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法律第十号(平二〇・三・三一)

  ◎国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正について定めるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第一項、第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日から施行する。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方税法附則第三十二条第一項の改正規定中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改め、同条第二項及び第六項の改正規定中「及び第六項」を削り、「に改め」の下に「、同条第六項中「平成二十年五月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め」を加え、同条第七項及び第八項の改正規定中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に、「平成二十年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の翌日」に改め、同条第十一項及び第十二項の改正規定のうち同条第十一項中「平成二十年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の翌日」に改める。

  附則第二十条の次に次の一条を加える。

  (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

 第二十条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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