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法律第二十六号(平二〇・五・二)

  ◎国土交通省設置法等の一部を改正する法律

 (国土交通省設置法の一部改正)

第一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、「船員労働委員会」を「観光庁」に、

第四節 海上保安庁(第五十二条)

 
 

第五節 海難審判庁(第五十三条)

 を

第四節 運輸安全委員会(第五十二条)

 
 

第五節 海上保安庁(第五十三条)

 に改める。

  第三条中「推進」の下に「、観光立国の実現に向けた施策の推進」を加える。

  第四条第十五号中「第百号」を「第九十九号」に改め、同条第七十五号中「関する事故」の下に「並びにこれらの事故の兆候」を加え、「並びにこれらの事故の兆候についての必要な調査」を削り、同条中第九十六号を削り、第九十七号を第九十六号とし、第九十八号から第百号までを一号ずつ繰り上げ、第百一号の前に次の一号を加える。

  百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

  第四条第百十一号中「の原因及び」を「及び航空事故の兆候の原因並びに」に改め、「並びに航空事故の兆候についての必要な調査」を削り、同条中第百二十三号を削り、第百二十二号を第百二十三号とし、第百十八号から第百二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第百十七号の次に次の一号を加える。

  百十八 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条に規定する事務

  第六条第二項の表航空・鉄道事故調査委員会の項を削る。

  第十四条第一項第三号中「(昭和二十八年法律第百四十九号)」の下に「、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)」を加える。

  第十六条第二項中「二人」を「四人」に改める。

  第十九条に次の一項を加える。

 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  第二十七条第二項中「小笠原総合事務所」を「次のとおり」に改め、同項に次のように加える。

   小笠原総合事務所

   海難審判所

  第三章第三節中第二十九条の次に次の一条を加える。

  (海難審判所)

 第二十九条の二 海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第三十五条第一項中「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸安全委員会」に、「第百号まで」を「第九十九号まで、第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。

  第三十八条第一項中「航空・鉄道事故調査委員会の」を「運輸安全委員会の」に、「航空・鉄道事故調査委員会設置法第三条第一号から第三号まで」を「運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号」に改める。

  第四十一条を次のように改める。

 第四十一条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。

   観光庁

   気象庁

 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。

   運輸安全委員会

   海上保安庁

  第四章第二節を次のように改める。

     第二節 観光庁

  (長官)

 第四十二条 観光庁の長は、観光庁長官とする。

  (任務)

 第四十三条 観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。

  (所掌事務)

 第四十四条 観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第二十一号から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

  第四十七条中「第百十八号から第百二十一号まで」を「第百十九号から第百二十二号まで」に改める。

  第四十九条第一項中「第四条第百十九号、第百二十号」を「第四条第百二十号、第百二十一号」に、「第百二十一号」を「第百二十二号」に改める。

  第四章第五節を削る。

  第四章第四節中第五十二条を第五十三条とする。

  第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 運輸安全委員会

 第五十二条 運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正)

第二条 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    運輸安全委員会設置法

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第三条−第十七条)

  第三章 事故等調査(第十八条−第二十五条)

  第四章 勧告及び意見の陳述(第二十六条−第二十八条)

  第五章 雑則(第二十八条の二−第三十三条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「航空事故及び鉄道事故」を「航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等」に、「並びにこれらの事故」を「並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故」に、「適確に行わせる」を「適確に行う」に、「事故の兆候について必要な調査を行わせるため航空・鉄道事故調査委員会」を「調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会」に改める。

  第二条を削る。

  第二条の二第二項を削り、同条第三項中「航空事故及び航空事故の兆候」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 航空事故

  二 航空事故の兆候(機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めた事態その他航空法第七十六条の二の国土交通省令で定める事態をいう。)

  第二条の二第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「鉄道事故及び鉄道事故の兆候」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 鉄道事故

  二 鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)

