項の規定により第一項一般拠出金を納付すべき事業主(変更日以後に石綿健康被害救済法第三十八条第一項におい て読み替えて準用する新徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九条第三 項の規定により第一項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定の適用については、同項において読み替えて準用 する新徴収法第十九条第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、」とあるのは 「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と、「五十日以内」とあるのは「五十日 にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下この条において「変更日」とい う。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第十五条第一項第一号」とあるのは「第十五条第一項第一号及び第二号」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは 「平成十九年四月一日から始まる保険年度の直前の保険年度」と、「労働者(」とあるのは「労働者(平成十九年四月一日から始まる」と、「保険関係が成立し、又は消滅したも のについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内に申告書 を提出するとき」と、同条第二項中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第 十五条第一項第一号」とあるのは「第十五条第一項第一号及び第二号」と、同条第三項中「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」 と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。
(健康保険法の一部改正)
第五十四条 健康保険法の一部を次のよう に改正する。
第三条第一項第一号中「第十九条ノ三 の規定による被保険者」を「第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者」に改める。
第七条の二第三項中「ほか」の下に 「、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により社会保険庁長官が行うものを除く。)」を加える。
第七条の九中「五人」を「六人」に改 める。
(船員法の一部改正)
第五十五条 船員法の一部を次のように改 正する。
第九十五条中「乃至前条」を「から前 条まで」に、「因り」を「より労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)若しくは」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改 正)
第五十六条 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、政府」を削る。
(船員職業安定法の一部改正)
第五十七条 船員職業安定法の一部を次の ように改正する。
第五条第七号中「船員保険法(昭和十 四年法律第七十三号)」を「船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」に、「失業保険金の支給」を「給付」に、「失業保険制度」を 「雇用保険制度」に改める。
第五十六条第二号中「第六十八条、第 六十九条ノ三若しくは第七十条第一項」を「(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項」に改め、「(昭和四十九年法律第百十六 号)」を削る。
第七十四条第二号中「及び船員保険法 第十九条ノ二第一項」を「、雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五条第一項」に改める。
第九十三条第一項中「第十七条の規定 による船員保険の被保険者」を「第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)」に、「同法第四条ノ三第一項第四号中 「船員」を「同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」に、「ニ規定スル派遣船員ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ含ム」を「に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」 という。」に、「第十条中「船員」とあるのは「船員(派遣船員ヲ含ム)」と、同法第十七条中「船員(以下船員ト称ス)」とあるのは「船員(派遣船員ヲ含ム以下船員ト称ス」 を「第三十三条第三項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。」に、「第二 十五条ノ二第一項」を「第四十六条第一項」に、「ノ規定ニ依リ適用セラルル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ」を「の規定により適用される場合を含む。以下同じ。」に、「第二十八条 第三項第二号ロ及び第七項第二号、第三十一条第一項並びに第五十三条第二項第二号」を「第五十三条第三項第二号及び第八項並びに第六十七条第一項」に、「ニ規定スル船員派 遣ノ役務ニ従事スル為乗組ミ中」を「に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「船員保険の被保険者に含まれるものとさ れた派遣船員」を「第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた 派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)」に、「船員保険法第一条第三項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第三項と し、同条第五項を同条第四項とする。
(医療法の一部改正)
第五十八条 医療法(昭和二十三年法律第 二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第一項第八号中「第五十七 条ノ二」を「第百十一条」に改める。
(社会保険医療協議会法の一部改 正)
第五十九条 社会保険医療協議会法(昭和 二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第二十八条ノ 四第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同項第三号中「第二十八条ノ二第二項」を「第五十四条第二項」に、「第二十九条ノ四第十項」を「第六十五条第十項」に改め る。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に 関する法律の一部改正)
第六十条 国等の債権債務等の金額の端数 計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「第十二条第四項」を 「第百三十三条第一項」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改 正)
第六十一条 国家公務員退職手当法の一部 を次のように改正する。
第十条第一項中「六月以上」を「十二 月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条に おいて同じ。)にあつては、六月以上)」に、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」を「同法」に、「同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するもの として総務省令で定める者を同項」を「特定退職者を同法第二十三条第二項」に改め、同条第二項中「六月以上」を「十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)」に改め る。
第六十二条 国家公務員退職手当法の一部 を次のように改正する。
第十条第十五項中「又は船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴 う経過措置)
第六十三条 附則第六十一条の規定による 改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職 手当については、なお従前の例による。
第六十四条 附則第六十二条の規定による 改正後の国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当は、附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業等 給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法 の一部改正)
第六十五条 社会保険審査官及び社会保険 審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項及び第三条中「第六十三 条」を「第百三十八条」に改める。
第九条第一項中「健康保険法」を「健 康保険法若しくは船員保険法」に、「健康保険の」を「健康保険若しくは船員保険の」に改める。
第十九条中「第六十三条」を「第百三 十八条」に、「第六十四条」を「第百三十九条」に改める。
第三十二条第一項中「第六十三条第一 項」を「第百三十八条第一項」に改め、同条第二項中「第六十四条」を「第百三十九条」に改め、同条第五項中「第十二条ノ二第一項」を「第百三十二条第四項」に改め る。
(厚生年金保険法の一部改正)
第六十六条 厚生年金保険法(昭和二十九 年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の四第一項及び第五項中 「第十四条第三項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改める。
第六十七条 厚生年金保険法の一部を次の ように改正する。
第六条第一項第三号中「第十条」を 「第三条」に改める。
第二十四条の二中「第四条第二項から 第六項まで、第四条ノ二及び第四条ノ三」を「第十七条から第二十条まで及び第二十三条」に改める。
附則第七条の四中第四項を削り、第五 項を第四項とし、同条第六項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項」を「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項」に、「第五 項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項」を「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるの は「次項」に、「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項」を「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第 七項を削る。
附則第七条の七第二項、第十三条の三 及び第十三条の八第五項中「第四項」を「第三項」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過 措置)
第六十八条 厚生年金保険法附則第十一条 の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年 金の受給権者(附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険 法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四 第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 厚生年金保険法附則第十一条の五、第 十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する前条の規定による改正後の同法附則第七条の四第四項及び第五項の規定は、附則第四十二条第一項の規 定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二 年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの (前項において準用する厚生年金保険法附則第七条の四第一項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受 給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第六十九条 租税特別措置法(昭和三十二 年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の七第一項中「附則第二十 九項」を「附則第三十一項」に改め、同条第二項中「附則第三十項」を「附則第三十二項」に改め、同条第三項中「附則第二十九項」を「附則第三十一項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改 正)
