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法律第七十九号(平二一・七・一五)

  ◎出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五条」を「−第五条の二」に改める。

  第二条の二第一項中「取得に係る在留資格」の下に「(技能実習の在留資格にあつては、別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「在留資格は、別表第一」の下に「の上欄(技能実習の在留資格にあつては、二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)」を加える。

  第二章第二節中第五条の次に次の一条を加える。

  (上陸の拒否の特例)

 第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

  第七条第一項第二号中「活動(」の下に「二の表の技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、」を加え、同項第四号中「こと」の下に「(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)」を加える。

  第十四条第一項ただし書中「該当する者」の下に「(第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)」を加える。

  第十六条第八項中「該当する」の下に「者である」を加える。

  第十九条の見出しを「(活動の範囲)」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

  第十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

  第二十条第一項中「第三項まで」の下に「及び次条」を、「変更(」の下に「技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (技能実習の在留資格の変更の特則)

 第二十条の二 技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。

 2 法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。

 3 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

  第二十一条第三項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「新たな在留資格及び在留期間を記載させ、」とあるのは「新たな在留期間を記載させ、」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載した」とあるのは「在留資格及び新たな在留期間を記載した」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載させる」とあるのは「新たな在留期間を記載させる」と読み替えるものとする。

  第二十三条の見出しを「(旅券等の携帯及び提示)」に改め、同条第一項中「又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書」を「(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書

  二 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳

  三 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書

  四 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書

  五 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書

  六 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書

  第二十三条第二項中「当り、同項の旅券又は許可書の呈示」を「当たり、同項に規定する旅券、乗員手帳又は許可書(以下この条において「旅券等」という。)の提示」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第三項中「第一項の旅券又は許可書の呈示」を「旅券等の提示」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。

  第二十四条第三号中「この章の」を削り、「、又は」を「、若しくは」に、「譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあつせんをした者」を「若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者」に改め、同条第三号の三の次に次の一号を加える。

  三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

   イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。

   ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

   ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

  第二十四条第四号中「次に掲げる者」を「次のイからヨまでに掲げる者」に改め、同号ロ中「在留期間を」を「在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を」に改め、同号ヘを次のように改める。

   ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当するもの

    (1) 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

    (2) 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

  第二十四条の三第二号中「第二十四条第三号」の下に「から第三号の四まで」を加える。

  第五十三条第三項を次のように改める。

 3 前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

  一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)

  二 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国

  三 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国

  第五十九条第三項中「定める施設」の下に「(第六十一条の七の六において「出国待機施設」という。)」を加える。

  第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号中「第二十四条第三号」の下に「から第三号の四まで」を加える。

  第六十一条の七第一項中「収容場に」を「収容場(以下「入国者収容所等」という。)に」に、「入国者収容所又は収容場の」を「入国者収容所等の」に改め、同条第三項中「入国者収容所又は収容場」を「入国者収容所等」に改め、同条第四項中「地方入国管理局長」の下に「(以下「入国者収容所長等」という。)」を加え、「入国者収容所又は収容場」を「入国者収容所等」に改め、同条第五項中「入国者収容所長又は地方入国管理局長」を「入国者収容所長等」に、「入国者収容所又は収容場」を「入国者収容所等」に、「検閲し」を「検査し」に改め、同条の次に次の五条を加える。

  (入国者収容所等視察委員会)

 第六十一条の七の二 法務省令で定める入国管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。

  (組織等)

 第六十一条の七の三 委員会は、委員十人以内で組織する。

 2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

 3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

 4 委員は、非常勤とする。

 5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

 第六十一条の七の四 入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

 2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。

 3 入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。

 4 第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならない。

  (委員会の意見等の公表)

 第六十一条の七の五 法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

  (出国待機施設の視察等)

 第六十一条の七の六 委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方入国管理局の長に対して意見を述べるものとする。

 2 前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。

  第七十条第一項第五号中「在留期間を」を「在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を」に改める。

  第七十三条の二第二項を削る。

  第七十四条の七中「第七十三条の二第一項第二号」を「第七十三条の二第二号」に改める。

  第七十六条第一号中「違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた」を「違反した」に改め、同条第二号中「旅券」の下に「、乗員手帳」を加える。

