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法律第四十二号(平二〇・五・二八)

  ◎介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律

 (介護保険法の一部改正)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十八条の十一」を「第七十八条の十二」に、「第百十五条の十」を「第百十五条の十一」に、「第百十五条の十一−第百十五条の十九」を「第百十五条の十二−第百十五条の二十一」に、

第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十−第百十五条の二十八)

 
 

第九節 介護サービス情報の公表(第百十五条の二十九−第百十五条の三十七)

 を

第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二−第百十五条の三十一)

 
 

第九節 業務管理体制の整備(第百十五条の三十二−第百十五条の三十四)

 
 

第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五−第百十五条の四十三)

 に、「第百十五条の三十八−第百十五条の四十一」を「第百十五条の四十四−第百十五条の四十七」に改める。

  第八条第二十一項中「第百十五条の三十八第一項第五号」を「第百十五条の四十四第一項第五号」に改める。

  第八条の二第十八項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。

  第二十二条第三項中「に対し、その支払った額につき返還させる」を「から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収する」に、「返還させる額」を「返還させるべき額」に、「支払わせる」を「徴収する」に改める。

  第二十七条第一項及び第三十二条第一項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。

  第五十四条の二第八項中「第百十五条の十三第二項」を「第百十五条の十四第二項」に改める。

  第五十八条第六項中「第百十五条の二十二第二項」を「第百十五条の二十四第二項」に改める。

  第五十九条第一項第一号中「第百十五条の二十二第一項」を「第百十五条の二十四第一項」に改める。

  第七十条第二項中「第七号」を「第七号の二」に、「第十一号」を「第六号まで又は第七号から第十一号」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、「規定により指定」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第七十条第二項第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該申請者の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  六の三 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第七十条第二項第七号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第七十五条」を「第七十五条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第七十条第二項第八号中「前号」を「第七号」に、「第七十五条」を「第七十五条第二項」に改め、同項第十号中「前号」を「第六号まで又は第七号から前号」に改め、同項第十一号中「第九号」を「第六号まで又は第七号から第九号」に改める。

  第七十一条第一項ただし書及び第七十二条第二項中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

  第七十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第七十五条中「当該指定居宅サービス」を「休止した当該指定居宅サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第七十五条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第七十五条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者による第七十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第七十六条第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所」を加える。

  第七十六条の二第一項中「当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準又は当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。

  二 第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。

  三 第七十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第七十六条の二第五項中「第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。

  第七十七条第一項第四号中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める。

  第七十八条中「その旨」を「当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第七十五条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

  第七十八条の二第四項第五号の二中「第百十五条の十一第二項第五号の二及び第百十五条の二十第二項第四号の二」を「第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に改め、「規定により指定」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第七十八条の二第四項第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  六の三 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第七十八条の二第四項第七号中「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に、「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同項第九号中「いずれかに」を「イからニまで又はヘ(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者の役員等にあっては、次のイからハまで、ホ又はヘ)のいずれかに」に改め、同号ハ中「第百十五条の十一第二項第九号ハ及び第百十五条の二十第二項第八号ハ」を「第百十五条の十二第二項第九号ハ及び第百十五条の二十二第二項第八号ハ」に改め、同号ニ中「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に改め、「指定」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号ホ中「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  第七十八条の二第五項第一号中「申請者」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第七十八条の九第二号」を「第七十八条の十第二号」に改め、「規定により指定」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。

  一の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  一の三 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。

  第七十八条の二第五項第二号中「第七十八条の九第二号」を「第七十八条の十第二号」に、「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十八条の十の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第七十八条の二第五項第三号イ中「第七十八条の九第二号」を「第七十八条の十第二号」に改め、同号ロ中「前号」を「第二号」に、「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改める。

  第七十八条の四第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第七十八条の五中「当該指定地域密着型サービス」を「休止した当該指定地域密着型サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  第五章第三節中第七十八条の十一を第七十八条の十二とする。

  第七十八条の十中「その旨」を「当該指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第七十八条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同条を第七十八条の十一とする。

  第七十八条の九第六号中「第七十八条の四第六項」を「第七十八条の四第七項」に改め、同条第九号及び第十号中「第七十八条の六第一項」を「第七十八条の七第一項」に改め、同条を第七十八条の十とする。

  第七十八条の八第一項中「第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

  二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準若しくは当該厚生労働省令で定める員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。

