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法律第三十一号(平二〇・五・一三)

  ◎道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律

 道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

 第一条中「財源等」を「財源」に改め、「特例」の下に「その他道路整備事業に係る国の財政上の特別措置」を加える。

 第二条中「高速自動車国道及び一般国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(これに密接に関連する環境対策事業その他の政令で定める事業を含む。以下「道路の整備に関する事業」という。)」を「道路整備事業」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  この法律において「道路整備事業」とは、次に掲げる道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業並びに当該道路の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業をいう。

 一 高速自動車国道

 二 一般国道

 三 都道府県道又は市町村道であつて、政令で定めるもの

 第二条に次の二項を加える。

3 この法律において「揮発油税等の収入額の予算額」とは一会計年度の揮発油税の収入額の予算額の全額に相当する金額及び当該会計年度の石油ガス税の収入額の予算額の二分の一に相当する金額の合算額をいい、「揮発油税等の収入額の決算額」とは一会計年度の揮発油税の収入額の決算額の全額に相当する金額及び当該会計年度の石油ガス税の収入額の決算額の二分の一に相当する金額の合算額をいう。

4 この法律において「高速道路利便増進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社(以下単に「会社」という。)が行うものをいう。

 一 高速道路株式会社法第二条第二項に規定する高速道路(以下単に「高速道路」という。)のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(これに附帯する高速道路の車線の増設に関する事業その他の事業を含む。)であつて、高速道路の通行者及び利用者の利便の増進のため必要と認められるもの

 二 高速道路の区間を限つた特別な高速道路料金(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第一項第七号に規定する料金をいう。以下同じ。)の額の設定(同号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることにより高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るものに限る。)であつて、当該高速道路を含む道路の自動車交通の円滑化のため必要と認められるもの

 第三条第一項中「平成十五年度以降五箇年間」を「平成二十年度以降十箇年間」に改め、「(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額の全額及び石油ガス税の収入額の予算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の予算額」という。)が同年度の揮発油税の収入額の決算額の全額及び石油ガス税の収入額の決算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の決算額」という。)を超えるときは、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、その金額が当該年度の道路整備費の予算額を超えるときは、当該超える金額については、この限りでない。

 第三条第一項第二号を次のように改める。

 二 当該年度の前年度以前で平成二十年度以降の各年度の揮発油税等の収入額の決算額(当該年度の前年度については、揮発油税等の収入額の予算額)の合計額が当該各年度の道路整備費の決算額(当該年度の前年度については、道路整備費の予算額)の合計額を超えるときは、当該超える額

 第三条第六項中「前三項」を「第五項から第七項まで」に、「第三項の事業の量を変更しようとする場合」を「第五項の道路整備事業の量の変更」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に、「事業」を「道路整備事業」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 国土交通大臣は、第五項の規定による閣議の決定後五年を目途として、社会経済情勢の変化を勘案し、同項の道路整備事業の量について検討を加え、必要があると認めるときは、当該道路整備事業の量の変更の案を作成するものとする。

 第三条第四項中「事業」を「道路整備事業」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に、「平成十五年度以降五箇年間」を「平成二十年度以降十箇年間」に、「道路の整備に関する事業」を「道路整備事業」に、「作成して」を「作成し、」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「平成二十年度以降十箇年間は、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による措置を講じてもなお道路整備費の財源に不足を生ずると認められるときは、第一項」に改め、「、平成十五年度以降五箇年間は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が、同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足し、又は当該揮発油税等の収入額の決算額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「合算額に相当する金額」とあるのは、「合算額(当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときは当該合算額に当該不足額を加算し、当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額を超えるときは当該合算額から当該超える額を控除した額)に相当する金額」とする。

3 政府は、平成二十九年度末における第一項各号に掲げる額の合算額が当該年度の道路整備費の予算額を超えるときは、平成三十年度以降の各年度の道路整備費の予算額の合計額が当該超える額に相当する金額に達するまでの間、毎年度、当該超える額の全部又は一部に相当する金額を道路整備費の財源に充てなければならない。

 第四条の見出しを「(国の負担又は補助の割合の特例)」に改め、同条中「平成十五年度以降五箇年間」を「平成二十年度以降十箇年間」に、「負担金の割合又は補助金の率」を「負担又は補助の割合」に改める。