  第七十七条の二中「違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた」を「違反した」に改める。

  別表第一中「第十九条」の下に「、第二十条の二」を加え、同表の二の表に次のように加える。

技能実習

一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

  別表第一の四の表留学の項中「若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校」を「、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関」に改め、同表就学の項を削り、同表研修の項中「技術、技能又は知識」を「技能等」に改め、「活動(」の下に「二の表の技能実習の項の下欄第一号及び」を加え、「及び就学の項」を削り、同表家族滞在の項中「公用」の下に「、技能実習」を加え、「、就学若しくは研修」を削る。

第二条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。

  目次中

第一節 在留、在留資格の変更及び取消し等(第十九条−第二十二条の四)

 
 

第二節 在留の条件(第二十三条−第二十四条の三)

 
 

第三節 出国(第二十五条−第二十六条)

 を

第一節 在留

 
 

第一款 在留中の活動(第十九条・第十九条の二)

 
 

第二款 中長期の在留(第十九条の三−第十九条の十九)

 
 

第二節 在留資格の変更及び取消し等(第二十条−第二十二条の五)

 
 

第三節 在留の条件(第二十三条−第二十四条の三)

 
 

第四節 出国(第二十五条−第二十六条の二)

 に改める。

  第二条第十二号の二中「第六号」を「第三号」に改める。

  第二条の二第三項中「三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)」を「五年」に改める。

  第六条第一項ただし書中「第二十六条の規定による」を「第二十六条第一項の規定により」に改め、「許可を受けている者」の下に「(第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)」を加え、「第六十一条の二の十二の規定による」を「第六十一条の二の十二第一項の規定により」に改める。

  第七条第一項中「許可を受け」を「許可を受けている者」に、「所持して上陸する外国人」を「所持している者」に改める。

  第九条第三項ただし書中「受けて、」を「受けている者」に、「所持して上陸するもの」を「所持している者」に改め、同条第七項第一号中「受けていること」を「受けている者」に改め、「所持している」の下に「者である」を加える。

  第四章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 在留

  第四章第一節中第十九条の前に次の款名を付する。

      第一款 在留中の活動

  第十九条の二の次に次の一款を加える。

      第二款 中長期の在留

  (中長期在留者)

 第十九条の三 法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

  一 三月以下の在留期間が決定された者

  二 短期滞在の在留資格が決定された者

  三 外交又は公用の在留資格が決定された者

  四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

  (在留カードの記載事項等)

 第十九条の四 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

  一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域

  二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)

  三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日

  四 許可の種類及び年月日

  五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

  六 就労制限の有無

  七 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨

 2 前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

 3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

 4 前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

 5 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。

  (在留カードの有効期間)

 第十九条の五 在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  一 永住者(次号に掲げる者を除く。) 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日

  二 永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)

  三 永住者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日

  四 永住者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日

 2 前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第五項の規定により在留することができる期間の末日が経過するまでの期間とする。

  (新規上陸に伴う在留カードの交付)

 第十九条の六 法務大臣は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。

  (新規上陸後の住居地届出)

 第十九条の七 前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

 2 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。

 3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

  (在留資格変更等に伴う住居地届出)

 第十九条の八 第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

 3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

 4 第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

  (住居地の変更届出)

 第十九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。

 2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

 3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

  (住居地以外の記載事項の変更届出)

 第十九条の十 中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。

 2 法務大臣は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

  (在留カードの有効期間の更新)

 第十九条の十一 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

 2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

 3 前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。

  (紛失等による在留カードの再交付)

 第十九条の十二 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

 2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

  (汚損等による在留カードの再交付)

 第十九条の十三 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。

 2 法務大臣は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。

 3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

 4 第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。

  (在留カードの失効)

 第十九条の十四 在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

  一 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。

  二 在留カードの有効期間が満了したとき。

  三 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

  四 在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。

  五 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。

  六 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。

  (在留カードの返納)

 第十九条の十五 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

 2 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

 3 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

 4 在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

  (所属機関等に関する届出)

 第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

  一 教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍

  二 研究、技術、人文知識・国際業務、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結

  三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、特定活動(別表第一の五の表の下欄ハに掲げる配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

  (所属機関による届出)

 第十九条の十七 別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

  (中長期在留者に関する情報の継続的な把握)

 第十九条の十八 法務大臣は、中長期在留者の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報を整理しなければならない。

