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法律第三十九号(平二一・五・二〇)

  ◎化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律

第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五条の五」を「第五条の六」に改める。

  第一条中「、難分解性の性状を有し、かつ」を削り、「が難分解性等の性状を有するかどうかを」を「の性状に関して」に改める。

  第二条第三項中「製造」を「有する性状及びその製造」に改め、同項第一号イ中「自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、」を削り、同号ロ中「該当するもの」の下に「(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)」を加え、同項第二号イ中「自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、」を削り、同号ロ中「該当するもの」の下に「(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)」を加え、同条第六項第一号中「自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、」を削り、同項第二号中「該当するもの」の下に「(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)」を加える。

  第三条第一項に次の一号を加える。

  六 その新規化学物質が、高分子化合物であつて、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める基準に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受けて、その新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。

  第三条に次の一項を加える。

 5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第六号の確認を取り消さなければならない。

  一 第一項第六号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。

  二 第一項第六号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。

  第四条第一項第二号から第五号までを次のように改める。

  二 イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの

   イ 次のいずれかに該当するものであること。

    (1) 第二条第三項第一号イに該当する疑いのあるもの(同号イに該当するものを含み、自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。

    (2) 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。

   ロ 次のいずれかに該当するものであること。

    (1) 第二条第六項第一号に該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。

    (2) 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。

  三 前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの

  四 第二号イ及びロのいずれにも該当するもの

  五 第一号又は第二号イ若しくはロのいずれにも該当しないもの

  第三章第一節中第五条の五の次に次の一条を加える。

  (情報の提供)

 第五条の六 第一種監視化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種監視化学物質を使用する者その他の業として第一種監視化学物質を取り扱う者(以下「第一種監視化学物質取扱事業者」という。)は、第一種監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該第一種監視化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが第一種監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

  第十四条第二号中「当該用途が主として一般消費者の生活の用に供される製品の製造又は加工に関するものでないことその他」を削り、「生じる」を「生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずる」に改める。

  第十七条第二項中「届出使用者は、第一種特定化学物質を使用する」を「許可製造業者、業として第一種特定化学物質又は政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(以下「第一種特定化学物質等」という。)を使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者(以下「第一種特定化学物質等取扱事業者」という。)は、第一種特定化学物質等を取り扱う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (表示等)

 第十七条の二 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。

 2 第一種特定化学物質等取扱事業者は、第一種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。

  第十八条第二項中「届出使用者」を「第一種特定化学物質等取扱事業者」に、「前条第二項」を「第十七条第二項」に、「第一種特定化学物質を使用して」を「第一種特定化学物質等を取り扱つて」に、「第一種特定化学物質の使用」を「第一種特定化学物質等の取扱い」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第二項の規定に違反する第一種特定化学物質等取扱事業者があるときは、当該第一種特定化学物質等取扱事業者に対し、同条第一項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを命ずることができる。

  第二十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「第十八条第一項」を「第十八条」に改める。

  第二十七条第一項中「を使用する者その他の業として第二種特定化学物質」を「又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)を使用する者その他の業として第二種特定化学物質等」に、「この節において「取扱事業者」を「「第二種特定化学物質等取扱事業者」に改め、同条第二項中「取扱事業者」を「第二種特定化学物質等取扱事業者」に改める。

  第二十八条第一項中「第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの」を「第二種特定化学物質等」に改め、同条第二項中「取扱事業者は、第二種特定化学物質又は前項の政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの」を「第二種特定化学物質等取扱事業者は、第二種特定化学物質等」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「取扱事業者」を「第二種特定化学物質等取扱事業者」に改める。

  第三十条中「以下」を「第三十一条の二において」に、「当該監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として当該監視化学物質又は第二種特定化学物質を使用する者その他の業として当該監視化学物質又は第二種特定化学物質を取り扱う者」を「当該第一種監視化学物質に係る第一種監視化学物質取扱事業者、当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質の製造の事業を営む者、業として当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質を使用する者その他の業として当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質を取り扱う者又は当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者」に改める。

  第三十一条の二第一項中「、第三条第一項第五号若しくは第四条の二第四項の確認に係る新規化学物質」を削り、「その製造」を「その製造し、」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項」に改め、「報告対象物質」の下に「又は第二項において準用する第一項の報告に係る新規化学物質」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項本文の規定は、第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条の二第四項の確認に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該確認を受けた者に限る。)、第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該通知を受けた者に限る。)及び第五条の二第二項において準用する第四条第四項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を業として輸入する者について準用する。

