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法律第八十号(平一九・六・八)

  ◎防衛省設置法及び自衛隊法の一部を 改正する法律

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律 第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「本省」を「防衛省」 に、

 第五節 特別の機関(第十九条−第三十一条)

 
 

 第六節 職員(第三十二条)

 
 

第四章 防衛施設庁

 
 

 第一節 設置並びに任務及び所掌事務

 
 

  第一款 設置(第三十三条)

 
 

  第二款 任務及び所掌事務(第三十四条・第三十五条)

 
 

 第二節 地方支分部局(第三十六条−第三十八条)

 
 

 第三節 職員(第三十九条)

 
 

第五章 職員の職務遂行等(第四十条−第四十二条)

 を

 第五節 特別の機関(第十九条−第三十二条)

 
 

 第六節 地方支分部局(第三十三条−第三十五条)

 
 

 第七節 職員(第三十六条)

 
 

第四章 職員の職務遂行等(第三十七条−第三十九条)

 に改める。

  第四条第十九号中「この条において」 を削る。

  第六条中「十五万五千六百九十六人」 を「十五万三千二百二十人」に、「四万五千八百十二人及び」を「四万五千七百十六人、」に、「四万七千三百四十二人」を「四万七千三百十三人並びに自衛隊法第二十一条の二 第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官百五十二人」に、「四百八十六人」を「三百四十三人」に、「千八百八十六人」を「千九百三人」 に、「二十五万千二百二十二人」を「二十四万八千六百四十七人」に改める。

  第三章の章名中「本省」を「防衛省」 に改める。

  第八条第四号中「及び第十一号に掲げ る事務」を「、第十一号、第十二号、第十六号及び第十九号から第三十一号までに掲げる事務(第三十条第一項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)」に改め、同条第五 号中「第十二号から第十四号まで及び第十六号」を「第十三号及び第十四号」に改め、同条第六号を次のように改める。

  六 第四条第一号から第三号まで、第 六号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関するこ と。

  第十三条中「で本省に置かれるもの」 を削る。

  第十四条中「本省」を「防衛省」に改 める。

  第十九条第一項中「本省」を「防衛 省」に、「装備本部」を

装備施設本部

 
 

防衛監察本部

 に改め、同条第二項中「で本省に置かれ るもの」を削る。

  第三十条の見出しを「(装備施設本 部)」に改め、同条第一項中「装備本部」を「装備施設本部」に改め、同項に次の三号を加える。

  三 第四条第十二号及び第十九号に掲 げる事務のうち、防衛省の所掌事務に係る施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。

  四 第四条第十二号及び第十九号に掲 げる事務のうち、防衛省の所掌事務に係る施設並びに駐留軍に提供し、又は駐留軍から返還を受けた施設及び区域の建設工事で防衛大臣の定めるものの実施に関すること(建設工 事の入札及び契約の適正化を図るための建設工事の入札及び契約の実施の基準に関することを除く。次号において同じ。)。

  五 第四条第二十一号に掲げる事務の うち、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第六条に規定する緑地帯その他の緩衝地帯の整備に係る建設工事で防衛大臣の定めるものの実施に関すること。

  第三十条第二項を削り、同条第三項中 「装備本部」を「装備施設本部」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「装備本部」を「装備施設本部」に改め、「並びに地方機関の名称、位置、所掌事務及び内部組 織」を削り、同項を同条第三項とする。

  第四章を削る。

  第三十二条中「本省に置かれる」を削 り、「及び特別の機関」を「、特別の機関及び地方支分部局」に改め、第三章第六節中同条を第三十六条とする。

  第三章第六節を同章第七節とす る。

  第三章第五節中第三十一条を第三十二 条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (防衛監察本部)

 第三十一条 防衛監察本部は、職員の職 務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

 2 防衛監察本部の長は、防衛監察監と する。

 3 防衛監察監は、防衛大臣の命を受 け、第一項の監察を行う。

 4 防衛監察本部の内部組織は、政令で 定める。

 5 防衛監察本部の位置は、防衛省令で 定める。

  第三章第五節の次に次の一節を加え る。

     第六節 地方支分部局

  (地方防衛局)

