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法律第八十五号(平二〇・一二・三)

  ◎児童福祉法等の一部を改正する法律

 (児童福祉法の一部改正)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条の八」を「第三十三条の九」に、「第六節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)」を

第六節 被措置児童等虐待の防止等(第三十三条の十−第三十三条の十七)

 
 

第七節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)

 に、「及び施設」を「、養育里親及び施設」に改める。

  第六条の二第一項中「第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居」を「第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居」に、「同項の措置」を「第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施」に改め、同条に次の五項を加える。

   この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。

   この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。

   この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

   この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

   この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。

  第六条の三を次のように改める。

 第六条の三 この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。

   この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、第三十四条の十四に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。

  第八条第一項中「第二十七条第六項」の下に「、第三十三条の十五第三項」を加え、同条第三項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、同条第七項中「第二十七条第六項」の下に「、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五」を加える。

  第十一条第一項第一号中「提供」の下に「、市町村職員の研修」を加え、同項第二号に次のように加える。

   ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。

  第十一条に次の二項を加える。

   都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

   前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務」の下に「(市町村職員の研修を除く。)」を加える。

  第二十一条の九中「及び子育て短期支援事業」を「、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業」に改める。

  第二十一条の十の次に次の三条を加える。

 第二十一条の十の二 市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したときは、当該要支援児童等に対し、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。

   市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項又は第十七条第一項の指導(保健所を設置する市又は特別区にあつては、同法第十九条第一項の指導を含む。)に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。

   市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

   前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第二十一条の十の三 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。

 第二十一条の十の四 都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。

  第二十五条の二第一項中「適切な保護」の下に「又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援」を加え、「置くよう」を「置くように」に改め、同条第二項中「協議会は、要保護児童」の下に「若しくは要支援児童」を、「保護者」の下に「又は特定妊婦」を、「適切な保護」の下に「又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援」を加え、同条第五項中「児童相談所」の下に「、養育支援訪問事業を行う者」を加え、同条に次の一項を加える。

   要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものを置くように努めなければならない。

  第二十五条の七第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

  第二十五条の七第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

  第二十五条の八第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

  第二十六条第一項第二号中「行う者」の下に「その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

  第二十六条第一項に次の一号を加える。

  七 子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。

  第二十七条第一項第二号中「若しくは当該都道府県以外」を「、当該都道府県以外」に改め、「行う者」の下に「若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者」を加え、同項第三号中「児童を」の下に「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは」を加え、同条第七項を削る。

  第二十七条の三の次に次の一条を加える。

 第二十七条の四 第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第三十条の二中「里親」を「小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第二項並びに第四十八条において同じ。)」に改める。

  第三十一条第二項中「里親」を「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親」に改め、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「、第二項若しくは第七項」を「若しくは第二項」に改め、同条第四項を削る。

  第三十二条第一項中「、第二項又は第七項」を「若しくは第二項」に改め、「権限」の下に「又は児童自立生活援助の実施の権限」を加える。

  第三十三条の四中「実施等」の下に「若しくは児童自立生活援助の実施」を加え、同条第一号中「並びに」を「及び」に改め、「及び第七項」を削り、同条に次の一号を加える。

  五 児童自立生活援助の実施 児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等

  第三十三条の五中「、第二項若しくは第七項」を「若しくは第二項」に改め、「実施等」の下に「若しくは児童自立生活援助の実施」を加える。

  第二章第五節中第三十三条の八を第三十三条の九とする。

  第三十三条の七第二項ただし書中「民法七百九十七条」を「民法第七百九十七条」に改め、同条を第三十三条の八とする。

  第三十三条の六中「第三十三条の八」を「第三十三条の九」に改め、同条を第三十三条の七とする。

  第三十三条の五の次に次の一条を加える。

 第三十三条の六 都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。

   前項に規定する義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入居を希望する同項に規定する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

   都道府県は、義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の第一項に規定する住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。

   都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告を受けた児童について、必要があると認めるときは、その児童に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。

   都道府県は、義務教育終了児童等の第一項に規定する住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

  第二章中第六節を第七節とし、第五節の次に次の一節を加える。

     第六節 被措置児童等虐待の防止等

 第三十三条の十 この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。

  一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

  二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

  三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。

  四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 第三十三条の十一 施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

 第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。

   被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。

   被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。

   刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

   施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

 第三十三条の十三 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会又は市町村が前条第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

 第三十三条の十四 都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。

   都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を加える者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。

   都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。

 第三十三条の十五 都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

   都道府県知事は、前条第一項又は第二項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該被措置児童等の状況その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。