 3 監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した監視化学物質又は第二種特定化学物質について、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める組成、性状等に関する知見(公然と知られていないものに限り、第五条の四第一項、第二十四条第一項、第二十五条の三第一項又は第一項の規定により報告すべきものを除く。)を有しているときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならない。

  第三十一条の二の次に次の一条を加える。

  (取扱いの状況に関する報告)

 第三十一条の三 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第一種監視化学物質取扱事業者又は第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、その取扱いに係る第一種監視化学物質又は第二種特定化学物質等の取扱いの状況について報告を求めることができる。

  第三十二条第一項中「若しくは第五号」を「から第六号まで」に改め、同条第二項中「届出使用者」を「第一種特定化学物質等取扱事業者」に改める。

  第三十三条第一項中「若しくは第五号」を「から第六号まで」に改め、同条第二項中「届出使用者」を「第一種特定化学物質等取扱事業者」に改める。

  第三十四条を第三十四条の二とし、第三十三条の三の次に次の一条を加える。

  (通知)

 第三十四条 厚生労働大臣、経済産業大臣又は環境大臣は、この法律に基づいて化学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、当該化学物質に関する他の法律に基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に対し、当該知見等の内容を通知するものとする。

  第三十九条第一項第一号中「による命令」の下に「(許可製造業者に対するものを除く。)」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「除く。)、」の下に「第三十一条の三若しくは」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十八条第二項の規定による命令(許可製造業者に対するものに限る。)に関しては、経済産業大臣

  第三十九条第二項第二号中「基準」の下に「(許可製造業者に係るものを除く。)」を加え、「第一種特定化学物質を使用する者」を「第一種特定化学物質等取扱事業者」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 第十七条第二項の技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令

  第四十条中「第五条の四第一項」の下に「、第五条の六」を、「第十五条第一項」の下に「、第十七条第二項、第十七条の二第一項」を加え、「並びに第三十一条の二第一項」を「、第三十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第三十一条の三」に改め、「第十三条第一項」の下に「、第十七条第二項、第十七条の二第一項」を加え、「及び第二十八条第一項」を「、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十条及び第三十一条の三」に改め、「使用については」の下に「第五条の六、」を加え、「及び第三十条」を「、第三十条及び第三十一条の三」に改める。

  第四十一条第一項第一号中「若しくは第二十六条第一項」を「、第十七条第二項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項」に改める。

  第四十七条第二号中「第三十一条の二第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

第二条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 新規化学物質に関する審査及び規制(第三条−第七条)

  第三章 一般化学物質等に関する届出(第八条)

  第四章 優先評価化学物質に関する措置(第九条−第十二条)

  第五章 第一種特定化学物質に関する規制等

   第一節 監視化学物質に関する措置(第十三条−第十六条)

   第二節 第一種特定化学物質に関する規制(第十七条−第三十四条)

  第六章 第二種特定化学物質に関する規制(第三十五条−第三十七条)

  第七章 雑則(第三十八条−第五十六条)

  第八章 罰則(第五十七条−第六十三条)

  附則

  第二条第四項中「第一種監視化学物質」を「監視化学物質」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。

  第二条第六項を削り、同条第七項第一号中「第四条の二第九項」を「第五条第九項」に、「第五条の二第二項」を「第七条第二項」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 優先評価化学物質(第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により指定を取り消されたものを含む。)

  第二条第七項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同項に次の一号を加える。

  六 附則第四条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)

  第二条第七項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く。)をいう。

  一 前項第一号、第五号又は第六号に掲げる化学物質

  二 第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質

  第二条第八項を削り、同条第九項中「第一種監視化学物質又は第二種監視化学物質」を「監視化学物質又は優先評価化学物質」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を削る。

  第三条第一項第一号中「第五条の二第一項」を「第七条第一項」に、「同条第一項第五号」を「同条第一項第二号から第五号までのいずれか」に改め、同項第五号中「第四条の二第一項」を「第五条第一項」に改め、同条第二項中「第四条の二第四項」を「第五条第四項」に改める。

  第四条第一項第二号ロ(1)中「第二条第六項第一号に該当する」を「動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある」に、「限る」を「限り、第二条第二項第一号に該当するものを除く」に改め、同条第三項中「第七項」を「第五項」に改め、同条第四項中「第一項第五号」を「第一項第二号から第五号までのいずれか」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第二条第五項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。

  第四条中第五項及び第六項を削り、第七項を第五項とし、第八項を第六項とする。

  第四十八条中「第三十三条の二」を「第四十五条」に改め、同条を第六十三条とする。

  第四十七条第一号中「第十条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第一項又は第二十六条第二項」を「第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第一項又は第三十五条第二項」に改め、同条第二号中「第三十一条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第六十二条とする。

