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法律第四十六号(平二一・六・三)

  ◎特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律

 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項に次の一号を加える。

 三 特定中性子線施設

 第二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 この法律において「特定中性子線施設」とは、独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)により設置される、加速された陽子を原子核に衝突させることにより発生する中性子線を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

 第二条に次の二項を加える。

8 この法律において「中性子線共用施設」とは、特定中性子線施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。

9 この法律において「中性子線専用施設」とは、日本原子力研究開発機構以外の者により設置される施設であって、特定中性子線施設に係る中性子線を使用して研究等を行うためのもの(文部科学省令で定めるものを除く。)をいう。

 第三条中「放射光専用施設」の下に「若しくは中性子線専用施設」を加える。

 第四条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 特定中性子線施設に係る基本方針においては、第二項各号に掲げる事項のほか、中性子線専用施設を利用した研究等並びに中性子線専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。

 第五条に次の一項を加える。

2 日本原子力研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 中性子線共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。

 二 中性子線専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な中性子線の提供その他の便宜を供与すること。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 第六条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる」とあるのは「前条第二項に規定する」と、「第九条第一項」とあるのは「第九条第三項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 第七条の見出し中「独立行政法人理化学研究所法」の下に「及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法」を加え、同条中「第五条」を「第五条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第五条第二項の規定により日本原子力研究開発機構の業務が行われる場合には、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は文部科学大臣」とする。

 第八条第一項中「理化学研究所」の下に「及び日本原子力研究開発機構」を加える。

 第九条に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。

 第十一条第一項第二号の表に次のように加える。

特定中性子線施設

一 研究実施相談者(学校教育法に基づく大学において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後五年以上中性子線を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定中性子線施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。)

 

二 安全管理者(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく第一種放射線取扱主任者免状を取得した後三年以上放射線に係る安全性の確保に関する業務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定中性子線施設における研究者等の安全の確保に関する業務を行う者をいう。)

 第十三条中「第六条」を「第六条第一項及び第二項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年七月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (独立行政法人理化学研究所法の一部改正)

第四条 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第五条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第二項に規定する業務を行う。

  第二十一条第一項中「第十七条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  附則第八条第三項中「「第十七条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

(文部科学・内閣総理大臣署名) 

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