   都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。

   都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、出席説明及び資料の提出を求めることができる。

 第三十三条の十六 都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

 第三十三条の十七 国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

  「第三章 事業及び施設」を「第三章 事業、養育里親及び施設」に改める。

  第三十四条の三第一項中「を行う」を「又は小規模住居型児童養育事業を行う」に改め、同条第三項中「を廃止し」を「又は小規模住居型児童養育事業を廃止し」に改める。

  第三十四条の四第一項中「を行う」を「若しくは小規模住居型児童養育事業を行う」に改める。

  第三十四条の五中「を行う」を「又は小規模住居型児童養育事業を行う」に改める。

  第三十四条の六中「相談支援事業」の下に「、小規模住居型児童養育事業」を加え、「又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項」を「、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項」に改める。

  第三十四条の八の次に次の八条を加える。

 第三十四条の九 市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。

 第三十四条の十 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業を行うことができる。

   地域子育て支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

 第三十四条の十一 市町村、社会福祉法人その他の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、一時預かり事業を行うことができる。

   市町村、社会福祉法人その他の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

   市町村、社会福祉法人その他の者は、一時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 第三十四条の十二 一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。

 第三十四条の十三 都道府県知事は、前条の基準を維持するため、一時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

   都道府県知事は、一時預かり事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

   都道府県知事は、一時預かり事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る乳児若しくは幼児の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

 第三十四条の十四 都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿を作成しておかなければならない。

 第三十四条の十五 本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  三 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  四 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

   都道府県知事は、養育里親について前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに養育里親名簿から抹消しなければならない。

 第三十四条の十六 この法律に定めるもののほか、養育里親名簿の登録のための手続その他養育里親に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第四十四条の二第一項中「、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談」を「に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの」に改め、「ともに」の下に「、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか」を加え、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第四十四条の三 第六条の二各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定知的障害児施設等を除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  第四十七条第二項中「児童福祉施設の長」の下に「、その住居において養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者」を加える。

  第四十八条中「児童自立支援施設の長」の下に「、その住居において養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者」を加える。

  第四十九条中「及び放課後児童健全育成事業」を「、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び小規模住居型児童養育事業」に改める。

  第五十条第七号の二の次に次の一号を加える。

  七の三 都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用

  第五十一条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。

  六 乳児家庭全戸訪問事業の実施に要する費用

  七 養育支援訪問事業の実施に要する費用

  第五十三条中「から第七号まで」を「から第九号まで」に改める。

  第五十六条第二項中「、第七号及び第七号の二」を「及び第七号から第七号の三まで」に改める。

  第六十一条の三中「第十八条の八第四項」を「第十一条第五項、第十八条の八第四項」に、「第二十一条の十二又は第二十五条の五」を「第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四」に改める。

第二条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第六条の二に次の一項を加える。

   この法律で、家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が第二十四条第一項に規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。

  第六条の三第二項中「第三十四条の十四」を「第三十四条の十八」に改める。

  第八条第四項中「(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を削る。

  第二十四条第一項ただし書中「付近に保育所がない」を「保育に対する需要の増大、児童の数の減少」に改め、「あるときは、」の下に「家庭的保育事業による保育を行うこと」を加え、同条第二項中「(以下「保育の実施」という。)」を削り、同条第三項中「の実施」を「を行うこと」に改め、同条第四項中「保育の実施」を「保育所における保育を行うこと又は家庭的保育事業による保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)」に改める。

  第三十二条第三項中「保育の実施」を「保育所における保育を行うこと」に改める。

  第三十四条の十六を第三十四条の二十とし、第三十四条の十五を第三十四条の十九とし、第三十四条の十四を第三十四条の十八とし、第三十四条の十三の次に次の四条を加える。

 第三十四条の十四 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、家庭的保育事業を行うことができる。

   市町村は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

   市町村は、家庭的保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 第三十四条の十五 家庭的保育事業を行う市町村は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。

 第三十四条の十六 都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家庭的保育事業を行う市町村に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

   都道府県知事は、家庭的保育事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う市町村に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

   都道府県知事は、家庭的保育事業を行う市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

  一 その市町村が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。

  二 家庭的保育者が、その事業に係る乳児又は幼児の処遇につき不当な行為をしたとき。

 第三十四条の十七 家庭的保育事業を行う市町村は、家庭的保育事業による保育を行うことを希望する保護者の家庭的保育者の選択及び家庭的保育事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における家庭的保育者、家庭的保育事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

  第四十六条の二中「保育の実施の」を「保育所における保育を行うことの」に、「保育の実施等のため」を「助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うこと」に改める。

  第四十九条中「及び小規模住居型児童養育事業」を「、小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業」に改める。

  第五十条第六号の二中「の実施に要する」を「を行うことに要する」に、「保育の実施につき」を「保育所における保育を行うことにつき」に改める。

  第五十一条第三号及び第四号中「の実施」を「を行うこと」に改め、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 家庭的保育事業の実施に要する費用