  第四十六条第一号中「第四十二条」を「第五十七条」に改め、同条第二号中「第四十三条第一号」を「第五十八条第一号」に改め、同条第三号中「第四十三条第三号、第四十四条」を「第五十八条第三号、第五十九条」に改め、同条を第六十一条とする。

  第四十五条第一号中「第十九条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二号中「第五条の三第一項、第二十三条第一項、第二十五条の二第一項又は第二十六条第六項」を「第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項」に改め、同条第三号中「第三十二条」を「第四十三条」に改め、同条第四号中「第三十三条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条を第六十条とする。

  第四十四条第一号中「第十条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第三号中「第十八条又は第二十二条第一項」を「第三十条又は第三十四条第一項」に改め、同条を第五十九条とする。

  第四十三条第二号中「第五条」を「第六条」に改め、同条第三号中「第五条の四第一項、第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項」を「第十条第二項又は第十四条第一項」に改め、同条第四号中「第二十六条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第五十八条とする。

  第四十二条第一号中「第六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二号中「第七条、第十三条第一項又は第十四条」を「第十八条、第二十四条第一項又は第二十五条」に改め、同条第三号中「第十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第四号中「第二十一条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第五号中「第二十二条第三項」を「第三十四条第三項」に改め、同条を第五十七条とする。

  第六章を第八章とする。

  第四十一条第一項第一号中「第四条の二第八項又は第五条の四第二項」を「第五条第八項又は第十四条第二項」に、「第十三条第一項、第十四条、第十七条第二項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項」を「第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第二項、第三十五条第一項若しくは第三十六条第一項」に改め、同項第二号中「第四条第一項若しくは第二項又は第四条の二第八項の判定に基づき」を「次項に規定する手続に従い」に改め、同項第三号中「第四条の二第二項」を「第五条第二項」に、「第五条の四第二項又は第二十四条第二項」を「第十条第三項又は第十四条第二項」に改め、同項第四号中「第五条の四第一項又は第二十四条第一項」を「第十条第二項又は第十四条第一項」に改め、同項第五号中「第二十六条第四項」を「第三十五条第四項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第八項の規定により第三条第一項の届出に係る新規化学物質が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の判定をしたときは、遅滞なく、当該化学物質について第二条第五項の指定をする必要があるかどうかについて、前項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。

  第五章中第四十一条を第五十六条とする。

  第四十条各号列記以外の部分を次のように改める。

   次の各号に掲げる物である化学物質については第三条、第七条第一項、第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十二条、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第四十二条の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十四条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項及び第三十四条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条及び第四十二条の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については第十二条、第十六条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第三項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条及び第四十二条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。

  第四十条を第五十五条とし、第三十九条の二を第五十四条とする。

  第三十九条第一項第一号中「第十五条、第十六条第二項若しくは第二十条第一項」を「第二十六条、第二十七条第二項若しくは第三十二条第一項」に、「第十八条第二項」を「第三十条第二項」に、「第三十二条第二項」を「第四十三条第二項」に、「第三十三条第二項」を「第四十四条第二項」に改め、同項第二号中「第十八条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同項第三号中「第二十二条」を「第三十四条」に、「第二十七条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第二十九条」を「第三十八条」に、「第三十条」を「第三十九条」に、「(第三種監視化学物質に係るものを除く。)、第三十一条の三若しくは第三十二条第三項」を「、第四十二条若しくは第四十三条第三項」に、「第三十三条第三項」を「第四十四条第三項」に改め、同項第四号を削り、同条第二項第一号中「第十九条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同項第二号及び第三号中「第十七条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第五十三条とし、第三十八条を第五十二条とし、第三十七条を第五十一条とする。

  第三十六条第一項中「第二十一条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二十一条」を「第三十三条」に改め、同条を第五十条とする。

  第三十五条中「第六条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項」を「第十七条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項」に改め、同条を第四十九条とする。

  第三十四条の二第一号中「第十八条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第二号中「第十八条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第四十八条とし、第三十四条を第四十七条とし、第三十三条の三を第四十六条とし、第三十三条の二を第四十五条とする。

  第三十三条第一項中「第四条の二第四項」を「第五条第四項」に改め、同条第二項中「第二十六条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第三項中「第二十二条」を「第三十四条」に改め、同条を第四十四条とする。

  第三十二条第一項中「第四条の二第四項」を「第五条第四項」に改め、同条第二項中「第二十六条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第三項中「第二十二条又は第二十九条」を「第三十四条又は第三十八条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十一条の三中「第一種監視化学物質取扱事業者」を「優先評価化学物質取扱事業者、監視化学物質取扱事業者」に、「第一種監視化学物質又は」を「優先評価化学物質、監視化学物質又は」に改め、同条を第四十二条とする。