 2 法務大臣は、前項に規定する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

 3 法務大臣は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、第一項に規定する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。

  (事実の調査)

 第十九条の十九 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。

 2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

 3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第二十五条第一項中「除き、第二十六条の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人を含む」を「除く」に改める。

  第二十六条第三項中「(数次再入国の許可を含む。)」を削り、「三年」を「五年」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「数次再入国」を「再入国」に改め、「で再入国したもの」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「四年」を「六年」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人から、第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第五項の規定により在留できる期間の末日まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

  第四章第三節中第二十六条の次に次の一条を加える。

  (みなし再入国許可)

 第二十六条の二 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

 2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

 3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。

  第四章中第三節を第四節とする。

  第二十三条第一項ただし書中「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書」を「次項の規定により在留カード」に改め、同条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に、「又は許可書」を「、許可書又は在留カード」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

  第二十三条に次の一項を加える。

 5 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

  第二十四条第二号の三中「第二十二条の四第六項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同条第三号中「又は第一節」の下に「、第二節」を加え、同条第三号の四の次に次の一号を加える。

  三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

   イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。

   ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。

   ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。

   ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。

  第二十四条第四号ロ中「(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「期間を含む」の下に「。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項において同じ」を加える。

  第二十四条第四号ヘを次のように改める。

   ヘ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

  第二十四条第四号の三中「(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  四の四 中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの

  第二十四条第七号中「第二十条第三項及び第四項」を「第二十条第三項本文」に改め、「及び第三項」を削る。

  第二十四条の三第二号中「第三号の四」を「第三号の五」に改める。

  第四章中第二節を第三節とする。

  第四章第一節中第二十二条の四の次に次の一条を加える。

  (在留資格の取消しの手続における配慮)

 第二十二条の五 法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

  第二十条の前に次の節名を付する。

     第二節 在留資格の変更及び取消し等

  第二十条第四項を次のように改める。

 4 法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。

  一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。

  二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。

  三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。

  第二十一条第四項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

  第二十二条第三項中「が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書」を「に対し在留カード」に、「証印又は」を「在留カードの」に改める。

  第二十二条の二第三項中「第二十条第三項及び」を「第二十条第三項本文及び」に、「第二十条第三項中」を「同条第三項本文中」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「同条第一項」に、「在留資格を変更」を「変更しよう」に、「在留資格を取得」を「取得しよう」に改め、「、同条第三項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と」を削る。

  第二十二条の四第一項第二号中「(第十九条第二項を除く。)」を削り、「この号、次号及び第四号」を「この項」に改め、同項第五号中「前各号に掲げるもののほか、」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

  第二十二条の四第一項に次の四号を加える。

  七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

  八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

  九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

  十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

  第二十二条の四第三項中「当該外国人に通知しなければ」を「記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

  第二十二条の四第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三号から第五号までに係るものに限る」を「第一号及び第二号を除く」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

  第二十二条の四に次の一項を加える。

 9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

  第五十条第二項中「在留期間」を「在留資格及び在留期間を決定し、」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「前条第四項」の下に「の規定」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 法務大臣は、第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

  第五十九条の二第一項中「第二十条第三項」を「第二十条第三項本文」に改める。

  第六十一条の二の二第一項第三号中「第三号の四」を「第三号の五」に改め、同条第三項中「入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとする」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする」に、「当該交付」を「それぞれ当該各号に定める在留カード又は在留資格証明書の交付」に、「その記載された」を「当該在留カード又は在留資格証明書に記載された」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。

  二 前号に掲げる場合以外の場合 入国審査官に、当該外国人に対し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。

  第六十一条の二の三中「第二十条第三項」を「第二十条第三項本文」に改める。

  第六十一条の二の四第一項第五号中「第三号の四」を「第三号の五」に改める。

  第六十一条の二の八第二項中「第七項」を「第九項」に、「同条第六項中「第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)」を「同条第七項中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」に改める。

  第六十一条の二の十二第四項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。

  第六十一条の三第二項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「聴取」の下に「、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第五号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達」を加え、同項第六号を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は」を「及び」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十九条の十九第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。

  第六十一条の三の二第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「又は」を「及び」に改め、同項に次の二号を加える。

  四 第十九条の十九第一項に規定する事実の調査を行うこと。

  五 第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。

  第六十一条の八の次に次の一条を加える。

  (住民票の記載等に係る通知)