第七十条 国家公務員共済組合法の一部を 次のように改正する。
附則第十一条の次に次の一条を加え る。
(育児休業手当金に関する暫定措 置)
第十一条の二 平成二十二年三月三十一 日までに第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した組合員であつて、当該育児休業等が終了した日(その日が当該育児休業等に係る子が同項に規定する基準年齢に達 した日後であるときは、当該育児休業等に係る子が当該基準年齢に達した日)後引き続いて六月以上組合員(第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含む。)である もの(当該育児休業等が終了した日から六月を経過した日が平成十九年十月一日以後の日である場合に限る。)に対する第六十八条の二第一項及び第二項の規定の適用について は、同条第一項中「百分の四十」とあるのは「百分の五十」と、同項ただし書中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、同条第二項中「百分の四十」とあるのは「百分の五 十」と、「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「四分の一」とあるのは「五分の二」とする。
附則第十二条の八の二第一項及び第五 項中「第十四条第三項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改める。
附則第十四条の四第一項第一号を削 り、同項第二号中「第十五条第二項第二号」を「(昭和四十六年法律第九十二号)第十五条第二項第一号」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第十五条第二項第三 号」を「第十五条第二項第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。
第七十一条 国家公務員共済組合法の一部 を次のように改正する。
第百二十条中「第二十八条から第二十 九条ノ六まで及び第三十一条から第三十一条ノ七まで」を「第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条から 第八十四条まで」に改める。
第百二十一条第二号中「(失業に関す る給付を除く。)」を削る。
第百二十二条中「第六十条第一項」を 「第百二十五条第一項」に改める。
附則第十二条の八の二中第四項を削 り、第五項を第四項とし、同条第六項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項」を「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項」 に、「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項」を「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた 月」とあるのは「次項」に、「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項」を「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項」に改め、同項を同条第五項 とし、同条第七項を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴 う経過措置)
第七十二条 国家公務員共済組合法附則第 十二条の八の二第一項から第三項までの規定は、同法附則第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者(附則第四十二条第一項の規定 によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年 改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前条の規定による改正後の国家公務員 共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定は、附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求 職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成 二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項各号のいずれに も該当するに至っていない者に限る。)が国家公務員共済組合法附則第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合に ついて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第七十三条 児童扶養手当法(昭和三十六 年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第三号中「年金たる給 付」を「年金たる給付(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)」 に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政 援助等に関する法律の一部改正)
第七十四条 激甚災害に対処するための特 別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「この場合におい て」の下に「、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職 したものとみなされた者(いずれも」と」を加え、「次の各号」」を「受給資格者(」」に、「、「次の各号」を「「受給資格者」に、「者」」を「者で第十三条第一項(同条第 二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政 援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条 附則第一条第一号に掲げる規 定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当 の受給資格については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改 正)
第七十六条 地方公務員等共済組合法の一 部を次のように改正する。
附則第十七条の次に次の一条を加え る。
(育児休業手当金に関する暫定措 置)
第十七条の二 平成二十二年三月三十一 日までに第七十条の二第一項に規定する育児休業を開始した組合員であつて、当該育児休業が終了した日(その日が当該育児休業に係る子が同項に規定する基準年齢に達した日後 であるときは、当該育児休業に係る子が当該基準年齢に達した日)後引き続いて六月以上組合員(第百四十条第二項に規定する継続長期組合員及び第百四十四条の三第三項に規定 する団体組合員を含む。)であるもの(当該育児休業が終了した日から六月を経過した日が平成十九年十月一日以後の日である場合に限る。)に対する第七十条の二第一項及び第 二項の規定の適用については、同条第一項中「百分の四十」とあるのは「百分の五十」と、同項ただし書中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、同条第二項中「百分の四 十」とあるのは「百分の五十」と、「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「四分の一」とあるのは「五分の二」とする。
附則第二十六条の二第一項中「第十四 条第三項第一号」を「第十四条第二項第一号」に、「申し込み」を「申込み」に、「若しくは第七十九条第一項第二号」を「若しくは同号」に改め、同条第四項中「第十四条第三 項第一号」を「第十四条第二項第一号」に、「若しくは第七十九条第一項第二号」を「若しくは同号」に改める。
附則第四十条の二第一項第一号を削 り、同項第二号中「地方公務員」の下に「(組合役職員及び連合会役職員を含む。次号において同じ。)」を加え、「第十五条第二項第二号」を「(昭和四十六年法律第九十二 号)第十五条第二項第一号」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第十五条第二項第三号」を「第十五条第二項第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中 「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。
第七十七条 地方公務員等共済組合法の一 部を次のように改正する。
第百三十六条中「第二十八条から第二 十九条ノ六まで及び第三十一条から第三十一条ノ七まで」を「第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条か ら第八十四条まで」に改める。
第百三十七条第二号中「(失業に関す る給付を除く。)」を削る。
第百三十八条中「第六十条第一項」を 「第百二十五条第一項」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部を改正す る法律の一部改正)
第七十八条 国家公務員災害補償法の一部 を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項及び第四項を削 る。
附則第十二条中「船員保険法」の下に 「(昭和十四年法律第七十三号)」を加える。
(国家公務員災害補償法の一部を改正す る法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十九条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付 であって、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による補償に相当す るものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。
(船員災害防止活動の促進に関する法律 の一部改正)
第八十条 船員災害防止活動の促進に関す る法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「船員保険特別会計」を 「労働保険特別会計」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第八十一条 住民基本台帳法(昭和四十二 年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の六十三の項中「による」の 下に「同法第七条第一項第一号の」を、「若しくは」の下に「同項第二号の」を加え、「労働福祉事業」を「同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業」に改め、同表の七十の 項中「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第六十四条の雇用福祉事業」を削る。
第八十二条 住民基本台帳法の一部を次の ように改正する。
別表第一の七十三の項中「社会保険 庁」を「全国健康保険協会」に改め、同項の次に次のように加える。
七十三の二 社会保険庁 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が 支給するものとされた年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過 措置)
