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法律第九十六号(平二一・一二・三)

  ◎中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。

 一 銀行

 二 信用金庫

 三 信用協同組合

 四 労働金庫

 五 信用金庫連合会

 六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会

 七 労働金庫連合会

 八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合

 九 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合連合会

 十 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合

 十一 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

 十二 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合

 十三 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

 十四 農林中央金庫

2 この法律(第四条を除く。)において「中小企業者」とは、次に掲げる者をいう。

 一 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であって、一般事業(金融業その他の政令で定める業種に属する事業以外の事業をいう。以下この項において同じ。)を行うもの

 二 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が一般事業を行う者であるもの

 三 協業組合であって、一般事業を行うもの

 四 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前三号に掲げるものを除く。)

 五 商工組合及び商工組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの

 六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が一般事業を行う者であるもの

 七 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの

 八 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

 九 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの

 十 その行う事業の特性を勘案し前各号に掲げる者に準ずるものと認められる者として政令で定めるもの

3 この法律において「住宅資金借入者」とは、住宅資金(持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。以下この項において同じ。)としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又は持家である住宅の改良のための資金をいう。第五条において同じ。)の貸付けを受けている者をいう。

 (中小企業者に対する信用供与についての対応)

第三条 金融機関は、中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟にこれを行うよう努めるものとする。

 (中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応)

第四条 金融機関は、当該金融機関に対して事業資金の貸付け(以下この条において単に「貸付け」という。)に係る債務を有する中小企業者(第二条第二項に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。以下この条において同じ。)であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え、当該中小企業者の株式の取得であって当該債務を消滅させるためにするものその他の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めるものとする。

 一 第二条第一項第三号、第六号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関

 二 金融機関の子会社(金融機関がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。第四号において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。)、銀行の親会社(銀行の総株主の議決権の過半数を保有する会社をいう。)その他の金融機関と政令で定める特殊の関係のある者

 三 大会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社をいう。次号において同じ。)

 四 大会社の子会社(会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他の大会社と政令で定める特殊の関係のある者

2 金融機関は、中小企業者から特定認証紛争解決手続(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第二十六項に規定する特定認証紛争解決手続をいう。以下この項において同じ。)の実施の依頼を受けた特定認証紛争解決事業者(同条第二十五項に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)より当該特定認証紛争解決手続の実施を依頼するか否かの確認があった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限り、当該特定認証紛争解決手続の実施の依頼をするよう努めるものとする。

3 金融機関は、中小企業者であって株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十六条第一項に規定する対象事業者であるもの(以下この項において「対象事業者」という。)に対して有する債権について、株式会社企業再生支援機構から同条第一項の規定により同項に規定する買取申込み等の求めがあった場合には、当該対象事業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限り、これに応ずるよう努めるものとする。

4 金融機関は、前三項の場合において、次に掲げる者がいるときは、その者との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

 一 第一項に規定する申込み、第二項に規定する確認又は前項に規定する求め(次号及び第三号において「申込み等」と総称する。)に係る中小企業者に対して貸付けに係る債権を有する他の金融機関、株式会社日本政策金融公庫その他これらに類する者として主務省令で定めるもの

 二 申込み等に係る中小企業者が当該金融機関に対して有する貸付けに係る債務の保証をしている信用保証協会その他これに類する者として主務省令で定めるもの

 三 申込み等に係る中小企業者に関する中小企業再生支援業務(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十一条第一項に規定する中小企業再生支援業務をいう。)を行っている認定支援機関(同条第二項に規定する認定支援機関をいう。)

 (住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合における対応)

第五条 金融機関は、当該金融機関に対して住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換えその他の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めるものとする。

2 金融機関は、前項の場合において、同項に規定する申込みをした住宅資金借入者に対して住宅資金の貸付けに係る債権を有する他の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構その他これらに類する者として主務省令で定めるものがいるときは、その者との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

 (対応措置の実施に関する方針の策定等)