  三 第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすること。

  四 第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第七十八条の八を第七十八条の九とし、第七十八条の七を第七十八条の八とする。

  第七十八条の六第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定地域密着型サービスの事業に関係のある場所」を加え、同条を第七十八条の七とする。

  第七十八条の五の次に次の一条を加える。

  (市町村長等による連絡調整又は援助)

 第七十八条の六 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 都道府県知事は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

 3 厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第七十九条第二項第五号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第七十九条第二項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 申請者と密接な関係を有する者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第七十九条第二項第六号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第八十二条」を「第八十二条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第七十九条第二項第八号ニ中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号ホ中「第八十二条」を「第八十二条第二項」に改める。

  第八十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第八十二条中「当該指定居宅介護支援」を「休止した当該指定居宅介護支援」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第八十二条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第八十二条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 厚生労働大臣は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第八十三条第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所」を加える。

  第八十三条の二第一項中「当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。

  二 第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすること。

  三 第八十一条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第八十三条の二第五項中「第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。

  第八十四条第一項第四号中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。

  第八十五条中「その旨」を「当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第八十二条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

  第八十六条第二項第四号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第八十六条第二項第五号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第八十六条第二項第七号ニ中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

  第八十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定介護老人福祉施設の開設者は、第九十一条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護老人福祉施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第八十九条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第八十九条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 厚生労働大臣は、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第九十条第一項中「、若しくは指定介護老人福祉施設」の下に「、指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場所」を加える。

  第九十一条の二第一項中「その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。

  二 第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない場合 当該指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすること。

  三 第八十八条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第九十一条の二第五項中「第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。

  第九十二条第一項第四号中「第八十八条第四項」を「第八十八条第五項」に改める。

  第九十三条中「その旨」を「当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

  第九十四条第三項第六号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第九十四条第三項第七号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第百五条において準用する医療法第九条第一項」を「第九十九条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第九十四条第三項第八号中「前号」を「第七号」に、「第百五条において準用する医療法第九条第一項」を「第九十九条第二項」に改める。

  第九十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 介護老人保健施設の開設者は、第九十九条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第九十九条の見出しを「(変更の届出等)」に改め、同条中「あったとき」の下に「、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したとき」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第九十九条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第九十九条の二 都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による第九十七条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による第九十七条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第百条第一項中「若しくは介護老人保健施設」の下に「、介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所」を加える。

  第百三条第一項中「その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に適合していない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。

  二 第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。

  三 第九十七条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第百三条第五項中「第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合しなくなった」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。

  第百四条第一項第三号中「第九十七条第五項」を「第九十七条第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (公示)

 第百四条の二 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

  一 第九十四条第一項の規定による許可をしたとき。

  二 第九十九条第二項の規定による廃止の届出があったとき。

  三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第九十四条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

  第百五条中「第八条の二第二項及び第九条」を「第九条第二項」に、「前条」を「第百四条」に改める。

  第百七条第三項第五号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定介護療養型医療施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護療養型医療施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護療養型医療施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第百七条第三項第六号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該療養病床病院等の開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第百七条第三項第七号中「前号」を「第六号」に改める。

  第百十条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定介護療養型医療施設の開設者は、第百十三条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護療養施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護療養施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護療養型医療施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第百十一条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第百十一条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定介護療養型医療施設の開設者による第百十条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者及び他の指定介護療養型医療施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護療養型医療施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 厚生労働大臣は、同一の指定介護療養型医療施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護療養型医療施設の開設者による第百十条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護療養型医療施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第百十二条第一項中「、若しくは指定介護療養型医療施設」の下に「、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指定介護療養型医療施設の運営に関係のある場所」を加える。

  第百十三条の二第一項中「その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。

  二 第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない場合 当該指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすること。

  三 第百十条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第百十三条の二第五項中「第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。

  第百十四条第一項第四号中「第百十条第四項」を「第百十条第五項」に改める。

  第百十五条中「その旨」を「当該指定介護療養型医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

  第百十五条の二第二項中「第七号」を「第七号の二」に、「第十一号」を「第六号まで又は第七号から第十一号」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項」に改め、「規定により指定」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第百十五条の二第二項第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該申請者の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第百十五条の二第二項第七号中「第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項」に、「第百十五条の五」を「第百十五条の五第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第百十五条の二第二項第八号中「前号」を「第七号」に、「第百十五条の五」を「第百十五条の五第二項」に改め、同項第十号中「前号」を「第六号まで又は第七号から前号」に改め、同項第十一号中「第九号」を「第六号まで又は第七号から第九号」に改める。