第八十三条 附則第六条第一項の規定によ り政府が暫定雇用福祉事業を行う間においては、附則第八十一条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十の項中「又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは、 「若しくは同法第六十三条の能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による同法附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同 項の規定を適用する。
(地方公務員災害補償法の一部改 正)
第八十四条 地方公務員災害補償法(昭和 四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項を削る。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴 う経過措置)
第八十五条 附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付 であって、地方公務員災害補償法の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。
(勤労青少年福祉法の一部改 正)
第八十六条 勤労青少年福祉法(昭和四十 五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の見出 し及び項番号を削る。
(勤労者財産形成促進法の一部改 正)
第八十七条 勤労者財産形成促進法(昭和 四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「財産形成についての国の助成 等」を「財産形成についての国の支援」に改め、「・第八条の二」を削る。
第四条第一項中「第八条の二、第十四 条の二」を「第十四条」に改める。
第六条第六項中「及び第八条の二第三 号」を削り、同条第八項中「、第八条の二第三号」及び「。第八条の二第三号において同じ」を削り、同条第九項中「第十四条の二第一項」を「第十四条第一項」に改め る。
第七条中「第十四条の二第一項」を 「第十四条第一項」に改める。
「第三節 財産形成についての国の助 成等」を「第三節 財産形成についての国の支援」に改める。
第八条の見出しを削り、同条中「若し くは勤労者が次条第三号の財産形成貯蓄活用給付金の支払を受けた場合」を削る。
第八条の二を削る。
第九条第一項を次のように改め る。
厚生労働大臣は、この法律の目的を 達成するため、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条、次条及び第十条の三において 「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第十条の二までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは 購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたこ とその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当 該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建 設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と 総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で 定める額。次条第一項及び第二項並びに第十五条第三項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとす る。
第九条第二項中「前項第一号及び第三 号」を「前項」に改め、同項第二号中「当該貸付けに係る資金により建設し、若しくは購入する住宅の分譲を受けようとする勤労者若しくは」、「当該貸付けに係る資金により建 設し、若しくは購入する住宅の分譲又は」及び「当該住宅の分譲又は」を削り、同条第三項中「、第十条の三第一項第二号」及び「、その持家としての住宅を建設させ、かつ、分 譲させる目的」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は第十条の三第一項第二号に規定する住宅を貸し付けさせる目的」を削る。
第十条第一項及び第二項中「前条第一 項第三号」を「前条第一項」に、「同号」を「同項」に改め、同条第三項中「(機構の行う同条第一項第三号の貸付けに係る措置に限る。)」を削る。
第十条の三を次のように改め る。
(機構の行う教育融資)
第十条の三 厚生労働大臣は、この法律 の目的を達成するため、機構に、次の各号に掲げる者に対し、政令で定めるところにより、当該各号に定める資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。
一 勤労者(勤労者財産形成貯蓄を有 している者に限る。) 自己又はその親族が教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令 で定めるものにおいて行われる教育をいう。)を受けるために必要な資金(以下「教育資金」という。)
二 事業主 当該事業主が雇用する勤 労者(公務員を除くものとし、勤労者財産形成貯蓄を有している者に限る。次号において同じ。)に対し教育資金を貸し付けるための資金
三 事業主団体 その構成員である事 業主が雇用する勤労者に対し教育資金を貸し付けるための資金
第十一条中「前条第一項」を「前条」 に改め、「住宅の建設若しくは購入及び」を削る。
第十三条第一項中「第九条第一項第一 号若しくは第三号又は第十条の三第一項第一号」を「第九条第一項又は第十条の三」に改める。
第四章中第十四条を削り、第十四条の 二を第十四条とする。
第十四条の三を削る。
第十五条第二項中「公務員にその持家 として分譲する住宅の建設又は購入及び当該住宅の分譲(第一号において「住宅の分譲等」という。)の業務、」を削り、同項第一号を削り、同項第二号中「第九条第一項第三 号」を「第九条第一項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第四項中「住宅の建設若しくは購入又は」を削る。
第十七条第二項第二号中「第十四条の 二」を「第十四条」に改める。
附則第二条第一項を削り、同条第二項 中「住宅の建設若しくは購入及び」を削り、「前条第一項」を「前条」に、「附則第二条第二項」を「附則第二条」に改め、同項を同条とする。
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴 う経過措置)
第八十八条 前条の規定による改正前の勤 労者財産形成促進法(以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号の規定に基づき支給される助成金であって、施行日前に勤労者財産形成促進法第六条の二に規定する勤労者財 産形成給付金契約又は同法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に基づき拠出を行った事業主に対するものの支給については、なお従前の例による。
2 旧財形法第八条の二第二号の規定に基 づき支給される奨励金であって、施行日前に設立された基金(勤労者財産形成促進法第七条の四の基金をいう。)に対するものの支給については、なお従前の例による。
3 旧財形法第八条の二第三号の規定に基 づき支給される助成金であって、施行日前に同号に規定する預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給については、なお従前の例によ る。
4 旧財形法第九条第一項第一号及び第二 号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
5 旧財形法第十条の三第一項第二号の規 定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
6 旧財形法第十四条の三の規定に基づき 行われる助成であって、施行日前に当該助成を受けている事業主団体に対するものについては、なお従前の例による。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法 律の一部改正)
第八十九条 建設労働者の雇用の改善等に 関する法律の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「福祉等」を「雇用 の安定等」に改め、同条第一項中「能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るため、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業」を「雇用の安定並びに 能力の開発及び向上を図るため、同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業」に改め、同項第一号中「技能の向上を推進する」を「雇用の改善、再就職の 促進その他建設労働者の雇用の安定を図る」に改め、同項第二号中「雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修を実施する」を「建設労働者の技能の向上を推進する」に 改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第十条中「三事業率」を「二事業率」 に、「第六十三条第一項各号及び第六十四条第一項各号」を「第六十二条第一項各号及び第六十三条第一項各号」に改める。
第九十条 建設労働者の雇用の改善等に関 する法律の一部を次のように改正する。
第三十二条第二号中「第六十八条、第 六十九条ノ三若しくは第七十条第一項」を「第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項」に改める。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法 律の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 附則第六条第一項の規定によ り、政府が同項第二号に掲げる事業を行う場合における附則第八十九条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十条の規定の適用については、同条中「前 条第一項各号に掲げる事業に要する費用並びに同法」とあるのは、「前条第一項各号に掲げる事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条 第一項第二号に掲げる事業に要する費用並びに雇用保険法」とする。
第九十二条 附則第六条第一項の規定によ り、同項第二号に掲げる事業として行われる助成であって、平成二十年四月一日前に当該助成を受けることができることとなった事業主、事業主の団体又はその連合団体に対する ものについては、なお従前の例による。
(賃金の支払の確保等に関する法律の一 部改正)
第九十三条 賃金の支払の確保等に関する 法律(昭和五十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十六条中「第二十九条第 一項第四号」を「第二十九条第一項第三号」に改める。
第九十四条 賃金の支払の確保等に関する 法律の一部を次のように改正する。
第七条中「(船員保険法(昭和十四年 法律第七十三号)第十七条の規定による被保険者である労働者を除く。)」を削る。
第十二条の次に次の一条を加え る。
(資料の提供等)
第十二条の二 都道府県労働局長、労働 基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた 関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
第十六条中「「労働者災害補償保険の 適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものと した場合における事業をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による被保険者(同法第十五条第一項に規定 する組合員たる被保険者を除く。)を使用する事業」と、「被保険者である労働者を除く」とあるのは「被保険者(同法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者を除く。) である労働者に限る」と、」及び「、第九条の見出し中「労働者災害補償保険法」とあるのは「船員保険法」と、同条中「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第 二十九条第一項第三号に掲げる事業」とあるのは「船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業」と」を削る。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部改正)
