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法律第六十九号(平二一・七・三)

  ◎港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律

 (港則法の一部改正)

第一条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条−第三条)

  第二章 入出港及び停泊(第四条−第十一条)

  第三章 航路及び航法(第十二条−第二十条)

  第四章 危険物(第二十一条−第二十三条)

  第五章 水路の保全(第二十四条−第二十六条)

  第六章 灯火等(第二十七条−第三十条の二)

  第七章 雑則(第三十一条−第三十七条の六)

  第八章 罰則(第三十八条−第四十三条)

  附則

  第十二条中「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に、「以下第三十七条まで」を「次条から第三十七条まで及び第三十七条の三」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。

  第十八条第二項中「こえない」を「超えない」に、「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に改め、「この条において」を削り、同条第三項中「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に改める。

  第十九条第二項中「前五条」を「第十四条から前条まで」に、「ものの外」を「もののほか」に改める。

  第三十六条の三第一項中「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

  一 当該船舶の名称

  二 当該船舶の総トン数及び長さ

  三 当該水路を航行する予定時刻

  四 当該船舶との連絡手段

  五 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港のけい留施設

  第三十六条の三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶が、同法第二十二条の規定による通報をする際に、併せて、当該水路に係る前項第五号に掲げるけい留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。

  第三十七条第三項中「港長は」の下に「、異常な気象又は海象」を加え、「又は禁止する」を「若しくは禁止し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずる」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  第三十七条の四第一項中「の規定により」を「において」に、「第二十一条第一項」を「第十四条の二、第二十一条第一項」に改め、第七章中同条を第三十七条の六とする。

  第三十七条の三中「前条」を「第三十七条の二」に、「にこれを」を「について」に改め、同条を第三十七条の五とする。

  第三十七条の二の次に次の二条を加える。

  (港長が提供する情報の聴取)

 第三十七条の三 港長は、特定船舶(小型船及び雑種船以外の船舶であつて、第十八条第二項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該特定港内の区域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び区域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

 2 特定船舶は、前項に規定する航路及び区域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

 第三十七条の四 港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 2 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

  第三十八条中「左の場合にはその行為をした者は、これを六箇月」を「次の各号のいずれかに該当する者は、六月」に、「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第三十七条の三」を「第三十七条の五」に、「の規定により」を「において」に、「に違反したとき。」を「の違反となるような行為をした者」に改め、同条第二号中「第三十七条の三の規定により」を「第三十七条の五において」に、「に違反したとき。」を「の違反となるような行為をした者」に改める。

  第三十九条を次のように改める。

 第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  一 第五条第一項、第七条第一項、第十二条、第十三条又は第三十六条の三第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者

  二 第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者

  三 第八条第三項、第十条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第十四条の二又は第三十七条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者

  四 第二十四条第一項又は第三十一条第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  五 第二十四条第三項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者

  六 第二十五条の規定に違反した者

  第四十条及び第四十一条を削る。

  第四十一条の二中「第三十七条の三の規定により」を「第三十七条の五において」に、「これを三万円」を「三十万円」に改め、同条を第四十条とする。

  第四十二条を削る。

  第四十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「これを一万円」を「三十万円」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「第三十七条の三の規定により」を「第三十七条の五において」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者

  第四十三条を第四十一条とする。

  第四十四条中「に違反したときは、その」を「の違反となるような」に、「これを一万円」を「三十万円」に、「する」を「処する」に改め、同条を第四十二条とする。

  第四十五条中「第四十一条又は第四十三条の違反」を「第三十九条第四号若しくは第五号又は第四十一条第二号若しくは第三号の違反行為」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「罰金」を「罰金刑」に改め、同条を第四十三条とする。

 (海上交通安全法の一部改正)

第二条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十条」を「第十条の二」に、「狭い水道」を「航路以外の海域」に、「第六節 灯火等(第二十七条−第二十九条)」を

第六節 灯火等(第二十七条−第二十九条)

 
 

第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置(第二十九条の二・第二十九条の三)

 に改める。

  第三条第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「第二十六条第二項又は」を「第二十条第三項又は第二十六条第二項若しくは」に、「前号に掲げる」を「、前号に規定する」に改め、「交通方法が」の下に「指示され、又は」を加える。

