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法律第八十九号(平二一・一一・三〇)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律

 (国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の七十五」を「百分の七十」に改め、同項第二号中「百分の六十」を「百分の五十六」に改め、同項第三号中「百分の四十五」を「百分の四十二」に改め、同項第四号中「百分の二十二・五」を「百分の二十一」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号 給

給    料    月    額

三四七、五〇〇円

三六五、九〇〇円

四二二、八〇〇円

四三三、二〇〇円

四四三、六〇〇円

四五四、〇〇〇円

四六四、四〇〇円

四七四、八〇〇円

四八五、二〇〇円

四九二、一〇〇円

四九九、〇〇〇円

五一七、七〇〇円

五二九、〇〇〇円

五三六、六〇〇円

五四四、二〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号 給

給    料    月    額

二六六、六〇〇円

二七四、二〇〇円

三一〇、〇〇〇円

三一七、六〇〇円

三二五、三〇〇円

三三二、九〇〇円

三四〇、五〇〇円

三六八、六〇〇円

三七七、〇〇〇円

三八五、五〇〇円

三九三、九〇〇円

三九九、五〇〇円

 (国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「受けていた給料月額」の下に「に百分の九十九・七六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

 (平成二十一年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)

2 この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成二十一年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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