法律第二十号(平二一・四・二二)
◎あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験」を「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験」に改める。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条(見出しを含む。)中「あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験」を「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験」に改める。
(歯科衛生士法の一部改正)
第三条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「歯科衛生士試験」を「歯科衛生士国家試験」に改める。
(診療放射線技師法の一部改正)
第四条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「診療放射線技師試験」を「診療放射線技師国家試験」に改める。
(行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律の一部改正)
第五条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「診療放射線技師試験」を「診療放射線技師国家試験」に改める。
(歯科技工士法の一部改正)
第六条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「歯科技工士試験」を「歯科技工士国家試験」に改める。
(柔道整復師法の一部改正)
第七条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「柔道整復師試験」を「柔道整復師国家試験」に改める。
附則第二項中「、試験」を「、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十号)第七条の規定による改正前の第三条の柔道整復師試験」に改める。
(柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六条(見出しを含む。)中「柔道整復師試験」を「柔道整復師国家試験」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験とみなす。
(歯科衛生士法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の歯科衛生士法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士国家試験とみなす。
(診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に第四条の規定による改正前の診療放射線技師法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師国家試験とみなす。
(歯科技工士法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に第六条の規定による改正前の歯科技工士法の規定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士国家試験とみなす。
(柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に第七条の規定による改正前の柔道整復師法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師国家試験とみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)