 第五条第一項中「平成十五年度以降五箇年間」を「平成二十年度以降十箇年間」に、「第二条の政令で定める都道府県道その他の」を「第二条第一項第二号又は第三号に掲げる」に、「のうちその規模について国土交通大臣が定める基準を超えないものであつて、公共公益施設の整備等に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的特性に即して地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため一定の地域において一体として行われるべきものに関する事業のうち、当該五箇年間に重点的、効果的かつ効率的に行われる」を「に関する事業で次に掲げる基準に適合するもののうち、当該十箇年間に実施する」に、「対象事業」を「交付金対象事業」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該事業の規模が国土交通大臣の定める基準を超えないものであること。

 二 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。

 三 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るために行われる必要があると認められるものであること。

 四 一定の地域において一体として行われるものであること。

 五 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。

 第五条第二項中「(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」を削り、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「対象事業」を「地方道路整備臨時交付金を充てて実施する交付金対象事業」に改め、「国の」の下に「負担又は」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項の」を「第四項の」に改め、「により」の下に「当該年度に」を、「第二項」の下に「(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「配分割合(」の下に「第四項の規定により」を加え、「が前項に規定する計画に基づき実施する対象事業に要する費用の額を当該年度において提出された同項に規定する計画に基づき実施されるすべての対象事業」を「から提出された計画に基づく交付金対象事業の実施に要する費用の額を同項の規定により提出されたすべての地方公共団体の計画に基づく交付金対象事業の実施」に改め、同項ただし書中「額は、」の下に「第四項の規定により」を加え、「が同項に規定する計画に基づき実施する対象事業」を「から提出された計画に基づく交付金対象事業の実施」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「地方道路整備臨時交付金をその費用の財源に」を「地方公共団体は、地方道路整備臨時交付金を」に、「対象事業を実施しようとする道路管理者は、毎年度の当該対象事業」を「交付金対象事業を実施しようとするときは、各年度ごとに、その年度の当該交付金対象事業」に改め、「関する計画」の下に「を作成し、これ」を加え、同項後段を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 地方公共団体は、前項の規定により当該地方公共団体が道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)である道路以外の道路の交付金対象事業の実施に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者に協議しなければならない。

 第五条第二項の次に次の一項を加える。

3 当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が、同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足し、又は当該決算額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「予算額」とあるのは、「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは当該年度の揮発油税の収入額の予算額に当該不足額を加算し、当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額を超えるときは当該年度の揮発油税の収入額の予算額から当該超える額を控除した額)」とする。

 本則に次の三条を加える。

 (地方道路整備臨時貸付金)

第六条 国は、都道府県又は道路法第十七条第一項の規定により一般国道の管理を行う指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)に対し、国土交通大臣が一般国道の新設又は改築を行う場合における道路法第五十条第一項(同法第十七条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく負担金の納付に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

2 国は、地方公共団体に対し、次に掲げる事業に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

 一 当該地方公共団体が行う一般国道の新設又は改築に関する事業

 二 当該地方公共団体が国の補助を受けて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する事業

 三 当該地方公共団体が地方道路整備臨時交付金の交付を受けて行う交付金対象事業

3 前二項の規定による貸付金(以下この条において「地方道路整備臨時貸付金」という。)の貸付けの決定は、平成二十五年三月三十一日までに限り行うことができる。

4 地方道路整備臨時貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

5 前項に定めるもののほか、地方道路整備臨時貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 (高速道路利便増進事業のための一般会計における独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務の承継等)

第七条 政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料(機構法第十三条第一項第六号に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、平成二十一年三月三十一日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「承継日」という。)において、承継日における次に掲げる機構の債務(以下「機構債務」という。)で第四項の同意(第八項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「同意計画」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。

 一 長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息(承継日以前に発生している利息のうち、承継日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務

 二 日本高速道路保有・債務返済機構債券及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十六条第二項に規定する道路債券等(以下「機構債券等」という。)に係る債務(承継日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。)

2 機構及び会社は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定に基づき管理を行つている高速道路(当該高速道路について二以上の会社が管理を行う場合にあつては、それぞれその会社が管理を行う高速道路の各部分。以下この条において同じ。)に係る高速道路利便増進事業に関し、次に掲げる事項を定めた計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めるものとする。