  第二条の二第六項を同条第四項とし、同条に次の三項を加える。

 5 この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。

  一 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷

  二 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷

 6 この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。

  一 船舶事故

  二 船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)

 7 この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。

  第二条の二を第二条とし、第二十七条を第三十三条とする。

  第二十六条第一号中「第十五条第二項第一号若しくは第二号」を「第十八条第二項第一号、第二号若しくは第三号」に、「第十七条第四項」を「第二十二条第四項」に改め、同条第二号中「第十五条第二項第三号」を「第十八条第二項第四号」に、「第十七条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条第三号中「第十五条第二項第四号」を「第十八条第二項第五号」に、「第十七条第四項」を「第二十二条第四項」に改め、同条第四号中「第十五条第二項第五号」を「第十八条第二項第六号」に、「第十七条第四項」を「第二十二条第四項」に改め、同条第五号中「第十五条第二項第六号」を「第十八条第二項第七号」に、「第十七条第四項」を「第二十二条第四項」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十五条中「第十五条の二第二項」を「第十九条第二項」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十四条中「第十五条第二項」を「第十八条第二項」に、「第十七条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十三条を第二十九条とする。

  第二十二条の見出しを「(意見の陳述)」に改め、同条中「航空事故若しくは鉄道事故」を「航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等」に、「これらの事故」を「航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故」に、「建議する」を「意見を述べる」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の章名及び二条を加える。

    第五章 雑則

 (情報の提供)

第二十八条の二 委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。

 (関係行政機関等の協力)

第二十八条の三 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

  第二十一条の見出しを「(国土交通大臣への勧告)」に改め、同条第一項中「航空事故若しくは鉄道事故」を「航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等」に、「これらの事故」を「航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (原因関係者への勧告)

 第二十七条 委員会は、事故等調査を終えた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができる。

 2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

 3 委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第二十条第二項中「附記」を「付記」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第四章 勧告及び意見の陳述

  第十九条第一項中「当該事故等の原因に関係があると認められる者」を「原因関係者」に改め、同条第三項中「又は旅客」を「、旅客」に改め、「鉄道事故等」の下に「又は旅客を運送する海上運送事業の用に供する船舶について発生した船舶事故等」を加え、同条を第二十四条とする。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十八条を第二十三条とする。

  第十七条第二項中「第十五条第二項第三号」を「第十八条第二項第四号」に改め、同条第四項中「第十五条第二項各号」を「第十八条第二項各号」に改め、同条第五項中「第十五条第四項」を「第十八条第四項」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十六条の見出しを削り、同条中「事故等」を「航空事故等若しくは鉄道事故等」に改め、同条を第二十条とし、同条の前に見出しとして「(事故等の発生の通報)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第二十一条 国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条の規定により船舶事故等について報告があつたとき、又は船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。

 2 海上保安官、警察官及び市町村長は、船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。

  第十五条の二第一項中「第十八条」を「第二十八条の三」に改め、同条を第十九条とする。

  第十五条第一項中「第三条第一号から第三号まで」を「第五条第一号及び第二号」に改め、同条第二項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「又は軌道経営者」を「、軌道経営者又は船舶の使用者」に改め、「鉄道施設」の下に「、船舶」を加え、「若しくは鉄道事故等関係者」を「、鉄道事故等関係者若しくは船舶事故等関係者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、船舶事故に際し人命又は船舶の救助に当たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「船舶事故等関係者」という。)から報告を徴すること。

  第十五条第三項中「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同条第四項中「第二項第三号」を「第二項第四号」に改め、同条を第十八条とする。

  第十四条第四項中「国土交通省令」を「政令」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 事故等調査

  第十三条第一項中「又は鉄道事故等」を「、鉄道事故等又は船舶事故等」に、「又は鉄道事故に」を「、鉄道事故又は船舶事故に」に、「以下同じ」を「第二十五条第一項第四号において同じ」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (規則の制定)