  第百十五条の四第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第百十五条の五中「当該指定介護予防サービス」を「休止した当該指定介護予防サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第六章中第百十五条の四十一を第百十五条の四十七とする。

  第百十五条の四十第四項中「第百十五条の三十八第一項第一号」を「第百十五条の四十四第一項第一号」に改め、同条を第百十五条の四十六とする。

  第百十五条の三十九を第百十五条の四十五とし、第百十五条の三十八を第百十五条の四十四とし、第五章第九節中第百十五条の三十七を第百十五条の四十三とする。

  第百十五条の三十六第三項中「第百十五条の三十第三項及び第百十五条の三十二」を「第百十五条の三十六第三項及び第百十五条の三十八」に改め、同条を第百十五条の四十二とする。

  第百十五条の三十五を第百十五条の四十一とし、第百十五条の三十から第百十五条の三十四までを六条ずつ繰り下げる。

  第百十五条の二十九第一項中「指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)」を「介護サービス事業者」に改め、同条を第百十五条の三十五とする。

  第五章第九節を同章第十節とし、同章第八節の次に次の一節を加える。

     第九節 業務管理体制の整備

  (業務管理体制の整備等)

 第百十五条の三十二 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第五項、第七十八条の四第七項、第八十一条第五項、第八十八条第五項、第九十七条第六項、第百十条第五項、第百十五条の四第五項、第百十五条の十四第七項又は第百十五条の二十四第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

 2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

  一 次号及び第三号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事

  二 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長

  三 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣

 3 前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 4 第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

 5 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

  (報告等)

 第百十五条の三十三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係る指定若しくは許可を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該介護サービス事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び同条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

 3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

 5 第二十四条第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

  (勧告、命令等)

 第百十五条の三十四 第百十五条の三十二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)が、同条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

 2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護サービス事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。

  第五章第八節中第百十五条の二十八を第百十五条の三十一とする。

  第百十五条の二十七中「その旨」を「当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第百十五条の二十三の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条を第百十五条の三十とする。

  第百十五条の二十六第一号中「第百十五条の二十第二項第四号」を「第百十五条の二十二第二項第四号」に改め、同条第二号中「第百十五条の二十二第一項」を「第百十五条の二十四第一項」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十二第二項」を「第百十五条の二十四第二項」に改め、同条第四号中「第百十五条の二十二第四項」を「第百十五条の二十四第五項」に改め、同条第六号及び第七号中「第百十五条の二十四第一項」を「第百十五条の二十七第一項」に改め、同条を第百十五条の二十九とする。

  第百十五条の二十五第一項中「当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準又は当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。

  二 第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない場合 当該指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすること。

  三 第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第百十五条の二十五を第百十五条の二十八とする。

  第百十五条の二十四第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定介護予防支援の事業に関係のある場所」を加え、同条を第百十五条の二十七とする。

  第百十五条の二十三中「当該指定介護予防支援」を「休止した当該指定介護予防支援」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  第百十五条の二十三を第百十五条の二十五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (市町村長等による連絡調整又は援助)

 第百十五条の二十六 市町村長は、指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者及び他の指定介護予防支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 都道府県知事は、同一の指定介護予防支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

 3 厚生労働大臣は、同一の指定介護予防支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第百十五条の二十二第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第百十五条の二十二を第百十五条の二十四とする。

  第百十五条の二十一の前の見出しを削り、同条を第百十五条の二十三とし、同条の前に見出しとして「(指定介護予防支援の事業の基準)」を付する。

  第百十五条の二十第一項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改め、同条第二項第二号中「第百十五条の二十二第一項」を「第百十五条の二十四第一項」に改め、同項第三号中「第百十五条の二十二第二項」を「第百十五条の二十四第二項」に改め、同項第五号中「第百十五条の二十六」を「第百十五条の二十九」に改め、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第百十五条の二十第二項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の二十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第百十五条の二十第二項第六号中「第百十五条の二十六」を「第百十五条の二十九」に、「第百十五条の二十三」を「第百十五条の二十五第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 申請者が、第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の二十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第百十五条の二十第二項第八号ニ中「第百十五条の二十六」を「第百十五条の二十九」に改め、同号ホ中「第百十五条の二十三」を「第百十五条の二十五第二項」に改め、同条を第百十五条の二十二とする。

