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法律第五十五号(平二〇・六・六)

  ◎食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律

 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第六条及び第七条を次のように改める。

第六条及び第七条 削除

 第八条第一項中「者」の下に「(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第三号に規定する中小企業者であるものに限る。)」を加える。

 第十条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条」に改め、「に対し、」の下に「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって」を加え、「長期かつ低利の資金であって、他の金融機関が融通することを困難とするもの」を「もの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第二項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」とする。

 第十一条及び第十二条を次のように改める。

第十一条及び第十二条 削除

 第十五条第二号中「構成員」を「直接若しくは間接の構成員」に改める。

 附則第二条中「この法律の施行の日から十年以内」を「平成二十五年六月三十日まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二条の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日

 二 第八条第一項及び第十条の改正規定並びに次条の規定 平成二十年十月一日

 (経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第八条第一項の認定を受けた者に対するこの法律による改正後の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項の規定の適用については、同項中「認定事業者」とあるのは、「認定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者であるものに限る。)」とする。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務・厚生労働・農林水産臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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