 第十六条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。

  第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。

  第九条第二項中「四人」を「六人」に改め、同条第四項中「第五条第四項」を「第七条第四項」に改め、同条を第十一条とする。

  第八条第一項中「第六条第四項各号の一」を「第八条第四項各号のいずれか」に改め、同条を第十条とする。

  第七条に次の一項を加える。

 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  第七条を第九条とする。

  第六条第四項第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第六条第四項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 海上運送事業者若しくは港湾運送事業者若しくは船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者又は水先人

  第六条を第八条とする。

  第五条第一項中「九人」を「十二人」に改め、同条第二項中「四人」を「五人」に改め、同条を第七条とする。

  第四条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第六条とする。

  第三条各号列記以外の部分を次のように改める。

   委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  第三条第一号中「航空事故」を「航空事故等」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「鉄道事故」を「鉄道事故等」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 船舶事故等の原因を究明するための調査を行うこと。

  第三条第六号を次のように改める。

  六 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。

  第三条第七号中「航空事故及び鉄道事故」を「航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等」に、「これらの事故」を「航空事故、鉄道事故及び船舶事故」に、「施策について」を「施策又は措置について国土交通大臣又は原因関係者に対し」に改め、同条第八号中「航空事故及び鉄道事故」を「航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等」に、「これらの事故」を「航空事故、鉄道事故及び船舶事故」に、「建議する」を「国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べる」に改め、同条に次の一号を加える。

  十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

  第三条を第五条とし、同条の前に次の章名及び二条を加える。

    第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等

  (設置)

 第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

  (任務)

 第四条 委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。

 (海難審判法の一部改正)

第三条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  目次を削り、題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条−第六条)

  第二章 海難審判所の組織及び管轄

   第一節 組織(第七条−第十五条)

   第二節 管轄(第十六条−第十八条)

  第三章 補佐人(第十九条−第二十三条)

  第四章 審判前の手続(第二十四条−第二十九条)

  第五章 審判(第三十条−第四十三条)

  第六章 裁決の取消しの訴え(第四十四条−第四十六条)

  第七章 裁決の執行(第四十七条−第五十一条)

  第八章 雑則(第五十二条−第五十七条)

  附則

  第一条に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその」を「職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (定義)

 第二条 この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。

  一 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷

  二 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷

  三 船舶の安全又は運航の阻害

  第三条を削る。

  第四条に見出しとして「(懲戒)」を付し、同条第二項中「海難審判庁」を「海難審判所」に、「以下」を「第八条及び第二十八条第一項において」に改め、同条第一項及び第三項を削る。

  第四条を第三条とする。

  第五条に見出しとして「(懲戒の種類)」を付し、同条第一項中「所為」を「行為」に改め、同項第一号中「以下」を「第四十九条及び第五十一条において」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第四条とする。

  第六条に見出しとして「(懲戒免除)」を付し、同条中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、「、第四条第二項に規定する場合において」を削り、「閲歴」を「経歴」に、「徴し」を「より」に改め、同条を第五条とする。

  第七条に見出しとして「(裁決の効力)」を付し、同条中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第六条とする。

  第二章の章名中「海難審判庁」を「海難審判所」に改める。

  第二章中第八条の前に次の節名及び一条を加える。

     第一節 組織

  (設置)

 第七条 国土交通省に、特別の機関として、海難審判所を置く。

  第八条を次のように改める。

  (任務)

 第八条 海難審判所は、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。

  第八条の二を削る。

  第九条及び第九条の二を削る。

  第八条の三に見出しとして「(所掌事務)」を付し、同条中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第九条とする。

  第十二条から第十五条までを削る。

  第十一条に見出しとして「(職権の行使)」を付し、同条中「(高等海難審判庁長官及び海難審判庁審判官をいう。以下同じ。)」を削り、同条を第十三条とする。

  第十条に見出しとして「(審判官及び理事官)」を付し、同条第一項を次のように改める。

   海難審判所に審判官及び理事官を置く。

  第十条第二項中「(海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官をいう。以下同じ。)」を削り、「掌る」を「つかさどる」に改め、同項ただし書を削り、同項に項番号を付し、同条第四項中「海難審判庁審判官」を「審判官」に、「政令の定める一定の資格を有する者」を「海難の調査及び審判を行うについて必要な法律及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者」に、「高等海難審判庁長官」を「国土交通大臣」に改め、同条第五項中「海難審判庁審判官」を「審判官」に改め、同条第三項を削る。