第九十五条 船員の雇用の促進に関する特 別措置法の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「第三十三条ノ三第 二項中」を「第三十三条ノ三第三項中」に、「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める。
第九十六条 船員の雇用の促進に関する特 別措置法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「第十七条の規定に よる船員保険の被保険者」を「第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)」に、「同法第四条ノ三第一項第四号中「船 員」を「同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」に、「特別措置法ト称ス)第十一条第一項ニ規定スル労務供給船員ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ含ム」を「「特別措置法」と いう。)第十一条第一項に規定する労務供給船員をいう。)を含む。以下「船員」という。」に、「第十条中「船員」とあるのは「船員(労務供給船員ヲ含ム)」と、同法第十七 条中「船員(以下船員ト称ス)」とあるのは「船員(労務供給船員ヲ含ム以下船員ト称ス」を「第三十三条第三項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第 二項(特別措置法第十四条第一項の規定により適用される場合を含む。」に、「第二十五条ノ二第一項」を「第四十六条第一項」に、「ノ規定ニ依リ適用セラルル場合ヲ含ム以下 之ニ同ジ」を「の規定により適用される場合を含む。以下同じ。」に、「第二十八条第三項第二号ロ及び第七項第二号、第三十一条第一項並びに第五十三条第二項第二号」を「第 五十三条第三項第二号及び第八項並びに第六十七条第一項」に、「ニ規定スル船員労務供給ノ役務ニ従事スル為」を「に規定する船員労務供給の役務に従事するために」に改め、 同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員」を「第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の 被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた労務供給船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船 員」という。)」に、「第一条第三項」を「第二条第九項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一 部改正)
第九十七条 高齢者の医療の確保に関する 法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「、政府」を削 る。
(健康保険法等の一部を改正する法律の 一部改正)
第九十八条 健康保険法等の一部を改正す る法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項中「第四条第一項」 を「第十六条第一項」に、「区分に」を「等級区分に」に改め、同条第二項中「第四条第一項中「区分」とあるのは「区分」を「第十六条第一項中「等級区分」とあるのは「等級 区分」に、「ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ区分」を「の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分」に、「船員保険法第四条ノ 五第一項中「五百四十万円ヲ」を「同法第二十一条第一項中「五百四十万円を」に、「ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ政令ヲ以テ定ムル額以下本項ニ於テ之ニ同 ジ)ヲ」を「の規定により等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正)
第九十九条 国民年金法等の一部を改正す る法律の一部を次のように改正する。
附則第六十二条の二中「船員保険法」 を「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正 前の船員保険法」に改める。
附則第八十九条中「次の各号に掲げる 費用」の下に「(船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を 除く。)」を加え、「船員保険の」を「労働者災害補償保険の」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及 び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第百条 労働者派遣事業の適正な運営の確 保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「第六十八条、第六十 九条ノ三若しくは第七十条第一項」を「第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項」に改める。
(地域雇用開発促進法の一部改 正)
第百一条 地域雇用開発促進法(昭和六十 二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第二号中「。次項にお いて「内定者」という」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とする。
第十五条第一項中「、同法」を「又は 同法」に改め、「又は同法第六十四条の雇用福祉事業」を削る。
第十七条第一項第二号中「。次項にお いて「内定者」という」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とする。
(港湾労働法の一部改正)
第百二条 港湾労働法の一部を次のように 改正する。
第三十一条の見出し中「雇用福祉事業 関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に改め、同条第一項中「第六十四条の雇用福祉事業」を「第六十二条の雇用安定事業」に、「福祉の増進」を「雇用の安定」に改め、同条 第二項及び第三項中「雇用福祉事業関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に改める。
第三十二条、第三十三条、第三十五 条、第三十六条、第四十条第一項第五号及び第四十二条(見出しを含む。)中「雇用福祉事業関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に改める。
第百三条 港湾労働法の一部を次のように 改正する。
第十三条第二号中「第六十八条、第六 十九条ノ三若しくは第七十条第一項」を「第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項」に改める。
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措 置)
第百四条 厚生労働大臣は、附則第百二条 の規定による改正後の港湾労働法(以下「新港湾労働法」という。)第三十一条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、この法律の施行 の際現に港湾労働法第二十八条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第三号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとす る。
2 前項の場合における新港湾労働法第三 十条第五号、第三十一条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条から第四十二条まで、第五十条及び第五十一条第四号 の規定の適用については、新港湾労働法第三十条第五号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四 条第一項」と、新港湾労働法第三十一条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「規定する業 務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項に規定する業務」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及 び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあ るのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは 「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条及び第四十条第一項中「第三十条」とあるのは「雇 用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、同項第五号中「第三十二条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する 法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十二条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」 と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第三十条」とあるのは「同条第二項の規 定により読み替えられた第三十条」と、新港湾労働法第四十一条中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられ た前条第一項」と、新港湾労働法第四十二条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第一項中「第四十 条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第四十条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安 定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前 項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する 法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働 法第五十条中「第三十九条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十九条」と、新港湾労働法第五十一条第四号中 「第三十八条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第一項」とする。
(中小企業における労働力の確保及び良 好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第百五条 中小企業における労働力の確保 及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「、同法」を「又は同 法」に改め、「又は同法第六十四条の雇用福祉事業」を削り、同項第三号中「(次項において「被保険者」という。)」及び「及び次項」を削り、同条第二項を削り、同条第三項 中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とする。
