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法律第七十四号(平二一・七・一〇)

  ◎商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律

 (商品取引所法の一部改正)

第一条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項及び第七項中「定款」の下に「又は業務規程」を、「第百五十五条第一項」の下に「若しくは第百五十六条第一項」を加え、同条第十項中「定款」の下に「又は業務規程」を加える。

  第五条第一項中「、定款」の下に「(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)」を加え、「経過した」を「経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した」に改める。

  第十一条第四項を次のように改める。

 4 会員商品取引所の定款には、第二項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十五条第三項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

  第四十二条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。

  第七十九条第一項第五号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、同項第六号中「上場商品指数」の下に「並びに取引参加者が一年以上継続して上場商品構成物品等の売買等を業として行つている場合にあつてはその旨」を加える。

  第八十条第三項中「定款」を「業務規程」に改める。

  第八十一条第一項第三号中「次に掲げる」を削り、同号イからハまでを削り、同条第二項を削る。

  第八十二条第一項中「ごとに、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該株式会社商品取引所の開設する当該商品市場」を削り、同項各号を削る。

  第八十四条第三項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とする。

  第九十四条第一項第一号中「定款」を「業務規程」に改める。

  第九十五条中「第百五十五条第一項」を「第百五十六条第一項」に、「定款」を「業務規程」に改める。

  第九十七条第一項中「であつて、第八十二条第一項各号に掲げる商品市場の区分に応じ当該各号に定めるもの」を削る。

  第百二条中「から第三号まで」の下に「及び第五号」を加え、同条中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類

  第百二条に次の二項を加える。

 2 前項第九号に掲げる事項については、商品取引所は相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずることができる旨を定めなければならない。

 3 株式会社商品取引所の業務規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十六条第五項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。

  第百十六条中「、商品市場における取引に関し」を削り、同条第一号中「上場商品」を「商品市場における取引に関し、上場商品」に改め、同条第二号中「仮装」を「商品市場における取引に関し、仮装」に改め、同条第三号中「自己」を「商品市場における取引に関し、自己」に改め、同条第四号中「単独で」を「商品市場における取引に関し、単独で」に改め、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「商品市場」を「商品市場における取引に関し、商品市場」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 商品市場における取引をする場合に、当該商品市場における相場を変動させる目的をもつて、商品市場外で上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品の売買その他の取引をすること。

  第百十八条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条中「会員等に対し、商品市場における取引又はその受託を制限する」を「次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める事項を命ずる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 会員等 商品市場における取引又はその受託の制限

  二 商品取引所 当該商品取引所の開設する商品市場における相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずること、取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項

  三 商品取引清算機関 取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項

  第百三十一条の六中「第二百十三条第一項第二号及び第三号」を「第二百十三条第一項第二号」に改める。

  第百四十五条第二項第五号中「氏名」の下に「又は名称」を加える。

  第百四十六条第三項中「定款」の下に「(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)」を加える。

  第百五十五条第三項第二号中「商品取引所」を「会員商品取引所」に改め、同項第三号中「廃止又は範囲の縮小を除く。以下この条において同じ」を「範囲変更期間が定められているものを除く」に、「若しくは商品市場の開設期限」を「、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間」に改め、同項第四号中「期限付商品市場」を「商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場」に、「若しくは商品市場の開設期限の変更に」を「、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更に」に改め、同号イ中「若しくは商品市場の開設期限」を「、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める」を「第八十条第一項第六号に掲げる」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「主務大臣は、」の下に「会員商品取引所についての」を加え、「、第三項第四号イ及びロ(第十五条第一項第四号」を「並びに第三項第四号イ及びロ(同条第一項第四号」に改め、「、前項第二号イ及びロ(第八十条第一項第二号及び第六号に係る部分を除く。)並びに前項第四号イ及びロ(第八十条第一項第六号に係る部分を除く。)」を削り、「商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限までの間」を「会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限までの間又は範囲変更期間」に改め、同条第六項中「第一項の」を「会員商品取引所についての第一項の」に改め、同項第一号中「若しくは第八十一条第一項第三号」を削り、「商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間。以下この条において同じ。)若しくは商品市場の開設期限」を「会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間」に改め、同項第二号中「期限付商品市場の」を「商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場の」に、「商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限」を「会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間」に改め、同条第七項中「商品取引所」を「会員商品取引所」に、「又は商品市場の開設期限」を「、商品市場の開設期限又は範囲変更期間」に改める。

  第百五十六条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。

  第百五十六条第四項を削り、同条第三項中「申請」の下に「(株式会社商品取引所の業務規程に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 商品取引所は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  第百五十六条に次の五項を加える。

 5 主務大臣は、第一項の認可の申請が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  一 商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 第八十条第一項第二号から第六号までに掲げる基準

  二 期限付商品市場(業務規程に存続期間が記載され、若しくは記録されている株式会社商品取引所の商品市場又は業務規程に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの 次に掲げる基準

   イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。

   ロ 第八十条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる基準

  三 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものを除く。)又は株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止に係るもの 第八十条第一項第三号から第六号までに掲げる基準

  四 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更に係るもの 次に掲げる基準

   イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更を行うことが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。

   ロ 第八十条第一項第四号から第六号までに掲げる基準

  五 前各号に掲げるもの以外のもの 第八十条第一項第六号に掲げる基準

 6 主務大臣は、第一項の認可の申請が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、前項第二号イ及びロ(第八十条第一項第二号及び第六号に係る部分を除く。)並びに前項第四号イ及びロ(同条第一項第六号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。

 7 第一項の認可であつて、当該認可が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。

  一 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第百二条第一項第四号、第五号若しくは第十号に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止又は株式会社商品取引所の取引参加者の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止 第十五条第五項から第九項までの規定

  二 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更 第十五条第五項から第十一項までの規定

 8 主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第一項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該株式会社商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。

 9 主務大臣は、第一項の認可の申請が株式会社商品取引所の上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、第三百五十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。

  第百六十八条第一項第五号中「氏名」の下に「又は名称」を加える。

  第三百四十九条の次に次の一条を加える。

  (外国商品先物取引規制当局に対する調査協力)

 第三百四十九条の二 主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国商品先物取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として商品市場における取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

 2 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。

  一 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国商品先物取引規制当局の保証がないとき。

  二 当該外国商品先物取引規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国における商品の公正な価格の形成又は生産及び流通に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。

  三 当該外国商品先物取引規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。

 3 第一項の協力の要請が外国商品先物取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、主務大臣は、外務大臣に協議するものとする。

 4 第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三百五十条中「第百五十六条第四項」を「第百五十六条第七項」に改める。

  第三百五十二条第二号中「第八十一条第二項」を「第百二条第三項」に改め、「とき」の下に「又は範囲変更期間が終了したとき」を加え、同条第七号中「第百五十五条第一項」の下に「又は第百五十六条第一項」を加え、「同条第六項第二号」を「第百五十五条第六項第二号又は第百五十六条第七項第二号」に改め、同条第八号中「第百五十五条第二項」の下に「又は第百五十六条第二項」を加える。

  第三百五十六条の次に次の一条を加える。

 第三百五十六条の二 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。

  一 前条第一号又は第二号の罪の犯罪行為により得た財産

  二 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産

 2 前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

  第三百六十条中「第百五十八条第一項」を「第百十八条第二号若しくは第三号、第百五十八条第一項」に改める。

  第三百六十三条第三号中「第百十八条」を「第百十八条第一号」に改める。

  第三百七十五条を次のように改める。

 第三百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項、第二百二十九条、第二百四十八条第二項、第二百九十五条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項、第二百六条第六項、第二百三十七条、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による参考人に対する処分に違反して、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は鑑定人に対する処分に違反して、鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者

  二 第三百四十九条の二第一項の規定による商品市場における取引を行う者その他関係人又は参考人に対する処分に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第二条 商品取引所法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 株式会社商品取引所(第七十八条−第九十六条)」を

第三節 株式会社商品取引所

 
 

 第一款 総則(第七十八条−第九十六条)

 
 

 第二款 自主規制委員会(第九十六条の二−第九十六条の十八)

 
 

 第三款 主要株主(第九十六条の十九−第九十六条の二十四)

 
 

 第四款 商品取引所持株会社(第九十六条の二十五−第九十六条の四十三)

 に改める。

  第二条第五項中「数値」の下に「、一の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品の価格に基づいて算出された数値」を加え、同条第八項第二号を次のように改める。

  二 約定価格(当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

  第二条第八項第三号中「約定指数」を「約定数値」に改める。

  第二条に次の一項を加える。

 19 この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第九十六条の二十五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

  第三条の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条中「開設の業務」の下に「(以下「商品市場開設業務」という。)」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。

  第三条に次の三項を加える。

 2 主務大臣は、前項ただし書の認可に条件を付することができる。

 3 前項の条件は、公益若しくは取引の公正の確保のため又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

 4 主務大臣は、第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (子会社の範囲)

 第三条の二 商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

 3 前二項の「子会社」とは、法人がその総株主又は総社員の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百九十六条第二項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (自主規制業務)

 第五条の二 商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。

 2 前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。

  一 会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(第九十六条の二十二、第九十六条の三十四、第九十六条の四十、第百五十九条、第百六十条及び第百六十五条において「この法律等」という。)若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査

  二 会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務

  三 その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの

  第六条第一項中「(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。第百一条第三項及び第三百四十八条において同じ。)」を削る。

  第十一条第六項第三号中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。

  第十五条第二項第一号ニ中「第百五十九条第一項」を「第九十六条の二十二第一項、第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の十九第一項、第九十六条の三十一第一項若しくは第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、若しくは第百五十九条第一項」に、「の許可を取り消され、その」を「の許可を取り消され、これらの」に、「許可(当該許可」を「認可若しくは許可(当該認可又は許可」に改め、同号ヘ中「商品取引所が」を「第九十六条の十九第一項若しくは第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第九十六条の二十二第一項若しくは第九十六条の三十四第一項の規定により認可を取り消された場合、商品取引所持株会社が第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合、商品取引所が」に、「その取消しの日前三十日以内に当該商品取引所」を「これらの取消しの日前三十日以内に当該主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所」に改め、同号チ中「第百五十九条第三項」を「第九十六条の四十第二項、第百五十九条第三項」に改める。

  第二章第三節中第七十八条の前に次の款名を付する。

      第一款 総則

  第八十一条に次の一号を加える。

  四 自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

  第八十一条の次に次の一条を加える。

  (株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)

 第八十一条の二 株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

  第八十六条第一項を次のように改める。

   何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条、第三款及び第九十六条の四十第四項において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)又は金融商品取引所持株会社(同条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

  第八十六条第二項中「前項」を「前項本文」に、「百分の五を超える対象議決権」を「保有基準割合以上の数の対象議決権」に改め、同項ただし書を削り、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

 4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第九十六条の十九第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

  第八十六条の次に次の二条を加える。

  (対象議決権保有届出書の提出)

 第八十六条の二 株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

 2 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

 第八十六条の三 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第一項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第九十六条の次に次の三款を加える。