 第六十一条の八の二 市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を法務大臣に通知しなければならない。

  第六十一条の九の次に次の二条を加える。

  (送達)

 第六十一条の九の二 第二十二条の四第三項又は第六項(第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。

 2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

 3 法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。

 4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

 5 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

  一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。

  二 書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。

 6 前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。

 7 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。

 8 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

  (本人の出頭義務と代理人による届出等)

 第六十一条の九の三 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。

  一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所

  二 第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 地方入国管理局

  三 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方入国管理局

 2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。

  一 配偶者

  二 子

  三 父又は母

  四 前三号に掲げる者以外の親族

 3 第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

 4 第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

  第六十七条第一号中「第二十条」を「第二十条第三項本文」に改め、同条第二号中「第二十一条」を「第二十一条第三項」に改め、同条第三号中「第二十二条」を「第二十二条第二項」に改め、同条第四号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、「許可(」の下に「同条第五項の規定による」を加える。

  第六十七条の二中「交付を」の下に「受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を」を加える。

  第六十八条の次に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第六十八条の二 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第六十九条の見出しを「(政令等への委任)」に改め、同条中「法務省令」の下に「(市町村の長が行うべき事務については、政令)」を加える。

  第七十条第一項第三号の二中「第二十二条の四第六項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同項第八号中「第二十条第三項及び第四項」を「第二十条第三項本文」に改め、「及び第三項」を削る。

  第七十一条の次に次の二条を加える。

 第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

  二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者

 第七十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者

  二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者

  三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者

  第七十三条の二に次の一項を加える。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

  一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

  二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

  三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

  第七十三条の二の次に次の四条を加える。

 第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。

 3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

 4 前三項の罪の未遂は、罰する。

 第七十三条の四 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十三条の五 第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 他人名義の在留カードを行使した者

  二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者

  三 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者

 2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

  第七十四条の七中「第七十三条の二第二号」を「第七十三条の二第一項第二号」に改め、「第三号」の下に「、第七十三条の三から第七十三条の六まで」を加える。

  第七十五条の次に次の二条を加える。

 第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

  二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者

 第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

  第七十六条第一号中「(特別永住者を除く。)」を削り、同条第二号中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。

  第七十六条の二中「第七十三条の二」の下に「若しくは第七十四条」を加える。

  第七十七条の二を次のように改める。

 第七十七条の二 第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。

  別表第一中「第十九条」の下に「、第十九条の十六、第十九条の十七」を加える。

  別表第二日本人の配偶者等の項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による」を削り、同表永住者の配偶者等の項中「永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)」を「永住者等」に改める。

 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)

第三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「申請は」の下に「、法務省令で定めるところにより」を加え、「事務所に自ら出頭し、当該市町村の」、「、法務省令で定めるところにより」及び「及び写真」を削り、同項ただし書並びに同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第三項の書類及び写真」を「前項の書類」に改め、「(法務省令で定める書類を除く。)及び写真」を削り、同項を同条第四項とする。

  第五条第三項中「、地方入国管理局に自ら出頭し」を削り、「により、」の下に「法務大臣に」を加え、同条第四項を削る。

  第六条第一項中「第四条」を「第四条第一項」に、「市町村」を「居住地の市町村」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第十一条の見出しを「(政令等への委任)」に改め、同条中「法務省令」の下に「(市町村の長が行うべき事務については、政令)」を加え、同条を第二十五条とする。

  第十条の二中「第六項並びに第六条第一項」を「第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十条第一項中「三年」を「五年」に、「四年」を「六年」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「第二十六条」の下に「及び前項において準用する入管法第二十六条の二」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第二項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

  第十条を第二十三条とする。

  第九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三項中「第九条第一項各号」を「第二十二条第一項各号」に改め、同条を第二十二条とする。

  第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に、「及び第三項の規定」を「の規定による」に、「第四条第二項及び第六条第一項の規定」を「第四条第一項の」に改め、同条を第二十一条とする。

  第七条中「入管法第二十六条第一項」を「特別永住者であって、入管法第二十六条第一項」に、「受けて上陸する特別永住者」を「受けている者」に改め、同条を第二十条とする。

  第六条の次に次の十三条を加える。

  (特別永住者証明書の交付)