  第三十一条の二第一項中「監視化学物質」を「優先評価化学物質、監視化学物質」に、「、第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示された化学物質又は附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質」を「又は一般化学物質」に、「第四条第七項」を「第四条第五項」に、「第五条の四第一項、第二十四条第一項若しくは第二十五条の三第一項」を「第十条第二項若しくは第十四条第一項」に改め、同項ただし書中「第五条の四第一項、第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項」を「第十条第二項又は第十四条第一項」に改め、同条第二項中「第四条の二第四項」を「第五条第四項」に、「第四条の二第九項」を「第五条第九項」に、「第五条の二第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第三項中「監視化学物質」を「優先評価化学物質、監視化学物質」に、「第五条の四第一項、第二十四条第一項、第二十五条の三第一項」を「第十条第二項、第十四条第一項」に改め、同条第四項中「、第四項各号若しくは第六項各号のいずれかに該当し、又は同条第三項第一号に該当する疑いがある」を「又は第四項各号のいずれかに該当する」に改め、同条を第四十一条とし、第三十一条を第四十条とする。

  第三十条中「第一種監視化学物質、第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質(第三十一条の二において「監視化学物質」と総称する。)」を「優先評価化学物質、監視化学物質」に、「当該第一種監視化学物質に係る第一種監視化学物質取扱事業者、当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質の製造の事業を営む者、業として当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質を使用する者その他の業として当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質を取り扱う者」を「当該優先評価化学物質に係る優先評価化学物質取扱事業者、当該監視化学物質に係る監視化学物質取扱事業者」に改め、同条を第三十九条とし、第二十九条を第三十八条とする。

  第五章を第七章とする。

  第四章第三節中第二十八条を第三十七条とし、第二十七条を第三十六条とする。

  第二十六条第四項中「第二十八条」を「第三十七条」に、「が生じる」を「を生ずる」に改め、同条第七項中「第十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同条を第三十五条とする。

  第四章の章名、同章第一節及び第二節並びに同章第三節の節名を削る。

  第二十二条第三項第一号中「第七条」を「第十八条」に改め、同項第二号中「第十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同項第三号中「第十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同項第四号中「第十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第三十四条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第六章 第二種特定化学物質に関する規制

  第二十一条第一項第一号中「第八条第一号」を「第十九条第一号」に改め、同項第二号中「第十条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同項第三号中「第十八条」を「第三十条」に改め、同項第四号中「第三十一条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第二項中「第十二条第二項」を「第二十三条第二項」に、「第八条第一号」を「第十九条第一号」に改め、同条第三項中「第六条第三項」を「第十七条第三項」に改め、同条を第三十三条とする。

  第二十条第三項中「第六条第三項」を「第十七条第三項」に改め、同条を第三十二条とし、第十九条を第三十一条とする。

  第十八条第一項中「第九条第二号」を「第二十条第二号」に改め、同条第二項中「第十七条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第三十条とし、第十七条の二を第二十九条とする。

  第十七条第一項中「第九条第二号」を「第二十条第二号」に改め、同条を第二十八条とする。

  第十六条第一項中「第十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第三項中「第六条第三項」を「第十七条第三項」に改め、同条を第二十七条とする。

  第十五条第三項中「第六条第三項」を「第十七条第三項」に改め、同条を第二十六条とし、第十四条を第二十五条とし、第十三条を第二十四条とする。

  第十二条第二項中「第八条」を「第十九条」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十一条第三項中「第六条第三項」を「第十七条第三項」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十条第一項中「第六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「第六条第二項第一号」を「第十七条第二項第一号」に改め、同条第四項中「第六条第三項」を「第十七条第三項」に改め、同条を第二十一条とする。

  第九条中「第六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第二十条とする。

  第八条中「第六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二号中「第二十一条」を「第三十三条」に改め、同条を第十九条とし、第七条を第十八条とする。

  第六条の前の見出しを削り、同条を第十七条とし、同条の前に見出しとして「(製造の許可)」を付する。

  第五条の六中「第一種監視化学物質の」を「監視化学物質の」に、「第一種監視化学物質を」を「監視化学物質を」に、「第一種監視化学物質取扱事業者」を「監視化学物質取扱事業者」に、「第一種監視化学物質である」を「監視化学物質である」に改め、第三章第一節中同条を第十六条とする。

  第五条の五(見出しを含む。)中「第一種監視化学物質」を「監視化学物質」に改め、同条を第十五条とする。

  第五条の四の見出しを「(監視化学物質に係る有害性の調査)」に改め、同条第一項中「第一種監視化学物質」を「監視化学物質」に、「生ずる」を「生じる」に改め、同条第二項中「第一種監視化学物質」を「監視化学物質」に改め、同条を第十四条とする。

