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法律第四十七号(平二〇・五・三〇)

  ◎エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)

第一条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 建築物に係る措置(第七十二条−第七十六条)」を

第五章 建築物に係る措置等

 
 

 第一節 建築物に係る措置

 
 

  第一款 建築物の建築等に係る措置(第七十二条−第七十六条の三)

 
 

  第二款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置(第七十六条の四−第七十六条の六)

 
 

 第二節 登録建築物調査機関(第七十六条の七−第七十六条の十)

 
 

 第三節 登録講習機関(第七十六条の十一−第七十六条の十六)

 に改める。

  第三十六条第一項中「「講習」を「「エネルギー管理講習」に改め、同条第二項中「講習の」を「エネルギー管理講習の」に、「講習業務規程」を「エネルギー管理講習業務規程」に改める。

  第三十七条(見出しを含む。)中「講習の」を「エネルギー管理講習の」に改める。

  第三十八条第二号中「講習」を「エネルギー管理講習」に改める。

  「第五章 建築物に係る措置」を「第五章 建築物に係る措置等」に改める。

  第五章中第七十二条の前に次の節名及び款名を付する。

     第一節 建築物に係る措置

      第一款 建築物の建築等に係る措置

  第七十三条第一項中「)及び」の下に「建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模な建築物として」を加え、「の建築物」を「のもの」に改め、「事項」の下に「(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)」を加える。

  第七十五条第一項第一号中「新築」の下に「(住宅事業建築主が特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)」を加え、同条第三項中「正当な理由がなくて」を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  第五章中第七十六条を第七十六条の三とし、第七十五条の次に次の二条を加える。

  (登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)

 第七十六条 前条第五項の規定による報告をすべき者は、国土交通省令で定めるところにより、その報告に係る建築物の維持保全の状況について、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物調査機関」という。)が行う調査(以下「建築物調査」という。)を受けることができる。ただし、同条第六項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から国土交通省令で定める期間を経過した後でなければ、当該建築物調査を受けることができない。

 2 登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、国土交通省令で定めるところにより、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

 3 登録建築物調査機関は、前項の書面を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る建築物調査の結果を所管行政庁に報告しなければならない。

 4 第二項の書面の交付を受けた者については、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、前条第五項及び第六項の規定は、適用しない。

  (建築物の設計等に係る指導及び助言)

 第七十六条の二 国土交通大臣は、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項又は第七十四条第二項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の向上及び当該性能の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。

  第五章に次の一款及び二節を加える。

      第二款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置

  (住宅事業建築主の努力)

 第七十六条の四 住宅事業建築主は、基本方針の定めるところに留意して、その新築する特定住宅につき、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上を図ることにより、その新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

  (住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項)

 第七十六条の五 経済産業大臣及び国土交通大臣は、住宅事業建築主の新築する特定住宅の前条に規定する性能の向上に関し住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、住宅事業建築主の新築する特定住宅のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、特定住宅に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

  (性能の向上に関する勧告及び命令)

 第七十六条の六 国土交通大臣は、住宅事業建築主であつてその新築する特定住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する特定住宅につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第七十六条の四に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、その新築する特定住宅の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

 2 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 3 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、住宅事業建築主の新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該住宅事業建築主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

     第二節 登録建築物調査機関

  (登録)

 第七十六条の七 第七十六条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物調査を行おうとする者の申請により行う。

  (登録の基準)

 第七十六条の八 国土交通大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  一 次条の調査員が建築物調査を実施し、その人数が二名以上であること。

  二 次に掲げる建築物調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。

   イ 建築物調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。

   ロ 建築物調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

   ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い建築物調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

 2 登録は、登録建築物調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録建築物調査機関が建築物調査の業務を行う事業所の所在地

  (調査員)

 第七十六条の九 登録建築物調査機関は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士若しくは建築基準法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(以下「一級建築士等」という。)であつて、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習(次節及び第九十三条第二号において「建築物調査講習」という。)の課程を修了したもののうちから、調査員を選任しなければならない。

  (準用規定)