(中小企業における労働力の確保及び良 好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 前条の規定による改正前の中小 企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「旧中小企業労働力確保法」という。)第七条第一項の規定に基づき平 成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の助成の事業であって、施行日前に当該助成を受けることができることとなった認定組合等(旧中 小企業労働力確保法第五条第一項の認定組合等をいう。)に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、旧中小企業労働力確保法第七条第一項中「同 法第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」とする。
(介護労働者の雇用管理の改善等に関す る法律の一部改正)
第百七条 介護労働者の雇用管理の改善等 に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第四章 介護労働安定センター(第十五条−第三十一条) |
|
第五章 独立行政法人雇用・能力開発機構による債務保証等(第三十二条) |
||
第六章 罰則(第三十三条・第三十四条) |
」 |
を
「 |
第四章 介護労働安定センター(第十五条−第三十条) |
|
第五章 罰則(第三十一条・第三十二条) |
」 |
に改める。
第十条第一項中「、同法」を「又は同 法」に改め、「又は同法第六十四条の雇用福祉事業」を削り、同条第二項を削る。
第十八条第一項中「、同法」を「又は 同法」に改め、「又は同法第六十四条の雇用福祉事業」を削り、同項第二号中「及び福祉」を「の安定並びに能力の開発及び向上」に改め、同項第三号及び第六号中「福祉の増 進」を「雇用の安定並びに能力の開発及び向上」に改め、同条第二項中「から第六十四条まで」を「又は第六十三条」に改める。
第三十一条及び第五章を削 る。
第六章中第三十三条を第三十一条と し、第三十四条を第三十二条とする。
第六章を第五章とする。
(介護労働者の雇用管理の改善等に関す る法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八条 厚生労働大臣は、前条の規定に よる改正後の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新介護労働者法」という。)第十八条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十二年三月三十一日 までの間、この法律の施行の際現に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第一号に掲 げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2 前項の場合における新介護労働者法第 十七条第三号、第十八条第三項及び第四項、第二十五条第二項、第二十七条第一項、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条第二号の規定の適用については、 新介護労働者法第十七条第三号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第一項」と、新介護労 働者法第十八条第三項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項に規定する業務」と、同条第四項中「第一項」と あるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項」と、新介護労働者法第二十五条第二項、第二十七条第一項、第二十八条及び第二十九条第一項中 「第十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた第十七条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の 一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第十七条」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第十七条」と、新介護労働者法 第三十条第一項中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、新介護労働者法第三十一条第 二号中「第二十七条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第一項」とする。
第百九条 施行日から平成二十年三月三十 一日までの間、厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関 する法律(以下「旧介護労働者法」という。)第三十二条各号に掲げる業務を行わせるものとする。
2 前項の規定により、独立行政法人雇 用・能力開発機構が行う業務のうち、旧介護労働者法第三十二条第一号及び第二号の債務の保証であって、平成二十年四月一日前に当該債務の保証を受けることができることとな った者に対するものについては、なお従前の例による。
(看護師等の人材確保の促進に関する法 律の一部改正)
第百十条 看護師等の人材確保の促進に関 する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関 する法律の一部改正)
第百十一条 短時間労働者の雇用管理の改 善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出し中「短時間労働者福 祉事業関係業務」を「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」に改め、同条第一項中「労働福祉事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条の雇用福祉事 業」を「社会復帰促進等事業」に改め、同項第五号中「その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な事業」を削り、同条第二項中「又は雇用保険法第六十四条」を削り、 同条第三項及び第四項中「短時間労働者福祉事業関係業務」を「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」に改める。
第十七条第一項及び第二項中「短時間 労働者福祉事業関係業務」を「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」に改める。
第十八条の見出し中「短時間労働者福 祉事業関係給付金」を「短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金」に改め、同条中「短時間労働者福祉事業関係業務」を「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」に、 「第二十三条又は雇用保険法第六十四条」を「第二十九条」に改める。
第二十一条から第二十三条まで、第二 十八条第一項第五号及び第二十九条(見出しを含む。)中「短時間労働者福祉事業関係業務」を「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」に改める。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関 する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 前条の規定による改正前の短 時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。)第十六条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として 行われる同項第一号の給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。 この場合において、同項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十 号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と、旧短時間労働者法第十六条第二項及び第十八条中「雇用保険法第六十四条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則 第六条第一項」とする。
2 旧短時間労働者法第十六条第一項の規 定に基づき第五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第二十九条第一項第四号に掲げる事業として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の 一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。
第百十三条 前条第二項の規定によりなお 従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項 中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給 する事業(以下「給付金支給事業」という。)を含む。)」と、同法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業(給付金支給事業を含 む。以下同じ。)」とする。
第百十四条 附則第百十二条第二項の規定 によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第一 項第二号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百十二条第二項の規定によ りなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。
(国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正)
第百十五条 国民年金法等の一部を改正す る法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五条第二項中「同条第四項 及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を「同条第五項」に改める。
附則第二十六条第十三項中「船員保険 法」を「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による 改正前の船員保険法」に改める。
(介護保険法の一部改正)
第百十六条 介護保険法(平成九年法律第 百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第七項中「、政府」を削 る。
(厚生労働省設置法の一部改 正)
第百十七条 厚生労働省設置法の一部を次 のように改正する。
第四条第一項第九十五号中「政府が管 掌する」を削る。
第二十七条中「管掌する健康保険」の 下に「及び船員保険」を、「健康保険法」の下に「及び船員保険法」を加え、「船員保険事業、」を削る。
第二十八条中「同項第九十四号」の下 に「及び第九十五号に掲げる事務」を、「健康保険法」の下に「又は船員保険法」を加え、「に掲げる事務、第九十五号」及び「(政府が管掌するものに限る。)」を削 る。
(健康増進法の一部改正)
第百十八条 健康増進法(平成十四年法律 第百三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「政府」を「全国健康 保険協会」に改め、同条第十号中「、政府」を削る。
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機 構法の一部改正)
第百十九条 独立行政法人高齢・障害者雇 用支援機構法の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「又は同法第六十四 条の規定による雇用福祉事業」を削る。
附則第五条第三項中「附則第五条第二 項第一号」と」の下に「、「雇用安定事業」とあるのは「雇用安定事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇 用福祉事業」と」を加え、「第二十四条第一号」を「同条第一号」に改める。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改 正)
第百二十条 独立行政法人福祉医療機構法 (平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「、船員保険制度」を 削る。