  第五条の三中「第一種監視化学物質」を「監視化学物質」に改め、同条を第十三条とする。

  「第一節 第一種監視化学物質に関する措置」を「第一節 監視化学物質に関する措置」に改める。

  第三章を第五章とする。

  第二章中第五条の二を第七条とし、同条の次に次の二章を加える。

    第三章 一般化学物質等に関する届出

  (製造数量等の届出)

 第八条 一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  一 試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。

  二 一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。

  三 第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。

 2 前項(第三号を除く。)の規定は、第四条第四項(第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質を製造し、又は輸入した者(当該通知を受けた者に限る。)及び前条第二項において準用する第四条第四項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入した者について準用する。

    第四章 優先評価化学物質に関する措置

  (製造数量等の届出)

 第九条 優先評価化学物質(第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第十二条及び第四十一条において同じ。)を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  一 試験研究のため優先評価化学物質を製造し、又は輸入したとき。

  二 一の優先評価化学物質につき、その者に係る当該優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量(当該優先評価化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。

 2 経済産業大臣は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の優先評価化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。

  (優先評価化学物質に係る有害性等の調査)

 第十条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の優先評価化学物質につき、第二条第五項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。次項において同じ。)に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する第四条第五項に規定する試験であつて厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものの試験成績を記載した資料の提出を求めることができる。

 2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の優先評価化学物質につき、前項の試験成績その他の当該優先評価化学物質に関して得られている知見からみて、第二条第三項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該優先評価化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該優先評価化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(継続的に当該化学物質が摂取される場合における人の健康に及ぼす影響又は継続的に当該化学物質が摂取され、若しくはこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第四項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

 3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による求めに係る試験又は第二項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該試験又は当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。

  (優先評価化学物質の指定の取消し)

 第十一条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

  一 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質(第二条第三項各号のいずれにも該当する場合に限る。)又は監視化学物質に指定されたとき。

  二 前条第一項の資料の提出、同条第二項の報告その他により得られた知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。

   イ 当該優先評価化学物質が第二条第三項第一号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。

   ロ 当該優先評価化学物質が第二条第三項第二号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。

   ハ 当該優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質が当該各号のうち他の号に該当すると認めるに至つたとき。

   ニ 当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。

  (情報の提供)

 第十二条 優先評価化学物質の製造の事業を営む者、業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者(以下「優先評価化学物質取扱事業者」という。)は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが優先評価化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

  第五条中「から第六項まで」を削り、同条を第六条とする。

  第四条の二第九項中「前条第七項及び第八項」を「前条第五項及び第六項」に、「、第七項及び第八項」を「、第五項及び第六項」に、「から第八項まで」を「から第六項まで」に改め、「から第六項までの規定」を削り、「第四条の二第八項」を「第五条第八項」に改め、同条を第五条とする。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十九号。以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定により指定した第二種監視化学物質及び同条第六項の規定により指定した第三種監視化学物質の名称を記載した表を作成し、これを改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日に公示しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条第一項及び附則第五条の規定 公布の日

 二 附則第八条の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 三 第二条並びに附則第三条(第三項を除く。)及び第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十七条第二項又は第二十七条第一項の政令の制定又は改正の立案のために、新法第四十一条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。

2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、一の報告対象物質(新法第三十一条の二第一項に規定する報告対象物質をいう。)が新法第二条第六項各号のいずれかに該当し、又は同条第三項第一号に該当する疑いがあると認めるに至った場合における新法第三十一条の二第四項の規定による措置については、当該報告対象物質が環境において相当程度残留していると見込まれるかどうかを考慮して講ずるものとする。

第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項の規定による指示を受けている旧法第二条第五項に規定する第二種監視化学物質(次項において「第二種監視化学物質」という。)又は同条第六項に規定する第三種監視化学物質(次項において「第三種監視化学物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質について旧法第三十一条の二第一項又は第三項に規定する知見を得ている第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。

3 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第五項の指定のために、新法第五十六条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。

4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二条第四項の規定により指定されている第一種監視化学物質は、新法第二条第四項の規定により指定された監視化学物質とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第六号の二中「第三十三条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第八条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一条の次に次の一条を加える。

  (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

 第十一条の二 この法律の施行の日が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第二百四十三条中「第三十三条の三」とあるのは「第四十六条」と、「第三十七条」とあるのは「第五十一条」とする。

(厚生労働・経済産業・環境・内閣総理大臣署名) 

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