 第七条 法務大臣は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

 2 法務大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。

 3 法務大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。

  (特別永住者証明書の記載事項等)

 第八条 特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

  一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域

  二 住居地

  三 特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

 2 前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

 3 特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。

 4 前三項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。

 5 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。

  (特別永住者証明書の有効期間)

 第九条 特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  一 特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(第十二条第三項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける者を除く。) 十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)

  二 前号に掲げる者以外の者 第十一条第一項の規定による届出又は第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出又は申請の日後の七回目の誕生日、第十二条第一項又は第二項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日

  (住居地の届出)

 第十条 住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

 2 特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。

 3 市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第八条第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。

 4 第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

 5 特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。

  (住居地以外の記載事項の変更届出)

 第十一条 特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。

 2 法務大臣は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。

 3 市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。

  (特別永住者証明書の有効期間の更新)

 第十二条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。

 2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。

 3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。

  (紛失等による特別永住者証明書の再交付)

 第十三条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

 2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。

  (汚損等による特別永住者証明書の再交付)

 第十四条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。

 2 法務大臣は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。

 3 前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

 4 第十一条第二項及び第三項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。

 5 特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  (特別永住者証明書の失効)

 第十五条 特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

  一 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。

  二 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。

  三 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

  四 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。

  五 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。

  六 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。

  (特別永住者証明書の返納)

 第十六条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 2 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 3 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 4 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 5 特別永住者証明書が前条第六号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

  (特別永住者証明書の受領及び提示等)

 第十七条 特別永住者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。

 2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

 3 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

 4 特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。

  (本人の出頭義務と代理人による申請等)

 第十八条 第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方入国管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。

 2 前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。

 3 第一項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。

 4 前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。

  (本人の出頭義務と代理人による届出等)

 第十九条 第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請(以下この条及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

 2 特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順位により、当該特別永住者に代わってしなければならない。

  一 配偶者

  二 子

  三 父又は母

  四 前三号に掲げる者以外の親族

 3 届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

  本則に次の見出し及び九条を加える。

  (罰則)

 第二十六条 行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 2 偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。

 3 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

 4 前三項の罪の未遂は、罰する。

 第二十七条 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十八条 第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 他人名義の特別永住者証明書を行使した者

  二 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者

  三 行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者

 2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

 第三十条 第二十六条から前条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

  二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第三項の規定に違反した者

  三 第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者

  四 第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者

 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者

  二 第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者

  三 第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者

  (過料)

 第三十三条 第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

 第三十四条 第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

  附則第三条中「第九条第一項各号の一」を「第二十二条第一項各号のいずれか」に改める。

  附則中第四条から第六条までを削り、第六条の二を第四条とし、第七条から第十条までを削る。

 (外国人登録法の廃止)

第四条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日

 二 第一条中入管法第二十三条(見出しを含む。)、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第一条中入管法第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 六 附則第四十四条第六号の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日(次号及び附則第五十五条において「刑法等一部改正法施行日」という。)又は第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)のいずれか遅い日

 七 附則第五十四条の規定 刑法等一部改正法施行日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 (第一条の規定による入管法の一部改正に伴う経過措置等)

第二条 第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十四条第三号の規定は、第三号施行日以後に改正入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第三号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

第三条 改正入管法第二十四条第三号の四の規定は、第三号施行日以後に同条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

第四条 改正入管法第二十四条第四号へ(改正入管法第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日以後に当該罪により禁錮以上の刑に処せられた者について適用する。

第五条 第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、改正入管法第二十条の二第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ中「前号イ」とあり、及び同号ロ中「前号ロ」とあるのは、「四の表の研修の項の下欄」とする。

2 第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、改正入管法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

第六条 法務大臣は、第三号施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

 (第二条の規定による入管法の一部改正に伴う経過措置等)

第七条 法務大臣は、当分の間、第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者(新入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)に対し、当該上陸許可の証印又は許可を受けた出入国港において、直ちに新入管法第十九条の六の規定により在留カード(新入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を交付することができないときは、法務省令で定めるところにより、入国審査官に、当該中長期在留者の旅券に、後日在留カードを交付する旨の記載をさせるものとする。

2 前項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)に対する新入管法第十九条の七第一項及び第三項並びに第十九条の九第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「在留カードを提出し」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示し」とする。

