法律第百三号(平一九・六・二七)
◎救急医療用ヘリコプターを用いた救 急医療の確保に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、救急医療用ヘリコプ ターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講 ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とす る。
(定義)
第二条 この法律において「救急医療用ヘ リコプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。
一 救急医療に必要な機器を装備し、及 び医薬品を搭載していること。
二 救急医療に係る高度の医療を提供し ている病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。
(救急医療用ヘリコプターを用いた救急 医療の確保に関する施策の目標等)
第三条 救急医療用ヘリコプターを用いた 救急医療の確保に関する施策は、医師が救急医療用ヘリコプターに搭乗して速やかに傷病者の現在する場所に行き、当該救急医療用ヘリコプターに装備した機器又は搭載した医薬 品を用いて当該傷病者に対し当該場所又は当該救急医療用ヘリコプターの機内において必要な治療を行いつつ、当該傷病者を速やかに医療機関その他の場所に搬送することのでき る態勢を、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備することを目標とするものとする。
2 前項の施策は、地域の実情に応じ次に 掲げる事項に留意して行われるものとする。
一 傷病者の医療機関その他の場所への 搬送に関し、必要に応じて消防機関、海上保安庁その他の関係機関との連携及び協力が適切に図られること。
二 へき地における救急医療の確保に寄 与すること。
三 都道府県の区域を超えた連携及び協 力の体制が整備されること。
(医療法の基本方針に定める事 項)
第四条 厚生労働大臣は、医療法(昭和二 十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針(次条第一項において「基本方針」という。)に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項 を定めるものとする。
(医療計画に定める事項)
第五条 都道府県は、医療法第三十条の四 第一項の規定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する医療計画を定め、又は同法第三十条の六の規定に基づきこれを変更する場合において、当 該医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県において達成すべき救急医 療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に係る目標に関する事項
二 救急医療用ヘリコプターを用いた救 急医療を提供する病院(以下単に「病院」という。)に関する事項
三 次条に規定する関係者の連携に関す る事項
2 都道府県は、前項の場合において、救 急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が、隣接し又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認めるときは、あらかじめ、当該都道府県と連絡調整を行うものと する。
(関係者の連携に関する措置)
第六条 都道府県は、救急医療用ヘリコプ ターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、病院の医師、消防機関、都道府県及び市町村の職員、診療に関する学識経験者その他の関係者による次に掲げる基準の作成等 のための協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講ずるものとする。
一 当該救急医療用ヘリコプターの出動 のための病院に対する傷病者の状態等の連絡に関する基準
二 当該救急医療用ヘリコプターの出動 に係る消防機関等と病院との連絡体制に関する基準
(救急医療用ヘリコプターの着陸の場所 の確保)
第七条 国、都道府県、市町村、道路管理 者(道路管理者に代わってその権限を行う者を含む。)その他の者は、救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努 めるものとする。
(補助)
第八条 都道府県は、病院の開設者に対 し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府 県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
(助成金交付事業を行う法人の登 録)
第九条 病院の開設者に対し救急医療用ヘ リコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの(以下「助成金交付事業」という。)を行う営利を目的 としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する法人 は、前項の登録を受けることができない。
一 第十二条の規定により登録を取り消 され、その取消しの日から二年を経過しない法人
二 第十二条の規定による登録の取消し の日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
3 厚生労働大臣は、第一項の登録の申請 をした法人が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 助成金交付事業に関する基金であっ て厚生労働省令で定める基準に適合するものを設け、助成金交付事業に要する費用に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額をもってこ れに充てるものであること。
二 助成金交付事業を全国的に適正かつ 確実に行うに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
(報告又は資料の提出)
第十条 厚生労働大臣は、助成金交付事業 の適正な実施を確保するために必要な限度において、前条第一項の登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(指導及び助言)
第十一条 厚生労働大臣は、第九条第一項 の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業が円滑に実施されるように必要な指導及び助言を行うよう努めるものとする。
(登録の取消し)
第十二条 厚生労働大臣は、第九条第一項 の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正の手段により第九条第一項の登 録を受けたとき。
二 第九条第三項各号に掲げる要件に適 合しなくなったとき。
三 第十条の規定による報告若しくは資 料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四 この法律又はこの法律に基づく命令 の規定に違反したとき。
(公示)
第十三条 厚生労働大臣は、第九条第一項 の登録をしたとき及び前条の規定により同項の登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第十四条 第九条から前条までに定めるも ののほか、第九条第一項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第九条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険等の適用に係る検 討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途 として、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供の効果、救急医療の提供に要する費用の負担の在り方等を勘案し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要 する費用のうち診療に要するものについて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の医療に関する給付について定 める法令の規定に基づく支払について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理・総務・厚生労働・国土交通大臣臨時代理署名)