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法律第十三号(平二二・三・三一)

  ◎関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

 (関税法の一部改正)

第一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十九条の四」を「第七十九条の五」に改める。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

  (保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

 第五十二条の二 承認取得者は、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

  第五十三条第四号を同条第五号とし、同条第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 前条の規定による届出があつたとき。

  第六十二条中「改善措置」の下に「・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出」を加え、「第五十三条第一号」を「第五十三条第二号」に改める。

  第六十七条の三第二項中「第七十九条の三第三項」を「第七十九条の四第三項」に改める。

  第七十九条第三項第一号イ中「第七十九条の四第一項」を「第七十九条の五第一項」に改める。

  第七十九条の二中「第七十九条の四第一項」を「次条及び第七十九条の五第一項」に改める。

  第六章の二中第七十九条の四を第七十九条の五とする。

  第七十九条の三第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 前条の規定による届出があつたとき。

  第七十九条の三を第七十九条の四とし、第七十九条の二の次に次の一条を加える。

  (認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)

 第七十九条の三 認定通関業者は、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

  第百八条の四第一項中「七年」を「十年」に改め、同条第二項中「七年」を「十年」に、「七百万円」を「千万円」に改める。

  第百九条第一項中「七年」を「十年」に改め、同条第二項中「七年」を「十年」に、「七百万円」を「千万円」に改める。

  第百九条の二第一項中「七年」を「十年」に、「七百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「七年」を「十年」に、「五百万円」を「七百万円」に改める。

  第百十条第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同項第一号及び同条第二項中「払いもどし」を「払戻し」に改め、同条第三項中「の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項」を削り、同条第四項中「五百万円」を「千万円」に、「、当該」を「当該」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 6 前項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

  第百十二条第一項中「三年」を「五年」に、「三百万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「(関税を免れる等の罪)」を削り、「三百万円」を「五百万円」に、「、当該」を「当該」に改め、同条第三項中「二年」を「三年」に、「二百万円」を「三百万円」に改める。

  第百十七条第二項中「(関税を免れる等の罪)」を「又は第五項」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改める。

  別表第一第二二・〇七項を削る。

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二二年三月三一日」を「平成二三年三月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法第百八条の四から第百十条まで、第百十二条及び第百十七条の改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務・財務・内閣総理大臣署名) 

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