第六条 金融機関は、前二条の規定に基づく措置を円滑にとることができるよう、主務省令で定めるところにより、当該措置の実施に関する方針の策定、当該措置の状況を適切に把握するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

 (対応措置等に関する説明書類の縦覧)

第七条 金融機関は、六月を超えない範囲内で主務省令で定める期間ごとに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した説明書類を作成し、当該金融機関の営業所又は事務所(無人の営業所又は事務所その他の主務省令で定める営業所又は事務所を除く。第三項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 一 第四条及び第五条の規定に基づいてとった措置の状況に関する事項として主務省令で定めるもの

 二 前条の規定に基づいてとった措置の概要に関する事項として主務省令で定めるもの

 三 その他主務省令で定める事項

2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項及び第十七条第一号において同じ。)をもって作成することができる。

3 第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、金融機関の営業所又は事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第十七条第一号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態におく措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

 (行政庁への報告等)

第八条 金融機関は、六月を超えない範囲内で主務省令で定める期間ごとに、主務省令で定めるところにより、第四条から第六条までの規定に基づいてとった措置の詳細に関する事項として主務省令で定めるものを行政庁に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、当該報告に係る事項を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。

3 内閣総理大臣は、おおむね六月に一回、第一項の報告及び前項の通知を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

 (検査及び監督におけるこの法律の趣旨の尊重)

第九条 行政庁は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律の規定による金融機関に対する検査及び監督の実施に当たり、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図ることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期すとのこの法律の趣旨を十分に尊重するものとする。

 (金融機関による対応措置の実施に係る政府の責務)

第十条 政府は、金融機関が業務の健全かつ適切な運営を確保しつつ、適切かつ円滑に第三条から第五条までの規定に基づく措置をとることができるよう、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の適切な運用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (信用補完事業の充実のための措置等)

第十一条 政府は、中小企業者に対する金融機関の信用供与の円滑化を図るため、信用保証協会が行う中小企業者に関する信用補完事業の充実に係る財政上の措置を講ずるものとする。

2 政府は、信用保証協会における人的体制の整備その他中小企業者に関する信用補完事業の適切かつ円滑な実施のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (政令への委任)

第十二条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 (行政庁等)

第十三条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 一 第二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる金融機関 内閣総理大臣

 二 第二条第一項第四号及び第七号に掲げる金融機関 内閣総理大臣及び厚生労働大臣

 三 第二条第一項第八号、第十号及び第十二号に掲げる金融機関(都道府県の区域を超える区域を地区とするものに限る。)、同項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる金融機関(都道府県の区域を超える区域又は都道府県の区域を地区とするものに限る。)並びに同項第十四号に掲げる金融機関 内閣総理大臣及び農林水産大臣

 四 第二条第一項第八号から第十三号までに掲げる金融機関(前号に掲げるものを除く。) 都道府県知事

2 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

 一 第二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる金融機関 内閣府令

 二 第二条第一項第四号及び第七号に掲げる金融機関 内閣府令・厚生労働省令

 三 第二条第一項第八号から第十四号までに掲げる金融機関 内閣府令・農林水産省令

 (権限の委任等)

第十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による農林水産大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

3 この法律による厚生労働大臣又は農林水産大臣の権限及び第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (報告の経由)

第十五条 この法律の規定により金融庁長官及び厚生労働大臣に報告するもののうち政令で定めるものは、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

 (事務の区分)

第十六条 この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (罰則)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項の規定に違反して、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第三項の規定に違反して、同項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、同条第一項に規定する説明書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者

 二 第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第十八条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条から第八条まで及び第十七条(第七条、第八条及び第十七条にあっては、第六条の規定に基づく措置に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (この法律の失効)

第二条 この法律は、平成二十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第四条第一項に規定する申込み、同条第二項に規定する確認及び同条第三項に規定する求め並びに第五条第一項に規定する申込みに係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

2 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

3 前二項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)

この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産臨時代理・経済産業大臣臨時代理署名) 

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