第十二条第一項第十二号中「、船員保 険法(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
附則第五条の二第六項中「それぞれ」 及び「及び船員保険特別会計」を削り、同条第九項中「及び船員保険特別会計」を削り、同条第十四項中「附則第百九十三条」を「第百十一条第七項」に、「船員保険特別会計」 を「年金特別会計の業務勘定」に改める。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改 正に伴う経過措置)
第百二十一条 附則第三十九条の規定によ りなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく年金たる給付の受給権者は、前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第 十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなして、同条及び同法第二十四条第一項の規定を適用する。
(独立行政法人雇用・能力開発機構法の 一部改正)
第百二十二条 独立行政法人雇用・能力開 発機構法の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「、同法」を「又は 同法」に改め、「又は同法第六十四条の規定による雇用福祉事業」を削り、同条第三項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「第九条第一項各号及び第十条の三第一項各号に掲 げる」を「第九条第一項及び第十条の三に規定する」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第四項を削り、同 条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第十二条第一項中「及び第三号」を削 る。
第十三条中「第十一条第三項第二号及 び第三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」を「第十一条第三項に規定する業務」に改める。
第十四条第一項中「第五項」を「第四 項」に改める。
第十五条第一項及び第三項中「第十一 条第三項第三号」を「第十一条第三項第一号」に改める。
第二十一条第二項中「第十一条第三項 第三号」を「第十一条第三項第一号」に、「第九条第一項各号及び第十条の三第一項第二号に掲げる」を「第九条第一項に規定する」に改める。
第二十八条第二号中「第五項」を「第 四項」に改める。
附則第三条第六項第二号中「以下同 じ」を「第八項第二号、第九項第二号及び第十一項において同じ」に改め、同項第三号中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に改め、同条第八項第一号中「以下同じ」を 「第九項第一号及び第十項において同じ」に改め、同項第二号中「以下同じ」を「第九項第二号及び第十一項において同じ」に改め、同項第三号中「以下同じ」を「以下この条に おいて同じ」に改め、同条第十二項中「、財形勘定」の下に「(次条第九項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち財形業務(第十一条第三項に規 定する業務並びに次条第一項第一号及び第二項第四号から第八号までに掲げる業務をいう。)に係るものをいう。以下この項において同じ。)」を、「一般勘定」の下に「(同条 第九項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定をいう。)」を加える。
附則第四条第一項中「第五項」を「第 四項」に改め、同項第一号中「附則第二十二条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法附則第二条第二項」を「勤労者財産形成促進法附則第二条」に改め、同項中第六号から 第十号までを削り、第十一号を第六号とし、第十二号を削り、同条中第五項及び第六項を削り、第四項を第六項とし、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五 項とし、同条第二項中「第四項」を「第六項」に改め、「により宿舎等勘定」の下に「(第九項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち宿舎等業務 (第一項第二号及び第三号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)」を加え、「次項」を「第五項」に改め、「総額」の下に「から政令で定めるとこ ろにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により 額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附則第四条第一項の次に次の一項を加 える。
2 機構は、第十一条第一項、第三項及 び第四項並びに前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 雇用保険法等の一部を改正する法 律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項第二号に掲げる事業が終了するまでの間、当該事業(これに附帯する事業を含む。)を行うこと。
二 雇用保険法等の一部を改正する法 律附則第百五条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「旧中小企業労働力確保法」 という。)第七条第一項第一号に掲げる事業(同号の助成の事業であって、平成十九年四月一日前に当該助成を受けることができることとなった認定組合等(旧中小企業労働力確 保法第五条第一項に規定する認定組合等をいう。)に対するものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該事業(これに附帯する事業を含む。)を行うこと。
三 雇用保険法等の一部を改正する法 律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
四 雇用保険法等の一部を改正する法 律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧財形法」とい う。)第八条の二第一号に掲げる業務(同号の規定に基づき支給される助成金であって、平成十九年四月一日前に勤労者財産形成促進法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付 金契約又は同法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に基づき拠出を行った事業主に対するものの支給に係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯 する業務を含む。)を行うこと。
五 雇用保険法等の一部を改正する法 律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち旧財形法第八条の二第二号に掲げる業務(同号の規定に基づき支給される奨励金であって、平 成十九年四月一日前に設立された基金(勤労者財産形成促進法第七条の四に規定する基金をいう。)に対するものの支給に係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(こ れに附帯する業務を含む。)を行うこと。
六 雇用保険法等の一部を改正する法 律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち旧財形法第八条の二第三号に掲げる業務(同号の規定に基づき支給される助成金であって、平 成十九年四月一日前に同号に規定する預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給に係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(こ れに附帯する業務を含む。)を行うこと。
七 雇用保険法等の一部を改正する法 律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち旧財形法第十四条の三に規定する業務(同条の規定に基づき行われる助成であって、平成十九 年四月一日前に当該助成を受けている事業主団体に対するものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
八 雇用保険法等の一部を改正する法 律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第三号に掲げる業務のうち旧財形法第九条第一項第一号及び第二号並びに第十条の三第一項第二号に掲げる業務(これら の規定に基づき行われる貸付けであって、機構が平成十九年四月一日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯す る業務を含む。)を行うこと。
附則第四条第七項を次のように改め る。
7 機構は、第二項第三号の規定により 行うこととされた業務を終えたときは、同号の規定により行うこととされた業務に充てるものとされた金額(前条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた 金額(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第一号に掲げる業務に係る金額に限る。次項において同じ。)を含む。)を国庫 に納付しなければならない。
附則第四条に次の二項を加え る。
8 機構は、前項の規定により国庫納付 金を納付したときは、前条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額に より資本金を減少するものとする。
9 第一項及び第二項の規定により機構 が第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第十一条第二項中「前項」とあるのは「前項並びに附則第四条第一項第二号、第三号及び第五号並びに第二項第一号及び第二 号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十二条第一項中「前条第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号並びに附則第四条第一項第一号、第四号及 び第五号並びに第二項第三号及び第八号」と、第十三条中「第十一条第三項に規定する業務」とあるのは「財形業務(第十一条第三項に規定する業務並びに附則第四条第一項第一 号及び第二項第四号から第八号までに掲げる業務をいう。)並びに附則第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務」と、「特別」とあるのは「それぞれ特別」と、第十四条第一 項及び第二十八条第二号中「第十一条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十一条第一項、第三項及び第四項並びに附則第四条第一項及び第二項」と、第十五条第一項及び 第三項中「第十一条第三項第一号」とあるのは「第十一条第三項第一号並びに附則第四条第一項第一号及び第二項第八号」とする。
(構造改革特別区域法の一部改 正)
第百二十三条 構造改革特別区域法(平成 十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第八項中「政府、」を削り、 「第二十八条第五項第二号」を「第五十三条第六項第二号」に改める。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の 一部改正)
第百二十四条 雇用保険法等の一部を改正 する法律(平成十五年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四十二条第二項を削 る。
(独立行政法人環境再生保全機構法の一 部改正)
第百二十五条 独立行政法人環境再生保全 機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第七号ハ中「船舶所有者 (石綿健康被害救済法第三十五条第二項の船舶所有者をいう。)からの一般拠出金(同項の一般拠出金をいう。)の徴収及び」を削る。
附則第七条の前の見出しを「(承継業 務に係る業務の特例)」に改める。
附則第十八条を削り、附則第十七条を 附則第十八条とし、附則第十六条の次に次の一条を加える。
