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法律第八十七号(平二一・一一・三〇)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号中「百二十三万五千円」を「百二十三万千円」に改め、同項第二号中「百二十一万千円」を「百二十万七千円」に改め、同項第三号中「百二十一万千円」を「百二十万七千円」に、「百六万六千円」を「百六万三千円」に改め、同条第三項中「百五十一万二千円」を「百五十万七千円」に、「百四十四万八千円」を「百四十四万四千円」に、「七十八万四千円」を「七十八万二千円」に改める。

  第四条第二項中「三万五千三百円」を「三万五千二百円」に、「六万八千円」を「六万七千八百円」に改める。

  第七条の二ただし書中「「百分の百六十」」を「「百分の百五十」」に、「百分の百七十五」を「百分の百六十五」に改める。

  附則第三項中「九十二万三千円」を「九十二万円」に改める。

  別表第一俸給月額の欄中「二、〇七一、〇〇〇円」を「二、〇六五、〇〇〇円」に、「一、五一二、〇〇〇円」を「一、五〇七、〇〇〇円」に、「一、四四八、〇〇〇円」を「一、四四四、〇〇〇円」に、「一、二三五、〇〇〇円」を「一、二三一、〇〇〇円」に、「一、二一一、〇〇〇円」を「一、二〇七、〇〇〇円」に、「一、〇六六、〇〇〇円」を「一、〇六三、〇〇〇円」に、「九四一、〇〇〇円」を「九三八、〇〇〇円」に改める。

  別表第二俸給月額の欄中「一、二一一、〇〇〇円」を「一、二〇七、〇〇〇円」に、「一、〇六六、〇〇〇円」を「一、〇六三、〇〇〇円」に、「九四一、〇〇〇円」を「九三八、〇〇〇円」に改める。

  別表第三俸給月額の欄中「六〇〇、五〇〇円」を「五九八、九〇〇円」に、「五六八、七〇〇円」を「五六七、二〇〇円」に、「五三七、六〇〇円」を「五三六、一〇〇円」に、「五〇四、八〇〇円」を「五〇三、四〇〇円」に、「四七三、三〇〇円」を「四七二、一〇〇円」に、「四四三、二〇〇円」を「四四二、一〇〇円」に、「四〇六、六〇〇円」を「四〇五、五〇〇円」に、「三六六、九〇〇円」を「三六五、九〇〇円」に、「三二九、八〇〇円」を「三二九、二〇〇円」に、「二九七、八〇〇円」を「二九七、三〇〇円」に、「二七四、六〇〇円」を「二七四、二〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「受けていた俸給月額」の下に「に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」を加え、同条第二項中「受けていた俸給月額」の下に「に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」を加え、「俸給月額(」を「俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。」に改める。

  附則第六条中「第二条の規定による改正後」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正後」に、「「六万八千円」」を「「六万七千八百円」」に、「「六万九千二百円」」を「「六万九千円」」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

2 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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