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法律第三十五号(平二一・五・一)

  ◎漁業災害補償法の一部を改正する法律

 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十三条」を「第四十三条の二」に改める。

 第七条第一項中「一の」を「一又は二以上の」に改め、「(特別の事由により農林水産大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)」を削る。

 第二章第二節第二款中第四十三条の次に次の一条を加える。

 (総代会)

第四十三条の二 組合は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2 総会に関する規定(第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を除く。)は、総代会について準用する。

 第百十五条に次の一項を加える。

3 前項の規定にかかわらず、第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第百二十二条第二項に規定する基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなると認められる養殖業の種類に係る政令で定める養殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としない。

 第百十八条の二第一項中「養殖水産動植物の管理の条件又は方法が当該養殖水産動植物の疾病の予防を適正に行うに足りるものとして農林水産省令で定める基準に適合する」を「養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のものである」に、「第百十五条第二項」を「同条第二項」に改める。

 第百十九条第二項を削る。

 第百三十六条の二第二項中「第百三十五条及び前条」を「前三条」に、「並びにその」を「及びその」に改め、同条を第百三十六条の三とし、第百三十六条の次に次の一条を加える。

 (共済金の支払に関する特約)

第百三十六条の二 政令で定める養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前二条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額とする。

 第百四十二条及び第百四十七条の七中「第百三十六条の二第四項」を「第百三十六条の三第四項」に改める。

 第百九十七条第二項中「の役員若しくは受託者の代表者又は漁業共済団体若しくは受託者の」を「又は受託者の代表者又は」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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