 第三十三条 防衛省に、地方支分部局と して、地方防衛局を置く。

 2 地方防衛局は、防衛省の所掌事務の うち、次に掲げる事務を分掌する。

  一 第四条第五号から第七号まで、第 九号から第十三号まで、第十六号、第十九号から第三十一号まで及び第三十三号に掲げる事務の全部又は一部

  二 第四条第一号から第三号まで及び 第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

 3 地方防衛局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

  (支局その他の機関)

 第三十四条 地方防衛局の所掌事務の一 部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。

 2 前項の支局その他の機関の名称、位 置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。

  (事務の委任)

 第三十五条 防衛大臣は、地方防衛局の 事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。

  第五章中第四十条を第三十七条とし、 第四十一条を第三十八条とし、第四十二条を第三十九条とし、同章を第四章とする。

  附則第三項を次のように改め る。

 3 地方防衛局は、第三十三条第二項各 号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。

  附則第四項中「第四十二条」を「第三 十九条」に改める。

  附則第五項中「防衛省本省」を「防衛 省」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百 六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 部隊編成の特例及び 委任規定(第二十二条・第二十三条)」を

第四節 共同の部隊(第二十一条の二)

 
 

第五節 部隊編成の特例及び委任規定(第二十二条・第二十三条)

 に改める。

  本則(第二十四条第一項、第六十二条 第二項及び第五項並びに第百条の二第一項を除く。)中「防衛省本省」を「防衛省」に改める。

  第二条第一項中「装備本部」を「装備 施設本部、防衛監察本部、地方防衛局」に改め、「機関(政令で定める合議制の機関」の下に「並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号又は第二 十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるもの」を加え、「並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四 号)第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)」を削る。

  第五条第一項中「装備本部」を「装備 施設本部、防衛監察本部、地方防衛局」に、「機関、」を「機関若しくは」に改め、「若しくは防衛施設庁の地方支分部局」を削る。

  第十条第五項中「及び団」の下に「、 連隊」を加える。

  第十五条第六項中「護衛隊、」及び 「、航空隊」を削る。

  第三章第四節を同章第五節とし、同章 第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 共同の部隊

 第二十一条の二 陸上自衛隊、海上自衛 隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(方面隊、中央即応集団、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除 く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。

 2 前項の共同の部隊の運用に係る防衛 大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職 務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。

  第二十四条第一項中「防衛省本省に置 かれる」を削る。

  第三十一条第一項中「(防衛施設庁の 職員である隊員(防衛施設庁長官及び自衛官を除く。)については、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者)」を削る。

  第四十八条の二を削る。

  第六十二条第二項及び第五項中「防衛 省本省又は防衛施設庁」を「防衛省」に改める。

  第七十五条の二第二項中「八千三百六 十八人」を「八千四百二十五人」に改める。

  第百条の二第一項中「防衛省本省の」 を削り、「若しくは装備本部」を「、装備施設本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局」に改める。

  附則第八項第一号中「防衛省本省」を 「防衛省」に改める。

  別表第一中

第十一師団

第十一師団司令部

 を

第十一旅団

第十一旅団司令部

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算し て六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法目次の改正規定、同法第十条第五項及び第十五条第六項の改正規定、同法第三章第四節 を同章第五節とし、同章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同法第七十五条の二第二項及び別表第一の改正規定は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める 日から施行する。

 (自衛官の定数に関する経過措 置)

第二条 前条ただし書に規定する政令で定 める日の前日までの間は、この法律による改正後の防衛省設置法第六条中「十五万三千二百二十人」とあるのは「十五万五千六百七十四人」と、「四万五千七百十六人、」とある のは「四万五千八百十二人及び」と、「四万七千三百十三人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官百五十 二人」とあるのは「四万七千三百四十二人」と、「三百四十三人」とあるのは「四百八十六人」と、「千九百三人」とあるのは「千八百八十六人」と、「二十四万八千六百四十七 人」とあるのは「二十五万千二百人」とする。