3 前項に規定する中長期在留者に対する新入管法第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「在留カードを所持する」とあるのは、「当該旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた」とする。

第八条 新入管法第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。

第九条 新入管法第十九条の八の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者について適用する。

第十条 新入管法第十九条の九の規定は、附則第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する中長期在留者(その住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)について、附則第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

第十一条 新入管法第十九条の十の規定は、附則第十六条第一項に規定する中長期在留者であって、第四条の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第十六条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

第十二条 新入管法第十九条の十六の規定は、施行日以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印若しくは許可又は新入管法第二十条第三項本文(新入管法第二十二条の二第三項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(新入管法第二十二条の二第四項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。

第十三条 本邦に在留資格をもって在留する外国人で、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、その有する在留期間(新入管法第二十条第五項(新入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下この項及び附則第十五条第二項において同じ。)の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「予定中長期在留者」という。)は、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。

 一 三月以下の在留期間が決定された者

 二 短期滞在の在留資格が決定された者

 三 外交又は公用の在留資格が決定された者

 四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

2 前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。

3 予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。

 一 配偶者

 二 子

 三 父又は母

 四 前三号に掲げる者以外の親族

4 第一項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって予定中長期在留者と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第二項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

5 予定中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。

6 法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。

第十四条 法務大臣は、施行日前においても、前条第一項の規定による申請に関し、同条第六項の規定による在留カードの交付の準備のため必要があるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。

2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第十五条 中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第十九条の九、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十九条の十四、第十九条の十五、第二十三条、第二十六条の二第一項、第六十一条の九の三第一項第一号(新入管法第十九条の九第一項及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第六十一条の九の三第二項及び第三項(いずれも同条第一項第一号に係る部分に限り、これらの規定を附則第十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十七条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(附則第十七条第一項及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。

2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

 一 永住者 施行日から起算して三年を経過する日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、施行日から起算して三年を経過する日又は十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)

 二 入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日

 三 前二号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日)

3 第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。

4 法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

第十六条 この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない中長期在留者は、附則第十三条第一項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。

3 法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

第十七条 旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において同項に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

 一 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)

 二 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日

 三 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日

 四 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日

2 新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第十八条 この法律の施行の際現に本邦に在留する中長期在留者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2 新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第十九条 附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領又は附則第十五条第三項若しくは第十六条第一項の規定による申請は地方入国管理局に、附則第十七条第一項若しくは前条第一項の規定による届出又は附則第十七条第二項及び前条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。

2 新入管法第六十一条の九の三第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

第二十条 新入管法第二十二条の四第一項第五号の規定は、施行日以後に偽りその他不正の手段により、新入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた者について適用する。

第二十一条 この法律の施行の際現に新入管法第二十二条の四第一項第七号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して六月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行後継続して六月」とする。

第二十二条 施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。

第二十三条 法務大臣は、附則第十七条第一項又は第十八条第一項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。

 一 施行日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 二 法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

2 前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。

第二十四条 附則第三十七条又は第三十九条の罪により懲役に処せられた外国人については、本邦からの退去を強制することができる。

2 前項に規定する退去強制の手続については、新入管法の規定を準用する。

 (第三条の規定による特例法の一部改正に伴う経過措置等)

第二十五条 第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十条の規定は、附則第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

第二十六条 新特例法第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

第二十七条 施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けているものは、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

3 附則第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請の手続について準用する。

4 第一項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。

5 法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

第二十八条 特別永住者が所持する登録証明書は、新特例法第十条(第一項及び第四項を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十五条から第十七条まで、第十九条第一項(新特例法第十条第二項及び第三項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第十九条第二項及び第三項(いずれも同条第一項に係る部分に限り、これらの規定を附則第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条第二項並びに附則第三十条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項(附則第三十条第一項及び同条第二項において準用する新特例法第十条第三項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。

2 前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

 一 施行日に十六歳に満たない者 十六歳の誕生日

 二 施行日に十六歳以上の者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の規定による確認又は旧外国人登録法第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日までに到来するもの 施行日から起算して三年を経過する日

 三 施行日に十六歳以上の者であって、登録等を受けた日後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日

3 第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を所持する特別永住者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。

4 法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

第二十九条 この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第二十七条第一項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。

3 法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

第三十条 旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

 一 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)

 二 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日

 三 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日

 四 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日のいずれか遅い日

2 新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

3 第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第三十一条 この法律の施行の際現に本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2 新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