  第十条第三項及び第四項に項番号を付し、同条を第十二条とし、同条の前に次の二条を加える。

  (海難審判所長)

 第十条 海難審判所の長は、海難審判所長とし、審判官をもつて充てる。

  (地方海難審判所)

 第十一条 海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。

 2 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。

  第十六条に見出しとして「(構成)」を付し、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   海難審判所は、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う。ただし、地方海難審判所においては、一名の審判官で審判を行う。

 2 地方海難審判所において、審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うことが不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。

  第十六条第五項中「第一項本文、第三項及び前項の」を「合議体で審判を行う」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第十六条第三項に項番号を付し、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国土交通省令への委任)

 第十五条 この節に定めるもののほか、海難審判所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

  第十七条及び第十八条を削る。

  第十九条に見出しとして「(事件の管轄)」を付し、同条第一項を次のように改める。

   審判に付すべき事件のうち、旅客の死亡を伴う海難その他の国土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、当該海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所(海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判所)が管轄する。

  第十九条第二項中「地方海難審判庁」を「地方海難審判所」に、「申立」を「申立て」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「政令」を「国土交通省令」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十六条とし、同条の前に次の節名を付する。

     第二節 管轄

  第二十条に見出しとして「(事件の移送)」を付し、同条第一項中「地方海難審判庁は」を「地方海難審判所は」に、「以て」を「もつて」に、「管轄地方海難審判庁」を「当該事件を管轄する地方海難審判所」に改め、同条第二項中「地方海難審判庁」を「地方海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「初から」を「初めから」に、「地方海難審判庁」を「地方海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十七条とする。

  第二十一条に見出しとして「(管轄の移転)」を付し、同条第一項中「高等海難審判庁」を「海難審判所長」に改め、同条第二項中「高等海難審判庁」を「海難審判所長」に改め、「決定を以て」を削り、同項に項番号を付し、同条を第十八条とする。

  第二十一条の二及び第二十二条を削る。

  第二十三条に見出しとして「(補佐人の選任)」を付し、第三章中同条を第十九条とする。

  第二十四条に見出しとして「(補佐人の権限)」を付し、同条中「ものの外」を「もののほか」に改め、同条を第二十条とする。

  第二十五条に見出しとして「(補佐人の要件等)」を付し、同条第一項中「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同項ただし書中「但し、海難審判庁」を「ただし、海難審判所」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十一条とする。

  第二十六条に見出しとして「(海事補佐人の義務)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十二条とする。

  第二十七条に見出しとして「(海事補佐人に対する監督)」を付し、同条中「高等海難審判庁長官」を「海難審判所長」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十八条及び第二十九条を削る。

  第三十条に見出しとして「(理事官による調査)」を付し、同条中「地方海難審判庁の所在地に駐在する」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第二十五条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

  (海難の発生の通報)

 第二十四条 国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条の規定により海難について報告があつたとき、又は海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。

 2 海上保安官、警察官及び市町村長は、海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。

  第三十一条に見出しとして「(理事官の義務)」を付し、同条を第二十六条とする。

  第三十二条に見出しとして「(調査のための処分)」を付し、同条第一項中「左の各号の」を「次の」に改め、同項第四号中「公務所」を「国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十七条とする。

  第三十三条に見出しとして「(審判開始の申立て)」を付し、同条第一項中「事件を審判に付すべきもの」を「海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものである」に、「地方海難審判庁」を「海難審判所」に改め、「対して、」の下に「その者を受審人とする」を加え、同条第二項中「事実」の下に「及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容」を加え、同項に項番号を付し、同条第三項及び第四項を削り、同条を第二十八条とする。

