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法律第七十三号(平二一・七・一〇)

  ◎国立国会図書館法の一部を改正する法律

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条中「納入」の下に「並びに第十一章の二の規定による記録」を加える。

 第十一章の次に次の一章を加える。

   第十一章の二 国、地方公共団体、独立行政法人等のインターネット資料の記録

第二十五条の三 館長は、公用に供するため、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたものをいう。以下同じ。)を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。

  第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、又は自らがインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネット資料(その性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、前項の目的の達成に支障がないと認められるものとして館長の定めるものを除く。次項において同じ。)について、館長の定めるところにより、館長が前項の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければならない。

  館長は、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者に対し、当該者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち、第一項の目的を達成するため特に必要があるものとして館長が定めるものに該当するものについて、国立国会図書館に提供するよう求めることができる。この場合において、当該者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の国立国会図書館法第二十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の際現に公衆に利用可能とされている同条第一項のインターネット資料及びこの法律の施行後に公衆に利用可能とされた同項のインターネット資料について適用する。

 (著作権法の一部改正)

第三条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の二の次に次の一条を加える。

  (国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製)

 第四十二条の三 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。

 2 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、同法第二十五条の三第三項の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。

  第四十九条第一項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。

  第百二条第一項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改め、同条第九項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。

(総務・文部科学・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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