(石綿健康被害救済法に係る業務の特 例)
第十七条 機構は、第十条及び附則第七 条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 雇用保険法等の一部を改正する法 律(平成十九年法律第三十号)附則第百二十五条の規定による改正前の第十条第一項第七号ハに掲げる業務(同号ハの一般拠出金であってその徴収事由が平成二十二年四月一日前 に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務 を行うこと。
2 前項の規定により機構が同項に規定 する業務を行う場合には、第十二条第二号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第十七条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、第十八条第一項第三号及 び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び附則第十七条第一項」とする。
附則第二十八条中「第十六条」を「第 十七条」に改める。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一 部改正)
第百二十六条 独立行政法人住宅金融支援 機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第三号中「第九条第一 項各号及び第十条の三第一項第二号に掲げる」を「第九条第一項に規定する」に改める。
附則第七条第一項第六号中「附則第四 条第六項」を「附則第四条第九項」に、「同法附則第四条第一項第四号に規定する債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務 の一部」を「次の業務」に改め、同号に次のように加える。
イ 独立行政法人雇用・能力開発機 構法附則第四条第一項第四号に規定する債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
ロ 独立行政法人雇用・能力開発機 構法附則第四条第二項第八号の業務が終了するまでの間、当該業務の一部を行うこと。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律 の整備等に関する法律の一部改正)
第百二十七条 郵政民営化法等の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第八十七条第一項中「有している ものとしたならば」を「有し、なお効力を有している旧退職手当法第十条の規定が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六十一条の規定による改 正後の国家公務員退職手当法(以下この項において「平成十九年改正後退職手当法」という。)第十条の規定と同様に改正されたものとしたならば当該改正後の」に、「新退職手 当法」を「平成十九年改正後退職手当法」に改める。
附則第九十四条第四項中「同項第二 号」を「同項第一号」に改める。
第百二十八条 郵政民営化法等の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第九十四条第三項を削り、同条第 四項を同条第三項とする。
(石綿による健康被害の救済に関する法 律の一部改正)
第百二十九条 石綿による健康被害の救済 に関する法律の一部を次のように改正する。
第六十九条第二項中「労働福祉事業」 を「社会復帰促進等事業」に改める。
第百三十条 石綿による健康被害の救済に 関する法律の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「、第三十五条第 二項の規定により船舶所有者から徴収した一般拠出金」を削る。
第三十五条第二項を削り、同条第三項 中「及び船舶所有者」を削り、同項を同条第二項とする。
第三十七条第一項中「第一項一般拠出 金」を「一般拠出金」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第三十八条の見出し及び同条第一項中 「第一項一般拠出金」を「一般拠出金」に改め、同条第二項中「第一項一般拠出金の」を「一般拠出金の」に、「第一項一般拠出金に」を「一般拠出金に」に、「第一項一般拠出 金事務」を「一般拠出金事務」に改め、同条第三項中「第一項一般拠出金事務及び第一項一般拠出金」を「一般拠出金事務及び一般拠出金」に改める。
第三十九条から第四十六条までを次の ように改める。
第三十九条から第四十六条まで 削 除
第五十条を次のように改め る。
(特別拠出金の延納)
第五十条 機構は、特別事業主の申請に 基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。
第五十条の次に次の五条を加え る。
(督促及び滞納処分)
第五十条の二 特別拠出金その他この款 の規定による徴収金を納付しない特別事業主があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促するときは、 機構は、納付義務者に対して督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する第一項 の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
4 第一項の規定による督促を受けた特 別事業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をする ことができる。
(延滞金)
第五十条の三 前条第一項の規定により 特別拠出金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る特別拠出金の額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで の日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る特別拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、特別拠出金の 額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる特別拠出金の額は、その納付のあった特別拠出金の額を控除した額とす る。
3 延滞金の計算において、前二項の特 別拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定によって計算した延滞 金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該 当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一 督促状に指定した期限までに特別 拠出金を完納したとき。
二 納付義務者の住所又は居所がわか らないため、公示送達の方法によって督促したとき。
三 延滞金の額が百円未満であると き。
四 特別拠出金について滞納処分の執 行を停止し、又は猶予したとき。
五 特別拠出金を納付しないことにつ いてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
第五十条の四 特別拠出金その他この款 の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続)
第五十条の五 特別拠出金その他この款 の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(特別事業主に対する報告の徴収 等)
第五十条の六 機構は、特別拠出金の徴 収に関し必要があると認めるときは、特別事業主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ、又は当該職員に、特別事業主の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書 類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理 の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職 員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十五条第二項及び第五十六条第二 項中「第四十五条第二項」を「第五十条の六第二項」に改める。
第五十七条中「、船舶所有者」を削 る。
第七十三条第四項及び第七十四条第二 項中「第四十五条第二項」を「第五十条の六第二項」に改める。
第七十五条第一項第二号中「第二項一 般拠出金及び」を削る。
第八十八条第二項中「第一項一般拠出 金事務」を「一般拠出金事務」に改め、同条第三項中「第四十五条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)」を「第五十条の六第一項」に改める。
第九十一条中「第四十一条第四項(第 五十条において準用する場合を含む。)」を「第五十条の二第四項」に改める。
(石綿による健康被害の救済に関する法 律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条 附則第一条第三号に掲げる 規定の施行の日前に徴収事由が生じた一般拠出金の徴収については、なお従前の例による。
(平成二十二年度における石綿による健 康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の規定の適用に関する読替え)
第百三十二条 附則第三十二条の規定によ り労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立した事業に関する平成二十二年度における石綿による健康被害の救済に関する法律第 三十七条第一項の規定の適用については、同項中「徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額」とあるのは、「賃金総額(徴収法第十一条第二項の賃金 総額をいう。)」とする。
(独立行政法人に係る改革を推進するた めの農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第百三十三条 独立行政法人に係る改革を 推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条の見出しを「(国家公 務員共済組合法の一部改正)」に改め、同条第二項を削る。
(独立行政法人に係る改革を推進するた めの国土交通省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第百三十四条 独立行政法人に係る改革を 推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条を次のように改め る。
第十八条 削除
(健康保険法等の一部を改正する法律の 一部改正)
第百三十五条 健康保険法等の一部を改正 する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち、船員保険法第二十八 条第三項第一号の改正規定中「第二十八条第三項第一号」を「第二十八条第二項第一号中「七十歳」を「六十五歳」に改め、同条第三項第一号」に改め、同法第五十九条第五項第 三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に、「千分ノ二十六」を「千分ノ二十二」に改 め、同法第六十条第一項に一号を加える改正規定中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に、「千分ノ九」を「千分ノ七」に改め、同法附則第二十四項 の次に二項を加える改正規定中「附則第二十四項」を「附則第三十項」に改め、同改正規定の前に次のように加える。
附則第二十八項を次のように改め る。
平成十九年四月乃至平成二十二年三 月分迄ノ保険料率ニ付テハ第五十九条第五項第一号中「千分ノ百十三」トアルハ「千分ノ百十一」ト第六十条第一項第一号及第三号中「千分ノ五十二・五」トアルハ「千分ノ五 十・五」ト健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十九条ノ施行ノ日ノ属スル月乃至平成二十二年三月分迄ノ保険料率ニ付テハ第六十条第一項第五号 中「千分ノ七」トアルハ「千分ノ五」トス
第二十条を次のように改め る。
第二十条 船員保険法の一部を次のよう に改正する。
第五十三条第八項を削る。
