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法律第十六号(平二二・三・三一)
◎介護保険法施行法の一部を改正する法律
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「施行日から起算して十年間に限り」を「当分の間」に改め、同条第五項中「平成十七年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に限り」を「当分の間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)
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