 (処分等に関する経過措置)

第三条 この法律による改正前の法律(こ れに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、 この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」とい う。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 一 防衛施設庁長官又は防衛施設庁に置 かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長

 二 防衛施設庁に置かれる部局又は機関  防衛省に置かれる部局又は機関

2 旧法令の規定により旧機関に対してさ れている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧法令の規定により旧機関に対して提 出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規 定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

 (自衛隊法の適用に関する経過措 置)

第四条 第二条の規定による改正前の自衛 隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行 後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係に あるものとみなして、同条の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対 する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定める もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国家公務員法の一部改正)

第七条 国家公務員法(昭和二十二年法律 第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十六号中「第四十二 条」を「第三十九条」に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第八条 国家行政組織法(昭和二十三年法 律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「九十六」を「九十八」 に改める。

  第二十八条を削る。

  別表第一防衛省の項中「防衛施設庁」 を削る。

  別表第二中

海難審判庁

 
 

防衛施設庁

 を「海難審判庁」に改める。

 (特別調達資金設置令の一部改 正)

第九条 特別調達資金設置令(昭和二十六 年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「管理する」を「管理 し、及び運営する」に改め、同条第二項を削る。

  第五条中「防衛施設庁長官」を「防衛 大臣」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互 協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

第十条 日本国とアメリカ合衆国との間の 相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律 第百四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「防衛施設局長」を「地方防衛 局長」に改める。

  第四条第一項中「防衛施設庁長官を通 じ」を削る。

  第十四条第二項中「防衛施設局」を 「地方防衛局」に、「防衛施設庁」を「防衛省」に、「部長」を「官房長及び局長」に、「内部部局として置かれる部」を「官房及び局」に改める。

 (日本国との平和条約の効力の発生及び 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「防衛 施設庁長官」を「防衛大臣」に改める。

 一 日本国との平和条約の効力の発生及 び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)第九条第二 項

 二 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭 和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項

 三 特殊海事損害の賠償の請求に関する 特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第二条及び第三条

 四 防衛施設周辺の生活環境の整備等に 関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条、第五条第一項及び第六条第一項

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の 一部改正)

第十二条 防衛省の職員の給与等に関する 法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第二項中「第四十八条の 二」を「第四十九条」に改める。

 (接収不動産に関する借地借家臨時処理 法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「防衛 施設局長」を「地方防衛局長」に改める。

 一 接収不動産に関する借地借家臨時処 理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第二十四条第一項

 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相 互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律 (平成九年法律第三十九号)附則第二項から第五項まで

 (連合国占領軍等の行為等による被害者 等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十四条 連合国占領軍等の行為等による 被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「防衛施設庁長官が行なう」 を「防衛大臣が行う」に改める。

  第十七条中「防衛施設庁長官」を「防 衛大臣」に改める。

  第二十五条中「防衛施設庁長官」を 「防衛大臣」に、「防衛施設局長」を「地方防衛局長」に改める。

 (沖縄県の区域内における位置境界不明 地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 沖縄県の区域内における位置境 界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「防衛施設庁長官」を「防衛大 臣」に、「防衛施設局」を「地方防衛局」に改める。

 (研究交流促進法の一部改正)

第十六条 研究交流促進法(昭和六十一年 法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「第四十条」を 「第三十七条」に改める。

 (国際機関等に派遣される防衛省の職員 の処遇等に関する法律の一部改正)

第十七条 国際機関等に派遣される防衛省 の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項ただし書を削り、同条第 三項中「又は防衛施設庁長官」を削る。

  第四条第一項中「又は防衛施設庁長 官」を削る。

 (周辺事態に際して我が国の平和及び安 全を確保するための措置に関する法律の一部改正)

第十八条 周辺事態に際して我が国の平和 及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「防衛省本省」を「防 衛省」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十九条 内閣府設置法(平成十一年法律 第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条中「九十六」を「九十八」 に改める。