  第三十四条に見出しとして「(通告)」を付し、同条第二項中「、前項の場合においては」を削り、「申立」を「申立て」に改め、同条第一項を削る。

  第三十四条を第二十九条とする。

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 審判

  第三十五条に見出しとして「(審判の開始)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「申立に因つて」を「申立てによつて」に改め、第五章中同条を第三十条とする。

  第三十六条に見出しとして「(審判の公開)」を付し、同条を第三十一条とする。

  第三十七条に見出しとして「(審判長等の権限)」を付し、同条第一項中「審判長」の下に「又は審判を開始した一名の審判官」を加え、同条第二項中「審判長」の下に「又は審判を開始した一名の審判官」を加え、同項に項番号を付し、同条を第三十二条とする。

  第三十八条に見出しとして「(受審人の尋問)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第三十三条とする。

  第三十九条に見出しとして「(口頭弁論)」を付し、同条中「受審人があるときは、」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十四条とする。

  第四十条に見出しとして「(証拠の取調べ)」を付し、同条第一項中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「申立に因り」を「申立てにより」に改め、同条第二項中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「公務所」を「国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「勾引」を「勾引」に改め、同項に項番号を付し、同条を第三十五条とする。

  第四十条の二に見出しとして「(宣誓)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「取調」を「取調べ」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十六条とする。

  第四十条の三に見出しとして「(証拠による事実認定)」を付し、同条を第三十七条とする。

  第四十条の四に見出しとして「(自由心証主義)」を付し、同条を第三十八条とする。

  第四十一条に見出しとして「(審判開始の申立ての棄却)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「左の」を「次の」に、「以て」を「もつて」に、「申立を」を「申立てを」に改め、同条第二号中「申立」を「申立て」に改め、同条第三号中「第七条又は第十九条第二項」を「第六条又は第十六条第二項」に改め、同条を第三十九条とする。

  第四十二条の前に見出しとして「(裁決の方式)」を付し、同条中「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条を第四十条とする。

  第四十三条中「原因」を「受審人に係る職務上の故意又は過失の内容」に、「且つ」を「かつ」に、「その事実」を「これらの事実」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第四十一条とする。

  第四十四条に見出しとして「(裁決の告知)」を付し、同条中「言渡」を「言渡し」に改め、同条を第四十二条とする。

  第四十五条に見出しとして「(国土交通省令への委任)」を付し、同条中「ものの外」を「もののほか」に改め、「地方海難審判庁の」を削り、同条を第四十三条とする。

  第六章を削る。

  第五十三条に見出しとして「(裁決の取消しの訴え)」を付し、同条第一項中「高等海難審判庁の」を削り、「に対する訴」を「の取消しの訴え」に改め、同条第二項中「の訴」を「の訴え」に、「言渡」を「言渡し」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条第四項を削り、第七章中同条を第四十四条とする。

  第五十四条に見出しとして「(被告適格)」を付し、同条中「の訴」を「の訴え」に、「高等海難審判庁長官」を「海難審判所長」に改め、同条を第四十五条とする。

  第五十五条を削る。

  第五十六条に見出しとして「(裁決の取消し)」を付し、同条第二項中「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「裁決取消」を「裁決の取消し」に、「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条を第四十六条とする。

  第七章の章名中「海難審判庁の裁決に対する訴」を「裁決の取消しの訴え」に改め、同章を第六章とする。

  第五十七条に見出しとして「(裁決の執行時期)」を付し、第八章中同条を第四十七条とする。

  第五十八条に見出しとして「(裁決の執行者)」を付し、同条中「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、「海難審判理事所の理事官が、地方海難審判庁の裁決は、当該地方海難審判庁の所在地に駐在する」を削り、同条を第四十八条とする。