      第二款 自主規制委員会

  (権限等)

 第九十六条の二 株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。

 2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社商品取引所(以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。)の自主規制業務(第五条の二第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。

 3 自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

 4 特定株式会社商品取引所の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。

 5 特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

  (組織)

 第九十六条の三 自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。

 2 自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。

 3 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。

 4 自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。

 5 自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。

 6 自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

  (任期)

 第九十六条の四 自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 2 自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。

  (解職等)

 第九十六条の五 自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。

 2 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。

 3 第九十六条の三第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。

 4 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。

 5 裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

 6 会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (取締役の選任及び解任)

 第九十六条の六 第九十六条の三第三項の規定は、監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。

  (緊急の場合の取扱い)

 第九十六条の七 第九十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。

 2 前項の規定により特定株式会社商品取引所が会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

  (執行役又は取締役の行為の差止め)

 第九十六条の八 自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

  (業務規程等の変更の取扱い)

 第九十六条の九 特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。

  (招集権者)

 第九十六条の十 自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第九十六条の十二第一項において同じ。)が招集する。

  (招集請求)

 第九十六条の十一 自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。

  (招集手続)

 第九十六条の十二 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。

 2 前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 3 特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

  (決議)

 第九十六条の十三 自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。

 2 前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。

 3 自主規制委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

 4 自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

 5 第三項の議事録は、電磁的記録をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。

  (議事録)

 第九十六条の十四 特定株式会社商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

 2 当該株式会社商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。

  一 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面

  二 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの

 3 当該株式会社商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

 4 前項の規定は、当該株式会社商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

 5 裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社商品取引所、当該株式会社商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。

 6 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (報告の省略)

 第九十六条の十五 特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。

  (公衆縦覧)

 第九十六条の十六 特定株式会社商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (自主規制委員会の職務執行のための決定)

 第九十六条の十七 特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。

  (監査役等の出席)

 第九十六条の十八 監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役又は委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。

      第三款 主要株主

  (認可等)

 第九十六条の十九 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。)は、第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。

 2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

 3 前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

 4 第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

 5 特定保有団体等は、前項の規定により株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 6 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

  (認可基準)

 第九十六条の二十 主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

  二 認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

 2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

  一 認可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。

  二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

  (報告徴収及び立入検査)

 第九十六条の二十一 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、株式会社商品取引所の主要株主(第九十六条の十九第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

 2 前項の規定は、株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について準用する。

 3 第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

  (監督上の処分)

 第九十六条の二十二 主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の十九第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

 2 前項の規定により第九十六条の十九第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

 3 主務大臣は、第一項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

 4 第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

 5 第一項の規定は株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について、第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

  (認可の失効)

 第九十六条の二十三 株式会社商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の十九第一項の認可は、その効力を失う。

  一 認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。

  二 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。

  三 商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたとき。

 2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (対象議決権に係る規定の準用)

 第九十六条の二十四 第八十六条第五項の規定は、第九十六条の十九第一項から第五項まで、第九十六条の二十第一項、第九十六条の二十一第二項、第九十六条の二十二第二項及び第五項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。

      第四款 商品取引所持株会社

  (認可等)

 第九十六条の二十五 株式会社商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。

 2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。

 3 前項の場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

 4 第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第三項」と、「株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。

 5 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

  (認可の申請)

 第九十六条の二十六 前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  一 商号

  二 資本金の額

  三 本店、支店その他の営業所の所在地

  四 役員の氏名又は名称及び住所

 2 前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

  (認可審査基準)

 第九十六条の二十七 主務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社(商品市場開設業務に附帯する業務を行う会社、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社をいう。第九十六条の三十六において同じ。)を子会社として保有することを目的とする者であること。

  二 認可申請者等及びその子会社となる株式会社商品取引所の収支の見込みが良好であること。

  三 認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社商品取引所の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。

  四 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。

 2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

  一 認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。

   イ 取締役会

   ロ 監査役又は委員会

  二 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者であるとき。

  三 認可申請者が第九十六条の二十二第一項、第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により認可を取り消され、若しくは第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項、第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

  四 認可申請者等の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。

  五 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

  (議決権の保有制限)

 第九十六条の二十八 何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この款(第九十六条の四十第四項を除く。)において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

 2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

 3 前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

 4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第九十六条の三十一第一項の認可を受けたときは、この限りでない。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (対象議決権保有届出書の提出)

 第九十六条の二十九 商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

  (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

 第九十六条の三十 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

 2 第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  (主要株主に係る認可等)

 第九十六条の三十一 地方公共団体等は、第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。

 2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

 3 前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

 4 第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第三項」と読み替えるものとする。

 5 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

  (主要株主に係る認可基準)

 第九十六条の三十二 主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

  二 認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

 2 第九十六条の二十第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第九十六条の二十第二項中「前項」とあるのは、「第九十六条の三十二第一項」と読み替えるものとする。

  (主要株主に対する報告徴収及び立入検査)

 第九十六条の三十三 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

 2 前項の規定は、商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所について準用する。

 3 第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

  (主要株主に対する監督上の処分)

 第九十六条の三十四 主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の三十一第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

 2 前項の規定により第九十六条の三十一第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

 3 第九十六条の二十二第三項の規定は第一項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

 4 第一項の規定は商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所及び金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

  (主要株主に係る認可の失効)

 第九十六条の三十五 商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の三十一第一項の認可は、その効力を失う。

  一 認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。

  二 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。

  三 商品取引所又は金融商品取引所となつたとき。

 2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (業務の範囲)

 第九十六条の三十六 商品取引所持株会社は、子会社である株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の経営管理を行うこと並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

 2 商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経営管理に努めなければならない。

  (子会社の範囲)

 第九十六条の三十七 商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

 2 第三条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

  (認可の取消し)

 第九十六条の三十八 主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

  (報告徴収及び立入検査)

 第九十六条の三十九 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当該子会社の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

 2 第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  (監督上の処分)

 第九十六条の四十 主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたときは、当該商品取引所持株会社に対し、第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書又は第九十六条の三十七第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

 2 主務大臣は、商品取引所持株会社の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

 3 第一項の規定により第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。

 4 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第八十六条第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。

 5 第九十六条の二十二第三項の規定は第一項又は第二項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項又は第二項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

  (認可の失効)

 第九十六条の四十一 商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。

  一 株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定める場合を除く。)。

  二 解散したとき。

  三 設立、合併(当該合併により設立される会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

  四 認可を受けた日から六月以内に株式会社商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。

 2 前項の規定により認可が失効したときは、商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (対象議決権に係る規定の準用)

 第九十六条の四十二 第八十六条第五項の規定は、第九十六条の二十五第二項、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の二十八第一項から第四項まで、第九十六条の二十九、第九十六条の三十一第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の三十二第一項、第九十六条の三十三第二項、第九十六条の三十四第二項及び第四項、第九十六条の三十五第一項並びに第九十六条の四十第四項の規定を適用する場合について準用する。

  (監督上の処分等に係る規定の準用)

 第九十六条の四十三 第九十六条の三十六第二項及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第九十六条の三十六第二項、第九十六条の三十九及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社並びに商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第九十六条の四十第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。

  第百三条第七項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項第一号に掲げる場合(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)又は同項第二号若しくは第四号に掲げる場合において、同項第一号に定める会員等、同項第二号に定める取引の委託者又は同項第四号に定める取次委託者(以下この条において「会員等、取引の委託者又は取次委託者」という。)は、主務省令で定めるところにより、銀行等と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。

  第百三条に次の一項を加える。

 11 商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、会員等、取引の委託者又は取次委託者と第八項の契約を締結した銀行等又は当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は第九項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。

  第百十一条第二号中「約定指数」を「約定数値」に改める。

  第百十二条を次のように改める。

  (相場、取引高等の報告)

 第百十二条 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。

  一 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項

  二 一の会員等の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの毎日の数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えている場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当している場合における当該会員等の名称、当該数量その他の主務省令で定める事項

  第百五十七条第一項中「商品取引所」の下に「、その子会社」を加える。

  第百五十九条第一項第一号中「この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条、次条及び第百六十五条において「この法律等」という。)」を「この法律等、第三条第一項ただし書若しくは第三条の二第一項ただし書の認可に付された条件」に改め、同項に次の二号を加える。

  四 商品取引所が第三条第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。 同項ただし書の認可を取り消すこと。

  五 商品取引所が第三条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。 同項ただし書の認可を取り消すこと。

  第百七十条第一項ただし書中「ただし、」の下に「金融商品債務引受業等その他」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 主務大臣は、第一項ただし書の承認に条件を付することができる。

 4 前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

  第百七十三条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

  第百七十九条第七項中「から第九項まで」を「、第九項及び第十項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、「商品取引清算機関」と」の下に「、同条第九項中「前二項」とあるのは「第百七十九条第七項において読み替えて準用する第百三条第七項」と」を加え、同条に次の一項を加える。

 8 第百三条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項第一号イ(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)、ロ及びニ並びに同項第二号イ(清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合に限る。)、ロ及びニの場合について準用する。この場合において、同条第八項中「同項第一号に定める会員等、同項第二号に定める取引の委託者又は同項第四号に定める取次委託者」とあるのは「第百七十九条第一項第一号イに定める会員等、同号ロに定める取引の委託者、同号ニに定める取次委託者、同項第二号イに定める会員等、同号ロに定める清算取次委託者又は同号ニに定める清算取次者に対する委託者」と、同項及び同条第十一項中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第八項、第九項及び第十一項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第百七十九条第八項において読み替えて準用する第百三条第八項」と読み替えるものとする。

  第百八十一条第一項中「商品市場における取引」の下に「又は金融商品取引法第二条第二十八項に規定する対象取引」を加える。

  第百九十六条第二項中「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)」を削る。

  第二百十四条第二号中「第三百六十九条第五号」を「第三百六十九条第六号」に改める。

  第三百五十条中「)において準用する場合を含む。)」の下に「、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三百五十四条第一項第一号中「商品取引所」の下に「、農林水産省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所の主要株主(第九十六条の十九第一項の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)、農林水産省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同項第二号中「商品取引所」の下に「、経済産業省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所の主要株主、経済産業省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主」を加え、同項第三号中「商品取引所」の下に「、株式会社商品取引所の主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所持株会社の主要株主」を加える。

  第三百五十四条の次に次の一条を加える。

  (内閣総理大臣への事前通知)

 第三百五十四条の二 主務大臣は、商品取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。

  一 第九十六条の三十八又は第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所持株会社に係るものに限る。)

  二 第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の三十七第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)

  三 第百五十九条第一項又は第二項の規定による第九条又は第七十八条の許可の取消し(第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて、金融商品市場の開設の業務を行う株式会社商品取引所又は第三条の二第一項ただし書の認可を受けて、取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所に係るものに限る。)

  四 第百五十九条第一項第四号の規定による第三条第一項ただし書の認可の取消し(金融商品市場の開設の業務に係るものに限る。)