 第七十六条の十 第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第四十条及び第四十二条から第五十条までの規定は、登録建築物調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「(調査員を含む。)」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査の業務」と、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第四十八条から第五十条までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の八第一項各号」と、第三十三条、第四十三条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の七、第七十六条の八及び第七十六条の十において準用する第四十条」と、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三号中「確認調査」とあるのは「建築物調査」と、第四十三条第三項中「が設置している工場」とあるのは「に係る建築物」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査業務規程」と、第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」とあるのは「第七十五条第一項の規定による届出をした者」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十三条第一項又は第二項」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十三条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十一条第一項又は前条」と、第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十四条又は第四十六条」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第七十六条の十において準用する前条」と読み替えるものとする。

     第三節 登録講習機関

  (登録)

 第七十六条の十一 第七十六条の九の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物調査講習を行おうとする者の申請により行う。

  (登録の基準)

 第七十六条の十二 国土交通大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  一 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律制度及び実務に関する科目について建築物調査講習の業務を実施するものであること。

  二 前号の建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する実務に関する科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として建築物調査講習の業務に従事するものであること。

   イ 第七十六条の九の調査員として三年以上の実務の経験を有する者

   ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

 2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録講習機関が建築物調査講習の業務を行う事業所の所在地

  (建築物調査講習の実施に係る義務)

 第七十六条の十三 登録講習機関は、公正に、かつ、前条第一項各号の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により建築物調査講習を行わなければならない。

  (国土交通大臣による建築物調査講習の業務の実施)

 第七十六条の十四 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

  一 登録を受ける者がいないとき。

  二 第七十六条の十六において準用する第四十六条の規定による建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき。

  三 第七十六条の十六において準用する第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  四 登録講習機関が天災その他の事由により建築物調査講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

 2 国土交通大臣が、前項の規定により建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における建築物調査講習の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

  (公示)

 第七十六条の十五 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 登録をしたとき。

  二 次条において準用する第四十四条又は第四十六条の規定による届出があつたとき。

  三 次条において準用する第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  四 前条第一項の規定により建築物調査講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた建築物調査講習の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  (準用規定)

 第七十六条の十六 第三十一条第一項、第三十三条、第四十条、第四十二条及び第四十四条から第四十九条までの規定は、登録講習機関に準用する。この場合において、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十八条及び第四十九条中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の十二第一項各号」と、第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査講習の業務」と、同条、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の十一、第七十六条の十二及び第七十六条の十六において準用する第四十条」と、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び第四十九条中「確認調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査講習業務規程」と、第四十六条の見出し中「調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」とあるのは「一級建築士等」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十三」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十一条第一項又は前条」と読み替えるものとする。

  第八十六条中「供給の事業を行う者」の下に「、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者」を、「通知」の下に「、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示」を加える。

  第八十七条第十項中「第五章」を「第五章第一節第一款」に、「第七十五条第四項」を「第七十五条第五項」に改め、同条第十三項中「から第十一項まで」を「から第十三項まで」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十二項を第十四項とし、第十一項を第十三項とし、第十項の次に次の二項を加える。

 11 国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 12 国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第八十八条第一項中「又は同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者」を「、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は第七十六条の十四第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者」に改める。

  第八十九条第一項中「第四十九条」の下に「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」を加える。

  第九十三条第二号中「第四十九条」の下に「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」を、「業務」の下に「、建築物調査の業務又は建築物調査講習の業務」を加え、同条第三号中「第五十一条」の下に「又は第七十六条の十」を加える。

  第九十四条中「講習の」を「エネルギー管理講習の」に改める。

  第九十五条第二号中「第六十四条第三項」の下に「、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項」を加える。

  第九十六条第一号中「第四十六条」の下に「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第七十五条第四項」を「第七十五条第五項」に、「から第十一項まで」を「から第十三項まで」に改め、同条第四号中「第五十一条」の下に「、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六」を加える。

  第九十九条第二号中「第四十七条第一項」の下に「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項各号」を「第四十七条第二項各号(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」に改める。

第二条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「工場」を「工場等」に改める。

  第一条中「工場」を「工場等」に改める。

  第三条第一項中「工場又は」の下に「事務所その他の」を加え、「単に「工場」を「「工場等」に改める。

  「第三章 工場に係る措置等」を「第三章 工場等に係る措置等」に改める。

  「第一節 工場に係る措置」を「第一節 工場等に係る措置」に改める。

  第五条第一項中「工場」を「工場等」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、エネルギーの消費量との対比における性能が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