  第五十九条に見出しとして「(免許取消しの裁決の執行)」を付し、同条中「以下」を「次条及び第五十一条において」に改め、同条を第四十九条とする。

  第六十条に見出しとして「(業務停止の裁決の執行)」を付し、同条を第五十条とする。

  第六十一条に見出しとして「(海技免状等の無効の告示)」を付し、同条中「取消」を「取消し」に改め、同条を第五十一条とする。

  第六十二条及び第六十三条を削る。

  第八章を第七章とする。

  第六十三条の二を削る。

  第六十四条に見出しとして「(証人等の費用)」を付し、同条第二項に項番号を付し、第九章中同条を第五十二条とする。

  第六十四条の二に見出しとして「(行政手続法の適用除外)」を付し、同条を第五十三条とする。

  第六十四条の三に見出しとして「(行政不服審査法による申立て)」を付し、同条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国土交通省令への委任)

 第五十五条 この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第六十五条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「非訟事件手続法により、三千円」を「三十万円」に改め、同条各号中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第五十六条とし、同条の前に見出しとして「(過料)」を付す。

  第六十六条中「第三十七条第二項」を「第三十二条第二項」に改め、「審判長」の下に「又は審判を開始した一名の審判官」を加え、「、非訟事件手続法により」を削り、「千円」を「十万円」に改め、同条を第五十七条とする。

  第九章を第八章とする。

 (労働関係調整法の一部改正)

第四条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三中「八人」を「十人」に改める。

  第九条中「(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)。以下同じ。)」を削る。

  第十八条第五号中「(船員法の適用を受ける船員に関しては国土交通大臣。以下同じ。)」を削る。

  第三十五条の二第二項中「(船員法の適用を受ける船員に関しては、船員中央労働委員会。以下同じ。)」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (船員法の一部改正)

第五条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第四項、第七十三条及び第七十九条の二中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に改める。

  第九十九条第二項中「船員労働委員会(船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会をいう。以下同じ。)」を「交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」に改める。

  第百二条中「船員地方労働委員会」を「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指名するあつせん員」に改める。

  第百十条の見出しを「(交通政策審議会等の権限)」に改め、同条第一項中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、「、労働組合法に定める権限を行う外」を削り、同条第二項中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

  第百十二条第一項中「(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」を削り、「、船員労務官又は船員労働委員会」を「又は船員労務官」に改める。

 (船員職業安定法の一部改正)

第六条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

  第五十五条第五項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に改める。

  第四章の章名中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

  第九十五条の見出し中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第一項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「地方審議会」という。)」に改め、同条第二項中「船員労働委員会」を「交通政策審議会又は地方審議会」に改め、同条第三項及び第四項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方審議会」に改め、同条第五項を削る。

 (労働組合法の一部改正)

第七条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「、船員中央労働委員会、都道府県労働委員会及び船員地方労働委員会」を「及び都道府県労働委員会」に改める。

  第十九条の三第二項中「六人」を「四人」に改める。

  第十九条の十第一項中「第二十四条の二第六項」を「第二十四条の二第五項」に改める。

  第十九条の十三を削る。

  第二十四条の二第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項(第十九条の十三第四項の規定により準用する場合を含む。)」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五及び第二十七条の二十六中「第二十四条の二第五項」を「第二十四条の二第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

 (最低賃金法の一部改正)

第八条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

  第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

  第三十七条第一項及び第二項中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同項を同条第三項とする。

 (船員災害防止活動の促進に関する法律等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に改める。

 一 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二十七条第四項及び第六十三条(見出しを含む。)

 二 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)第二十条

 三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十六条第一項

 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第十条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に改め、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」及び「に調停を行わせる」を削り、「船員地方労働委員会に調停を委任する」を「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改め、同条第二項中「委任」を「指名」に、「船員地方労働委員会」を「調停員」に、「前章第二節」を「第十九条から第二十七条まで」に改め、同条第三項前段中「公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する三人の委員」を「三人の調停員」に改め、同項後段を削り、同条第四項中「及び第二十二条」を削り、「、第二十二条、第二十三条」を「から第二十三条まで」に、「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」を「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「船員中央労働委員会規則」を「国土交通省令」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。