  五 第百五十九条第一項第五号の規定による第三条の二第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)

  第三百六十条中「第百十八条第二号若しくは第三号」を「第九十六条の四十第二項、第百十八条第二号若しくは第三号」に改め、「商品取引所」の下に「、商品取引所持株会社」を加える。

  第三百六十一条第一号中「第二百十条」を「第九十六条の二十五第一項若しくは第三項、第九十六条の四十第三項又は第二百十条」に改める。

  第三百六十二条第一号中「第七十九条」の下に「、第九十六条の二十六」を、「添付書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「記載」の下に「又は記録」を加え、同条第二号及び第三号中「第百五十七条第一項」を「第八十六条の三第一項、第九十六条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第一項、第九十六条の三十三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十九第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項」に改める。

  第三百六十三条第二号中「第二項ただし書」を「第四項」に改め、同条中第十四号を第十七号とし、第三号から第十三号までを三号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の三号を加える。

  三 第九十六条の十九第一項若しくは第四項、第九十六条の二十二第二項、第九十六条の三十一第一項若しくは第三項又は第九十六条の三十四第二項の規定に違反した者

  四 第九十六条の二十二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の四十第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

  五 第九十六条の二十八第一項又は第四項の規定に違反した者

  第三百六十七条中第九号を第十一号とし、第二号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。

  二 第八十六条第三項、第九十六条の十九第三項(第九十六条の二十五第四項又は第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十六条の二十八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第八十六条の二第一項若しくは第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

  第三百六十八条中「商品取引所」の下に「、商品取引所持株会社」を加え、同条第一号中「第三条、第六十四条」を「第三条第一項、第三条の二第一項、第六十四条、第九十六条の三十七第一項」に改める。

  第三百六十九条中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第九十六条の十九第五項(第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第三百七十一条第一項第四号中「第三百六十三条第七号、第十号及び第十一号」を「第三百六十三条第二号、第四号、第五号、第十号、第十三号及び第十四号」に改め、同項第五号中「第七号、第十号及び第十一号」を「第二号、第四号、第五号、第十号、第十三号及び第十四号」に改める。

  第三百七十二条中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号の次に次の三号を加える。

  四 第九十六条の三第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役に選定しなかつたとき。

  五 第九十六条の十四第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。

  六 第九十六条の十六の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

  第三百七十二条の二に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに、第九十六条の十四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

  第三百七十五条第一号中「)において準用する場合を含む。)」の下に「、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)」を加える。

第三条 商品取引所法の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    商品先物取引法

  目次中

第四章 商品取引員

 
 

 第一節 許可等(第百九十条−第百九十七条)

 
 

 第二節 業務(第百九十八条−第二百二十四条)

 
 

 第三節 合併、分割及び事業の譲渡(第二百二十五条−第二百三十条)

 
 

 第四節 監督(第二百三十一条−第二百四十条)

 を

第四章 商品先物取引業者

 
 

 第一節 許可等(第百九十条−第百九十七条の二)

 
 

 第二節 特定委託者等(第百九十七条の三−第百九十七条の十)

 
 

 第三節 業務(第百九十八条−第二百二十四条)

 
 

 第四節 合併、分割及び事業の譲渡(第二百二十五条−第二百三十条)

 
 

 第五節 監督(第二百三十一条−第二百四十条)

 
 

第四章の二 商品先物取引仲介業者

 
 

 第一節 総則(第二百四十条の二−第二百四十条の八)

 
 

 第二節 業務(第二百四十条の九−第二百四十条の二十一)

 
 

 第三節 監督(第二百四十条の二十二−第二百四十条の二十五)

 
 

 第四節 雑則(第二百四十条の二十六)

 に、

第六章 委託者保護基金等

 
 

 第一節 定義(第二百六十九条)

 
 

 第二節 委託者保護会員制法人

 
 

  第一款 総則(第二百七十条−第二百七十二条)

 
 

  第二款 設立(第二百七十三条−第二百七十六条)

 
 

  第三款 会員(第二百七十七条・第二百七十八条)

 
 

  第四款 機関(第二百七十九条−第二百八十九条)

 
 

  第五款 解散及び清算(第二百九十条−第二百九十二条)

 
 

 第三節 委託者保護基金

 
 

  第一款 登録(第二百九十三条−第二百九十七条)

 
 

  第二款 商品取引員の加入及び脱退(第二百九十八条−第三百条)

 
 

  第三款 業務(第三百一条−第三百十二条)

 
 

  第四款 負担金(第三百十三条−第三百十五条)

 
 

  第五款 財務及び会計(第三百十六条−第三百二十条)

 
 

  第六款 監督(第三百二十一条−第三百二十四条)

 
 

  第七款 雑則(第三百二十五条・第三百二十六条)

 
 

 第四節 雑則(第三百二十七条)

 を

第六章 委託者保護基金

 
 

 第一節 総則(第二百六十九条−第二百七十四条)

 
 

 第二節 会員(第二百七十五条−第二百七十七条)

 
 

 第三節 設立(第二百七十八条−第二百八十二条)

 
 

 第四節 管理(第二百八十三条−第二百九十九条)

 
 

 第五節 業務(第三百条−第三百十二条)

 
 

 第六節 負担金(第三百十三条−第三百十五条)

 
 

 第七節 財務及び会計(第三百十六条−第三百二十一条)

 
 

 第八節 監督(第三百二十二条−第三百二十四条)

 
 

 第九節 解散(第三百二十五条−第三百二十七条)

 に改める。

  本則(第四章の章名、第百九十六条第三項、第百九十七条第五項、第二百十条、第二百十一条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十五条第一項、第五項及び第六項、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第五項及び第六項、第二百三十二条第二項第三号、第二百五十九条第一項、第二百七十七条、第二百七十八条、第六章第三節第二款の款名、第二百九十八条から第三百条まで、第三百四条から第三百六条まで、第三百七条第一項、第三百八条第一項、第二項及び第四項、第三百十一条、第三百十四条第二項並びに第三百四十九条を除く。)中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「商品取引受託業務」を「商品先物取引業」に改める。

  第一条中「商品市場における取引等の受託を行う」を「商品先物取引業を行う」に、「受託を公正に」を「受託等を公正に」に、「適切な運営」を「健全な発展」に、「委託者」を「受託等における委託者等」に改める。

  第二条第一項から第三項までを削り、同条第四項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項第二号中「価格をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同項第三号中「の数値」の下に「(以下「現実数値」という。)」を加え、同項第四号に次のように加える。

   ニ 次号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)

   ホ 第六号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)

  第二条第八項に次の三号を加える。

  五 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

  六 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

  七 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

  第二条第八項を同条第三項とし、同項の次に次の五項を加える。

 4 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。

 5 この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。

 6 この法律において「株式会社商品取引所」とは、第七十八条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。

 7 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品たる物品であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。

 8 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。

  第二条第九項第一号中「前項第一号」を「第三項第一号」に、「又は同項第二号に掲げる取引」を「、同項第二号に掲げる取引若しくは同項第五号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの」に改め、同項第二号中「前項第三号」を「第三項第三号」に改め、「取引」の下に「若しくは同項第六号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの」を加え、同条第十項第一号イ中「第八項第三号」を「第三項第三号又は第六号」に改め、同号ロ中「第八項第四号イ又はロ」を「第三項第四号イ、ロ又はニ」に改め、同号ハ中「第八項第四号ハ」を「第三項第四号ハ又はホ」に改め、同号ニ中「第八項第一号」を「第三項第一号」に改め、同号に次のように加える。

   ヘ 当該上場商品又はその対象となる物品が当該上場商品であるか若しくはこれに含まれる商品指数に係る次に掲げる取引

    (1) 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品以外の商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

    (2) 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

    (3) 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

   ト 当事者の一方の意思表示により当事者間においてヘに掲げる取引を成立させることができる権利(以下「特定スワップオプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

   チ イからトまでの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

  第二条第十項第二号中「第八項第四号ハ」を「第三項第四号ハ又はホ」に改め、「同号に掲げる取引」の下に「その他これらの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの」を加え、同条第十九項を削り、同条第十八項中「営む」を「行う」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十七項中「商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受ける営業」を「次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デリバティブ取引の相手方(以下「委託者等」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第十五項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うこと」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 商品市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

  二 商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

  三 外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

  四 外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

  五 店頭商品デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

  第二条第十七項を同条第二十二項とし、同条第十六項第二号及び第四号中「取次ぎ」を「媒介、取次ぎ又は代理」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十五項を同条第二十項とし、同条第十一項から第十四項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に次の五項を加える。

 11 この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第九十六条の二十五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

 12 この法律において「外国商品市場」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。

 13 この法律において「外国商品市場取引」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。

 14 この法律において「店頭商品デリバティブ取引」とは、商品市場及び外国商品市場によらないで行われる次に掲げる取引(第三百三十一条各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。

  一 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

  二 約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

  三 約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

  四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

   イ 第一号に掲げる取引

   ロ 第二号に掲げる取引

   ハ 前号に掲げる取引

   ニ 第六号に掲げる取引

  五 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)若しくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

  六 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれに類似する取引

  七 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は取引の当事者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの

 15 この法律において「商品デリバティブ取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デリバティブ取引(第三百四十九条第一項において「対象外店頭商品デリバティブ取引」という。)を除く。)をいう。

  第二条に次の六項を加える。

 24 この法律において「商品取引契約」とは、商品先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。

 25 この法律において「特定委託者」とは、次に掲げる者をいう。

  一 商品先物取引業者

  二 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(以下「商品投資顧問業者」という。)

  三 商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者

  四 国

  五 日本銀行

  六 商品取引所の会員等

  七 商品取引所に相当する外国の施設の会員等

  八 前各号に掲げるもののほか、第六章に規定する委託者保護基金その他の主務省令で定める法人

 26 この法律において「特定当業者」とは、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(特定委託者に該当する法人を除く。)をいう。

 27 この法律において「取引対象商品」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。

 28 この法律において「商品先物取引仲介業」とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第二十二項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。

 29 この法律において「商品先物取引仲介業者」とは、第二百四十条の二第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

  第十条第二項第一号中「売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)」を「売買等」に改める。

  第十五条第二項第一号ニ中「取り消され、若しくは」を「取り消され、」に改め、「許可を取り消され」の下に「、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消され」を加え、「若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録」を「、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許」に改め、同号ヘ中「第百九十条第一項の許可を取り消された場合」の下に「、商品先物取引仲介業者が第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消された場合」を加え、「若しくは第一種特定施設開設者」を「、商品先物取引仲介業者若しくは第一種特定施設開設者」に改め、同号チ中「若しくは第二百三十六条第二項」を「、第二百三十六条第二項若しくは第二百四十条の二十三第二項」に改める。

  第九十六条の二十七第二項第三号中「取り消され、若しくは」を「取り消され、」に改め、「許可を取り消され」の下に「、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により登録を取り消され」を加え、「若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録」を「、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許」に改める。