  第五章第七節中第百十五条の十九を第百十五条の二十一とする。

  第百十五条の十八中「その旨」を「当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第百十五条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条を第百十五条の二十とする。

  第百十五条の十七第一号中「第百十五条の十一第二項第五号」を「第百十五条の十二第二項第五号」に改め、同条第二号中「第百十五条の十一第三項第三号」を「第百十五条の十二第三項第三号」に改め、同条第三号中「第百十五条の十一第五項」を「第百十五条の十二第五項」に改め、同条第四号中「第百十五条の十三第一項」を「第百十五条の十四第一項」に改め、同条第五号中「第百十五条の十三第二項」を「第百十五条の十四第二項」に改め、同条第六号中「第百十五条の十三第六項」を「第百十五条の十四第七項」に改め、同条第八号及び第九号中「第百十五条の十五第一項」を「第百十五条の十七第一項」に改め、同条を第百十五条の十九とする。

  第百十五条の十六第一項中「第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第百十五条の十二第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

  二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の十四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準若しくは当該厚生労働省令で定める員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。

  三 第百十五条の十四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすること。

  四 第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第百十五条の十六を第百十五条の十八とする。

  第百十五条の十五第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定地域密着型介護予防サービスの事業に関係のある場所」を加え、同条を第百十五条の十七とする。

  第百十五条の十四中「当該指定地域密着型介護予防サービス」を「休止した当該指定地域密着型介護予防サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  第百十五条の十四を第百十五条の十五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (市町村長等による連絡調整又は援助)

 第百十五条の十六 市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 都道府県知事は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

 3 厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第百十五条の十三第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第百十五条の十三を第百十五条の十四とする。

  第百十五条の十二の前の見出しを削り、同条を第百十五条の十三とし、同条の前に見出しとして「(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)」を付する。

  第百十五条の十一第二項第二号中「第百十五条の十三第一項」を「第百十五条の十四第一項」に改め、同項第三号中「第百十五条の十三第二項」を「第百十五条の十四第二項」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の十七」を「第百十五条の十九」に改め、「規定により指定」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第百十五条の十一第二項第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第百十五条の十一第二項第七号中「第百十五条の十七」を「第百十五条の十九」に、「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同項第九号中「いずれかに」を「イからニまで又はヘ(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者の役員等にあっては、次のイからハまで、ホ又はヘ)のいずれかに」に改め、同号ニ中「第百十五条の十七」を「第百十五条の十九」に改め、「指定」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号ホ中「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  第百十五条の十一第三項第一号中「申請者」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の十七第二号」を「第百十五条の十九第二号」に改め、「規定により指定」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。

  一の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  一の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。

  第百十五条の十一第三項第二号中「第百十五条の十七第二号」を「第百十五条の十九第二号」に、「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 申請者が、第百十五条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第百十五条の十一第三項第三号イ中「第百十五条の十七第二号」を「第百十五条の十九第二号」に改め、同号ロ中「前号」を「第二号」に、「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同条を第百十五条の十二とする。

  第五章第六節中第百十五条の十を第百十五条の十一とする。

  第百十五条の九中「その旨」を「当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第百十五条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同条を第百十五条の十とする。

  第百十五条の八第一項第四号中「第百十五条の四第四項」を「第百十五条の四第五項」に改め、同項第六号及び第七号中「第百十五条の六第一項」を「第百十五条の七第一項」に改め、同条を第百十五条の九とする。

  第百十五条の七第一項中「当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準又は当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。

  二 第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をすること。

  三 第百十五条の四第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第百十五条の七第五項中「第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改め、同条を第百十五条の八とする。

  第百十五条の六第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所」を加え、同条を第百十五条の七とする。

  第百十五条の五の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第百十五条の六 都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 厚生労働大臣は、同一の指定介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第百二十二条の二第一項中「第百十五条の三十八第一項第一号」を「第百十五条の四十四第一項第一号」に改める。

  第二百五条第二項中「第百十五条の三十二第一項(第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項」に、「第百十五条の三十九第五項(第百十五条の四十第三項」を「第百十五条の四十五第五項(第百十五条の四十六第三項」に改める。

  第二百六条の二第一号中「第百十五条の三十三(第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項」に改め、同条第二号中「第百十五条の三十四第一項(第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項」に改め、同条第三号中「第百十五条の三十五」を「第百十五条の四十一」に、「第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の四十二第三項」に改める。