 (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)

第十一条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「にあっせんを行わせる」を削り、「船員地方労働委員会にあっせんを委任する」を「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員」に改め、同条第二項中「委任」を「指名」に、「船員地方労働委員会」を「あっせん員」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第一項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により指名するあっせん員にあっせんを行わせるため、二年ごとに、学識経験を有する者のうちからあっせん員候補者三人以上を委嘱し、あっせん員候補者名簿を作成しておかなければならない。

  第二十一条第四項中「第十二条第二項、第十三条及び第十五条」を「第九条及び第十二条」に、「第十七条及び第十八条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、同条中」を「第九条第一項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第二項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する」とあるのは「その地位を失う」と、第十二条から第十五条までの規定中「あっせん委員」とあり、並びに第十二条第一項、第十八条及び第十九条中「委員会」とあるのは「あっせん員」と、第十二条第一項中「委員の」とあるのは「あっせん員候補者名簿に記載されている者の」と、「会長」とあるのは「当該あっせん員候補者名簿を作成した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十四条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該あっせん員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第十七条中「委員会は」とあるのは「あっせん員は」と、「当該委員会に係属している」とあるのは「当該あっせん員が取り扱っている」と、第十八条中」に、「船員中央労働委員会規則」と、同条中「委員会及びあっせん」とあるのは「あっせん」を「国土交通省令」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項並びに第五条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

 (処分等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会又は都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)

地方運輸局に置かれる政令で定める審議会

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

厚生労働大臣又は都道府県知事

2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

 (航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に従前の航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二条の規定による改正後の運輸安全委員会設置法(以下単に「運輸安全委員会設置法」という。)第八条第一項の規定により、運輸安全委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、運輸安全委員会設置法第九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる運輸安全委員会の委員については、運輸安全委員会設置法第八条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3 航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した航空事故等又は鉄道事故等で同日においてまだ当該航空事故等又は鉄道事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

5 運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した海難で同日においてまだ当該海難に関する審判開始の申立てがされていないものについても適用する。

 (海難審判法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの法律の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。この場合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする。

 (船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)

第五条 第七条の規定による改正後の労働組合法(第三項において「新労働組合法」という。)第十九条の三第二項に規定する中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 第十一条の規定による改正後の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十一条第三項に規定するあっせん員候補者の委嘱及びあっせん員候補者名簿の作成のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3 新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三条第二項、第二十五条及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

4 船員労働委員会の委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第七条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (調整規定)

第八条 この法律の施行の日が最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号)の施行の日前である場合には、第八条のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条及び第三十六条の改正規定

 第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

 第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

 第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。

第三十七条の改正規定

第三十七条第一項及び第二項

第四十二条第一項及び第二項

2 前項の場合において、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定

船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会

交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等

 

による船員労働委員会

による交通政策審議会等

第四十一条の改正規定

船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会

交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等

第四十二条の改正規定

同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項

同条第三項

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (海上保安庁法の一部改正)

第十条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号中「海難審判庁」を「運輸安全委員会及び海難審判所」に改める。

  第三十三条の二中「第五条第二十五号」を「第五条第二十六号」に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第十一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国土交通省の項中「船員労働委員会」を「運輸安全委員会」に、

気象庁

 
 

海上保安庁

 
 

海難審判庁

 を

観光庁

 
 

気象庁

 
 

海上保安庁

 に改める。

  別表第二中「海難審判庁」を削る。

 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正)

第十二条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第二項及び第二十五条中「六人」を「四人」に改める。

  第三十四条第二項中「若しくは五人」を削る。

 (水先法の一部改正)

第十三条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条ただし書中「海難審判庁」を「海難審判所」に改める。

 (通訳案内士法等の一部改正)

