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法律第九十五号(平二一・一一・三〇)

  ◎裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律

 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項ただし書中「既に育児休業」の下に「(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加え、「、配偶者がこの法律により育児休業をしている場合その他最高裁判所規則で定める場合」を削る。

   附 則

 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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