 一 当該高速道路について特に必要と認められる高速道路利便増進事業に関する事項

 二 前号の高速道路利便増進事業のために必要となる機構による高速道路貸付料の額の減額に関する事項

 三 機構が前号の高速道路貸付料の額の減額を行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のため、前項の措置によりその負担の軽減を図ることが必要となる機構債務に関する事項

 四 計画期間

 五 その他国土交通省令で定める事項

3 機構及び会社は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4 国土交通大臣は、第二項の計画が次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、これに同意をすることができる。

 一 当該計画の実施が当該高速道路の通行者及び利用者の利便の増進並びに機構法第十三条第一項第七号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。

 二 当該計画の実施が当該高速道路を含む道路の交通の安全の確保とその円滑化を図る上で適切かつ効果的であると認められること。

 三 当該計画の実施による機構債務の負担の軽減が第二項第二号に規定する高速道路貸付料の額の減額を行うこととした場合における機構法第十二条第一項第二号及び第三号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要かつ最小限のものであると認められること。

 四 当該計画の実施のため必要となる機構法第十三条第一項に規定する協定の変更の案について機構及び当該会社が合意していることその他確実かつ円滑に実施されると見込まれるものであること。

5 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

6 機構及び会社は、第二項の計画について第四項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 機構は、第二項の計画を作成するために必要があると認めるときは、第一項第二号に掲げる債務に係る機構債券等のうち社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるものを取り扱うことについて社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)及び当該振替機関の下位機関(社債等振替法第二条第九項に規定する下位機関をいう。以下同じ。)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

8 機構及び会社は、第四項の同意を得た第二項の計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第三項から前項までの規定を準用する。

9 国土交通大臣は、承継日を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (政府が承継した機構債券等に係る国債に関する法律の適用等)

第八条 前条第一項の規定により政府が承継した同項第二号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)、社債等振替法、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。

 一 日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第二十二条(第四項及び第五項を除く。)

 二 日本道路公団等民営化関係法施行法第十六条第二項に規定する道路債券等 同条第一項

2 機構は、前条第四項の同意(同条第八項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第二項第三号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの(以下この条において「振替機構債券等」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関(以下この条において「同意振替機関」という。)に対し、振替機構債券等の種類及び当該種類ごとの金額その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「振替機構債券等の種類等」という。)を通知するとともに、社債等振替法第二条第五項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「特定加入者」という。)の氏名又は名称その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「特定加入者の氏名等」という。)について報告を求めなければならない。

3 前項の通知を受けた同意振替機関は、直ちに、その直近下位機関(社債等振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、振替機構債券等の種類等を通知するとともに、特定加入者の氏名等について報告を求めなければならない。

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関(社債等振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。

5 第二項又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められた同意振替機関、直近下位機関及び口座管理機関は、速やかに、当該報告をしなければならない。その報告をした特定加入者の氏名等に変更があつたときも、同様とする。

6 機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、特定加入者に対し、承継日の二十日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。

7 振替機構債券等については、承継日の一月前の日から承継日までの間、社債等振替法第百二十条において準用する社債等振替法第七十条第一項又は第七十一条第一項の振替又は抹消の申請(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による振替又は抹消の申請を除く。)その他社債等振替法又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない。

8 機構は、承継日の二十日前までに、次に掲げる事項を財務大臣及び国土交通大臣に通知するものとする。

 一 振替機構債券等の名称

 二 特定加入者の氏名又は名称

 三 特定加入者ごとの振替機構債券等(当該特定加入者が質権者である場合におけるその質権の目的である振替機構債券等を除く。)の金額

 四 特定加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替機構債券等の金額

 五 特定加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第三号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額

 六 特定加入者から通知を受けた第六項の口座(当該通知がないときは、特定加入者から同項の口座の必要がない旨の通知を受けた場合を除き、機構が次項に規定する振替機関又は当該振替機関の下位機関から特定加入者のために開設を受けた振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座)

 七 その他前条第一項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要な事項

9 財務大臣は、前項の通知を受けたときは、承継日の二週間前までに、国が社債等振替法第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 一 前項第二号から第六号までに掲げる事項