  二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの

   イ 燃料の燃焼の合理化

   ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化

   ハ 廃熱の回収利用

   ニ 熱の動力等への変換の合理化

   ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止

   ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化

  第五条第二項中「技術水準」の下に「、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況」を加える。

  第六条中「工場」を「工場等」に改める。

  第七条の見出しを「(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)」に改め、同条第一項中「経済産業大臣は、」の下に「特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の」を加え、「(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)」を削り、「である工場」を「であるもの」に、「必要がある工場」を「必要がある工場等」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)」に、「工場につき」を「工場等につき」に、「、第一項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第一項」を「第七条第二項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第七条の四とし、第六条の次に次の三条を加える。

  (特定事業者の指定)

 第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

 2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。

 3 工場等を設置している者は、その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。

 4 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  一 その設置しているすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

  二 その設置しているすべての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 5 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 6 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

  (エネルギー管理統括者)

 第七条の二 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十四条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

 2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

  (エネルギー管理企画推進者)

 第七条の三 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十三条第一項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。

 2 特定事業者は、第十三条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第二項に規定する講習を受けさせなければならない。

 3 エネルギー管理企画推進者は、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。

 4 前条第三項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。

  第八条第一項中「第一種エネルギー管理指定工場ごと」を「第一種エネルギー管理指定工場等ごと」に改め、同項ただし書中「第一種特定事業者」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に、「者(以下「第一種指定事業者」という。)」を「ものについて」に改め、同項第一号中「第一種エネルギー管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に、「工場であつて」を「工場等であつて」に改め、「を設置している者」を削り、同項第二号中「第一種エネルギー管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に、「を設置している者」を「等」に改め、同条第二項中「、死亡」を削る。

  第十一条中「第一種エネルギー管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に改める。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第十三条第一項中「第一種指定事業者」を「第一種特定事業者のうち第八条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)」に、「第一種エネルギー管理指定工場」を「当該工場等」に改め、同条第三項中「、死亡」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 第十一条の規定は、エネルギー管理員に準用する。

  第十四条第一項中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一種エネルギー管理指定工場」を「その設置している工場等」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第十五条第一項中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一種エネルギー管理指定工場」を「その設置している工場等」に改める。

  第十六条第一項中「、第一種エネルギー管理指定工場」を「、特定事業者が設置している工場等」に、「第一種エネルギー管理指定工場に係る第一種特定事業者」を「特定事業者」に改め、同条第二項中「第一種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者が設置している工場等」に、「第一種特定事業者」を「当該特定事業者」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に改める。

  第十七条の見出しを「(第二種エネルギー管理指定工場等の指定)」に改め、同条第一項中「第一種エネルギー管理指定工場以外の工場」を「特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等」に、「第七条第一項」を「第七条第二項」に、「政令で定める数値」を「同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの」に、「第一種エネルギー管理指定工場に」を「第一種エネルギー管理指定工場等に」に、「工場として」を「工場等として」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第二種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)」に、「工場につき」を「工場等につき」に、「、第一項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第一項」を「第七条第二項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二種エネルギー管理指定工場における第一項」を「第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項」に、「第七条第一項の政令で定める数値」を「第七条の四第一項の政令で定める数値」に、「当該工場」を「当該工場等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十八条及び第十九条を次のように改める。

  (準用規定)

 第十八条 第十三条第一項から第三項までの規定は、第二種特定事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「当該工場等」とあるのは、「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。

 2 第十一条の規定は、第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。

  (特定連鎖化事業者の指定)

 第十九条 経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

 2 連鎖化事業者は、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。

 3 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  一 当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

  二 当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

  第十九条の次に次の二条を加える。

  (準用規定)

 第十九条の二 第七条の二第一項、第二項及び第三項(第七条の三第四項で準用する場合を含む。)、第七条の三から第八条まで、第十一条(第十三条第四項で準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十七条までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第七条の二第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、第十六条第一項及び第二項中「特定事業者が設置している工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。

 2 前項において準用する第十三条第一項から第三項までの規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者に準用する。

 3 第一項において準用する第十一条の規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者がその設置している当該工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。

  (エネルギー管理者等の義務)