  第五条中「をこえる」を「(対水速力をいう。以下同じ。)を超える」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (追越しの禁止)

 第六条の二 国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶(漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。)を追い越してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

  第七条の見出しを「(進路を知らせるための措置)」に改め、同条中「ときは」の下に「、進路を他の船舶に知らせるため」を加え、「信号により行先を表示しなければ」を「、信号による表示その他国土交通省令で定める措置を講じなければ」に改める。

  第二章第一節中第十条の次に次の一条を加える。

  (航路外での待機の指示)

 第十条の二 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。

  第十四条第三項及び第四項を削る。

  第二十条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「中水道を経由して航行する」を「順潮の」に改め、同項第三号中「西水道を経由して航行する」を「逆潮の」に改め、同号後段を削り、同項に次の二号を加える。

  四 前二号の規定にかかわらず、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。

  五 逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。

  第二十条第二項中「前項第一号」の下に「から第三号まで及び第五号」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があつた場合において、同航路を第一項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生ずるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿つて航行し、又は航行しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合において、当該指示された航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。

 4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。

  第二十一条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、前条第三項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。

  第二十二条中「次の各号に」を「次に」に改め、「(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行なうべきときは、その者。以下同じ。)」を削り、「航行予定時刻」を「当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段」に改め、同条第三号中「距離が」の下に「航路ごとに」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの

  第二十四条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第一項中「行なう」を「行う」に、「第七条から第十一条まで」を「第六条の二から第十条まで、第十一条」に、「できる」を「でき、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる」に改め、同条第二項中「及び」の下に「第二十条第四項又は」を加え、同条第三項中「第三十七条の三」を「第三十七条の五」に、「第八条から第十一条まで」を「第六条の二、第八条から第十条まで、第十一条」に、「できる」を「でき、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる」に改める。

  第二章第四節の節名中「狭い水道」を「航路以外の海域」に改める。

  第二十五条の見出しを削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「船舶」の下に「又は前項に規定する海域を航行する船舶」を加え、「同項」を「それぞれ、第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件、工作物の設置状況又は船舶交通の状況により、船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整理を行う必要がある海域(航路を除く。)について、告示により、当該海域を航行する船舶の航行に適する経路を指定することができる。

  第二十六条の見出しを削り、同条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

  第二十六条第二項中「告示」の下に「(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)」を加える。

  第二章第六節の次に次の一節を加える。

     第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置

  (海上保安庁長官が提供する情報の聴取)

 第二十九条の二 海上保安庁長官は、特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び海域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

 2 特定船舶は、航路及び前項に規定する海域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

 第二十九条の三 海上保安庁長官は、特定船舶が航路及び前条第一項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 2 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

  第三十条第二項第二号中「附された」を「付された」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に改め、同条第四項中「附した」を「付した」に、「附する」を「付する」に改め、同条第八項中「附近」を「付近」に、「第三十七条の三」を「第三十七条の五」に改める。

  第三十一条第六項中「附近」を「付近」に、「第三十七条の三」を「第三十七条の五」に改める。

  第三十四条中「第五条」の下に「、第六条の二」を、「第二十五条第一項」の下に「及び第二項」を、「第二十八条第一項」の下に「及び第二十九条の二第一項」を加える。

  第三十五条中「第五条」の下に「、第六条の二」を、「第二十五条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  第三十七条の二中「第十四条第三項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)」を「第十条の二又は第二十条第三項」に改める。

  第四十条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十四条第三項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)」を「第十条の二」に改め、同条第五号中「附し、」を「付し、」に、「附した」を「付した」に改める。

  第四十一条中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第四十二条中「三万円」を「三十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中海上交通安全法第二十六条第一項及び第二項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 次条の規定 この法律の施行の日前の政令で定める日

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項及び第三項並びに海上交通安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第四条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項第二十号中「第三十七条の三」を「第三十七条の五」に、「同条第二項」を「同法第三十七条の二第二項」に改める。

  第三十六条の二第四項中「第三十七条の三」を「第三十七条の五」に改める。

(文部科学・経済産業・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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