  第五十三条中「から第九号まで」を「から第十号まで」に改める。

  第五十六条第三項中「保育の実施」を「保育所における保育を行うこと」に改める。

  第五十六条の八第五項及び第五十六条の九第六項中「設置者」の下に「、家庭的保育者」を加える。

 (次世代育成支援対策推進法の一部改正)

第三条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「のっとり」の下に「、相互に連携を図りながら」を加える。

  第七条第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 次条第一項の市町村行動計画において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第二項に規定する保育の実施の事業、同法第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業その他主務省令で定める次世代育成支援対策に係る次条第二項各号に掲げる事項を定めるに当たって参酌すべき標準

  第八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第九条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第十二条第四項中「による届出」の下に「又は第三項の規定による公表」を、「当該届出」の下に「又は公表」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

  第十二条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (一般事業主行動計画の労働者への周知等)

 第十二条の二 前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

 2 前条第四項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

 3 前条第六項の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が第一項の規定による措置を講じない場合について準用する。

  第十三条中「前条第一項又は第三項」を「第十二条第一項又は第四項」に改める。

  第十八条中「第三項」を「第四項」に改め、「の策定」の下に「、公表若しくは労働者への周知」を加える。

  第十九条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

 5 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

  第二十二条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条第二項中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第七条第二項第三号における主務省令は、厚生労働省令、内閣府令、文部科学省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令とする。

第四条 次世代育成支援対策推進法の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第三号中「第二十四条第二項」を「第二十四条第四項」に改める。

  第八条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 市町村は、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第九条第一項中「子育ての支援」の下に「、保護を要する子どもの養育環境の整備」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 都道府県は、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第十二条第一項中「三百人」を「百人」に改め、同条第四項中「三百人」を「百人」に改め、「(第十六条第一項及び第二項において「中小事業主」という。)」を削る。

  第十六条第一項中「中小事業主が」を「一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの(以下この項及び次項において「中小事業主」という。)が」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「又は子育て短期支援事業」を「、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条及び第九条の規定 公布の日

 二 第三条中次世代育成支援対策推進法第四条、第七条から第九条まで及び第二十二条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条の規定及び第四条中次世代育成支援対策推進法第七条から第九条までの改正規定並びに附則第五条及び第十七条の規定 平成二十二年四月一日

 四 第四条中次世代育成支援対策推進法第十二条及び第十六条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十三年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第六条の三に規定する里親である者(第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十四条の十五第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間に限り、新法第六条の三第二項に規定する養育里親とみなす。ただし、当該者が同日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第四条 この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月」とする。

2 この法律の施行の際現に新法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第三十四条の十一第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

3 この法律の施行の際現に新法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

4 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第二十七条第七項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に新法第三十三条の六第一項の規定により都道府県又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正後の児童福祉法第六条の二第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第三十四条の十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一月以内に」とする。

 (一般事業主行動計画の公表に関する経過措置)

第六条 第三条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法(次項及び次条において「新法」という。)第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

2 新法第十二条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第四項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

 (一般事業主行動計画の労働者への周知に関する経過措置)

第七条 新法第十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第一項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

2 新法第十二条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第四項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

 (一般事業主行動計画の届出に関する経過措置)

第八条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に常時雇用する労働者の数が百人を超え、三百人以下である次世代育成支援対策推進法第十二条第一項に規定する一般事業主が第四条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届け出た一般事業主行動計画(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日をその計画期間に含むものに限る。)は、第四条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法第十二条第一項の規定により届け出た一般事業主行動計画とみなす。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号中「第六条の三」を「第六条の三第一項」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第十一条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 児童福祉法の規定に基づき都道府県の委託を受けて行う当該委託に係る児童自立生活援助の実施の用

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第十二条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「児童自立生活援助事業」の下に「及び小規模住居型児童養育事業」を加える。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第五号中「第六条の三」を「第六条の三第一項」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三十四号中「第六条の三」を「第六条の三第一項」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十五条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第二十号の二十一の次に次の一号を加える。

  二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第十六条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第五項中「第三十三条の六」を「第三十三条の七」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第十七条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「第二十四条第二項」を「第二十四条第四項」に改める。

  第十三条第二項の表第四十六条の二の項中「保育の実施の」を「保育所における保育を行うことの」に、「保育の実施等のため」を「助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うこと」に改め、同表第五十六条第八項の項中「保育の実施」を「私立認定保育所における保育を行うこと」に改め、同条第四項中「第二項の規定により読み替えられた同法第二十四条第二項に規定する保育の実施」を「私立認定保育所における保育を行うこと」に改める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣臨時代理署名)

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