 第十九条の三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員は、その職務を誠実に行わなければならない。

 2 エネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

 3 エネルギー管理者又はエネルギー管理員が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

  第二十条第一項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場」を「工場等」に改め、同項ただし書中「第一種特定事業者及び前条の規定による勧告を受けた第二種特定事業者」を「特定事業者」に改め、「又は勧告」を削り、同条第二項中「第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者が設置しているすべての工場等」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる工場」を「特定事業者」に、「それぞれ当該各号に定める」を「第十五条第一項及び第十六条の」に改め、同項各号を削り、同条に次の一項を加える。

 6 第一項から前項までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十六条第一項」と、第二項中「特定事業者が設置しているすべての工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等」と、第四項中「第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十五条第一項及び第十六条」と読み替えるものとする。

  第四十三条第三項中「工場」を「工場等」に改める。

  第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者又は特定連鎖化事業者」に改める。

  第五十二条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

  第五十九条第二項及び第六十六条第二項中「第五条第二項」を「第五十二条第二項」に改める。

  第七十三条第一項中「特に」を削り、「大規模な」を「規模の」に改め、同条第二項中「第五条第二項」を「第五十二条第二項」に改める。

  第七十五条の見出し中「特定建築物」を「第一種特定建築物」に改め、同条第一項中「特定建築主等」を「第一種特定建築主等」に改め、同項第一号中「特定建築物の新築(住宅事業建築主が特定建築物」を「特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物」に改め、同項第二号及び第三号中「特定建築物」を「第一種特定建築物」に改める。

  第七十五条の次に次の一条を加える。

  (第二種特定建築物に係る届出、勧告等)

 第七十五条の二 第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 3 第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。ただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない。

 4 前条第六項の規定は、前項の報告に準用する。

 5 前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして前条第七項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには、適用しない。

  第七十六条第一項中「前条第五項」を「第七十五条第五項又は前条第三項」に改め、同項ただし書中「同条第六項」を「第七十五条第六項(前条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「交付を受けた者」を「交付を受けた次の各号に掲げる者」に、「前条第五項及び第六項の規定」を「それぞれ当該各号に定める規定」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第七十五条第五項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第六項

  二 前条第三項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第四項において準用する第七十五条第六項

  第七十六条の十中「工場」を「工場等」に、「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者又は特定連鎖化事業者」に改め、「第七十五条第一項」の下に「又は第七十五条の二第一項」を加える。

  第七十六条の十六中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者又は特定連鎖化事業者」に改める。

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (この法律の施行に当たつての配慮)

 第八十四条の二 経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

  第八十七条第一項から第三項までを次のように改める。

   経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 3 主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。

  第八十七条第十項中「特定建築主等」を「第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主」に改め、「第七十五条第五項」の下に「若しくは第七十五条の二第三項」を加える。

  第九十二条第一項中「及び当該工場」を「並びに当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

  第九十二条に次の一項を加える。

 5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第九十五条第一号中「第八条第一項」を「第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「第十八条第一項」の下に「及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第十六条第五項」の下に「(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第九十六条第一号中「第七条第二項、第十七条第二項」を「第七条第三項、第十九条第二項」に、「又は第七十五条第一項」を「、第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」の下に「(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「又は第十四条第二項の規定に違反した者」を削り、同条第三号中「第十八条第一項」を「第十九条の二第一項」に改め、「第七十五条第五項」の下に「、第七十五条の二第三項」を加える。

  第九十九条第一号中「第八条第二項」を「第七条の二第三項(第七条の三第四項において準用し、及びこれらの規定を第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「第十八条第一項」の下に「及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第七条の四第二項に規定する第一種特定事業者についての第二条による改正後の法第八条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。

 (特定建築物に関する経過措置)

第三条 第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、政令で定めるところにより、第二条による改正後の法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百五十五号の次に次のように加える。

百五十五の二 特定建築物に係る登録建築物調査機関又は登録講習機関の登録

 (一) エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十六条第一項(登録建築物調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十六条の九(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

第八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第百六号中「エネルギー管理指定工場」を「特定事業者等が設置している工場等」に改める。

 (地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)

第九条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の十中「第十八条第一項」を「第十九条の二第一項」に改める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣臨時代理署名)

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