  附則第五条の二を削る。

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第二十条 自衛隊員倫理法(平成十一年法 律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「懲戒手続の特例等」を「懲戒 手続等」に、「第二十三条」を「第十二条」に、「第二十四条」を「第十三条」に、「第二十五条」を「第十四条」に改める。

  第二条第三項中「本省審議官級以上の 自衛隊員」を「審議官級以上の自衛隊員」に改める。

  第五条第二項中「又は防衛施設庁長 官」を削り、同条第三項後段及び第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第六条第一項中「(防衛施設庁の職員 である自衛隊員(防衛施設庁長官及び自衛官を除く。以下同じ。)にあっては、防衛施設庁長官)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「写し及 び前項の規定により送付を受けた贈与等報告書の写しを、」を「写しを」に改め、同項を同条第二項とする。

  第七条第一項中「本省審議官級以上の 自衛隊員」を「審議官級以上の自衛隊員」に改め、「(防衛施設庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛施設庁長官)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を 「前項」に、「写し及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、」を「写しを」に改め、同項を同条第二項とする。

  第八条第一項中「本省審議官級以上の 自衛隊員」を「審議官級以上の自衛隊員」に改め、「(防衛施設庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛施設庁長官)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は 第二項」を「前二項」に、「の写し及び前項の規定により送付を受けた所得等報告書等の写しを、」を「(第一項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写しをいう。次条第一項 において同じ。)の写しを」に改め、同項を同条第三項とする。

  第九条第一項中「(防衛施設庁の職員 である自衛隊員が提出した各種報告書にあっては、これらを受理した防衛施設庁長官)」を削り、同条第二項中「又は防衛施設庁長官」を削る。

  第四章の章名中「懲戒手続の特例等」 を「懲戒手続等」に改める。

  第十条中「防衛省本省」を「防衛省」 に改める。

  第十一条第一項第三号中「、第十六条 第二項及び第十九条第二項」を削り、同項第四号中「、次条第二項及び第三項、第十四条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十七条第 二項、第十八条第二項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条並びに第二十三条」を「並びに次条第二項及び第三項」に改める。

  第十二条の見出しを「(防衛大臣によ る懲戒手続等)」に改め、同条第一項中「(防衛施設庁の職員である自衛隊員を除く。)」を削り、同条第三項中「(防衛施設庁の職員である自衛隊員を除く。)」及び「。以下 同じ」を削る。

  第十三条から第二十三条までを削 る。

  第二十四条第一項中「防衛省本省及び 防衛施設庁に、それぞれ」を「防衛省に、」に改め、第五章中同条を第十三条とする。

  第六章中第二十五条を第十四条とす る。

 (国と民間企業との間の人事交流に関す る法律の一部改正)

第二十一条 国と民間企業との間の人事交 流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「並びに第十条第 二項」を「、第十条第二項並びに第十三条第三項」に改め、「、「職員」とあるのは「職員(防衛大臣にあっては防衛施設庁に所属する自衛官を含み、防衛施設庁長官にあっては 当該自衛官を除く。)」と」を削り、「、「人事院事務総局の職員であるときを除く」とあるのは「防衛施設庁の職員であるときに限る」と、「人事院事務総局に」とあるのは 「防衛省本省に」を「、「職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員」とあるのは 「職員」と、第八条第二項中「各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)」とあるのは「各省各庁の長等」に改め、「、第十三条第三項中「人 事院総裁を除く」とあるのは「防衛施設庁長官に限る」と」を削る。

 (平成十三年九月十一日のアメリカ合衆 国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づ く人道的措置に関する特別措置法等の一部改正)

第二十二条 次に掲げる法律の規定中「防 衛省本省」を「防衛省」に改める。

 一 平成十三年九月十一日のアメリカ合 衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基 づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)第六条第二項

 二 武力攻撃事態等におけるアメリカ合 衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第三項

 三 武力攻撃事態における捕虜等の取扱 いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第九十三条

(内閣総理臨時代理・総務・防衛大臣署名)  

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