第六十一条第七項中「及び第八項」 を削り、「並びに前条第一項」を「及び前条第一項」に改める。
第六十二条第四項中「及び第八項」 を削り、「並びに前条第四項」を「及び前条第四項」に改める。
第六十三条第四項中「及び第八項」 を削り、「並びに第六十一条第四項」を「及び第六十一条第四項」に改める。
第七十六条第六項中「、第五項及び 第八項」を「及び第五項」に改める。
附則第五十七条のうち国家公務員共済 組合法附則第十一条の次に一条を加える改正規定中「附則第十一条」を「附則第十一条の二」に、「第十一条の二」を「第十一条の三」に改める。
附則第七十九条のうち特別会計に関す る法律附則第二百条の次に二条を加える改正規定中「附則第二百条」を「附則第二百条の二」に、「第二百条の二」を「第二百条の三」に、「第二百条の三」を「第二百条の四」 に改める。
附則第八十条のうち特別会計に関する 法律附則第二百条の二の改正規定中「附則第二百条の二」を「附則第二百条の三」に改める。
附則第九十条中船員職業安定法第九十 三条第一項の改正規定を次のように改める。
第九十三条第一項中「第八項並び に」を削る。
附則第九十六条中船員の雇用の促進に 関する特別措置法第十五条第一項の改正規定を次のように改める。
第十五条第一項中「第八項並びに」 を削る。
(特別会計に関する法律の一部改 正)
第百三十六条 特別会計に関する法律の一 部を次のように改正する。
第九十九条第一項第二号イ中「労働福 祉事業費」を「社会復帰促進等事業費」に改め、同条第二項第二号イ中「、能力開発事業費及び雇用福祉事業費」を「及び能力開発事業費」に改める。
第百二条第二項中「第七項」を「第八 項」に改める。
第百三条第一項中「労働福祉事業費」 を「社会復帰促進等事業費」に改め、同条第三項中「、能力開発事業及び雇用福祉事業」を「及び能力開発事業」に、「三事業費充当歳入額」を「二事業費充当歳入額」に、「三 事業費充当歳出額」を「二事業費充当歳出額」に改め、同条第五項中「労働福祉事業費」を「社会復帰促進等事業費」に改める。
第百四条第三項及び第四項中「三事業 費充当歳入額」を「二事業費充当歳入額」に、「三事業費充当歳出額」を「二事業費充当歳出額」に改める。
附則第十九条中「附則第四条第二項又 は第四項」を「附則第四条第三項、第六項又は第七項」に改め、「同号チ中」の下に「「及び」とあるのは「並びに」と、」を加え、「、「第十四条第三項」を「「第十四条第三 項」に、「附則第四条第二項及び第四項」を「附則第四条第三項、第六項及び第七項」に改める。
附則第二十条の次に次の一条を加え る。
(雇用勘定における国庫負担金の過不 足の調整の特例)
第二十条の二 雇用保険法附則第十条第 一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「雇用保険法附則第十条第一項及び同 条第三項において読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
附則第二百条の次に次の一条を加え る。
(船員保険特別会計における受入金の 過不足の調整の特例)
第二百条の二 船員保険法附則第二十五 項の規定が適用される会計年度における附則第百九十八条の規定の適用については、同条中「同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び」とあるのは、「同法附則第二十五 項並びに同法附則第二十七項において読み替えて適用する同法第五十八条第三項及び第四項の規定による国庫負担金の額並びに」とする。
第百三十七条 特別会計に関する法律の一 部を次のように改正する。
第九十九条第一項第二号中トをチと し、ヘをトとし、ホをヘとし、ニの次に次のように加える。
ホ 年金特別会計の厚生年金勘定へ の繰入金
第百二条の次に次の一条を加え る。
(労災勘定から年金特別会計の厚生年 金勘定への繰入れ)
第百二条の二 国民年金法等の一部を改 正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十九条に規定する労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する額は、労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定に 繰り入れるものとする。
第百三条第五項中「前条第三項」を 「第百二条第三項」に改める。
第百八条中「よる健康保険」の下に 「及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第百十一条第三項第一号中ヌをルと し、ニからリまでをホからヌまでとし、ハの次に次のように加える。
ニ 労働保険特別会計の労災勘定か らの繰入金
第百十一条第五項第一号イ中「保険料 (」の下に「同法第三条第四項に規定する」を加え、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 船員保険法第百十四条の規定に よる保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
第百十一条第七項第二号イ中「及び健 康保険」を「並びに健康保険及び船員保険」に改める。
第百十三条第五項中「及び健康保険 法」を「、健康保険法」に改め、「係るもの」の下に「及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府が行う業務 に係るもの」を加える。
第百十四条第七項中「健康保険」の下 に「及び船員保険」を加える。
第百二十条第二項に次の一号を加え る。
七 毎会計年度労働保険特別会計の労 災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当す る金額に対して超過し、又は不足する場合
附則第二十三条の前の見出しを削り、 同条を次のように改める。
第二十三条 削除
附則第二十四条の前に見出しとして 「(厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)」を付する。
附則第二十六条中「昭和六十年国民年 金等改正法」の下に「(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次条において同じ。)」を加える。
附則第二十八条の次に次の一条を加え る。
第二十八条の二 当分の間、第六条の規 定にかかわらず、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用に相当する額 は、一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「及び昭和六十年国民年金等改正法」とある のは「、昭和六十年国民年金等改正法」と、「の規定による」とあるのは「及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定による」とす る。
附則第二十九条中「及び健康保険に関 し政府が」及び「、健康保険に関し政府が」を削り、「及び健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険」を「及び船員保険法」と あるのは「、船員保険法」と、「船員保険」に、「、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険」を「船員保険」に改め る。
附則第三十二条第二項第二号を削り、 同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。
附則第三十八条を次のように改め る。
第三十八条 削除
(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措 置)
第百三十八条 特別会計に関する法律附則 第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の 決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定船員保険特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、労働 保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定船員保険特別会計の平成二十一年 度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、政令で定めるとこ ろにより、労働保険特別会計の労災勘定又は雇用勘定に繰り越して使用することができる。
3 暫定船員保険特別会計の平成二十一年 度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金は、政令で定めるところにより、協会に承継し、又は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立 金として積み立てられたものとみなす。
4 平成二十一年度の末日における暫定船 員保険特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定に帰属するもの とする。
5 前項の規定により労働保険特別会計の 労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別 会計の健康勘定若しくは業務勘定の歳入及び歳出とする。
第百三十九条 前条第四項の規定により年 金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、附則第百二十条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療 機構法附則第五条の二第六項の規定による納付金その他の収入であって政令で定めるものに相当する金額は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇 用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定により年金特別会計の業務 勘定から労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れる場合には、附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十 九条第一項若しくは第二項又は第百十一条第五項若しくは第七項の規定によるほか、年金特別会計の業務勘定からの繰入金は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年 金特別会計の健康勘定の歳入とし、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入金は同会計の業務勘定の歳出とする。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関 する特別措置法等の一部改正)
第百四十条 次に掲げる法律の規定中「労 働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改める。
一 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に 関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第十条第一項
二 消費税法(昭和六十三年法律第百八 号)別表第一第六号ホ
三 独立行政法人労働安全衛生総合研究 所法(平成十一年法律第百八十一号)第十二条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号 に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行 後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第百八条第二項の規定により読み 替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読 み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条 政府は、この法律の施行後 五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、そ の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するものの ほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・ 環境大臣署名)