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法律第七十三号(平二〇・六・一八)

  ◎学校保健法等の一部を改正する法律

 (学校保健法の一部改正)

第一条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    学校保健安全法

  目次中「第三条の二」を「第三条」に、

第二章 健康診断及び健康相談(第四条−第十一条)

 
 

第三章 伝染病の予防(第十二条−第十四条)

 
 

第四章 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第十五条・第十六条)

 
 

第五章 地方公共団体の援助及び国の補助(第十七条・第十八条)

 を

第二章 学校保健

 
 

 第一節 学校の管理運営等(第四条−第七条)

 
 

 第二節 健康相談等(第八条−第十条)

 
 

 第三節 健康診断(第十一条−第十八条)

 
 

 第四節 感染症の予防(第十九条−第二十一条)

 
 

 第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第二十二条・第二十三条)

 
 

 第六節 地方公共団体の援助及び国の補助(第二十四条・第二十五条)

 
 

第三章 学校安全(第二十六条−第三十条)

 に、「第六章」を「第四章」に、「第十九条−第二十二条」を「第三十一条・第三十二条」に改める。

  第一条中「保健管理及び」を「児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における」に改め、「、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図り」を削る。

  第二章から第五章までの章名を削る。

  第二十二条第二項中「健康相談」の下に「、保健指導」を加え、同条第三項中「第二条から第三条の二まで、第六条から第十四条まで及び前二条」を「第三条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで及び第二十六条から前条まで」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十一条中「定が」を「定めが」に、「基き」を「基づき」に改め、同条を第三十一条とする。

  第十九条及び第二十条を削る。

  第六章を第四章とし、同章の前に次の五条を加える。

  (学校安全に関する学校の設置者の責務)

 第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

  (学校安全計画の策定等)

 第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

  (学校環境の安全の確保)

 第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

  (危険等発生時対処要領の作成等)

 第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。

 2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

 3 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。

  (地域の関係機関等との連携)

 第三十条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

  第十八条を第二十五条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 学校安全

  第十七条中「伝染性」を「感染性」に改め、「(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)」を削り、同条を第二十四条とする。

  第十六条を第二十三条とし、同条の次に次の節名を付する。

     第六節 地方公共団体の援助及び国の補助

  第十五条を第二十二条とする。

  第十四条中「第十二条」を「第十九条」に、「伝染病」を「感染症」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の節名を付する。

     第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

  第十三条中「伝染病」を「感染症の」に改め、同条を第二十条とする。

  第十二条中「伝染病」を「感染症」に、「かかつておる」を「かかつている」に、「幼児、児童、生徒又は学生」を「児童生徒等」に改め、同条を第十九条とする。

  第十一条を削る。

  第十条第二項中「第四条」を「第十一条」に、「第六条及び第八条」を「第十三条及び第十五条」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の一条及び節名を加える。

  (保健所との連絡)

 第十八条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。

     第四節 感染症の予防

  第九条を第十六条とする。

  第八条の前の見出しを削り、同条を第十五条とし、同条の前に見出しとして「(職員の健康診断)」を付する。

  第七条中「基き」を「基づき」に改め、同条を第十四条とする。

  第六条の前の見出しを削り、同条中「幼児、児童、生徒又は学生」を「児童生徒等」に改め、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(児童生徒等の健康診断)」を付する。

  第五条を第十二条とする。

  第四条の前の見出しを削り、同条中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同条を第十一条とし、同条の前に見出しとして「(就学時の健康診断)」を付する。

  第三条及び第三条の二を削る。

  第二条の見出しを「(学校保健計画の策定等)」に改め、同条中「幼児、児童、生徒又は学生」を「児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等」に、「安全点検その他の保健又は安全」を「児童生徒等に対する指導その他保健」に、「立て」を「策定し」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の二条、一節及び節名を加える。

  (学校環境衛生基準)

 第六条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。

 2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。

 3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

  (保健室)

 第七条 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

     第二節 健康相談等

  (健康相談)

 第八条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

  (保健指導)

 第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。

  (地域の医療機関等との連携)

 第十条 学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

     第三節 健康診断

  第一条の次に次の二条、章名、節名及び一条を加える。

  (定義)

 第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。

 2 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。

  (国及び地方公共団体の責務)

 第三条 国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

 2 国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。

 3 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

    第二章 学校保健

     第一節 学校の管理運営等

  (学校保健に関する学校の設置者の責務)

 第四条 学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (学校給食法の一部改正)

第二条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条−第五条)

  第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項(第六条−第九条)

  第三章 学校給食を活用した食に関する指導(第十条)

  第四章 雑則(第十一条−第十四条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「資し」を「資するものであり」に、「国民の食生活の改善に寄与する」を「児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たす」に、「の実施」を「及び学校給食を活用した食に関する指導の実施」に改め、「普及充実」の下に「及び学校における食育の推進」を加える。

  第二条中「については」を「を実施するに当たつては」に改め、「の各号」を削り、「の達成に」を「が達成されるよう」に改め、同条第四号中「食糧」を「食料」に、「配分」を「流通」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号を削り、同条第二号中「社交性」の下に「及び協同の精神」を加え、同号を同条第三号とし、同号の次に次の三号を加える。

  四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

  五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。

  六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

  第二条第一号中「、正しい理解と」を「正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び」に、「習慣」を「食習慣」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

  第五条の次に次の章名を付する。

    第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

  第十条を第十四条とする。

  第九条中「第七条」を「前条」に改め、同条を第十三条とする。

  第八条を削る。

  第七条を第十二条とし、第六条を第十一条とし、同条の前に次の二条、一章及び章名を加える。

  (学校給食実施基準)

 第八条 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。)について維持されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。

 2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。

  (学校給食衛生管理基準)

 第九条 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定めるものとする。

 2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。

 3 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

    第三章 学校給食を活用した食に関する指導

 第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

 2 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。

 3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

    第四章 雑則

  第五条の三中「つかさどる職員」の下に「(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。)」を加え、同条を第七条とする。

  第五条の二中「次条において」を「以下」に改め、同条を第六条とする。

 (夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の一部改正)

第三条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (学校給食法の準用)

 第七条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。

 (特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の一部改正)

第四条 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。

  (学校給食法の準用)

 第六条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び附則第三項中「第五条の三」を「第七条」に、「第五条の二」を「第六条」に改める。

 (教育職員免許法の一部改正)

第四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「第五条の三に」を「第七条に」に改める。

 (義務教育費国庫負担法等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「第五条の二」を「第六条」に改める。

 一 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条

 二 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条

 三 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項

 (女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)

第六条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第五条の三」を「第七条」に改める。

  第三条第三項中「第五条の二」を「第六条」に改める。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第七条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第五条の三」を「第七条」に改める。

  第六条及び第八条の二第二号中「第五条の二」を「第六条」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条中「第五条の二」を「第六条」に、「第五条の三」を「第七条」に改める。

 (母子保健法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「学校保健法」を「学校保健安全法」に改める。

 一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第八条の三

 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十三条の二第四項

 三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条第七号

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第十条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第十一項の表学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の項及び第十三条第四項の表学校給食法の項中「第七条第一項」を「第十二条第一項」に改める。

 (発達障害者支援法の一部改正)

第十一条 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「学校保健法」を「学校保健安全法」に、「第四条」を「第十一条」に改める。

(内閣総理・総務・文部科学・厚生労働大臣署名) 

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