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法律第八十八号(平二一・一一・三〇)

  ◎国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「二百十八万二千円」を「二百十七万五千円」に、「百五十九万三千円」を「百五十八万八千円」に、「百三十万千円」を「百二十九万七千円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

 (平成二十一年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)

2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十一年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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