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法律第十号(平二二・三・三一)

  ◎市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律

 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   市町村の合併の特例に関する法律

 目次中

第四章 市町村の合併の推進に関する構想等(第五十八条−第六十四条)

 
 

第五章 補則(第六十五条・第六十六条)

 
 

第六章 罰則(第六十七条−第六十九条)

第四章 補則(第五十八条・第五十九条)

 
 

第五章 罰則(第六十条−第六十二条)

に改める。

 第一条中「推進による市町村の規模の適正化」を「円滑化」に改める。

 第六条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とする。

 第七条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 第八条第四項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改め、「地方自治法」の下に「第九十条第五項又は」を加え、同条第七項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

 第十七条を次のように改める。

 (地方交付税の額の算定の特例)

第十七条 国が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度については、同法及びこれに基づく総務省令で定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。

 第二十四条第十三項及び第三十六条第七項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

 第四十九条第一項第二号中「財産」を「不動産」に改める。

 第四章を削る。

 第六十五条第一項中「自主的な市町村の合併を推進するため、この法律に定めるもののほか、必要な」を「これらの求めに応じ、市町村の合併に関する」に改め、同条第三項中「自主的な市町村の合併の推進」を「市町村の合併の進展」に改め、同条第四項中「自主的な市町村の合併を推進するため、この法律に定めるもののほか、必要な」を「その求めに応じ、市町村の合併に関する」に改め、同条第五項中「、この法律に定めるもののほか」を削り、第五章中同条を第五十八条とし、第六十六条を第五十九条とする。

 第五章を第四章とする。

 第六十七条第一項及び第二項中「、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項」を「若しくは第五条第十五項」に改め、同条第三項中「、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項」を「若しくは第五条第十五項」に、「第五条第三十項又は第六十一条第二十五項」を「同条第三十項」に改め、同条第四項及び第五項中「、第五条第十五項若しくは第六十一条第十一項」を「若しくは第五条第十五項」に改め、第六章中同条を第六十条とする。

 第六十八条第一項中「又は第六十一条第二十五項」を削り、同条第二項中「又は第六十一条第二十六項」及び「これを」を削り、同条を第六十一条とし、第六十九条を第六十二条とする。

 第六章を第五章とする。

 附則第二条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下「新法」という。)第七条の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

 (経過措置)

第三条 新法第十七条の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定について適用し、同日前に行われた市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定については、この法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の規定は、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行前に旧法第六十一条第二十三項の規定により合併協議会が置かれた場合及び次条の規定によりなおその効力を有することとされる同項の規定により合併協議会が置かれた場合においては、旧法第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。

第五条 この法律の施行前に旧法第六十一条第一項の規定による勧告がされた場合においては、同条第二項から第二十八項までの規定は、なおその効力を有する。

第六条 この法律の施行前に旧法第六十三条第一項に規定する申請があった場合においては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「市町村の合併の特例等に関する法律第三条第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第三条第一項」と、「市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員」とあるのは「平成二十二年三月三十一日において市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員であつた者」とする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国民健康保険法の一部改正)

第八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「平成二十二年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第九条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の見出しを「(市町村の合併の特例に関する法律に係る特例)」に改め、同条中「平成二十二年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「、第五条第二十一項若しくは第六十一条第十七項」を「若しくは第五条第二十一項」に改め、「若しくは第六十一条第二十八項」を削る。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の項中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に関する法律」に、「、第五条第一項及び第十五項並びに第六十一条第十一項」を「並びに第五条第一項及び第十五項」に改め、「又は第六十一条第二十五項」を削る。

(総務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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