  第百二条第一項第四号中「実物オプション」の下に「及び特定スワップオプション」を加える。

  第百五十九条第一項第二号中「第二条第八項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める。

  第百七十条の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項ただし書」を「第二項ただし書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「これに」を「前項の業務(以下「商品取引債務引受業等」という。)並びにこれらに」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者を相手方として店頭商品デリバティブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。

  第百七十三条の見出し及び同条第一項中「商品取引債務引受業」を「商品取引債務引受業等」に改める。

  第百七十五条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「商品取引債務引受業」の下に「(第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、商品取引債務引受業等。第百七十八条において同じ。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、その旨

  第百七十五条第三項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。

  第百八十一条第一項中「商品市場における取引」の下に「、店頭商品デリバティブ取引」を加える。

  第百八十六条第一項及び第二項中「第百七十条第一項ただし書」を「第百七十条第二項ただし書」に改める。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 商品先物取引業者

  第百九十条第一項中「営んではならない」を「行うことができない」に改める。

  第百九十一条第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。

  第百九十二条第一項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加え、同項第三号中「営業所」の下に「又は事務所」を加え、同項第四号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る業務の種別

  第百九十二条第二項中「会社の」を削る。

  第百九十三条第一項第一号を次のように改める。

  一 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。

   イ 株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの)

   ロ 株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(イに該当する者を除く。)であつて政令で定めるもの

  第百九十三条第一項第三号中「営むことが委託者」を「行うことが委託者等」に改め、同条第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。

  第百九十五条第一項第一号中「から第五号まで」を「から第六号まで」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。

  第百九十六条第一項中「商品市場における取引の業務及び」を削り、「並びにこれらに」を「及びこれに」に、「営もうと」を「行おうと」に改め、同条第三項を削る。

  第百九十七条第三項中「営まない」を「行わない」に改め、「営業所」の下に「又は事務所」を加え、同条第五項中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「商品取引受託業務に関し」を「商品市場における取引につき」に改める。

  第四章第一節中第百九十七条の次に次の一条を加える。

  (商号等の使用制限)

 第百九十七条の二 商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

  第二百三十一条第一項中「営業所」の下に「若しくは事務所」を加え、同条第三項中「営業所」の下に「又は事務所」を加える。

  第二百三十二条第一項中「委託者」を「委託者等」に改め、同条第二項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第二百三十四条並びに第二百三十五条第一項及び第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。

  第二百三十八条第一項第二号中「営まない」を「行わない」に改め、同条第二項中「委託者」を「委託者等」に、「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。

  第二百三十九条中「委託者」を「委託者等」に改める。

  第四章第四節を同章第五節とする。

  第二百二十五条の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   商品先物取引業者を全部又は一部の当事者とする合併の場合(商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該商品先物取引業を承継した法人は、商品先物取引業者の地位を承継する。

  第二百二十五条第二項中「株式会社又は」を「法人若しくは」に、「株式会社(以下この条において「合併後の会社」という。)」を「法人(以下この条において「合併後の法人」という。)又は分割により商品先物取引業の全部若しくは一部を承継する法人(以下この条において「分割承継法人」という。)」に改め、同条第三項中「合併契約書」の下に「、分割契約書」を加え、同条第四項第一号中「会社」を「法人又は分割承継法人」に改め、同条第五項及び第六項を削る。

  第二百二十六条及び第二百二十七条を次のように改める。

 第二百二十六条及び第二百二十七条 削除

  第二百二十八条の見出しを「(事業譲渡)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。

  第二百二十八条第二項中「株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)」を「者」に改め、同条第五項及び第六項を削る。

  第二百二十九条中「、第二百二十六条第一項、第二百二十七条第一項」を削る。

  第二百三十条中「新設分割、吸収分割」を「分割」に改める。

  第四章第三節を同章第四節とする。

  第百九十八条第一項中「営業所」の下に「又は事務所」を加える。

  第百九十九条中「営ませて」を「行わせて」に改める。

  第二百条第一項中「商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託又は委託の勧誘」を「次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二条第二十二項各号に掲げる行為

  二 商品市場における取引(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

  三 商品清算取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

  四 外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

  五 外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

  六 店頭商品デリバティブ取引の申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

  第二百条第三項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加え、同項第二号中ロを削り、ハをロとし、同号ニ中「外務員の職務を行つたことの有無」を「外務員(第二百四十条の十一において準用する第一項の規定による登録に係る外務員を含む。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の職務を行つたことの有無」に、「及び営業所の商号及び名称並びに」を「又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及び」に改め、同号ニを同号ハとし、同号に次のように加える。

   ニ 商品先物取引仲介業を行つたことの有無及び商品先物取引仲介業を行つたことのある者については、その行つた期間

  第二百一条第一項第二号中「第二百四条第一項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「に属する」を「又は商品先物取引仲介業者に属する」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第二百四十条の二第一項の登録を受けている者

  第二百二条中「商品市場における取引等の受託又は委託の勧誘」を「第二百条第一項各号に掲げる行為」に改める。

  第二百三条第一号中「からハまで」を「及びロ」に改める。

  第二百六条第一項中「及び第二百三十九条」を「、第二百三十九条及び第二百四十条の五第五号」に改め、同条第五項中「委託者」を「委託者等」に改める。

  第二百九条中「委託者」を「委託者等」に、「委託の」を「商品取引契約の」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。

  第二百十条を次のように改める。

  (顧客財産の分離保管等)

 第二百十条 商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  一 商品市場における取引に関し、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。第三百四条、第三百六条第一項及び第三百十一条第一項において「委託者資産」という。)の価額に相当する財産(第三百条第三号及び第三百九条において「保全対象財産」という。) 委託者保護基金(第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)に預託すること、商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置

  二 外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。)の価額に相当する財産 商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置

  第二百十一条第一項中「商品取引員」を「商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び第二百三十五条において同じ。)」に、「商品市場において行う取引」を「商品デリバティブ取引」に改め、同条第三項中「営業所」の下に「又は事務所」を加える。

  第二百十二条中「取引等の委託」の下に「又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託」を加える。

  第二百十三条の二第一項第一号中「商号」の下に「又は名称」を加え、同条第二項中「商品市場における取引等」を「第二条第二十二項各号に掲げる行為」に改める。

  第二百十四条第一号中「商品市場における取引等につき、」を削り、「その委託を勧誘する」を「第二百条第一項第二号から第六号までに掲げる勧誘をする」に改め、同条第二号中「商品市場における取引等の受託を内容とする契約(第二百十五条、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十条の三及び第三百六十九条第六号において「受託契約」という。)」を「商品取引契約」に改め、同条第三号中「商品市場における取引等」の下に「又は外国商品市場取引等」を、「こと(」の下に「当該顧客を相手方とする商品投資顧問契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第二項に規定する商品投資顧問契約をいう。次条及び第二百四十条の十六第一号ニにおいて同じ。)に係る業務として行うものその他」を加え、同条第四号中「商品市場における取引につき、顧客から第二条第八項第一号に掲げる取引」を「顧客から商品市場における取引(第二条第三項第一号に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)」に、「同号に掲げる取引」を「商品市場における取引をすること又は顧客から外国商品市場取引(同項第一号に掲げる取引に相当するものに限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る外国商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で外国商品市場取引」に改め、同条第五号中「商品市場における取引等につき、その委託」を「第二百条第一項第二号から第六号までの委託又は申込み」に改め、「(その委託」の下に「又は申込み」を加え、「その委託を勧誘する」を「同項第二号から第六号までに掲げる勧誘をする」に改め、同条第六号中「商品市場における取引等につき、」を削り、「その委託を勧誘する」を「第二百条第一項第二号から第六号までに掲げる勧誘をする」に改め、同条第七号中「商品市場における取引等につき、その」を「商品取引契約の締結の」に、「及び商品市場における取引等」を「又は名称及び商品取引契約の締結」に改め、同条第八号中「取引等」の下に「又は外国商品市場取引等」を、「上場商品構成物品等」の下に「(外国商品市場における上場商品構成物品等に相当するものを含む。)」を加え、同条第九号中「商品市場における取引等又はその受託に関する行為であつて、委託者」を「委託者等」に、「定めるもの」を「定める行為」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 商品取引契約(当該商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、委託者等の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること(委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く。)。

  第二百十四条の二第一項第一号中「商品市場における取引等につき、当該商品市場における取引等について」を「商品デリバティブ取引(取引の公正を害するおそれがないものとして政令で定める取引を除く。以下この条において同じ。)につき、当該商品デリバティブ取引について」に、「商品市場における取引等を」を「商品デリバティブ取引を」に改め、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「商品市場における取引等」を「商品デリバティブ取引」に改め、同条を第二百十四条の三とし、第二百十四条の次に次の一条を加える。

  (商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)

 第二百十四条の二 商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 商品投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デリバティブ取引を行い、又は商品取引契約の締結を勧誘すること。

  二 前号に掲げるもののほか、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為

  第二百十五条中「受託契約」を「商品取引契約」に、「委託者」を「委託者等」に、「営まなければならない」を「行わなければならない」に改める。

  第二百十七条の見出し中「受託契約」を「商品取引契約」に改め、同条第一項中「受託契約を」を「商品取引契約を」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該商品取引契約に基づく取引(第二条第三項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第十四項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第五号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金その他の保証金その他主務省令で定めるもの(以下この項及び第二百二十条の二第一項において「取引証拠金等」という。)の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項

   イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨

   ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)

  第二百十七条第一項第二号中「相場の」を「相場その他の商品の価格又は商品指数に係る」に、「受託契約」を「商品取引契約」に、「ある旨」を「ある場合には、その旨」に改め、同項第三号及び第四号中「受託契約」を「商品取引契約」に改める。

  第二百十八条第一項中「受託契約」を「商品取引契約」に、「場合において、顧客が商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者以外の者であるときは」を「場合には」に、「当該顧客」を「顧客」に改め、同条第二項中「受託契約」を「商品取引契約」に改め、同条第三項中「受託契約」を「商品取引契約」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 一の商品取引契約の締結について二以上の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の委託を受けた商品先物取引仲介業者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)が第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定により顧客に対し前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者等が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者等は、第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定にかかわらず、当該事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。

  第二百十九条の見出しを「(取引態様の事前明示義務等)」に改め、同条中「受託契約」を「商品取引契約」に、「第二条第十六項各号」を「第二条第二十二項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 商品先物取引業者は、顧客から店頭商品デリバティブ取引に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

  第二百二十条第一項中「商品取引員」を「商品先物取引業者」に、「商品取引受託業務に係る商品市場における」を「商品取引契約に係る」に、「委託者」を「委託者等」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

  第二百二十条第二項中「委託者」を「委託者等」に改める。

  第二百二十条の二第一項中「顧客」を「委託者等」に改め、同条第二項中「準用する」の下に「。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする」を加える。

  第二百二十条の三中「受託契約の」を「商品取引契約の」に、「商品取引所法第二百十八条第三項」を「商品先物取引法第二百十八条第四項」に、「商品取引所法第二百十四条(」を「商品先物取引法第二百十四条(」に、「商品取引所法第二百十四条第二号の受託契約」を「商品取引契約」に改める。