 二 振替機構債券等の承継日以後における名称及び記号

 三 その他振替機構債券等の承継日以後における振替のために必要な事項

10 前項の通知を受けた振替機関は、承継日までに、当該通知に係る振替機構債券等について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 一 当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる措置

  イ 当該口座の第八項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録

  ロ 当該口座の第八項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録

  ハ 当該口座の第八項第五号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録

  ニ 当該口座の特定加入者に対する第八項第六号に掲げる口座に関する事項及びイからハまでの記載又は記録に関する事項の通知

 二 当該振替機関が第八項第六号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置

  イ その直近下位機関であつて特定加入者の上位機関(社債等振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座(当該口座管理機関又はその下位機関の特定加入者が振替機構債券等についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座に限る。)における特定加入者に係る第八項第三号の金額及び同項第四号の金額の合計額の増額の記載又は記録

  ロ イの直近下位機関に対する前項第一号及び第二号に掲げる事項の通知

11 前項の規定は、同項第二号ロ(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

12 承継日以後における社債等振替法の国債に関する規定の適用については、振替機構債券等は社債等振替法第九十一条第三項第二号ニに掲げる振替国債と、第十項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録とみなす。

13 振替機関等は、承継日に、当該振替機関等が備える振替口座簿(社債等振替法第十二条第三項又は第四十五条第二項に規定する振替口座簿をいう。)中の振替機構債券等についての記載又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載又は記録(第十項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録を除く。)の全部を抹消するものとする。

14 前各項に定めるもののほか、前条第一項の規定による債務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則第三項から第六項までを次のように改める。

3 同意計画に定められた第七条第二項第三号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち、承継日において現に証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、承継日に、当該登録を行つている登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。

4 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。

5 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。

6 附則第三項に規定する機構債券等については、承継日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

 (調整規定)

第二条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第七条第七項の規定の適用については、同項中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは、「社債等の振替に関する法律」とする。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第四条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「道路整備特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定」に改める。

 (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第五条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  別表道路の項中「道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条に規定する」を「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる」に改める。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第六条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項の表道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第四条の項中「道路整備費の財源等の特例に関する法律」を「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百九十八条第三項中「道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条に規定する」を「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる」に改める。

  第二百一条第二項第一号中リをヌとし、イからチまでをロからリまでとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 第二百二条の二の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入

  第二百二条の次に次の一条を加える。

  (道路整備勘定における揮発油税の収入の帰属)

 第二百二条の二 揮発油税の収入のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)に定める額に相当するものは、同法第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、道路整備勘定の歳入に組み入れるものとする。

  第二百三条第二項中「道路整備事業」の下に「(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)」を加える。

  附則第十二条中「繰入金」の下に「及び附則第五十条の二第一項の規定による国債整理基金特別会計から道路整備勘定への繰入金」を加える。

  附則第五十条第二項中「第二百一条第二項第一号イ」を「第二百一条第二項第一号ロ」に、「同号ヘ」を「同号ト」に、「道路整備事業」」を「交付を」」に、「道路整備事業(」を「交付、」に改め、「除く。)」を削り、同条第十項、第十二項及び第十四項中「第二百一条第二項第一号ヘ」を「第二百一条第二項第一号ト」に、「同号ヘ」を「同号ト」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十条の二 平成二十年度から平成二十四年度までの間において、道路の整備の財源のために発行された公債の償還の財源に充てるため第四十二条第五項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰入れをする場合には、当該繰入れをする金額を限度として、各年度における国債の償還その他国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金の貸付けに要する費用の財源に充てるため、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れをすることができる金額の合計額は、五千億円を限度とする。

 2 前項の規定により国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰入れをした場合においては、後日、その金額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

 3 道路整備勘定において道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この条において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

 4 第一項の規定により国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金の額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において第一項の規定による国債整理基金特別会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

 5 第二百一条第二項の規定によるほか、第一項の規定により国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金又は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金の償還金はそれぞれその繰入れをした年度又はその償還を受けた年度における同勘定の歳入とし、第二項の規定により同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金はその繰入れをした年度における同勘定の歳出とする。

 6 第一項の規定により国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰入れを行う場合における第二百三条第二項の規定の適用については、同項中「交付を」とあるのは、「交付及び同法第六条第三項に規定する地方道路整備臨時貸付金の貸付けを」とする。

(財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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