3 第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第三十二条 附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項若しくは第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

2 新特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

 (登録原票の送付)

第三十三条 市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

 (登録証明書の返納)

第三十四条 この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

 (事務の区分)

第三十五条 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (罰則等に関する経過措置)

第三十六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 旧外国人登録法附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する行為に対する旧外国人登録法附則第二項の規定による廃止前の外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)第十四条から第十六条までの規定の適用については、なお従前の例による。

 (罰則)

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 附則第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者

 二 附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

第三十八条 附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十九条 施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 他人名義の登録証明書を行使すること。

 二 行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

第四十条 附則第十九条第二項において準用する新入管法第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

第四十一条 附則第三十二条第二項において準用する新特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

 (地方自治法の一部改正)

第四十二条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)

附則第二十七条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

第四十三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の項の次に次のように加える。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

  別表第一外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の項を削り、同表日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の項を次のように改める。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)

第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務

  別表第一外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)の項及び外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項を削り、同表出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の項中「附則第二十七条第一項」を「附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条」に改める。

 (職業安定法等の一部改正)

第四十四条 次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二」に改める。

 一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条第一号

 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第一項第二号ル

 三 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十六条第一号

 四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第十三条第一号及び第四号イ並びに第三十二条第一号

 五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第六条第一号

 六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第二第十五号

第四十五条 次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改める。

 一 職業安定法第三十二条第一号

 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四条第一項第二号ル

 三 船員職業安定法第五十六条第一号

 四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十三条第一号及び第四号イ並びに第三十二条第一号

 五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第六条第一号

 (地方財政法の一部改正)

第四十六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の四中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。

 (弁護士法の一部改正)

第四十七条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号中「第四条第三十六号」を「第四条第三十五号」に、「第三十八号」を「第三十七号」に改める。

 (地方財政法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十八条 地方財政法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第十条の四第八号」を「第十条の四第七号」に改める。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第四十九条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項を次のように改める。

 4 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。

  一 同居の親族

  二 その他の同居者

  第八条第七項中「死亡届出義務者等」を「第四項の規定により許可証を返納しなければならない者」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第五十条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条の二中「を、又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法」を「、同法」に、「若しくは同法」を「(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法」に改める。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第五十一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の三第三項第一号中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二」に、「同項」を「同条」に改め、同項第三号中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二」に改める。

第五十二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七十四条の三第三項第一号中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同項第三号中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改める。

 (雇用対策法の一部改正)

第五十三条 雇用対策法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第七十三条の二第二項」を「第二十四条第三号の四イ」に改める。

  第二十九条中「又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)」を削る。

 (組織的犯罪処罰法の一部改正)

第五十四条 組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。

  別表第二第十五号中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改め、「不法就労助長)」の下に「又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)」を加える。

  別表第二中第三十二号を第三十三号とし、第二十六号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第二十五号の次に次の一号を加える。

  二十六 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪

 (調整規定)

第五十五条 第三号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、施行日(刑法等一部改正法施行日が施行日前である場合にあっては、刑法等一部改正法施行日)の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「第七十三条の二第一項」とあるのは、「第七十三条の二」とする。

2 施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「不法就労助長)、第七十四条」とあるのは、「不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条」とする。

3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条(特別永住者証明書偽造等)、第二十七条(偽造特別永住者証明書等所持)及び第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第二十六号に掲げる罪とみなす。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第五十六条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第七条中「、第三号又は第五号」を「又は第四号」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第五十七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第十一条第一項」の下に「、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項及び第三項」を加え、「及び第六十一条の二の九第一項」を「並びに第六十一条の二の九第一項」に改め、「第十九条の二第一項」の下に「、第十九条の六、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)」を、「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削り、「第六十三条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十条第三項」を加え、同表外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の項を削り、同表日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の項中「及び第五条第三項」を「、第五条第三項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項」に改め、「第二項」の下に「、第七条第二項及び第三項、第十条第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第五十八条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第九項中「第四号又は第六号」を「第三号又は第五号」に改め、「又は第三号」を削り、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。

 (法務省設置法の一部改正)

第五十九条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第三十五号を削り、第三十六号を第三十五号とし、第三十七号から第四十号までを一号ずつ繰り上げる。

  附則中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 (検討)

第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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