  第二百二十条の三の次に次の一条を加える。

  (禁止行為等の適用除外)

 第二百二十条の四 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

  一 第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条 商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方

  二 第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで 商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方

 2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定当業者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

  一 第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条 商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方

  二 第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで 商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方

  第二百二十一条第一項中「商品市場における取引等」を「商品デリバティブ取引」に改め、同条第二項中「商品市場における取引等の受託」を「第二条第二十二項各号に掲げる行為」に改める。

  第二百二十二条中「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。

  第二百二十三条中「における取引」の下に「又は外国商品市場取引」を加える。

  第四章第二節を同章第三節とし、同章第一節の次に次の一節を加える。

     第二節 特定委託者等

  (特定委託者への告知義務)

 第百九十七条の三 商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

  (特定委託者が一般顧客とみなされる場合)

 第百九十七条の四 特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び特定当業者以外の顧客(以下「一般顧客」という。)として取り扱うよう申し出ることができる。

 2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。

 3 商品先物取引業者は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定委託者(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  一 前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。)

  二 承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨

  三 その他主務省令で定める事項

 4 商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 5 商品先物取引業者が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。

  一 当該商品先物取引業者が承諾日以後に行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方

  二 当該商品先物取引業者が承諾日以後に締結する商品取引契約の相手方

 6 商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項及び第八項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が一般顧客とみなされる旨を告知しなければならない。

 7 商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、相手方商品先物取引業者に対しては、前条の規定は、適用しない。

 8 特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が第六項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を一般顧客とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。

 9 承諾日以後に申出者が新たに第二条第二十五項第一号から第三号まで又は第六号のいずれかに掲げる者となつた場合には、当該申出者がこれらの者となつた日以後は、第五項から前項までの規定は、適用しない。

 10 第二項の規定による承諾を得た申出者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

 11 商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者(以下この条において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。

 12 商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。

 13 商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出者の同意を得て復帰申出を承諾した場合には、当該承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。

  (特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合)

 第百九十七条の五 法人(特定委託者、特定当業者及び第百九十七条の九第一項に規定する法人を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

 2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(主務省令で定める場合にあつては、当該経過する日前で主務省令で定める日)としなければならない。

  一 この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)

  二 商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定委託者として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)

  三 当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨

   イ 特定委託者が商品先物取引業者から商品取引契約の締結の勧誘を受け、又は当該商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをし、若しくは当該商品先物取引業者と商品取引契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として主務省令で定める事項

   ロ 商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

  四 期限日以前に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定委託者として取り扱う旨

  五 期限日後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨

  六 商品先物取引業者に対し、申出者を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる旨

  七 その他主務省令で定める事項

 3 前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

 4 商品先物取引業者が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定委託者とみなす。

  一 当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方

  二 当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに締結する商品取引契約の相手方

 5 商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が特定委託者とみなされる旨を告知しなければならない。

 6 特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を特定委託者とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。

 7 申出者は、承諾日から起算して主務省令で定める期間を経過する日から期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

 8 商品先物取引業者が、前項の申出(以下この条において「更新申出」という。)を期限日以前に承諾する場合には、期限日の翌日に当該承諾があつたものとみなす。

 9 商品先物取引業者が更新申出を承諾する場合には、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項第一号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第八項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「第八項の規定による承諾」と読み替えるものとする。

 10 第二項の承諾を得た申出者は、承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

 11 商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該復帰申出を承諾しなければならない。

 12 商品先物取引業者は、復帰申出を承諾する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 13 前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

 14 商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出を承諾した場合には、当該復帰申出を承諾した日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間、第四項から第九項までの規定は、適用しない。

  (特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合)

 第百九十七条の六 知識、経験及び財産の状況に照らして特定委託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人(第二条第二十五項第三号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

 2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第三号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項に規定する者に該当することを確認しなければならない。

 3 第百九十七条の四第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

 4 申出者は、商品先物取引業者が第六項において準用する前条第二項による承諾をする日(次項において「承諾日」という。)から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第六項において準用する前条第二項第二号に規定する期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

 5 次項において準用する前条第二項の承諾を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

 6 前条第二項から第六項までの規定は商品先物取引業者が第一項の申出を承諾する場合について、同条第八項及び第九項の規定は商品先物取引業者が第四項の申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第二項に規定する申出者」と、同条第十二項中「復帰申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第五項の申出をした者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特定当業者への告知義務)

 第百九十七条の七 商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買等を業として行つている物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。以下この条から第百九十七条の九まで及び第二百二十条の四第二項第二号において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

  (特定当業者が一般顧客とみなされる場合)

 第百九十七条の八 特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

 2 第百九十七条の四第二項から第十三項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第三項、第十項及び第十二項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合)

 第百九十七条の九 商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。)であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引の取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買等を業として行つているものは、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定当業者として取り扱うよう申し出ることができる。

 2 第百九十七条の五第二項から第十四項までの規定は、前項に規定する法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号から第四号まで及び第四項から第七項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (政令への委任)

 第百九十七条の十 この節に定めるもののほか、特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)が一般顧客とみなされる場合、特定委託者、特定当業者及び前条第一項に規定する法人以外の顧客が特定委託者とみなされる場合、特定当業者が一般顧客とみなされる場合又は同項に規定する法人が特定当業者とみなされる場合の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 商品先物取引仲介業者

     第一節 総則

  (登録)

 第二百四十条の二 主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。

 2 前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

  (登録の申請)

 第二百四十条の三 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は商号若しくは名称

  二 法人であるときは、その役員の氏名又は名称

  三 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

  四 委託を受ける商品先物取引業者(以下この章及び次章において「所属商品先物取引業者」という。)の商号又は名称

  五 他に事業を行つているときは、その事業の種類

  六 その他主務省令で定める事項

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 第二百四十条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面

  二 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  三 その他主務省令で定める書類

  (登録簿への登録)

 第二百四十条の四 主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 主務大臣は、商品先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二百四十条の五 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 登録申請者が個人であるときは、第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者

  二 登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者

  三 他に行つている事業が公益に反すると認められる者

  四 商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者

  五 登録申請者の所属商品先物取引業者のいずれかが協会に加入していない者

  六 商品先物取引業者

  (変更の届出)

 第二百四十条の六 商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。

 2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。

 3 第一項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

  (廃業等の届出等)

 第二百四十条の七 商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  一 商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者

  二 商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。 その相続人

  三 商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者

  四 商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

  五 商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

  六 分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。 その商品先物取引仲介業者

  七 商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。 その商品先物取引仲介業者

 2 商品先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第百九十条第一項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録は、その効力を失う。

  (商号等の使用制限)

 第二百四十条の八 商品先物取引仲介業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

     第二節 業務

  (標識の掲示)

 第二百四十条の九 商品先物取引仲介業者は、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に、主務省令で定める標識を掲げなければならない。

 2 商品先物取引仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

  (名義貸しの禁止)

 第二百四十条の十 商品先物取引仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。

  (準用)

 第二百四十条の十一 第二百条から第二百八条までの規定は、商品先物取引仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (誠実かつ公正の原則)

 第二百四十条の十二 商品先物取引仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

  (広告等の規制)

 第二百四十条の十三 商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  一 当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称

  二 商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号

  三 当該商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

 2 商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

  (商号等の明示)

 第二百四十条の十四 商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  一 所属商品先物取引業者の商号又は名称

  二 所属商品先物取引業者の代理権がない旨

  三 次条の規定の趣旨

  四 その他主務省令で定める事項

  (金銭等の預託の禁止)

 第二百四十条の十五 商品先物取引仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

  (禁止行為)

 第二百四十条の十六 商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。

   イ 第二百十四条第一号に該当する行為

   ロ 第二百十四条第二号に該当する行為

   ハ 第二百十四条第五号から第九号までに該当する行為

   ニ 商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には顧客のために行う商品投資(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)に関する情報を利用して当該顧客以外の顧客に対して勧誘する行為

  二 商品先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において商品市場における取引(商品清算取引を除く。)、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引を行う行為

  三 前二号に掲げるもののほか、商品先物取引仲介行為に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの

  (損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)

 第二百四十条の十七 第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該商品先物取引業者が」とあるのは、「当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)

 第二百四十条の十八 商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。ただし、第二百十八条第三項の規定により説明をすることを要しない場合は、この限りでない。

 2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

 3 商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  (金融商品の販売等に関する法律の準用)

 第二百四十条の十九 金融商品の販売等に関する法律第六条から第九条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。この場合において、同法第六条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十八第三項」と、同項及び同法第七条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第九条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (帳簿の作成等)

 第二百四十条の二十 商品先物取引仲介業者は、主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

  (報告書の提出)

 第二百四十条の二十一 商品先物取引仲介業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。

     第三節 監督

  (報告徴収及び立入検査)

 第二百四十条の二十二 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

 2 主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

 3 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。

  (監督上の処分)

 第二百四十条の二十三 主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。

  一 第十五条第二項第一号ハ、ニ(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。

  二 不正の手段により第二百四十条の二第一項の登録を受けたとき。

  三 この法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき。

 2 主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役員が前項第三号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

  (登録の抹消)

 第二百四十条の二十四 主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

  (準用)

 第二百四十条の二十五 第十五条第五項から第九項までの規定は第二百四十条の二第一項の登録について、第百五十八条第二項の規定は第二百四十条の二十三の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百四十条の二十三の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、第二百四十条の規定は商品先物取引仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第五項中「第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき」とあるのは、「第二百四十条の五各号のいずれかに該当するとき」と読み替えるものとする。

     第四節 雑則

  (所属商品先物取引業者の賠償責任)

 第二百四十条の二十六 商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う商品取引仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

  第二百四十一条第一項中「商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託」を「商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)」に、「委託者」を「委託者等」に改める。

  第二百四十六条第九号中「使用人」の下に「並びに商品先物取引仲介業者(協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に限る。以下この章において同じ。)の役員及び使用人」を加え、同条第十二号中「商品市場における取引等の受託に関して協会員間又は協会員」を「商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者」に改める。

  第二百四十八条第一項第一号中「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に、「委託者」を「委託者等」に改める。

  第二百五十一条第三項中「協会員」の下に「及び商品先物取引仲介業者」を加え、同条第四項中「ための」の下に「当該協会員及び当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の」を加え、「委託者」を「委託者等」に改める。

  第二百五十三条中「、協会員」の下に「又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者」を加える。

  第二百五十九条第一項中「委託者等から協会員の行う商品取引受託業務」を「協会員又は商品先物取引仲介業者の顧客等から協会員又は商品先物取引仲介業者の行う業務」に改め、「当該協会員」の下に「又は商品先物取引仲介業者」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「協会員」の下に「又は商品先物取引仲介業者」を加える。

  第二百六十条中「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に改め、「又は協会員」の下に「若しくは商品先物取引仲介業者」を加え、「受託に係る紛争」を「商品デリバティブ取引等に係る紛争」に改める。

