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法律第三十号(平二一・四・三〇)

  ◎不正競争防止法の一部を改正する法律

 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第七号中「不正の競業その他の」を削る。

 第二十一条第一項第二号を削り、同項第一号中「(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、」及び「(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)」を削り、「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者

 第二十一条第一項第三号を次のように改める。

 三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者

  イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。

  ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。

  ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

 第二十一条第一項第六号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第一号又は第三号から前号まで」を「第二号又は前三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

 第二十一条第四項中「第一項第一号又は第三号から第六号まで」を「第一項第二号又は第四号から第七号まで」に改める。

 第二十二条中「第六号」を「第七号」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・経済産業・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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