法律第二号(平二二・二・三)
◎雇用保険法の一部を改正する法律
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国庫負担に関する暫定措置)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
第十四条 国庫は、平成二十一年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付及び雇用継続給付並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、前条第一項に規定する額のほか、三千五百億円を負担する。
2 平成二十一年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十三条第一項」とあるのは、「附則第十三条第一項及び第十四条第一項」とする。
第十五条 雇用保険の国庫負担については、平成二十二年度中に検討し、平成二十三年度において、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の二に次の一項を加える。
2 平成二十一年度における前項の規定の適用については、同項中「同条第三項」とあるのは、「第十四条第一項並びに同法附則第十三条第三項及び第十四条第二項」とする。
(財務・厚生労働・内閣総理大臣署名)