  第二百六十一条第一項中「受託」を「商品デリバティブ取引等」に改め、「協会員」の下に「、商品先物取引仲介業者」を加える。

  第二百六十四条中「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に、「委託者」を「委託者等」に改める。

  第二百六十五条第一項中「協会員」の下に「若しくは商品先物取引仲介業者」を加え、「商品市場における取引等の受託」を「商品デリバティブ取引等」に、「委託者」を「委託者等」に改める。

  「第六章 委託者保護基金等」を「第六章 委託者保護基金」に改める。

  「第一節 定義」を「第一節 総則」に改める。

  第二百六十九条に見出しとして「(一般委託者)」を付し、同条第一項中「に対し」を「(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。)の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業者に対し」に改め、「商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する」を削り、同条第二項中「第二条第十六項第一号」を「第二条第二十一項第一号」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第六章第二節の節名、同節第一款から第五款までの款名、同章第三節の節名、同節第一款から第七款までの款名及び同章第四節の節名を削る。

  第二百七十条を次のように改める。

  (目的)

 第二百七十条 委託者保護基金は、第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。

  第二百七十二条を削る。

  第二百七十一条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百七十二条とする。

  第二百七十条の次に次の一条を加える。

  (法人格及び住所)

 第二百七十一条 委託者保護基金は、法人とする。

 2 委託者保護基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

  第二百九十条から第二百九十七条までを削る。

  第二百八十九条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百九十七条とする。

  第二百八十八条第一項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条第二項第四号中「委託者保護業務」を「委託者保護基金の業務」に改め、同条第四項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、「のうちから」の下に「、主務大臣の認可を受けて」を加え、同条を第二百九十六条とする。

  第二百八十七条を削る。

  第二百八十六条ただし書中「第二百八十五条第二項第一号及び第四号」を「第二百九十二条第二項第一号、第三号及び第五号」に改め、同条を第二百九十五条とする。

  第二百八十五条の三中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百九十四条とし、第二百八十五条の二を第二百九十三条とする。

  第二百八十五条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 業務規程の変更

  第二百八十五条第三項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百九十二条とする。

  第二百八十四条の二を第二百九十一条とし、第二百八十四条を第二百九十条とする。

  第二百八十三条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百八十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (仮理事又は仮監事)

 第二百八十九条 主務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

  第二百八十二条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百八十七条とする。

  第二百八十一条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による委託者保護基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  第二百八十一条に次の一項を加える。

 5 主務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

  第二百八十一条を第二百八十六条とする。

  第二百八十条第一項から第四項までの規定中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条第五項中「理事長」の下に「又は主務大臣」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 役員が第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

  第二百八十条を第二百八十五条とする。

  第二百七十九条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条を第二百八十四条とする。

  第二百七十五条から第二百七十八条までを削る。

  第二百七十四条中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 委託者保護基金は、第二百七十九条第一項第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  第二百七十四条を第二百八十三条とし、同条の前に次の四条及び節名を加える。

  (認可の申請)

 第二百七十九条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

  一 名称

  二 純資産額

  三 事務所の所在地

  四 役員の氏名及び住所並びに会員の商号

 2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。

  (認可の基準)

 第二百八十条 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

  一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。

  二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。

  三 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がいないこと。

  四 純資産額が三十億円以上であること。

  五 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。

  六 当該申請に係る委託者保護基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

 2 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。

  (理事長への事務引継)

 第二百八十一条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

  (登記)

 第二百八十二条 委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 2 委託者保護基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

     第四節 管理

  第二百七十三条第一項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「定款」の下に「及び業務規程」を加え、同条第五項中「及び」を「(以下この条において「加入予定者」という。)及び」に改め、同条第六項中「委託者保護会員制法人」を「委託者保護基金」に、「第二百八十五条第二項」を「第二百九十二条第二項」に改め、同条第七項中「第二百八十六条本文」を「第二百九十五条本文」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。

  第二百七十三条に次の三項を加える。

 9 創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

 10 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

 11 委託者保護基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

  第二百七十三条を第二百七十八条とし、同条の前に次の二条、一節及び節名を加える。

  (登記)

 第二百七十三条 委託者保護基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (不法行為能力等)

 第二百七十四条 委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

     第二節 会員

  (会員の資格)

 第二百七十五条 委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。

 2 委託者保護基金は、商品先物取引業者が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

  (加入義務等)

 第二百七十六条 商品先物取引業者は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。

 2 第百九十条第一項の許可を受けて商品先物取引業を行おうとする者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。)又は第百九十五条第一項第一号の届出(第百九十二条第一項第五号に係るものに限る。)をして国内の営業所若しくは事務所において第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行おうとする者(委託者保護基金の会員でない者に限る。)は、その許可の申請又は届出に先立つて、いずれか一の委託者保護基金に加入する手続をとらなければならない。

 3 前項の規定により委託者保護基金に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、当該委託者保護基金の会員となる。

 4 商品先物取引業者は、委託者保護基金に加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (脱退等)

 第二百七十七条 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。

  一 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定による第百九十条第一項の許可の取消し

  二 第百九十条第二項又は第百九十七条第二項の規定による第百九十条第一項の許可の失効

 2 商品先物取引業者は、次に掲げる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。

  一 前項各号に掲げる事由による場合

  二 第百九十五条第一項第二号の届出をする場合

  三 主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金の会員となる場合

 3 前項第一号又は第二号の場合において委託者保護基金を脱退した者は、第三百二条から第三百十一条までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなす。

 4 商品先物取引業者は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品先物取引業者が当該委託者保護基金を脱退するまでに第三百三条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当することとなつた商品先物取引業者のために当該委託者保護基金が行う業務(第三百六条第一項及び第三百八条第一項の業務に限る。)に要する費用のうち、脱退した商品先物取引業者の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。

 5 主務大臣は、第二項第三号の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。

  一 当該商品先物取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする委託者保護基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。

  二 当該商品先物取引業者が、他の委託者保護基金に会員として加入する手続をとつていること。

     第三節 設立

  第二百九十八条及び第二百九十九条を次のように改める。

  (役員及び職員等の秘密保持義務)

 第二百九十八条 委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 2 委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、委託者保護基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

  (役員及び職員等の地位)

 第二百九十九条 委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第二百九十九条の次に次の節名を付する。

     第五節 業務

  第三百条から第三百二条までを次のように改める。

  (業務の範囲)

 第三百条 委託者保護基金は、第二百七十条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払

  二 第三百八条第一項の規定による資金の貸付け

  三 第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理

  四 第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務

  五 第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為

  六 負担金(第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。次条第一項第二号において同じ。)の徴収及び管理

  七 前各号に掲げる業務に附帯する業務

  (業務規程)

 第三百一条 委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 業務及びその執行に関する事項

  二 負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)

  三 その他主務省令で定める事項

 2 委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

  (報告又は資料の提出)

 第三百二条 委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

 2 前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた商品先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

 3 主務大臣は、委託者保護基金から要請があつた場合において、委託者保護基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、委託者保護基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

  第三百三条第一項第四号中「廃止をしたとき」の下に「(国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行うことを廃止したときを含む。)」を加える。

  第三百四条中「商品取引員(」を「商品先物取引業者(」に、「商品取引員を」を「商品先物取引業者を」に、「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。

  第三百五条第一項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改め、同条第二項中「商品取引員(以下「認定商品取引員」を「商品先物取引業者(以下「認定商品先物取引業者」に改め、同条第五項中「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改める。

  第三百六条第一項及び第二項中「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改める。

  第三百七条第一項中「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改める。

  第三百八条第一項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に、「認定商品取引員」を「認定商品先物取引業者」に改め、同条第二項及び第四項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。

  第三百十一条第一項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。

  第三百十二条を次のように改める。

 第三百十二条 削除

  第三百十二条の次に次の節名を付する。

     第六節 負担金

  第三百十三条中「第二百六十九条第三項第一号及び第二号」を「第三百条第一号及び第二号」に改める。

  第三百十四条第二項中「通知商品取引員」を「通知商品先物取引業者」に改める。

  第三百十五条の次に次の節名を付する。

     第七節 財務及び会計

  第三百十六条第一項ただし書中「第二百九十三条の登録を受けた」を「委託者保護基金の成立の」に、「登録の」を「成立の」に改める。

  第三百十七条中「第二百九十三条の登録を受けた日を含む事業年度にあつては、登録」を「委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立」に改める。

  第三百十八条第一項中「第二百九十三条の登録を受けた」を「委託者保護基金の成立の」に、「提出しなければ」を「提出し、その承認を受けなければ」に改め、同条第三項中「規定により作成した」を「規定による主務大臣の承認を受けた」に改める。

  第三百二十二条を削る。

  第三百二十一条第一項中「委託者保護業務」を「業務」に改め、同条を第三百二十二条とする。

  第三百二十条の次に次の一条及び節名を加える。

  (主務省令への委任)

 第三百二十一条 この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

     第八節 監督

  第三百二十三条及び第三百二十四条を次のように改める。

  (業務改善命令)

 第三百二十三条 主務大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、委託者保護基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

  (認可の取消し)

 第三百二十四条 主務大臣は、委託者保護基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

 2 第百五十八条第二項の規定は前条及び前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

  第三百二十四条の次に次の節名を付する。

     第九節 解散

  第三百二十五条から第三百二十七条までを次のように改める。

  (解散事由)

 第三百二十五条 委託者保護基金は、次に掲げる事由によつて解散する。

  一 総会の議決

  二 設立の認可の取消し

 2 前項第一号に掲げる理由による解散は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (清算人の選任)

 第三百二十六条 清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。

  (残余財産の処理)

 第三百二十七条 清算人は、委託者保護基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、委託者保護基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

  第三百二十九条の見出しを「(相場による賭博行為の禁止)」に改め、同条中「何人も」の下に「、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き」を加え、「及び次に掲げる取引と類似の取引」を削り、同条各号を削る。

  第三百三十条を次のように改める。

 第三百三十条 削除

  第三百三十二条第二項第二号及び第三百四十二条第二項第二号中「氏名」の下に「又は名称」を加える。

  第三百四十九条を次のように改める。

  (特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出等)

 第三百四十九条 対象外店頭商品デリバティブ取引のうち、第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デリバティブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デリバティブ取引(以下「特定店頭商品デリバティブ取引」という。)を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。特定店頭商品デリバティブ取引を業として行う者(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業者」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

  一 氏名又は商号若しくは名称

  二 営業所又は事務所の名称及び所在地

  三 特定店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数

  四 その他主務省令で定める事項

 2 主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者の名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

 3 第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者について、同条第二項及び第四項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項各号及び第二項各号中「商品デリバティブ取引」とあるのは、「特定店頭商品デリバティブ取引」と読み替えるものとする。