  第二百九条第二号中「第七十八条の六第一項」を「第七十八条の七第一項」に、「第百十五条の六第一項、第百十五条の十五第一項又は第百十五条の二十四第一項」を「第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項」に改め、同条第三号中「第百五条」を「第九十九条第二項又は第百五条」に、「第八条の二第二項及び第九条」を「第九条第二項」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の三及び第十六条第一項中「あらかじめ」を「その廃止又は休止の日の一月前までに」に改める。

  第二十九条第二項後段を削り、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項から第五項まで」を「第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

  第三十四条の二第一項中「第二十九条第六項及び第八項」を「第二十九条第七項及び第九項」に改める。

  第三十九条中「第二十九条第八項」を「第二十九条第九項」に改める。

  第四十条第一号中「第二十九条第六項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第二号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (不正利得の徴収等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、介護保険法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等が、施行日前にした偽りその他不正の行為により同法第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けた場合におけるこの法律による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第二十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (指定等の申請に関する経過措置)

第四条 施行日前にされたこの法律による改正前の介護保険法(以下この条及び次条において「旧介護保険法」という。)第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項(旧介護保険法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十一第一項又は第百十五条の二十第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 (指定又は許可の取消しに関する経過措置)

第五条 新介護保険法第七十条第二項第六号の三(新介護保険法第七十条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第六号の三若しくは第五項第一号の三、第七十九条第二項第五号の二(新介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第六号の三、第百十五条の十二第二項第六号の三若しくは第三項第一号の三又は第百十五条の二十二第二項第五号の二の規定は、新介護保険法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者と密接な関係を有する者(新介護保険法第七十八条の二第四項第六号の三に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、施行日前に旧介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の九、第八十四条第一項、第百十五条の八第一項、第百十五条の十七、第百十五条の二十六若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、又は施行日前に発生した事実を理由として施行日後に新介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して五年を経過しない法人である場合については、適用しない。

 (廃止又は休止の届出に関する経過措置)

第六条 新介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項、第八十二条第二項、第九十九条第二項、第百十五条の五第二項、第百十五条の十五第二項又は第百十五条の二十五第二項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者を除く。以下この条において同じ。)、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日以後に介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した当該介護老人保健施設の開設者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日前に当該介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した介護老人保健施設の開設者については、なお従前の例による。

第七条 この法律による改正後の老人福祉法第十四条の三又は第十六条第一項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止する国及び都道府県以外の者について適用し、同日前に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止した国及び都道府県以外の者については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の老人福祉法第二十九条第三項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者(同法第二十九条第一項の規定による届出をした者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した有料老人ホームの設置者については、なお従前の例による。

 (介護老人保健施設の公示に関する規定の適用)

第八条 新介護保険法第百四条の二の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (健康保険法の一部改正)

第十一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第三項中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第百十五条の八第一項」を「第百十五条の九第一項」に、「第百十五条の十」を「第百十五条の十一」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第十二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第六項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。

  第五十四条の二第三項中「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に、「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に、「第七十八条の十一」を「第七十八条の十二」に、「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第四号の九、第三百四十八条第二項第十号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の八中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第十四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「第百十五条の三十八第一項」を「第百十五条の四十四第一項」に改める。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第十五条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項及び第三項中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。

 (高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第十六条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第一号中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。

  第十一条第一項中「第百十五条の三十九第二項」を「第百十五条の四十五第二項」に改める。

  第十六条中「第百十五条の三十九第三項」を「第百十五条の四十五第三項」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条のうち、介護保険法第七十二条第一項の改正規定中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同法第七十八条の九第七号の改正規定中「第七十八条の九第七号」を「第七十八条の十第七号」に改め、同法第九十四条第三項第七号の改正規定中「第九十四条第三項第七号」を「第百五条」に改め、同法第五章第五節第三款の款名を削り、第百七条から第百十五条までを改める改正規定の次に次の改正規定を加える。

   第百十五条の三十二第一項中「、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設」を「及び介護老人保健施設」に改め、「、第百十条第五項」を削る。

  第二十六条のうち介護保険法第百十五条の二十九第一項の改正規定中「第百十五条の二十九第一項中「、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設」を「及び介護老人保健施設」に改め、」を「第百十五条の三十五第一項中」に改める。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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