第十四条 次に掲げる法律の規定中「国土交通大臣」を「観光庁長官」に改める。

 一 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)本則

 二 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)本則

 三 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)本則

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第十五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十六号の次に次の一号を加える。

  十六の二 運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員

  第一条第二十四号を次のように改める。

  二十四 削除

  第一条第四十号を次のように改める。

  四十 削除

  第一条第五十号の次に次の一号を加える。

  五十の二 運輸安全委員会の非常勤の委員

  第一条第六十八号を次のように改める。

  六十八 削除

  別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を

公害等調整委員会委員長

 
 

運輸安全委員会委員長

 に、「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員」を

中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員

 
 

運輸安全委員会の常勤の委員

 に改め、「航空・鉄道事故調査委員会委員長」及び「航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員」を削る。

 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)

第十六条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号及び第二項中「第四条第二項」を「第三条」に改める。

  第十条第一項ただし書及び第二十三条の七第一項ただし書中「海難審判庁」を「海難審判所」に改める。

  第三十条の三第二号及び第三十一条第二号中「第五条」を「第四条」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第十七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条第七項中「航空・鉄道事故調査委員会設置法」を「運輸安全委員会設置法」に、「第三条」を「第五条」に、「第二条の二第三項」を「第二条第二項」に改め、同条第八項中「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸安全委員会」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(二十八)中「第二十五条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百四の項から百六の項までの規定中「国土交通省」を「観光庁」に改める。

 (調整規定)

第二十条 この法律の施行の日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百四の項から百六の項までの規定」とあるのは、「別表第一の百四の項、百五の項及び百七の項」とする。

 (国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第二十一条 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条から第六条までの規定及び第七条第一項中「国土交通大臣」を「観光庁長官」に改める。

  第十三条第三項中「国土交通大臣」の下に「、観光庁長官」を加える。

 (外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第二十二条 外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条中「国土交通大臣」を「観光庁長官」に改める。

  第二十六条第二項中「国土交通大臣の」を「観光庁長官の」に改める。

  第三十六条第一項及び第四項中「国土交通大臣」を「観光庁長官」に改める。

  第四十条中「国土交通大臣」の下に「、観光庁長官」を加える。

  第四十一条中「国土交通大臣」の下に「及び観光庁長官」を加える。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第二十三条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の二及び第四十四条の三中「船員中央労働委員会規則」を「運輸安全委員会規則」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第二十四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「同項第六号、第七号、第四十一号」を「同項第四十一号」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第二十五条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「船員中央労働委員会規則を」を「運輸安全委員会規則を」に改め、同条ただし書中「船員労働委員会」を「運輸安全委員会」に、「船員中央労働委員会規則」を「運輸安全委員会規則」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十六条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条中「船員中央労働委員会規則を」を「運輸安全委員会規則を」に改め、同条ただし書中「船員労働委員会」を「運輸安全委員会」に、「船員中央労働委員会規則」を「運輸安全委員会規則」に改める。

 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第二十七条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「船員中央労働委員会規則を」を「運輸安全委員会規則を」に改め、同条ただし書中「船員労働委員会」を「運輸安全委員会」に、「船員中央労働委員会規則」を「運輸安全委員会規則」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第四百二十四条の見出し中「航空・鉄道事故調査委員会設置法」を「運輸安全委員会設置法」に改め、同条中「航空・鉄道事故調査委員会設置法」を「運輸安全委員会設置法」に、「第十五条の二第一項」を「第十九条第一項」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第二十九条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条中「船員中央労働委員会規則を」を「運輸安全委員会規則を」に改め、同条ただし書中「船員中央労働委員会の」を「運輸安全委員会の」に、「船員中央労働委員会規則」を「運輸安全委員会規則」に改める。

 (道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第三十条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「船員中央労働委員会規則を」を「運輸安全委員会規則を」に改め、同条ただし書中「船員中央労働委員会の」を「運輸安全委員会の」に、「船員中央労働委員会規則」を「運輸安全委員会規則」に改める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・国土交通・防衛大臣署名) 

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