 4 特定店頭商品デリバティブ取引業者は、特定店頭商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

 5 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、その特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業務」という。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定店頭商品デリバティブ取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、特定店頭商品デリバティブ取引業務の状況若しくは特定店頭商品デリバティブ取引業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 6 第百五十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 7 主務大臣は、商品市場における秩序の維持のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、特定店頭商品デリバティブ取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 8 主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、三月以内の期間を定めて特定店頭商品デリバティブ取引業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 9 商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該上場商品指数若しくは当該上場商品指数に類似する商品指数を対象として特定店頭商品デリバティブ取引を業として行つている者は、当該公示の日から起算して一月を経過するまでの間に、第一項の届出をしなければならない。

  第三百四十九条の二第一項中「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。

  第三百五十条中「第二百二十九条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加え、「第二百九十五条第二項」を「第二百八十条第二項」に改め、「第二百四条第三項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百六条第六項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百三十七条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加える。

  第三百五十三条中「法人」の下に「又は外国に住所を有する者」を加える。

  第三百五十四条第一項第一号中「農林水産省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引等に係る店頭商品先物取引業者」を「農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者」に改め、同項第二号中「経済産業省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引等に係る店頭商品先物取引業者」を「経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者」に改め、同項第三号中「店頭商品先物取引業者」を「特定店頭商品デリバティブ取引業者」に、「、商品先物取引協会」を「、商品先物取引仲介業者、商品先物取引協会」に改める。

  第三百五十七条第四号中「営んだ」を「行つた」に改め、同条第六号を同条第八号とし、同条第五号中「営ませた」を「行わせた」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第二百四十条の十の規定に違反して、他人に商品先物取引仲介業を行わせた者

  第三百五十七条第四号の次に次の一号を加える。

  五 不正の手段により第百九十条第一項の許可又は第二百四十条の二第一項の登録を受けた者

  第三百五十八条の二中「第二百十四条の二第一項」を「第二百十四条の三第一項(第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)」に、「の代表者」を「、商品先物取引仲介業者又は特定店頭商品デリバティブ取引業者の代表者」に改める。

  第三百五十九条の二第二項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

  第三百六十一条第二号中「第二百三十六条」を「第二百三十六条第一項、第二百四十条の二十三第一項」に、「第三百四十九条第十三項」を「第三百四十九条第八項」に、「命令」を「業務の停止の処分」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第二百三十六条第二項又は第二百四十条の二十三第二項の規定による命令に違反した者

  第三百六十二条第一号中「、第二百二十六条第二項若しくは第三項、第二百二十七条第二項若しくは第三項」を削り、「第二百二十八条第二項若しくは第三項」の下に「、第二百四十条の三」を加え、「、第二百九十四条第一項」を削り、同条第二号中「第二百三十一条第一項」の下に「、第二百四十条の二十二第一項」を加え、「、第三百二十一条第一項」を削り、「第三百四十九条第十項」を「第三百四十九条第五項」に改め、同条第三号中「第二百三十一条第一項若しくは第三項」の下に「、第二百四十条の二十二第一項」を加え、「、第三百二十一条第一項」を削り、「第三百四十九条第十項」を「第三百四十九条第五項」に改め、同条第八号中「第二百十四条第二号」の下に「又は第二百四十条の十六第一号ロ」を加え、同条第九号中「第二百二十二条」の下に「、第二百四十条の二十」を加え、「第三百四十九条第九項」を「第三百四十九条第四項」に改め、同条第十一号中「第二百二十四条」の下に「又は第二百四十条の二十一」を加え、同条第十二号中「又は第二百三十五条第一項」を「、第二百三十五条第一項又は第二百四十条の二十三第一項」に改め、「命令」の下に「(同項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)」を加える。

  第三百六十三条第七号中「第二百条第二項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第八号中「第二百九条」を「第二百九条第一項」に改め、同条第九号中「第二百十四条の二第二項」を「第二百十四条の三第二項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十号中「第二百十四条の二第五項」を「第二百十四条の三第五項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十二号を削り、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号の次に次の一号を加える。

  十一 第二百四十条の十五の規定に違反した者

  第三百六十三条第十六号中「第三百四十九条第十二項」を「第三百四十九条第七項」に改める。

  第三百六十四条中「、協会又は委託者保護基金」を「又は協会」に改め、同条第一号中「、第二百四十二条第一項、第二百九十八条又は第三百二条第一項」を「又は第二百四十二条第一項」に改め、同条第三号中「、第二百六十四条、第三百二十二条又は第三百二十三条の」を「又は第二百六十四条の規定による」に改め、同条第四号を削る。

  第三百六十五条中「又は同条各号に掲げる取引と類似の取引」を削る。

  第三百六十六条中「第三百二十五条」を「第二百九十八条」に改める。

  第三百六十七条第一号中「、第二百七十一条第二項又は第二百九十七条第二項」を「又は第二百七十二条第二項」に改め、同条第四号中「第四項」の下に「(第二百四十条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「(第二号を除く。)」を「若しくは第二百四十条の十三第一項」に改め、同条第六号中「第二百十三条の二第二項」の下に「又は第二百四十条の十三第二項」を加え、同条第七号中「又は第三百四十九条第七項」を削り、「又はこれらの規定」を「若しくは同項」に改め、「者」の下に「又は同条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第八号中「又は同条」を「若しくは同項」に改め、「者」の下に「又は同条第二項において読み替えて準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた通知若しくは虚偽の事項の通知をした者」を加え、同条第十一号を削る。

  第三百六十八条中「、協会又は委託者保護基金」を「又は協会」に改め、同条第一号中「第百七十条第一項」を「第百七十条第二項」に改め、同条第三号を削る。

  第三百六十九条第二号中「又は第百十五条」を「、第百十五条、第百九十七条の二、第百九十八条第一項、第二百四十条の八又は第二百四十条の九第一項」に改め、同条第三号中「若しくは第百九十六条」を「、第百九十六条若しくは第二百四十条の六第一項」に改め、「第百九十五条第二項」の下に「若しくは第二百四十条の六第三項」を加え、同条第四号中「第百九十八条第二項」の下に「又は第二百四十条の九第二項」を加え、「同条第一項」を「第百九十八条第一項若しくは第二百四十条の九第一項」に、「これ」を「これら」に改め、同条第五号中「又は第二百九十九条第四項」を「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百四十条の七第一項又は第二百七十六条第四項」に改め、同条第六号中「受託契約を」を「商品市場における取引等の受託を内容とする契約を」に改め、同条第七号中「第二百三十一条第二項」の下に「又は第二百四十条の二十二第二項」を加え、同条第八号中「第三百四十九条第二項」を「第三百四十九条第一項若しくは第九項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第七号の次に次の四号を加える。

  八 第二百七十九条第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

  九 第三百二条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

  十 第三百二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

  十一 第三百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  第三百七十条第三号中「第二百六条第三項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第百七十条第二項、第二百五十条第三項前段又は第二百九十六条」を「第百七十条第三項又は第二百五十条第三項前段」に改める。

  第三百七十一条第一項第四号中「第十号」の下に「、第十一号」を加え、同項第五号中「第五号まで」を「第七号まで」に改め、「第十号」の下に「、第十一号」を加え、「並びに第三百六十七条から前条まで」を「、第三百六十七条、第三百六十八条、第三百六十九条(第八号、第十号及び第十一号を除く。)、第三百七十条(第七号を除く。)並びに前条」に改める。

  第三百七十三条第一号を削り、同条第二号中「第二百二十条の三」の下に「又は第二百四十条の十九」を加え、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とする。

  第三百七十四条中「、委託者保護会員制法人の役員若しくは清算人」を削り、同条第七号中「第二百六条第四項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十七号から第二十一号までを次のように改める。

  十七 第二百七十五条第二項又は第三百二十条の規定に違反したとき。

  十八 第六章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  十九 第二百八十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二十 第二百八十六条第五項又は第三百二十三条の規定による命令に違反したとき。

  二十一 第三百条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

  第三百七十四条に次の四号を加える。

  二十二 第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  二十三 第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

  二十四 第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。

  二十五 第三百二十七条の規定に違反して、委託者保護基金の残余財産を処分したとき。

  第三百七十五条第一号中「第二百一条第二項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百二十九条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加え、「第二百九十五条第二項」を「第二百八十条第二項」に改め、「第二百四条第三項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百六条第六項」の下に「(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を、「第二百三十七条」の下に「、第二百四十条の二十五」を加え、同条第二号中「商品市場における取引」を「商品デリバティブ取引」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第四条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。

  第二条第一項第一号中「商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項」を「商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に、「同法第二条第八項に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場に相当する外国の市場において行われる取引であって、同条第八項に規定する先物取引に類するもの」を「同法第二条第三項に規定する先物取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引」に改め、同条第二項中「商品取引所法第二条第八項第一号」を「商品先物取引法第二条第三項第一号」に改める。

  第六条第二項第三号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)」を削る。

  第二十一条第二号中「商品取引所法第二条第八項第一号」を「商品先物取引法第二条第三項第一号」に改める。

  第二十五条に次のただし書を加える。

   ただし、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者である商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業(同法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二十八条の二において同じ。)の顧客を相手方とするときは、この限りでない。

  第二章第一節第二款中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (商品先物取引業を行う場合の禁止行為)

 第二十八条の二 商品投資顧問業者は、商品先物取引業を行う場合においては、商品投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 商品先物取引業による利益を図るため、その行う商品投資顧問業に関して取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした商品投資を行うこと。

  二 前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為

  第四十一条を次のように改める。

 第四十一条 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第五条、第十七条第一項、第二十四条、第二十五条及び第二十八条の規定 この法律の公布の日

 二 第一条及び附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条(第一項及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 附則第三十四条の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日

 五 附則第三十五条の規定 施行日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日

 (海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止)

第二条 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)は、廃止する。

 (海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第三条 海外商品取引業者(前条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「旧海外商品先物取引法」という。)第二条第五項に規定する海外商品取引業者をいう。)が、施行日前に成立した旧海外商品先物取引法第二条第六項に規定する海外先物契約に係る売付け又は買付けに基づく債務の履行を完了していないときは、第三条の規定による改正後の商品先物取引法(以下「新法」という。)第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。この場合において、当該債務の履行に係る旧海外商品先物取引法の規定は、なおその効力を有する。

 (相場、取引高等の報告に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正前の商品取引所法第百十二条第二項の規定による報告で、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われていないものについては、なお従前の例による。

 (商品取引所の定款等の変更に関する経過措置)

第五条 商品取引所は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までに、第一条の規定による改正後の商品取引所法第百五十五条及び第百五十六条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、同号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。

 (商品取引所に対する監督上の処分及び罰則)

第六条 主務大臣は、商品取引所が前条の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。

 (商品先物取引業者の許可等に関する経過措置)

第七条 新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。

3 この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。

4 商品取引員(第三条の規定による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。以下同じ。)であった者(前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、施行日までにその受託に係る商品市場における取引を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。

5 新法第百九十七条第五項の規定は、商品取引員であった者(第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に限る。)が第一項の許可の申請について不許可の処分を受けた場合について準用する。

 (廃業等の公告等に関する経過措置)

