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法律第七十号(平二一・七・八)

  ◎石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第一条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律

  第一条中「法律は」の下に「、非化石エネルギーを利用することが」を加え、「に資するため、石油代替エネルギー」を「及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギー」に改める。

  第二条中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改め、同条第一号中「石油(原油及び揮発油、重油その他の経済産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ。)に代えて」を「化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、」に、「供される物」を「供されるもの」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「石油」を「化石燃料」に、「に代えて使用される」を「以外の」に改める。

  第三条の見出し及び同条第一項中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改め、同条第二項中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に、「石油の」を「化石燃料の」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 経済産業大臣は、供給目標を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

  第四条から第六条までの規定中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改める。

  第七条第一項中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改め、同条第二項中「石油代替エネルギー源」を「非化石エネルギー源」に改める。

  第八条から第十条までの規定中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改める。

  第十一条中「石油代替エネルギーの」を「非化石エネルギーの」に改め、同条第一号中「石油代替エネルギー技術」を「非化石エネルギー技術」に改め、同号イ及びロ中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改め、同条第二号中「石油代替エネルギーに」を「非化石エネルギーに」に、「石油代替エネルギー技術」を「非化石エネルギー技術」に改め、「(第五号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条の次に次の一条を加える。

  (環境大臣との関係)

 第十二条 経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の六第一項、第三条の七第一項及び第三条の八第一項中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改める。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「石油代替エネルギー」」を「非化石エネルギー」」に、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に、「石油代替エネルギー法」を「非化石エネルギー法」に、「石油代替エネルギーを」を「非化石エネルギーを」に改める。

  第四条第一項中「石油代替エネルギーに関する技術及び」を「非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びに」に改める。

  第十五条第一項第一号イ中「石油代替エネルギー法」を「非化石エネルギー法」に、「石油代替エネルギーを」を「非化石エネルギーを」に改め、同号ロ中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術(可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに当たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。)

  第十五条第一項第四号中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭」に改め、同項第五号中「第一号ハ」を「第一号ハ及びニ」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。

   イ 可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ハに掲げる技術に関する指導(次号ロに掲げるものを除く。)

   ロ エネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ニに掲げる技術に関する指導

  第十五条第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「石油代替エネルギー法」を「非化石エネルギー法」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 次に掲げる石炭に関する業務を行うこと。

   イ 海外における石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に要する資金に充てるための補助金の交付

   ロ 海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他の石炭の安定的な供給の確保に資する情報の収集及び提供並びに石炭の生産に必要な技術に関する指導

  第十五条第二項第二号中「石油代替エネルギー」を「非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十三号」を「前条第一項第十四号」に改める。

  第十七条第一号中「第一号ロ及びハ、第四号から第六号まで並びに第十一号から第十三号まで」を「第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ、第七号並びに第十二号から第十四号まで」に改め、同条第二号中「第十一号及び第十二号」を「第十二号及び第十三号」に改め、同条第三号中「第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号」に改める。

  第十八条中「第十号(石油代替エネルギー法第十一条第一号及び第四号」を「第七号イ、第十一号(非化石エネルギー法第十一条第一号」に、「第十二号」を「第十三号」に改める。

  附則第六条第二項中「前条第一項第十三号」を「前条第一項第十四号」に、「第十一号及び第十二号」を「第十二号及び第十三号」に改める。

  附則第九条第六項中「前条第一項第十三号」を「前条第一項第十四号」に、「第十六条第四項中」を「同条第四項中」に改める。

  附則第十二条第三項中「前条第一項第十三号」を「前条第一項第十四号」に、「第十六条第四項中」を「同条第四項中」に、「第十二号」を「第十三号」に改める。

  附則第十五条第三項中「前条第一項第十三号」を「前条第一項第十四号」に、「第十一号及び第十二号」を「第十二号及び第十三号」に改める。

  附則第十八条を次のように改める。

  (石油代替エネルギー経過業務)

 第十八条 機構は、当分の間、第十五条に規定する業務のほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号。以下「改正法」という。)による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(改正法の施行前に同号の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。以下「石油代替エネルギー経過業務」という。)を行うことができる。

 2 前項の規定により機構が石油代替エネルギー経過業務を行う場合には、第十七条第一号中「第十五条第一項各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ、第七号並びに第十二号から第十四号までを除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ、第七号並びに第十二号から第十四号までを除く。)に掲げる業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、同条第二号中「第十五条第一項各号(第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務並びに附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第十八条中「機構が交付する補助金」とあるのは「機構が交付する補助金並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行前に同法による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号の規定により機構が交付した補助金」と、第十九条第一項中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険の保険関係については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第六条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に、「石油代替エネルギーの利用」を「非化石エネルギーの利用」に改める。

 (新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第七条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)」を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)」に、「石油代替エネルギー(」を「非化石エネルギー(」に、「石油代替エネルギー」」を「非化石エネルギー」」に改め、「(石油に対する依存度の軽減に特に寄与するものに限る。)」を削り、「石油代替エネルギーの導入」を「非化石エネルギーの導入」に改める。

 (電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の一部改正)

第八条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第六号中「石油(原油及び揮発油、重油その他の石油製品をいう。以下同じ。)」を「化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)をいう。)」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第二項第二号ニ中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第四号及び第五号」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第七号」に改め、同条第三項第一号イ中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」を削り、同号ロ中「(平成十四年法律第百四十五号)」を削り、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)」に改める。

 (調整規定)

第十条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。

2 前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。

(財務・経済産業・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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