第八条 新法第百九十七条第三項の規定は、次項に規定する場合を除き、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品先物取引業(新法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散(以下この条において「廃止等」という。)について適用する。

2 施行日前に商品取引員であった者であって、前条第一項の許可を申請した者(以下この条において「特定商品取引員」という。)が、施行日から起算して三十日以内に商品先物取引業の廃止等をしようとするときは、その日の三十日前までに、新法第百九十七条第三項の規定の例により、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

3 特定商品取引員は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 特定商品取引員は、第二項の規定による公告をした場合においては、当該特定商品取引員が行った委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第二項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

 二 第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6 特定商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その特定商品取引員の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定商品取引員に対して三百万円以下の罰金刑を科する。

7 施行日前にされた第二項の規定による公告及び掲示は、新法第百九十七条第三項の規定によりされた公告及び掲示とみなす。

 (商品先物取引業者の名称の使用制限に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第百九十七条の二の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。

 (特定委託者等への告知義務に関する経過措置)

第十条 商品先物取引業者(新法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、附則第七条第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされている者を含む。以下同じ。)は、施行日以後最初に商品取引契約(新法第二条第二十四項に規定する商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新法第二条第二十五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の三の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。

2 商品先物取引業者は、施行日以後最初に商品取引契約(特定当業者(新法第二条第二十六項に規定する特定当業者をいう。以下この項において同じ。)が売買等を業として行っている物品又はこれに関連する物品として新法第百九十七条の七の主務省令で定めるものを新法第二条第二十七項に規定する取引対象商品とする同条第十五項に規定する商品デリバティブ取引に関するものに限る。)の申込みを顧客(特定当業者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の八第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の七の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。

 (商品先物取引業者の外務員の登録に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に旧法第二百条第一項の規定による登録を受けている外務員(附則第七条第二項又は第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた商品取引員に係るものに限る。)は、施行日において新法第二百条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は適用しない。

2 前項の場合において、新法第二百条第七項に規定する期間は、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。

3 商品先物取引業者は、施行日から六月間は、新法第二百条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(商品市場における取引等(旧法第二条第十六項に規定する商品市場における取引等をいい、同条第十五項に規定する商品清算取引を除く。)の受託又は委託の勧誘を除く。)を行わせることができる。その者につきその期間内に新法第二百条第一項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

4 この法律の施行の際現に存する旧法第二百条第五項の規定による登録原簿は、新法第二百条第五項の規定による登録原簿とみなす。

 (商品取引契約の締結前の書面の交付に関する経過措置)

第十二条 施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について同項の規定の例により書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を提供しているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により書面を交付したものとみなす。

 (商品先物取引業者の説明義務に関する経過措置)

第十三条 施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新法第二百十八条第一項の規定の例により説明をしているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により説明をしたものとみなす。

 (合併等に係る認可の申請に関する経過措置)

第十四条 附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の規定による許可を受けたものとみなされた者であって、新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可の申請をすることができる。

2 主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けたものとみなす。

 (商品先物取引仲介業者の登録に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行の際現に特定商品先物取引仲介業(商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために新法第二条第二十二項第二号から第五号までに規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「仮商品先物取引仲介業者」という。)は、施行日から六月間(当該期間内に新法第二百四十条の二第一項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第百九十条第一項及び第二百四十条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。仮商品先物取引仲介業者(同条の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新法第二百四十条の二第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十二まで、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第二百四十条の十三第一項第二号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者である旨」と、新法第二百四十条の二十三第一項中「第二百四十条の二第一項の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業の廃止を命じ」とする。

3 個人である仮商品先物取引仲介業者が前項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第一号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新法第十五条第二項第一号ヘに該当する者とみなす。

4 法人である仮商品先物取引仲介業者が第二項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第二号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新法第二百四十条の二十三第一項の規定により新法第二百四十条の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新法第二百四十条の二十三第一項による新法第二百四十条の二第一項の登録の取消しの日とみなす。

 (商品先物取引仲介業者の名称の使用制限に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第二百四十条の八の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。

 (商品先物取引協会の認可に関する経過措置)

第十七条 この法律の公布の際現に旧法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この項において「旧法協会」という。)が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に旧法協会が設立された場合においては、旧法協会は、同日までに、新法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会となるために必要な定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更をし、主務大臣の認可を受けることができる。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更は、施行日にその効力を生ずる。

3 附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、施行日前においても、新法第二百四十七条の規定の例により、新法第二百四十五条の認可の申請をすることができる。

4 主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百四十五条から第二百四十八条までの規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百四十五条の認可を受けたものとみなす。

 (委託者保護基金に関する経過措置)

第十八条 新法第二百七十条に規定する委託者保護基金(以下この条から附則第二十二条までにおいて「新委託者保護基金」という。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者であって、国内の営業所又は事務所において新法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとするものに限る。)は、施行日前においても、新法第六章(第二百七十九条及び第二百八十条を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他新委託者保護基金の設立に必要な行為、新委託者保護基金への加入に必要な行為及び新委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

2 新委託者保護基金の発起人は、施行日前においても、新法第二百七十九条及び第二百八十条の規定の例により、新委託者保護基金の設立の認可の申請をし、主務大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第十九条 旧法第二百九十六条に規定する委託者保護基金(以下「旧委託者保護基金」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間(次条において「移行期間」という。)に、定款の変更その他新委託者保護基金になるために必要な行為をし、新法第二百七十九条及び第二百八十条の規定の例により主務大臣の認可を受けて、新委託者保護基金になることができる。

2 前項の認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

3 第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る新法の適用については、同項の認可は、新委託者保護基金の設立の認可とみなす。

4 第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る登記について必要な事項は、政令で定める。

5 第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金は、新法第三百条の規定にかかわらず、同条第一号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行うことができる。この場合において、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新法第三百十三条及び第三百七十四条第二十一号の規定を適用する。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の認可に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十条 移行期間に前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金は、旧法第二百九十条及び第三百十二条の規定にかかわらず、移行期間の満了の日に解散する。

2 前項の場合における解散及び清算については、旧法第二百九十一条及び第二百九十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「委託者保護基金(第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)」とあるのは、「委託者保護基金(商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)」と読み替えるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条 旧委託者保護基金が附則第十九条第一項の認可を受けた場合において、この法律の施行の際現に旧法第三百条第一項の規定により当該旧委託者保護基金の会員である商品取引員とみなされている者は、当該旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなして、新法第三百二条から第三百十一条までの規定を適用する。

 (一般委託者に対する支払に関する経過措置)

第二十二条 旧委託者保護基金が附則第十九条第一項の認可を受けた場合には、当該旧委託者保護基金が施行日前に行った旧法第三百四条の認定に係る商品取引員の一般委託者に対する支払については、当該旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金が従前の例により行うものとする。

 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出に関する経過措置)

第二十三条 この法律の施行の際現に特定店頭商品デリバティブ取引(新法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)を業として行っている者は、施行日から一月間は、同項の規定による届出をしないで、特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことができる。

 (処分等の効力)

第二十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の適用に関する経過措置)

第二十六条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日から同法の施行の日の前日までの間における証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「第三百六十三条第六号」とあるのは、「第三百六十三条第九号」とする。

第二十七条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における証券取引法等の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「商品取引所法」とあるのは、「商品先物取引法」とする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第二十九条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (金融商品取引法の一部改正)

第三十条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二十四項第四号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第四項」を「第二条第一項」に改め、同条第二十五項第三号中「商品取引所法第二条第五項」を「商品先物取引法第二条第二項」に改める。

  第二十九条の四第一項第一号ロ中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)」を削る。

  第三十三条の五第一項第二号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」を削る。

  第三十五条第二項第一号中「商品取引所法第二条第十六項」を「商品先物取引法第二条第二十一項」に改める。

  第五十九条の四第一項第二号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第三十一条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第五号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)」を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の八十の項中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加え、「、第二百二十六条第一項、第二百二十七条第一項、第二百二十八条第一項若しくは第二百四十五条の認可、同法第二百九十三条の登録、同法第二百九十六条の届出」を「若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出」に改める。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第三十三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第十四号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第五項」を「第二条第二項」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第三十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第十号中「第三百六十三条第六号」を「第三百六十三条第九号」に改める。

第三十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第二第十号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

 (会社法の一部改正)

第三十六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九百四十三条第一号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第三十七条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二十九号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第十八項」を「第二条第二十三項」に、「商品取引員」を「商品先物取引業者」に改める。

  第二十条第一項第八号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第五号中「投資者保護基金」の下に「、委託者保護基金」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十四第一項第一号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第八項に規定する先物取引」を「第二条第三項第一号から第四号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第四十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十四条の五第一項中「商品取引員等」を「商品先物取引業者等」に改め、同項第一号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第八項(定義)に規定する先物取引」を「第二条第三項第一号から第四号まで(定義)に掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの」に、「第二条第十八項」を「第二条第二十三項」に、「商品取引員」を「商品先物取引業者」に改め、同項第二号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「同条第一項」を「同条第四項」に改める。

  別表第一医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の前に次のように加える。

委託者保護基金

商品先物取引法

  別表第一商品先物取引協会の項中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第四十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)の項の前に次のように加える。

委託者保護基金

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)

  別表第二商品先物取引協会の項中「商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を「商品先物取引法」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九十四号中「、組織変更の認可」を「、算定割当量に係る取引を行う市場の開設等の認可、組織変更の認可、商品取引所持株会社に係る認可」に改め、同号(五)を同号(七)とし、同号(四)を同号(六)とし、同号(三)を同号(五)とし、同号(二)を同号(三)とし、同号(三)の次に次のように加える。

 (四) 商品取引所法第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書(認可等)の認可

認可件数

一件につき十五万円

  別表第一第九十四号(一)の次に次のように加える。

 (二) 商品取引所法第三条第一項ただし書(算定割当量に係る取引を行う市場の開設等の認可)の認可(同項ただし書の金融商品市場の開設の業務又は金融商品債務引受業等に係るものを除く。)

認可件数

一件につき十五万円

第四十三条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第九十四号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

  別表第一第九十五号を次のように改める。

九十五 商品先物取引業の許可、商品先物取引仲介業者の登録、商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の設立の認可

 (一) 商品先物取引法第百九十条第一項(商品先物取引業の許可)の商品先物取引業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 商品先物取引法第二百四十条の二第一項(登録)の商品先物取引仲介業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (三) 商品先物取引法第百六十七条(許可)の商品取引債務引受業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (四) 商品先物取引法第二百七十九条第一項(認可の申請)の委託者保護基金の設立の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (消費税法の一部改正)

第四十四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表一般財団法人及び一般社団法人の項の前に次のように加える。

委託者保護基金

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)

  別表第三第一号の表商品先物取引協会の項中「商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を「商品先物取引法」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第四十五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十八号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「同条第二項」を「同条第五項」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第四十六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第三号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第四項」を「第二条第一項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に改める。

(内閣総理臨時代理・総務・法務・財務・農林水産・経済産業大臣署名) 

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